なんとな~くブログ
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日本年金機構法
最一小決 平成26年9月25日 「事案の処理に当たった下級行政機関」の意義・範囲
2014年9月25日
判例
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最高裁判例
判決(決定)の概要・要旨処分行政庁(厚生労働大臣)を補助して処分に関わる事務を行った組織(日本年金機構)は、それが行政組織法上の行政機関ではなく、法令に基づき処分行政庁の監督の下で所定の事務を行う特殊法人等又はその下部組織であっても、法令に基づき委任又は委託を受けた事務について処分行政庁を補助する機 ...
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