令和3年11月9日に更新された法令
法律
大正十五年法律第六十号(暴力行為等処罰ニ関スル法律)(大正15年法律第60号)
公布日:大正15年4月10日
施行日:公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日
(令和3年法律第69号による改正)
令和3年11月2日 最高裁判所第三小法廷(令和2年(受)第1252号)
裁判の要旨・判示事項
交通事故による車両損傷を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求権の民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)724条前段所定の消滅時効は、身体傷害を理由とする損害が生じた場合であっても、被害者が上記車両損傷を理由とする損害を知った時から進行する。
基本情報
| 裁判年月日 | 令和3年11月2日 |
| 裁判所 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 事件番号 | 令和2年(受)第1252号 |
| 事件名 | 損害賠償請求事件 |
| 裁判の種類 | 判決 |
| 結果 | その他 |
| 主文 | 1 原判決中,車両損傷を理由とする損害賠償請求に関する部分を破棄し,同部分につき第1審判決を取り消す。 2 前項の部分に関する被上告人の請求を棄却する。 3 上告人のその余の上告を却下する。 4 訴訟の総費用はこれを6分し,その1を上告人の負担とし,その余を被上告人の負担とする。 |
| 担当裁判官 | (裁判長)長嶺安政 戸倉三郎 宇賀克也 林道晴 |
| 意見 | |
| 原審裁判所 | 大阪高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 令和1年(ネ)第2660号 |
| 原審裁判年月日 | 令和2年6月4日 |
関係法令等
令和3年11月1日に更新された法令
法律
水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律(平成6年法律第8号)
公布日:平成6年3月4日
施行日:公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
(令和3年法律第31号による改正)