最一小判 平成26年10月16日 宮崎家族3人殺害事件

2014年11月30日

判決(決定)の概要・要旨

  • 同居していた長男(当時生後5か月)、妻(当時24歳)及び義母(当時50歳)の3名を殺害した事件について、死刑の量刑を維持した事案(宮崎家族3人殺害事件)。

基本情報

裁判年月日 平成26年10月16日
裁判所 最高裁判所 第一小法廷
裁判の種類 判決
主文
  • 本件上告を棄却する。
担当裁判官 山浦善樹 櫻井龍子 金築誠志 横田尤孝 白木勇
意見
事件番号 平成24年(あ)第736号
事件名 殺人、死体遺棄被告事件
原審裁判所 福岡高等裁判所 宮崎支部
原審事件番号  
原審裁判年月日 平成24年3月22日

最一小判平成26年10月16日(裁判所ホームページ)

関係法令等

刑法
(死体損壊等)

  • 第190条 死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、3年以下の懲役に処する。

(殺人)

  • 第199条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。