令和3年7月5日 最高裁判所第二小法廷(令和1年(受)第2052号)

2021年10月3日最高裁判例

裁判の要旨・判示事項

会社法182条の4第1項に基づき株式の買取請求をした者は,同法182条の5第5項に基づく支払を受けた場合であっても,上記株式の価格につき会社との協議が調い又はその決定に係る裁判が確定するまでは,同法318条4項にいう「債権者」に当たる。

基本情報

裁判年月日 令和3年7月5日
裁判所 最高裁判所第二小法廷
事件番号 令和1年(受)第2052号
事件名 株主総会議事録閲覧謄写請求事件
裁判の種類 判決
結果 棄却
主文 本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
担当裁判官 (裁判長)菅野博之 三浦守 草野耕一 岡村和美
意見
原審裁判所 東京高等裁判所
原審事件番号 平成31年(ネ)第1150号
原審裁判年月日 令和元年8月7日

関係法令等

・会社法182条の4第1項,182条の5第5項,318条4項

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