最高裁判例

裁判の要旨・判示事項

性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律3条1項3号は、憲法13条・14条1項に違反しない。

基本情報

裁判年月日 令和3年11月30日
裁判所 最高裁判所第三小法廷
事件番号 令和2年(ク)第638号
事件名 性別の取扱いの変更申立て却下審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件
裁判の種類 決定
結果 棄却
主文 本件抗告を棄却する。
抗告費用は抗告人の負担とする。
担当裁判官 (裁判長)林道晴 戸倉三郎 宇賀克也 長嶺安政 渡邉惠理子
意見 反対意見(宇賀克也)
原審裁判所 大阪高等裁判所
原審事件番号 令和2年(ラ)第255号
原審裁判年月日 令和2年6月4日

関係法令等

最高裁判例

裁判の要旨・判示事項

交通事故による車両損傷を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求権の民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)724条前段所定の消滅時効は、身体傷害を理由とする損害が生じた場合であっても、被害者が上記車両損傷を理由とする損害を知った時から進行する。

基本情報

裁判年月日 令和3年11月2日
裁判所 最高裁判所第三小法廷
事件番号 令和2年(受)第1252号
事件名 損害賠償請求事件
裁判の種類 判決
結果 その他
主文 1 原判決中,車両損傷を理由とする損害賠償請求に関する部分を破棄し,同部分につき第1審判決を取り消す。
2 前項の部分に関する被上告人の請求を棄却する。
3 上告人のその余の上告を却下する。
4 訴訟の総費用はこれを6分し,その1を上告人の負担とし,その余を被上告人の負担とする。
担当裁判官 (裁判長)長嶺安政 戸倉三郎 宇賀克也 林道晴
意見
原審裁判所 大阪高等裁判所
原審事件番号 令和1年(ネ)第2660号
原審裁判年月日 令和2年6月4日

関係法令等

最高裁判例

裁判の要旨・判示事項

財産分与の審判の申立てを却下する審判に対し、夫又は妻であった者である相手方は、即時抗告をすることができる。

基本情報

裁判年月日 令和3年10月28日
裁判所 最高裁判所第一小法廷
事件番号 令和2年(許)第44号
事件名 財産分与申立て却下審判に対する抗告一部却下等決定に対する許可抗告事件
裁判の種類 決定
結果 その他
主文 原決定中,主文第1項を破棄する。
前項の部分につき,本件を広島高等裁判所に差し戻す。
その余の本件抗告を棄却する。
前項に関する抗告費用は抗告人の負担とする。
担当裁判官 (裁判長)深山卓也 山口厚 安浪亮介
意見
原審裁判所 広島高等裁判所
原審事件番号 令和2年(ラ)第119号
原審裁判年月日 令和2年10月29日

関係法令等

最高裁判例

裁判の要旨・判示事項

被告人は心神耗弱の状態にあったとした第1審判決を事実誤認を理由に破棄し何ら事実の取調べをすることなく完全責任能力を認めて自判をした原判決が,刑訴法400条ただし書に違反するとされた事例

基本情報

裁判年月日 令和3年9月7日
裁判所 最高裁判所第三小法廷
事件番号 令和3年(あ)第1号
事件名 窃盗被告事件
裁判の種類 判決
結果 破棄差戻
主文 原判決を破棄する。
本件を東京高等裁判所に差し戻す。
担当裁判官 (裁判長)長嶺安政 戸倉三郎 宇賀克也 林道晴
意見
原審裁判所 東京高等裁判所
原審事件番号 令和2年(う)第811号
原審裁判年月日 令和2年11月25日

関係法令等

最高裁判例

裁判の要旨・判示事項

アルコール依存にり患している対象者について,心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律による入院決定をした原々決定を取り消した原決定に同法42条1項,64条2項の解釈適用を誤った違法があるとされた事例

基本情報

裁判年月日 令和3年8月30日
裁判所 最高裁判所第二小法廷
事件番号 令和3年(医へ)第13号
事件名 医療を受けさせるために入院をさせる旨の決定に対する抗告の決定に対する再抗告事件
裁判の種類 決定
結果 その他
主文 原決定を取り消す。
原々決定に対する抗告を棄却する。
担当裁判官 (裁判長)三浦守 菅野博之 岡村和美
意見
原審裁判所 東京高等裁判所
原審事件番号 令和3年(医ほ)第4号
原審裁判年月日 令和3年4月19日

関係法令等

最高裁判例

裁判の要旨・判示事項

違法収集証拠として証拠能力を否定した第1審の訴訟手続に法令違反があるとした原判決に,法令の解釈適用を誤った違法があるとされた事例

警察官が,被告人の自動車内にチャック付きビニール袋を確認した旨の疎明資料を作成して同車に対する捜索差押許可状及び強制採尿令状を請求して上記各令状の発付を受け,同車内から覚醒剤等の薬物を差し押さえ,被告人から尿の任意提出を受けたなどの本件の事実経過の下では,同薬物並びに同薬物及び被告人の尿に関する各鑑定書の証拠能力の判断に当たり,警察官が上記ビニール袋は同車内になかったのに上記疎明資料を作成して上記各令状を請求した事実の存否を確定せず,その存否を前提に上記各証拠の収集手続に重大な違法があるかどうかを判断しないまま,証拠能力が否定されないとした原判決は,法令の解釈適用を誤った違法があり,刑訴法411条1号により破棄を免れない。

