最一小判 平成26年6月5日 別除権協定の解除条件条項の解釈
判決(決定)の概要・要旨
- 再生計画認可の決定が確定した後3年を経過して再生手続終結の決定がされたが、その再生計画の履行完了前に破産手続開始の決定がされる場合は、もはや再生計画が遂行される見込みがなくなり、再生計画の遂行を通じて事業の再生が図られるという前提が失われた点において、再生手続廃止の決定がされて職権による破産手続開始の決定がされる場合と異なるものではない。
- 再生債務者と別除権者との間で締結された別除権の行使等に関する協定について、同協定に含まれる解除条件条項に係る合意は、契約当事者の意思を合理的に解釈すれば、再生債務者がその再生計画の履行完了前に再生手続廃止の決定を経ずに破産手続開始の決定を受けた時から本件各別除権協定はその効力を失う旨の内容をも含むものと解が相当である。
基本情報
裁判年月日 | 平成26年6月5日 |
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裁判所 | 最高裁判所 第一小法廷 |
裁判の種類 | 判決 |
主文 |
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担当裁判官 | 金築誠志 櫻井龍子 横田尤孝 白木勇 山浦善樹 |
意見 | – |
事件番号 | 平成24年(受)第880号、第881号、第882号 |
事件名 | 配当異議事件 |
原審裁判所 | 高松高等裁判所 |
原審事件番号 | 平成23年(ネ)第153号 |
原審裁判年月日 | 平成24年1月20日 |
関係法令等
民事再生法
(再生計画認可後の手続廃止)
- 第194条 再生計画認可の決定が確定した後に再生計画が遂行される見込みがないことが明らかになったときは、裁判所は、再生債務者等若しくは監督委員の申立てにより又は職権で、再生手続廃止の決定をしなければならない。
(再生手続の終了に伴う職権による破産手続開始の決定)
- 第250条 破産手続開始前の再生債務者について再生手続開始の申立ての棄却、再生手続廃止、再生計画不認可又は再生計画取消しの決定が確定した場合において、裁判所は、当該再生債務者に破産手続開始の原因となる事実があると認めるときは、職権で、破産法 に従い、破産手続開始の決定をすることができる。
- 2 破産手続開始後の再生債務者について再生計画認可の決定の確定により破産手続が効力を失った後に第193条若しくは第194条の規定による再生手続廃止又は再生計画取消しの決定が確定した場合には、裁判所は、職権で、破産法 に従い、破産手続開始の決定をしなければならない。ただし、前条第1項後段の規定による破産手続開始の申立てに基づいて破産手続開始の決定をする場合は、この限りでない。
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