最一小判 平成26年3月6日 大阪個室ビデオ店放火殺人事件
判決(決定)の概要・要旨
- 大阪市内有数の繁華街にあった本件店舗を全焼させ、極めて多数の死傷者を出した事件であり、被告人が、多数の死者が出ることを確定的に認識していたわけではないこと、前科がないことなど、被告人のために酌むべき事情を十分考慮しても、死刑の科刑はやむを得ないものとして死刑の量刑当を維持した事案。(大阪個室ビデオ店放火殺人事件)
基本情報
裁判年月日 | 平成26年3月6日 |
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裁判所 | 最高裁判所 第一小法廷 |
裁判の種類 | 判決 |
主文 |
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担当裁判官 | 横田尤孝 櫻井龍子 金築誠志 白木勇 山浦善樹 |
意見 | – |
事件番号 | 平成23年(あ)第1517号 |
事件名 | 現住建造物等放火、殺人、殺人未遂被告事件 |
原審裁判所 | 大阪高等裁判所 |
原審事件番号 | |
原審裁判年月日 | 平成23年7月26日 |
関係法令等
刑法
(現住建造物等放火)
- 第108条 放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
(殺人)
- 第199条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
(未遂罪)
- 第203条 第199条及び前条の罪の未遂は、罰する。
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