令和3年10月28日 最高裁判所第一小法廷(令和2年(許)第44号)

2021年11月11日最高裁判例

裁判の要旨・判示事項

財産分与の審判の申立てを却下する審判に対し、夫又は妻であった者である相手方は、即時抗告をすることができる。

基本情報

裁判年月日 令和3年10月28日
裁判所 最高裁判所第一小法廷
事件番号 令和2年(許)第44号
事件名 財産分与申立て却下審判に対する抗告一部却下等決定に対する許可抗告事件
裁判の種類 決定
結果 その他
主文 原決定中,主文第1項を破棄する。
前項の部分につき,本件を広島高等裁判所に差し戻す。
その余の本件抗告を棄却する。
前項に関する抗告費用は抗告人の負担とする。
担当裁判官 (裁判長)深山卓也 山口厚 安浪亮介
意見
原審裁判所 広島高等裁判所
原審事件番号 令和2年(ラ)第119号
原審裁判年月日 令和2年10月29日

関係法令等

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