最二小判 平成26年3月28日 血縁関係の不存在を知りながら認知した父による認知無効の主張

2014年11月19日

判決(決定)の概要・要旨

  • 認知者は、民法786条に規定する利害関係人に当たり、自らした認知の無効を主張することができるというべきであり、この理は、認知者が血縁上の父子関係がないことを知りながら認知をした場合においても異なるところはないとした事例。

基本情報

裁判年月日 平成26年3月28日
裁判所 最高裁判所 第二小法廷
裁判の種類 判決
主文
  • 本件上告を棄却する。
  • 上告費用は上告人の負担とする。
担当裁判官 小貫芳信 千葉勝美 鬼丸かおる 山本庸幸
意見
事件番号 平成25年(受)第442号
事件名 認知無効確認請求事件
原審裁判所 広島高等裁判所
原審事件番号 平成24年(ネ)第380号
原審裁判年月日 平成24年11月29日

最二小判平成26年3月28日(裁判所ホームページ)

関係法令等

民法
(認知の取消しの禁止)

  • 第785条 認知をした父又は母は、その認知を取り消すことができない。

(認知に対する反対の事実の主張)

  • 第786条 子その他の利害関係人は、認知に対して反対の事実を主張することができる。