【法令番号:昭和二十五年法律第九十五号】

【最終改正:令和7年12月24日法律第89号】

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(この法律の目的及び効力)
第一条この法律は、別に法律で定めるものを除き、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第六十四条第一項に規定する給与に関する法律として、国家公務員法第二条に規定する一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。
この法律の規定は、国家公務員法のいかなる条項をも廃止し、若しくは修正し、又はこれに代わるものではない。この法律の規定が国家公務員法の規定に矛盾する場合においては、その規定は、当然その効力を失う。
(人事院の権限)
第二条人事院は、この法律の施行に関し、次に掲げる権限を有する。
この法律(第六条の二第一項及び第八条第一項を除く。第七号において同じ。)の実施及びその技術的解釈に必要な人事院規則を制定し、及び人事院指令を発すること。
第六条に規定する俸給表の適用範囲を決定すること。
職員の給与額を研究して、その適当と認める改定を国会及び内閣に同時に勧告すること、この法律の実施及びその実際の結果に関するすべての事項について調査するとともに、その調査に基づいて調整を命ずること並びに必要に応じ、この法律の目的達成のため適当と認める勧告を付してその研究調査の結果を国会及び内閣に同時に報告すること。
新たに職員となつた場合及び職員が一の職務の級から他の職務の級に移つた場合の俸給並びに同一級内における昇給の基準に関し人事院規則を制定し、及び人事院指令を発すること。
給与を決定する諸条件の地域差に対応する給与に関する適当と認める措置を国会及び内閣に同時に勧告するため、全国の各地における生計費等の調査研究を行うこと。
第二十一条の規定による職員の苦情の申立てを受理し、及びこれを審査すること。
この法律の完全な実施を確保し、その責めに任ずること。
(給与の支払)
第三条この法律に基く給与は、第五条第二項に規定する場合を除く外、現金で支払わなければならない。
いかなる給与も、法律又は人事院規則に基かずに職員に対して支払い、又は支給してはならない。
公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。
(俸給)
第四条各職員の受ける俸給は、その職務の複雑、困難及び責任の度に基き、且つ、勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。
第五条俸給は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号。以下「勤務時間法」という。)第十三条第一項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であつて、この法律に定める俸給の特別調整額、本府省業務調整手当、初任給調整手当(第一種初任給調整手当及び第二種初任給調整手当をいう。)、専門スタッフ職調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(第十四条の規定による手当を含む。第十九条の九において同じ。)、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当を除いた全額とする。
宿舎、食事、制服その他これらに類する有価物が職員に支給され、又は無料で貸与される場合においては、これを給与の一部とし、別に法律で定めるところにより、その職員の俸給額を調整する。但し、この調整は、国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)に定める公邸及び無料宿舎については行わない。
第六条俸給表の種類は、次に掲げるとおりとし、各俸給表の適用範囲は、それぞれ当該俸給表に定めるところによる。
行政職俸給表(別表第一)
行政職俸給表(一)
行政職俸給表(二)
専門行政職俸給表(別表第二)
税務職俸給表(別表第三)
公安職俸給表(別表第四)
公安職俸給表(一)
公安職俸給表(二)
海事職俸給表(別表第五)
海事職俸給表(一)
海事職俸給表(二)
教育職俸給表(別表第六)
教育職俸給表(一)
教育職俸給表(二)
研究職俸給表(別表第七)
医療職俸給表(別表第八)
医療職俸給表(一)
医療職俸給表(二)
医療職俸給表(三)
福祉職俸給表(別表第九)
専門スタッフ職俸給表(別表第十)
十一指定職俸給表(別表第十一)
前項の俸給表(以下単に「俸給表」という。)は、第二十二条及び附則第三項に規定する職員以外のすべての職員に適用するものとする。
職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを俸給表に定める職務の級(指定職俸給表の適用を受ける職員にあつては、同表に定める号俸)に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、人事院が定める。
第六条の二指定職俸給表の適用を受ける職員(会計検査院及び人事院の職員を除く。)の号俸は、国家行政組織に関する法令の趣旨に従い、及び前条第三項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、及び人事院の意見を聴いて内閣総理大臣の定めるところにより、決定する。この場合において、内閣総理大臣は、職員の適正な勤務条件の確保の観点からする人事院の意見については、十分に尊重するものとする。
会計検査院及び人事院の指定職俸給表の適用を受ける職員の号俸は、国家行政組織に関する法令の趣旨に従い、及び前条第三項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、及び人事院の定めるところにより、決定する。
第七条内閣総理大臣、各省大臣、会計検査院長若しくは人事院総裁(以下各庁の長という。)又は各庁の長の委任を受けた者は、人事院の定めるところに従い、それぞれその所属の職員が、その毎月の俸給の支給を受けるよう、この法律を適用しなければならない。
第八条内閣総理大臣は、国家行政組織に関する法令の趣旨に従い、及び第六条第三項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、及び人事院の意見を聴いて、職務の級の定数(会計検査院及び人事院の職員の職務の級の定数を除く。)を設定し、又は改定することができる。この場合において、内閣総理大臣は、職員の適正な勤務条件の確保の観点からする人事院の意見については、十分に尊重するものとする。
人事院は、国家行政組織に関する法令の趣旨に従い、及び第六条第三項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、会計検査院及び人事院の職員の職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。
職員の職務の級は、前二項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、人事院規則で定める基準に従い決定する。
新たに俸給表(指定職俸給表を除く。)の適用を受ける職員となつた者の号俸は、人事院規則で定める初任給の基準に従い決定する。
職員が一の職務の級から他の職務の級に移つた場合(指定職俸給表の適用を受ける職員が他の俸給表の適用を受けることとなつた場合を含む。)又は一の官職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の官職に移つた場合における号俸は、人事院規則で定めるところにより決定する。
職員(指定職俸給表の適用を受ける職員を除く。)の昇給は、人事院規則で定める日に、同日前において人事院規則で定める日以前一年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が国家公務員法第八十二条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして人事院規則で定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。
前項の規定により職員(次項各号に掲げる職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号俸数は、前項前段に規定する期間の全部を良好な成績で勤務し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない職員の昇給の号俸数を四号俸(海事職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が六級以上であるもの、医療職俸給表(二)の適用を受ける職員でその職務の級が七級以上であるもの、医療職俸給表(三)の適用を受ける職員でその職務の級が六級以上であるもの及び福祉職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が六級であるものにあつては三号俸、専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級であるものにあつては一号俸)とすることを標準として人事院規則で定める基準に従い決定するものとする。
次の各号に掲げる職員の第六項の規定による昇給は、当該各号に掲げる職員の区分に応じ同項前段に規定する期間における当該職員の勤務成績が当該各号に定める場合に該当し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号俸数は、勤務成績に応じて人事院規則で定める基準に従い決定するものとする。
五十五歳(人事院規則で定める職員にあつては、五十六歳以上の年齢で人事院規則で定めるもの)を超える職員(次号に掲げる職員及び専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級以上であるものを除く。)特に良好である場合
行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が八級以上であるもの並びに同表及び専門スタッフ職俸給表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事院規則で定める職員特に良好である場合
専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が三級又は四級であるもの次に掲げる職員の職務の級の区分に応じ、それぞれ次に定める場合
三級特に良好である場合
四級極めて良好である場合
職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。
10職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
11第六項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
12国家公務員法第六十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の俸給月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される俸給表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準俸給月額のうち、第三項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間法第五条第二項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(俸給の支給)
第九条俸給は、毎月一回、その月の十五日以後の日のうち人事院規則で定める日に、その月の月額の全額を支給する。ただし、人事院規則の定めるところにより、特に必要と認められる場合には、月の一日から十五日まで及び月の十六日から末日までの各期間内の日に、その月の月額の半額ずつを支給することができる。
第九条の二新たに職員となつた者には、その日から俸給を支給し、昇給、降給等により俸給額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた俸給を支給する。但し、離職した国家公務員が即日職員になつたときは、その日の翌日から俸給を支給する。
職員が離職したときは、その日まで俸給を支給する。
職員が死亡したときは、その月まで俸給を支給する。
第一項又は第二項の規定により俸給を支給する場合であつて、月若しくは前条ただし書に規定する各期間(以下この項において「期間」という。)の初日から支給するとき以外のとき、又はその期間の末日まで支給するとき以外のときは、その俸給額は、その期間の現日数から勤務時間法第六条第一項、第七条及び第八条第一項の規定に基づく週休日並びに勤務時間法第六条第三項及び勤務時間法第八条第二項において読み替えて準用する同条第一項の規定に基づく勤務時間を割り振らない日の日数の合計日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。
(俸給の調整額)
第十条人事院は、俸給月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の官職に比して著しく特殊な官職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、俸給月額につき適正な調整額表を定めることができる。
前項の調整額表に定める俸給月額の調整額は、調整前における俸給月額の百分の二十五をこえてはならない。
(俸給の特別調整額)
第十条の二人事院は、管理又は監督の地位にある職員の官職のうち人事院規則で指定するものについて、その特殊性に基き、俸給月額につき適正な特別調整額表を定めることができる。
前項の特別調整額表に定める俸給月額の特別調整額は、同項に規定する官職を占める職員(以下「管理監督職員」という。)の属する職務の級における最高の号俸の俸給月額の百分の二十五を超えてはならない。
(本府省業務調整手当)
第十条の三行政職俸給表(一)、専門行政職俸給表、税務職俸給表、公安職俸給表(一)、公安職俸給表(二)、研究職俸給表又は指定職俸給表の適用を受ける職員が次に掲げる業務に従事する場合は、当該職員には、本府省業務調整手当を支給する。
国の行政機関の内部部局として人事院規則で定めるもの(以下この項において「内部部局」という。)の業務(当該内部部局が置かれる機関の長がその職務を行うために使用する庁舎が所在する地域以外の地域に所在する官署における業務であつて、当該庁舎における内部部局の業務と同様な業務の特殊性及び困難性並びに職員の確保の困難性があると認められないものとして人事院規則で定めるものを除く。)
内部部局以外の組織の業務であつて、前号に掲げる業務と同様な業務の特殊性及び困難性並びに職員の確保の困難性があると認められるものとして人事院規則で定めるもの
本府省業務調整手当の月額は、行政職俸給表(一)の適用を受ける職員にあつては当該職員の属する職務の級、専門行政職俸給表、税務職俸給表、公安職俸給表(一)、公安職俸給表(二)又は研究職俸給表の適用を受ける職員にあつては当該職員の属する職務の級に相当すると認められる行政職俸給表(一)の職務の級であつて人事院規則で定めるもの、指定職俸給表の適用を受ける職員にあつては行政職俸給表(一)の十級における最高の号俸の俸給月額に百分の十二を乗じて得た額を超えない範囲内で人事院規則で定める額とする。
前二項に規定するもののほか、本府省業務調整手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(初任給調整手当)
第十条の四次の各号に掲げる官職に新たに採用された職員には、当該各号に定める額を超えない範囲内の額を、第一号及び第二号に掲げる官職に係るものにあつては採用の日から三十五年以内、第三号に掲げる官職に係るものにあつては採用の日から十年以内、第四号に掲げる官職に係るものにあつては採用の日から五年以内の期間、採用の日(第一号から第三号までに掲げる官職に係るものにあつては、採用後人事院規則で定める期間を経過した日)から一年を経過するごとにその額を減じて、第一種初任給調整手当として支給する。
医療職俸給表(一)の適用を受ける職員の官職のうち採用による欠員の補充が困難であると認められる官職で人事院規則で定めるもの月額四十一万七千六百円
医学又は歯学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる官職(前号に掲げる官職を除く。)で人事院規則で定めるもの月額五万二千百円
科学技術に関する高度な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が著しく困難であると認められる官職(前二号に掲げる官職を除く。)で人事院規則で定めるもの月額十万円
前三号に掲げる官職以外の官職のうち特殊な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められる官職で人事院規則で定めるもの月額二千五百円
前項の官職に在職する職員のうち、同項の規定により第一種初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて、第一種初任給調整手当を支給する。
前二項の規定により第一種初任給調整手当を支給される職員の範囲、第一種初任給調整手当の支給期間及び支給額その他第一種初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
第十条の五新たに採用された職員であつて、採用の日において、当該職員に適用される俸給表の俸給月額のうち第八条第三項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第四項、第五項、第七項及び第八項の規定により当該職員の受ける号俸に応じた額(定年前再任用短時間勤務職員その他の人事院規則で定める職員にあつては、人事院規則で定める額)並びにこれに第十一条の三、第十一条の四又は第十一条の六の規定による地域手当の支給割合を乗じて得た額の合計額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)に十二を乗じ、その額を勤務時間法第五条第一項に規定する勤務時間に五十二を乗じたもので除して得た額(その額に五十銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数を生じたときはこれを一円に切り上げた額)(次項において「特定額」という。)が、その在勤する地域における民間の賃金の最低基準を考慮して人事院規則で定める額(次項において「基準額」という。)を下回るものには、採用の日から人事院規則で定める日までの間、第二種初任給調整手当を支給する。
第二種初任給調整手当の月額は、人事院規則で定めるところにより基準額と特定額との差額を月額に換算した額とする。
第一項の規定の適用を受ける職員以外の職員で、同項の規定により第二種初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定めるものには、人事院規則の定めるところにより、前二項の規定に準じて、第二種初任給調整手当を支給する。
前三項に規定するもののほか、第二種初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(専門スタッフ職調整手当)
第十条の六専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が三級であるものが極めて高度の専門的な知識経験及び識見を活用して遂行することが必要とされる業務で重要度及び困難度が特に高いものとして人事院規則で定める業務に従事することを命ぜられた場合は、当該職員には、当該業務に従事する間、専門スタッフ職調整手当を支給する。
専門スタッフ職調整手当の月額は、俸給月額に百分の十を乗じて得た額とする。
前二項に規定するもののほか、専門スタッフ職調整手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(扶養手当)
第十一条扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。ただし、次項第二号から第五号までのいずれかに該当する扶養親族(第三項において「扶養親族たる父母等」という。)に係る扶養手当は、行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が九級以上であるもの及び同表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事院規則で定める職員に対しては、支給しない。
扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。
満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子
満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある孫
満六十歳以上の父母及び祖父母
満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある弟妹
重度心身障害者
扶養手当の月額は、前項第一号に該当する扶養親族(次項において「扶養親族たる子」という。)については一人につき一万三千円、扶養親族たる父母等については一人につき六千五百円(行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が八級であるもの及び同表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事院規則で定める職員にあつては、三千五百円)とする。
扶養親族たる子のうちに満十五歳に達する日後の最初の四月一日から満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、五千円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。
前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
第十一条の二削除
(地域手当)
第十一条の三地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して人事院規則で定める地域に在勤する職員に支給する。当該地域に近接する地域のうち民間の賃金水準及び物価等に関する事情が当該地域に準ずる地域に所在する官署で人事院規則で定めるものに在勤する職員についても、同様とする。
地域手当の月額は、俸給、俸給の特別調整額、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
一級地百分の二十
二級地百分の十六
三級地百分の十二
四級地百分の八
五級地百分の四
前項の地域手当の級地は、人事院規則で定める。
第十一条の四その設置に特別の事情がある大規模な空港の区域であつて、当該区域内における民間の事業所の設置状況、当該民間の事業所の従業員の賃金等に特別の事情があると認められるものとして人事院規則で定めるものに在勤する職員には、前条の規定によりこの条の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される場合を除き、前条の規定にかかわらず、俸給、俸給の特別調整額、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額の合計額に百分の十六を超えない範囲内で人事院規則で定める割合を乗じて得た月額の地域手当を支給する。
第十一条の五医療職俸給表(一)の適用を受ける職員及び指定職俸給表の適用を受ける職員(医療業務に従事する職員で人事院の定めるものに限る。)には、前二条の規定によりこの条の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される場合を除き、当分の間、前二条の規定にかかわらず、俸給、俸給の特別調整額及び扶養手当の月額の合計額に百分の十六を乗じて得た月額の地域手当を支給する。
第十一条の六第十一条の三第一項の人事院規則で定める地域に所在する官署又は同項の人事院規則で定める官署(以下「地域手当支給官署」という。)が特別の法律に基づく官署の移転に関する計画その他の特別の事情による移転(人事院規則で定める移転に限る。)をした場合において、当該移転の直後の官署の所在する地域若しくは官署に係る地域手当の支給割合(同条第二項各号に定める割合をいう。)が当該移転の日の前日の官署の所在していた地域若しくは官署に係る地域手当の支給割合(同条第二項各号に定める割合をいう。以下「移転前の支給割合」という。)に達しないこととなるとき、又は当該移転の直後の官署の所在する地域若しくは官署が同条第一項の人事院規則で定める地域若しくは官署に該当しないこととなるときは、当該移転をした官署で人事院規則で定めるもの(以下「特別移転官署」という。)に在勤する職員(人事院規則で定める職員を除く。)には、前二条の規定により当該官署に係るこの項の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される期間を除き、前三条の規定にかかわらず、人事院規則の定めるところにより、一定の期間、俸給、俸給の特別調整額、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額の合計額に次の各号に掲げる特別移転官署の区分に応じ当該各号に定める割合で人事院規則で定めるものを乗じて得た月額の地域手当を支給する。
地域手当支給官署である特別移転官署移転前の支給割合を当該官署の所在する地域又は当該官署に係る第十一条の三第二項各号に定める割合に至るまで段階的に引き下げた割合
前号に掲げるもの以外の特別移転官署移転前の支給割合を段階的に引き下げた割合
新たに設置された官署で特別移転官署の移転と同様の事情により設置されたものとして人事院規則で定める官署に在勤する職員(人事院規則で定める職員を除く。)には、前二条の規定により当該官署に係るこの項の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される期間を除き、前三条の規定にかかわらず、当該官署の設置に関する事情、当該官署の設置に伴う職員の異動の状況等を考慮して人事院規則の定めるところにより、一定の期間、俸給、俸給の特別調整額、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額の合計額に前項各号の規定に準じて人事院規則で定める割合を乗じて得た月額の地域手当を支給する。
地域手当支給官署が第一項に規定する特別の事情に準ずると認められる事情による移転(人事院規則で定める移転に限る。)をした場合において、当該移転の直後の官署の所在する地域若しくは官署に係る地域手当の支給割合(第十一条の三第二項各号に定める割合をいう。)が当該移転の日の前日の官署の所在していた地域若しくは官署に係る地域手当の支給割合(同条第二項各号に定める割合をいう。)に達しないこととなるとき、又は当該移転の直後の官署の所在する地域若しくは官署が同条第一項の人事院規則で定める地域若しくは官署に該当しないこととなるときは、当該移転をした官署で人事院規則で定めるもの(以下「準特別移転官署」という。)に在勤する職員(当該移転の日前から引き続き準特別移転官署に在勤する職員その他これらの職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員(以下「移転職員等」という。)に限る。)には、人事院規則の定めるところにより、第一項の規定に準じて、地域手当を支給する。新たに設置された官署で準特別移転官署の移転と同様の事情により設置されたものとして人事院規則で定める官署に在勤する職員(人事院規則で定める職員に限る。)についても、当該官署の設置に関する事情、当該官署の設置に伴う職員の異動の状況等を考慮して人事院規則の定めるところにより、前項の規定に準じて、地域手当を支給する。
第十一条の七第十一条の三第一項の人事院規則で定める地域若しくは官署若しくは第十一条の四の人事院規則で定める空港の区域に在勤する職員がその在勤する地域、官署若しくは空港の区域を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤する官署が移転した場合(これらの職員が当該異動又は移転の日の前日に在勤していた地域、官署又は空港の区域に引き続き六箇月を超えて在勤していた場合その他当該場合との権衡上必要があると認められる場合として人事院規則で定める場合に限る。)において、当該異動若しくは移転(以下この項において「異動等」という。)の直後に在勤する地域、官署若しくは空港の区域に係る地域手当の支給割合(第十一条の三第二項各号に定める割合又は第十一条の四の人事院規則で定める割合をいう。以下この項において「異動等後の支給割合」という。)が当該異動等の日の前日に在勤していた地域、官署若しくは空港の区域に係る地域手当の支給割合(第十一条の三第二項各号に定める割合又は第十一条の四の人事院規則で定める割合をいい、人事院規則で定める場合には、当該支給割合を超えない範囲内で人事院規則で定める割合とする。以下この項において「異動等前の支給割合」という。)に達しないこととなるとき、又は当該異動等の直後に在勤する地域、官署若しくは空港の区域が第十一条の三第一項の人事院規則で定める地域若しくは官署若しくは第十一条の四の人事院規則で定める空港の区域に該当しないこととなるときは、異動等の円滑を図るため、当該職員には、前二条の規定により当該異動等に係るこの項本文の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される期間を除き、第十一条の三から前条までの規定にかかわらず、当該異動等の日から三年を経過するまでの間(次の各号に掲げる期間において当該各号に定める割合が異動等後の支給割合(第十一条の三第三項の人事院規則で定める級地、第十一条の四の人事院規則で定める空港の区域又は同条の人事院規則で定める割合の変更により、異動等後の支給割合が当該異動等の後に変更された場合にあつては、当該変更後の異動等後の支給割合)以下となるときは、その以下となる日の前日までの間。以下この項において同じ。)、俸給、俸給の特別調整額、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額の合計額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の地域手当を支給する。ただし、当該職員が当該異動等の日から三年を経過するまでの間に更に在勤する地域、官署又は空港の区域を異にして異動した場合その他人事院の定める場合における当該職員に対する地域手当の支給については、人事院の定めるところによる。
当該異動等の日から同日以後一年を経過する日までの期間異動等前の支給割合(異動等前の支給割合が当該異動等の後に第十一条の三第三項の人事院規則で定める級地、第十一条の四の人事院規則で定める空港の区域又は同条の人事院規則で定める割合の変更により当該異動等の日の前日の異動等前の支給割合を超えた場合にあつては、当該異動等の日の前日の異動等前の支給割合。次号及び第三号において同じ。)
当該異動等の日から同日以後二年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。)異動等前の支給割合に百分の八十を乗じて得た割合
当該異動等の日から同日以後三年を経過する日までの期間(前二号に掲げる期間を除く。)異動等前の支給割合に百分の六十を乗じて得た割合
特別移転官署に在勤する職員(前条第一項の人事院規則で定める職員を除く。)、同条第二項の人事院規則で定める官署に在勤する職員(同項の人事院規則で定める職員を除く。)、準特別移転官署に在勤する職員(移転職員等に限る。)若しくは同条第三項後段の人事院規則で定める官署に在勤する職員(同項後段の人事院規則で定める職員に限る。)がその在勤する官署を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤する官署が移転した場合(これらの職員が当該異動又は移転の日の前日に在勤していた官署に引き続き六箇月を超えて在勤していた場合その他当該場合との権衡上必要があると認められる場合として人事院規則で定める場合に限る。)において、当該異動若しくは移転(以下この項において「異動等」という。)の直後に在勤する地域、官署若しくは空港の区域に係る地域手当の支給割合(第十一条の三第二項各号に定める割合又は第十一条の四の人事院規則で定める割合をいう。以下この項において「異動等後の支給割合」という。)が当該異動等の日の前日に在勤していた官署に引き続き在勤するものとした場合における当該官署に係る前条の規定による当該異動等の日の地域手当の支給割合に達しないこととなるとき、又は当該異動等の直後に在勤する地域、官署若しくは空港の区域が第十一条の三第一項の人事院規則で定める地域若しくは官署若しくは第十一条の四の人事院規則で定める空港の区域に該当しないこととなるときは、当該職員には、前二条又は前項ただし書若しくは次項の規定により当該異動等に係るこの項本文の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される期間を除き、第十一条の三から前条まで又は前項若しくは次項の規定にかかわらず、当該異動等の日から三年を経過するまでの間(次の各号に掲げる期間において当該各号に定める割合が異動等後の支給割合以下となるときは、その以下となる日の前日までの間。以下この項において同じ。)、俸給、俸給の特別調整額、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額の合計額に当該各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の地域手当を支給する。ただし、当該職員が当該異動等の日から三年を経過するまでの間に更に在勤する地域、官署又は空港の区域を異にして異動した場合その他人事院の定める場合における当該職員に対する地域手当の支給については、人事院の定めるところによる。
当該異動等の日から同日以後一年を経過する日までの期間当該異動等の日の前日に在勤していた官署に引き続き在勤するものとした場合における当該官署に係る前条の規定による地域手当の支給割合(次号及び第三号において「みなし特例支給割合」という。)
当該異動等の日から同日以後二年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。)みなし特例支給割合に百分の八十を乗じて得た割合
当該異動等の日から同日以後三年を経過する日までの期間(前二号に掲げる期間を除く。)みなし特例支給割合に百分の六十を乗じて得た割合
検察官であつた者若しくは独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人の職員、特別職に属する国家公務員、地方公務員若しくは沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち人事院規則で定めるものに使用される者(以下「行政執行法人職員等」という。)であつた者から引き続き俸給表の適用を受ける職員となつた者又は第一項に規定する異動等に準ずるものとして人事院規則で定めるものがあつた者が、第十一条の三第二項第一号の一級地に係る地域及び官署以外の地域又は官署に在勤することとなつた場合において、任用の事情、当該在勤することとなつた日の前日における勤務地等を考慮して前二項の規定による地域手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事院規則の定めるところにより、これらの規定に準じて、地域手当を支給する。
(広域異動手当)
第十一条の八職員がその在勤する官署を異にして異動した場合又は職員の在勤する官署が移転した場合において、当該異動又は移転(以下この条において「異動等」という。)につき人事院規則で定めるところにより算定した官署間の距離(異動等の日の前日に在勤していた官署の所在地と当該異動等の直後に在勤する官署の所在地との間の距離をいう。以下この項において同じ。)及び住居と官署との間の距離(異動等の直前の住居と当該異動等の直後に在勤する官署の所在地との間の距離をいう。以下この項において同じ。)がいずれも六十キロメートル以上であるとき(当該住居と官署との間の距離が六十キロメートル未満である場合であつて、通勤に要する時間等を考慮して当該住居と官署との間の距離が六十キロメートル以上である場合に相当すると認められる場合として人事院規則で定める場合を含む。)は、当該職員には、当該異動等の日から三年を経過する日までの間、俸給、俸給の特別調整額、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額の合計額に当該異動等に係る官署間の距離の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の広域異動手当を支給する。ただし、当該異動等に当たり一定の期間内に当該異動等の日の前日に在勤していた官署への異動等が予定されている場合その他の広域異動手当を支給することが適当と認められない場合として人事院規則で定める場合は、この限りでない。
三百キロメートル以上百分の十
六十キロメートル以上三百キロメートル未満百分の五
前項の規定により広域異動手当を支給されることとなる職員のうち、当該支給に係る異動等(以下この項において「当初広域異動等」という。)の日から三年を経過する日までの間の異動等(以下この項において「再異動等」という。)により前項の規定により更に広域異動手当が支給されることとなるものについては、当該再異動等に係る広域異動手当の支給割合が当初広域異動等に係る広域異動手当の支給割合を上回るとき又は当初広域異動等に係る広域異動手当の支給割合と同一の割合となるときにあつては当該再異動等の日以後は当初広域異動等に係る広域異動手当を支給せず、当該再異動等に係る広域異動手当の支給割合が当初広域異動等に係る広域異動手当の支給割合を下回るときにあつては当初広域異動等に係る広域異動手当が支給されることとなる期間は当該再異動等に係る広域異動手当を支給しない。
検察官であつた者、行政執行法人職員等であつた者その他の人事院規則で定める者から引き続き俸給表の適用を受ける職員となつた者(任用の事情等を考慮して人事院規則で定める者に限る。)又は異動等に準ずるものとして人事院規則で定めるものがあつた職員であつて、これらに伴い勤務場所に変更があつたものには、人事院規則の定めるところにより、前二項の規定に準じて、広域異動手当を支給する。
前三項の規定により広域異動手当を支給されることとなる職員が、第十一条の三から前条までの規定により地域手当を支給される職員である場合における広域異動手当の支給割合は、前三項の規定による広域異動手当の支給割合から当該地域手当の支給割合を減じた割合とする。この場合において、前三項の規定による広域異動手当の支給割合が当該地域手当の支給割合以下であるときは、広域異動手当は、支給しない。
前各項に規定するもののほか、広域異動手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(研究員調整手当)
第十一条の九科学技術に関する試験研究を行う機関のうち、研究活動の状況、研究員(研究職俸給表の適用を受ける職員(人事院規則で定める職員を除く。)及び指定職俸給表の適用を受ける職員(試験研究に関する業務に従事する職員に限る。)をいう。以下同じ。)の採用の状況等からみて人材の確保等を図る特別の事情があると認められる機関(地域手当支給官署であつて、当該官署の所在する地域又は当該官署に係る第十一条の三の規定による地域手当の支給割合が百分の十以上であるものを除く。)で人事院規則で定めるものに勤務する研究員には、研究員調整手当を支給する。
研究員調整手当の月額は、俸給、俸給の特別調整額及び扶養手当の月額の合計額に百分の十(次の各号に掲げる職員にあつては、その割合からそれぞれ当該各号に定める割合を減じた割合)を乗じて得た額とする。
地域手当支給官署に在勤する職員当該官署の所在する地域又は当該官署に係る第十一条の三の規定による地域手当の支給割合
前条の規定により広域異動手当が支給される職員当該職員に係る同条の規定による広域異動手当の支給割合
前二項に規定するもののほか、研究員調整手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
第一項の規定により研究員調整手当を支給される職員が第十一条の四、第十一条の六又は第十一条の七の規定により地域手当を支給されることとなる職員である場合における研究員調整手当とこれらの規定による地域手当との調整に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(住居手当)
第十一条の十住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額一万六千円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(国家公務員宿舎法第十三条の規定による有料宿舎を貸与され、使用料を支払つている職員その他人事院規則で定める職員を除く。)
第十二条の二第一項又は第三項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。同条において同じ。)が居住するための住宅(国家公務員宿舎法第十三条の規定による有料宿舎その他人事院規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額一万六千円を超える家賃を支払つているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定めるもの
住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(当該各号のいずれにも該当する職員にあつては、当該各号に定める額の合計額)とする。
前項第一号に掲げる職員次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に百円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
月額二万七千円以下の家賃を支払つている職員家賃の月額から一万六千円を控除した額
月額二万七千円を超える家賃を支払つている職員家賃の月額から二万七千円を控除した額の二分の一(その控除した額の二分の一が一万七千円を超えるときは、一万七千円)を一万千円に加算した額
前項第二号に掲げる職員前号の規定の例により算出した額の二分の一に相当する額(その額に百円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)
前二項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(通勤手当)
第十二条通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この条において「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下この項から第三項までにおいて「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるもの及び第三号に掲げる職員を除く。)
通勤のため自動車その他の交通の用具で人事院規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるものを除く。)
通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
前項第一号に掲げる職員支給単位期間につき、人事院規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(次項及び第六項において「運賃等相当額」という。)
前項第二号に掲げる職員支給単位期間につき、六万六千四百円を超えない範囲内で自動車等の使用距離の区分に応じて人事院規則で定める額(第十二条の三第一項の規定により在宅勤務等手当を支給される職員及び定年前再任用短時間勤務職員(支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して人事院規則で定める職員に限る。)にあつては、その額から、その額に人事院規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
前項第三号に掲げる職員交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して人事院規則で定める区分に応じ、前二号に定める額、第一号に定める額又は前号に定める額
官署を異にする異動又は在勤する官署の移転に伴い、所在する地域を異にする官署に在勤することとなつたことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなつた職員で人事院規則で定めるもののうち、第一項第一号又は第三号に掲げる職員で、当該異動又は官署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして人事院規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(第一号、次項及び第六項において「新幹線鉄道等」という。)を利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。第一号及び次項において同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当支給単位期間につき、人事院規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額に相当する額(第六項において「特別料金等相当額」という。)
前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当前項の規定による額
前項の規定は、新たに俸給表の適用を受ける職員となつた者のうち、第一項第一号又は第三号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居(当該住居に相当するものとして人事院規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(任用の事情等を考慮して人事院規則で定める職員に限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。
第一項第二号又は第三号に掲げる職員で、自動車等の駐車のための施設(その所在地及び利用形態が人事院規則で定める要件を満たすものに限る。第一号及び第九項において「駐車場等」という。)を利用し、その料金を負担することを常例とするもの(人事院規則で定める職員を除く。)の通勤手当の額は、前三項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
駐車場等に係る通勤手当支給単位期間につき、五千円を超えない範囲内で一箇月当たりの駐車場等の料金に相当する額として人事院規則で定める額
前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当前三項の規定による額
運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(交通機関等が二以上ある場合においては、その合計額)、第二項第二号に定める額、特別料金等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(新幹線鉄道等が二以上ある場合においては、その合計額)及び前項第一号に定める額の合計額が十五万円を超える職員の通勤手当の額は、第二項から前項までの規定にかかわらず、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、十五万円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額とする。
通勤手当は、支給単位期間(人事院規則で定める通勤手当にあつては、人事院規則で定める期間)に係る最初の月(当該月に通勤手当を支給することが困難な場合として人事院規則で定める場合にあつては、その翌月)の人事院規則で定める日に支給する。
通勤手当を支給される職員につき、離職その他の人事院規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して人事院規則で定める額を返納させるものとする。
この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として六箇月を超えない範囲内で一箇月を単位として人事院規則で定める期間(自動車等及び駐車場等に係る通勤手当にあつては、一箇月)をいう。
10前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(単身赴任手当)
第十二条の二官署を異にする異動又は在勤する官署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の人事院規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該異動又は官署の移転の直前の住居から当該異動又は官署の移転の直後に在勤する官署に通勤することが通勤距離等を考慮して人事院規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する官署に通勤することが、通勤距離等を考慮して人事院規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
単身赴任手当の月額は、三万円(人事院規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が人事院規則で定める距離以上である職員にあつては、その額に、七万円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて人事院規則で定める額を加算した額)とする。
新たに俸給表の適用を受ける職員となつたことに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の人事院規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する官署に通勤することが通勤距離等を考慮して人事院規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員その他第一項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員には、前二項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。
前三項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(在宅勤務等手当)
第十二条の三住居その他これに準ずるものとして人事院規則で定める場所において、正規の勤務時間(休暇により勤務しない時間その他人事院規則で定める時間を除く。)の全部を勤務することを、人事院規則で定める期間以上の期間について一箇月当たり平均十日を超えて命ぜられた職員には、在宅勤務等手当を支給する。
在宅勤務等手当の月額は、三千円とする。
前二項に規定するもののほか、在宅勤務等手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(特殊勤務手当)
第十三条著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を俸給で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(特地勤務手当等)
第十三条の二離島その他の生活の著しく不便な地に所在する官署として人事院規則で定めるもの(以下「特地官署」という。)に勤務する職員には、特地勤務手当を支給する。
特地勤務手当の月額は、俸給及び扶養手当の月額の合計額の百分の二十五をこえない範囲内で人事院規則で定める。
特地官署が第十一条の三第一項の人事院規則で定める地域に所在する場合における特地勤務手当と地域手当その他の給与との調整等に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
第十四条職員が官署を異にして異動し、当該異動に伴つて住居を移転した場合又は職員の在勤する官署が移転し、当該移転に伴つて職員が住居を移転した場合において、当該異動の直後に在勤する官署又はその移転した官署が特地官署又は人事院が指定するこれらに準ずる官署(以下「準特地官署」という。)に該当するときは、当該職員には、人事院規則で定めるところにより、当該異動又は官署の移転の日から三年以内の期間(当該異動又は官署の移転の日から起算して三年を経過する際人事院の定める条件に該当する者にあつては、更に三年以内の期間)、俸給及び扶養手当の月額の合計額の百分の六を超えない範囲内の月額の特地勤務手当に準ずる手当を支給する。
新たに俸給表の適用を受ける職員となつて特地官署又は準特地官署に在勤することとなつたことに伴つて住居を移転した職員、新たに特地官署又は準特地官署に該当することとなつた官署に在勤する職員でその特地官署又は準特地官署に該当することとなつた日前三年以内に当該官署に異動し、当該異動に伴つて住居を移転したものその他前項の規定による手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員には、人事院規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、特地勤務手当に準ずる手当を支給する。
前二項の規定により特地勤務手当に準ずる手当を支給される職員が第十一条の八の規定により広域異動手当を支給されることとなる職員である場合における特地勤務手当に準ずる手当と広域異動手当との調整に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(給与の減額)
第十五条職員が勤務しないときは、勤務時間法第十三条の二第一項に規定する超勤代休時間、勤務時間法第十四条に規定する祝日法による休日(勤務時間法第十五条第一項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間法第十四条に規定する年末年始の休日(勤務時間法第十五条第一項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあつた場合を除き、その勤務しない一時間につき、第十九条に規定する勤務一時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(超過勤務手当)
第十六条正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、第十九条に規定する勤務一時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で人事院規則で定める割合(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合には、その割合に百分の二十五を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日給が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務
前号に掲げる勤務以外の勤務
定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が七時間四十五分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で人事院規則で定める割合」とあるのは、「百分の百」とする。
正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間法第六条第一項、第七条及び第八条第一項の規定に基づく週休日又は勤務時間法第六条第三項及び勤務時間法第八条第二項において読み替えて準用する同条第一項の規定に基づく勤務時間を割り振らない日における勤務のうち人事院規則で定めるものを除く。)の時間が一箇月について六十時間を超えた職員には、その六十時間を超えて勤務した全時間に対して、第一項の規定にかかわらず、勤務一時間につき、第十九条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百五十(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合には、百分の百七十五)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
勤務時間法第十三条の二第一項に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する六十時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間一時間につき、第十九条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百五十(その時間が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合には、百分の百七十五)から第一項に規定する人事院規則で定める割合(その時間が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合には、その割合に百分の二十五を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の超過勤務手当を支給することを要しない。
第二項に規定する七時間四十五分に達するまでの間の勤務に係る時間について前二項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第一項に規定する人事院規則で定める割合」とあるのは、「百分の百」とする。
(休日給)
第十七条祝日法による休日等(勤務時間法第六条第一項又は第七条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあつては、勤務時間法第十四条に規定する祝日法による休日が勤務時間法第七条及び第八条第一項の規定に基づく週休日に当たるときは、人事院規則で定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、第十九条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で人事院規則で定める割合を乗じて得た額を休日給として支給する。これらの日に準ずるものとして人事院規則で定める日において勤務した職員についても、同様とする。
(夜勤手当)
第十八条正規の勤務時間として午後十時から翌日の午前五時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、第十九条に規定する勤務一時間当りの給与額の百分の二十五を夜勤手当として支給する。
(端数計算)
第十八条の二第十五条に規定する勤務一時間当たりの給与額及び第十六条から前条までの規定により勤務一時間につき支給する超過勤務手当、休日給又は夜勤手当の額を算定する場合において、当該額に、五十銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数を生じたときはこれを一円に切り上げるものとする。
(勤務一時間当たりの給与額の算出)
第十九条第十五条から第十八条までに規定する勤務一時間当たりの給与額は、俸給の月額並びにこれに対する地域手当、広域異動手当及び研究員調整手当の月額の合計額に十二を乗じ、その額を一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じたもので除して得た額とする。
(宿日直手当)
第十九条の二宿日直勤務(次項の勤務を除く。)を命ぜられた職員には、その勤務一回につき、四千七百円(入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の宿日直勤務にあつては二万二千五百円、人事院規則で定めるその他の特殊な業務を主として行う宿日直勤務にあつては七千七百円)を超えない範囲内において人事院規則で定める額を宿日直手当として支給する。ただし、執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の二分の一に相当する時間である日で人事院規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあつては、その額は、七千五十円(入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の宿直勤務にあつては三万三千七百五十円、人事院規則で定めるその他の特殊な業務を主として行う宿直勤務にあつては一万千五百五十円)を超えない範囲内において人事院規則で定める額とする。
宿日直勤務のうち常直的なものを命ぜられた職員には、その勤務に対して、二万三千五百円を超えない範囲内において人事院規則で定める月額の宿日直手当を支給する。
前二項の勤務は、第十六条から第十八条までの勤務には含まれないものとする。
(管理職員特別勤務手当)
第十九条の三管理監督職員若しくは専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級以上であるもの(以下「管理監督職員等」という。)又は指定職俸給表の適用を受ける職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間法第六条第一項、第七条及び第八条第一項の規定に基づく週休日若しくは勤務時間法第六条第三項及び勤務時間法第八条第二項において読み替えて準用する同条第一項の規定に基づく勤務時間を割り振らない日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
前項に規定する場合のほか、管理監督職員等又は指定職俸給表の適用を受ける職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後十時から翌日の午前五時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であつて正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(前二項に規定する勤務に従事する時間を考慮して人事院規則で定める勤務をした職員にあつてはその額に百分の百五十を乗じて得た額、指定職俸給表の適用を受ける職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員にあつては第一号イ又は第二号イに定める額に百分の百五十を乗じて得た額)とする。
第一項に規定する場合次に掲げる職員の区分に応じ、同項の勤務一回につき、それぞれ次に定める額
管理監督職員等一万二千円を超えない範囲内において人事院規則で定める額
指定職俸給表の適用を受ける職員イの人事院規則で定める額のうち最高のものに百分の百五十を乗じて得た額
前項に規定する場合次に掲げる職員の区分に応じ、同項の勤務一回につき、それぞれ次に定める額
管理監督職員等六千円を超えない範囲内において人事院規則で定める額
指定職俸給表の適用を受ける職員イの人事院規則で定める額のうち最高のものに百分の百五十を乗じて得た額
前三項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(期末手当)
第十九条の四期末手当は、六月一日及び十二月一日(以下この条から第十九条の六までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の人事院規則で定める日(次条及び第十九条の六第一項においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第二十三条第七項の規定の適用を受ける職員及び人事院規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
期末手当の額は、期末手当基礎額に百分の百二十六・二五(行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が七級以上であるもの並びに同表及び指定職俸給表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するもの(これらの職員のうち、人事院規則で定める職員を除く。第十九条の七第二項第一号イ及び第二号において「特定管理職員」という。)にあつては百分の百六・二五、指定職俸給表の適用を受ける職員にあつては百分の六十七・五)を乗じて得た額に、基準日以前六箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
六箇月百分の百
五箇月以上六箇月未満百分の八十
三箇月以上五箇月未満百分の六十
三箇月未満百分の三十
定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「百分の百二十六・二五」とあるのは「百分の七十一・二五」と、「百分の百六・二五」とあるのは「百分の六十一・二五」とする。
第二項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき俸給、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額並びに俸給及び扶養手当の月額に対する研究員調整手当の月額の合計額とする。
行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が三級以上であるもの、同表及び指定職俸給表以外の各俸給表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各俸給表につき人事院規則で定めるもの並びに指定職俸給表の適用を受ける職員については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、俸給及び専門スタッフ職調整手当の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額並びに俸給の月額に対する研究員調整手当の月額の合計額に官職の職制上の段階、職務の級等を考慮して人事院規則で定める職員の区分に応じて百分の二十を超えない範囲内で人事院規則で定める割合を乗じて得た額(人事院規則で定める管理又は監督の地位にある職員にあつては、その額に俸給月額に百分の二十五を超えない範囲内で人事院規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額を第二項の期末手当基礎額とする。
第二項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
第十九条の五次の各号のいずれかに該当する者には、前条第一項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第四号に掲げる者にあつては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。
基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に国家公務員法第八十二条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に国家公務員法第七十六条の規定により失職した職員
基準日前一箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前二号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの
次条第一項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの
第十九条の六各庁の長又はその委任を受けた者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第六編に規定する略式手続によるものを除く。第三項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する国民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、国家公務員法第九十条の二に規定する処分説明書を受領した日から起算すべき期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
各庁の長又はその委任を受けた者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第三号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。
一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかつた場合
一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合
一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して一年を経過した場合
前項の規定は、各庁の長又はその委任を受けた者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
各庁の長又はその委任を受けた者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
一時差止処分に対する審査請求については、一時差止処分は国家公務員法第八十九条第一項に規定する処分と、一時差止処分を受けた者は同法第九十条第一項に規定する職員と、前項の説明書は同法第九十条の二の処分説明書とそれぞれみなして、同法第九十条から第九十二条の二までの規定を適用する。
前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(勤勉手当)
第十九条の七勤勉手当は、六月一日及び十二月一日(以下この項から第三項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前六箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の人事院規則で定める日に支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した職員(人事院規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、各庁の長又はその委任を受けた者が人事院規則で定める基準に従つて定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、各庁の長又はその委任を受けた者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。
前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ロに掲げる職員以外の職員当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額並びにこれに対する地域手当、広域異動手当及び研究員調整手当の月額の合計額を加算した額に百分の百六・二五(特定管理職員にあつては、百分の百二十六・二五)を乗じて得た額の総額
指定職俸給表の適用を受ける職員当該職員の勤勉手当基礎額に百分の百七・五を乗じて得た額の総額
前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に百分の五十一・二五(特定管理職員にあつては、百分の六十一・二五)を乗じて得た額の総額
前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき俸給及び専門スタッフ職調整手当の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額並びに俸給の月額に対する研究員調整手当の月額の合計額とする。
第十九条の四第五項の規定は、第二項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第五項中「前項」とあるのは、「第十九条の七第三項」と読み替えるものとする。
前二条の規定は、第一項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第十九条の五中「前条第一項」とあるのは「第十九条の七第一項」と、同条第一号中「基準日から」とあるのは「基準日(第十九条の七第一項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第三項第三号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第十九条の七第一項に規定する人事院規則で定める日をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)」と読み替えるものとする。
(特定の職員についての適用除外)
第十九条の八第十条、第十条の二、第十条の四から第十一条まで、第十一条の十、第十三条、第十六条から第十八条まで及び第十九条の二の規定は、指定職俸給表の適用を受ける職員には適用しない。
第十六条から第十八条までの規定は、管理監督職員等には適用しない。
第八条第四項から第十一項まで、第十条の四及び第十一条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。
(俸給の特別調整額等の支給方法)
第十九条の九俸給の特別調整額、地域手当、特地勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当の支給方法に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(俸給の更正決定)
第二十条人事院は、各庁の長又はその委任を受けた者が決定した職員の俸給が第六条の規定に合致しないと認めたときは、その俸給を更正し又はその俸給の更正を命ずることができる。
(審査の申立て)
第二十一条この法律の規定による給与の決定(前条の規定による俸給の更正決定を含む。)に関して苦情のある職員は、人事院に対し審査を申し立てることができる。
前項の申立てがあつたときは、人事院は、前条に準じて、これに関する決定をなし、これを本人及び関係各庁に通知しなければならない。
(非常勤職員の給与)
第二十二条委員、顧問若しくは参与の職にある者又は人事院が指定するこれらに準ずる職にある者で、常勤を要しない職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。次項において同じ。)については、勤務一日につき、三万五千七百円(その額により難い特別の事情があるものとして人事院規則で定める場合には、十万円)を超えない範囲内において、各庁の長が人事院の承認を得て手当を支給することができる。
前項に定める職員以外の常勤を要しない職員については、各庁の長は、常勤の職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で、給与を支給する。
前二項の常勤を要しない職員には、他の法律に別段の定めがない限り、これらの規定に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
(休職者の給与)
第二十三条職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第一条の二に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、国家公務員法第七十九条第一号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
職員が結核性疾患にかかり国家公務員法第七十九条第一号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満二年に達するまでは、これに俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ百分の八十を支給することができる。
職員が前二項以外の心身の故障により国家公務員法第七十九条第一号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満一年に達するまでは、これに俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ百分の八十を支給することができる。
職員が国家公務員法第七十九条第二号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当及び住居手当のそれぞれ百分の六十以内を支給することができる。
職員が国家公務員法第七十九条の人事院規則で定める場合に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、人事院規則で定めるところにより、これに俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ百分の百以内を支給することができる。
国家公務員法第七十九条の規定により休職にされた職員には、他の法律に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
第二項、第三項又は第五項に規定する職員が、これらの規定に規定する期間内で第十九条の四第一項に規定する基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により人事院規則で定める日に、それぞれ第二項、第三項又は第五項の規定の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、人事院規則で定める職員については、この限りでない。
前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第十九条の五及び第十九条の六の規定を準用する。この場合において、第十九条の五中「前条第一項」とあるのは、「第二十三条第七項」と読み替えるものとする。
(給与の額及び割合の検討)
第二十四条国会は、給与の額又は割合の改定が必要であるかどうかを決定するために、この法律の制定又は改正の基礎とされた経済的諸要素の変化を考慮して、人事院の行つた調査に基づき、定期的に給与の額及び割合の検討を行うものとする。この目的のために、人事院は、総務省、厚生労働省その他の政府機関から提供を受けた正確適切な統計資料を利用して、事実の調査を行い、給与に関する勧告を作成する。
(罰則)
第二十五条この法律の規定に違反して給与を支払い、若しくはその支払を拒み、又はこれらの行為を故意に容認した者は、一年以下の拘禁刑又は三万円以下の罰金に処する。

