令和3年6月29日 最高裁判所第三小法廷(令和2年(受)第205号)

2021年10月9日最高裁判例

裁判の要旨・判示事項

宅地建物取引業法3条1項の免許を受けない者が宅地建物取引業を営むために免許を受けて宅地建物取引業を営む者からその名義を借り,当該名義を借りてされた取引による利益を両者で分配する旨の合意は,同法12条1項及び13条1項の趣旨に反するものとして,公序良俗に反し,無効である。

基本情報

裁判年月日 令和3年6月29日
裁判所 最高裁判所第三小法廷
事件番号 令和2年(受)第205号
事件名 報酬等請求本訴,不当利得返還請求反訴,民訴法260条2項の申立て事件
裁判の種類 判決
結果 破棄差戻
主文 1 原判決中,上告人敗訴部分を破棄する。
2 前項の部分及び上告人の民訴法260条2項の裁判を求める申立てにつき,本件を東京高等裁判所に差し戻す。
担当裁判官 (裁判長)戸倉三郎 宮崎裕子 宇賀克也 林道晴
意見
原審裁判所 東京高等裁判所
原審事件番号 平成31年(ネ)第52号
原審裁判年月日 令和元年9月26日

関係法令等

宅地建物取引業法12条1項,13条1項

民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)90条

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