令和3年6月24日 最高裁判所第一小法廷(令和2年(行ヒ)第103号)
裁判の要旨・判示事項
相続税法55条に基づく申告の後にされた増額更正処分の取消訴訟において,個々の財産につき上記申告とは異なる価額を認定した上で,その結果算出される税額が上記申告に係る税額を下回るとの理由により当該処分のうち上記申告に係る税額を超える部分を取り消す旨の判決が確定した場合において,課税庁は,国税通則法所定の更正の除斥期間が経過した後に相続税法32条1号の規定による更正の請求に対する処分及び同法35条3項1号の規定による更正をするに際し,当該判決の拘束力によって当該判決に示された個々の財産の価額や評価方法を用いて税額等を計算すべき義務を負うことはない。
基本情報
| 裁判年月日 | 令和3年6月24日 |
| 裁判所 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 事件番号 | 令和2年(行ヒ)第103号 |
| 事件名 | 相続税更正処分等取消請求事件 |
| 裁判の種類 | 判決 |
| 結果 | 破棄自判 |
| 主文 | 1 原判決を次のとおり変更する。 第1審判決中,上告人敗訴部分を取り消し,同部分につき被上告人の請求を棄却する。 第1審判決中,被上告人の訴えを却下した部分についての上告人の控訴を棄却する。 被上告人の附帯控訴を棄却する。 2 訴訟の総費用は被上告人の負担とする。 |
| 担当裁判官 | (裁判長)深山卓也 池上政幸 小池裕 木澤克之 山口厚 |
| 意見 | |
| 原審裁判所 | 東京高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 平成30年(行コ)第46号 |
| 原審裁判年月日 | 令和元年12月4日 |
関係法令等
相続税法(平成18年法律第10号による改正前のもの)32条1号,35条3項1号
相続税法(平成23年法律第114号による改正前のもの)55条
行政事件訴訟法33条1項