附 則

この法律は、公布の日から施行し、昭和二十五年四月一日から適用する。
政府職員の新給与実施に関する法律(昭和二十三年法律第四十六号)の規定に基づいて行われた給与に関する決定その他の手続は、この法律の規定に基づいて行われたものとみなす。
未帰還職員の給与の取扱いについては、この法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、当該未帰還職員が帰還するまでの間は、給与を支給しない。
労働基準法等の施行に伴う政府職員に係る給与の応急措置に関する法律(昭和二十二年法律第百六十七号)及び大正十一年閣令第六号(官庁執務時間並休暇に関する件)の規定中この法律に抵触する部分は、その効力を失う。
政府職員の新給与実施に関する法律の規定に基づく政令、人事院規則その他の命令は、この法律に基づく命令とみなす。
当分の間、第十五条の規定にかかわらず、職員が負傷(公務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)若しくは疾病(公務上の疾病及び通勤による疾病を除く。以下この項において同じ。)に係る療養のため、又は疾病に係る就業禁止の措置(人事院規則で定める措置に限る。)により、当該療養のための病気休暇又は当該措置の開始の日から起算して九十日(人事院規則で定める場合には、一年)を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該病気休暇又は当該措置に係る日につき、俸給の半額を減ずる。ただし、人事院規則で定める手当の算定については、当該職員の俸給の半減前の額をその算定の基礎となる俸給の額とする。
前項に規定するもののほか、同項の勤務しない期間の範囲、俸給の計算その他俸給の半減に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
当分の間、職員の俸給月額は、当該職員が六十歳(次の各号に掲げる職員にあつては、当該各号に定める年齢)に達した日後における最初の四月一日(附則第十項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される俸給表の俸給月額のうち、第八条第三項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第四項、第五項、第七項及び第八項の規定により当該職員の受ける号俸に応じた額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。)とする。
国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)第一条の規定による改正前の国家公務員法(次号及び次項第二号において「令和五年旧国家公務員法」という。)第八十一条の二第二項第二号に掲げる職員に相当する職員として人事院規則で定める職員六十三歳
令和五年旧国家公務員法第八十一条の二第二項第三号に掲げる職員に相当する職員のうち、人事院規則で定める職員六十歳を超え六十四歳を超えない範囲内で人事院規則で定める年齢
前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
臨時的職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び常勤を要しない職員
令和五年旧国家公務員法第八十一条の二第二項第一号に掲げる職員に相当する職員として人事院規則で定める職員及び同項第三号に掲げる職員に相当する職員のうち人事院規則で定める職員
国家公務員法第八十一条の五第一項又は第二項の規定により同法第八十一条の二第一項に規定する異動期間(同法第八十一条の五第一項又は第二項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同法第八十一条の二第一項に規定する管理監督職を占める職員
国家公務員法第八十一条の六第二項ただし書に規定する職員
国家公務員法第八十一条の七第一項又は第二項の規定により勤務している職員(同法第八十一条の六第一項に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
10国家公務員法第八十一条の二第三項に規定する他の官職への降任等をされた職員であつて、当該他の官職への降任等をされた日(以下この項及び附則第十二項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の俸給表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第八項の規定により当該職員の受ける俸給月額(以下この項において「特定日俸給月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた俸給月額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎俸給月額」という。)に達しないこととなる職員(人事院規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第八項の規定により当該職員の受ける俸給月額のほか、基礎俸給月額と特定日俸給月額との差額に相当する額を俸給として支給する。
11前項の規定による俸給の額と当該俸給を支給される職員の受ける俸給月額との合計額が第八条第三項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号俸の俸給月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎俸給月額と特定日俸給月額」とあるのは、「第八条第三項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号俸の俸給月額と当該職員の受ける俸給月額」とする。
12異動日の前日から引き続き俸給表の適用を受ける職員(附則第八項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第十項に規定する職員を除く。)であつて、同項の規定による俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける俸給月額のほか、人事院規則で定めるところにより、前二項の規定に準じて算出した額を俸給として支給する。
13附則第十項又は前項の規定による俸給を支給される職員以外の附則第八項の規定の適用を受ける職員であつて、任用の事情を考慮して当該俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける俸給月額のほか、人事院規則で定めるところにより、前三項の規定に準じて算出した額を俸給として支給する。
14附則第十項又は前二項の規定による俸給を支給される職員に対する第十条の六第二項及び第十九条の四第五項(第十九条の七第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「俸給月額」とあるのは、「俸給月額と附則第十項、第十二項又は第十三項の規定による俸給の額との合計額」とする。
15附則第八項の規定の適用を受ける職員に対する国家公務員法第七十五条第二項及び第八十九条第一項の規定の適用については、同法第七十五条第二項中「この法律」とあるのは「この法律若しくは一般職の職員の給与に関する法律附則第八項」と、同法第八十九条第一項中「伴う降給」とあるのは「伴う降給及び一般職の職員の給与に関する法律附則第八項の規定による降給」とする。
16附則第八項から前項までに定めるもののほか、附則第八項の規定による俸給月額、附則第十項の規定による俸給その他附則第八項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附 則(昭和二五年一二月二七日法律第二九九号)

この法律は、昭和二十六年一月一日から施行する。
職員のこの法律施行の日(以下「施行日」という。)における職務の級は、施行日の前日における職務の級と同一とし、その号俸は、施行日の前日におけるその者の俸給月額(特別俸給表の適用を受ける職員、人事院規則九―六(俸給の調整額)第一項各号に掲げる職員又は初任給、昇給、昇格等の基準に関する政令(昭和二十三年政令第四百一号)第十二条の三第一項各号に掲げる職員にあつては、附則別表第一において、施行日の前日におけるその者の俸給月額に対応する号俸から附則別表第二において、その者の職務の級に応じて定めた号俸数を差し引いた号俸に対応する俸給月額)に対応する附則別表第一に掲げる新俸給月額に対応するそれぞれの俸給表に定める号俸とする。
前項の規定により定められた施行日における職員の新俸給月額とこれに対する附則第十項の規定による勤務地手当の額との合計額が、施行日の前日における俸給月額とこれに対する勤務地手当の額との合計額の一・一倍に相当する額(以下「最低保障額」という。)に満たない場合においては、施行日における職員の号俸は、前項の規定にかかわらず、その最低保障額を附則第十項の規定による勤務地手当の支給割合に百分の百を加えたもので除して得た額の直近上位の額に相当する附則別表第一に掲げる新俸給月額に対応するそれぞれの俸給表に定める号俸とする。
前二項の規定により定められた職員の新俸給月額がその職員の属する職務の級における俸給の幅の中にない場合においては、これらの項の規定にかかわらず、その額をもつて職員の俸給月額とする。
第二項の規定の適用については、施行日の前日における職員の職務の級及び俸給月額は、改正前の一般職の職員の給与に関する法律並びにこれに基く政令及び人事院規則その他の規程に従つて定められたものでなければならない。
第二項又は第三項の規定により定められた施行日における職員の号俸が施行日の前日における号俸より下位である場合においては、一般職の職員の給与に関する法律第八条第四項の規定にかかわらず、同項に規定する期間に施行日の前日における号俸を受けていた期間を算入する。
第四項の規定により職務の級における俸給の幅の最低額に達しない俸給月額を受ける職員については、一般職の職員の給与に関する法律第八条第四項の規定にかかわらず、附則別表第一の新俸給月額欄に掲げる俸給月額を用いて、昇給させることができる。
施行日の前日までに職員に適用された昇給期間と一般職の職員の給与に関する法律第八条第四項の規定による昇給期間とを調整する場合において特に必要があるときは、一般職の職員の給与に関する法律第八条第五項の規定に準じて昇給させることができる。
一般職の職員の給与に関する法律第二条第四号及び第八条第八項に規定する事項については、これに関する人事院規則が制定施行されるまでの間は、政令で定める。

附則別表第一

俸給の新旧対照表

号俸 施行日の前日における俸給月額 新俸給月額 号俸 施行日の前日における俸給月額 新俸給月額 号俸 施行日の前日における俸給月額 新俸給月額
     
二、四〇〇 三、〇〇〇 二九 五、二九二 六、九〇〇 五七 一一、六六四 一六、七〇〇
二、四七〇 三、〇〇〇 三〇 五、四四四 七、一〇〇 五八 一一、九九八 一七、二〇〇
二、五四一 三、〇五〇 三一 五、六〇〇 七、三〇〇 五九 一二、三四一 一七、七〇〇
二、六一三 三、一五〇 三二 五、七六〇 七、五〇〇 六〇 一二、六九五 一八、三〇〇
二、六八八 三、二五〇 三三 五、九二五 七、八〇〇 六一 一三、〇五八 一八、九〇〇
二、七六五 三、三五〇 三四 六、〇九四 八、一〇〇 六二 一三、四三二 一九、五〇〇
二、八四四 三、四五〇 三五 六、二六九 八、四〇〇 六三 一三、八一六 二〇、一〇〇
二、九二六 三、五五〇 三六 六、四四八 八、七〇〇 六四 一四、二一二 二〇、八〇〇
三、〇〇九 三、六五〇 三七 六、六三三 九、〇〇〇 六五 一四、六一九 二一、五〇〇
一〇 三、〇九六 三、七五〇 三八 六、八二三 九、三〇〇 六六 一五、〇三七 二二、二〇〇
一一 三、一八四 三、八五〇 三九 七、〇一八 九、六〇〇 六七 一五、四六七 二二、九〇〇
一二 三、二七五 四、〇〇〇 四〇 七、二一九 九、九〇〇 六八 一五、九一〇 二三、六〇〇
一三 三、三六九 四、一五〇 四一 七、四二六 一〇、二〇〇 六九 一六、三六五 二四、三〇〇
一四 三、四六六 四、三〇〇 四二 七、六三八 一〇、五〇〇 七〇 一六、八三四 二五、〇〇〇
一五 三、五六五 四、四五〇 四三 七、八五七 一〇、八〇〇 七一   二六、〇〇〇
一六 三、六六七 四、六〇〇 四四 八、〇八二 一一、一〇〇 七二   二七、〇〇〇
一七 三、七七二 四、七五〇 四五 八、三一三 一一、四〇〇 七三 一八、三二〇 二八、〇〇〇
一八 三、八八〇 四、九〇〇 四六 八、五五一 一一、七〇〇 七四   二九、〇〇〇
一九 三、九九一 五、〇五〇 四七 八、七九六 一二、一〇〇 七五   三〇、〇〇〇
二〇 四、一〇五 五、二〇〇 四八 九、〇四七 一二、五〇〇 七六 一九、九四〇 三一、〇〇〇
二一 四、二二三 五、三五〇 四九 九、三〇六 一二、九〇〇 七七   三二、〇〇〇
二二 四、三四四 五、五〇〇 五〇 九、五七三 一三、三〇〇 七八   三三、〇〇〇
二三 四、四六八 五、七〇〇 五一 九、八四七 一三、七〇〇 七九 二一、七〇〇 三四、〇〇〇
二四 四、五九六 五、九〇〇 五二 一〇、一二九 一四、二〇〇 八〇   三五、〇〇〇
二五 四、七二七 六、一〇〇 五三 一〇、四一九 一四、七〇〇 八一   三六、〇〇〇
二六 四、八六三 六、三〇〇 五四 一〇、七一七 一五、二〇〇 八二 二三、六二〇 三七、〇〇〇
二七 五、〇〇二 六、五〇〇 五五 一一、〇二四 一五、七〇〇      
二八 五、一四五 六、七〇〇 五六 一一、三三九 一六、二〇〇      

附則別表第二

俸給の切替調整表

職員の種別 職務の級 一級 二級 三級 四級 五級 六級 七級 八級 九級 十級 十一級 十二級 十三級 十四級
 
特別俸給表の適用を受ける職員 税務職員及び経済調査官級別俸給表の適用を受ける職員   一号俸 三号俸 二号俸 二号俸 二号俸 三号俸 一号俸 二号俸          
警察職員、海上保安庁職員(人事院規則に指定するものに限る。)及び矯正保護職員級別俸給表の適用を受ける職員 一号俸 三号俸 二号俸 二号俸 二号俸 三号俸 一号俸 一号俸            
船員級別俸給表の適用を受ける職員 三号俸 三号俸 三号俸 四号俸 四号俸 二号俸 三号俸 四号俸 三号俸 二号俸 二号俸 二号俸    
人事院規則九―六(俸給の調整額)第一項各号に掲げる職員 第一号(1)に掲げる職員 二号俸
第一号(2)に掲げる職員 一号俸
第二号(1)に掲げる職員 一号俸
第二号(2)に掲げる職員 一号俸
第三号(1)に掲げる職員 二号俸
第三号(2)に掲げる職員 一号俸
初任給、昇給、昇格等の基準に関する政令第十二条の三第一項各号に掲げる職員 第一号に掲げる職員           二号俸 二号俸 二号俸 二号俸 二号俸 一号俸 一号俸 一号俸 一号俸
      二号俸 二号俸 二号俸 二号俸 二号俸 二号俸 二号俸        
      二号俸 二号俸 二号俸 二号俸 二号俸 二号俸 一号俸        
      二号俸 二号俸 二号俸 二号俸 二号俸 一号俸          
一号俸 一号俸 一号俸 一号俸 一号俸 一号俸 一号俸 一号俸 一号俸          
第二号に掲げる職員           一号俸 一号俸 一号俸 一号俸          
        一号俸 一号俸 一号俸 一号俸 一号俸          
      一号俸 一号俸 一号俸 一号俸 一号俸 一号俸          
第三号に掲げる職員       二号俸 二号俸 一号俸 一号俸 一号俸 一号俸 一号俸 一号俸      
第四号に掲げる職員       一号俸 一号俸 一号俸 一号俸 一号俸 一号俸          
第五号に掲げる職員     一号俸 一号俸 二号俸 一号俸 一号俸 一号俸 一号俸          
第七号に掲げる職員   一号俸 一号俸 一号俸 二号俸 一号俸 一号俸 一号俸            

備考

(1)表中職務の級欄は、当該職員に適用される俸給表に定める職務の級を示すものとする。
(2)表中イロハニホヘト又はチに該当する職員は、それぞれ次の通りとする。
医師及び歯科医師
看護婦及び看護人
病理細菌技術者、レントゲン技術者(助手を含む。)及び患者係事務職員
歯科技工、栄養士、講師、消毒婦、病棟勤務清掃人、洗濯婦、機関手、作業手、炊夫、水道手、電気手、営繕手、船員、巡視及び運転手
薬剤師、療工、一般事務職員、事務室勤務清掃人、裁縫婦、小使、交換手、タイピスト、給仕及び門衛
医師及び歯科医師
看護婦及び看護人
病理細菌技術者、レントゲン技術者(助手を含む。)、患者係事務職員、消毒婦、病棟勤務清掃人、結核患者に接する洗濯婦、作業手及び患者輸送に当る運転手であつて結核病棟に勤務するもの

附 則(昭和二六年一一月三〇日法律第二七八号)(抄)

この法律は、公布の日から施行し、第二十三条及び附則の改正規定以外の規定は、昭和二十六年十月一日から適用する。
職員の昭和二十六年十月一日(以下「切替日」という。)における職務の級は、改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の適用により切替日においてその者が属していた職務の級(切替日において企業官庁職員級別俸給表の適用を受けることとなつた職員については、改正前の法の適用により切替日においてその者が属していた改正前の法の別表第一から別表第四までに掲げるそれぞれの俸給表に定める職務の級に対応するこの法律の附則別表第一に掲げる企業官庁職員級別俸給表の職務の級)とし、その者の切替日における号俸は、改正前の法の適用により切替日においてその者が受けていた俸給月額に対応するこの法律の附則別表第二に掲げる新俸給月額に対応するそれぞれの俸給表(その者がこの法律の施行に伴い切替日において適用を受けることとなつた改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の別表第一から別表第五までに掲げる俸給表をいう。)に定める号俸とする。
職員の昭和二十六年十月二日以後この法律施行の際までの期間内の日における職務の級(その者がこの法律の施行に伴い当該期間内の日のいずれかにおいて企業官庁職員級別俸給表の適用を受けることとなつたときは、その者が同表の適用を受ける当該期間内の日における職務の級を除く。)は、改正前の法の適用により当該期間内の日においてその者が属していた職務の級とする。
職員がこの法律の施行に伴い前項に規定する期間内の日のいずれかにおいて企業官庁職員級別俸給表の適用を受けることとなつたときは、その者の当該期間内の同表の適用を受ける日における職務の級は、改正前の法の適用により当該期間内の日においてその者が属していた改正前の法の別表第一から別表第四までに掲げるそれぞれの俸給表に定める職務の級に対応するこの法律の附則別表第一に掲げる企業官庁職員級別俸給表の職務の級とする。
職員の附則第三項に規定する期間内の日における号俸は、改正前の法の適用により当該期間内の日においてその者が受けていた俸給月額に対応するこの法律の附則別表第二に掲げる新俸給月額に対応するそれぞれの俸給表(その者がこの法律の施行に伴い当該期間内の日において適用を受けることとなつた改正後の法の別表第一から別表第五までに掲げる俸給表をいう。)に定める号俸とする。
附則第二項又は前項の規定により求められた職員の新俸給月額が、その者の属する職務の級における俸給の幅の中にない場合においては、その額をもつてその職員の俸給月額とする。
切替日以後この法律施行の際までの期間内において改正前の法の規定に基きされた職員の俸給に関する決定は、改正後の法の相当規定に基いてされたものとみなす。
附則第二項から第五項までの規定の適用については、改正前の法の適用により職員が属し、又は受けていた職務の級、号俸及び俸給月額は、改正前の法及びこれに基く人事院規則その他の規程に従つて定められたものでなければならない。
この法律施行前改正前の法及びこの法律による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十五年法律第二百九十九号)附則第十項の規定に基きすでに職員に支給された附則第七項に規定する期間に係る給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
10改正後の法第二十三条の規定は、この法律施行の際休職にされている職員のこの法律施行後の休職期間に係る給与についても、その休職の事由に応じ適用する。この場合において、同条第二項及び第三項中「その休職の期間」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第二百七十八号)施行後のその休職の期間」と読み替えるものとする。

附則別表第一

企業官庁職員級別俸給表の適用を受ける者のための職務の級の切替表

改正前の法の適用により職員が属していた俸給表の職務の級 企業官庁職員級別俸給表の職務の級
一般俸給表の職務の級 税務職員及び経済調査官級別俸給表の職務の級 警察職員、海上保安庁職員(人事院規則で指定する者に限る。)及び矯正保護職員級別俸給表の職務の級 船員級別俸給表の職務の級
二級     二級 一級
三級 一級   三級 二級
四級 二級 一級 四級 三級
五級 三級 二級 五級 四級
六級 四級 三級 六級 五級
七級 五級 四級 七級 六級
八級 六級 五級 八級 七級
九級 七級 六級 九級 八級
十級 八級 七級 十級 九級

附則別表第二

俸給の新旧対照表

号俸 改正前の法の適用により切替日以後この法律施行の際までの期間内の日において受けていた俸給月額 新俸給月額
 
三、〇〇〇 三、六〇〇
三、〇〇〇 三、七〇〇
三、〇五〇 三、八〇〇
三、一五〇 三、九〇〇
三、二五〇 四、〇〇〇
三、三五〇 四、一〇〇
三、四五〇 四、二〇〇
三、五五〇 四、三〇〇
三、六五〇 四、四〇〇
一〇 三、七五〇 四、五〇〇
一一 三、八五〇 四、六〇〇
一二 四、〇〇〇 四、七五〇
一三 四、一五〇 四、九〇〇
一四 四、三〇〇 五、〇五〇
一五 四、四五〇 五、二〇〇
一六 四、六〇〇 五、三五〇
一七 四、七五〇 五、五〇〇
一八 四、九〇〇 五、七〇〇
一九 五、〇五〇 五、九〇〇
二〇 五、二〇〇 六、一〇〇
二一 五、三五〇 六、三〇〇
二二 五、五〇〇 六、五〇〇
二三 五、七〇〇 六、七〇〇
二四 五、九〇〇 六、九〇〇
二五 六、一〇〇 七、一〇〇
二六 六、三〇〇 七、三〇〇
二七 六、五〇〇 七、五五〇
二八 六、七〇〇 七、八〇〇
二九 六、九〇〇 八、〇五〇
三〇 七、一〇〇 八、三〇〇
三一 七、三〇〇 八、六〇〇
三二 七、五〇〇 八、九〇〇
三三 七、八〇〇 九、二五〇
三四 八、一〇〇 九、六〇〇
三五 八、四〇〇 九、九五〇
三六 八、七〇〇 一〇、三〇〇
三七 九、〇〇〇 一〇、六五〇
三八 九、三〇〇 一一、〇〇〇
三九 九、六〇〇 一一、四〇〇
四〇 九、九〇〇 一一、八〇〇
四一 一〇、二〇〇 一二、二〇〇
四二 一〇、五〇〇 一二、六〇〇
四三 一〇、八〇〇 一三、〇〇〇
四四 一一、一〇〇 一三、五〇〇
四五 一一、四〇〇 一四、〇〇〇
四六 一一、七〇〇 一四、五〇〇
四七 一二、一〇〇 一五、〇〇〇
四八 一二、五〇〇 一五、五〇〇
四九 一二、九〇〇 一六、〇〇〇
五〇 一三、三〇〇 一六、六〇〇
五一 一三、七〇〇 一七、二〇〇
五二 一四、二〇〇 一七、八〇〇
五三 一四、七〇〇 一八、四〇〇
五四 一五、二〇〇 一九、〇〇〇
五五 一五、七〇〇 一九、六〇〇
五六 一六、二〇〇 二〇、四〇〇
五七 一六、七〇〇 二一、二〇〇
五八 一七、二〇〇 二二、〇〇〇
五九 一七、七〇〇 二二、八〇〇
六〇 一八、三〇〇 二三、六〇〇
六一 一八、九〇〇 二四、四〇〇
六二 一九、五〇〇 二五、二〇〇
六三 二〇、一〇〇 二六、二〇〇
六四 二〇、八〇〇 二七、二〇〇
六五 二一、五〇〇 二八、二〇〇
六六 二二、二〇〇 二九、二〇〇
六七 二二、九〇〇 三〇、三〇〇
六八 二三、六〇〇 三一、四〇〇
六九 二四、三〇〇 三二、五〇〇
七〇 二五、〇〇〇 三三、六〇〇
七一 二六、〇〇〇 三四、七〇〇
七二 二七、〇〇〇 三六、〇〇〇
七三 二八、〇〇〇 三七、三〇〇
七四 二九、〇〇〇 三八、六〇〇
七五 三〇、〇〇〇 三九、九〇〇
七六 三一、〇〇〇 四一、二〇〇
七七 三二、〇〇〇 四二、五〇〇
七八 三三、〇〇〇 四四、〇〇〇
七九 三四、〇〇〇 四五、五〇〇
八〇 三五、〇〇〇 四七、〇〇〇
八一 三六、〇〇〇 四八、五〇〇
八二 三七、〇〇〇 五〇、〇〇〇

附 則(昭和二六年一二月二一日法律第三一四号)(抄)

この法律は、昭和二十七年一月一日から施行する。

附 則(昭和二七年七月三一日法律第二五一号)(抄)

この法律は、公社法の施行の日から施行する。

附 則(昭和二七年七月三一日法律第二六八号)(抄)

この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。

附 則(昭和二七年七月三一日法律第二七〇号)(抄)

この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。

附 則(昭和二七年一二月二五日法律第三二四号)(抄)

この法律は、公布の日から施行し、第八条、第二十二条及び別表の改正規定並びに附則第三項から第八項までの規定は、昭和二十七年十一月一日から適用する。
改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)第九条、第九条の二、第十条の二、第十九条の二及び第十九条の三の規定並びに附則第十一項の規定は、昭和二十八年一月一日から適用する。
職員の昭和二十七年十一月一日(以下「切替日」という。)における職務の級は、改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の適用により切替日においてその者が属していた職務の級とし、その者の切替日における号俸は、改正前の法の適用により切替日においてその者が受けていた俸給月額に対応するこの法律の附則別表に掲げる新俸給月額に対応するそれぞれの俸給表に定める号俸とする。
職員の昭和二十七年十一月二日以後この法律施行の際までの期間内の日における職務の級は、改正前の法の適用により当該期間内の日においてその者が属していた職務の級とし、その者の当該期間内の日における号俸は、改正前の法の適用により当該期間内の日においてその者が受けていた俸給月額に対応するこの法律の附則別表に掲げる新俸給月額に対応するそれぞれの俸給表に定める号俸とする。
前二項の規定により求められた職員の新俸給月額が、その者の属する職務の級における俸給の幅の中にない場合においては、その額をもつてその職員の俸給月額とする。
切替日以後この法律施行の際までの期間内において改正前の法の規定に基いてされた職員の俸給に関する決定は、改正後の法の相当規定に基いてされたものとみなす。
この法律施行前改正前の法及び一般職の職員等の俸給の支給方法の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第三百十三号)第一条の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以後昭和二十七年十二月三十一日までの期間に係る給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
附則第三項及び第四項の規定の適用については、改正前の法の適用により職員が属し、又は受けていた職務の級、号俸及び俸給月額は、改正前の法及びこれに基く人事院規則その他の規程に従つて定められたものでなければならない。
削除
10昭和二十七年における改正後の法第十九条の五の規定の適用については、同条中「十二月十五日(この日が日曜日に当るときは、その前日)」又は「その支給日」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第三百二十四号)施行の日」と、「その日に支給する。」とあるのは「その日から五日以内に支給する。」と読み替えるものとする。

附則別表

俸給の新旧対照表

号俸 改正前の法の適用により切替日以後この法律施行の際までの期間内の日において受けていた俸給月額 新俸給月額
 
三、六〇〇 四、四〇〇
三、七〇〇 四、五〇〇
三、八〇〇 四、六〇〇
三、九〇〇 四、七〇〇
四、〇〇〇 四、八〇〇
四、一〇〇 四、九〇〇
四、二〇〇 五、〇〇〇
四、三〇〇 五、一〇〇
四、四〇〇 五、二〇〇
一〇 四、五〇〇 五、三〇〇
一一 四、六〇〇 五、四〇〇
一二 四、七五〇 五、五五〇
一三 四、九〇〇 五、七〇〇
一四 五、〇五〇 五、八五〇
一五 五、二〇〇 六、〇〇〇
一六 五、三五〇 六、二〇〇
一七 五、五〇〇 六、四〇〇
一八 五、七〇〇 六、六五〇
一九 五、九〇〇 六、九〇〇
二〇 六、一〇〇 七、一五〇
二一 六、三〇〇 七、四〇〇
二二 六、五〇〇 七、六五〇
二三 六、七〇〇 七、九〇〇
二四 六、九〇〇 八、一五〇
二五 七、一〇〇 八、四〇〇
二六 七、三〇〇 八、六五〇
二七 七、五五〇 八、九五〇
二八 七、八〇〇 九、二五〇
二九 八、〇五〇 九、五五〇
三〇 八、三〇〇 九、八五〇
三一 八、六〇〇 一〇、二五〇
三二 八、九〇〇 一〇、六五〇
三三 九、二五〇 一一、一〇〇
三四 九、六〇〇 一一、五五〇
三五 九、九五〇 一二、〇〇〇
三六 一〇、三〇〇 一二、四五〇
三七 一〇、六五〇 一二、九〇〇
三八 一一、〇〇〇 一三、四〇〇
三九 一一、四〇〇 一四、〇〇〇
四〇 一一、八〇〇 一四、六〇〇
四一 一二、二〇〇 一五、二〇〇
四二 一二、六〇〇 一五、八〇〇
四三 一三、〇〇〇 一六、四〇〇
四四 一三、五〇〇 一七、一〇〇
四五 一四、〇〇〇 一七、八〇〇
四六 一四、五〇〇 一八、五〇〇
四七 一五、〇〇〇 一九、二〇〇
四八 一五、五〇〇 二〇、〇〇〇
四九 一六、〇〇〇 二〇、八〇〇
五〇 一六、六〇〇 二一、六〇〇
五一 一七、二〇〇 二二、四〇〇
五二 一七、八〇〇 二三、三〇〇
五三 一八、四〇〇 二四、二〇〇
五四 一九、〇〇〇 二五、一〇〇
五五 一九、六〇〇 二六、二〇〇
五六 二〇、四〇〇 二七、三〇〇
五七 二一、二〇〇 二八、四〇〇
五八 二二、〇〇〇 二九、五〇〇
五九 二二、八〇〇 三〇、六〇〇
六〇 二三、六〇〇 三一、九〇〇
六一 二四、四〇〇 三三、二〇〇
六二 二五、二〇〇 三四、五〇〇
六三 二六、二〇〇 三五、九〇〇
六四 二七、二〇〇 三七、三〇〇
六五 二八、二〇〇 三八、八〇〇
六六 二九、二〇〇 四〇、三〇〇
六七 三〇、三〇〇 四一、八〇〇
六八 三一、四〇〇 四三、三〇〇
六九 三二、五〇〇 四四、八〇〇
七〇 三三、六〇〇 四六、三〇〇
七一 三四、七〇〇 四七、八〇〇
七二 三六、〇〇〇 四九、五〇〇
七三 三七、三〇〇 五一、二〇〇
七四 三八、六〇〇 五二、九〇〇
七五 三九、九〇〇 五四、八〇〇
七六 四一、二〇〇 五六、七〇〇
七七 四二、五〇〇 五八、六〇〇
七八 四四、〇〇〇 六〇、五〇〇
七九 四五、五〇〇 六二、六〇〇
八〇 四七、〇〇〇 六四、七〇〇
八一 四八、五〇〇 六六、八〇〇
八二 五〇、〇〇〇 六九、〇〇〇

附 則(昭和二八年八月一日法律第一六一号)(抄)

この法律は、昭和二十八年八月一日から施行する。
(申請主義の特例)
この法律の施行の際、現に旧法(特別未帰還者給与法第二条において準用する場合を含む。以下同じ。)又は従前の公務員給与法附則第三項(他の法令において準用し、又は例による場合を含む。以下同じ。)の規定により、俸給又は扶養手当(以下単に「俸給」という。)の支払を受けている者で、この法律の規定により留守家族手当の支給を受けることができるものに対しては、第五条第二項の申請を要しないで、昭和二十八年八月分から留守家族手当を支給する。
(留守家族手当の始期の特例)
この法律の施行後昭和二十八年九月三十日までの間に、留守家族が第七条の規定に該当するに至つた場合において、当該留守家族が、同年十月三十一日までの間に、留守家族手当の支給の申請をしたときは、当該留守家族に対する留守家族手当の支給の始期は、第十一条第一項の規定にかかわらず、当該留守家族が第七条の規定に該当するに至つた日の属する月の翌月とする。
この法律の施行後本邦に帰つたことにより留守家族となつた者が、本邦に帰つた日から起算して二箇月以内に第七条の規定に該当するに至つた場合において、本邦に帰つた日から起算して三箇月以内に留守家族手当の支給の申請をしたときも、前項と同様とする。
(順位の特例)
この法律の施行の際、現に旧法又は従前の公務員給与法附則第三項の規定により俸給の支払を受けている者が、第七条の規定に該当する留守家族である場合には、その者が後順位者である場合においても、その者を先順位者とみなして、その者及び第六条第一項の規定によりその者と同順位にある者に、留守家族手当を支給する。
附則第四項の規定は、前項の者について準用する。
(特別手当)
この法律の施行の際、現に旧法又は従前の公務員給与法附則第三項の規定により俸給の支払を受けている者が、この法律による留守家族手当の支給を受けることができない場合には、その者及び従前の例によりその者と同順位にある者に対して、昭和二十八年八月以降、毎月、その俸給の額に相当する額の特別手当を支給する。但し、当該未帰還者につき、他にこの法律による留守家族手当の支給を受けることができる留守家族がある場合には、留守家族手当の支給を受けることができる留守家族がなくなるまでの間、特別手当を支給しない。
10この法律の施行後留守家族手当の支給を受けることができる留守家族がなくなつた場合において、他に従前の例による扶養親族たる資格を有する者(この法律の施行後その資格を有するに至つた者を除く。)があるときは、その者に対して、その日の属する月の翌月以降、毎月、従前の例により計算した俸給の額に相当する額の特別手当を支給する。
11前項の場合において、従前の例による扶養親族たる資格を有する者が二人以上であるときは、特別手当は、同項の規定にかかわらず、従前の例による順位により先順位にある者に支給するものとし、同順位者が数人あるときは、その全員に対して支給するものとする。
12従前の扶養手当の計算の基礎となつた扶養親族のうち、この法律の施行後死亡し、又は従前の例による扶養親族たる資格を欠く者があるに至つたときは、その日の属する月の翌月から特別手当の額を改定するものとし、改定後の額については、従前の例による。
13第十三条及び第十四条の規定は、特別手当について準用する。
14特別手当は、当該未帰還者につき、この法律の規定による留守家族手当の支給を受けることができる留守家族があるに至つた場合には、その日の属する月の翌月以降、留守家族手当の支給を受けることができる留守家族がなくなるまでの間、支給しない。
(額の特例)
15附則第九項但書又は前項に規定する場合に支給する留守家族手当の額は、第八条の規定にかかわらず、同条に規定する額に、従前の例による扶養親族たる資格を有する者(この法律の施行後その資格を有するに至つた者及び第七条の規定に該当する者を除く。)一人につき四百円を加えた額とする。
16前項の規定は、この法律の施行の際現に旧法又は従前の公務員給与法附則第三項の規定により俸給の支払を受けている者に支給する留守家族手当の額について準用する。
(差額支給)
17従前の公務員給与法附則第三項の規定による未帰還職員につき、この法律の規定により支給する留守家族手当について、附則第十五項(前項において準用する場合を含む。)又は第八条に規定する額が、左に掲げる額より少額であるときは、その差額を留守家族手当に加えて支給する。
第二号に規定する留守家族手当以外の留守家族手当については、この法律の施行の際現に旧法及び従前の公務員給与法附則第三項の規定によつて支給している俸給の額
附則第十四項に規定する場合に支給する留守家族手当については、その支給をはじめた際支給していた特別手当の額
18前項各号に規定する額は、これらの額の計算の基礎となつた扶養親族のうち、留守家族手当の支給開始後死亡し、又は従前の例による扶養親族たる資格を欠く者があるに至つたときは、その日の属する月の翌月から減額するものとし、減ずべき額については、従前の例による。
(扶養手当の額の改訂)
19昭和二十八年四月から七月までの間において、旧法の規定により扶養手当の支払を受けた者(未帰還職員に関し、従前の公務員給与法附則第三項の規定により俸給の支払を受けていた者を除く。)に対しては、その者に支払われた同年四月分から七月分までの扶養手当を左の各号に定めるところにより算定した場合の総額からこれらの月分としてすでに支払つた扶養手当の総額を控除した額をとりまとめて支給するものとする。
扶養手当の支給の原因となつた者のうちに妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び子があるときは、旧法の規定による扶養手当の月額に三百円を加えた額を扶養手当の月額とする。
前号の場合を除き、扶養手当の支給の原因となつた者のうちに妻又は子があるときは、旧法の規定による扶養手当の月額に五百円を加えた額を扶養手当の月額とする。
前二号の場合を除き、扶養手当の支給の原因となつた者のうちに第七条の規定に該当する留守家族に相当する者があるときは、旧法の規定による扶養手当の月額に七百円を加えた額を扶養手当の月額とする。
(未支給の給与)
20旧法又は従前の公務員給与法附則第三項の規定による給与であつて、この法律の施行の際まだ支給していないものについては、なお、従前の例による。
(俸給の返還をさせない場合)
21旧法又は従前の公務員給与法附則第三項の規定により、俸給の支給を受けていた者が、すでに死亡し、又は未復員者、特別未帰還者若しくは未帰還職員でなくなつていたことが判明した場合には、その者が死亡し、又は未復員者、特別未帰還者若しくは未帰還職員でなくなつた日以降の分として、その事実が判明した日までの間に、すでに支給された俸給は、国庫に返還させないことができる。
(療養の給付)
22第十八条第一項の規定は、この法律の施行前に帰還した未帰還者についても、適用する。但し、その者が療養の給付を受けることができる期間については、従前の例による。
23この法律の施行前に、旧法第八条の二第一項若しくは未復員者給与法の一部を改正する法律(昭和二十三年法律第二百七十七号。以下「旧法中改正法」という。)附則第二条第一項又は旧法第八条の二第二項(旧法中改正法附則第二条第二項において準用する場合を含む。)の規定によつて、厚生大臣が療養を要するものと認めた負傷又は疾病については、それぞれ第十八条第二項又は同条第四項において準用する同条第二項の規定による厚生大臣の認定があつたものとみなす。
(指定医療機関)
24この法律の施行前に、旧法の規定により厚生大臣の指定した医療機関は、この法律の規定により厚生大臣が指定した医療機関とみなす。
(指定医療機関以外の医療機関から受けた療養)
25第二十四条第一項の規定は、この法律の施行前に指定医療機関以外の医療機関から療養を受けた者についても、適用する。
(再給付の禁止)
26この法律の施行前、他の法令の規定によりこの法律による障害一時金に相当する給付を受けた者には、同一の事由について、この法律による療養を行わず、又は障害一時金を支給しない。但し、厚生大臣が必要があると認める場合においては、療養の給付を行うことができる。
(実績の保障)
27この法律の施行の際、現に旧法の規定による給与の支給を受けている者で、第二条に規定する未帰還者でないものは、当分の間、第十六条第一項に規定する未帰還者とみなして、その者及びその留守家族に対し、この法律による援護を行うことができる。
28前項の者が、本邦以外の地域から本邦に入国したとき(日本国との平和条約第十一条に掲げる裁判により本邦以外の地域において拘禁され、拘禁のまま本邦に入国したときを除く。)は、この法律の適用については、その者が帰還したものとみなす。前項に掲げる者で、日本国との平和条約第十一条に掲げる裁判により本邦において拘禁されていたものが、拘禁を解かれたときも、同様とする。
(恩給法との調整)
29未帰還者が恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)附則第三十条第一項の規定により退職したものとみなされ、同条第二項但書の規定により普通恩給の給与が行われる場合において、当該未帰還者に関し、その退職したものとみなされた日の属する月の翌月分以降、当該普通恩給を受ける権利につき裁定のあつた日の属する月までの分として、留守家族手当又は特別手当が支給されたときは、その支給された額は、政令で定めるところにより、当該普通恩給の内払とみなす。

