最高裁判例

裁判の要旨・判示事項

被告人は心神耗弱の状態にあったとした第1審判決を事実誤認を理由に破棄し何ら事実の取調べをすることなく完全責任能力を認めて自判をした原判決が,刑訴法400条ただし書に違反するとされた事例

基本情報

裁判年月日 令和3年9月7日
裁判所 最高裁判所第三小法廷
事件番号 令和3年(あ)第1号
事件名 窃盗被告事件
裁判の種類 判決
結果 破棄差戻
主文 原判決を破棄する。
本件を東京高等裁判所に差し戻す。
担当裁判官 (裁判長)長嶺安政 戸倉三郎 宇賀克也 林道晴
意見
原審裁判所 東京高等裁判所
原審事件番号 令和2年(う)第811号
原審裁判年月日 令和2年11月25日

関係法令等

法令データ更新

法律

相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(令和3年法律第25号)

公布日:令和3年4月28日

施行日:公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

(新規制定)

府省令

会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則(昭和22年会計検査院規則第3号)

公布日:昭和22年5月3日

施行日:令和3年9月1日

(令和3年会計検査院規則第6号による改正)

府省令

人事院規則一一―八(職員の定年)(昭和59年人事院規則11―8)

公布日:昭和59年7月2日

施行日:令和3年9月1日

(令和3年人事院規則1―77による改正)

府省令

金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成5年大蔵省令第14号)

公布日:平成5年3月3日

施行日:令和3年7月9日

(令和3年内閣府令第48号による改正)