最一小決 平成26年4月14日 違法な審判に基づく親権者変更届の不受理の可否
判決(決定)の概要・要旨
- 戸籍事務管掌者は、親権者変更の確定審判に基づく戸籍の届出について、当該審判が無効であるためその判断内容に係る効力が生じない場合を除き、当該審判の法令違反を理由に上記届出を不受理とする処分をすることができない。
基本情報
裁判年月日 | 平成26年4月14日 |
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裁判所 | 最高裁判所 第一小法廷 |
裁判の種類 | 決定 |
主文 |
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担当裁判官 | 白木勇 櫻井龍子 金築誠志 横田尤孝 山浦善樹 |
意見 | – |
事件番号 | 平成25年(許)第26号 |
事件名 | 市町村長処分不服申立ての審判に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件 |
原審裁判所 | 仙台高等裁判所 |
原審事件番号 | 平成25年(ラ)第7号 |
原審裁判年月日 | 平成25年6月25日 |
関係法令等
- 第79条 第63条第1項の規定は、民法第819条第3項ただし書若しくは第4項の協議に代わる審判が確定し、又は親権者変更の裁判が確定した場合において親権者に、親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判の取消しの裁判が確定した場合においてその裁判を請求した者について準用する。
- 第121条 戸籍事件(第124条に規定する請求に係るものを除く。)について、市町村長の処分を不当とする者は、家庭裁判所に不服の申立てをすることができる。
民法
(離婚又は認知の場合の親権者)
- 第819条 父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。
- 2 裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める。
- 3 子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。ただし、子の出生後に、父母の協議で、父を親権者と定めることができる。
- 4 父が認知した子に対する親権は、父母の協議で父を親権者と定めたときに限り、父が行う。
- 5 第1項、第3項又は前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。
- 6 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる。
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