最二小判 平成28年6月3日 自筆証書遺言における「花押」を印章による押印と同視できないとした事例
判決(決定)の概要・要旨
- 花押を書くことは、印章による押印と同視することはできず、民法968条1項の押印の要件を満たさないとされた事例。
基本情報
裁判年月日 | 平成28年6月3日 |
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裁判所 | 最高裁判所 第二小法廷 |
裁判の種類 | 判決 |
主文 |
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担当裁判官 | 小貫芳信 千葉勝美 鬼丸かおる 山本庸幸 |
意見 | – |
事件番号 | 平成27年(受)第118号 |
事件名 | 遺言書真正確認等、求償金等請求事件 |
原審裁判所 | 福岡高等裁判所 那覇支部 |
原審事件番号 | 平成26年(ネ)第62号 |
原審裁判年月日 | 平成26年10月23日 |
関係法令等
民法
(自筆証書遺言)
- 第968条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
- 2 自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
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