令和3年7月19日 最高裁判所第二小法廷(令和1年(受)第1968号)

2021年10月3日最高裁判例

裁判の要旨・判示事項

会計限定監査役は,計算書類及びその附属明細書の監査を行うに当たり,当該計算書類等に表示された情報が会計帳簿の内容に合致していることを確認しさえすれば,常にその任務を尽くしたといえるものではない

基本情報

裁判年月日 令和3年7月19日
裁判所 最高裁判所第二小法廷
事件番号 令和1年(受)第1968号
事件名 損害賠償請求事件
裁判の種類 判決
結果 破棄差戻
主文 原判決を破棄する。
本件を東京高等裁判所に差し戻す。
担当裁判官 (裁判長)草野耕一 菅野博之 三浦守 岡村和美
意見 (補足意見)草野耕一
原審裁判所 東京高等裁判所
原審事件番号 平成31年(ネ)第1178号
原審裁判年月日 令和元年8月21日

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