【法令番号:昭和三十一年人事院規則一―五】

【最終改正:令和6年3月29日人事院規則1―5―22】

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【制定文】

人事院は、国家公務員法に基き、人事院規則一―五(特別職)の全部を次のように改正する。

人事院規則一―五(昭和三十一年六月二十六日施行)

(秘書官)
第一条法第二条第三項第八号の規定に基づき、次に掲げる特別職たる機関の長の秘書官の職を特別職とする。
規則二―三(人事院事務総局等の組織)第三条第一項に規定する人事院総裁秘書官
会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)第十七条第一項に規定する秘書官のうち、会計検査院長たる検査官の秘書官
内閣法制局設置法施行令(昭和二十七年政令第二百九十号)第七条第一項に規定する内閣法制局長官秘書官
宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第九条第四項に規定する宮内庁長官秘書官
(宮内庁の特別職)
第二条法第二条第三項第十号の規定に基づき、次に掲げる宮内庁の職員の職を特別職とする。
宮務主管(一人)
皇室医務主管(一人)
侍従(七人)
女官長(一人)及び女官(六人)
侍医長(一人)及び侍医(三人)
上皇侍従(六人)
上皇女官長(一人)及び上皇女官(六人)
上皇侍医長(一人)及び上皇侍医(五人)
東宮侍従長(一人)及び東宮侍従(七人)
東宮女官長(一人)及び東宮女官(六人)
十一東宮侍医長(一人)及び東宮侍医(三人)
十二皇嗣職宮務官長(一人)及び皇嗣職宮務官(十人)
十三皇嗣職侍医長(一人)及び皇嗣職侍医(三人)
十四宮務官(四人)
十五侍女長(四人)
(防衛省の特別職から除かれる職)
第三条法第二条第三項第十六号の規定に基づき、次に掲げる防衛省の職員の職を特別職から除かれる職とする。
防衛人事審議会の委員
自衛隊員倫理審査会の委員
防衛調達審議会の委員
防衛施設中央審議会の委員
防衛施設地方審議会の委員
捕虜資格認定等審査会の委員
地方協力局労務管理課の職員

附 則(昭和六〇年四月六日人事院規則一―五―一)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和六三年四月八日人事院規則一―五―二)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年一月一一日人事院規則一―五―三)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成二年六月二七日人事院規則一―五―四)

この規則は、平成二年六月二十九日から施行する。

附 則(平成三年三月二九日人事院規則一―五―五)

この規則は、平成三年四月一日から施行する。

附 則(平成五年四月二三日人事院規則一―五―六)

この規則は、平成五年六月一日から施行する。

附 則(平成八年五月一一日人事院規則一―五―七)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成八年一二月二七日人事院規則一―五―八)

この規則は、平成九年一月一日から施行する。

附 則(平成一二年三月三一日人事院規則一―五―九)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

附 則(平成一二年一二月二七日人事院規則一―三二)(抄)

(施行期日)
この規則は、平成十三年一月六日から施行する。

附 則(平成一三年六月二九日人事院規則一―五―一〇)

この規則は、平成十三年七月一日から施行する。

附 則(平成一三年一二月一二日人事院規則一―五―一一)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成一四年四月一日人事院規則一―五―一二)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成一六年四月一日人事院規則一―五―一三)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成一六年一二月一三日人事院規則一―五―一四)

この規則は、武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)の施行の日(平成十七年二月二十八日)から施行する。

附 則(平成一八年三月三一日人事院規則一―五―一五)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

附 則(平成一九年一月九日人事院規則一―四七)(抄)

(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成一九年八月三一日人事院規則一―五―一六)

この規則は、平成十九年九月一日から施行する。

附 則(平成二七年三月一八日人事院規則一―六三)(抄)

(施行期日)
第一条この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
(雑則)
第十五条附則第二条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。

附 則(平成二七年四月一〇日人事院規則一―五―一七)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成二八年三月三一日人事院規則一―五―一八)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

附 則(平成三〇年三月三〇日人事院規則一―五―一九)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

附 則(平成三〇年四月一三日人事院規則一―五―二〇)

この規則は、平成三十年十月一日から施行する。

附 則(平成三一年四月二四日人事院規則一―五―二一)

この規則は、平成三十一年五月一日から施行する。

附 則(令和六年三月二九日人事院規則一―五―二二)

この規則は、令和六年四月一日から施行する。