政令
国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令(昭和37年政令第393号)
公布日:昭和37年9月29日
施行日:令和6年2月1日
(令和6年政令第22号による改正)
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政令
国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令(昭和37年政令第393号)
公布日:昭和37年9月29日
施行日:令和6年2月1日
(令和6年政令第22号による改正)