最高裁判例

裁判の要旨・判示事項

アルコール依存にり患している対象者について,心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律による入院決定をした原々決定を取り消した原決定に同法42条1項,64条2項の解釈適用を誤った違法があるとされた事例

基本情報

裁判年月日 令和3年8月30日
裁判所 最高裁判所第二小法廷
事件番号 令和3年(医へ)第13号
事件名 医療を受けさせるために入院をさせる旨の決定に対する抗告の決定に対する再抗告事件
裁判の種類 決定
結果 その他
主文 原決定を取り消す。
原々決定に対する抗告を棄却する。
担当裁判官 (裁判長)三浦守 菅野博之 岡村和美
意見
原審裁判所 東京高等裁判所
原審事件番号 令和3年(医ほ)第4号
原審裁判年月日 令和3年4月19日

関係法令等