法律
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)
公布日:平成25年5月31日
施行日:公布の日から起算して二年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日
(令和3年法律第37号による改正)
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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)
公布日:平成25年5月31日
施行日:公布の日から起算して二年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日
(令和3年法律第37号による改正)