最高裁判例

裁判の要旨・判示事項

財産分与の審判の申立てを却下する審判に対し、夫又は妻であった者である相手方は、即時抗告をすることができる。

基本情報

裁判年月日 令和3年10月28日
裁判所 最高裁判所第一小法廷
事件番号 令和2年(許)第44号
事件名 財産分与申立て却下審判に対する抗告一部却下等決定に対する許可抗告事件
裁判の種類 決定
結果 その他
主文 原決定中,主文第1項を破棄する。
前項の部分につき,本件を広島高等裁判所に差し戻す。
その余の本件抗告を棄却する。
前項に関する抗告費用は抗告人の負担とする。
担当裁判官 (裁判長)深山卓也 山口厚 安浪亮介
意見
原審裁判所 広島高等裁判所
原審事件番号 令和2年(ラ)第119号
原審裁判年月日 令和2年10月29日

関係法令等

法令データ更新

法律

地方自治法(昭和22年法律第67号)

公布日:昭和22年4月17日

施行日:令和3年9月1日

(令和3年法律第37号による改正)

法律

会計検査院法(昭和22年法律第73号)

公布日:昭和22年4月19日

施行日:令和5年4月1日

(令和3年法律第61号による改正)

法律

航空法(昭和27年法律第231号)

公布日:昭和27年7月15日

施行日:公布の日から起算して一年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日

(令和3年法律第37号による改正)

法律

交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)

公布日:昭和45年6月1日

施行日:令和3年9月1日

(令和3年法律第36号による改正)