最三小決 平成26年11月25日 海外サーバーによる電磁的記録の「頒布」
判決(決定)の概要・要旨
- 刑法175条1項後段にいう「頒布」とは、不特定又は多数の者の記録媒体上に電磁的記録その他の記録を存在するに至らしめることをいう。
- 不特定の者である顧客の操作に応じて自動的にデータを送信する機能を備えた配信サイトを利用して送信する方法によってわいせつな動画等のデータファイルを当該顧客のパーソナルコンピュータ等の記録媒体上に記録・保存させることは、刑法175条1項後段にいうわいせつな電磁的記録の「頒布」に当たるとした事例。
基本情報
裁判年月日 | 平成26年11月25日 |
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裁判所 | 最高裁判所 第三小法廷 |
裁判の種類 | 決定 |
主文 |
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担当裁判官 | 大谷剛彦 岡部喜代子 大橋正春 木内道祥 山﨑敏充 |
意見 | – |
事件番号 | 平成25年(あ)第574号 |
事件名 | わいせつ電磁的記録等送信頒布、わいせつ電磁的記録有償頒布目的保管被告事件 |
原審裁判所 | 東京高等裁判所 |
原審事件番号 | |
原審裁判年月日 | 平成25年3月15日 |
関係法令等
刑法
(わいせつ物頒布等)
- 第175条 わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
- 2 有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。
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