最二小判 平成26年7月18日 貸金業法4条1項2号・同法6条1項9号の「役員」

2014年11月18日

判決(決定)の概要・要旨

  • 貸金業法4条1項2号により定義されている同法6条1項9号の「役員」に監査役は含まれない。

基本情報

裁判年月日 平成26年7月18日
裁判所 最高裁判所 第二小法廷
裁判の種類 判決
主文
  • 本件上告を棄却する。
  • 上告費用は上告人の負担とする。
担当裁判官 小貫芳信 千葉勝美 鬼丸かおる 山本庸幸
意見
事件番号 平成24年(行ヒ)第459号
事件名 貸金業者登録拒否処分取消等請求事件
原審裁判所 大阪高等裁判所
原審事件番号 平成24年(行コ)第9号
原審裁判年月日 平成24年9月14日

最二小判平成26年7月18日(裁判所ホームページ)

関係法令等

貸金業法
(登録の申請)

  • 第4条 前条第1項の登録を受けようとする者は、二以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては内閣総理大臣に、一の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該営業所又は事務所の所在地を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した登録申請書を提出しなければならない。
    • 一 (略)
    • 二 法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この節、第24条の6の6第1項第1号、第24条の27第1項第3号及び第31条第8号において同じ。)である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人又はこれらに準ずる者をいい、いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し、これらの者と同等以上の支配力を有するものと認められる者として内閣府令で定めるものを含む。第24条の6の4第2項及び次章から第3章の3までを除き、以下同じ。)の氏名、商号又は名称及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
    • 三~九 (略)

(登録の拒否)

  • 第6条 内閣総理大臣又は都道府県知事は、第3条第1項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
    • 一~三 (略)
    • 四 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
    • 五~八 (略)
    • 九 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに第1号から第7号までのいずれかに該当する者のあるもの
    • 十~十六 (略)

(登録の取消し)

  • 第24条の6の5 内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その登録を取り消さなければならない。
    • 一 第6条第1項第1号若しくは第4号から第12号までのいずれかに該当するに至つたとき、又は登録の時点において同項各号のいずれかに該当していたことが判明したとき。
    • 二~五 (略)