附 則(昭和二八年八月一八日法律第二三七号)

この法律は、昭和二十九年一月一日から施行する。
この法律施行の日(以下「切替日」という。)において教育職員級別俸給表の適用を受けることとなる職員の職務の級は、改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「法」という。)の適用により切替日の前日においてその者が属していた改正前の法第六条第二項に掲げる俸給表に定める職務の級に対応するこの法律の附則別表に掲げる教育職員級別俸給表のそれぞれの俸給表の職務の級とし、その者の切替日における号俸は、改正前の法の適用により切替日の前日においてその者が受けていた俸給月額(大学等教育職員級別俸給表の四級から十級まで又は高等学校等教育職員級別俸給表の四級から九級までの職務の級に属するものとなる職員については、その者が受けていた俸給月額に相当する一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第三百二十四号)附則別表の新俸給月額欄の額の直近上位の額とする。)に対応する教育職員級別俸給表のそれぞれの俸給表に定める号俸とする。
前項の規定により求められた職員の俸給月額が、その者の属する職務の級における俸給の幅の中にない場合においては、その額をもつてその職員の俸給月額とする。
前項の規定により職務の級における俸給の幅の最低額に達しない俸給月額を受ける職員については、その職務の級における最低の号俸をもつてその者の号俸とする。
附則第二項の規定の適用については、改正前の法の適用により職員が属し、又は受けていた職務の級、号俸及び俸給月額は、改正前の法及びこれに基く人事院規則その他の規程に従つて定められたものでなければならない。
盲学校又は学校のうち、高等部が設置されていない学校に勤務する校長、教諭、養護教諭、助教諭その他人事院規則で指定する職員については、改正後の第六条第五項第三号の規定にかかわらず、当分の間、高等学校等教育職員級別俸給表を適用する。
高等学校等教育職員級別俸給表又は中学校、小学校等教育職員級別俸給表の適用を受ける教育職員(人事院の指定する者を除く。)のうち、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)若しくは学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(同法第百九条の大学を除く。)を卒業した者、旧教員免許令(明治三十三年勅令第百三十四号)による中学校高等女学校教員免許状若しくは高等学校高等科教員免許状を有する者又は人事院がこれらの者と同等以上の資格を有すると認める者(以下「教育職員」という。)については、人事院の定めるところにより、その定める日において、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第二百八十五号)附則別表によつて、その者の俸給月額を同表に掲げる新俸給月額とみなし、予算の範囲内で、その月額に対応する号俸よりも二号俸をこえない範囲内の号俸の額に調整し、その額をもつてその日におけるその者の俸給月額とすることができる。
人事院は、教育職員を新たに採用する場合における俸給の基準については、前項の規定の趣旨を考慮し、適切な措置を講じなければならない。

附則別表 教育職員級別俸給表の適用を受ける者のための職務の級の切替表

改正前の法の適用により職員が属していた一般俸給表の職務の級 教育職員級別俸給表の職務の級
大学等教育職員級別俸給表の職務の級 高等学校等教育職員級別俸給表の職務の級 中学校、小学校等教育職員級別俸給表の職務の級
四級 一級 一級 一級
五級 二級 二級 二級
六級 三級 三級 三級
七級 四級 四級 四級
八級 五級 五級 五級
九級 六級 六級 六級
十級 七級 七級 七級
十一級 八級 八級 八級
十二級 九級 九級 九級
十三級 十級 十級 十級
十四級 十一級 十一級  
十五級 十二級    

附 則(昭和二八年一二月一一日法律第二七九号)

この法律は、昭和二十八年十二月三十一日から施行する。

附 則(昭和二八年一二月一二日法律第二八五号)(抄)

この法律は、昭和二十九年一月一日から施行する。但し、附則第七項から附則第九項までの規定は、公布の日から施行する。
昭和二十九年一月一日(以下「切替日」という。)における職員の職務の級は、切替日においてその者が属していた職務の級と同一とし、その号俸は、この法律による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「法」という。)の適用により切替日の前日においてその者が受けていた俸給月額に対応するこの法律の附則別表に掲げる新俸給月額に対応するそれぞれの俸給表に定める号俸とする。
切替日において一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第二百三十七号)附則の規定の適用を受けることとなる職員に対する前項の規定の適用については、当該附則の規定の適用により求められるその職員の職務の級及び俸給月額をその者の切替日における職務の級及び切替日の前日における俸給月額とみなす。
前二項の規定の適用により求められた職員の新俸給月額が、その者の属する職務の級における俸給の幅の中にない場合においては、その額をもつてその職員の俸給月額とする。
附則第二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及び改正前の法の適用により切替日の前日において受けていた俸給月額は、法及びこれに基く人事院規則その他の規程に従つて定められたものでなければならない。
削除
昭和二十八年における勤勉手当については、法第十九条の五第二項中「百分の五十」とあるのは「百分の七五」と読み替えて同項の規定を適用する。
昭和二十八年度における期末手当の支給の特例に関する法律(昭和二十八年法律第八十九号)本則第二項の規定は、一般職に属する職員には適用しない。
10一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第二百七十九号)は、廃止する。

附則別表 俸給の新旧対照表

号俸 切替日の前日における俸給月額 新俸給月額
 
四、四〇〇 四、九〇〇
四、五〇〇 五、〇〇〇
四、六〇〇 五、一〇〇
四、七〇〇 五、二〇〇
四、八〇〇 五、三〇〇
四、九〇〇 五、四〇〇
五、〇〇〇 五、五〇〇
五、一〇〇 五、六〇〇
五、二〇〇 五、七〇〇
一〇 五、三〇〇 五、八〇〇
一一 五、四〇〇 五、九〇〇
一二 五、五五〇 六、〇五〇
一三 五、七〇〇 六、二〇〇
一四 五、八五〇 六、四〇〇
一五 六、〇〇〇 六、六〇〇
一六 六、二〇〇 六、九〇〇
一七 六、四〇〇 七、二〇〇
一八 六、六五〇 七、五〇〇
一九 六、九〇〇 七、八〇〇
二〇 七、一五〇 八、一〇〇
二一 七、四〇〇 八、四〇〇
二二 七、六五〇 八、七〇〇
二三 七、九〇〇 九、〇〇〇
二四 八、一五〇 九、三〇〇
二五 八、四〇〇 九、六〇〇
二六 八、六五〇 一〇、〇〇〇
二七 八、九五〇 一〇、四〇〇
二八 九、二五〇 一〇、八〇〇
二九 九、五五〇 一一、二〇〇
三〇 九、八五〇 一一、六〇〇
三一 一〇、二五〇 一二、一〇〇
三二 一〇、六五〇 一二、六〇〇
三三 一一、一〇〇 一三、一〇〇
三四 一一、五五〇 一三、六〇〇
三五 一二、〇〇〇 一四、一〇〇
三六 一二、四五〇 一四、六〇〇
三七 一二、九〇〇 一五、一〇〇
三八 一三、四〇〇 一五、六〇〇
三九 一四、〇〇〇 一六、三〇〇
四〇 一四、六〇〇 一七、〇〇〇
四一 一五、二〇〇 一七、七〇〇
四二 一五、八〇〇 一八、四〇〇
四三 一六、四〇〇 一九、一〇〇
四四 一七、一〇〇 一九、八〇〇
四五 一七、八〇〇 二〇、五〇〇
四六 一八、五〇〇 二一、二〇〇
四七 一九、二〇〇 二二、〇〇〇
四八 二〇、〇〇〇 二二、八〇〇
四九 二〇、八〇〇 二三、六〇〇
五〇 二一、六〇〇 二四、四〇〇
五一 二二、四〇〇 二五、三〇〇
五二 二三、三〇〇 二六、二〇〇
五三 二四、二〇〇 二七、三〇〇
五四 二五、一〇〇 二八、四〇〇
五五 二六、二〇〇 二九、五〇〇
五六 二七、三〇〇 三〇、六〇〇
五七 二八、四〇〇 三一、七〇〇
五八 二九、五〇〇 三二、八〇〇
五九 三〇、六〇〇 三三、九〇〇
六〇 三一、九〇〇 三五、三〇〇
六一 三三、二〇〇 三六、七〇〇
六二 三四、五〇〇 三八、一〇〇
六三 三五、九〇〇 三九、六〇〇
六四 三七、三〇〇 四一、一〇〇
六五 三八、八〇〇 四二、七〇〇
六六 四〇、三〇〇 四四、三〇〇
六七 四一、八〇〇 四五、九〇〇
六八 四三、三〇〇 四七、五〇〇
六九 四四、八〇〇 四九、一〇〇
七〇 四六、三〇〇 五〇、七〇〇
七一 四七、八〇〇 五二、三〇〇
七二 四九、五〇〇 五三、九〇〇
七三 五一、二〇〇 五五、五〇〇
七四 五二、九〇〇 五七、三〇〇
七五 五四、八〇〇 五九、一〇〇
七六 五六、七〇〇 六〇、九〇〇
七七 五八、六〇〇 六二、七〇〇
七八 六〇、五〇〇 六四、五〇〇
七九 六二、六〇〇 六六、三〇〇
八〇 六四、七〇〇 六八、一〇〇
八一 六六、八〇〇 六九、九〇〇
八二 六九、〇〇〇 七二、〇〇〇

附 則(昭和二九年六月一日法律第一四一号)(抄)

(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和三〇年一二月一四日法律第一八四号)

この法律は、公布の日から施行する。
改正後の一般職の職員の給与に関する法律第十九条の四第二項(裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)本則第三号及び防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)第十八条の二第二項において準用する場合並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)第二条第三項(南方連絡事務局設置法(昭和二十七年法律第二百十八号)第七条第三項において準用する場合を含む。)の規定により基く場合を含む。)の規定の昭和三十年における適用については、同項中「百分の二百」とあるのは、「百分の百五十をこえ百分の二百をこえない範囲内において、各庁の長又はその委任を受けた者が定める割合」と読み替えるものとする。
昭和三十年十二月十五日に支給する期末手当の額のうち改正前の一般職の職員の給与に関する法律第十九条の四第二項の規定により算出したその額をこえる部分を同日に支給することができない場合においては、そのこえる部分は、同日から五日以内に支給することができる。

附 則(昭和三一年一二月一四日法律第一七四号)

この法律は、公布の日から施行する。
改正後の一般職の職員の給与に関する法律第十九条の四第二項(裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)本則第三号及び防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)第十八条の二第二項において準用する場合並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)第二条第三項(南方連絡事務局設置法(昭和二十七年法律第二百十八号)第七条第三項において準用する場合を含む。)の規定により基く場合を含む。)の規定の昭和三十一年における適用については、同項中「百分の二百三十」とあるのは、「百分の二百をこえ百分の二百三十をこえない範囲内において、各庁の長又はその委任を受けた者が定める割合」とする。

附 則(昭和三一年一二月二〇日法律第一七六号)

この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和三二年六月一日法律第一五四号)(抄)

(施行期日)
この法律は、公布の日から施行し、附則第四十項及び附則第四十一項の規定を除くほか昭和三十二年四月一日から適用する。
(俸給の切替及びその切替に伴う措置)
昭和三十二年四月一日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の俸給月額(以下「切替俸給月額」という。)は、改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の適用により同年三月三十一日においてその者が受けていた俸給月額(改正前の法第六条の規定による特別俸給表の適用を受けていた職員及び改正前の法第十条の規定により俸給の調整額を受けていた職員で人事院の定めるものについては、人事院の定める額。以下「旧俸給月額」という。)に対応する附則別表第一から附則別表第十までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新俸給月額に対応するそれぞれの俸給表(その者がこの法律の施行に伴い切替日において適用を受けることとなつた改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の別表第一から別表第七までに掲げる俸給表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号俸とし、その者の属する職務の等級に新俸給月額と同じ額の号俸がないときは、その額とする。
旧俸給月額が、切替表に期間の定のある旧俸給月額である職員のうち、附則第五項の規定により切替俸給月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧俸給月額の欄におけるその者の旧俸給月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧俸給月額の欄におけるその者の旧俸給月額に相当する額の直近下位の額に対応する新俸給月額に達しない額であるときは、その新俸給月額)をその者の切替俸給月額とする。
前項の規定により切替俸給月額を決定された職員については、その者の切替俸給月額を受ける期間(附則第五項の規定により通算される期間を含む。)が昭和三十二年七月一日までにその者の旧俸給月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあつては同年同月同日を、その他の者にあつては同年十月一日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧俸給月額を基礎として、附則第二項の規定を適用し、その日におけるその者の俸給月額を決定するものとする。
改正後の法第八条第六項及び第八項の規定の適用については、切替日の前日における俸給月額を受けていた期間(その期間がその俸給月額について改正前の法第八条第四項各号に定める期間の最短期間をこえるときは、その最短期間)に三月(切替日の前日における俸給月額を受けていた期間が三月未満である職員で人事院の定めるものについては、六月)を加えた期間を切替俸給月額を受ける期間に通算する。
前項の場合において、切替表に期間の定のある旧俸給月額を基礎として附則第二項の規定に基き切替俸給月額を決定された者については、前項の規定により切替俸給月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧俸給月額について切替表に定める期間を減じて通算する。
前二項の規定により切替俸給月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替俸給月額について俸給表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について、改正後の法第八条第六項に規定する昇給期間をそのこえる部分に相当する期間短縮する。
旧俸給月額が五万七百円をこえる職員の切替日以降における最初の昇給については、附則第五項の規定にかかわらず、人事院の定めるところによる。
昭和二十六年一月一日から切替日の前日までの間において改正前の法第八条第六項ただし書の規定により昇給した職員で他の職員との権衡上特に必要があると認められるものについては、人事院の定めるところにより、その者の切替日(附則第四項の規定により俸給月額が決定される職員については、同項の規定により切替日とみなされる日)以降における昇給について、改正後の法第八条第六項又は第八項に規定する昇給期間を短縮することができる。
10附則第二項又は附則第四項の規定により決定された俸給月額がその者の属する職務の等級の最低の号俸に達しない職員の当該号俸に達するまでの昇給については、人事院規則の定めるところによる。
11切替日の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の等級及び切替日以降昭和三十二年七月三十日までにおいて新たに俸給表の適用を受ける職員となつた者のその職員となつた日における職務の等級は、同年同月三十一日までに決定することができる。この場合において、職員の職務の等級が決定されるまでの間においては、人事院の定めるところにより、切替日の前日から引き続き在職する職員については改正前の法の適用により切替日の前日において受けていた俸給月額に対応する一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第二百八十五号)附則別表の新俸給月額の欄に掲げる額の直近上位の額(人事院の定める職員については、人事院の定める額)を、切替日以降において新たに俸給表の適用を受ける職員となつた者については人事院の定める額を、それぞれ俸給月額とみなして改正後の法を適用した場合に支給されるべき給与に相当する額を改正後の法による給与の内払として支給する。
12附則第二項、附則第三項及び附則第五項の規定の適用については、改正前の法の適用により職員が切替日の前日において受けていた俸給月額は、改正前の法及びこれに基く命令に従つて定められたものでなければならない。
13改正後の法第六条の二の規定の適用を受ける職員については、附則第二項から前項までの規定は、適用しない。
14附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う職員の俸給の切替に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(差額の支給)
15この法律の施行の日の前日における改正前の法の規定による職員の俸給(一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第二百八十五号)附則第六項の規定による手当を含む。)、勤務地手当、俸給の特別調整額及び隔遠地手当の月額の合計額(以下本項において「旧給与月額」という。)が同日における改正後の法の規定によるその者の俸給、暫定手当、俸給の特別調整額及び隔遠地手当の月額の合計額(以下本項において「新給与月額」という。)をこえるときは、新給与月額が同日における旧給与月額(俸給表の適用を異にして異動する場合その他人事院の定める事由に該当する場合にあつては、人事院の定める額)に達するまで、その差額を手当としてその者に支給する。改正後の法第十九条の六の規定は、その差額の支給方法について準用する。
(給与の内払)
16この法律の施行前に改正前の法の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以降昭和三十二年五月三十一日までの期間に係る給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第一 行政職俸給表(一)、税務職俸給表、公安職俸給表(一)、公安職俸給表(二)、研究職俸給表及び医療職俸給表(二)の適用を受ける職員(附則別表第三及び附則別表第四の適用を受けるものを除く。)の切替表

旧俸給月額 新俸給月額 期間 旧俸給月額 新俸給月額 期間 旧俸給月額 新俸給月額 期間 旧俸給月額 新俸給月額 期間
5,400 5,900   9,300 9,800   18,400 20,300 35,300 37,100  
5,500 6,100 9,600 10,600 19,100 20,300 36,700 38,800
5,600 6,100   10,000 10,600   19,800 21,400 38,100 40,500
5,700 6,300 10,400 11,400 20,500 21,400   39,600 42,200
5,800 6,300   10,800 11,400   21,200 22,600 41,100 44,400
5,900 6,600 11,200 12,300 22,000 23,800 42,700 44,400  
6,050 6,600   11,600 12,300   22,800 23,800   44,300 46,600
6,200 7,000 12,100 13,300 23,600 25,000 45,900 48,800
6,400 7,000   12,600 13,300   24,400 26,200 47,500 51,000
6,600 7,400 13,100 14,300 25,300 27,500 49,100 51,000  
6,900 7,400   13,600 14,300   26,200 27,500   50,700 53,200
7,200 8,000 14,100 15,300 27,300 28,900 52,300 55,400  
7,500 8,000   14,600 15,300   28,400 30,300 53,900 55,400  
7,800 8,600 15,100 16,300 29,500 32,000 55,500 57,600  
8,100 8,600   15,600 17,300 30,600 32,000   57,300 60,000  
8,400 9,200 16,300 17,300   31,700 33,700 59,100 62,400  
8,700 9,200   17,000 18,300 32,800 35,400 60,900 62,400  
9,000 9,800 17,700 19,300 33,900 37,100      

附則別表第二 行政職俸給表(二)の適用を受ける職員の切替表

旧俸給月額 新俸給月額 期間 旧俸給月額 新俸給月額 期間 旧俸給月額 新俸給月額 期間 旧俸給月額 新俸給月額 期間
4,900 5,300 6,600 7,400 11,200 12,100 19,100 19,900  
5,000 5,300   6,900 7,400   11,600 12,700 19,800 20,500  
5,100 5,400   7,200 7,800 12,100 12,700   20,500 21,700
5,200 5,500   7,500 8,200 12,600 13,300   21,200 22,300  
5,300 5,600   7,800 8,200   13,100 13,900 22,000 22,900  
5,400 5,700   8,100 8,700 13,600 14,500 22,800 24,100
5,500 5,800   8,400 9,200 14,100 15,100 23,600 24,700  
5,600 5,900   8,700 9,200   14,600 15,700 24,400 25,900
5,700 6,000   9,000 9,700 15,100 15,700   25,300 26,500  
5,800 6,200   9,300 9,700   15,600 16,300   26,200 27,700
5,900 6,500 9,600 10,300 16,300 17,500 27,300 28,900
6,050 6,800 10,000 10,900 17,000 18,100   28,400 30,100
6,200 6,800   10,400 10,900   17,700 18,700   29,500 30,700  
6,400 7,100 10,800 11,500 18,400 19,300        

附則別表第三 税務職俸給表の適用を受ける職員で旧俸給月額が9,300円以下のものの切替表

旧俸給月額 新俸給月額 期間
6,200 6,700  
6,400 7,200
6,600 7,200  
6,900 7,700
7,200 7,700  
7,500 8,200
7,800 8,200  
8,100 8,800
8,400 8,800  
8,700 9,400
9,000 9,400  
9,300 10,000
9,600    

附則別表第四 公安職俸給表(一)の適用を受ける職員で旧俸給月額が7,500円以下のものの切替表

旧俸給月額 新俸給月額 期間
6,400 7,300  
6,600 7,700
6,900 7,700  
7,200 8,100
7,500 8,100  

附則別表第五 海事職俸給表(一)の適用を受ける職員の切替表

旧俸給月額 新俸給月額 期間 旧俸給月額 新俸給月額 期間 旧俸給月額 新俸給月額 期間 旧俸給月額 新俸給月額 期間
6,900 7,400   11,600 12,800 19,800 21,600 32,800 34,200  
7,200 8,000 12,100 12,800   20,500 21,600 33,900 35,800  
7,500 8,000   12,600 13,800 21,200 22,800 35,300 37,400
7,800 8,600 13,100 13,800   22,000 22,800   36,700 39,000
8,100 8,600   13,600 14,800 22,800 24,200 38,100 40,600
8,400 9,200 14,100 14,800   23,600 25,600 39,600 42,200
8,700 9,200   14,600 15,800 24,400 25,600   41,100 43,800
9,000 10,000 15,100 15,800   25,300 27,000 42,700 45,400
9,300 10,000 15,600 16,800 26,200 28,400 44,300 47,000
9,600 10,800 16,300 18,000 27,300 29,800 45,900 48,600
10,000 10,800 17,000 18,000   28,400 29,800   47,500 50,200
10,400 11,800 17,700 19,200 29,500 31,200 49,100 51,800
10,800 11,800 18,400 20,400 30,600 32,600 50,700 53,400
11,200 11,800   19,100 20,400 31,700 34,200 52,300    

附則別表第六 海事職俸給表(二)の適用を受ける職員の切替表

旧俸給月額 新俸給月額 期間 旧俸給月額 新俸給月額 期間 旧俸給月額 新俸給月額 期間 旧俸給月額 新俸給月額 期間
5,400 5,900   8,100 8,800 13,600 14,800 22,800 23,800  
5,500 6,100 8,400 8,800   14,100 14,800   23,600 24,800  
5,600 6,100   8,700 9,400 14,600 15,800 24,400 25,800
5,700 6,400 9,000 9,400   15,100 15,800   25,300 26,800
5,800 6,400 9,300 10,200 15,600 16,800 26,200 27,800
5,900 6,400   9,600 10,200   16,300 17,800 27,300 28,800
6,050 6,800 10,000 11,000 17,000 18,800 28,400 29,800  
6,200 6,800   10,400 11,000   17,700 18,800   29,500 30,800  
6,400 7,200 10,800 11,800 18,400 19,800 30,600 31,800  
6,600 7,200   11,200 11,800   19,100 20,800 31,700 33,800
6,900 7,600 11,600 12,800 19,800 20,800 32,800 34,800
7,200 7,600   12,100 12,800   20,500 21,800      
7,500 8,200 12,600 13,800 21,200 22,800      
7,800 8,200   13,100 13,800   22,000 23,800      

附則別表第七 教育職俸給表(一)及び医療職俸給表(一)の適用を受ける職員の切替表

旧俸給月額 新俸給月額 期間 旧俸給月額 新俸給月額 期間 旧俸給月額 新俸給月額 期間 旧俸給月額 新俸給月額 期間
6,900 7,400   12,600 13,800 22,800 23,600   41,100 42,800  
7,200 8,000 13,100 13,800   23,600 25,200 42,700 44,400  
7,500 8,000   13,600 14,800 24,400 26,800 44,300 46,000  
7,800 8,600 14,100 14,800   25,300 26,800 45,900 47,600  
8,100 8,600   14,600 15,800 26,200 28,400 47,500 49,600
8,400 9,200 15,100 15,800   27,300 30,000 49,100 51,600
8,700 9,200   15,600 17,000 28,400 30,000 50,700 53,600
9,000 9,800 16,300 17,000   29,500 31,600 52,300 55,600  
9,300 9,800   17,000 18,200 30,600 33,200 53,900 55,600  
9,600 10,800 17,700 19,400 31,700 33,200   55,500 57,600  
10,000 10,800 18,400 19,400 32,800 34,800 57,300 60,000  
10,400 11,800 19,100 20,800 33,900 36,400 59,100 62,400  
10,800 11,800 19,800 20,800 35,300 38,000 60,900 62,400  
11,200 11,800   20,500 22,200 36,700 39,600      
11,600 12,800 21,200 22,200   38,100 39,600        
12,100 12,800   22,000 23,600 39,600 41,200        

附則別表第八 教育職俸給表(二)の適用を受ける職員の切替表

旧俸給月額 新俸給月額 期間 旧俸給月額 新俸給月額 期間 旧俸給月額 新俸給月額 期間 旧俸給月額 新俸給月額 期間
6,050 6,600   10,400 11,800 18,400 19,800 31,700 33,300  
6,200 7,000 10,800 11,800 19,100 20,800 32,800 34,800
6,400 7,000   11,200 11,800   19,800 20,800 33,900 36,300
6,600 7,400 11,600 12,800 20,500 21,800 35,300 37,800
6,900 7,400   12,100 12,800   21,200 22,800 36,700 39,300
7,200 8,000 12,600 13,800 22,000 23,800 38,100 40,800
7,500 8,000   13,100 13,800   22,800 23,800   39,600 42,300
7,800 8,600 13,600 14,800 23,600 24,800   41,100 43,800
8,100 8,600   14,100 14,800   24,400 25,800 42,700 45,300
8,400 9,200 14,600 15,800 25,300 27,000 44,300 46,800
8,700 9,200   15,100 15,800   26,200 28,200 45,900 48,300
9,000 9,800 15,600 16,800 27,300 29,400 47,500 49,800
9,300 9,800   16,300 17,800 28,400 30,600 49,100 51,300
9,600 10,800 17,000 18,800 29,500 31,800 50,700 52,800
10,000 10,800 17,700 18,800   30,600 31,800        

附則別表第九 教育職俸給表(三)の適用を受ける職員の切替表

旧俸給月額 新俸給月額 期間 旧俸給月額 新俸給月額 期間 旧俸給月額 新俸給月額 期間 旧俸給月額 新俸給月額 期間
6,050 6,600   10,000 10,600   17,000 18,300 28,400 30,000
6,200 7,000 10,400 11,400 17,700 19,300 29,500 31,200
6,400 7,000   10,800 11,400   18,400 20,300 30,600 32,400
6,600 7,400 11,200 12,300 19,100 20,300 31,700 33,600
6,900 7,400   11,600 12,300   19,800 21,300 32,800 34,800
7,200 8,000 12,100 13,300 20,500 21,300   33,900 36,000
7,500 8,000   12,600 13,300   21,200 22,300   35,300 37,200
7,800 8,600 13,100 14,300 22,000 23,300 36,700 38,700
8,100 8,600   13,600 14,300   22,800 24,300 38,100 40,200
8,400 9,200 14,100 15,300 23,600 25,300 39,600 41,700
8,700 9,200   14,600 15,300   24,400 26,400 41,100 43,200
9,000 9,800 15,100 16,300 25,300 26,400   42,700 44,700
9,300 9,800   15,600 17,300 26,200 27,600   44,300 46,200  
9,600 10,600 16,300 17,300   27,300 28,800 45,900 47,700  

附則別表第十 医療職俸給表(三)の適用を受ける職員の切替表

旧俸給月額 新俸給月額 期間 旧俸給月額 新俸給月額 期間 旧俸給月額 新俸給月額 期間
6,600 7,300 11,600 12,600 20,500 21,500  
6,900 7,800 12,100 13,500 21,200 22,500
7,200 7,800   12,600 13,500 22,000 23,500
7,500 8,300 13,100 14,500 22,800 24,500
7,800 8,300   13,600 14,500 23,600 24,500  
8,100 8,900 14,100 15,500 24,400 25,500  
8,400 8,900   14,600 15,500 25,300 26,700
8,700 9,500 15,100 16,500 26,200 27,900
9,000 9,500   15,600 16,500   27,300 29,100
9,300 10,200 16,300 17,500 28,400 30,300
9,600 10,200   17,000 18,500 29,500 31,500
10,000 11,000 17,700 19,500 30,600 32,700
10,400 11,000   18,400 19,500   31,700 33,900
10,800 11,800 19,100 20,500 32,800 35,100
11,200 11,800   19,800 21,500 33,900    

附 則(昭和三二年一一月一八日法律第一八二号)

この法律は、公布の日から施行する。
改正後の一般職の職員の給与に関する法律第十九条の四第二項(裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)本則第三号及び防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)第十八条の二第二項において準用する場合並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)第二条第三項(南方連絡事務局設置法(昭和二十七年法律第二百十八号)第七条第三項において準用する場合を含む。)の規定により基く場合を含む。)の規定の昭和三十二年における適用については、同項中「百分の二百六十」とあるのは、「百分の二百三十をこえ百分の二百六十をこえない範囲内において、各庁の長又はその委任を受けた者が定める割合」とする。

附 則(昭和三三年四月二五日法律第八七号)(抄)

(施行期日)
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。

附 則(昭和三三年一二月一五日法律第一七六号)

この法律は、公布の日から施行する。
改正後の一般職の職員の給与に関する法律第十九条の四第二項(裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)本則第三号及び防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)第十八条の二第二項において準用する場合並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)第二条第三項(総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)第十四条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により基く場合を含む。)の規定の昭和三十三年における適用については、同項中「百分の二百八十」とあるのは、「百分の二百六十をこえ百分の二百八十をこえない範囲内において、各庁の長又はその委任を受けた者が定める割合」とする。
昭和三十三年十二月十五日に支給する期末手当の額のうち改正前の一般職の職員の給与に関する法律第十九条の四第二項の規定により算出したその額をこえる部分を同日に支給することができない場合においては、そのこえる部分は、同日から五日以内に支給することができる。

附 則(昭和三三年一二月二三日法律第一七九号)(抄)

この法律は、昭和三十四年四月一日から施行する。

附 則(昭和三四年四月一三日法律第一一九号)

(施行期日)
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十四年四月一日から適用する。ただし、第二条の規定は、昭和三十四年十月一日から施行する。
(昭和三十四年九月三十日までの間の俸給月額)
一般職の職員の給与に関する法律(以下「法」という。)別表第一から別表第七までに掲げる俸給表(以下「俸給表」という。)の昭和三十四年四月一日から同年九月三十日までの間における適用については、俸給表の俸給月額欄に掲げる額は、この法律の附則別表第一から附則別表第十三までに定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。
(俸給表の改正に伴う措置)
昭和三十四年三月三十一日又は同年九月三十日において法第六条の二後段若しくは第八条第八項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の同年四月一日又は同年十月一日における俸給月額は、人事院規則の定めるところによる。
前項の規定により昭和三十四年四月一日又は同年十月一日における俸給月額を決定される職員のそれぞれの日以降における最初の法第八条第八項ただし書の規定による昇給については、その者の同年三月三十一日又は同年九月三十日における俸給月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年四月一日又は同年十月一日における俸給月額を受ける期間にそれぞれ通算する。
(給与の内払)
この法律(附則第一項ただし書に係る部分を除く。)の施行前に改正前の法の規定に基いてすでに職員に支払われた昭和三十四年四月一日から同月三十日までの期間に係る給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(暫定手当の特例)
一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百五十四号)附則第十九項の規定の昭和三十四年四月一日から同年九月三十日までの間における適用については、同項中「その者が受ける調整額の月額」とあるのは、「その者が受ける調整額の月額の範囲内で人事院の定める額」と読み替えるものとする。

附則別表第一 行政職俸給表(一)、税務職俸給表、公安職俸給表(一)、公安職俸給表(二)、研究職俸給表及び医療職俸給表(二)の俸給月額欄に掲げる額(附則別表第三から附則別表第五まで及び附則別表第十一に掲げるものを除く。)の読替表

俸給表の俸給月額欄に掲げる額 読み替える額 俸給表の俸給月額欄に掲げる額 読み替える額 俸給表の俸給月額欄に掲げる額 読み替える額
6,830 6,500 19,210 18,300 44,230 42,200
7,040 6,700 20,260 19,300 46,540 44,400
7,360 7,000 21,300 20,300 48,840 46,600
7,780 7,400 22,460 21,400 51,150 48,800
8,200 7,800 23,710 22,600 53,450 51,000
9,020 8,600 24,970 23,800 55,750 53,200
9,850 9,400 26,220 25,000 58,060 55,400
10,680 10,200 27,480 26,200 60,360 57,600
11,210 10,700 28,840 27,500 62,870 60,000
11,950 11,400 30,310 28,900 65,390 62,400
12,680 12,100 31,770 30,300 67,900 64,800
13,530 12,900 33,550 32,000 70,410 67,200
14,470 13,800 35,330 33,700 72,920 69,600
15,420 14,700 37,110 35,400 75,440 72,000
16,370 15,600 38,890 37,100 78,580 75,000
17,310 16,500 40,670 38,800 81,720 78,000
18,260 17,400 42,450 40,500    

附則別表第二 行政職俸給表(二)の俸給月額欄に掲げる額の読替表

俸給表の俸給月額欄に掲げる額 読み替える額 俸給表の俸給月額欄に掲げる額 読み替える額 俸給表の俸給月額欄に掲げる額 読み替える額
5,600 5,300 11,230 10,700 22,140 21,100
5,700 5,400 11,860 11,300 22,770 21,700
5,810 5,500 12,490 11,900 23,400 22,300
5,910 5,600 13,120 12,500 24,030 22,900
6,120 5,800 13,750 13,100 24,650 23,500
6,320 6,000 14,370 13,700 25,280 24,100
6,530 6,200 15,000 14,300 25,910 24,700
6,730 6,400 15,630 14,900 26,540 25,300
6,940 6,600 16,260 15,500 27,170 25,900
7,250 6,900 16,890 16,100 27,800 26,500
7,570 7,200 17,510 16,700 28,420 27,100
7,880 7,500 18,040 17,200 29,050 27,700
8,200 7,800 18,570 17,700 29,680 28,300
8,610 8,200 19,100 18,200 30,310 28,900
9,030 8,600 19,630 18,700 30,940 29,500
9,560 9,100 20,260 19,300 31,560 30,100
10,080 9,600 20,880 19,900 32,190 30,700
10,600 10,100 21,510 20,500 32,820 31,300

附則別表第三 税務職俸給表の俸給月額欄に掲げる額のうち12,150円以下の額の読替表

俸給表の俸給月額欄に掲げる額 読み替える額
7,460 7,100
7,990 7,600
8,510 8,100
9,030 8,600
9,760 9,300
10,490 10,000
11,320 10,800
12,150 11,600

附則別表第四 公安職俸給表(一)の俸給月額欄に掲げる額のうち12,150円以下の額の読替表

俸給表の俸給月額欄に掲げる額 読み替える額
8,090 7,700
8,510 8,100
8,930 8,500
9,450 9,000
10,280 9,800
11,210 10,700
12,150 11,600

附則別表第五 公安職俸給表(二)の俸給月額欄に掲げる額のうち12,150円以下の額の読替表

俸給表の俸給月額欄に掲げる額 読み替える額
6,230 5,900
6,530 6,200
6,940 6,600
7,360 7,000
7,780 7,400
8,200 7,800
8,820 8,400
9,450 9,000
10,280 9,800
11,210 10,700
12,150 11,600

附則別表第六 海事職俸給表(一)の俸給月額欄に掲げる額の読替表

俸給表の俸給月額欄に掲げる額 読み替える額 俸給表の俸給月額欄に掲げる額 読み替える額 俸給表の俸給月額欄に掲げる額 読み替える額
8,200 7,800 20,150 19,200 39,210 37,400
8,820 8,400 21,410 20,400 40,880 39,000
9,450 9,000 22,660 21,600 42,560 40,600
10,080 9,600 23,920 22,800 44,230 42,200
11,120 10,600 25,390 24,200 45,910 43,800
12,260 11,700 26,850 25,600 47,580 45,400
13,400 12,800 28,320 27,000 49,260 47,000
14,150 13,500 29,780 28,400 50,940 48,600
15,000 14,300 31,250 29,800 52,610 50,200
15,840 15,100 32,720 31,200 54,290 51,800
16,790 16,000 34,180 32,600 55,960 53,400
17,740 16,900 35,860 34,200    
18,890 18,000 37,530 35,800    

附則別表第七 海事職俸給表(二)の俸給月額欄に掲げる額の読替表

俸給表の俸給月額欄に掲げる額 読み替える額 俸給表の俸給月額欄に掲げる額 読み替える額 俸給表の俸給月額欄に掲げる額 読み替える額
6,330 6,000 13,850 13,200 26,020 24,800
6,730 6,400 14,900 14,200 27,060 25,800
7,150 6,800 15,940 15,200 28,110 26,800
7,570 7,200 16,890 16,100 29,160 27,800
7,990 7,600 17,840 17,000 30,200 28,800
8,410 8,000 18,790 17,900 31,250 29,800
9,030 8,600 19,730 18,800 32,300 30,800
9,660 9,200 20,780 19,800 33,340 31,800
10,290 9,800 21,830 20,800 34,390 32,800
11,130 10,600 22,870 21,800 35,440 33,800
11,970 11,400 23,920 22,800 36,490 34,800
12,800 12,200 24,970 23,800    

附則別表第八 教育職俸給表(一)及び医療職俸給表(一)の俸給月額欄に掲げる額(附則別表第十二に掲げるものを除く。)の読替表

俸給表の俸給月額欄に掲げる額 読み替える額 俸給表の俸給月額欄に掲げる額 読み替える額 俸給表の俸給月額欄に掲げる額 読み替える額
8,200 7,800 23,290 22,200 48,210 46,000
8,820 8,400 24,760 23,600 49,890 47,600
9,650 9,200 26,430 25,200 51,980 49,600
10,480 10,000 28,110 26,800 54,080 51,600
11,310 10,800 29,780 28,400 56,170 53,600
12,060 11,500 31,460 30,000 58,270 55,600
13,000 12,400 33,140 31,600 60,360 57,600
13,950 13,300 34,810 33,200 62,870 60,000
14,900 14,200 36,490 34,800 65,390 62,400
15,840 15,100 38,160 36,400 67,900 64,800
16,790 16,000 39,840 38,000 70,410 67,200
17,950 17,100 41,510 39,600 72,920 69,600
19,100 18,200 43,190 41,200 75,440 72,000
20,360 19,400 44,860 42,800 78,580 75,000
21,830 20,800 46,540 44,400 81,720 78,000

附則別表第九 教育職俸給表(二)の俸給月額欄に掲げる額の読替表

俸給表の俸給月額欄に掲げる額 読み替える額 俸給表の俸給月額欄に掲げる額 読み替える額 俸給表の俸給月額欄に掲げる額 読み替える額
7,360 7,000 18,690 17,800 34,920 33,300
7,780 7,400 19,730 18,800 36,490 34,800
8,200 7,800 20,780 19,800 38,060 36,300
8,820 8,400 21,830 20,800 39,630 37,800
9,650 9,200 22,870 21,800 41,200 39,300
10,480 10,000 23,920 22,800 42,770 40,800
11,310 10,800 24,970 23,800 44,340 42,300
12,060 11,500 26,020 24,800 45,910 43,800
13,000 12,400 27,060 25,800 47,480 45,300
13,950 13,300 28,320 27,000 49,050 46,800
14,900 14,200 29,580 28,200 50,620 48,300
15,840 15,100 30,830 29,400 52,190 49,800
16,790 16,000 32,090 30,600 53,760 51,300
17,740 16,900 33,340 31,800 55,330 52,800

附則別表第十 教育職俸給表(三)の俸給月額欄に掲げる額の読替表

俸給表の俸給月額欄に掲げる額 読み替える額 俸給表の俸給月額欄に掲げる額 読み替える額 俸給表の俸給月額欄に掲げる額 読み替える額
7,360 7,000 18,260 17,400 33,970 32,400
7,780 7,400 19,210 18,300 35,230 33,600
8,200 7,800 20,260 19,300 36,490 34,800
8,820 8,400 21,300 20,300 37,740 36,000
9,650 9,200 22,350 21,300 39,000 37,200
10,480 10,000 23,400 22,300 40,570 38,700
11,310 10,800 24,440 23,300 42,140 40,200
11,950 11,400 25,490 24,300 43,710 41,700
12,680 12,100 26,540 25,300 45,280 43,200
13,530 12,900 27,690 26,400 46,850 44,700
14,470 13,800 28,950 27,600 48,420 46,200
15,420 14,700 30,200 28,800 49,990 47,700
16,370 15,600 31,460 30,000    
17,310 16,500 32,720 31,200    

