最三小判 平成26年5月27日 議員の親族企業を公共工事から排除する条例の合憲性
2014年11月19日
判決(決定)の概要・要旨
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府中市議会議員政治倫理条例の規定のうち、議員の2親等以内の親族が経営する企業は、府中市の発注する工事等の請負契約等を辞退しなければならず、当該議員は当該企業の辞退届を徴して提出するよう努めなければならない旨を定める部分は、憲法21条1項、22条1項及び29条に違反するものではない。
基本情報
裁判年月日 |
平成26年5月27日 |
裁判所 |
最高裁判所 第三小法廷 |
裁判の種類 |
判決 |
主文 |
- 原判決中,上告人敗訴部分を破棄する。
- 前項の部分につき,本件を広島高等裁判所に差し戻す。
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担当裁判官 |
岡部喜代子 大谷剛彦 大橋正春 木内道祥 |
意見 |
– |
事件番号 |
平成24年(オ)第888号 |
事件名 |
損害賠償請求事件 |
原審裁判所 |
広島高等裁判所 |
原審事件番号 |
平成22年(ネ)第536号 |
原審裁判年月日 |
平成23年10月28日 |
最三小判平成26年5月27日(裁判所ホームページ)
関係法令等
日本国憲法
- 第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
- 第22条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
- 第29条 財産権は、これを侵してはならない。
- 2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
- 3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
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