最高裁判例

裁判の要旨・判示事項

前訴で住居侵入,窃盗の訴因につき有罪の第1審判決が確定した場合において,後訴の訴因である常習特殊窃盗を構成する住居侵入,窃盗の各行為が前訴の第1審判決後にされたものであるときは,前訴の訴因が常習性の発露として行われたか否かについて検討するまでもなく,前訴の確定判決による一事不再理効は,後訴に及ばない。

基本情報

裁判年月日 令和3年6月28日
裁判所 最高裁判所第一小法廷
事件番号 令和2年(あ)第919号
事件名 常習特殊窃盗被告事件
裁判の種類 決定
結果 棄却
主文 本件上告を棄却する。
担当裁判官 (裁判長)木澤克之 池上政幸 小池裕 山口厚 深山卓也
意見
原審裁判所 福岡高等裁判所
原審事件番号 令和2年(う)第1号
原審裁判年月日 令和2年6月19日

関係法令等

刑訴法337条1号

刑法235条

盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律2条

最高裁判例

裁判の要旨・判示事項

1 薬事法(平成25年法律第84号による改正前のもの)66条1項の規制する「記事を広告し,記述し,又は流布」する行為は,特定の医薬品等に関し,当該医薬品等の購入・処方等を促すための手段として,不特定又は多数の者に対し,同項所定の事項を告げ知らせる行為をいう。
2 薬事法(平成25年法律第84号による改正前のもの)66条1項の規制する特定の医薬品等の購入・処方等を促すための手段としてされた告知といえるか否かは,当該告知の内容,性質,態様等に照らし,客観的に判断するのが相当である。
3 高血圧症治療薬を用いた臨床試験の補助解析等の結果を取りまとめた学術論文を,専門的学術雑誌に投稿し掲載させたなどの本件事実関係(判文参照)の下では,同論文の同雑誌への掲載は,特定の医薬品の購入・処方等を促すための手段としてされた告知とはいえず,薬事法(平成25年法律第84号による改正前のもの)66条1項の規制する行為に当たらない。

基本情報

裁判年月日 令和3年6月28日
裁判所 最高裁判所第一小法廷
事件番号 平成30年(あ)第1846号
事件名 薬事法違反被告事件
裁判の種類 決定
結果 棄却
主文 本件各上告を棄却する。
担当裁判官 (裁判長)山口厚 池上政幸 小池裕 木澤克之 深山卓也
意見 補足意見(山口厚)
原審裁判所 東京高等裁判所
原審事件番号 平成29年(う)第974号
原審裁判年月日 平成30年11月19日

関係法令等

薬事法(平成25年法律第84号による改正前のもの)66条1項

法令データ更新

法律

棚田地域振興法(令和元年法律第42号)

公布日:令和元年6月19日

施行日:令和3年4月1日

(令和3年法律第19号による改正)

法律

株式会社国際協力銀行法(平成23年法律第39号)

公布日:平成23年5月2日

施行日:平成28年10月1日

(平成28年法律第41号による改正)