附則別表第十一 研究職俸給表の俸給月額欄に掲げる額のうち13,630円以下の額の読替表

俸給表の俸給月額欄に掲げる額 読み替える額
6,830 6,500
7,040 6,700
7,360 7,000
7,780 7,400
8,200 7,800
9,020 8,600
9,950 9,500
10,880 10,400
11,410 10,900
12,150 11,600
12,780 12,200
13,630 13,000

附則別表第十二 医療職俸給表(一)の俸給月額欄に掲げる額のうち19,200円以下の額の読替表

俸給表の俸給月額欄に掲げる額 読み替える額
12,560 12,000
13,600 13,000
14,450 13,800
15,300 14,600
16,140 15,400
16,990 16,200
18,050 17,200
19,200 18,300

附則別表第十三 医療職俸給表(三)の俸給月額欄に掲げる額の読替表

俸給表の俸給月額欄に掲げる額 読み替える額 俸給表の俸給月額欄に掲げる額 読み替える額 俸給表の俸給月額欄に掲げる額 読み替える額
7,470 7,100 15,630 14,900 26,750 25,500
8,090 7,700 16,580 15,800 28,000 26,700
8,710 8,300 17,520 16,700 29,260 27,900
9,340 8,900 18,470 17,600 30,520 29,100
10,070 9,600 19,420 18,500 31,770 30,300
10,590 10,100 20,470 19,500 33,030 31,500
11,230 10,700 21,510 20,500 34,290 32,700
11,970 11,400 22,560 21,500 35,540 33,900
12,800 12,200 23,610 22,500 36,800 35,100
13,640 13,000 24,650 23,500    
14,580 13,900 25,700 24,500    

附 則(昭和三五年六月九日法律第九三号)(抄)

(施行期日)
この法律は、公布の日から施行し、別表第一から別表第七までの改正規定及び附則第二項から附則第四項までの規定は、昭和三十五年四月一日から適用する。
(俸給表の改正に伴う措置)
昭和三十五年三月三十一日において一般職の職員の給与に関する法律(以下「法」という。)第六条の二後段又は第八条第五項若しくは第八項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の同年四月一日における俸給月額は、人事院規則の定めるところによる。
前項の規定により昭和三十五年四月一日における俸給月額を決定される職員の同日以降における最初の法第八条第八項ただし書の規定による昇給については、その者の同年三月三十一日における俸給月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年四月一日における俸給月額を受ける期間に通算する。
(給与の内払)
この法律の施行前に改正前の法の規定に基づいてすでに支払われた昭和三十五年四月一日からこの法律の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和三五年一二月二二日法律第一五〇号)(抄)

(施行期日)
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十五年十月一日から適用する。ただし、第一条中一般職の職員の給与に関する法律(以下「法」という。)第五条、第九条及び第九条の二の改正規定並びに同法第十条の二の次に一条を加える改正規定並びに附則第十二項及び附則第十三項の規定は、昭和三十六年四月一日から施行する。
(俸給の切替え及び切替えに伴う措置)
昭和三十五年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の法の規定により職務の等級の最高の号俸以外の号俸を受ける職員の切替日における号俸は、その者の切替日の前日に受ける号俸を受けていた月数(人事院の定める職員については、当該月数に人事院の定める月数を増減した月数)に当該号俸の直近下位の号俸から一号俸までの号俸に係る改正前の法に規定する俸給表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を十二月で除して得た数(一に満たない端数は、切り捨てる。)に一を加えて得た数を号数とする号俸とする。
切替日の前日において改正前の法の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額は、人事院規則の定めるところによる。
切替日の前日において改正前の法第六条の二前段の規定により俸給月額を受ける職員の切替日における号俸は、前二項の規定にかかわらず、切替日の前日において受ける号俸と号数を同じくする号俸とする。
切替日の前日において、改正前の法に規定する教育職俸給表(一)の備考(三)の適用を受ける職員で二等級の十四号俸から十六号俸までの号俸を受けるもの若しくは同表の備考(四)の適用を受ける職員で三等級の十二号俸から十四号俸までの号俸を受けるもの又は教育職俸給表(二)の二等級の職員で二十一号俸から三十一号俸までの号俸を受けるものに対する附則第二項の適用については、切替月数に三月を加えるものとする。
改正後の法第八条第六項及び第八項の規定の適用については、附則第二項の規定により切替日における号俸を決定される職員にあつては、同項の規定により切り捨てられた端数を十二月に乗じて得た月数を、附則第三項の規定により切替日における号俸又は俸給月額を決定される職員にあつては、人事院規則の定めるところにより算出した月数を、それぞれ附則第二項又は附則第三項の規定により決定される切替日における号俸又は俸給月額を受ける期間に通算する。
切替日以後この法律(附則第一項ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の法の規定により新たに俸給表の適用を受ける職員となつた者及び職務の等級又は号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額の決定及び当該号俸又は俸給月額を受けることとなる期間の算定については、人事院の定めるところによる。
昭和三十二年四月一日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は俸給月額及び附則第六項の規定により通算されることとなる期間については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の法の適用により職員が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。
10附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う職員の俸給の切替えに関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(給与の内払)
11改正前の法の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和三六年六月一五日法律第一三二号)(抄)

(施行期日)
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十六年四月一日から適用する。
(給与の内払)
一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)及び改正前の一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律附則の規定に基づいて昭和三十六年四月一日からこの法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、一般職の職員の給与に関する法律及び改正後の一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律附則の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和三六年一一月一日法律第一七六号)(抄)

(施行期日)
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十六年十月一日から適用する。ただし、第十条の三の改正規定は、昭和三十七年四月一日から施行する。
(俸給の切替え及び切替えに伴う措置)
昭和三十六年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「法」という。)の規定により行政職俸給表(二)の適用を受ける職員のうち、タイピストその他の書記的業務に類似する業務に従事する職員で人事院が定めるもの(以下「タイピスト等」という。)については、切替日以降行政職俸給表(一)を適用するものとし、その者の切替日における職務の等級は、切替日の前日において改正前の法の規定によりその者が属する職務の等級に対応する附則別表第一に掲げる職務の等級とし、その者(切替日の前日において改正前の法の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける者を除く。)の切替日における号俸又は俸給月額は、切替日の前日において改正前の法の規定によりその者が受ける号俸が附則別表第二に掲げられている場合においてはその号俸に対応する同表に掲げる号俸とし、切替日の前日において改正前の法の規定によりその者が受ける号俸が同表に掲げられていない場合においては人事院規則で定める号俸又は俸給月額とする。
切替日の前日において改正前の法の規定により研究職俸給表の適用を受ける職員の切替日における職務の等級は、切替日の前日において改正前の法の規定によりその者が属する職務の等級に対応する附則別表第三に掲げる職務の等級とし、その者(切替日の前日において改正前の法の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける者を除く。)の切替日における号俸は、切替日の前日において改正前の法の規定によりその者が受ける号俸に対応する附則別表第四に掲げる号俸とする。
切替日の前日において改正前の法の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額は、人事院規則の定めるところによる。
前三項の規定により切替日における号俸又は俸給月額を決定される職員で人事院が定めるものに対する切替日以降における最初の法第八条第六項及び第八項の規定の適用については、人事院が定める期間を前三項の規定により決定される切替日における号俸又は俸給月額を受ける期間に通算する。
教育職俸給表(二)の適用を受ける職員で、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和三十五年法律第百五十号)附則第五項の規定の適用を受けたもの及び人事院が定めるものに対するこの法律(附則第一項ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の日(以下「施行日」という。)以降における最初の法第八条第六項及び第八項の規定の適用については、同条第六項中「十二月」とあるのは「十五月」と、同条第八項ただし書中「二十四月」とあるのは「二十七月」と、「十八月」とあるのは「二十一月」とする。
昭和三十二年三月三十一日において一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百五十四号)による改正前の法の規定による高等学校等教育職員級別俸給表又は中学校、小学校等教育職員級別俸給表の適用を受ける職員として在職し、引き続き施行日まで教育職俸給表(二)又は教育職俸給表(三)の適用を受ける職員として在職した者で、同年四月一日から施行日までの間に学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定により学士と称することができる者又は学位を授与された者(以下この項において「学士等」という。)となつたものに対する施行日以降における最初又はその次の法第八条第六項又は第八項の規定の適用については、予算の範囲内で、人事院の定めるところにより、通じて十二月をこえない範囲内で同条第六項又は第八項に規定する期間(以下この項において「昇給期間」という。)を短縮することができる。ただし、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第二百三十七号)附則第七項の規定の適用を受けた職員及び昭和三十二年四月一日以後学士等となつたことによりその号俸を一号俸以上上位の号俸に調整された職員又はその昇給期間を短縮された職員については、人事院の定めるところにより、その昇給期間の短縮の全部又は一部を行なわない。
切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の法の規定により新たに行政職俸給表(二)の適用を受けるタイピスト等となつた者については、当該タイピスト等となつた日以降行政職俸給表(一)を適用するものとし、その者並びに切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の法の規定により、行政職俸給表(二)の適用を受けるタイピスト等でその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額について異動のあつたもの、新たに研究職俸給表の適用を受ける職員となつた者、研究職俸給表の適用を受ける職員でその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額について異動のあつたもの及びこれらの職員以外の職員で、新たに職務の等級の最高の号俸若しくは最高の号俸をこえる俸給月額を受けることとなつたもの又はその受ける職務の等級の最高の号俸若しくは最高の号俸をこえる俸給月額について異動のあつたものの改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは俸給月額及び当該号俸又は俸給月額を受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の法の規定により、新たに俸給表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは俸給月額及び当該号俸又は俸給月額を受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
10昭和三十五年十月一日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は俸給月額及び当該号俸又は俸給月額を受けることとなる期間(附則第五項の規定により通算されることとなる期間を含む。)については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
11附則第二項の規定により行政職俸給表(一)の適用を受けることとなる職員で、切替日における俸給月額が切替日の前日において改正前の法の規定によりその者が受けていた俸給月額に千円を加えた額(以下この項において「基準額」という。)に達しないものに対しては、その差額を、その者の受ける俸給月額が基準額に達するまでの間(次項の規定の適用を受ける者にあつては、当該適用を受けることとなるまでの間)、支給する。
12切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の法の規定により、新たに行政職俸給表(二)の適用を受けるタイピスト等となつた者及び行政職俸給表(二)の適用を受けるタイピスト等でその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額について異動のあつたもので、当該適用又は異動の日における俸給月額が当該適用又は異動の日において改正前の法の規定によりその者が受けていた俸給月額に千円を加えた額(以下この項において「新職員等の基準額」という。)に達しない者に対しては、その差額を、人事院の定めるところにより、その者の受ける俸給月額が新職員等の基準額に達するまでの間、支給する。
13前二項の規定により差額の支給を受ける職員に対する法の規定の適用については、同法に規定する俸給には当該差額を含むものとし、同法第十条中「俸給月額」とあるのは「俸給月額と一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百七十六号)附則第十一項又は附則第十二項の規定による差額との合計額」とする。
14附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の法の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。
15附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う職員の俸給の切替えに関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(給与の内払)
16改正前の法の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第一 附則第二項の規定により行政職俸給表(一)の適用を受けることとなる職員の職務の等級の切替表

切替日の前日において職員が属する行政職俸給表(二)の職務の等級 切替日における行政職俸給表(一)の職務の等級
1等級 6等級
2等級 6等級
3等級 7等級
4等級 8等級
5等級 8等級

附則別表第二 附則第二項の規定により行政職俸給表(一)の適用を受けることとなる職員の号俸の切替表

イ 切替日の前日においてその属する職務の等級が行政職俸給表(二)の1等級である者

切替日の前日において受ける号俸 切替日における号俸
1号俸 6号俸
2号俸 7号俸
3号俸 8号俸
4号俸 9号俸
5号俸 10号俸
6号俸 11号俸
7号俸 12号俸
8号俸 13号俸
9号俸 14号俸
10号俸 15号俸
11号俸 16号俸
12号俸 17号俸
13号俸 19号俸

ロ 切替日の前日においてその属する職務の等級が行政職俸給表(二)の2等級である者

切替日の前日において受ける号俸 切替日における号俸
1号俸 1号俸
2号俸 2号俸
3号俸 3号俸
4号俸 4号俸
5号俸 5号俸
6号俸 5号俸
7号俸 6号俸
8号俸 7号俸
9号俸 8号俸
10号俸 9号俸
11号俸 10号俸
12号俸 10号俸
13号俸 11号俸
14号俸 12号俸
15号俸 12号俸
16号俸 13号俸
17号俸 14号俸
18号俸 14号俸
19号俸 15号俸
20号俸 15号俸
21号俸 16号俸
22号俸 17号俸
23号俸 17号俸
24号俸 18号俸
25号俸 19号俸
26号俸 19号俸

ハ 切替日の前日においてその属する職務の等級が行政職俸給表(二)の3等級である者

切替日の前日において受ける号俸 切替日における号俸
1号俸 1号俸
2号俸 2号俸
3号俸 3号俸
4号俸 4号俸
5号俸 5号俸
6号俸 6号俸
7号俸 7号俸
8号俸 7号俸
9号俸 8号俸
10号俸 9号俸
11号俸 9号俸
12号俸 10号俸
13号俸 10号俸
14号俸 11号俸
15号俸 12号俸
16号俸 12号俸
17号俸 13号俸
18号俸 13号俸
19号俸 14号俸
20号俸 14号俸
21号俸 15号俸
22号俸 16号俸
23号俸 16号俸
24号俸 17号俸
25号俸 18号俸
26号俸 18号俸

ニ 切替日の前日においてその属する職務の等級が行政職俸給表(二)の4等級である者

切替日の前日において受ける号俸 切替日における号俸
1号俸 1号俸
2号俸 2号俸
3号俸 3号俸
4号俸 4号俸
5号俸 6号俸
6号俸 7号俸
7号俸 8号俸
8号俸 9号俸
9号俸 10号俸
10号俸 11号俸
11号俸 12号俸
12号俸 12号俸
13号俸 13号俸
14号俸 14号俸
15号俸 15号俸
16号俸 15号俸
17号俸 16号俸
18号俸 17号俸
19号俸 18号俸

ホ 切替日の前日においてその属する職務の等級が行政職俸給表(二)の5等級である者

切替日の前日において受ける号俸 切替日における号俸
5号俸 1号俸
6号俸 2号俸
7号俸 3号俸
8号俸 4号俸
9号俸 5号俸
10号俸 6号俸
11号俸 7号俸
12号俸 8号俸
13号俸 9号俸
14号俸 10号俸
15号俸 10号俸
16号俸 11号俸
17号俸 11号俸
18号俸 12号俸
19号俸 12号俸
20号俸 13号俸
21号俸 14号俸
22号俸 15号俸
23号俸 15号俸
24号俸 16号俸
25号俸 17号俸
26号俸 18号俸

附則別表第三 研究職俸給表の適用を受ける職員の職務の等級の切替表

切替日の前日において職員が属する職務の等級 切替日における職務の等級
1等級 1等級
2等級 2等級
3等級 2等級
4等級 3等級
5等級 4等級
6等級 5等級
7等級 6等級

附則別表第四 研究職俸給表の適用を受ける職員の号俸の切替表

イ 切替日の前日においてその属する職務の等級が1等級である者

切替日の前日において受ける号俸 切替日における号俸
1号俸 1号俸
2号俸 2号俸
3号俸 3号俸
4号俸 4号俸
5号俸 5号俸
6号俸 6号俸
7号俸 7号俸
8号俸 8号俸

ロ 切替日の前日においてその属する職務の等級が2等級である者

切替日の前日において受ける号俸 切替日における号俸
1号俸 8号俸
2号俸 9号俸
3号俸 10号俸
4号俸 11号俸
5号俸 12号俸
6号俸 13号俸
7号俸 14号俸
8号俸 15号俸
9号俸 16号俸
10号俸 17号俸
11号俸 18号俸
12号俸 19号俸
13号俸 20号俸
14号俸 21号俸

ハ 切替日の前日においてその属する職務の等級が3等級である者

切替日の前日において受ける号俸 切替日における号俸
1号俸 1号俸
2号俸 2号俸
3号俸 3号俸
4号俸 4号俸
5号俸 5号俸
6号俸 6号俸
7号俸 7号俸
8号俸 8号俸
9号俸 9号俸
10号俸 10号俸
11号俸 11号俸
12号俸 11号俸
13号俸 12号俸
14号俸 13号俸
15号俸 13号俸
16号俸 14号俸

ニ 切替日の前日においてその属する職務の等級が4等級である者

切替日の前日において受ける号俸 切替日における号俸
1号俸 4号俸
2号俸 5号俸
3号俸 6号俸
4号俸 7号俸
5号俸 8号俸
6号俸 9号俸
7号俸 10号俸
8号俸 11号俸
9号俸 12号俸
10号俸 13号俸
11号俸 14号俸
12号俸 15号俸
13号俸 16号俸
14号俸 17号俸
15号俸 18号俸
16号俸 19号俸
17号俸 20号俸
18号俸 21号俸
19号俸 22号俸
20号俸 23号俸
21号俸 24号俸
22号俸 25号俸
23号俸 26号俸

ホ 切替日の前日においてその属する職務の等級が5等級である者

切替日の前日において受ける号俸 切替日における号俸
1号俸 3号俸
2号俸 4号俸
3号俸 5号俸
4号俸 6号俸
5号俸 7号俸
6号俸 8号俸
7号俸 9号俸
8号俸 10号俸
9号俸 11号俸
10号俸 12号俸
11号俸 13号俸
12号俸 14号俸
13号俸 15号俸
14号俸 16号俸
15号俸 17号俸
16号俸 18号俸
17号俸 19号俸
18号俸 20号俸
19号俸 21号俸
20号俸 22号俸
21号俸 23号俸
22号俸 24号俸
23号俸 25号俸
24号俸 26号俸
25号俸 27号俸
26号俸 28号俸
27号俸 29号俸

ヘ 切替日の前日においてその属する職務の等級が6等級である者

切替日の前日において受ける号俸 切替日における号俸
1号俸 4号俸
2号俸 5号俸
3号俸 6号俸
4号俸 7号俸
5号俸 8号俸
6号俸 9号俸
7号俸 10号俸
8号俸 11号俸
9号俸 12号俸
10号俸 13号俸
11号俸 14号俸
12号俸 15号俸
13号俸 16号俸
14号俸 17号俸
15号俸 18号俸
16号俸 19号俸
17号俸 20号俸
18号俸 21号俸
19号俸 22号俸
20号俸 23号俸
21号俸 24号俸
22号俸 25号俸
23号俸 26号俸
24号俸 27号俸
25号俸 28号俸

ト 切替日の前日においてその属する職務の等級が7等級である者

切替日の前日において受ける号俸 切替日における号俸
1号俸 1号俸
2号俸 2号俸
3号俸 3号俸
4号俸 4号俸
5号俸 5号俸
6号俸 6号俸
7号俸 7号俸
8号俸 8号俸
9号俸 9号俸
10号俸 10号俸
11号俸 11号俸
12号俸 12号俸
13号俸 13号俸
14号俸 14号俸
15号俸 15号俸
16号俸 16号俸
17号俸 17号俸

附 則(昭和三七年九月一五日法律第一六一号)(抄)

この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(昭和三八年二月二八日法律第六号)(抄)

(施行期日)
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。
(号俸職員の切替え)
昭和三十七年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「法」という。)の規定により職務の等級の最高の号俸以外の号俸を受ける職員(附則第六項に規定する職員を除く。以下次項において「号俸職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表第一から附則別表第七までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸はその者の旧号俸に対応する切替表に定める号俸とし、その者の旧号俸が切替表に掲げられていない職員の切替日における号俸はその者の旧号俸と同じ号数の号俸とする。
号俸職員のうち、その者の旧号俸が切替表に期間の定めのある号俸である職員で、切替日において旧号俸を受けていた期間(切替日前一年以内において法第八条第六項ただし書の規定の適用を受けた職員その他人事院の定める職員にあつては、人事院の定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号俸に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和三十八年一月一日、同年四月一日又は同年七月一日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号俸に対応する切替表に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における俸給月額は、その者の旧号俸に対応する切替表の暫定俸給月額の欄に掲げる額とする。
(旧号俸を受けていた期間の通算)
附則第二項の規定により切替日における号俸を決定される職員(法第六条の二前段の規定により俸給月額を受ける職員を除く。)に対する切替日以降における最初の法第八条第六項の規定の適用については、その者が旧号俸を受けていた期間(その者の旧号俸が切替表に期間の定めのある号俸であるときは、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸等を受ける職員及び高等専門学校の教育職員の切替え等)
切替日の前日において改正前の法の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸若しくは俸給月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
切替日の前日において教育職俸給表(一)又は教育職俸給表(二)の適用を受ける職員のうち、切替日において教育職俸給表(四)の適用を受けることとなる職員の切替日における号俸若しくは俸給月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、当該職員が切替日において教育職俸給表(一)又は教育職俸給表(二)の適用を受けるものとした場合との権衡を考慮して、人事院規則で定める。
前二項の場合において、附則第三項に規定する職員に準ずる職員については、同項の規定に準じ、切替日における暫定の俸給月額、当該暫定の俸給月額を受ける期間及び当該暫定の俸給月額を受けることがなくなつた日における号俸を定めるものとする。
(旧号俸を受けていた期間の特例)
附則別表第八に掲げられている号俸と号数を同じくする旧号俸を受ける職員に対する附則第三項及び附則第四項の規定の適用については、その受ける旧号俸が教育職俸給表(二)の二等級の二十二号俸から三十五号俸までの号俸である職員(以下この項において「教育職員」という。)以外の職員にあつてはこれらの規定中「旧号俸を受けていた期間」とあるのは「旧号俸を受けていた期間に三月を加えた期間」とし、教育職員にあつてはこれらの規定中「旧号俸を受けていた期間」とあるのは「旧号俸を受けていた期間に六月を加えた期間」とする。
(施行日までの異動者の号俸の決定等)
切替日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の法の規定により新たに俸給表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第三項に規定する俸給月額又は附則第五項若しくは附則第六項の人事院規則で定める暫定の俸給月額に相当する額の俸給月額を受ける職員についての当該俸給月額を受けることがなくなつた日における号俸は、人事院の定めるところによる。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)
10昭和三十二年四月一日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び人事院が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員が附則第三項に規定する俸給月額又は附則第五項若しくは附則第六項の人事院規則で定める暫定の俸給月額を受ける職員である場合における当該俸給月額を受けることがなくなつた日における号俸については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(昭和三十八年六月三十日までの間の法第八条の特例)
11切替日から昭和三十八年六月三十日までの間は、法第八条第三項及び第四項中「号俸」とあるのは、「号俸又は一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第六号)附則第三項に規定する俸給月額若しくは附則第五項若しくは附則第六項の人事院規則で定める暫定の俸給月額に相当する額の俸給月額」と読み替えるものとする。
12附則第三項、附則第五項、附則第六項、附則第九項若しくは附則第十項又は前項の規定により読み替えられた法第八条第三項若しくは第四項の規定により、附則第三項の規定による俸給月額若しくは附則第五項若しくは附則第六項の人事院規則で定める暫定の俸給月額又はこれらに相当する額の俸給月額を受ける職員の切替日から昭和三十八年六月三十日までの間における法第八条第七項の規定の適用については、人事院規則で定める。
(旧暫定手当月額の保障)
13切替日から施行日の前日までの間に、この法律の規定により受けることとなつた号俸又は俸給月額に対応する一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百五十四号。以下「昭和三十二年改正法」という。)附則第十八項から附則第二十項までの規定による暫定手当の月額が改正前の法の規定により受けていた号俸又は俸給月額に対応する改正前の昭和三十二年改正法附則第十七項から附則第十九項まで、附則第二十一項若しくは附則第二十二項の規定又は改正前の一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百七十六号)附則第十五項の規定による暫定手当の月額(以下「旧暫定手当月額」という。)に達しないこととなる期間がある職員(昭和三十二年改正法附則第二十一項の規定の適用を受ける職員を除く。)については、その達しないこととなる期間に係る旧暫定手当月額をもつて、その者のその期間に係る昭和三十二年改正法附則第十八項から附則第二十項までの規定による暫定手当の月額とみなす。
(昭和三十二年改正法附則第二十六項の改正規定の経過措置)
14切替日において改正前の昭和三十二年改正法附則第二十六項の規定による暫定手当を支給されていた職員に対しては、昭和三十二年改正法附則第十六項及び附則第十七項の規定にかかわらず、切替日以降、その者が改正前の昭和三十二年改正法附則第二十六項本文の規定の適用を受けるに至つた日の昭和三十八年の応当日の前日までの間、その者が同項本文の規定の適用を受ける直前に在勤していた地域に在勤するものとした場合に支給されることとなる暫定手当を支給する。ただし、当該職員が同日までの間にさらに在勤する地域を異にして異動した場合における当該職員の暫定手当の支給については、人事院の定めるところによる。
(勤勉手当の額の特例)
15昭和三十七年十二月十五日において改正前の法の規定に基づいて支払われた職員の期末手当及び勤勉手当の額の合計額が改正後の法の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当及び勤勉手当の額の合計額をこえるときは、改正後の法の規定により同日に支給されるその者の勤勉手当の額は、その差額を改正後の法の規定による勤勉手当の額に加算した額とする。
(旧号俸等の基礎)
16附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の法の適用により職員が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。
(人事院規則への委任)
17附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(給与の内払)
18改正前の法の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。この場合において、改正前の法の規定に基づいて支払われた勤勉手当のうち改正後の法の規定により支給されることとなる勤勉手当の額をこえる部分は、改正後の法の規定により支給されることとなる期末手当の内払とみなす。

附則別表第一 行政職俸給表の適用を受ける職員の切替表

イ 行政職俸給表(一)の適用を受ける者

    職務の等級 4等級 5等級 6等級 7等級 8等級
  区分 号俸 期間 暫定俸給月額 号俸 期間 暫定俸給月額 号俸 期間 暫定俸給月額 号俸 期間 暫定俸給月額 号俸 期間 暫定俸給月額
旧号俸
           
30,000                
31,600 24,100 18,800        
33,200 25,500 19,900        
    26,900 21,100        
            18,700    
    29,800 23,600 19,800    
    31,200 24,800 20,900    
    32,600 26,000        
            23,200    
10         28,700 24,300 10    
11 10         29,900 10 25,400 11    
12 11     10     10 31,200 10     12 18,300
13 12     11     10     11 27,500 13 19,200
14 13     12     11     12 28,400 14 19,800
15 14     13     12     13 29,100 14    
16 15     14     13     13     15    
17 16     15     14     14     16    
18 17     16     15                

ロ 行政職俸給表(二)の適用を受ける者

    職務の等級 1等級 2等級 3等級 4等級 5等級
  区分 号俸 期間 暫定俸給月額 号俸 期間 暫定俸給月額 号俸 期間 暫定俸給月額 号俸 期間 暫定俸給月額 号俸 期間 暫定俸給月額
旧号俸
           
                   
25,100                
26,200                
27,300 20,900            
    21,900            
29,800 22,900            
30,900     20,500        
32,000 24,900 21,300        
    25,800 22,100        
10 34,300 26,700     10     10    
11 35,300     10 23,600 11     11    
12 10 36,200 10 28,800 11 24,300 12     12    
13 10     11 29,700 12 24,900 13     13    
14 11     12 30,500 12     14 19,800 14    
15 12     12     13 26,100 15 20,300 15    
16 13     13 32,000 14 26,700 16 20,800 16    
17 14     14 32,600 15 27,200 16     17    
18 15     15 33,200 15     17 21,800 18    
19 16     15     16 28,200 18 22,300 19    
20 17     16     17 28,700 19 22,800 20    
21 18     17     18 29,200 19     21 19,600
22 19     18     18     20 23,800 22 20,100
23 20     19     19     21 24,300 23 20,600
24 21     20     20     22 24,800 23    
25 22     21     21     22     24 21,600
26 23     22     22     23 25,600 25 22,100
27 24     23     23     24 26,000 26 22,600
28 25     24     24     25 26,400 26    
29                   25     27 23,500
30                         28 23,900
31                         29 24,300
32                         29    

附則別表第二 税務職俸給表の適用を受ける職員の切替表

    職務の等級 3等級 4等級 5等級 6等級 7等級
  区分 号俸 期間 暫定俸給月額 号俸 期間 暫定俸給月額 号俸 期間 暫定俸給月額 号俸 期間 暫定俸給月額 号俸 期間 暫定俸給月額
旧号俸
           
33,200 25,500 19,900        
    26,900 21,100        
            18,700    
    29,800 23,600 19,800    
    31,200 24,800 20,900    
    32,600 26,000        
            23,200    
        28,700 24,300    
        29,900 25,400    
10         31,200     10 18,300
11 10             27,600 11 19,200
12 11     10         10 28,700 12 20,100
13 12     11     10     11 29,700 12    
14 13     12     11     11     13    
15 14     13     12     12     14    
16 15     14     13     13          
17             14     14          

附則別表第三 公安職俸給表の適用を受ける職員の切替表

イ 公安職俸給表(一)の適用を受ける者

    職務の等級 3等級 4等級 5等級 6等級 7等級
  区分 号俸 期間 暫定俸給月額 号俸 期間 暫定俸給月額 号俸 期間 暫定俸給月額 号俸 期間 暫定俸給月額 号俸 期間 暫定俸給月額
旧号俸
           
33,200                
    24,100            
    25,500 18,900        
    26,900 20,000        
        21,200        
    29,800     18,900    
    31,200 23,700 20,000    
    32,600 24,900 21,100    
        26,100     18,900
10             23,400 10 20,000
11 10         28,800 10 24,500 11 21,100
12 11     10     10 30,000 11 25,600 11    
13 12     11     11 31,300 11     12 23,400
14 13     12     11     12 28,300 13 24,500
15 14     13     12     13 29,500 14 25,600
16 15     14     13     14 30,700 14    
17       15     14     14     15 28,300
18       16     15     15     16 29,400
19       17     16     16     17 30,500
20       18     17     17     17    
21             18     18     18    
22             19     19     19    
23             20     20     20    
24             21     21     21    
25             22     22     22    
26                   23     23    
27                   24     24    
28                         25    
29                         26    

ロ 公安職俸給表(二)の適用を受ける者

    職務の等級 3等級 4等級 5等級 6等級 7等級 8等級
  区分 号俸 期間 暫定俸給月額 号俸 期間 暫定俸給月額 号俸 期間 暫定俸給月額 号俸 期間 暫定俸給月額 号俸 期間 暫定俸給月額 号俸 期間 暫定俸給月額
旧号俸
             
33,200 25,500 19,900            
    26,900 21,100            
            18,700        
    29,800 23,600 19,800        
    31,200 24,800 20,900        
    32,600 26,000            
            23,200        
        28,700 24,300        
        29,900 25,400 18,500    
10         31,200     10 19,500 10    
11 10             27,600 11 20,500 11    
12 11     10         10 28,700 11     12    
13 12     11     10     11 29,700 12 22,500 13 18,300
14 13     12     11     11     13 23,500 14 19,300
15 14     13     12     12     14 24,500 15 20,100
16 15     14     13     13     14     15    
17             14     14     15 26,200 16 21,500
18             15     15     16 26,900 17 22,200
19             16     16     17 27,600 18 22,900
20                   17     17     18    
21                   18     18     19 24,200
22                         19     20 24,800
23                         20     21 25,400
24                         21     21    

附則別表第四 海事職俸給表の適用を受ける職員の切替表

イ 海事職俸給表(一)の適用を受ける者

    職務の等級 2等級 3等級 4等級 5等級
  区分 号俸 期間 暫定俸給月額 号俸 期間 暫定俸給月額 号俸 期間 暫定俸給月額 号俸 期間 暫定俸給月額
旧号俸
         
33,100 24,700        
    26,200        
37,400            
39,300 29,900        
41,200 31,500 23,400    
    33,100 24,700    
        26,000    
    36,700        
    38,300 28,800    
10     39,900 30,100 10    
11         10 31,400 11 22,600
12 10         10     12 23,700
13 11     10     11 34,000 13 24,600
14 12     11     12 35,100 13    
15 13     12     13 36,000 14 26,500
16 14     13     13     15 27,400
17       14     14     16 28,300
18             15     16    
19             16     17 29,900
20                   18 30,600
21                   19 31,300
22                   19    
23                   20    

ロ 海事職俸給表(二)の適用を受ける者

    職務の等級 1等級 2等級 3等級 4等級
  区分 号俸 期間 暫定俸給月額 号俸 期間 暫定俸給月額 号俸 期間 暫定俸給月額 号俸 期間 暫定俸給月額
旧号俸
         
24,700            
26,000            
               
28,900            
30,200 23,500        
31,500 24,700        
    25,900        
34,500            
35,800 28,600        
10 37,000 29,800 10 23,200 10    
11     10 31,000 11 24,300 11    
12     10     12 25,400 12    
13 10     11 33,300 12     13    
14 11     12 34,300 13 27,000 14    
15 12     13 35,200 14 27,800 15    
16 13     13     15 28,600 16 22,200
17 14     14     15     17 22,900
18 15     15     16 30,200 18 23,500
19 16     16     17 30,900 18    
20 17     17     18 31,600 19 24,700
21 18     18     18     20 25,300
22 19     19     19     21 25,900
23 20     20     20     21    
24 21     21     21     22 27,100
25 22           22     23 27,700

附則別表第五 教育職俸給表の適用を受ける職員の切替表

イ 教育職俸給表(一)の適用を受ける者

    職務の等級 3等級 4等級 5等級 6等級
  区分 号俸 期間 暫定俸給月額 号俸 期間 暫定俸給月額 号俸 期間 暫定俸給月額 号俸 期間 暫定俸給月額
旧号俸
         
29,600 24,300        
31,500            
    27,500        
35,700 29,100        
37,600 30,700 21,400    
39,500     22,700    
    34,300 24,000    
    35,900     19,400
    37,500 26,600 20,600
10         27,900 10 21,800
11         10 29,300 10    
12 10         10     11 24,600
13 11     10     11 32,400 12 25,900
14 12     11     12 33,800 13 27,200
15 13     12     13 35,000 13    
16 14     13     13     14 29,800
17 15     14     14     15 30,900
18 16     15     15     16 32,000
19 17     16     16     16    
20 18     17     17     17    
21 19     18     18     18    
22 20     19     19     19    
23 21     20     20     20    
24       21     21     21    
25       22     22     22    
26       23     23     23    
27       24     24          

ロ 教育職俸給表(二)の適用を受ける者

    職務の等級 2等級 3等級
  区分 号俸 期間 暫定俸給月額 号俸 期間 暫定俸給月額
旧号俸
     
       
       
       
       
20,500    
21,600    
22,900    
       
25,600    
10 26,900 10    
11 10 28,200 11 20,000
12 10     12 21,200
13 11 31,200 13 22,400
14 12 32,500 13    
15 13 33,800 14 25,000
16 13     15 26,200
17 14     16 27,300
18 15     16    
19 16     17 29,700
20 17     18 30,800
21 18     19 31,900
22 19     19    
23 20     20    
24 21     21    
25 22     22    
26 23     23    
27 24     24    
28 25     25    
29 26     26    
30 27     27    
31 28          
32 29          
33 30          
34 31          
35 32          

ハ 教育職俸給表(三)の適用を受ける者

    職務の等級 1等級 2等級 3等級
  区分 号俸 期間 暫定俸給月額 号俸 期間 暫定俸給月額 号俸 期間 暫定俸給月額
旧号俸
       
           
30,600        
31,900        
33,300        
           
           
           
    20,100    
    21,100    
10     10 22,300 10    
11 10     10     11 19,500
12 11     11 24,900 12 20,500
13 12     12 26,200 13 21,500
14 13     13 27,500 13    
15 14     13     14 23,900
16 15     14 30,500 15 25,000
17 16     15 31,800 16 26,100
18 17     16 33,100 16    
19 18     16     17 27,900
20 19     17     18 28,700
21 20     18     19 29,500
22 21     19     19    
23 22     20     20    
24 23     21     21    
25 24     22          
26 25     23          
27       24          
28       25          
29       26          
30       27          
31       28          
32       29          
33       30          
34       31          
35       32          
36       33          
37       34          

附則別表第六 研究職俸給表の適用を受ける職員の切替表

    職務の等級 3等級 4等級 5等級 6等級
  区分 号俸 期間 暫定俸給月額 号俸 期間 暫定俸給月額 号俸 期間 暫定俸給月額 号俸 期間 暫定俸給月額
旧号俸
         
               
26,300            
27,800            
29,300            
    20,000        
32,500 21,300        
34,000 22,600        
35,500     19,600    
    25,400 20,800    
10     26,700 10 22,000 10    
11     10 28,100 10     11    
12 10     10     11 24,600 12 19,000
13 11     11 31,100 12 25,800 13 19,900
14 12     12 32,500 13 27,100 14 20,700
15 13     13 33,900 13     14    
16 14     13     14 30,000 15    
17 15     14     15 31,300 16    
18 16     15     16 32,600      
19 17     16     16          
20 18     17     17          
21 19     18     18          
22 20     19     19          
23 21     20     20          
24 22     21     21          
25 23     22     22          
26 24     23     23          
27       24     24          
28       25     25          
29       26                

附則別表第七 医療職俸給表の適用を受ける職員の切替表

イ 医療職俸給表(一)の適用を受ける者

    職務の等級 4等級 5等級
  区分 号俸 期間 暫定俸給月額 号俸 期間 暫定俸給月額
旧号俸
     
29,600    
31,500    
    21,400
35,700 22,700
37,600 24,300
39,500    
    27,500
    29,100
    30,700
10        
11     34,300
12 10     10 35,900
13 11     11 37,500
14 12     11    
15 13     12    
16 14     13    
17 15     14    
18 16     15    
19 17     16    
20 18     17    
21 19     18    
22 20     19    
23       20    
24       21    
25       22    

ロ 医療職俸給表(二)の適用を受ける者

    職務の等級 3等級 4等級 5等級
  区分 号俸 期間 暫定俸給月額 号俸 期間 暫定俸給月額 号俸 期間 暫定俸給月額
旧号俸
       
19,600        
21,000        
           
24,200        
25,600 18,600    
27,000 19,600    
    20,800    
29,900     18,600
31,300 23,300 19,600
10 32,700 24,500 10 20,600
11     10 25,700 10    
12     10     11 22,800
13 10     11 28,500 12 23,900
14 11     12 29,700 13 25,000
15 12     13 30,900 13    
16 13     13     14 27,100
17 14     14     15 28,000
18 15     15     16 28,900
19 16     16     16    
20 17     17     17    
21       18     18    
22       19     19    
23       20          
24       21          

ハ 医療職俸給表(三)の適用を受ける者

    職務の等級 1等級 2等級 3等級 4等級
  区分 号俸 期間 暫定俸給月額 号俸 期間 暫定俸給月額 号俸 期間 暫定俸給月額 号俸 期間 暫定俸給月額
旧号俸
         
26,100 19,700        
    20,900        
29,300            
30,700 23,500        
32,100 24,800        
    26,100 18,700    
        19,700    
    29,100 20,700    
    30,400        
10     31,700 22,700 10 18,400
11         10 23,700 11 19,300
12 10         11 24,700 12 20,000
13 11     10     11     12    
14 12     11     12 26,500 13 21,400
15 13     12     13 27,300 14 22,000
16 14     13     14 28,000 15 22,500
17 15     14     14     15    
18 16     15     15     16    
19 17     16     16          
20 18     17     17          
21 19     18                
22 20     19                
23 21     20                

附則別表第八

俸給表 職務の等級 1等級 2等級 3等級 4等級 5等級 6等級 7等級 8等級
 
行政職俸給表(一)   1―12 1―13 1―18 1―18 5―18 8―17 15―17
行政職俸給表(二) 1―28 7―28 10―28 17―29 24―32      
税務職俸給表 1―9 1―12 1―16 1―16 3―17 6―17 13―15  
公安職俸給表(一) 1―9 1―12 1―16 1―20 6―25 9―27 12―29  
公安職俸給表(二) 1―9 1―12 1―16 1―16 3―19 6―21 12―24 16―24
海事職俸給表(一) 1―16 1―16 3―17 8―19 14―23      
海事職俸給表(二) 3―25 8―24 13―25 19―25        
教育職俸給表(一)   1―22 1―23 2―27 8―27 11―26    
教育職俸給表(二) 1―22 8―35 14―30          
教育職俸給表(三) 1―26 11―37 14―24          
研究職俸給表   1―21 1―26 8―29 11―28 15―17    
医療職俸給表(一)   1―15 1―18 1―22 6―25      
医療職俸給表(二) 1―12 1―15 3―20 8―24 11―22      
医療職俸給表(三) 1―23 3―23 9―20 13―18        

備考

本表中「1―12」等とあるのは、「1号俸から12号俸までの号俸」等を示す。

附 則(昭和三八年一二月二〇日法律第一七四号)(抄)

(施行期日)
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十八年十月一日から適用する。
(高等学校等の教諭等の号俸の切替え等)
昭和三十八年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において、その属する職務の等級が教育職俸給表(二)の二等級である職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、その者が切替日の前日において改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「法」という。)の規定により受ける号俸(以下この項において「旧号俸」という。)の号数に一を加えて得た号数の号俸とし、その者に対する切替日以降における最初の法第八条第六項の規定の適用については、その者が旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあつては、人事院の定める期間を増減した期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸等を受ける職員の切替え等)
切替日の前日において改正前の法の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(昇給期間の短縮)
昭和三十七年九月三十日において一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第六号)による改正前の法の規定により附則別表に掲げられている号俸を受けていた職員及び職務の等級の最高の号俸をこえる俸給月額を受けていた職員でそれぞれ人事院の定めるもの並びに人事院の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の法第八条第六項又は第八項ただし書の規定により昇給した職員にあつては、この法律の施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の法第八条第六項又は第八項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で人事院の定めるものを除き、同条第六項中「十二月」とあるのは「九月」と、同条第八項ただし書中「二十四月」とあるのは「二十一月」と、「十八月」とあるのは「十五月」とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号俸等の調整)
切替日から施行日の前日までの間において、改正前の法の規定により、新たに俸給表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(切替日前の異動者等の号俸等の調整)
昭和三十七年十月一日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び人事院が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸等の基礎)
附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の法の適用により職員が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。
(人事院規則への委任)
附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(給与の内払)
改正前の法の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

