最一小判 平成26年7月17日 嫡出否認の訴えの出訴期間
2014年11月19日
判決(決定)の概要・要旨
- 民法777条が嫡出否認の訴えにつき1年の出訴期間を定めたことは、身分関係の法的安定を保持する上から合理性を持つ制度であって、憲法13条や憲法14条に違反するものではない。
基本情報
裁判年月日 |
平成26年7月17日 |
裁判所 |
最高裁判所 第一小法廷 |
裁判の種類 |
判決 |
主文 |
- 本件上告を棄却する。
- 上告費用は上告人の負担とする。
|
担当裁判官 |
白木勇 櫻井龍子 金築誠志 横田尤孝 山浦善樹 |
意見 |
– |
事件番号 |
平成26年(オ)第226号 |
事件名 |
親子関係不存在確認請求事件 |
原審裁判所 |
高松高等裁判所 |
原審事件番号 |
平成25年(ネ)第270号 |
原審裁判年月日 |
平成25年11月21日 |
最一小判平成26年7月17日(裁判所ホームページ)
関係法令等
民法
(嫡出の推定)
- 第772条 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
(嫡出否認の訴えの出訴期間)
- 第777条 嫡出否認の訴えは、夫が子の出生を知った時から一年以内に提起しなければならない。
日本国憲法
- 第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
- 第14条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
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