令和3年7月30日 最高裁判所第三小法廷(令和2年(あ)第1763号)

2021年10月3日最高裁判例

裁判の要旨・判示事項

違法収集証拠として証拠能力を否定した第1審の訴訟手続に法令違反があるとした原判決に,法令の解釈適用を誤った違法があるとされた事例

警察官が,被告人の自動車内にチャック付きビニール袋を確認した旨の疎明資料を作成して同車に対する捜索差押許可状及び強制採尿令状を請求して上記各令状の発付を受け,同車内から覚醒剤等の薬物を差し押さえ,被告人から尿の任意提出を受けたなどの本件の事実経過の下では,同薬物並びに同薬物及び被告人の尿に関する各鑑定書の証拠能力の判断に当たり,警察官が上記ビニール袋は同車内になかったのに上記疎明資料を作成して上記各令状を請求した事実の存否を確定せず,その存否を前提に上記各証拠の収集手続に重大な違法があるかどうかを判断しないまま,証拠能力が否定されないとした原判決は,法令の解釈適用を誤った違法があり,刑訴法411条1号により破棄を免れない。

基本情報

裁判年月日 令和3年7月30日
裁判所 最高裁判所第三小法廷
事件番号 令和2年(あ)第1763号
事件名 覚醒剤取締法違反,大麻取締法違反,医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律違反被告事件
裁判の種類 判決
結果 破棄差戻
主文 原判決を破棄する。
本件を東京高等裁判所に差し戻す。
担当裁判官 (裁判長)林道晴 戸倉三郎 宮崎裕子 宇賀克也 長嶺安政
意見 補足意見(戸倉三郎)
原審裁判所 東京高等裁判所
原審事件番号 令和2年(う)第835号
原審裁判年月日 令和2年11月12日

関係法令等

刑訴法1条
刑訴法317条
刑訴法411条1号

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