俸給表 職務の等級 1等級 2等級 3等級 4等級 5等級 6等級 7等級 8等級
 
行政職俸給表(一)   1―13 1―14 1―19 5―19 9―19 12―18  
行政職俸給表(二) 5―29 11―29 14―29 21―30 28―33      
税務職俸給表 1―10 1―13 1―17 3―17 7―18 10―18    
公安職俸給表(一) 1―10 1―13 1―17 5―21 10―26 13―28 16―30  
公安職俸給表(二) 1―10 1―13 1―17 3―17 7―20 10―22 16―25 20―25
海事職俸給表(一) 1―17 2―17 7―18 12―20 18―24      
海事職俸給表(二) 7―26 12―25 17―26 23―26        
教育職俸給表(一)   1―23 3―24 6―28 12―28 15―27    
教育職俸給表(二) 1―23 12―21 18―31          
教育職俸給表(三) 1―27 15―38 18―25          
研究職俸給表   1―22 5―27 12―30 15―29      
医療職俸給表(一)   1―16 1―19 3―23 10―26      
医療職俸給表(二) 1―13 1―16 7―21 12―25 15―23      
医療職俸給表(三) 2―24 7―24 13―21 17―19        

備考

本表中「1―13」等とあるのは、「1号俸から13号俸までの号俸」等を示す。

附 則(昭和三九年一二月一七日法律第一七四号)(抄)

(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四条及び第五条並びに附則第十六項の規定は、昭和四十年四月一日から施行する。
第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(第二条第六号を除く。)の規定は、昭和三十九年九月一日から適用する。
(指定職俸給表の適用)
昭和三十九年九月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が行政職俸給表(一)の一等級、教育職俸給表(一)の一等級、研究職俸給表の一等級又は医療職俸給表(一)の一等級である職員は、切替日において指定職俸給表の適用を受ける職員として定められるものとする。
(職務の等級の切替え)
旧等級が附則別表第一に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、旧等級に対応する同表に定める職務の等級とし、旧等級が行政職俸給表(一)の四等級である職員の切替日における職務の等級は、人事院の定めるところにより、同表の三等級又は四等級とする。
(号俸の切替え)
附則第三項に規定する職員のうち切替日において指定職俸給表の乙欄に掲げる俸給月額を受けることとなる職員(附則第九項に規定する職員を除く。)及び前項に規定する職員(次項、附則第七項及び附則第九項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、切替日の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)と同じ号数の号俸とする。
旧等級が行政職俸給表(一)の三等級、税務職俸給表の二等級、公安職俸給表(一)の二等級又は公安職俸給表(二)の二等級である職員(附則第九項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、旧号俸の号数から一を減じた号数の号俸(旧号俸が一号俸である職員にあつては、一号俸)とする。
附則第四項の規定により切替日における職務の等級が行政職俸給表(一)の三等級となる職員(附則第九項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、旧号俸に対応する附則別表第二に定める号俸とする。
(旧号俸を受けていた期間の通算)
前三項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の一般職の職員の給与に関する法律第八条第六項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあつては、人事院の定める期間を増減した期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸等の切替え等)
切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(昇給期間の短縮)
10昭和三十七年九月三十日において附則別表第三に掲げられている号俸を受けていた職員及び同表に号俸の掲げられている職務の等級の最高の号俸をこえる俸給月額を受けていた職員でそれぞれ人事院の定めるもの並びに人事院の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和三十九年十月一日において昇給規定(一般職の職員の給与に関する法律第八条第六項又は第八項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあつては、この法律の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で人事院の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から三月(昭和三十七年九月三十日において同表ロの表に掲げられている号俸を受けていた職員及び同表に掲げられている職務の等級の最高の号俸をこえる俸給月額を受けていた職員でそれぞれ人事院の定めるもの並びに人事院の定めるこれらに準ずる職員(以下「六月短縮職員」という。)にあつては、六月)を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
11前項の規定の適用により昭和三十九年十月一日に昇給することとなる六月短縮職員のうち、当該昇給前の号俸又は俸給月額を受けていた期間(附則第九項の規定により当該号俸又は俸給月額を受ける期間に通算されることとなる期間を含む。)が前項の規定により短縮された昇給規定に定める期間をこえる職員で人事院の定めるものの昭和三十九年十月二日以降における最初の昇給規定の適用については、昇給規定に定める期間から三月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
(切替日からこの法律の施行の日の前日までの間の異動者の号俸等)
12切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち人事院の定める職員の同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは俸給月額及びそれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
13昭和三十二年四月一日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸等の基礎)
14附則第三項から前項までの規定の適用については、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、同法及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
15第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて、切替日からこの法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
16この附則に定めるもののほか、この法律(次項及び附則第十八項を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附則別表第一 職務の等級の切替表

俸給表 旧等級 切替日における職務の等級
行政職俸給表(一) 2等級 1等級
3等級 2等級
教育職俸給表(一) 2等級 1等級
3等級 2等級
4等級 3等級
5等級 4等級
6等級 5等級
研究職俸給表 2等級 1等級
3等級 2等級
4等級 3等級
5等級 4等級
6等級 5等級
医療職俸給表(一) 2等級 1等級
3等級 2等級
4等級 3等級
5等級 4等級

附則別表第二 行政職俸給表(一)の三等級となる職員の号俸の切替表

旧号俸 切替日における号俸
1号俸から5号俸までの号俸 1号俸
6号俸 2号俸
7号俸 3号俸
8号俸 4号俸
9号俸 5号俸
10号俸 6号俸
11号俸 7号俸
12号俸 8号俸
13号俸 9号俸
14号俸 10号俸
15号俸 11号俸
16号俸 12号俸
17号俸 13号俸

附則別表第三 昇給期間の短縮される号俸の表

イ 3月短縮される号俸の表

俸給表 職務の等級 1等級 2等級 3等級 4等級 5等級 6等級 7等級 8等級
 
行政職俸給表(一)   1~13 1~14 4~19 9~19 13~19 16~18  
行政職俸給表(二) 9~12 15~18 18~21 25~28 32・33      
税務職俸給表 1~10 1~13 2~17 7~17 11~18 14~18    
公安職俸給表(一) 1~10 1~13 2~17 9~21 14~26 17~28 20~30  
公安職俸給表(二) 1~10 1~13 2~17 7~17 11~20 14~22 20~25 24・25
海事職俸給表(一) 1~17 6~17 11~18 16~20 22~24      
海事職俸給表(二) 11~26 16~25 21~26          
教育職俸給表(一)   1~23 7~24 10~28 16~28 19~27    
教育職俸給表(二) 1~23 16~36 22~31          
教育職俸給表(三) 5~27 19~38 22~25          
研究職俸給表   1~22 9~27 16~30 19~29      
医療職俸給表(一)   1~16 1~19 7~23 14~26      
医療職俸給表(二) 1~13 1~16 11~21 16~25 19~23      
医療職俸給表(三) 6~24 11~24 17~21          

ロ 6月短縮される号俸の表

俸給表 職務の等級 1等級 2等級 3等級 4等級
 
行政職俸給表(二) 13~29 19~29 22~29 29・30

備考

これらの表中「1~13」等とあるのは、「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第六号)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定による1号俸から13号俸までの号俸」等を示す。

附 則(昭和四〇年一二月二七日法律第一四七号)(抄)

(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条並びに附則第九項から附則第十一項まで及び附則第十三項の規定は、昭和四十一年一月一日から施行する。
第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定は、昭和四十年九月一日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
昭和四十年九月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(昇給期間の短縮)
昭和三十七年九月三十日において附則別表に掲げられている号俸を受けていた職員で人事院の定めるもの及び人事院の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和四十年十月一日において昇給規定(一般職の職員の給与に関する法律第八条第六項又は第八項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあつては、この法律の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で人事院の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から三月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち人事院の定める職員の同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸等の基礎)
附則第三項から前項までの規定の適用については、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、同法及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて、切替日からこの法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定による給与の内払とみなす。
(扶養手当の経過規定)
昭和四十一年一月一日前に新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に一般職の職員の給与に関する法律第十一条の二第一項第一号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となつた日又は同号に掲げる事実が生じた日から十五日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。
(期末手当及び勤勉手当の経過規定)
10第二条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律第十九条の四の規定の昭和四十一年三月一日における適用については、同条第一項第一号中「十二月以内」とあるのは、「十一箇月十七日以内」とする。
11第二条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律第十九条の三及び第十九条の四の規定の昭和四十一年六月一日における適用については、同法第十九条の三第二項各号列記以外の部分中「六月以内」とあるのは「五箇月十七日以内」と、同項第一号及び第二号中「六月」とあるのは「五箇月十七日」と、同項第二号及び第三号中「三月」とあるのは「二箇月十七日」と、同法第十九条の四第一項第二号中「六月以内」とあるのは「五箇月十七日以内」とする。
(人事院規則への委任)
12この附則に定めるもののほか、この法律(次項を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附則別表 昇給期間の短縮される号俸の表

俸給表 職務の等級 1等級 2等級 3等級 4等級 5等級 6等級 7等級 8等級
 
行政職俸給表(一)       1~3 2~8 6~12 9~15  
行政職俸給表(二) 2~12 8~18 11~21 18~28 25~31      
税務職俸給表     1~6 4~10 7~13    
公安職俸給表(一)     2~8 7~13 10~16 13~19  
公安職俸給表(二)     1~6 4~10 7~13 13~19 17~23
海事職俸給表(一)   1~5 4~10 9~15 15~21      
海事職俸給表(二) 4~10 9~15 14~20 20~26        
教育職俸給表(一)     1~6 3~9 9~15 12~18    
教育職俸給表(二)   9~15 15~21          
教育職俸給表(三) 1~4 12~18 15~21          
研究職俸給表     2~8 9~15 12~18      
医療職俸給表(一)       1~6 7~13      
医療職俸給表(二)     4~10 9~15 12~18      
医療職俸給表(三) 1~5 4~10 10~16 14~16        

備考

(一)この表中「1」とあるのは「1号俸」を示し、「1~3」等とあるのは「1号俸から3号俸までの号俸」等を示す。
(二)この表に掲げる職務の等級及び号俸は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第六号)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定による職務の等級及び号俸を示す。

附 則(昭和四一年一二月二一日法律第一四〇号)

(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、昭和四十一年九月一日から適用する。
(指定職俸給表の乙欄の俸給月額の切替え)
昭和四十一年九月一日(以下「切替日」という。)の前日において指定職俸給表の乙欄に掲げる俸給月額を受ける職員の切替日における俸給月額は、改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により切替日の前日においてその者の受ける給与額を基準として、人事院が定める。
(特定の号俸の切替え等)
切替日の前日においてその者の受ける号俸が附則別表に掲げる職務の等級の一号俸である職員の切替日における号俸は、二号俸とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(最高号俸等の切替え等)
切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、改正前の法の規定により新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸等の基礎)
附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、同法及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
改正前の法の規定に基づいて切替日からこの法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附則別表

俸給表 職務の等級
行政職俸給表(一) 3等級  4等級  5等級
税務職俸給表 3等級  4等級
公安職俸給表(一) 3等級  4等級
公安職俸給表(二) 3等級  4等級
教育職俸給表(一) 1等級  2等級
教育職俸給表(二) 1等級
教育職俸給表(三) 1等級
教育職俸給表(四) 2等級
研究職俸給表 1等級  2等級
医療職俸給表(一) 3等級

附 則(昭和四二年一二月二二日法律第一四一号)(抄)

(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。
第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(同法第二条、第十九条の三(同条第一項に規定する基準日が十二月一日である期末手当に関する部分を除く。)及び第十九条の四(同条第一項に規定する基準日が十二月一日である勤勉手当に関する部分を除く。)を除く。以下「改正後の法」という。)の規定、第二条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正後の昭和三十二年改正法」という。)附則第十六項、第二十三項、第二十四項、第二十八項及び第四十項の規定並びに附則第七項から第十三項まで及び第十六項の規定、附則第十八項の規定による改正後の国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の規定、附則第十九項の規定による改正後の国家公務員等退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)の規定並びに附則第二十項の規定による改正後の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の規定は、昭和四十二年八月一日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
昭和四十二年八月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸等の基礎)
附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、同法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
改正前の法又は第二条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律の規定に基づいて切替日からこの法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ、改正後の法又は改正後の昭和三十二年改正法の規定による給与の内払とみなす。この場合において、改正後の法の規定により調整手当を支給されることとなる職員に支払われた暫定手当(同法第六条の二第一項の規定に基づく人事院規則で指定する職員にあつては、改正後の昭和三十二年改正法附則第二十三項の規定により俸給とみなされる額以外の額に係るものに限る。)は、改正後の法の規定による調整手当の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(調整手当についての人事院の措置)
人事院は、この法律の施行の日から起算して三年以内に改正後の法第十一条の三に規定する調整手当に関して必要と認められる措置を国会及び内閣に同時に勧告することを目途として、同法第二条第六号に規定する調査研究の一環として調整手当に関する調査研究を行なうものとする。

附 則(昭和四三年一二月二一日法律第一〇五号)

(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中一般職の職員の給与に関する法律第十九条の二の改正規定はこの法律の公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から、第一条中同法第十九条の三第一項及び第二項、第十九条の四並びに第二十三条第七項の改正規定は昭和四十四年四月一日から施行する。
第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)第十二条の規定は昭和四十三年五月一日から、改正後の法第十条の三第一項、第二十二条第一項及び別表第一から別表第八までの規定並びに第二条から第四条までに規定する各法律のこれらの規定による改正後の規定は同年七月一日から適用する。
(特定の職務の等級の切替え)
昭和四十三年七月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が附則別表第一に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、人事院の定めるところにより、切替日の前日においてその者の属する職務の等級に対応する同表の甲欄又は乙欄に定める職務の等級とする。
(特定の号俸の切替え等)
前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第一の甲欄に定める職務の等級となる職員(附則第八項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、切替日の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第二から附則別表第四までに定める号俸とし、前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第一の乙欄に定める職務の等級となる職員(附則第八項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、旧号俸と同じ号数の号俸とする。
切替日の前日においてその者の属する職務の等級が医療職俸給表(三)の三等級である職員(附則第八項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、旧号俸の号数に一を加えて得た号数の号俸とする。
前二項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の一般職の職員の給与に関する法律第八条第六項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあつては、人事院の定める期間を増減した期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
旧号俸が税務職俸給表、公安職俸給表(一)又は公安職俸給表(二)の二等級の一号俸である職員の切替日における号俸は、二号俸とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(最高号俸等の切替え等)
切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
10切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸等の基礎)
11附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、同法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
12改正前の法の規定に基づいて切替日(通勤手当にあつては、昭和四十三年五月一日)からこの法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
13附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附則別表第一 職務の等級の切替表

俸給表 切替日の前日において職員の属する職務の等級 切替日における職務の等級
税務職俸給表公安職俸給表(一)公安職俸給表(二) 3等級 特3等級 3等級
海事職俸給表(一)医療職俸給表(三) 1等級 特1等級 1等級

附則別表第二 税務職俸給表、公安職俸給表(一)又は公安職俸給表(二)の特3等級となる職員の号俸の切替表

旧号俸 切替日における号俸
2号俸から6号俸までの号俸 2号俸
7号俸 3号俸
8号俸 4号俸
9号俸 5号俸
10号俸 6号俸
11号俸 7号俸
12号俸 8号俸
13号俸 9号俸
14号俸 10号俸
15号俸 11号俸
16号俸 12号俸
17号俸 13号俸
18号俸 14号俸
19号俸 14号俸
20号俸 15号俸

附則別表第三 海事職俸給表(一)の特1等級となる職員の号俸の切替表

旧号俸 切替日における号俸
1号俸から6号俸までの号俸 1号俸
7号俸 2号俸
8号俸 3号俸
9号俸 4号俸
10号俸 5号俸
11号俸 6号俸
12号俸 7号俸
13号俸 8号俸
14号俸 9号俸
15号俸 10号俸
16号俸 11号俸
17号俸 11号俸
18号俸 12号俸

附則別表第四 医療職俸給表(三)の特1等級となる職員の号俸の切替表

旧号俸 切替日における号俸
1号俸から8号俸までの号俸 1号俸
9号俸 2号俸
10号俸 3号俸
11号俸 4号俸
12号俸 5号俸
13号俸 6号俸
14号俸 7号俸
15号俸 8号俸
16号俸 9号俸
17号俸 9号俸
18号俸 10号俸
19号俸 10号俸
20号俸 11号俸
21号俸 11号俸
22号俸 12号俸
23号俸 12号俸
24号俸 13号俸
25号俸 13号俸

附 則(昭和四四年一二月二日法律第七二号)

(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。
第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定(同法第十一条の二の規定を除く。)及び第二条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の規定は、昭和四十四年六月一日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
昭和四十四年六月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
切替日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸等の基礎)
附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、同法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
次の各号の一に該当する者は、すみやかにその旨を改正後の法第七条に規定する各庁の長又はその委任を受けた者に届け出なければならない。
切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満十八歳未満の子で改正前の法第十一条の二第一項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満十八歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかつた者
切替期間において新たに扶養親族たる満十八歳未満の子で改正前の法第十一条の二第一項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者であつて、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)
切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の法第十一条の二第一項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に扶養親族たる満十八歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満十八歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に扶養親族たる満十八歳未満の子で改正前の法第十一条の二第一項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満十八歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
前項第一号又は第二号の規定による届出が施行日から三十日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の法第十一条第三項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「六百円(職員に配偶者がない場合にあつては、千二百円)」とあるのは「六百円」とする。
切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に扶養親族たる満十八歳未満の子で改正前の法第十一条の二第一項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満十八歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満十八歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第二号又は附則第七項第三号の規定による届出が施行日から三十日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
10切替日において在職する職員に対して昭和四十四年六月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の法第十九条の三及び第十九条の四の規定の適用については、同法第十九条の三第二項中「職員が受けるべき」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第七十二号)第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により職員が受けるべきであつた」と、同法第十九条の四第二項中「受けるべき」とあるのは「改正前の法の規定により受けるべきであつた」とする。
(給与の内払)
11改正前の法の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
12附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附 則(昭和四五年一二月一七日法律第一一九号)(抄)

(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中一般職の職員の給与に関する法律第十九条の二第一項及び第二項の改正規定は昭和四十六年一月一日から、第一条中同法第八条第六項及び第八項の改正規定は同年四月一日から、附則第二十二項の規定は国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)の施行の日の前日から施行する。
第一条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定、附則第十三項の規定による改正後の国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の規定、附則第十五項の規定による改正後の大学の運営に関する臨時措置法(昭和四十四年法律第七十号)の規定、附則第十六項の規定による改正後の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。第二百四条第二項中調整手当に係る部分、附則第六条の二及び附則第六条の四を除く。)の規定、附則第十七項の規定による改正後の地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号。第二条第三項中調整手当に係る部分を除く。)の規定、附則第十九項の規定による改正後の市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号。第一条中調整手当に係る部分を除く。)の規定及び附則第二十項の規定による改正後の地教育振興法(昭和二十九年法律第百四十三号)の規定は、昭和四十五年五月一日から適用する。
(指定職俸給表の乙欄の俸給月額の切替え)
昭和四十五年五月一日(以下「切替日」という。)の前日において指定職俸給表の乙欄に掲げる俸給月額を受ける職員の切替日における俸給月額は、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により切替日の前日においてその者の受ける俸給月額等を基準として、人事院が定める。
(特定の号俸の切替え等)
切替日の前日においてその者の属する職務の等級が教育職俸給表(一)の一等級又は研究職俸給表の一等級若しくは二等級である職員のうち、改正前の法の規定により切替日の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表に掲げられている職員の切替日における号俸は、旧号俸に対応する同表に定める号俸とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(最高号俸等の切替え等)
切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の法の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸等の基礎)
附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、同法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(調整手当に関する経過措置)
改正後の法第十一条の五の規定は、改正前の法第十一条の四の規定による調整手当で切替日前に支給事由がなくなつたものに係る異動又は移転については、適用しない。
(特地勤務手当に関する経過措置)
10切替期間において、改正前の法第十三条の二の規定による隔遠地手当を受けていた期間がある職員について必要がある場合には、人事院規則で定めるところにより、改正後の法第十三条の二の規定による特地勤務手当の額に関し特例を定めることができる。
(給与の内払)
11改正前の法の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。この場合において、隔遠地手当は、改正後の法の規定による特地勤務手当の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
12附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附 則(昭和四六年一二月一五日法律第一二一号)(抄)

(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条並びに附則第九項、附則第十六項中国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号)に係る部分及び附則第十七項の規定は、昭和四十七年一月一日から施行する。
第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、昭和四十六年五月一日から適用する。ただし、改正後の法第十三条の四の規定は、同年十月一日から適用する。
(特定の号俸の切替え等)
昭和四十六年五月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が同表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあつては、人事院の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸とする。
特定号俸職員のうち、旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和四十六年七月一日、同年十月一日又は昭和四十七年一月一日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における俸給月額は、旧号俸に対応する同表の暫定俸給月額欄に定める額とする。
附則第三項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の法第八条第六項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員にあつては、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸等の切替え等)
切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。この場合において、その俸給月額が附則別表の暫定俸給月額欄に定める額とされた職員の当該俸給月額を受けることがなくなつた日における号俸は、人事院が定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認られる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(切替え等の規定の準用)
附則第六項及び前項の規定は、昭和四十七年一月一日前から引き続き教育職俸給表(四)の適用を受ける職員の同日における号俸及び俸給月額の切替え等について準用する。
(旧号俸等の基礎)
10附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、同法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(改正後の法第八条の適用の経過措置)
11改正後の法第八条の規定の切替日から昭和四十六年十二月三十一日までの間における適用については、同条第三項中「号俸」とあるのは「号俸又は一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第百二十一号)附則別表の暫定俸給月額欄に定める俸給月額(次項において「暫定俸給月額」という。)」と、同条第四項中「号俸」とあるのは「号俸又は暫定俸給月額」とする。
12附則別表の暫定俸給月額欄に定める俸給月額を受ける職員に関する改正後の法第八条第七項の規定の切替日から昭和四十六年十二月三十一日までの間における適用については、人事院規則で定める。
(給与の内払)
13改正前の法の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
14附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附則別表

俸給表 職務の等級 旧号俸 新号俸 期間 暫定俸給月額
行政職俸給表(一) 8等級    
   
   
   
   
35,600
36,800
38,100
税務職俸給表 7等級    
   
   
38,100
39,400
40,700
公安職俸給表(一) 6等級 40,200
41,600
43,000
7等級    
   
   
40,200
41,600
43,000
公安職俸給表(二) 7等級    
   
   
38,500
39,900
41,400
海事職俸給表(一) 5等級    
   
   
42,300
44,300
46,300
教育職俸給表(一) 5等級 35,600
37,000
38,500
教育職俸給表(二) 2等級 41,000
3等級    
   
   
36,800
38,300
39,900
教育職俸給表(三) 2等級 36,800
38,900
41,000
3等級    
   
   
36,800
38,300
39,900
教育職俸給表(四) 5等級 36,800
38,900
41,000
研究職俸給表 4等級 35,600
36,900
38,300
5等級    
   
   
   
35,600
36,900
38,300
医療職俸給表(二) 5等級 35,600
37,000
38,400
6等級    
   
   
35,600
36,800
38,100

附 則(昭和四七年一一月一三日法律第一一八号)

(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、昭和四十七年四月一日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
昭和四十七年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸等の基礎)
前三項の規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、同法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
改正前の法の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附 則(昭和四八年四月一二日法律第一〇号)(抄)

(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四八年九月二六日法律第九五号)(抄)

(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。
この法律による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定及び附則第十七項の規定による改正後の国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第百十号)の規定は、昭和四十八年四月一日から適用する。ただし、改正後の法第十九条の二第一項及び第二項の規定は、同年九月一日から適用する。
(特定の職務の等級の切替え)
昭和四十八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が行政職俸給表(二)、税務職俸給表、公安職俸給表(一)、公安職俸給表(二)、海事職俸給表(二)又は医療職俸給表(二)の一等級である職員の切替日における職務の等級は、人事院の定めるところにより、それぞれの俸給表の特一等級又は一等級とする。
(特定の号俸の切替え等)
前項の規定により切替日における職務の等級が同項に規定する俸給表の特一等級となる職員(附則第八項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、切替日の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第一の新号俸欄に定める号俸とし、前項の規定により切替日における職務の等級が同項に規定する俸給表の一等級となる職員(次項、附則第六項及び附則第八項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、旧号俸と同じ号数の号俸とする。
旧号俸が附則別表第二のイからヨまでの表(以下「切替表」という。)の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(附則第三項の規定により切替日における職務の等級が同項に規定する俸給表の特一等級となる職員を除く。以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあつては、人事院の定める期間を増減した期間。次項及び附則第七項第二号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸とする。
特定号俸職員のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和四十八年七月一日以前であるときは同日に、同月二日以後であるときは同年十月一日に、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号俸欄に定める号俸を受ける日の前日までの間における俸給月額は、旧号俸に対応する切替表の暫定俸給月額欄に定める額とする。
附則第四項又は附則第五項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の法第八条第六項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
附則第四項の規定により切替日における号俸を決定される職員及び附則第五項の規定により切替日における号俸を決定される職員のうち旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあつては、人事院の定める期間を増減した期間)
附則第五項の規定により切替日における号俸を決定される職員のうち旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員旧号俸を受けていた期間が九月未満である職員にあつては旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号俸を受けていた期間が九月以上である職員にあつては旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間
(最高号俸等の切替え等)
切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。この場合において、その俸給月額が切替表の暫定俸給月額欄に定める額とされた職員の当該俸給月額を受けることがなくなつた日における号俸は、人事院が定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
10切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸等の基礎)
11附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(改正後の法第八条の規定の適用の経過措置)
12改正後の法第八条第三項及び第四項の規定の切替日から昭和四十八年九月三十日までの間における適用については、同条第三項中「号俸」とあるのは「号俸又は一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十五号)附則別表第二のイからヨまでの表の暫定俸給月額欄に定める俸給月額(次項において「暫定俸給月額」という。)」と、同条第四項中「号俸」とあるのは「号俸又は暫定俸給月額」とする。
13切替表の暫定俸給月額欄に定める俸給月額を受ける職員に関する改正後の法第八条第七項の規定の切替日から昭和四十八年九月三十日までの間における適用については、人事院規則で定める。
(住居手当に関する経過措置)
14切替期間において、改正前の法第十一条の六の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の法第十一条の六の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の六の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の法第十一条の六の規定にかかわらず、なお従前の例による。この法律の施行の際改正前の法第十一条の六の規定によりこの法律の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の法第十一条の六の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の六の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの法律の施行の日から昭和四十九年三月三十一日(同日前に人事院規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事院規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
15職員が、改正前の法の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の法(住居手当については、改正後の法第十一条の六又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
16附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附則別表第一 附則第三項に規定する職員のうち、切替日において同項に規定する俸給表の特1等級となる職員の号俸の切替表

俸給表 旧号俸 新号俸 俸給表 旧号俸 新号俸
行政職俸給表(二) 1から6まで 海事職俸給表(二) 1から7まで
10
10 11
11 12
12 13
13 14
14 15
15 16
16 10 17 10
17 11 18 11
18 12 19 12
19 12 20 12
20 13 21 12
21 13 22 13
22 14 医療職俸給表(二) 1から6まで
23 14
24 14
25 15
税務職俸給表公安職俸給表(一)公安職俸給表(二) 1から6まで 10
11
12
13
10 14
11 15
12 16
13
14
15
16 10

附則別表第二 特定号俸職員の号俸の切替表

イ 行政職俸給表(一)の適用を受ける者

職務の等級 旧号俸 新号俸 期間 暫定俸給月額
2等級    
12 12 177,200
13 13 180,500
14 13      
15 14 186,400
3等級 14 14 156,900
15 15 159,200
16 15      
17 16 164,100
4等級 15 15 140,400
16 16 143,100
17 16      
18 17 147,800
19 18 149,800
5等級 16 16 121,400
17 17 123,100
18 17      
19 18 126,800
20 19 128,100
21 19      
6等級 16 16 102,900
17 17 104,200
18 17      
19 18 107,200
20 19 108,400
7等級 15 15 84,100
16 16 85,100
17 16      
18 17 87,300
8等級 14 14 61,500
15 15 62,500
16 15      

ロ 行政職俸給表(二)の適用を受ける者

職務の等級 旧号俸 新号俸 期間 暫定俸給月額
1等級    
19 19 119,100
20 20 120,700
21 20      
22 21 123,500
23 22 124,900
24 22      
25 23 128,200
2等級 18 18 99,800
19 19 101,100
20 19      
21 20 103,700
22 21 104,800
23 21      
24 22 107,200
3等級 17 17 86,900
18 18 88,200
19 18      
20 19 90,200
21 20 91,100
22 20      
23 21 93,300
24 22 94,100
4等級 18 18 72,800
19 19 73,800
20 19      
21 20 75,600
22 21 76,400
23 21      
24 22 78,300
25 23 79,100
5等級 21 21 67,100
22 22 68,000
23 22      
24 23 69,700
25 24 70,500
26 24      
27 25 72,200
28 26 73,000
29 26      

ハ 税務職俸給表の適用を受ける者

職務の等級 旧号俸 新号俸 期間 暫定俸給月額
1等級    
15 15 205,500
16 16 208,400
2等級 14 14 179,500
15 15 182,500
16 15      
17 16 187,800
特3等級 14 14 168,400
15 15 170,700
16 15      
17 16 175,600
3等級 15 15 153,700
16 16 156,500
17 16      
18 17 161,800
19 18 163,800
20 18      
4等級 16 16 132,600
17 17 134,000
18 17      
19 18 137,100
5等級 15 15 108,800
16 16 110,000
6等級 13 13 86,100
14 14 87,300
7等級 13 13 65,700
14 14 66,600

ニ 公安職俸給表(一)の適用を受ける者

職務の等級 旧号俸 新号俸 期間 暫定俸給月額
1等級    
15 15 205,500
16 16 208,400
2等級 14 14 179,500
15 15 182,500
16 15      
17 16 187,800
特3等級 14 14 168,400
15 15 170,700
16 15      
17 16 175,600
3等級 15 15 153,700
16 16 156,500
17 16      
18 17 161,800
19 18 163,800
20 18      
4等級 18 18 135,200
19 19 137,700
20 19      
21 20 141,300
22 21 142,900
23 21      
5等級 22 22 128,700
23 23 130,500
24 23      
25 24 134,400
26 25 135,900
6等級 25 25 125,000
26 26 126,700
27 26      
28 27 130,400
7等級 28 28 121,400
29 29 123,100
30 29      

ホ 公安職俸給表(二)の適用を受ける者

職務の等級 旧号俸 新号俸 期間 暫定俸給月額
1等級    
15 15 205,500
16 16 208,400
2等級 14 14 179,500
15 15 182,500
16 15      
17 16 187,800
特3等級 14 14 168,400
15 15 170,700
16 15      
17 16 175,600
3等級 15 15 153,700
16 16 156,500
17 16      
18 17 161,800
19 18 163,800
20 18      
4等級 16 16 132,600
17 17 134,000
18 17      
19 18 137,100
5等級 16 16 112,900
17 17 114,200
18 17      
19 18 116,900
6等級 15 15 94,600
16 16 96,300
17 16      
18 17 98,900
7等級 20 20 82,900
21 21 84,000

ヘ 海事職俸給表(一)の適用を受ける者

職務の等級 旧号俸 新号俸 期間 暫定俸給月額
特1等級    
13 13 220,200
14 14 223,200
15 14      
16 15      
1等級 16 16 202,300
17 17 205,100
18 17      
2等級 15 15 158,800
16 16 160,800
17 16      
18 17 165,200
3等級 15 15 136,000
16 16 138,200
17 16      
18 17 142,300
4等級 14 14 105,200
15 15 107,100
16 15      
17 16 110,500
5等級 16 16 85,000
17 17 86,400
18 17      
19 18 88,800
20 19 90,000

ト 海事職俸給表(二)の適用を受ける者

職務の等級 旧号俸 新号俸 期間 暫定俸給月額
1等級    
18 18 128,600
19 19 130,600
20 19      
21 20 133,400
22 21 135,000
2等級 17 17 110,300
18 18 112,100
19 18      
20 19 114,600
21 20 115,800
22 20      
23 21 118,200
24 22 119,300
3等級 18 18 96,000
19 19 97,300
20 19      
21 20 100,100
22 21 101,200
23 21      
24 22 103,700
25 23 104,800
4等級 19 19 80,500
20 20 81,900
21 20      
22 21 84,900
23 22 85,900

チ 教育職俸給表(一)の適用を受ける者

職務の等級 旧号俸 新号俸 期間 暫定俸給月額
2等級    
20 20 169,700
21 21 172,200
22 21      
23 22 176,900
24 23 179,200
25 23      
26 24 183,900
27 25 186,000
3等級 21 21 152,800
22 22 155,300
23 22      
24 23 159,800
25 24 161,900
26 24      
4等級 21 21 120,700
22 22 122,600
23 22      
24 23 126,000
25 24 127,800
26 24      
27 25 131,400
5等級 21 21 104,100
22 22 106,000
23 22      
24 23 109,400
25 24 110,800
26 24      
27 25 114,100

リ 教育職俸給表(二)の適用を受ける者

職務の等級 旧号俸 新号俸 期間 暫定俸給月額
1等級    
19 19 176,600
20 20 180,100
21 20      
22 21 186,300
23 22 189,500
24 22      
25 23 195,900
2等級 28 28 147,200
29 29 149,800
30 29      
31 30 154,000
32 31 156,200
33 31      
34 32 161,000
35 33 162,700
36 33      
37 34 166,700
38 35 168,400
3等級 25 25 105,200
26 26 107,100
27 26      
28 27 110,100
29 28 111,700
30 28      
31 29 115,100
32 30 116,500
33 30      
34 31 119,600
35 32 120,900
36 32      

ヌ 教育職俸給表(三)の適用を受ける者

職務の等級 旧号俸 新号俸 期間 暫定俸給月額
1等級    
18 18 146,200
19 19 148,800
20 19      
21 20 153,300
22 21 155,500
23 21      
24 22 160,400
25 23 162,100
26 23      
27 24 166,100
28 25 167,800
2等級 28 28 130,600
29 29 132,500
30 29      
31 30 135,700
32 31 137,300
33 31      
34 32 140,700
35 33 142,200
36 33      
37 34 145,600
38 35 147,000
3等級 20 20 87,600
21 21 88,900
22 21      
23 22 91,800
24 23 92,900
25 23      
26 24 95,500

ル 教育職俸給表(四)の適用を受ける者

職務の等級 旧号俸 新号俸 期間 暫定俸給月額
3等級    
23 23 169,700
24 24 171,700
25 24      
26 25 175,800
27 26 177,800
28 26      
4等級 26 26 153,200
27 27 155,800
28 27      
29 28 160,200
30 29 162,500
31 29      
32 30 167,400
33 31 169,200
5等級 22 22 111,000
23 23 113,000
24 23      
25 24 116,100
26 25 117,600
27 25      

ヲ 研究職俸給表の適用を受ける者

職務の等級 旧号俸 新号俸 期間 暫定俸給月額
2等級    
21 21 151,600
22 22 153,700
23 22      
24 23 157,800
25 24 159,900
26 24      
27 25 163,800
3等級 22 22 124,200
23 23 126,200
24 23      
25 24 130,400
26 25 132,200
4等級 21 21 102,900
22 22 104,700
23 22      
24 23 107,900
25 24 109,200
5等級 14 14 62,500
15 15 63,700
16 15      

ワ 医療職俸給表(一)の適用を受ける者

職務の等級 旧号俸 新号俸 期間 暫定俸給月額
2等級    
18 18 206,200
19 19 209,200
20 19      
21 20 214,500
22 21 217,000
3等級 18 18 179,800
19 19 182,500
20 19      
21 20 187,100
22 21 189,200
23 21      
4等級 18 18 144,500
19 19 146,800
20 19      
21 20 150,900
22 21 152,600

カ 医療職俸給表(二)の適用を受ける者

職務の等級 旧号俸 新号俸 期間 暫定俸給月額
1等級    
11 11 177,400
12 12 181,000
13 12      
14 13 186,400
15 14 189,000
16 14      
2等級 13 13 141,600
14 14 144,400
15 14      
16 15 149,000
17 16 151,100
18 16      
19 17 155,800
3等級 17 17 121,700
18 18 123,600
19 18      
20 19 127,500
21 20 128,900
22 20      
4等級 19 19 103,100
20 20 104,400
21 20      
5等級 18 18 84,300
19 19 85,300
6等級 11 11 58,600
12 12 59,500

ヨ 医療職俸給表(三)の適用を受ける者

職務の等級 旧号俸 新号俸 期間 暫定俸給月額
特1等級    
15 15 158,000
16 16 160,300
17 16      
18 17 164,500
1等級 18 18 134,600
19 19 136,400
20 19      
21 20 140,200
22 21 141,800
23 21      
24 22 145,100
25 23 146,400
2等級 16 16 112,100
17 17 113,900
18 17      
19 18 117,400
20 19 118,700
21 19      
22 20 122,300
23 21 123,600
3等級 17 17 88,700
18 18 90,200
19 18      
20 19 93,300
21 20 94,600
22 20      
23 21 97,400
24 22 98,400
25 22      
4等級 17 17 78,500
18 18 79,800
19 18      
20 19 82,200
21 20 83,200
22 20      

附 則(昭和四九年三月二七日法律第七号)

(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)別表第五の規定は、昭和四十九年一月一日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
昭和四十九年一月一日(以下「切替日」という。)の前日において教育職俸給表の職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受ける職員で人事院規則で定めるものの切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、教育職俸給表の適用を受ける職員で人事院の定めるものの改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
切替日において教育職俸給表の適用を受ける職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
前三項の規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
切替期間において教育職俸給表の適用を受ける職員が、改正前の法の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(教育職俸給表の適用を受ける防衛庁の職員の俸給月額の切替え等)
防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)第四条第二項の規定により改正後の法別表第五(ハを除く。附則第十項において同じ。)の適用を受ける防衛庁の職員の切替日における俸給月額は、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級におけるその者が受けていた俸給月額に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。
前項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の防衛庁職員給与法第五条第三項において準用する改正後の法第八条第六項の規定の適用については、その者の切替日の前日における俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
10切替期間において防衛庁職員給与法第四条第二項の規定により改正後の法別表第五の適用を受ける防衛庁の職員の俸給月額及びこれを受けることとなる期間並びにその者が防衛庁職員給与法の規定に基づいて切替期間中の分として既に支給を受けた給与については、附則第三項、第四項又は第六項に規定する職員の例による。

附 則(昭和四九年四月二七日法律第三二号)

(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)別表第七ハの規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
昭和四十九年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において医療職俸給表(三)の職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、医療職俸給表(三)の適用を受ける職員で人事院の定めるものの改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
切替日において医療職俸給表(三)の適用を受ける職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
前三項の規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
切替期間において医療職俸給表(三)の適用を受ける職員が、改正前の法の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(医療職俸給表(三)の適用を受ける防衛庁の職員の俸給月額の切替え等)
防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)第四条第二項の規定により改正後の法別表第七ハの適用を受ける防衛庁の職員(切替日の前日において別表第七ハの職務の等級の最高の号俸による俸給月額又はこれを超える俸給月額を受けていた者を除く。)の切替日における俸給月額は、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級におけるその者が受けていた俸給月額に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。
前項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の防衛庁職員給与法第五条第三項において準用する改正後の法第八条第六項の規定の適用については、その者の切替日の前日における俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
10切替期間において防衛庁職員給与法第四条第二項の規定により改正後の法別表第七ハの適用を受ける防衛庁の職員の俸給月額及びこれを受けることとなる期間並びにその者が防衛庁職員給与法の規定に基づいて切替期間中の分として既に支給を受けた給与については、附則第二項から第四項まで又は第六項に規定する職員の例による。

附 則(昭和四九年六月一日法律第七〇号)(抄)

(施行期日)
第一条この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。

附 則(昭和四九年六月四日法律第七四号)

(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する法律、特別職の職員の給与に関する法律、防衛庁職員給与法及び沖縄国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法(附則第五項において「改正後の一般職の職員の給与に関する法律等」という。)の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。
(最高号俸を超える俸給月額を受ける職員の俸給月額等)
昭和四十九年四月一日において、改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定により、職務の等級の最高の号俸を超える俸給月額を受ける職員の改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定による同日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
昭和四十九年四月二日からこの法律の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、職務の等級の最高の号俸を超える俸給月額を受ける職員の改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
前二項の規定は、防衛庁職員給与法の適用を受ける職員について準用する。この場合において、これらの規定中「一般職の職員の給与に関する法律」とあるのは「防衛庁職員給与法」と、「職務の等級」とあるのは「職務の等級(自衛官にあつては、階級)」と、附則第二項中「人事院規則」とあり、又は前項中「人事院」とあるのは「総理府令」と読み替えるものとする。
(給与の内払)
一般職の職員の給与に関する法律の適用を受ける職員、特別職の職員の給与に関する法律の適用を受ける職員、防衛庁職員給与法の適用を受ける職員又は沖縄国際海洋博覧会政府代表が、改正前の一般職の職員の給与に関する法律、特別職の職員の給与に関する法律、防衛庁職員給与法又は沖縄国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の規定に基づいて、昭和四十九年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の一般職の職員の給与に関する法律等の規定による給与の内払とみなす。
(命令への委任)
附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則(防衛庁職員給与法の適用を受ける職員に関する事項にあつては、政令)で定める。

附 則(昭和四九年一二月二三日法律第一〇五号)

(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。
改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定(第十一条の二の規定を除く。)は、昭和四十九年四月一日から適用する。ただし、改正後の法第十九条の二第一項及び第二項並びに第十九条の三第二項の規定は、同年九月一日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
昭和四十九年四月一日(以下「切替日」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受ける職員の改正後の法の規定による切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の法の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の改正後の法の規定による切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の法の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
前三項の規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を改正後の法第七条に規定する各庁の長又はその委任を受けた者に届け出なければならない。
切替日において、その前日から引き続き、改正前の法第十一条第二項第二号から第五号までの扶養親族(満十八歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の法第十一条の二第一項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満十八歳未満の子のなかつた者
切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の法第十一条の二第一項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者(その職員となつた日に扶養親族たる満十八歳未満の子があつた者を除く。)であつてその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満十八歳未満の子のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)
切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の法第十一条の二第一項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に、扶養親族たる満十八歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に、扶養親族たる満十八歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の法第十一条の二第一項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
前項第一号又は第二号の規定による届出がこの法律の施行の日から三十日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の法第十一条第三項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「千五百円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち一人については三千五百円)」とあるのは、「千五百円」とする。
切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に、扶養親族たる満十八歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の法第十一条の二第一項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における改正後の法第十一条の二第一項第二号の規定又は附則第七項第三号の規定による届出がこの法律の施行の日から三十日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。
(給与の内払)
10職員が、改正前の法の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
11附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附 則(昭和五〇年三月三一日法律第九号)(抄)

