なんとな~くブログ
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不動産登記法
最一小判 平成26年2月27日 権利能力なき社団の不動産登記移転請求訴訟
2014年2月27日
判例
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最高裁判例
判決(決定)の概要・要旨権利能力のない社団は、構成員全員に総有的に帰属する不動産について、その所有権の登記名義人に対し、当該社団の代表者の個人名義に所有権移転登記手続をすることを求める訴訟の原告適格を有すると解するのが相当である。
原判決の主文において「被上告人代表者A」への持分移転登記手続が ...
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