最一小判 平成26年10月16日 宮崎家族3人殺害事件
判決(決定)の概要・要旨
- 同居していた長男(当時生後5か月)、妻(当時24歳)及び義母(当時50歳)の3名を殺害した事件について、死刑の量刑を維持した事案(宮崎家族3人殺害事件)。
基本情報
裁判年月日 | 平成26年10月16日 |
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裁判所 | 最高裁判所 第一小法廷 |
裁判の種類 | 判決 |
主文 |
|
担当裁判官 | 山浦善樹 櫻井龍子 金築誠志 横田尤孝 白木勇 |
意見 | – |
事件番号 | 平成24年(あ)第736号 |
事件名 | 殺人、死体遺棄被告事件 |
原審裁判所 | 福岡高等裁判所 宮崎支部 |
原審事件番号 | |
原審裁判年月日 | 平成24年3月22日 |
関係法令等
刑法
(死体損壊等)
- 第190条 死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、3年以下の懲役に処する。
(殺人)
- 第199条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
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