(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の一般職の職員の給与に関する法律、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)、市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)、国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)及び地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)の規定は、昭和五十年一月一日から適用する。
(特定の職務の等級の切替え)
昭和五十年一月一日(以下「切替日」という。)において、この法律による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定によりその者が属していた職務の等級が附則別表第一に掲げられている職員の切替日におけるこの法律による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定による職務の等級は、人事院の定めるところにより、切替日において改正前の法の規定によりその者が属していた職務の等級に対応する同表の甲欄又は乙欄に定める職務の等級とする。
(特定の号俸の切替え等)
前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第一の甲欄に定める職務の等級となる職員(附則第五項に規定する職員を除く。)の切替日における改正後の法の規定による号俸(以下この項及び次項において「新号俸」という。)は、切替日において改正前の法の規定によりその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第二から附則別表第五までの新号俸欄に定める号俸とし、前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第一の乙欄に定める職務の等級となる職員(附則第五項に規定する職員を除く。)の新号俸は、旧号俸と同じ号数の号俸とする。
前項の規定により新号俸を決定される職員に対する切替日後における最初の改正後の法第八条第六項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあつては、人事院の定める期間を増減した期間)を新号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸等の切替え等)
切替日において改正前の法の規定により教育職俸給表の職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員で人事院規則で定めるものの切替日における改正後の法の規定による号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の法の規定により、新たに教育職俸給表の適用を受けることとなつた職員及び教育職俸給表の適用上その属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
切替日において改正前の法の規定により教育職俸給表の適用を受けていた職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における改正後の法の規定による号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の法の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
切替期間において教育職俸給表の適用を受けていた職員が、改正前の法の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
10附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律(次項から附則第十五項まで及び附則第十七項の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(教育職俸給表の適用を受ける防衛庁の職員の俸給月額の切替え等)
11防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)第四条第二項の規定により改正後の法別表第五(ハを除く。附則第十三項において同じ。)の適用を受ける防衛庁の職員の切替日における俸給月額は、切替日においてその者が属していた職務の等級におけるその者が受けていた俸給月額(次項において「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。
12前項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日後における最初の防衛庁職員給与法第五条第三項において準用する改正後の法第八条第六項及び第八項の規定の適用については、その者の旧俸給月額を受けていた切替日前の期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
13切替期間において防衛庁職員給与法第四条第二項の規定により改正後の法別表第五の適用を受ける防衛庁の職員の俸給月額及びこれを受けることとなる期間並びにその者が防衛庁職員給与法の規定に基づいて切替期間中の分として既に支給を受けた給与については、附則第二項から第四項まで、第六項、第七項又は第九項に規定する職員の例による。

附則別表第一 職務の等級の切替表

俸給表 切替日において改正前の法の規定により職員が属していた職務の等級 切替日における改正後の法の規定による職務の等級
教育職俸給表(二)教育職俸給表(三) 1等級 特1等級 1等級
2等級 1等級 2等級

附則別表第二 教育職俸給表(二)の特1等級となる職員の号俸の切替表

旧号俸 新号俸
2から11まで
12
13
14
15
16
17
18
19
20 10
21 11
22 12
23 13
24 14

附則別表第三 教育職俸給表(二)の1等級となる職員の号俸の切替表

旧号俸 新号俸
1から16まで
17
18
19
20
21
22
23
24 10
25 11
26 12
27 13
28 14
29 15
30 16
31 17
32 17
33 18
34 19
35 19
36 20

附則別表第四 教育職俸給表(三)の特1等級となる職員の号俸の切替表

旧号俸 新号俸
2から15まで
16
17
18
19
20
21
22
23
24 10
25 11
26 11
27 12
28 12

附則別表第五 教育職俸給表(三)の1等級となる職員の号俸の切替表

旧号俸 新号俸
1から14まで
15
16
17
18
19
20
21
22 10
23 11
24 12
25 13
26 14
27 15
28 16
29 17
30 18
31 19
32 19
33 20
34 21
35 22
36 22
37 23
38 24

附 則(昭和五〇年一一月七日法律第七一号)

(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、昭和五十年四月一日から適用する。
(特定の職務の等級の切替え)
昭和五十年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の等級が医療職俸給表(二)の二等級であつた職員の切替日における職務の等級は、人事院の定めるところにより、同表の特二等級又は二等級とする。
(特定の号俸の切替え等)
前項の規定により切替日における職務の等級が医療職俸給表(二)の特二等級となる職員(附則第五項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸(以下この項及び次項において「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表の新号俸欄に定める号俸とし、前項の規定により切替日における職務の等級が医療職俸給表(二)の二等級となる職員(附則第五項に規定する職員を除く。)の新号俸は、旧号俸と同じ号数の号俸とする。
前項の規定により新号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の法第八条第六項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあつては、人事院の定める期間を増減した期間)を新号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸等の切替え等)
切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
切替期間において、改正前の法第十一条の六の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の法第十一条の六の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の六の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の法第十一条の六の規定にかかわらず、なお従前の例による。この法律の施行の際改正前の法第十一条の六の規定によりこの法律の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の法第十一条の六の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の六の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの法律の施行の日から昭和五十一年三月三十一日(同日前に人事院規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事院規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
10職員が、改正前の法の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の法(住居手当については、改正後の法第十一条の六又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
11附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附則別表 医療職俸給表(二)の特2等級となる職員の号俸の切替表

旧号俸 新号俸
1から5まで
10
11
12
13
14 10
15 11
16 12
17 13
18 14

附 則(昭和五一年一一月五日法律第七七号)

(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、昭和五十一年四月一日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
昭和五十一年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
前三項の規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(勤勉手当の額の特例)
昭和五十一年六月に改正前の法第十九条の四の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の法第十九条の四の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
職員が、改正前の法の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の法(勤勉手当については、改正後の法第十九条の四又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附 則(昭和五二年一二月二一日法律第八八号)(抄)

(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定(第十九条の二の規定及び附則第七項から第十一項までの規定を除く。)は昭和五十二年四月一日から、改正後の法附則第七項から第十一項までの規定並びに改正後の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)及び市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)の規定は昭和五十一年四月一日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
昭和五十二年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
前三項の規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
切替期間において、改正前の法第十一条の六の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の法第十一条の六の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の六の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の法第十一条の六の規定にかかわらず、なお従前の例による。この法律の施行の際改正前の法第十一条の六の規定によりこの法律の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の法第十一条の六の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の六の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの法律の施行の日から昭和五十三年三月三十一日(同日前に人事院規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事院規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
職員が、改正前の法の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の法(住居手当については、改正後の法第十一条の六又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律(次項及び附則第十項の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附 則(昭和五三年一〇月二一日法律第九〇号)

(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十条の三第一項の改正規定(同項第一号及び第二号を改める部分を除く。)並びに附則第七項及び第八項の規定は、昭和五十四年一月一日から施行する。
この法律(前項ただし書に係る改正規定(以下「初任給調整手当に関する改正規定」という。)を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「法」という。)の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。
(最高号俸を超える俸給月額の切替え等)
昭和五十三年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、改正前の法の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
前三項の規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(初任給調整手当に関する経過措置)
初任給調整手当に関する改正規定の施行の際改正前の法第十条の三第一項第三号又は第四号の規定により初任給調整手当を支給することとされていた職員及び同条第二項の規定によりこれらの職員との権衡上初任給調整手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の法第十条の三第一項又は第二項の規定による初任給調整手当を支給されないこととなる職員については、人事院規則で定めるところにより、従前の例による支給期間及び支給額の範囲内で初任給調整手当を支給する。
初任給調整手当に関する改正規定の施行の際改正前の法第十条の三第一項第三号に該当していた官職(改正後の法第十条の三第一項第三号に該当する官職を除く。)に新たに採用された職員及び人事院規則で定めるこれに準ずる職員のうち、前項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員については、人事院規則で定めるところにより、三年以内の期間、月額千五百円を超えない範囲内の額の初任給調整手当を支給することができる。
(給与の内払)
職員が、改正前の法の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
10附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附 則(昭和五四年一二月一二日法律第五七号)

(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第八条の改正規定及び附則第七項の規定は、昭和五十五年四月一日から施行する。
この法律(第八条の改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定(第二十二条第一項及び別表第八の規定を除く。)は昭和五十四年四月一日から、同法第二十二条第一項及び別表第八の規定は同年十月一日から適用する。
(最高号俸を超える俸給月額の切替え等)
昭和五十四年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
前三項の規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(昇給に関する経過措置)
昭和五十五年四月一日前から引き続き在職する職員のうち、同日において一般職の職員の給与等に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第八条第九項の人事院規則で定める年齢を超えている職員(同日においてその者の受ける号俸又は俸給月額が改正前の法第八条第六項の人事院規則で定める年齢に達した日に受けていた号俸の二号俸上位の号俸又はこれに準ずるものとして人事院規則で定める号俸若しくは俸給月額(以下この項において「二号俸上位号俸等」という。)である職員及び二号俸上位号俸等を超えている職員を除く。)については、一般職の職員の給与等に関する法律第八条第九項本文の規定にかかわらず、改正前の法第八条第六項の人事院規則で定める年齢を超える職員の同項又は同条第八項ただし書の規定による二号俸上位号俸等までの昇給の例に準じて、人事院規則の定めるところにより、昇給させることができる。同年四月一日後に一般職の職員の給与等に関する法律第八条第九項の人事院規則で定める年齢を超える職員のうち、これらの職員との権衡上必要があると認められる職員についても、同様とする。
(住居手当に関する経過措置)
切替期間において、改正前の法第十一条の六の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の法第十一条の六の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の六の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の法第十一条の六の規定にかかわらず、なお従前の例による。この法律の施行の際改正前の法第十一条の六の規定によりこの法律の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の法第十一条の六の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の六の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの法律の施行の日から昭和五十五年三月三十一日(同日前に人事院規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事院規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
10附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附 則(昭和五五年一一月二九日法律第九四号)(抄)

(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十一条の五の改正規定(同条に一項を加える部分に限る。)は昭和五十六年一月一日から、附則に四項を加える改正規定及び附則第九項の規定(国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号)第四条第二号の改正規定を除く。)は公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律(第十一条の五の改正規定(同条に一項を加える部分に限る。)及び附則に四項を加える改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定(第二十二条第一項及び別表第八の規定を除く。)及び国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法第四条第二号の規定は昭和五十五年四月一日から、改正後の法第二十二条第一項及び別表第八の規定は同年十月一日から適用する。
(最高号俸を超える俸給月額の切替え等)
昭和五十五年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。切替期間において、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第五十七号。以下「昭和五十四年改正法」という。)附則第七項の規定により昇給した職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該昇給の日における号俸又は俸給月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法又は昭和五十四年改正法附則第七項及びこれらに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附 則(昭和五六年一二月二四日法律第九六号)(抄)

(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十一条の三第二項第一号、第十一条の四及び第十一条の五の改正規定、第十三条の四第三項の改正規定、第二十二条第一項の改正規定並びに別表第一から別表第八までの改正規定(別表第八に係る部分に限る。)は、昭和五十七年四月一日から施行する。
この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。
昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間(以下「調整期間」という。)において、職員が俸給月額の百分の二十以上の割合による俸給の特別調整額を受けるべき官職を占める職員(以下「管理職員」という。)である期間(当該俸給の特別調整額を支給されない期間を含む。以下「管理職員である期間」という。)に係る当該職員に支払う俸給及び扶養手当(これらの給与の月額が他の手当(期末手当及び勤勉手当を除く。)の算定の基礎となる場合における当該他の手当を含む。)並びに初任給調整手当の額は、改正後の法の規定及び前項の規定にかかわらず、従前の例による額(当該俸給につき附則第五項から第七項までの規定の適用を受ける場合その他人事院が定める場合にあつては、これらの規定を適用して決定された号俸又は俸給月額につきこの法律による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)別表第一から別表第七までの俸給表において定められた額その他これに準ずるものとして人事院が定める額)とする。
調整期間において、管理職員である期間のある職員のその管理職員である期間における住居手当及び通勤手当については、改正後の法の規定及び附則第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後の管理職員である期間のある職員(この法律の施行の際改正前の法第十一条の七の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当(以下「経過的住居手当」という。)を支給することとされていた管理職員である職員のうち、改正後の法第十一条の七の規定による場合は住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による場合に住居手当の額が改正前の法第十一条の七の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員(以下この項において「旧法有利職員」という。)を除く。)に係る当該管理職員である期間又は旧法有利職員が受けていた経過的住居手当につき人事院規則で定める事由が生じた後に住居手当の支給を受けることとなる場合における当該支給を受ける期間のうち、当該職員の住居手当が改正後の法第十一条の七の規定による場合は支給されないこととなる期間又は当該職員の住居手当の額が同条の規定による場合は改正前の法第十一条の七の規定による額に達しないこととなる期間における当該職員の住居手当については、この限りでない。
(最高号俸等の切替え等)
昭和五十六年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
切替日から施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の法の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。切替期間において、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第五十七号。以下「昭和五十四年改正法」という。)附則第七項の規定により昇給した職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該昇給の日における号俸又は俸給月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法又は昭和五十四年改正法附則第七項及びこれらに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
切替期間において、改正前の法第十一条の七の規定により住居手当を支給されていた期間(管理職員である期間を除く。)のうちに、改正後の法第十一条の七の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の七の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の法第十一条の七及び附則第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。この法律の施行の際改正前の法第十一条の七の規定により経過的住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の法第十一条の七の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の七の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から昭和五十七年三月三十一日(同日前に人事院規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事院規則で定める日)までの間(管理職員である期間を除く。)の住居手当についても、同様とする。
(期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)
10昭和五十六年六月又は十二月に支給する期末手当(改正後の法別表第一から別表第七までの俸給表の適用を受ける職員に対して支給するものに限る。次項において同じ。)及び勤勉手当に関する改正後の法第十九条の三第二項及び第十九条の四第二項の規定の適用については、改正後の法第十九条の三第二項中「において職員が受けるべき俸給及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号俸又は俸給月額につき一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第九十六号)の規定(同法附則第一項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)別表第一から別表第七までの俸給表において定められた額その他これに準ずるものとして人事院が定める額(以下「旧俸給月額」という。)による俸給の月額及びその日において改正前の法の規定が適用されるとした場合に受けるべきであつた扶養手当の月額」と、「俸給月額」とあるのは「旧俸給月額」と、第十九条の四第二項中「において受けるべき俸給の月額」とあるのは「における旧俸給月額による俸給の月額」と、「俸給月額」とあるのは「旧俸給月額」と、「において受けるべき俸給及び扶養手当の月額」とあるのは「における旧俸給月額による俸給の月額及び基準日現在において改正前の法の規定が適用されるとした場合に受けるべきであつた扶養手当の月額」とする。
11昭和五十七年三月に支給する期末手当に関する改正後の法第十九条の三第二項の規定の適用については、同項中「において職員が受けるべき俸給及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号俸又は俸給月額につき一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第九十六号)の規定(同法附則第一項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)別表第一から別表第七までの俸給表において定められた額その他これに準ずるものとして人事院が定める額(以下「旧俸給月額」という。)による俸給の月額及びその日において改正前の法の規定が適用されるとした場合に受けることとなる扶養手当の月額」と、「俸給月額」とあるのは「旧俸給月額」とする。
(管理職員の給与の特例等)
12調整期間において、管理職員である期間のうちに第一号に掲げる額が第二号に掲げる額に満たないこととなる期間のある職員には、その満たないこととなる期間、同号に掲げる額から第一号に掲げる額を減じた額の月額の手当を支給する。
当該職員の受けるべき附則第三項の規定による俸給、特地勤務手当及び特地勤務手当に準ずる手当の月額並びに当該俸給に係る俸給の特別調整額、調整手当及び筑波研究学園都市移転手当の月額の合計額
当該職員が改正後の法の規定の適用を受けるとした場合に受けることとなる俸給、特地勤務手当及び特地勤務手当に準ずる手当の月額並びにその者の占める官職に係る俸給の特別調整額が俸給月額の百分の十六の割合によるものであるとして改正後の法の規定により受けることとなる俸給の特別調整額、調整手当及び筑波研究学園都市移転手当の月額の合計額
13調整期間において、管理職員である期間のうちに、当該職員の受けるべき附則第三項又は第四項の規定による初任給調整手当、扶養手当、住居手当又は通勤手当の月額が、当該職員が管理職員以外の職員であるとして改正後の法の規定の適用を受けるとした場合に受けることとなる初任給調整手当、扶養手当、住居手当又は通勤手当の月額に満たないこととなる期間のある職員には、それぞれの手当につき、その満たないこととなる期間、その受けることとなる初任給調整手当、扶養手当、住居手当又は通勤手当の月額からその受ける初任給調整手当、扶養手当、住居手当又は通勤手当の月額を減じた額の月額の手当を支給する。
14前二項の規定に基づく手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
15附則第十二項及び第十三項の規定に基づく手当は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十九条の規定により休職にされた職員又は国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)第二条第一項の規定により派遣された職員に支給することができるものとし、その支給割合の決定その他その支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
16国家公務員法第八十条第四項の規定の適用については、附則第十二項から前項までの規定は、同条第四項に規定する給与準則とみなす。
17附則第十二項及び第十三項の規定に基づく手当を支給された職員に対する国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の規定の適用については、これらの手当は、同法第四条第一項の給与に含まれるものとする。
(国家公務員の寒冷地手当に関する法律等の適用の暫定措置)
18昭和五十六年の国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)第一条に規定する基準日から当該基準日に係る同条後段の内閣総理大臣の定める日までの間において職員が管理職員である期間があるときは、同法及び同法の規定に基づき内閣総理大臣が定めた命令の規定並びに国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九十九号)附則第二項の規定を当該期間内に当該職員に対し適用する場合においては、附則第三項の規定の適用がないものとしてこれらの規定を適用する。
(給与の内払)
19改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
20附則第五項から第十七項まで及び前項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附 則(昭和五七年七月一六日法律第六六号)

この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。

附 則(昭和五八年一一月二九日法律第六九号)

(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十九条の三第一項及び第十九条の四第一項の改正規定は、昭和五十九年四月一日から施行する。
この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
昭和五十八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。切替期間において、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第五十七号。以下「昭和五十四年改正法」という。)附則第七項の規定により昇給した職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該昇給の日における号俸又は俸給月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法又は昭和五十四年改正法附則第七項及びこれらに基づく人事院規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附 則(昭和五八年一二月二日法律第八〇号)(抄)

(施行期日)
この法律は、総務庁設置法(昭和五十八年法律第七十九号)の施行の日から施行する。

附 則(昭和五八年一二月三日法律第八二号)(抄)

(施行期日)
第一条この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。

附 則(昭和五九年一二月二二日法律第七九号)(抄)

(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。
(最高号俸を超える俸給月額の切替え等)
昭和五十九年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。切替期間において、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第五十七号。以下「昭和五十四年改正法」という。)附則第七項の規定により昇給した職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該昇給の日における号俸又は俸給月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法又は昭和五十四年改正法附則第七項及びこれらに基づく人事院規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附 則(昭和六〇年三月三〇日法律第四号)(抄)

(施行期日等)
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。

附 則(昭和六〇年一二月二一日法律第九七号)(抄)

(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、題名、第一条第一項、第九条の二第四項及び第十一条の六第二項の改正規定、第十四条の次に二条を加える改正規定、第十五条、第十七条、第十九条の二第三項、第十九条の六及び第二十二条の見出しの改正規定、同条に一項を加える改正規定、附則第十六項を附則第十八項とし、附則第十五項の次に二項を加える改正規定並びに附則第十二項から第十四項まで及び第二十三項から第二十九項までの規定は昭和六十一年一月一日から、第十一条第四項の改正規定は同年六月一日から施行する。
この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下附則第十一項までにおいて「改正後の法」という。)、国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)、国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九十九号)及び国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号)の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。
(職務の級への切替え)
昭和六十年七月一日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第一に掲げられているもの(次項に規定する職員を除く。)の切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二の職務の級が掲げられているときは、人事院の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
切替日の前日において行政職俸給表(一)の適用を受けていた職員のうち、切替日において専門行政職俸給表の適用を受けることとなる職員の切替日における職務の級は、旧等級に対応する附則別表第二の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合においては、前項後段の規定を準用する。
(号俸の切替え等)
前二項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第七項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第三又は附則別表第四の新号俸欄に定める号俸とする。
前項の規定により新号俸を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の法第八条第六項又は第八項ただし書の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあつては、人事院の定める期間。以下この項において同じ。)を新号俸を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において五十六歳に達していない職員のうち、旧号俸が旧等級の最高の号俸であつて新号俸が職務の級の最高の号俸以外の号俸となる者については、旧号俸を受けていた期間のうち十二月を超える期間は、この限りでない。
(最高号俸を超える俸給月額の切替え等)
切替日の前日において職務の等級の最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の職務の級及び号俸等)
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律(附則第一項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表(指定職俸給表を除く。)の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動(指定職俸給表の適用を受けていた職員が他の俸給表の適用を受けることとなる異動を含むものとし、指定職俸給表以外の俸給表の適用を受けていた職員が指定職俸給表の適用を受けることとなる異動及び指定職俸給表の適用を受ける職員の号俸の異動を除く。)のあつた職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号俸又は俸給月額並びにこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。切替期間において、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第五十七号。以下「昭和五十四年改正法」という。)附則第七項の規定により昇給した職員の改正後の法の規定による当該昇給の日における職務の級及び号俸又は俸給月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
10附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法又は昭和五十四年改正法附則第七項及びこれらに基づく人事院規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
11改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(休暇に関する経過措置等)
12職員の昭和六十一年における年次休暇の日数は、改正後の一般職の職員の給与等に関する法律(次項及び附則第十四項において「新法」という。)第十四条の三第二項の規定にかかわらず、同項に規定する日数に、昭和六十年における年次休暇に相当する休暇の残日数のうち昭和六十一年に与えることができることとされていた日数を加えた日数とする。
13昭和六十一年一月一日前において、既に同日前の法令の規定に基づき同日以後に与えられるものとされた新法第十四条の三に規定する年次休暇、病気休暇又は特別休暇に相当する休暇は、それぞれ同条の規定による年次休暇、病気休暇又は特別休暇とみなし、同条の規定に基づく手続を要しないものとする。
14新法附則第十五項に規定する勤務しない期間が昭和六十一年一月一日前から引き続いている場合における同項の規定の適用については、同項中「当該療養のための病気休暇又は当該措置」とあるのは、「昭和六十一年一月一日前における当該療養のための病気休暇又は当該措置に相当する休暇又は措置」とする。
(人事院規則への委任)
15附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附則別表第一 専門行政職俸給表以外の俸給表の適用を受ける職員の職務の級への切替表(附則第三項関係)

俸給表 旧等級 職務の級
行政職俸給表(一) 8等級 1級
7等級 2級
6等級 3級
5等級 4級
5級
4等級 6級
7級
3等級 8級
2等級 9級
10級
1等級 11級
行政職俸給表(二) 5等級 1級
4等級
3等級 2級
2等級 3級
4級
1等級 5級
特1等級 6級
税務職俸給表公安職俸給表(一)公安職俸給表(二) 7等級 1級
6等級 2級
5等級 3級
4等級 4級
5級
3等級 6級
7級
特3等級 8級
2等級 9級
1等級 10級
特1等級 11級
海事職俸給表(一) 5等級 1級
4等級 2級
3等級 3級
2等級 4級
5級
1等級 6級
特1等級 7級
海事職俸給表(二) 4等級 1級
3等級 2級
2等級 3級
4級
1等級 5級
特1等級 6級
教育職俸給表(一) 5等級 1級
4等級 2級
3等級 3級
2等級 4級
1等級 5級
教育職俸給表(二)教育職俸給表(三) 3等級 1級
2等級 2級
1等級 3級
特1等級 4級
教育職俸給表(四) 5等級 1級
4等級 2級
3等級 3級
2等級 4級
1等級 5級
研究職俸給表 5等級 1級
4等級
3等級 2級
2等級 3級
4級
1等級 5級
医療職俸給表(一) 4等級 1級
3等級 2級
2等級 3級
1等級 4級
医療職俸給表(二) 6等級 1級
5等級
4等級 2級
3等級 3級
4級
2等級 5級
特2等級 6級
1等級 7級
特1等級 8級
医療職俸給表(三) 4等級 1級
3等級 2級
2等級 3級
4級
1等級 5級
特1等級 6級

附則別表第二 専門行政職俸給表の適用を受けることとなる職員の職務の級への切替表(附則第四項関係)

旧等級 職務の級
8等級 1級
7等級
6等級
5等級 2級
4等級 3級
3等級 4級
2等級 5級
6級
1等級 7級

附則別表第三 行政職俸給表(二)、専門行政職俸給表、研究職俸給表又は医療職俸給表(二)の1級となる職員以外の職員の号俸の切替表(附則第五項関係)

イ 行政職俸給表(一)の適用を受ける職員

旧号俸 新号俸
1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級 9級 10級 11級
           
10 10 10 10 10
11 10 11 11 10 10 10 11 11
12 11 12 12 11 11 11 12 12
13 12 13 13 12 10 12 10 12 13 10 13
14 13 14 14 13 11 13 11 13 14 11 14
15 14 15 15 14 12 14 12 14 15 12 15
16 15 16 16 15 13 15 13 15 16 12  
17 16 17 17 16 14 16 14 16      
18   18 18 17 15 17 15 17      
19   19 19 18 16 18 16 18      
20     20 19 16 19 17 19      
21     21 20 17 20 18        
22     22 21 17 21 18        
23     23 22 18 22 19        
24     24 23 19            
25       24 19            
26       25 20            

ロ 行政職俸給表(二)の適用を受ける職員

旧号俸 新号俸
2級 3級 4級 5級 6級
10 10 10
11 11 11 10
12 12 12 10 11
13 13 13 10 11 12
14 14 14 11 12 13
15 15 15 12 13 14
16 16 16 13 14 15
17 17 17 14 15 16
18 18 18 15 16 17
19 19 19 16 17 18
20 20 20 17 18 19
21 21 21 18 19 20
22 22 22 19 20 21
23 23 23 20 21 22
24 24 24 20 22 23
25 25 25 21 23  
26   26 22    
27   27 22    
28   28 23    

ハ 専門行政職俸給表の適用を受ける職員

旧号俸 新号俸
2級 3級 4級 5級 6級 7級
     
10 10 10
11 10 10 10 11 11
12 11 11 11 12 12
13 12 12 12 13 10 13
14 13 13 13 14 11 14
15 14 14 14 15 12 15
16 15 15 15 16 12  
17 16 16 16      
18 17 17 17      
19 18 18 18      
20 19 19 19      
21 19 20        
22 20 21        
23 21 22        
24 22          
25 23          
26 24          

ニ 税務職俸給表の適用を受ける職員

旧号俸 新号俸
1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級 9級 10級 11級
             
10 10 10 10
11 10 11 11 10 10 10 11
12 11 12 12 11 11 11 10 10 12
13 12 13 13 12 10 12 10 12 11 11 13
14 13 14 14 13 11 13 11 13 12 12 14
15 14 15 15 14 12 14 12 14 13 13 15
16     16 15 13 15 13 15 14 14  
17     17 16 14 16 14 16 15 15  
18       17 14 17 15 17 16    
19       18 15 18 16 18 17    
20       19 15 19 17 19      
21       20 16 20 18        
22           21 19        

ホ 公安職俸給表(一)の適用を受ける職員

旧号俸 新号俸
1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級 9級 10級 11級
             
10 10 10 10
11 10 11 11 10 10 10 11
12 11 12 12 11 11 11 10 10 12
13 12 13 13 12 12 10 12 11 11 13
14 13 14 14 13 13 11 13 12 12 14
15 14 15 15 14 10 14 12 14 13 13 15
16 15 16 16 15 11 15 13 15 14 14  
17 16 17 17 16 12 16 14 16 15 15  
18 17 18 18 17 13 17 15 17 16    
19 18 19 19 18 14 18 16 18 17    
20 19 20 20 19 15 19 17 19      
21 20 21 21 20 16 20 18        
22 21 22 22 21 17 21 19        
23 22 23 23 22 18 22 20        
24 23 24 24 23 19            
25 24 25 25 24 20            
26 25 26 26 25 20            
27 26 27 27 26 21            
28 27 28 28 27 22            
29 28 29 29 28 23            
30 29 30 30                
31 30 31 31                
32 31 32 32                
33 32 33 33                
34 33                    

ヘ 公安職俸給表(二)の適用を受ける職員

旧号俸 新号俸
1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級 9級 10級 11級
             
10 10 10 10
11 10 11 11 10 10 10 11
12 11 12 12 11 11 11 10 10 12
13 12 13 13 12 10 12 10 12 11 11 13
14 13 14 14 13 11 13 11 13 12 12 14
15 14 15 15 14 12 14 12 14 13 13 15
16 15 16 16 15 13 15 13 15 14 14  
17 16 17 17 16 14 16 14 16 15 15  
18 17 18 18 17 15 17 15 17 16    
19 18 19 19 18 15 18 16 18 17    
20 19   20 19 16 19 17 19      
21 20   21 20 16 20 18        
22 21   22 21 17 21 19        
23     23                

ト 海事職俸給表(一)の適用を受ける職員

旧号俸 新号俸
1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級
 
10 10 10 10
11 10 11 11 11 10
12 11 12 12 12 11 10
13 12 13 13 13 10 12 11
14 13 14 14 14 11 13 12
15 14 15 15 15 12 14 13
16 15 16 16 16 13 15 14
17 16 17 17 17 14 16 15
18 17 18 18 18 15 17  
19 18   19 19 15 18  
20 19   20 20 16    
21       21 16    
22       22 17    

チ 海事職俸給表(二)の適用を受ける職員

旧号俸 新号俸
1級 2級 3級 4級 5級 6級
10 10 10 10
11 11 11 11 10
12 12 12 12 11
13 13 13 13 10 12
14 14 14 14 10 11 13
15 15 15 15 11 12 14
16 16 16 16 12 13 15
17 17 17 17 13 14 16
18 18 18 18 14 15 17
19 19 19 19 15 16 18
20 20 20 20 16 17 19
21 21 21 21 17 18 20
22 22 22 22 18 19 21
23 23 23 23 19 20 22
24   24 24 20 21 23
25   25 25 20 22  
26     26 21    
27     27 22    

リ 教育職俸給表(一)の適用を受ける職員

旧号俸 新号俸
1級 2級 3級 4級 5級
   
 
10 10 10 10
11 11 11 11 10
12 12 12 12 11 10
13 13 13 13 12 11
14 14 14 14 13 12
15 15 15 15 14 13
16 16 16 16 15 14
17 17 17 17 16 15
18 18 18 18 17 16
19 19 19 19 18 17
20 20 20 20 19 18
21 21 21 21 20 19
22 22 22 22 21 20
23 23 23 23 22 21
24 24 24 24 23 22
25 25 25 25 24 23
26 26 26 26 25 24
27 27 27   26  
28 28 28      
29 29 29      
30 30        

ヌ 教育職俸給表(二)の適用を受ける職員

旧号俸 新号俸
1級 2級 3級 4級
   
10 10
11 10 10 10 11
12 11 11 11 12
13 12 12 12 13
14 13 13 13 14
15 14 14 14 15
16 15 15 15  
17 16 16 16  
18 17 17 17  
19 18 18 18  
20 19 19 19  
21 20 20 20  
22 21 21 21  
23 22 22 22  
24 23 23 23  
25 24 24 24  
26 25 25    
27 26 26    
28 27 27    
29 28 28    
30 29 29    
31 30 30    
32 31 31    
33 32 32    
34 33 33    
35 34 34    
36   35    
37   36    

ル 教育職俸給表(三)の適用を受ける職員

旧号俸 新号俸
1級 2級 3級 4級
   
10 10 10
11 10 11 10 11
12 11 12 11 12
13 12 13 12 13
14 13 14 13 14
15 14 15 14 15
16 15 16 15  
17 16 17 16  
18 17 18 17  
19 18 19 18  
20 19 20 19  
21 20 21 20  
22 21 22 21  
23 22 23 22  
24 23 24 23  
25 24 25 24  
26 25 26 25  
27 26 27 26  
28 27 28 27  
29 28 29 28  
30 29 30    
31 30 31    
32   32    
33   33    
34   34    
35   35    
36   36    
37   37    
38   38    
39   39    

ヲ 教育職俸給表(四)の適用を受ける職員

旧号俸 新号俸
1級 2級 3級 4級 5級
 
10 10 10 10 10
11 11 11 11 10 11
12 12 12 12 11 12
13 13 13 13 12 13
14 14 14 14 13 14
15 15 15 15 14 15
16 16 16 16 15 16
17 17 17 17 16  
18 18 18 18 17  
19 19 19 19 18  
20 20 20 20 19  
21 21 21 21 20  
22 22 22 22 21  
23 23 23 23 22  
24 24 24 24 23  
25 25 25 25 24  
26 26 26 26 25  
27 27 27 27 26  
28 28 28 28 27  
29   29      
30   30      
31   31      
32   32      
33   33      

ワ 研究職俸給表の適用を受ける職員

旧号俸 新号俸
2級 3級 4級 5級
     
     
     
10 10
11 11
12 12
13 13 10 10
14 14 11 11
15 15 12 12
16 16 13 13
17 17 14 10 14
18 18 15 11 15
19 19 16 12 16
20 20 17 13 17
21 21 18 13 18
22 22 19 14 19
23 23 20 15 20
24 24 21 15 21
25 25 22 16 22
26 26 23 17 23
27 27 24 17  
28 28      

カ 医療職俸給表(一)の適用を受ける職員

旧号俸 新号俸
1級 2級 3級 4級
 
10 10 10
11 10 10 11 11
12 11 11 12 12
13 12 12 13 13
14 13 13 14 14
15 14 14 15 15
16 15 15 16 16
17 16 16 17 17
18 17 17 18 18
19 18 18 19 19
20 19 19 20 20
21 20 20 21  
22 21 21 22  
23   22 23  
24   23    

ヨ 医療職俸給表(二)の適用を受ける職員

旧号俸 新号俸
2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級
10 10 10 10 10 10 10
11 11 11 11 11 11 11
12 12 12 12 12 12 12
13 13 13 10 13 13 13 13
14 14 14 11 14 14 14 14
15 15 15 12 15 15 15 15
16 16 16 13 16 16 16 16
17 17 17 14 17 17    
18 18 18 15 18      
19 19 19 16 19      
20 20 20 17 20      
21 21 21 18        
22 22 22 18        
23 23 23 19        
24 24 24 19        

タ 医療職俸給表(三)の適用を受ける職員

旧号俸 新号俸
1級 2級 3級 4級 5級 6級
10 10 10 10 10
11 11 11 11 11
12 12 12 12 12
13 13 13 13 10 10 13
14 14 14 14 11 11 14
15 15 15 15 12 12 15
16 16 16 16 13 13 16
17 17 17 17 14 14 17
18 18 18 18 15 15 18
19 19 19 19 16 16 19
20 20 20 20 17 17 20
21 21 21 21 18 18 21
22 22 22 22 19 19 22
23 23 23 23 20 20  
24 24 24 24 21 21  
25 25 25 25 22 22  
26 26 26 26 23 23  
27 27 27 27 23 24  
28 28 28 28 24    
29 29 29        
30   30        

備考

これらの表の新号俸欄中「1級」等とあるのは、切替日においてその者が属することとなる職務の級を示す。

附則別表第四 行政職俸給表(二)、専門行政職俸給表、研究職俸給表又は医療職俸給表(二)の1級となる職員の号俸の切替表(附則第五項関係)

イ 行政職俸給表(二)の1級となる職員

旧号俸 新号俸
5等級 4等級
 
 
 
 
10 10
11 11
12 12
13 13
14 10 14
15 11 15
16 12 16
17 13 17
18 14 18
19
20 15 19
21
22 16 20
23 17 21
24
25 18 22
26 19 23
27
28 20 24
29 21 25
  22 26
  23 27
  24 28
  25 29

ロ 専門行政職俸給表の1級となる職員

旧号俸 新号俸
8等級 7等級 6等級
2から6まで    
   
 
 
10  
11
12
13
14
15
16
17
 
  10
  11
  10 12
  11
  12 13
  13 14
  14
  15
  16 10 15
  17
  18 11 16
  19
    12 17
    13 18
    14 19
    15 20
    16 21
    17 22
    18 23
    19 24
    20 25

ハ 研究職俸給表の1級となる職員

旧号俸 新号俸
5等級 4等級
 
 
 
10
11 10
12 11
13
14
15 12
16
17
  10 13
  11 14
  12 15
  13 16
  14 17
  15 18
  16 19
  17 20
  18 21
  19 22
  20 23
  21 24
  22 25
  23 26
  24 27
  25 28
  26 29

ニ 医療職俸給表(二)の1級となる職員

旧号俸 新号俸
6等級 5等級
 
 
10
11
12 10
13
  11
  10 12
  11 13
  12 14
  13 15
  14 16
  15 17
  16 18
  17 19
  18 20
  19 21
  20 22

備考

これらの表の旧号俸欄中「5等級」等とあるのは、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級を示す。

附 則(昭和六〇年一二月二七日法律第一〇五号)(抄)

(施行期日)
第一条この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。

附 則(昭和六〇年一二月二七日法律第一〇八号)(抄)

(施行期日)
第一条この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。

附 則(昭和六一年一二月四日法律第九三号)(抄)

(施行期日)
第一条この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
(一般職の職員の給与等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四条この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において日本国有鉄道に使用されていた者であつて引き続き施行日に第四十七条の規定による改正後の一般職の職員の給与等に関する法律に規定する俸給表の適用を受ける職員となつたものに対する調整手当の支給については、日本国有鉄道を同法第十一条の六第二項に規定する人事院規則で定める法人とみなして、同項の規定を適用する。
昭和六十一年一月一日から施行日の前日までの間において日本国有鉄道に使用されていたことのある者であつて昭和六十二年中に第四十七条の規定による改正後の一般職の職員の給与等に関する法律第十四条の三の規定の適用を受ける職員となつたものに係る同年における同条の規定の適用については、その職員は、日本国有鉄道に使用されていた間は、同条第二項第三号の給与特例法適用職員等であつたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第四十一条この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(昭和六一年一二月二二日法律第一〇一号)

(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十九条の二第一項及び第二項の改正規定は、昭和六十二年一月一日から施行する。
この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与等に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。
(最高号俸を超える俸給月額の切替え等)
昭和六十一年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律による改正前の一般職の職員の給与等に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。切替期間において、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第五十七号。以下「昭和五十四年改正法」という。)附則第七項の規定により昇給した職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該昇給の日における号俸又は俸給月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法又は昭和五十四年改正法附則第七項及びこれらに基づく人事院規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附 則(昭和六二年一二月一五日法律第一〇九号)(抄)

(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十一項の改正規定、附則第十七項を附則第十八項とし、附則第十六項を附則第十七項とし、附則第十五項を附則第十六項とする改正規定、附則第十四項の改正規定、同項を附則第十五項とする改正規定、附則第十三項の改正規定、同項を附則第十四項とする改正規定、附則第十二項の改正規定、同項を附則第十三項とする改正規定、附則第十一項の次に一項を加える改正規定並びに附則第九項から第十一項まで及び第十三項から第十五項までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項及び第七項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与等に関する法律(以下附則第八項までにおいて「改正後の法」という。)の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
昭和六十二年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律による改正前の一般職の職員の給与等に関する法律(以下附則第八項までにおいて「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。切替期間において、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第五十七号。以下「昭和五十四年改正法」という。)附則第七項の規定により昇給した職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該昇給の日における号俸又は俸給月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法又は昭和五十四年改正法附則第七項及びこれらに基づく人事院規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
切替期間において、改正前の法第十一条の七の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の法第十一条の七の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の七の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の法第十一条の七の規定にかかわらず、なお従前の例による。この法律の施行の際改正前の法第十一条の七の規定によりこの法律の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の法第十一条の七の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の七の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの法律の施行の日から昭和六十三年三月三十一日(同日前に人事院規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事院規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(勤務を要しない時間に関する経過措置等)
附則第一項ただし書に規定する政令で定める日の前日において、この法律(附則第一項ただし書に規定する改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正前の一般職の職員の給与等に関する法律(以下この項において「旧法」という。)附則第十二項の規定により勤務を要しない時間が指定されていた職員で同日が同項の規定により各庁の長が定めた期間の末日以外の日となるもの(旧法附則第十一項の規定により勤務を要しない時間が指定されていた職員との権衡上調整の必要がある職員として人事院規則で定める職員に限る。)及び旧法附則第十一項又は第十二項の規定による勤務を要しない時間の指定が旧法附則第十三項の規定により当該政令で定める日以後の勤務日又は勤務日の勤務時間に変更されている職員については、当該政令で定める日から人事院規則で定める日までの間は、この法律による改正後の一般職の職員の給与等に関する法律(以下附則第十一項までにおいて「新法」という。)附則第十一項から第十三項までの規定にかかわらず、各庁の長は、新法附則第十一項の規定による勤務を要しない時間の時間数を基礎とし、他の職員との権衡を考慮して人事院規則で定める時間数の勤務時間を、人事院規則で定めるところにより、勤務を要しない時間として指定することができる。
10前項の規定による指定が行われる間、当該指定の行われる職員に対する新法第五条第一項及び第十九条の規定の適用については、新法第五条第一項中「第十四条に規定する勤務時間」とあるのは「第十四条に規定する勤務時間のうち一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第百九号)附則第九項の規定による勤務を要しない時間を除いた時間」と、新法第十九条中「一週間の勤務時間」とあるのは「第十四条の規定による一週間の勤務時間から二時間を減じた時間」とする。
11附則第九項の規定による指定については、その指定は新法附則第十一項から第十三項までの規定による指定とみなして、新法附則第十四項の規定を適用する。この場合において、同項中「基本期間又は前項の規定により定めた期間」とあるのは、「一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第百九号)附則第一項ただし書に規定する政令で定める日から同法附則第九項に規定する人事院規則で定める日までの期間」とする。
(人事院規則への委任)
12附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附 則(昭和六三年一二月一三日法律第九二号)(抄)