基本情報

裁判年月日 令和3年7月30日
裁判所 最高裁判所第三小法廷
事件番号 令和2年(あ)第1763号
事件名 覚醒剤取締法違反,大麻取締法違反,医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律違反被告事件
裁判の種類 判決
結果 破棄差戻
主文 原判決を破棄する。
本件を東京高等裁判所に差し戻す。
担当裁判官 (裁判長)林道晴 戸倉三郎 宮崎裕子 宇賀克也 長嶺安政
意見 補足意見(戸倉三郎)
原審裁判所 東京高等裁判所
原審事件番号 令和2年(う)第835号
原審裁判年月日 令和2年11月12日

関係法令等

刑訴法1条
刑訴法317条
刑訴法411条1号

最高裁判例

裁判の要旨・判示事項

会計限定監査役は,計算書類及びその附属明細書の監査を行うに当たり,当該計算書類等に表示された情報が会計帳簿の内容に合致していることを確認しさえすれば,常にその任務を尽くしたといえるものではない

基本情報

裁判年月日 令和3年7月19日
裁判所 最高裁判所第二小法廷
事件番号 令和1年(受)第1968号
事件名 損害賠償請求事件
裁判の種類 判決
結果 破棄差戻
主文 原判決を破棄する。
本件を東京高等裁判所に差し戻す。
担当裁判官 (裁判長)草野耕一 菅野博之 三浦守 岡村和美
意見 (補足意見)草野耕一
原審裁判所 東京高等裁判所
原審事件番号 平成31年(ネ)第1178号
原審裁判年月日 令和元年8月21日

関係法令等

最高裁判例

裁判の要旨・判示事項

1 沖縄県漁業調整規則(昭和47年沖縄県規則第143号。令和2年沖縄県規則第53号による改正前のもの)41条1項に基づく水産動植物の採捕に係る許可に関する県知事の判断は,裁量権の範囲の逸脱又はその濫用に当たると認められる場合には,地方自治法245条の7第1項所定の法令の規定に違反していると認められるものに該当する。

2 公有水面埋立法42条1項に基づく承認を受けた公有水面の埋立てに関し,埋立区域の一部について当該承認に係る願書に記載された設計の概要に含まれていない内容の地盤改良工事を追加して行う必要があることが判明していた場合において,沖縄県漁業調整規則(昭和47年沖縄県規則第143号。令和2年沖縄県規則第53号による改正前のもの)41条に基づき埋立区域内に生息する造礁さんご類を埋立区域外に移植することを内容とする採捕の許可を求める申請について,県知事において審査基準にいう申請内容の必要性を認めることができないと判断したことは,当該造礁さんご類が上記地盤改良工事の対象となっている水域外における護岸造成工事の予定箇所又はその近辺に生息していたなど判示の事情の下では,裁量権の範囲の逸脱又はその濫用に当たると認められる。

基本情報

裁判年月日 令和3年7月6日
裁判所 最高裁判所第三小法廷
事件番号 令和3年(行ヒ)第76号
事件名 地方自治法251条の5に基づく違法な国の関与(是正の指示)の取消請求事件
裁判の種類 判決
結果 棄却
主文 本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
担当裁判官 (裁判長)林道晴 戸倉三郎 宮崎裕子 宇賀克也 長嶺安政
意見 (反対意見)宇賀克也,同宮崎裕子
原審裁判所 福岡高等裁判所
那覇支部
原審事件番号 令和2年(行ケ)第1号
原審裁判年月日 令和3年2月3日

関係法令等

・地方自治法245条の7第1項
・漁業法(平成30年法律第95号による改正前のもの)65条2項1号
・水産資源保護法(平成30年法律第95号による改正前のもの)4条2項1号
・沖縄県漁業調整規則(昭和47年沖縄県規則第143号。令和2年沖縄県規則第53号による改正前のもの)33条2項,41条1項,41条2項
・公有水面埋立法2条2項,4条1項,13条ノ2,42条1項,42条3項
・行政手続法5条

最高裁判例

裁判の要旨・判示事項

会社法182条の4第1項に基づき株式の買取請求をした者は,同法182条の5第5項に基づく支払を受けた場合であっても,上記株式の価格につき会社との協議が調い又はその決定に係る裁判が確定するまでは,同法318条4項にいう「債権者」に当たる。

基本情報

裁判年月日 令和3年7月5日
裁判所 最高裁判所第二小法廷
事件番号 令和1年(受)第2052号
事件名 株主総会議事録閲覧謄写請求事件
裁判の種類 判決
結果 棄却
主文 本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
担当裁判官 (裁判長)菅野博之 三浦守 草野耕一 岡村和美
意見
原審裁判所 東京高等裁判所
原審事件番号 平成31年(ネ)第1150号
原審裁判年月日 令和元年8月7日

関係法令等

・会社法182条の4第1項,182条の5第5項,318条4項

最高裁判例

裁判の要旨・判示事項

宅地建物取引業法3条1項の免許を受けない者が宅地建物取引業を営むために免許を受けて宅地建物取引業を営む者からその名義を借り,当該名義を借りてされた取引による利益を両者で分配する旨の合意は,同法12条1項及び13条1項の趣旨に反するものとして,公序良俗に反し,無効である。

基本情報

裁判年月日 令和3年6月29日
裁判所 最高裁判所第三小法廷
事件番号 令和2年(受)第205号
事件名 報酬等請求本訴,不当利得返還請求反訴,民訴法260条2項の申立て事件
裁判の種類 判決
結果 破棄差戻
主文 1 原判決中,上告人敗訴部分を破棄する。
2 前項の部分及び上告人の民訴法260条2項の裁判を求める申立てにつき,本件を東京高等裁判所に差し戻す。
担当裁判官 (裁判長)戸倉三郎 宮崎裕子 宇賀克也 林道晴
意見
原審裁判所 東京高等裁判所
原審事件番号 平成31年(ネ)第52号
原審裁判年月日 令和元年9月26日

関係法令等

宅地建物取引業法12条1項,13条1項

民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)90条