最一小判 平成26年7月17日 嫡出否認の訴えの出訴期間

2014年11月19日

判決(決定)の概要・要旨

  • 民法777条が嫡出否認の訴えにつき1年の出訴期間を定めたことは、身分関係の法的安定を保持する上から合理性を持つ制度であって、憲法13条や憲法14条に違反するものではない。

基本情報

裁判年月日 平成26年7月17日
裁判所 最高裁判所 第一小法廷
裁判の種類 判決
主文
  • 本件上告を棄却する。
  • 上告費用は上告人の負担とする。
担当裁判官 白木勇 櫻井龍子 金築誠志 横田尤孝 山浦善樹
意見
事件番号 平成26年(オ)第226号
事件名 親子関係不存在確認請求事件
原審裁判所 高松高等裁判所
原審事件番号 平成25年(ネ)第270号
原審裁判年月日 平成25年11月21日

最一小判平成26年7月17日(裁判所ホームページ)

関係法令等

民法
(嫡出の推定)

  • 第772条 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。

(嫡出否認の訴えの出訴期間)

  • 第777条 嫡出否認の訴えは、夫が子の出生を知った時から一年以内に提起しなければならない。

日本国憲法

  • 第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
  • 第14条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。