(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(人事院規則への委任)
この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附 則(昭和六三年一二月二四日法律第一〇〇号)

(施行期日等)
この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条の規定(一般職の職員の給与等に関する法律(以下「給与法」という。)第十一条第二項第二号及び第四号の改正規定を除く。次項及び附則第四項において同じ。)及び次項から附則第八項までの規定公布の日
第一条中給与法第十一条第二項第二号及び第四号の改正規定並びに第三条の規定昭和六十四年四月一日
第二条の規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
第一条の規定による改正後の給与法(以下「改正後の給与法」という。)の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
昭和六十三年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
切替日から第一条の規定の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の給与法(以下「改正前の給与法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の給与法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の給与法及びこれに基づく人事院規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
改正後の給与法の規定を適用する場合においては、改正前の給与法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律(第三条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は人事院規則で定める。

附 則(平成元年一二月一三日法律第七三号)(抄)

(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第五条第一項の改正規定、第十二条の次に一条を加える改正規定及び第十九条の六第一項の改正規定並びに附則第九項から第十二項までの規定は、平成二年四月一日から施行する。
この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与等に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、平成元年四月一日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
平成元年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、この法律による改正前の一般職の職員の給与等に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附 則(平成二年一二月二六日法律第七九号)

(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二十三条第一項及び附則第十一項の改正規定並びに附則第九項の規定は、平成三年一月一日から施行する。
この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与等に関する法律の規定は、平成二年四月一日から適用する。
(特定の号俸の切替え等)
平成二年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸が附則別表に掲げる職務の級の一号俸である職員の切替日における号俸は、二号俸とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(最高号俸等の切替え等)
切替日の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与等に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の、改正後の一般職の職員の給与等に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
改正後の法第二十三条第一項の規定は、附則第一項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十九条第一号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(人事院規則への委任)
10附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附則別表

俸給表 職務の級
行政職俸給表(一) 1級 2級
行政職俸給表(二) 1級
専門行政職俸給表 1級
税務職俸給表 1級 2級
公安職俸給表(一) 1級 2級 3級
公安職俸給表(二) 1級 2級
海事職俸給表(一) 1級 2級
海事職俸給表(二) 1級 2級
教育職俸給表(一) 1級 2級
教育職俸給表(二) 1級 2級
教育職俸給表(三) 1級 2級
教育職俸給表(四) 1級
研究職俸給表 1級 2級
医療職俸給表(一) 1級
医療職俸給表(二) 1級 2級
医療職俸給表(三) 1級 2級

附 則(平成三年一二月二四日法律第一〇二号)(抄)

(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第五条第一項の改正規定、第十一条第四項を削る改正規定、第十三条の四第六項並びに第十九条の二第一項及び第二項の改正規定、第十九条の七を第十九条の八とする改正規定、第十九条の六の改正規定、同条を第十九条の七とし、第十九条の五を第十九条の六とし、第十九条の四を第十九条の五とし、第十九条の三を第十九条の四とする改正規定、第十九条の二の次に一条を加える改正規定並びに第二十三条第七項の改正規定並びに附則第十二項から第二十項までの規定は、平成四年一月一日から施行する。
この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第七項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与等に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、平成三年四月一日から適用する。
(特定の職務の級の切替え)
平成三年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級が医療職俸給表(三)の六級であった職員の切替日における職務の級は、人事院の定めるところにより、同表の七級又は六級とする。
(特定の号俸の切替え等)
前項の規定により切替日における職務の級が医療職俸給表(三)の七級となる職員(附則第六項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表の新号俸欄に定める号俸とし、前項の規定により切替日における職務の級が医療職俸給表(三)の六級となる職員(附則第六項に規定する職員を除く。)の新号俸は、旧号俸と同じ号数の号俸とする。
前項の規定により新号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の法第八条第六項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあっては、人事院の定める期間)を新号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸等の切替え等)
切替日の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、この法律による改正前の一般職の職員の給与等に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の、改正後の法の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号俸若しくは俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
10改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
11附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附則別表 医療職俸給表(三)の7級となる職員の号俸の切替表

旧号俸 新号俸
1から4まで
10
11
12
13 10
14 11
15 12
16 12
17 13
18 14
19 15
20 15
21 16

附 則(平成三年一二月二四日法律第一〇九号)(抄)

(施行期日)
第一条この法律は、平成四年四月一日から施行する。

附 則(平成四年四月二日法律第二八号)(抄)

(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成四年一二月一六日法律第九二号)

(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十九条の二第一項及び第二項の改正規定は平成五年一月一日から、第十一条の三第二項第一号及び第十一条の六の改正規定並びに附則第十項の規定は同年四月一日から施行する。
この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項及び第十一項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与等に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、平成四年四月一日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
平成四年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
切替日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律による改正前の一般職の職員の給与等に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の、改正後の法の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第一号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第二号に該当する者にあっては切替日において、第三号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の法第十一条第二項第二号から第五号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を改正後の法第七条に規定する各庁の長又はその委任を受けた者に届け出なければならない。
切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和四十九年四月一日以前に生まれた者で改正後の法第十一条第二項第二号又は第四号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の法第十一条の二第一項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の法第十一条第二項第二号から第五号までの扶養親族がなかったもの
新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の法第十一条第二項第二号から第五号までの扶養親族がなかったもの
前項の規定による届出を行った者に対する改正後の法第十一条の二第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成四年法律第九十二号。以下「改正法」という。)附則第七項の規定による届出に」と、「同項第二号」とあるのは「前項第二号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたとき、又は改正法附則第七項の規定による届出が改正法の施行の日から三十日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第三項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正法附則第七項」と、「同項第二号」とあるのは「第一項第二号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正法附則第七項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第一項又は改正法附則第七項」とする。
職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の法第十一条の二第二項ただし書(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第二項ただし書中「これに係る事実の生じた日から十五日」とあるのは、「一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成四年法律第九十二号)の施行の日から三十日」とする。
施行日から十五日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
施行日から十五日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
施行日から十五日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の法第十一条第二項第二号から第五号までの扶養親族がない場合
(調整手当に関する暫定措置)
10平成五年四月一日から平成六年三月三十一日までの間においては、この法律による改正後の一般職の職員の給与等に関する法律第十一条の三第二項第一号中「百分の十二」とあるのは、「百分の十一」とする。
(住居手当に関する経過措置)
11切替期間において、改正前の法第十一条の七の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の法第十一条の七の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の七の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の法第十一条の七の規定にかかわらず、なお従前の例による。この法律の施行の際改正前の法第十一条の七の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の法第十一条の七の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の七の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成五年三月三十一日(同日前に人事院規則で定める事由が生じた職員にあっては、人事院規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(切替日から平成四年四月三十日までの間の非常勤職員の給与)
12改正後の法第二十二条第一項の規定の切替日から平成四年四月三十日までの間における適用については、同項中「三万六千八百円」とあるのは、「三万三千六百円」とする。
(給与の内払)
13改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
14附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附 則(平成五年一一月一二日法律第八二号)(抄)

(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十六条、第十七条及び第十八条の二の改正規定は、平成六年四月一日から施行する。
この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与等に関する法律(以下「改正後の法」という。)及び国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)の規定は、平成五年四月一日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
平成五年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、この法律による改正前の一般職の職員の給与等に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の、改正後の法の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律(次項の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附 則(平成六年六月一五日法律第三三号)(抄)

(施行期日)
第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成六年一一月七日法律第八九号)(抄)

(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十二条の改正規定はこの法律の公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から、第十九条の二第一項及び第二項の改正規定は平成七年一月一日から、別表第一から別表第九までの改正規定中別表第六ロの備考(二)及びハの備考(二)に係る部分並びに附則第九項の規定は同年四月一日から施行する。
この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、平成六年四月一日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
平成六年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、この法律による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の、改正後の法の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附 則(平成七年三月三一日法律第五一号)(抄)

(施行期日)
第一条この法律は、平成七年四月一日から施行する。

附 則(平成七年一〇月二五日法律第一一六号)(抄)

(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十一条の七(同条を第十一条の八とする部分を除く。)、第十二条並びに第十九条の二第一項及び第二項の改正規定は、平成八年一月一日から施行する。
この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、平成七年四月一日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
平成七年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
切替日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この法律による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の、改正後の法の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成八年三月三十一日までの間における異動者の号俸等の調整)
施行日から平成八年三月三十一日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の法の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の法の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(調整手当に関する経過措置)
改正後の法第十一条の六の規定は、平成四年四月一日前に移転した官署又は同日前に新たに設置された官署に在勤する職員については、適用しない。
(給与の内払)
改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
10附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附 則(平成八年一二月一一日法律第一一二号)

(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条中一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第十九条の二第一項及び第二項の改正規定平成九年一月一日
第一条中給与法第五条第一項の改正規定、給与法第十条の三第一項の改正規定(同項第一号及び第二号を改める部分を除く。)、給与法第十一条の八を第十一条の九とし、第十一条の七の次に一条を加える改正規定、給与法第十三条の四を削る改正規定、給与法第十九条、第十九条の四第三項及び第四項、第十九条の五第二項及び第三項、第十九条の七第一項並びに第二十三条第二項から第五項までの改正規定並びに給与法附則第九項を削る改正規定並びに第二条の規定並びに附則第十四項から第十七項まで及び第二十項から第二十九項までの規定平成九年四月一日
第一条の規定(前項各号に掲げる改正規定を除く。附則第七項において同じ。)による改正後の給与法(以下「改正後の給与法」という。)の規定は、平成八年四月一日から適用する。
(特定の号俸の切替え等)
平成八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表のイからチまでの表(以下「切替表」という。)の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(附則第六項に規定する職員を除く。以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあっては、人事院の定める期間。次項及び附則第五項において同じ。)が旧号俸に対応する同欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸とする。
特定号俸職員のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が旧号俸に対応する同欄に定める期間に達していないものは、平成八年七月一日、同年十月一日又は平成九年一月一日のうち、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における俸給月額は、旧号俸に対応する切替表の暫定俸給月額欄に定める額とする。
附則第三項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の給与法第八条第六項の規定の適用については、その者が切替日において旧号俸を受けていた期間(その者の旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である場合にあっては、切替日において旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸等の切替え等)
切替日の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
切替日からこの法律の施行の日(附則第十一項において「施行日」という。)の前日までの間において、第一条の規定による改正前の給与法(以下「改正前の給与法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の、改正後の給与法の規定による当該適用又は異動の日(次項において「異動日」という。)における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。この場合において、その俸給月額が切替表の暫定俸給月額欄に定める額とされた職員の当該俸給月額を受けることがなくなった日における号俸は、人事院が定める。
前項の規定により異動日における号俸を決定される職員のうち、同項の規定による号俸の額が改正前の給与法の規定により異動日において受けていた俸給月額(改正前の給与法別表第六ロの備考(二)又はハの備考(二)の規定の適用を受けていた職員にあっては、これらの規定の適用がないものとした場合の俸給月額。以下この項において「旧俸給月額」という。)に達しない職員の当該号俸を受ける間の俸給月額(改正後の給与法別表第六ロの備考(二)又はハの備考(二)の規定の適用を受ける職員にあっては、これらの規定の適用がないものとした場合の俸給月額)は、改正後の給与法別表第二、別表第五イ、別表第六、別表第七及び別表第八イの俸給表の額にかかわらず、旧俸給月額とする。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。この場合においては、附則第七項後段の規定を準用する。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
10附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の給与法及びこれに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成九年三月三十一日までの間における異動者の号俸等の調整)
11施行日から平成九年三月三十一日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与法の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与法の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(改正後の給与法第八条等の規定の適用の経過措置)
12改正後の給与法第八条第三項及び第四項、第十九条の六第二項並びに別表第六ロの備考(二)及びハの備考(二)の規定の切替日から平成八年十二月三十一日までの間における適用については、改正後の給与法第八条第三項中「号俸」とあるのは「号俸又は俸給月額とされる一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成八年法律第百十二号)附則別表のイからチまでの表の暫定俸給月額欄に定める額(以下「暫定俸給月額」という。)」と、同条第四項及び改正後の給与法第十九条の六第二項中「号俸」とあるのは「号俸又は暫定俸給月額」と、改正後の給与法別表第六ロの備考(二)及びハの備考(二)中「この表の額」とあるのは「この表の額又は暫定俸給月額」とする。
13切替表の暫定俸給月額欄に定める俸給月額を受ける職員に対する改正後の給与法第八条第七項の規定の切替日から平成八年十二月三十一日までの間における適用については、人事院規則で定める。
(給与の内払)
14改正後の給与法の規定を適用する場合においては、改正前の給与法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
15附則第三項から前項までに定めるもののほか、第一条の規定の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附則別表 特定号俸職員の号俸の切替表

イ 専門行政職俸給表の適用を受ける職員

旧号俸 職務の級
2級 3級 4級
新号俸 期間 暫定俸給月額 新号俸 期間 暫定俸給月額 新号俸 期間 暫定俸給月額
       
    258,000 298,300
227,900     308,200
236,500 276,600 318,200
245,900 286,000    
254,800 295,500    
    305,200    
272,000 315,000    
280,500        
288,900        
10 297,400        
11 10 305,800     10    
12 10     10     11    
13 11     11     12    
14 12     12     13    
15 13     13     14    
16 14     14     15    
17 15     15     16    
18 16     16     17    
19 17     17     18    
20 18     18     19    
21 19     19          
22 20     20          
23 21     21          

ロ 海事職俸給表(一)の適用を受ける職員

旧号俸 職務の級
3級 4級 5級 6級
新号俸 期間 暫定俸給月額 新号俸 期間 暫定俸給月額 新号俸 期間 暫定俸給月額 新号俸 期間 暫定俸給月額
         
    293,900        
    305,300        
    316,600        
            406,500
289,300         419,600
299,600 349,500     432,400
309,200 360,000 395,900    
    370,000 406,400    
    379,700 416,600    
10     389,000        
11 10     10 397,600 10     10    
12 11     11 406,800 11     11    
13 12     11     12     12    
14 13     12     13     13    
15 14     13     14     14    
16 15     14     15     15    
17 16     15     16     16    
18 17     16     17     17    
19 18     17     18     18    
20 19     18     19     19    
21 20     19     20          
22 21     20     21          
23 22     21     22          
24 23     22                
25 24     23                
26 25     24                
27 26                      

ハ 教育職俸給表(一)の適用を受ける職員

旧号俸 職務の級
2級 3級 4級 5級
新号俸 期間 暫定俸給月額 新号俸 期間 暫定俸給月額 新号俸 期間 暫定俸給月額 新号俸 期間 暫定俸給月額
         
    250,200     359,000
    259,600 297,200 371,300
    269,100 308,400    
        319,700    
    288,700        
    298,800 342,500    
248,800 309,300 353,900    
258,200     365,200    
267,400 330,000        
10     340,000        
11 10 286,000 350,000     10    
12 11 295,200     10     11    
13 12 304,300 10     11     12    
14 12     11     12     13    
15 13     12     13     14    
16 14     13     14     15    
17 15     14     15     16    
18 16     15     16     17    
19 17     16     17     18    
20 18     17     18     19    
21 19     18     19     20    
22 20     19     20     21    
23 21     20     21     22    
24 22     21     22          
25 23     22     23          
26 24     23     24          
27 25     24     25          
28 26     25                
29 27     26                
30 28                      
31 29                      
32 30                      
33 31                      
34 32                      
35 33                      

ニ 教育職俸給表(二)の適用を受ける職員

旧号俸 職務の級
2級 3級
新号俸 期間 暫定俸給月額 新号俸 期間 暫定俸給月額
     
    308,000
    318,100
    328,300
       
       
       
228,800    
237,200    
245,800    
10        
11 10 263,200 10    
12 11 273,100 11    
13 12 283,000 12    
14 12     13    
15 13 302,800 14    
16 14 312,700 15    
17 15 322,800 16    
18 15     17    
19 16     18    
20 17     19    
21 18     20    
22 19     21    
23 20     22    
24 21          
25 22          
26 23          
27 24          
28 25          
29 26          
30 27          
31 28          
32 29          
33 30          
34 31          
35 32          

ホ 教育職俸給表(三)の適用を受ける職員

旧号俸 職務の級
2級 3級
新号俸 期間 暫定俸給月額 新号俸 期間 暫定俸給月額
     
    266,800
    277,100
    287,400
       
    308,000
    318,100
    328,300
       
       
10 10 228,800    
11 11 237,200    
12 12 245,800 10    
13 12     11    
14 13 263,200 12    
15 14 273,100 13    
16 15 283,000 14    
17 15     15    
18 16 302,800 16    
19 17 312,700 17    
20 18 322,800 18    
21 18     19    
22 19     20    
23 20     21    
24 21     22    
25 22     23    
26 23     24    
27 24     25    
28 25          
29 26          
30 27          
31 28          
32 29          
33 30          
34 31          
35 32          
36 33          
37 34          
38 35          

ヘ 教育職俸給表(四)の適用を受ける職員

旧号俸 職務の級
2級 3級 4級
新号俸 期間 暫定俸給月額 新号俸 期間 暫定俸給月額 新号俸 期間 暫定俸給月額
       
    250,200 308,400
    259,600 319,700
    269,100    
        342,500
    288,700 353,900
248,800 298,800 365,200
258,200 309,700    
267,400        
    332,100    
10 286,000 343,400    
11 10 295,400 354,700    
12 11 305,300     10    
13 11     10     11    
14 12 325,300 11     12    
15 13 335,000 12     13    
16 14 344,500 13     14    
17 14     14     15    
18 15     15     16    
19 16     16     17    
20 17     17     18    
21 18     18     19    
22 19     19     20    
23 20     20     21    
24 21     21     22    
25 22     22     23    
26 23     23     24    
27 24     24          
28 25     25          
29 26     26          
30 27                
31 28                
32 29                
33 30                
34 31                

ト 研究職俸給表の適用を受ける職員

旧号俸 職務の級
2級 3級 4級
新号俸 期間 暫定俸給月額 新号俸 期間 暫定俸給月額 新号俸 期間 暫定俸給月額
       
           
    265,300 307,200
    275,300 317,600
    285,300 328,100
           
    305,300    
229,400 315,500    
238,100 325,800    
246,800        
10            
11 10 263,300     10    
12 11 270,900 10     11    
13 12 278,400 11     12    
14 12     12     13    
15 13     13     14    
16 14     14     15    
17 15     15     16    
18 16     16     17    
19 17     17     18    
20 18     18     19    
21 19     19     20    
22 20     20     21    
23 21     21     22    
24 22     22          
25 23     23          
26 24     24          
27 25                
28 26                
29 27                
30 28                

チ 医療職俸給表(一)の適用を受ける職員

旧号俸 職務の級
1級 2級 3級
新号俸 期間 暫定俸給月額 新号俸 期間 暫定俸給月額 新号俸 期間 暫定俸給月額
       
        334,900
    308,300    
    320,400 360,000
257,000 332,700 372,600
268,500     385,200
280,500 357,500    
    369,900    
304,600 382,400    
316,600        
10 328,300        
11            
12 10 348,000 10     10    
13 11 357,600 11     11    
14 12 367,100 12     12    
15 12     13     13    
16 13     14     14    
17 14     15     15    
18 15     16     16    
19 16     17     17    
20 17     18     18    
21       19     19    
22       20     20    
23       21     21    
24       22     22    
25       23     23    

附 則(平成九年六月四日法律第六六号)(抄)

(施行期日等)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成九年一二月一〇日法律第一一二号)(抄)

(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条中一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第五条第一項の改正規定(「同じ。)」の下に「、ハワイ観測所勤務手当」を加える部分を除く。)、給与法第十九条の二第一項及び第二項の改正規定、給与法第十九条の四第二項の改正規定(「百分の五十」「百分の五十五」に改める部分を除く。)、給与法第十九条の七第二項及び第十九条の十の改正規定、同条を給与法第十九条の十一とする改正規定、給与法第十九条の九第一項の改正規定、同条を給与法第十九条の十とし、給与法第十九条の八を給与法第十九条の九とし、給与法第十九条の七の次に一条を加える改正規定並びに給与法第二十三条第二項、第三項、第五項、第七項及び第八項の改正規定並びに附則第三項、第十項、第十三項、第十四項及び第十六項から第二十項までの規定平成十年一月一日
第一条中給与法第十三条の三第一項及び第二項並びに第二十二条第一項の改正規定並びに給与法別表第一から別表第九までの改正規定(別表第九に係る部分に限る。)平成十年四月一日
第一条の規定(前項各号に掲げる改正規定を除く。附則第五項において同じ。)による改正後の給与法(次項を除き、以下「改正後の給与法」という。)の規定及び附則第十五項の規定は平成九年四月一日から、第二条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(附則第十一項において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定は同年六月四日から適用する。
第一条の規定(附則第一項第一号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の給与法(附則第十項において「新給与法」という。)第十九条の八第二項(「当該在職期間におけるその者の勤務成績が良好でない場合には、その額から、その者の勤務成績に応じ各庁の長又はその委任を受けた者が人事院規則の定める基準に従つて定める額を減じて得た額)」に係る部分に限る。)及び第三項の規定は、同条第一項に規定する基準日が平成十年六月一日以後である期末特別手当について適用する。
(最高号俸等の切替え等)
平成九年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
切替日からこの法律の施行の日(附則第八項及び第九項において「施行日」という。)の前日までの間において、第一条の規定による改正前の給与法(以下「改正前の給与法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の、改正後の給与法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の給与法及びこれに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成十年三月三十一日までの間における異動者の号俸等の調整)
施行日から平成十年三月三十一日までの間において、改正後の給与法の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与法の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与法の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(ハワイ観測所勤務手当を支給される職員の超過勤務手当等の額の特例)
改正後の給与法第十四条第一項又は第三項の規定の適用を受ける職員が切替日から施行日の前日までの間においてこれらの規定の適用の対象となる期間につき改正前の給与法の規定により支給された超過勤務手当、休日給、夜勤手当、期末手当又は勤勉手当の額が、改正後の給与法の規定により支給されることとなるそれぞれの手当の額を超えるときは、当該期間の当該職員の超過勤務手当、休日給、夜勤手当、期末手当又は勤勉手当の額は、改正後の給与法の規定にかかわらず、それぞれの手当につき、その差額を改正後の給与法の規定により支給されることとなる超過勤務手当、休日給、夜勤手当、期末手当又は勤勉手当の額に加算した額とする。
(期末特別手当に関する特例措置)
10平成十年三月に支給する期末特別手当に関する新給与法第十九条の八第二項の規定の適用については、同項中「百分の五十五」とあるのは、「百分の五十」とする。
(給与の内払)
11改正後の給与法又は改正後の任期付研究員法の規定を適用する場合においては、改正前の給与法又は第二条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与法又は改正後の任期付研究員法の規定による給与の内払とみなす。この場合において、改正後の給与法第十四条第一項又は第三項の規定によりハワイ観測所勤務手当を支給されることとなる職員に支給された調整手当、通勤手当又は単身赴任手当(それぞれハワイ観測所勤務手当が支給されることとなる期間に係るものに限る。)は、同条第一項又は第三項の規定によるハワイ観測所勤務手当の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
12附則第四項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附 則(平成一〇年一〇月一六日法律第一二〇号)

(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第十九条の二第一項及び第二項の改正規定は平成十一年一月一日から、第一条中給与法第八条第六項、第八項及び第九項並びに第十九条の九第一項及び第三項の改正規定並びに附則第十一項から第十三項までの規定は同年四月一日から施行する。
第一条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第七項において同じ。)による改正後の給与法(以下「改正後の給与法」という。)の規定及び第二条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(附則第十一項において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定は、平成十年四月一日から適用する。
(特定の職務の級の切替え)
平成十年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級が公安職俸給表(一)の二級であった職員の切替日における職務の級は、人事院の定めるところにより、同表の特二級又は二級とする。
(特定の号俸の切替え等)
前項の規定により切替日における職務の級が公安職俸給表(一)の特二級となる職員(附則第六項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表の新号俸欄に定める号俸とし、前項の規定により切替日における職務の級が公安職俸給表(一)の二級となる職員(附則第六項に規定する職員を除く。)の新号俸は、旧号俸と同じ号数の号俸とする。
前項の規定により新号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の給与法第八条第六項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあっては、人事院の定める期間)を新号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸等の切替え等)
切替日の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
切替日からこの法律の施行の日(附則第十項において「施行日」という。)の前日までの間において、第一条の規定による改正前の給与法(以下「改正前の給与法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の、改正後の給与法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の給与法及びこれに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成十一年三月三十一日までの間における異動者の号俸等の調整)
10施行日から平成十一年三月三十一日までの間において、改正後の給与法の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与法の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与法の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
11改正後の給与法又は改正後の任期付研究員法の規定を適用する場合においては、改正前の給与法又は第二条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与法又は改正後の任期付研究員法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
12附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附則別表 公安職俸給表(一)の特2級となる職員の号俸の切替表

旧号俸 新号俸
2及び3
10
11 10
12 11
13 12
14 13
15 14
16 15
17 16
18 17
19 18
20 19
21 20
22 21
23 22
24 23
25 24
26 25
27 26
28 27
29 28
30 29
31 30
32 30
33 31
34 31
35 32

附 則(平成一一年七月七日法律第八三号)(抄)

(施行期日)
第一条この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
(旧法再任用職員に関する経過措置)
第三条
旧法再任用職員に対する第二条の規定による改正後の国家公務員の寒冷地手当に関する法律第一条及び第二条の二の規定、第三条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律第八条第十一項、第十九条の四第三項、第十九条の七第二項、第十九条の八第三項、第十九条の九第二項、第十九条の十第四項及び別表第一から別表第八までの規定並びに第四条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第十五項の規定の適用については、旧法再任用職員は、国家公務員法第八十一条の四第一項の規定により採用された職員でないものとみなす。

附 則(平成一一年七月一六日法律第一〇四号)(抄)

(施行期日)
第一条この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
(政令への委任)
第四条前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(平成一一年一一月二五日法律第一四一号)(抄)

(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条中一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第六条第一項並びに第十九条の二第一項及び第二項の改正規定並びに給与法別表第九を別表第十とし、別表第八の次に一表を加える改正規定、第三条の規定、第五条中国家公務員法等の一部を改正する法律第三条の改正規定(給与法別表第一から別表第八までに係る部分に限る。)並びに附則第七項から第十一項まで及び第十五項から第二十項までの規定平成十二年一月一日
第二条の規定及び第五条中国家公務員法等の一部を改正する法律第三条の改正規定(給与法別表第一から別表第八までに係る部分を除く。)平成十二年四月一日
第一条の規定(前項第一号に掲げる改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の給与法(附則第九項を除き、以下「改正後の給与法」という。)の規定及び第四条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(附則第十三項において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定は、平成十一年四月一日から適用する。
(最高号俸を超える俸給月額の切替え等)
平成十一年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
切替日からこの法律の施行の日(以下この項及び附則第六項において「施行日」という。)の前日までの間において、第一条の規定による改正前の給与法(附則第十二項を除き、以下「改正前の給与法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の、改正後の給与法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。切替日から施行日の前日までの間において、一般職の職員の給与に関する法律及び一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第百二十号。附則第九項及び第十二項において「平成十年改正法」という。)附則第十一項から第十三項までの規定により昇給した職員のうち、人事院の定める職員の、改正後の給与法の規定による当該昇給の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(施行日から平成十二年三月三十一日までの間における異動者の号俸等の調整)
施行日から平成十二年三月三十一日までの間において、改正後の給与法の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与法の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与法の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(福祉職俸給表の適用を受けることとなる職員の職務の級の切替え)
平成十二年一月一日(以下「特定切替日」という。)の前日において行政職俸給表(一)又は行政職俸給表(二)の適用を受けていた職員のうち、特定切替日において福祉職俸給表の適用を受けることとなる職員の特定切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、特定切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に対応する附則別表第一の新級欄に定める職務の級とする。
(福祉職俸給表の適用を受けることとなる職員の号俸の切替え等)
前項の規定により新級を決定される職員(附則第十項に規定する職員を除く。)の特定切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、旧級及び特定切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に応じて附則別表第二に定める号俸とする。
前項の規定により新号俸を決定される職員に対する特定切替日以降における最初の第一条の規定による改正後の給与法第八条第六項又は平成十年改正法附則第十一項から第十三項までの規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあっては、人事院の定める期間)を新号俸を受ける期間に通算する。
(福祉職俸給表の適用を受けることとなる職員の最高号俸等の切替え等)
10附則第七項の規定により新級を決定される職員のうち、特定切替日の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の特定切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(福祉職俸給表の適用を受けることとなる職員のうち特定切替日前の異動者の号俸等の調整)
11附則第七項の規定により新級を決定される職員のうち、特定切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の特定切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が特定切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
12附則第三項から第五項まで及び第七項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、第一条の規定による改正前の給与法又は平成十年改正法附則第十一項から第十三項まで及びこれらに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
13改正後の給与法又は改正後の任期付研究員法の規定を適用する場合においては、改正前の給与法又は第四条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与法又は改正後の任期付研究員法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
14附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附則別表第一 福祉職俸給表の適用を受けることとなる職員の職務の級の切替表

俸給表 旧級 新級
行政職俸給表(一) 1級 1級
  2級  
  3級 2級
  4級  
  5級 3級
  6級 4級
  7級  
  8級 5級
  9級 6級
行政職俸給表(二) 1級 1級
  2級  
  3級 2級

附則別表第二 福祉職俸給表の適用を受けることとなる職員の号俸の切替表

イ 特定切替日の前日において行政職俸給表(一)の適用を受ける職員の新号俸

  旧級 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級 9級
旧号俸                    
     
 
 
 
 
  10 10
  11 11
  12 12 10
  13 13 11
10   14 10 14 10 10 12 10 10
11   15 11 15 11 11 13 11 11
12   16 11 16 12 12 14 12 12
13   17 12 17 13 13 15 13 13
14   10 18 13 18 14 14 16 14 14
15   10 19 13 19 15 15 17 15 15
16     20 14 20 16 16 18 16 16
17     21 14 21 17 17 19 17 17
18     22 15 22 18 18 20 18  
19       15 23 19 18 21 19  
20       15 24 20 19 22 20  
21       16 25 21 20 23    
22       16 26 22 21      
23       16 27 23 22      
24       16 28 24        
25       17 29 25        
26       17 30          
27       17 31          
28       18            
29       18            
30       18            
31       18            

ロ 特定切替日の前日において行政職俸給表(二)の適用を受ける職員の新号俸

  旧級 1級 2級 3級
旧号俸        
   
 
 
 
 
  10
  11
  12
  13
10   14
11   15
12   16 10
13   17 11
14   18 11
15   10 19 12
16   11 20 13
17   12 21 13
18   13 22 14
19   13 23 14
20   14 24 15
21   15 25 15
22   15 26 15
23   16 27 16
24   16 28 16
25   17 29 16
26   17 30 17
27   17 31 17
28   18 32 17
29   18 33 18
30   19 34 18
31   19 35  
32     36  

附 則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)(抄)

(施行期日)
第一条この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日

附 則(平成一二年一一月二二日法律第一二二号)(抄)

(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十三年四月一日から施行する。
第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(次項において「改正後の法」という。)の規定は、平成十二年四月一日から適用する。
(給与の内払)
改正後の法の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。

附 則(平成一三年一一月二八日法律第一二六号)(抄)

(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定、次項の規定による改正後の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の規定及び附則第三項の規定による改正後の市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)の規定は、平成十三年四月一日から適用する。

附 則(平成一三年一二月一二日法律第一五三号)(抄)

(施行期日)
第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第四十三条この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(経過措置の政令への委任)
第四十四条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成一四年七月三一日法律第九八号)(抄)

(施行期日)
第一条この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一章第一節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項及び第三項並びに第三十九条の規定公布の日
(罰則に関する経過措置)
第三十八条施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十九条この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成一四年一一月二二日法律第一〇六号)(抄)

(施行期日)
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条並びに附則第七項、第九項及び第十項の規定は、平成十五年四月一日から施行する。
(職務の級における最高の号俸を超える俸給月額等の切替え等)
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次の各号に掲げる俸給月額を受けていた職員の施行日における俸給月額(第一号に掲げる俸給月額を受けていた職員にあっては、俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は、人事院規則で定める。
一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)別表第一から別表第九までの俸給表に定める職務の級における最高の号俸を超える俸給月額
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
前二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、第一条の規定による改正前の給与法若しくは一般職の職員の給与に関する法律及び一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第百二十号)附則第十一項から第十三項まで、第三条の規定による改正前の任期付研究員法又は第五条の規定による改正前の任期付職員法及びこれらに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成十四年十二月に支給する期末手当及び期末特別手当に関する特例措置)
平成十四年十二月に支給する期末手当又は期末特別手当(以下この項において「期末手当等」という。)の額は、第一条の規定による改正後の給与法(以下この項において「改正後の給与法」という。)第十九条の四第二項(同条第三項、第三条の規定による改正後の任期付研究員法(第二号において「改正後の任期付研究員法」という。)第七条第二項又は第五条の規定による改正後の任期付職員法(同号において「改正後の任期付職員法」という。)第八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで、第十九条の八第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで若しくは第二十三条第一項から第三項まで、第五項若しくは第七項又は国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)第五条第一項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当等の額(以下この項において「基準額」という。)から、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第一号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当等は、支給しない。
平成十四年十二月一日(期末手当等について改正後の給与法第十九条の四第一項後段、第十九条の八第一項後段又は第二十三条第七項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号及び次項において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で同年四月一日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月一日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち俸給、初任給調整手当及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「俸給等」という。)の額の合計額
継続在職期間について改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定による俸給月額(継続在職期間において附則第二項各号に掲げる俸給月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について人事院規則で定める俸給月額)並びに改正後の給与法の規定による初任給調整手当及び扶養手当の額により算定した場合の俸給等の額の合計額
平成十四年四月一日から基準日までの間において防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の適用を受ける者その他の人事院規則で定める者(以下この項において「防衛庁職員等」という。)であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものについては、前項各号に掲げる額に、それぞれ防衛庁職員等との権衡を考慮して人事院規則で定める額を加えるものとする。
(平成十五年六月に支給する期末手当及び期末特別手当に関する経過措置)
平成十五年六月に支給する期末手当及び期末特別手当に関する第二条の規定による改正後の給与法第十九条の四第二項及び第十九条の八第二項の規定の適用については、これらの規定中「六箇月以内」とあるのは「三箇月以内」と、同法第十九条の四第二項第一号及び第十九条の八第二項第一号中「六箇月」とあるのは「三箇月」と、同法第十九条の四第二項第二号及び第十九条の八第二項第二号中「五箇月以上六箇月未満」とあるのは「二箇月十五日以上三箇月未満」と、同法第十九条の四第二項第三号及び第十九条の八第二項第三号中「三箇月以上五箇月未満」とあるのは「一箇月十五日以上二箇月十五日未満」と、同法第十九条の四第二項第四号及び第十九条の八第二項第四号中「三箇月未満」とあるのは「一箇月十五日未満」とする。
(人事院規則への委任)
附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附 則(平成一五年一〇月一六日法律第一四一号)(抄)

(施行期日)
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条、第四条及び第六条並びに附則第七項の規定は、平成十六年四月一日から施行する。
(職務の級における最高の号俸を超える俸給月額等の切替え等)
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次に掲げる俸給月額を受けていた職員の施行日における俸給月額(第一号に掲げる俸給月額を受けていた職員にあっては、俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は、人事院規則で定める。
一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)別表第一から別表第九までの俸給表に定める職務の級における最高の号俸を超える俸給月額
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
前二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、第一条の規定による改正前の給与法若しくは一般職の職員の給与に関する法律及び一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第百二十号)附則第十一項から第十三項まで、第三条の規定による改正前の任期付研究員法又は第五条の規定による改正前の任期付職員法及びこれらに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成十五年十二月に支給する期末手当及び期末特別手当に関する特例措置)
平成十五年十二月に支給する期末手当又は期末特別手当(以下この項において「期末手当等」という。)の額は、第一条の規定による改正後の給与法第十九条の四第二項(同条第三項、第三条の規定による改正後の任期付研究員法第七条第二項又は第五条の規定による改正後の任期付職員法第八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで、第十九条の八第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで若しくは第二十三条第一項から第三項まで、第五項若しくは第七項又は国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)第五条第一項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当等の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(人事院規則で定める職員にあっては、第一号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当等は、支給しない。
平成十五年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に新たに職員となった者(同年四月一日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち人事院規則で定める日))において職員が受けるべき俸給、俸給の特別調整額、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、研究員調整手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当(給与法第十二条の二第二項に規定する人事院規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(給与法第十三条の三の規定による手当を含む。)、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成八年法律第百十二号)附則第十四項及び第十五項に規定する暫定筑波研究学園都市移転手当並びに国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号)第三条第一項に規定する教職調整額の月額の合計額に百分の一・〇七を乗じて得た額に、同年四月から施行日の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、俸給を支給されなかった期間その他の人事院規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事院規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
平成十五年六月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額又は期末特別手当の額に百分の一・〇七を乗じて得た額
平成十五年四月一日から同年十二月一日までの間において防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の適用を受ける者その他の人事院規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の適用を受ける者その他の人事院規則で定める者との権衡を考慮して人事院規則で定める額」と、「第一号に掲げる額」とあるのは「第一号に掲げる額及び当該人事院規則で定める額の合計額」とする。
(調整手当に関する経過措置)
第二条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の給与法第十一条の七の規定の適用を受けている職員に対する当該適用に係る調整手当の支給に関する第二条の規定による改正後の給与法第十一条の七の規定の適用については、同条第一項中「場合(これらの職員が当該異動又は移転の日の前日に在勤していた地域又は官署に引き続き六箇月を超えて在勤していた場合その他当該場合との権衡上必要があると認められる場合として人事院規則で定める場合に限る。)」とあるのは「場合」と、「いい、人事院規則で定める場合には、当該支給割合を超えない範囲内で人事院規則で定める割合とする」とあるのは「いう」と、「から二年を経過する」とあるのは「から三年を経過する日又は平成十八年三月三十一日のいずれか早い日」と、同項中「当該異動等の日から一年を経過する」とあり、及び同項第一号中「同日以後一年を経過する日」とあるのは「平成十七年三月三十一日」と、同項第二号中「二年を経過する日」とあるのは「三年を経過する日又は平成十八年三月三十一日のいずれか早い日」と、同条第二項中「場合(これらの職員が当該異動又は移転の日の前日に在勤していた官署に引き続き六箇月を超えて在勤していた場合その他当該場合との権衡上必要があると認められる場合として人事院規則で定める場合に限る。)」とあるのは「場合」と、「から二年を経過する」とあるのは「から三年を経過する日又は平成十八年三月三十一日のいずれか早い日」と、同項第一号中「同日以後一年を経過する日」とあるのは「平成十七年三月三十一日」と、同項第二号中「二年を経過する日」とあるのは「三年を経過する日又は平成十八年三月三十一日のいずれか早い日」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四十一号)附則第七項の規定により読み替えて適用される前二項」とする。
(人事院規則への委任)
附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附 則(平成一六年一〇月二八日法律第一三六号)(抄)

(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
(教育職俸給表の適用を受ける職員の職務の級の切替え)
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の給与法」という。)の教育職俸給表(一)の適用を受けていた職員で施行日において同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下この項及び附則第四項において「改正後の給与法」という。)の教育職俸給表(一)の適用を受けることとなるもの及び施行日の前日において改正前の給与法の教育職俸給表(四)の適用を受けていた職員で施行日において改正後の給与法の教育職俸給表(二)の適用を受けることとなるものの施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、施行日の前日においてこれらの者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に対応する附則別表の新級欄に定める職務の級とする。
(教育職俸給表の適用を受ける職員の号俸の切替え等)
前項の規定により新級を決定される職員(附則第五項に規定する職員を除く。)の施行日における号俸(次項において「新号俸」という。)は、施行日の前日においてその者が受けていた号俸(次項において「旧号俸」という。)と同じ号数の号俸とする。
前項の規定により新号俸を決定される職員に対する施行日以降における最初の改正後の給与法第八条第六項若しくは第八項ただし書又は一般職の職員の給与に関する法律及び一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第百二十号。附則第七項において「平成十年改正法」という。)附則第十二項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあっては、人事院の定める期間)を新号俸を受ける期間に通算する。
(教育職俸給表の適用を受ける職員の職務の級における最高の号俸を超える俸給月額の切替え等)
附則第二項の規定により新級を決定される職員のうち、施行日の前日において旧級における最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の施行日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
附則第二項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の給与法若しくは平成十年改正法附則第十一項若しくは第十二項、改正前の任期付研究員法又は改正前の任期付職員法及びこれらに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(人事院規則への委任)
附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律(第二条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附則別表 教育職俸給表の適用を受ける職員の職務の級の切替表

俸給表 旧級 新級
教育職俸給表(一) 2級 1級
  3級 2級
  4級 3級
  5級 4級
教育職俸給表(四) 1級 1級
  2級 2級
  3級 3級

附 則(平成一七年一〇月二一日法律第一〇二号)(抄)

(施行期日)
第一条この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。
(一般職の職員の給与に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第八十条施行日の前日において旧公社の職員であった者であって引き続き施行日に第三十五条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下この条において「新法」という。)に規定する俸給表の適用を受ける職員となったものに対する新法第十一条の七第三項、第十一条の八第三項、第十二条第四項、第十二条の二第三項及び第十四条第二項並びに一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十六号)附則第十五項の規定の適用については、その者は、新法第十一条の七第三項に規定する給与特例法適用職員等であった者とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第百十七条この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成一七年一一月七日法律第一一三号)(抄)

(施行期日)
第一条この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条、第三条、第五条及び第七条並びに附則第六条から第十五条まで及び第十七条から第三十二条までの規定は、平成十八年四月一日から施行する。
(職務の級における最高の号俸を超える俸給月額等の切替え等)
第二条この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次に掲げる俸給月額を受けていた職員の施行日における俸給月額(第一号に掲げる俸給月額を受けていた職員にあっては、俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は、人事院規則で定める。
一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)別表第一から別表第九までの俸給表に定める職務の級における最高の号俸を超える俸給月額
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
第三条施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
第四条前二条の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、第一条の規定による改正前の給与法若しくは一般職の職員の給与に関する法律及び一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第百二十号。附則第十条において「平成十年改正法」という。)附則第十一項から第十三項まで、第四条の規定による改正前の任期付研究員法又は第六条の規定による改正前の任期付職員法及びこれらに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成十七年十二月に支給する期末手当及び期末特別手当に関する特例措置)
第五条平成十七年十二月に支給する期末手当又は期末特別手当(以下この項において「期末手当等」という。)の額は、第一条の規定による改正後の給与法第十九条の四第二項(同条第三項、第四条の規定による改正後の任期付研究員法第七条第二項又は第六条の規定による改正後の任期付職員法第八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで、第十九条の八第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで若しくは第二十三条第一項から第三項まで、第五項若しくは第七項、国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)第五条第一項又は法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)第十三条第二項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当等の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(人事院規則で定める職員にあっては、第一号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当等は、支給しない。
平成十七年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に新たに職員となった者(同年四月一日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものを除く。)にあっては、その新たに職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち人事院規則で定める日))において職員が受けるべき俸給、俸給の特別調整額、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、研究員調整手当、住居手当、単身赴任手当(給与法第十二条の二第二項に規定する人事院規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(給与法第十四条の規定による手当を含む。)並びに一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成八年法律第百十二号)附則第十四項及び第十五項に規定する暫定筑波研究学園都市移転手当の月額の合計額に百分の〇・三六を乗じて得た額に、同年四月から施行日の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、俸給を支給されなかった期間その他の人事院規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事院規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
平成十七年六月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額又は期末特別手当の額に百分の〇・三六を乗じて得た額
平成十七年四月一日から同年十二月一日までの間において防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の適用を受ける者その他の人事院規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の適用を受ける者その他の人事院規則で定める者との権衡を考慮して人事院規則で定める額」と、「第一号に掲げる額」とあるのは「第一号に掲げる額及び当該人事院規則で定める額の合計額」とする。
(特定の職務の級の切替え)
第六条平成十八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第一に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二の職務の級が掲げられているときは、人事院の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号俸の切替え)
第七条切替日の前日において給与法別表第一から別表第九までの俸給表の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、次項及び次条に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあっては、人事院の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第二に定める号俸とする。
前条後段の規定により新級を決定される職員(次条に規定する職員を除く。)の新号俸は、新級、旧号俸及び経過期間に応じて附則別表第三に定める号俸とする。
切替日の前日において指定職俸給表の適用を受けていた職員の新号俸は、旧号俸に対応する附則別表第四の新号俸欄に定める号俸とする。
(職務の級における最高の号俸を超える俸給月額等の切替え)
第八条切替日の前日において次に掲げる俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額は、人事院規則で定める。
給与法別表第一から別表第九までの俸給表に定める職務の級における最高の号俸を超える俸給月額
(切替日前の異動者の号俸の調整)
第九条切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の新号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
第十条附則第六条から前条までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、第二条の規定による改正前の給与法、第五条の規定による改正前の任期付研究員法、第七条の規定による改正前の任期付職員法又は附則第十七条の規定による改正前の平成十年改正法附則第十一項から第十三項まで及びこれらに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(俸給の切替えに伴う経過措置)
第十一条切替日の前日から引き続き同一の俸給表の適用を受ける職員で、その者の受ける俸給月額が同日において受けていた俸給月額(一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第八十六号。第一号において「平成二十一年改正法」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該俸給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(人事院規則で定める職員を除く。)には、平成二十六年三月三十一日までの間、俸給月額のほか、その差額に相当する額(給与法附則第八項の表の俸給表欄に掲げる俸給表の適用を受ける職員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定により採用された職員を除く。)のうち、その職務の級が給与法附則第八項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、五十五歳に達した日後における最初の四月一日(特定職員以外の者が五十五歳に達した日後における最初の四月一日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に百分の九十八・五を乗じて得た額)を俸給として支給する。
平成二十一年改正法附則第三条第一項第一号に規定する減額改定対象職員(次号に掲げる職員を除く。)百分の九十九・一
指定職俸給表の適用を受ける職員百分の九十八・九四
前二号に掲げる職員以外の職員(医療職俸給表(一)又は任期付研究員法第六条第二項に規定する俸給表の適用を受ける職員を除く。)百分の九十九・三四
切替日の前日から引き続き俸給表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事院規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、俸給を支給する。
切替日以降に新たに俸給表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前二項の規定による俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事院規則の定めるところにより、前二項の規定に準じて、俸給を支給する。
第十二条前条の規定による俸給を支給される職員に関する給与法第十条第二項及び第十九条の四第五項(給与法第十九条の七第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与法第十条第二項中「調整前における俸給月額」とあるのは「調整前における俸給月額と一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号。以下「平成十七年改正法」という。)附則第十一条の規定による俸給の額との合計額」と、給与法第十九条の四第五項中「俸給月額」とあるのは「俸給月額と平成十七年改正法附則第十一条の規定による俸給の額との合計額」とする。
(平成二十二年三月三十一日までの間における給与法の適用に関する特例)
第十三条平成二十二年三月三十一日までの間における次の表の上欄に掲げる給与法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第八条第六項 四号俸 三号俸
  三号俸 二号俸
第八条第七項 四号俸 三号俸
  三号俸 二号俸
  二号俸 一号俸
第十一条の三第二項第一号 百分の十八 百分の十八を超えない範囲内で人事院規則で定める割合
第十一条の三第二項第二号 百分の十五 百分の十五を超えない範囲内で人事院規則で定める割合
第十一条の三第二項第三号 百分の十二 百分の十二を超えない範囲内で人事院規則で定める割合
第十一条の三第二項第四号 百分の十 百分の十を超えない範囲内で人事院規則で定める割合
第十一条の三第二項第五号 百分の六 百分の六を超えない範囲内で人事院規則で定める割合
第十一条の三第二項第六号 百分の三 百分の三を超えない範囲内で人事院規則で定める割合
第十一条の五 百分の十五 百分の十五を超えない範囲内で人事院規則で定める割合
(地域手当に関する経過措置)
第十四条第二条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の給与法第十一条の六の規定の適用を受けている職員に対する当該適用に係る官署の移転に係る地域手当の支給に関する給与法第十一条の六の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項 第十一条の三第一項の人事院規則 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号。以下「平成十七年改正法」という。)第二条の規定による改正前の第十一条の三第一項の人事院規則
  「地域手当支給官署 「調整手当支給官署
  同条第二項各号に定める割合をいう。) 第十一条の三第二項各号に定める割合をいう。)
  地域手当の支給割合(同条第二項各号に定める割合をいう。以下 調整手当の支給割合(平成十七年改正法第二条の規定による改正前の第十一条の三第二項各号に定める割合をいう。以下
  同条第一項 第十一条の三第一項
第一項第一号 地域手当支給官署 第十一条の三第一項の人事院規則で定める地域に所在する官署又は同項の人事院規則で定める官署
第三項 地域手当支給官署 調整手当支給官署
  地域手当の支給割合(同条第二項各号 調整手当の支給割合(平成十七年改正法第二条の規定による改正前の第十一条の三第二項各号
  同条第一項 第十一条の三第一項
第二条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の給与法第十一条の七の規定の適用を受けている職員に対する当該適用に係る異動等に係る地域手当の支給及び切替日の前日において第二条の規定による改正前の給与法第十一条の三若しくは第十一条の六の規定の適用を受けている職員が切替日にその在勤する官署を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤する官署が切替日に移転した場合における当該職員に対する当該異動等に係る地域手当の支給に関する給与法第十一条の七の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項 第十一条の三第一項の人事院規則で定める地域若しくは官署若しくは第十一条の四の人事院規則で定める空港の区域に在勤する 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号。以下「平成十七年改正法」という。)第二条の規定による改正前の第十一条の三第一項の人事院規則で定める地域若しくは官署に在勤する
  その在勤する地域、官署若しくは空港の区域 その在勤する地域若しくは官署
  在勤していた地域、官署又は空港の区域 在勤していた地域又は官署
  在勤していた地域、官署若しくは空港の区域 在勤していた地域若しくは官署
  地域手当の支給割合(第十一条の三第二項各号に定める割合又は第十一条の四の人事院規則で定める割合をいい 調整手当の支給割合(平成十七年改正法第二条の規定による改正前の第十一条の三第二項各号に定める割合をいい
第二項 前条第一項 平成十七年改正法第二条の規定による改正前の前条第一項
  移転職員等 同項に規定する移転職員等
(非常勤職員の給与に関する経過措置)
第十五条第二条の規定による改正前の給与法第二十二条第一項に定める職員で、同項の規定により支給される手当の額が勤務一日につき三万五千三百円を超え三万七千八百円以下であるものに対する給与法第二十二条第一項の規定の適用については、当該職員が離職するまでの間は、同項中「三万五千三百円」とあるのは、「三万七千八百円」とする。
(人事院規則への委任)
第十六条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附則別表第一 職務の級の切替表(附則第六条関係)

俸給表 旧級 新級
行政職俸給表(一)税務職俸給表公安職俸給表(二) 1級 1級
2級
3級 2級
  4級 3級
  5級
  6級 4級
  7級 5級
  8級 6級
  9級 7級
  10級 8級
  11級 9級
  10級
行政職俸給表(二) 3級 3級
  4級
  5級 4級
  6級 5級
専門行政職俸給表 7級 7級
  8級
公安職俸給表(一) 2級 2級
  特2級
  4級 4級
  5級
  6級 5級
  7級 6級
  8級 7級
  9級 8級
  10級 9級
  11級 10級
  11級
教育職俸給表(一)医療職俸給表(一) 4級 4級
5級
研究職俸給表 5級 5級
  6級

附則別表第二 旧級がこれに対応する附則別表第一の新級欄に二の職務の級が掲げられている職務の級である職員以外の職員の号俸の切替表(附則第七条関係)

イ 行政職俸給表(一)の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸   旧級 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級 9級 10級
経過期間  
3月未満    
3月以上6月未満    
6月以上9月未満    
9月以上12月未満    
12月以上    
3月未満 25
3月以上6月未満 26 10
6月以上9月未満 27 11
9月以上12月未満 28 12
12月以上 29 13
3月未満 29 13
3月以上6月未満 30 10 14
6月以上9月未満 31 11 15
9月以上12月未満 32 12 16
12月以上 33 13 17
3月未満 33 13 17
3月以上6月未満 10 34 14 10 18
6月以上9月未満 11 35 15 11 19
9月以上12月未満 12 36 16 12 20
12月以上 13 37 17 13 21
3月未満 13 37 17 13 21
3月以上6月未満 14 38 18 14 22 10
6月以上9月未満 15 39 19 15 23 11
9月以上12月未満 16 40 20 16 24 12
12月以上 17 41 21 17 25 13
3月未満 17 41 21 17 25 13
3月以上6月未満 18 42 22 18 26 14 10
6月以上9月未満 19 43 23 19 27 15 11
9月以上12月未満 20 44 24 20 28 16 12
12月以上 21 45 25 21 29 17 13
3月未満 21 45 25 21 29 17 13
3月以上6月未満 22 46 26 22 30 18 14 10
6月以上9月未満 23 47 27 23 31 19 15 11
9月以上12月未満 24 48 28 24 32 20 16 12
12月以上 25 49 29 25 33 21 17 13
3月未満 25 49 29 25 33 21 17 13
3月以上6月未満 26 50 30 26 34 22 18 14 10
6月以上9月未満 27 51 31 27 35 23 19 15 11
9月以上12月未満 28 52 32 28 36 24 20 16 12
12月以上 29 53 33 29 37 25 21 17 13
3月未満 29 53 33 29 37 25 21 17 13
3月以上6月未満 29 54 34 30 38 26 22 18 14 10
6月以上9月未満 30 55 35 31 39 27 23 19 15 11
9月以上12月未満 30 56 36 32 40 28 24 20 16 12
12月以上 31 57 37 33 41 29 25 21 17 13
10 3月未満 31 57 37 33 41 29 25 21 17 13
3月以上6月未満 31 58 38 34 42 30 26 22 18 14
6月以上9月未満 32 59 39 35 43 31 27 23 19 15
9月以上12月未満 32 60 40 36 44 32 28 24 20 16
12月以上 33 61 41 37 45 33 29 25 21 17
11 3月未満 33 61 41 37 45 33 29 25 21 17
3月以上6月未満 33 62 42 38 46 34 30 26 22 18
6月以上9月未満 33 63 43 39 47 35 31 27 23 19
9月以上12月未満 34 64 44 40 48 36 32 28 24 20
12月以上 34 65 45 41 49 37 33 29 25 21
12 3月未満 34 65 45 41 49 37 33 29 25 21
3月以上6月未満 34 66 46 42 50 38 34 30 26 22
6月以上9月未満 35 67 47 43 51 39 35 31 27 23
9月以上12月未満 35 68 48 44 52 40 36 32 28 24
12月以上 35 69 49 45 53 41 37 33 29 25
13 3月未満 35 69 49 45 53 41 37 33 29 25
3月以上6月未満 36 70 50 46 54 42 38 34 30 26
6月以上9月未満 36 71 51 47 55 43 39 35 31 27
9月以上12月未満 36 72 52 48 56 44 40 36 32 28
12月以上 37 73 53 49 57 45 41 37 33 29
14 3月未満 37 73 53 49 57 45 41 37 33 29
3月以上6月未満 37 74 54 49 58 46 42 38 34 30
6月以上9月未満 37 75 55 50 59 47 43 39 35 31
9月以上12月未満 37 76 56 50 60 48 44 40 36 32
12月以上 38 77 57 51 61 49 45 41 37 33
15 3月未満 38 77 57 51 61 49 45 41 37 33
3月以上6月未満 38 78 58 51 62 50 46 42 38 34
6月以上9月未満 38 79 59 52 63 51 47 43 39 35
9月以上12月未満 38 80 60 52 64 52 48 44 40 36
12月以上 39 81 61 53 65 53 49 45 41 37
16 3月未満 39 81 61 53 65 53 49 45 41  
3月以上6月未満 39 82 62 54 66 54 50 46 42  
6月以上9月未満 39 83 63 55 67 55 51 47 43  
9月以上12月未満 39 84 64 56 68 56 52 48 44  
12月以上 40 85 65 57 69 57 53 49 45  
17 3月未満   85 65 57 69 57 53 49 45  
3月以上6月未満   86 66 57 70 58 54 50 46  
6月以上9月未満   87 67 58 71 59 55 51 47  
9月以上12月未満   88 68 58 72 60 56 52 48  
12月以上   89 69 59 73 61 57 53 49  
18 3月未満   89 69 59 73 61 57 53 49  
3月以上6月未満   90 70 59 74 62 58 54 50  
6月以上9月未満   91 71 60 75 63 59 55 51  
9月以上12月未満   92 72 60 76 64 60 56 52  
12月以上   93 73 61 77 65 61 57 53  
19 3月未満   93 73 61 77 65 61 57    
3月以上6月未満   93 74 61 78 66 62 58    
6月以上9月未満   93 75 61 79 67 63 59    
9月以上12月未満   93 76 62 80 68 64 60    
12月以上   93 77 62 81 69 65 61    
20 3月未満     77 62 81 69 65 61    
3月以上6月未満     78 62 82 70 66 62    
6月以上9月未満     79 63 83 71 67 63    
9月以上12月未満     80 63 84 72 68 64    
12月以上     81 63 85 73 69 65    
21 3月未満     81 63 85 73 69 65    
3月以上6月未満     82 64 86 74 70 66    
6月以上9月未満     83 64 87 75 71 67    
9月以上12月未満     84 64 88 76 72 68    
12月以上     85 65 89 77 73 69    
22 3月未満     85 65 89 77 73      
3月以上6月未満     86 65 90 78 74      
6月以上9月未満     87 66 91 79 75      
9月以上12月未満     88 66 92 80 76      
12月以上     89 67 93 81 77      
23 3月未満     89 67 93 81        
3月以上6月未満     90 67 94 82        
6月以上9月未満     91 68 95 83        
9月以上12月未満     92 68 96 84        
12月以上     93 69 97 85        
24 3月未満     93 69 97 85        
3月以上6月未満     94 70 98 86        
6月以上9月未満     95 71 99 87        
9月以上12月未満     96 72 100 88        
12月以上     97 73 101 89        
25 3月未満     97 73 101          
3月以上6月未満     98 73 102          
6月以上9月未満     99 74 103          
9月以上12月未満     100 74 104          
12月以上     101 75 105          
26 3月未満     101 75 105          
3月以上6月未満     102 75 106          
6月以上9月未満     103 76 107          
9月以上12月未満     104 76 108          
12月以上     105 77 109          
27 3月未満     105 77            
3月以上6月未満     106 78            
6月以上9月未満     107 79            
9月以上12月未満     108 80            
12月以上     109 81            
28 3月未満     109 81            
3月以上6月未満     110 82            
6月以上9月未満     111 83            
9月以上12月未満     112 84            
12月以上     113 85            
29 3月未満     113              
3月以上6月未満     114              
6月以上9月未満     115              
9月以上12月未満     116              
12月以上     117              
30 3月未満     117              
3月以上6月未満     118              
6月以上9月未満     119              
9月以上12月未満     120              
12月以上     121              
31 3月未満     121              
3月以上6月未満     122              
6月以上9月未満     123              
9月以上12月未満     124              
12月以上     125              
32 3月未満     125              
3月以上6月未満     125              
6月以上9月未満     125              
9月以上12月未満     125              
12月以上     125              

ロ 行政職俸給表(二)の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸   旧級 1級 2級 3級 4級 5級 6級
経過期間  
3月未満  
3月以上6月未満  
6月以上9月未満  
9月以上12月未満  
12月以上  
3月未満
3月以上6月未満 10
6月以上9月未満 11
9月以上12月未満 12
12月以上 13
3月未満 13
3月以上6月未満 14
6月以上9月未満 15
9月以上12月未満 16
12月以上 17
3月未満 17
3月以上6月未満 10 10 18
6月以上9月未満 11 11 19
9月以上12月未満 12 12 20
12月以上 13 13 21
3月未満 13 13 21
3月以上6月未満 14 14 10 22
6月以上9月未満 15 15 11 23
9月以上12月未満 16 16 12 24
12月以上 17 17 13 25
3月未満 17 17 13 25
3月以上6月未満 18 18 14 26
6月以上9月未満 19 19 15 27
9月以上12月未満 20 20 16 28
12月以上 21 21 17 29
3月未満 21 21 17 29
3月以上6月未満 22 22 18 30 10
6月以上9月未満 23 23 19 31 11
9月以上12月未満 24 24 20 32 12
12月以上 25 25 21 33 13
3月未満 25 25 21 33 13
3月以上6月未満 26 26 22 34 14 10
6月以上9月未満 27 27 23 35 15 11
9月以上12月未満 28 28 24 36 16 12
12月以上 29 29 25 37 17 13
3月未満 29 29 25 37 17 13
3月以上6月未満 30 30 26 38 18 14
6月以上9月未満 31 31 27 39 19 15
9月以上12月未満 32 32 28 40 20 16
12月以上 33 33 29 41 21 17
10 3月未満 33 33 29 41 21 17
3月以上6月未満 34 34 30 42 22 18
6月以上9月未満 35 35 31 43 23 19
9月以上12月未満 36 36 32 44 24 20
12月以上 37 37 33 45 25 21
11 3月未満 37 37 33 45 25 21
3月以上6月未満 38 38 34 46 26 22
6月以上9月未満 39 39 35 47 27 23
9月以上12月未満 40 40 36 48 28 24
12月以上 41 41 37 49 29 25
12 3月未満 41 41 37 49 29 25
3月以上6月未満 42 42 38 50 30 26
6月以上9月未満 43 43 39 51 31 27
9月以上12月未満 44 44 40 52 32 28
12月以上 45 45 41 53 33 29
13 3月未満 45 45 41 53 33 29
3月以上6月未満 46 46 42 54 34 30
6月以上9月未満 47 47 43 55 35 31
9月以上12月未満 48 48 44 56 36 32
12月以上 49 49 45 57 37 33
14 3月未満 49 49 45 57 37 33
3月以上6月未満 50 50 46 58 38 34
6月以上9月未満 51 51 47 59 39 35
9月以上12月未満 52 52 48 60 40 36
12月以上 53 53 49 61 41 37
15 3月未満 53 53 49 61 41 37
3月以上6月未満 54 54 50 62 42 38
6月以上9月未満 55 55 51 63 43 39
9月以上12月未満 56 56 52 64 44 40
12月以上 57 57 53 65 45 41
16 3月未満 57 57 53 65 45 41
3月以上6月未満 58 58 54 66 46 42
6月以上9月未満 59 59 55 67 47 43
9月以上12月未満 60 60 56 68 48 44
12月以上 61 61 57 69 49 45
17 3月未満 61 61 57 69 49 45
3月以上6月未満 62 62 58 70 50 46
6月以上9月未満 63 63 59 71 51 47
9月以上12月未満 64 64 60 72 52 48
12月以上 65 65 61 73 53 49
18 3月未満 65 65 61 73 53 49
3月以上6月未満 66 66 62 74 54 50
6月以上9月未満 67 67 63 75 55 51
9月以上12月未満 68 68 64 76 56 52
12月以上 69 69 65 77 57 53
19 3月未満 69 69 65 77 57 53
3月以上6月未満 70 70 65 78 58 54
6月以上9月未満 71 71 66 79 59 55
9月以上12月未満 72 72 66 80 60 56
12月以上 73 73 67 81 61 57
20 3月未満 73 73 67 81 61 57
3月以上6月未満 74 74 67 82 62 58
6月以上9月未満 75 75 68 83 63 59
9月以上12月未満 76 76 68 84 64 60
12月以上 77 77 69 85 65 61
21 3月未満 77 77 69 85 65 61
3月以上6月未満 78 78 70 86 66 62
6月以上9月未満 79 79 71 87 67 63
9月以上12月未満 80 80 72 88 68 64
12月以上 81 81 73 89 69 65
22 3月未満 81 81 73 89 69 65
3月以上6月未満 82 82 73 90 70 66
6月以上9月未満 83 83 74 91 71 67
9月以上12月未満 84 84 74 92 72 68
12月以上 85 85 75 93 73 69
23 3月未満 85 85 75 93 73 69
3月以上6月未満 86 86 75 94 74 69
6月以上9月未満 87 87 76 95 75 69
9月以上12月未満 88 88 76 96 76 69
12月以上 89 89 77 97 77 69
24 3月未満 89 89 77 97 77  
3月以上6月未満 90 90 77 98 78  
6月以上9月未満 91 91 78 99 79  
9月以上12月未満 92 92 78 100 80  
12月以上 93 93 79 101 81  
25 3月未満 93 93 79 101 81  
3月以上6月未満 94 94 79 102 82  
6月以上9月未満 95 95 80 103 83  
9月以上12月未満 96 96 80 104 84  
12月以上 97 97 81 105 85  
26 3月未満 97 97 81 105 85  
3月以上6月未満 98 98 82 106 86  
6月以上9月未満 99 99 83 107 87  
9月以上12月未満 100 100 84 108 88  
12月以上 101 101 85 109 89  
27 3月未満 101 101 85 109 89  
3月以上6月未満 102 102 85 110 90  
6月以上9月未満 103 103 86 111 91  
9月以上12月未満 104 104 86 112 92  
12月以上 105 105 87 113 93  
28 3月未満 105 105 87 113    
3月以上6月未満 106 106 87 114    
6月以上9月未満 107 107 88 115    
9月以上12月未満 108 108 88 116    
12月以上 109 109 89 117    
29 3月未満 109 109 89 117    
3月以上6月未満 110 110 90 118    
6月以上9月未満 111 111 91 119    
9月以上12月未満 112 112 92 120    
12月以上 113 113 93 121    
30 3月未満 113 113 93 121    
3月以上6月未満 114 114 93 122    
6月以上9月未満 115 115 94 123    
9月以上12月未満 116 116 94 124    
12月以上 117 117 95 125    
31 3月未満 117 117 95 125    
3月以上6月未満 118 118 95 126    
6月以上9月未満 119 119 96 127    
9月以上12月未満 120 120 96 128    
12月以上 121 121 97 129    
32 3月未満 121 121        
3月以上6月未満 121 122        
6月以上9月未満 121 123        
9月以上12月未満 121 124        
12月以上 121 125        
33 3月未満   125        
3月以上6月未満   126        
6月以上9月未満   127        
9月以上12月未満   128        
12月以上   129        

ハ 専門行政職俸給表の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸   旧級 1級 2級 3級 4級 5級 6級
経過期間  
3月未満  
3月以上6月未満  
6月以上9月未満  
9月以上12月未満  
12月以上  
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満 10 10
6月以上9月未満 11 11
9月以上12月未満 12 12
12月以上 13 13
3月未満 13 13
3月以上6月未満 14 14 10
6月以上9月未満 15 15 11
9月以上12月未満 16 16 12
12月以上 17 17 13
3月未満 17 17 13
3月以上6月未満 18 18 14 10
6月以上9月未満 19 19 15 11
9月以上12月未満 20 20 16 12
12月以上 21 21 17 13
3月未満 21 21 17 13
3月以上6月未満 22 22 18 14
6月以上9月未満 23 23 19 15
9月以上12月未満 24 24 20 16
12月以上 25 25 21 17
3月未満 25 25 21 17
3月以上6月未満 26 26 22 18 10
6月以上9月未満 27 27 23 19 11
9月以上12月未満 28 28 24 20 12
12月以上 29 29 25 21 13
3月未満 29 29 25 21 13
3月以上6月未満 30 30 26 22 14 10
6月以上9月未満 31 31 27 23 15 11
9月以上12月未満 32 32 28 24 16 12
12月以上 33 33 29 25 17 13
10 3月未満 33 33 29 25 17 13
3月以上6月未満 34 34 30 26 18 14
6月以上9月未満 35 35 31 27 19 15
9月以上12月未満 36 36 32 28 20 16
12月以上 37 37 33 29 21 17
11 3月未満 37 37 33 29 21 17
3月以上6月未満 38 38 34 30 22 18
6月以上9月未満 39 39 35 31 23 19
9月以上12月未満 40 40 36 32 24 20
12月以上 41 41 37 33 25 21
12 3月未満 41 41 37 33 25 21
3月以上6月未満 42 42 38 34 26 22
6月以上9月未満 43 43 39 35 27 23
9月以上12月未満 44 44 40 36 28 24
12月以上 45 45 41 37 29 25
13 3月未満 45 45 41 37 29 25
3月以上6月未満 46 46 42 38 30 26
6月以上9月未満 47 47 43 39 31 27
9月以上12月未満 48 48 44 40 32 28
12月以上 49 49 45 41 33 29
14 3月未満 49 49 45 41 33 29
3月以上6月未満 50 50 46 42 34 30
6月以上9月未満 51 51 47 43 35 31
9月以上12月未満 52 52 48 44 36 32
12月以上 53 53 49 45 37 33
15 3月未満 53 53 49 45 37 33
3月以上6月未満 54 54 50 46 38 34
6月以上9月未満 55 55 51 47 39 35
9月以上12月未満 56 56 52 48 40 36
12月以上 57 57 53 49 41 37
16 3月未満 57 57 53 49 41  
3月以上6月未満 58 58 54 50 42  
6月以上9月未満 59 59 55 51 43  
9月以上12月未満 60 60 56 52 44  
12月以上 61 61 57 53 45  
17 3月未満 61 61 57 53 45  
3月以上6月未満 62 62 58 54 46  
6月以上9月未満 63 63 59 55 47  
9月以上12月未満 64 64 60 56 48  
12月以上 65 65 61 57 49  
18 3月未満 65 65 61 57 49  
3月以上6月未満 66 66 62 58 50  
6月以上9月未満 67 67 63 59 51  
9月以上12月未満 68 68 64 60 52  
12月以上 69 69 65 61 53  
19 3月未満 69 69 65 61    
3月以上6月未満 70 70 66 62    
6月以上9月未満 71 71 67 63    
9月以上12月未満 72 72 68 64    
12月以上 73 73 69 65    
20 3月未満 73 73 69 65    
3月以上6月未満 74 74 70 66    
6月以上9月未満 75 75 71 67    
9月以上12月未満 76 76 72 68    
12月以上 77 77 73 69    
21 3月未満 77 77 73      
3月以上6月未満 78 78 74      
6月以上9月未満 79 79 75      
9月以上12月未満 80 80 76      
12月以上 81 81 77      
22 3月未満 81 81 77      
3月以上6月未満 82 81 78      
6月以上9月未満 83 81 79      
9月以上12月未満 84 81 80      
12月以上 85 81 81      
23 3月未満 85          
3月以上6月未満 86          
6月以上9月未満 87          
9月以上12月未満 88          
12月以上 89          
24 3月未満 89          
3月以上6月未満 90          
6月以上9月未満 91          
9月以上12月未満 92          
12月以上 93          
25 3月未満 93          
3月以上6月未満 93          
6月以上9月未満 93          
9月以上12月未満 93          
12月以上 93          

ニ 税務職俸給表の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸   旧級 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級 9級 10級
経過期間  
3月未満    
3月以上6月未満    
6月以上9月未満    
9月以上12月未満    
12月以上    
3月未満 21
3月以上6月未満 22 10
6月以上9月未満 23 11
9月以上12月未満 24 12
12月以上 25 13
3月未満 25 13
3月以上6月未満 26 10 14
6月以上9月未満 27 11 15
9月以上12月未満 28 12 16
12月以上 29 13 17
3月未満 29 13 17
3月以上6月未満 10 30 14 10 18
6月以上9月未満 11 31 15 11 19
9月以上12月未満 12 32 16 12 20
12月以上 13 33 17 13 21
3月未満 13 33 17 13 21
3月以上6月未満 14 34 18 14 22 10
6月以上9月未満 15 35 19 15 23 11
9月以上12月未満 16 36 20 16 24 12
12月以上 17 37 21 17 25 13
3月未満 17 37 21 17 25 13
3月以上6月未満 18 38 22 18 26 14 10
6月以上9月未満 19 39 23 19 27 15 11
9月以上12月未満 20 40 24 20 28 16 12
12月以上 21 41 25 21 29 17 13
3月未満 21 41 25 21 29 17 13
3月以上6月未満 22 42 26 22 30 18 14 10
6月以上9月未満 23 43 27 23 31 19 15 11
9月以上12月未満 24 44 28 24 32 20 16 12
12月以上 25 45 29 25 33 21 17 13
3月未満 25 45 29 25 33 21 17 13
3月以上6月未満 25 46 30 26 34 22 18 14 10
6月以上9月未満 25 47 31 27 35 23 19 15 11
9月以上12月未満 26 48 32 28 36 24 20 16 12
12月以上 26 49 33 29 37 25 21 17 13
3月未満 26 49 33 29 37 25 21 17 13
3月以上6月未満 26 50 34 30 38 26 22 18 14 10
6月以上9月未満 27 51 35 31 39 27 23 19 15 11
9月以上12月未満 27 52 36 32 40 28 24 20 16 12
12月以上 27 53 37 33 41 29 25 21 17 13
10 3月未満 27 53 37 33 41 29 25 21 17 13
3月以上6月未満 28 54 38 34 42 30 26 22 18 14
6月以上9月未満 28 55 39 35 43 31 27 23 19 15
9月以上12月未満 28 56 40 36 44 32 28 24 20 16
12月以上 29 57 41 37 45 33 29 25 21 17
11 3月未満 29 57 41 37 45 33 29 25 21 17
3月以上6月未満 29 58 42 38 46 34 30 26 22 18
6月以上9月未満 29 59 43 39 47 35 31 27 23 19
9月以上12月未満 29 60 44 40 48 36 32 28 24 20
12月以上 29 61 45 41 49 37 33 29 25 21
12 3月未満 29 61 45 41 49 37 33 29 25 21
3月以上6月未満 30 62 46 41 50 38 34 30 26 22
6月以上9月未満 30 63 47 42 51 39 35 31 27 23
9月以上12月未満 30 64 48 42 52 40 36 32 28 24
12月以上 30 65 49 43 53 41 37 33 29 25
13 3月未満 30 65 49 43 53 41 37 33 29 25
3月以上6月未満 30 66 50 43 54 42 38 34 30 26
6月以上9月未満 31 67 51 44 55 43 39 35 31 27
9月以上12月未満 31 68 52 44 56 44 40 36 32 28
12月以上 31 69 53 45 57 45 41 37 33 29
14 3月未満 31 69 53 45 57 45 41 37 33 29
3月以上6月未満 31 70 54 46 58 46 42 38 34 30
6月以上9月未満 31 71 55 47 59 47 43 39 35 31
9月以上12月未満 32 72 56 48 60 48 44 40 36 32
12月以上 32 73 57 49 61 49 45 41 37 33
15 3月未満   73 57 49 61 49 45 41 37 33
3月以上6月未満   73 58 49 62 50 46 42 38 34
6月以上9月未満   73 59 50 63 51 47 43 39 35
9月以上12月未満   73 60 50 64 52 48 44 40 36
12月以上   73 61 51 65 53 49 45 41 37
16 3月未満     61 51 65 53 49 45 41  
3月以上6月未満     62 51 66 54 50 46 42  
6月以上9月未満     63 52 67 55 51 47 43  
9月以上12月未満     64 52 68 56 52 48 44  
12月以上     65 53 69 57 53 49 45  
17 3月未満     65 53 69 57 53 49 45  
3月以上6月未満     65 53 70 58 54 50 46  
6月以上9月未満     65 53 71 59 55 51 47  
9月以上12月未満     65 54 72 60 56 52 48  
12月以上     65 54 73 61 57 53 49  
18 3月未満       54 73 61 57 53 49  
3月以上6月未満       54 74 62 58 54 50  
6月以上9月未満       55 75 63 59 55 51  
9月以上12月未満       55 76 64 60 56 52  
12月以上       55 77 65 61 57 53  
19 3月未満       55 77 65 61 57    
3月以上6月未満       56 78 66 62 58    
6月以上9月未満       56 79 67 63 59    
9月以上12月未満       56 80 68 64 60    
12月以上       57 81 69 65 61    
20 3月未満       57 81 69 65 61    
3月以上6月未満       57 82 70 66 62    
6月以上9月未満       58 83 71 67 63    
9月以上12月未満       58 84 72 68 64    
12月以上       59 85 73 69 65    
21 3月未満       59 85 73 69 65    
3月以上6月未満       59 85 74 70 66    
6月以上9月未満       60 85 75 71 67    
9月以上12月未満       60 85 76 72 68    
12月以上       61 85 77 73 69    
22 3月未満       61   77 73      
3月以上6月未満       61   78 74      
6月以上9月未満       61   79 75      
9月以上12月未満       62   80 76      
12月以上       62   81 77      
23 3月未満       62   81        
3月以上6月未満       62   82        
6月以上9月未満       63   83        
9月以上12月未満       63   84        
12月以上       63   85        
24 3月未満           85        
3月以上6月未満           86        
6月以上9月未満           87        
9月以上12月未満           88        
12月以上           89        

ホ 公安職俸給表(一)の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸   旧級 1級 2級 特2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級 9級 10級
経過期間  
3月未満         13
3月以上6月未満         14
6月以上9月未満         15
9月以上12月未満         16
12月以上         17
3月未満 17
3月以上6月未満 18
6月以上9月未満 19
9月以上12月未満 20
12月以上 21
3月未満 21
3月以上6月未満 10 22
6月以上9月未満 11 23
9月以上12月未満 12 24
12月以上 13 25
3月未満 13 25
3月以上6月未満 10 10 14 10 10 26
6月以上9月未満 11 11 15 11 11 27
9月以上12月未満 12 12 16 12 12 28
12月以上 13 13 17 13 13 29
3月未満 13 13 17 13 13 29
3月以上6月未満 14 14 18 14 14 30 10
6月以上9月未満 15 15 19 15 15 31 11
9月以上12月未満 16 16 20 16 16 32 12
12月以上 17 17 21 17 17 33 13
3月未満 17 17 21 17 17 33 13
3月以上6月未満 18 18 22 18 18 34 14 10
6月以上9月未満 19 19 23 19 19 35 15 11
9月以上12月未満 20 20 24 20 20 36 16 12
12月以上 21 21 25 21 21 37 17 13
3月未満 21 21 25 21 21 37 17 13
3月以上6月未満 22 22 26 22 22 38 18 14 10
6月以上9月未満 23 23 27 23 23 39 19 15 11
9月以上12月未満 24 24 28 24 24 40 20 16 12
12月以上 25 25 29 25 25 41 21 17 13
3月未満 25 25 29 25 25 41 21 17 13
3月以上6月未満 26 26 30 26 26 42 22 18 14 10
6月以上9月未満 27 27 31 27 27 43 23 19 15 11
9月以上12月未満 28 28 32 28 28 44 24 20 16 12
12月以上 29 29 33 29 29 45 25 21 17 13
3月未満 29 29 33 29 29 45 25 21 17 13
3月以上6月未満 30 30 34 30 30 46 26 22 18 14 10
6月以上9月未満 31 31 35 31 31 47 27 23 19 15 11
9月以上12月未満 32 32 36 32 32 48 28 24 20 16 12
12月以上 33 33 37 33 33 49 29 25 21 17 13
10 3月未満 33 33 37 33 33 49 29 25 21 17 13
3月以上6月未満 34 34 38 34 34 50 30 26 22 18 14
6月以上9月未満 35 35 39 35 35 51 31 27 23 19 15
9月以上12月未満 36 36 40 36 36 52 32 28 24 20 16
12月以上 37 37 41 37 37 53 33 29 25 21 17
11 3月未満 37 37 41 37 37 53 33 29 25 21 17
3月以上6月未満 38 38 42 38 38 54 34 30 26 22 18
6月以上9月未満 39 39 43 39 39 55 35 31 27 23 19
9月以上12月未満 40 40 44 40 40 56 36 32 28 24 20
12月以上 41 41 45 41 41 57 37 33 29 25 21
12 3月未満 41 41 45 41 41 57 37 33 29 25 21
3月以上6月未満 42 42 46 42 42 58 38 34 30 26 22
6月以上9月未満 43 43 47 43 43 59 39 35 31 27 23
9月以上12月未満 44 44 48 44 44 60 40 36 32 28 24
12月以上 45 45 49 45 45 61 41 37 33 29 25
13 3月未満 45 45 49 45 45 61 41 37 33 29 25
3月以上6月未満 46 46 50 46 46 62 42 38 34 30 26
6月以上9月未満 47 47 51 47 47 63 43 39 35 31 27
9月以上12月未満 48 48 52 48 48 64 44 40 36 32 28
12月以上 49 49 53 49 49 65 45 41 37 33 29
14 3月未満 49 49 53 49 49 65 45 41 37 33 29
3月以上6月未満 50 50 54 50 50 66 46 42 38 34 30
6月以上9月未満 51 51 55 51 51 67 47 43 39 35 31
9月以上12月未満 52 52 56 52 52 68 48 44 40 36 32
12月以上 53 53 57 53 53 69 49 45 41 37 33
15 3月未満 53 53 57 53 53 69 49 45 41 37 33
3月以上6月未満 54 54 58 54 54 70 50 46 42 38 34
6月以上9月未満 55 55 59 55 55 71 51 47 43 39 35
9月以上12月未満 56 56 60 56 56 72 52 48 44 40 36
12月以上 57 57 61 57 57 73 53 49 45 41 37
16 3月未満 57 57 61 57 57 73 53 49 45 41  
3月以上6月未満 58 58 62 58 58 74 54 50 46 42  
6月以上9月未満 59 59 63 59 59 75 55 51 47 43  
9月以上12月未満 60 60 64 60 60 76 56 52 48 44  
12月以上 61 61 65 61 61 77 57 53 49 45  
17 3月未満 61 61 65 61 61 77 57 53 49 45  
3月以上6月未満 62 62 66 62 62 78 58 54 50 46  
6月以上9月未満 63 63 67 63 63 79 59 55 51 47  
9月以上12月未満 64 64 68 64 64 80 60 56 52 48  
12月以上 65 65 69 65 65 81 61 57 53 49  
18 3月未満 65 65 69 65 65 81 61 57 53 49  
3月以上6月未満 66 66 70 66 66 82 62 58 54 50  
6月以上9月未満 67 67 71 67 67 83 63 59 55 51  
9月以上12月未満 68 68 72 68 68 84 64 60 56 52  
12月以上 69 69 73 69 69 85 65 61 57 53  
19 3月未満 69 69 73 69 69 85 65 61 57    
3月以上6月未満 70 70 74 70 70 86 66 62 58    
6月以上9月未満 71 71 75 71 71 87 67 63 59    
9月以上12月未満 72 72 76 72 72 88 68 64 60    
12月以上 73 73 77 73 73 89 69 65 61    
20 3月未満 73 73 77 73 73 89 69 65 61    
3月以上6月未満 74 74 78 74 74 90 70 66 62    
6月以上9月未満 75 75 79 75 75 91 71 67 63    
9月以上12月未満 76 76 80 76 76 92 72 68 64    
12月以上 77 77 81 77 77 93 73 69 65    
21 3月未満 77 77 81 77 77 93 73 69 65    
3月以上6月未満 78 78 82 78 77 94 74 70 66    
6月以上9月未満 79 79 83 79 78 95 75 71 67    
9月以上12月未満 80 80 84 80 78 96 76 72 68    
12月以上 81 81 85 81 79 97 77 73 69    
22 3月未満 81 81 85 81 79 97 77 73      
3月以上6月未満 82 82 86 82 79 98 78 74      
6月以上9月未満 83 83 87 83 80 99 79 75      
9月以上12月未満 84 84 88 84 80 100 80 76      
12月以上 85 85 89 85 81 101 81 77      
23 3月未満 85 85 89 85 81 101 81        
3月以上6月未満 86 86 90 86 82 102 82        
6月以上9月未満 87 87 91 87 83 103 83        
9月以上12月未満 88 88 92 88 84 104 84        
12月以上 89 89 93 89 85 105 85        
24 3月未満 89 89 93 89 85 105 85        
3月以上6月未満 90 90 94 90 86 106 86        
6月以上9月未満 91 91 95 91 87 107 87        
9月以上12月未満 92 92 96 92 88 108 88        
12月以上 93 93 97 93 89 109 89        
25 3月未満 93 93 97 93 89 109          
3月以上6月未満 94 94 98 94 90 110          
6月以上9月未満 95 95 99 95 91 111          
9月以上12月未満 96 96 100 96 92 112          
12月以上 97 97 101 97 93 113          
26 3月未満 97 97 101 97 93 113          
3月以上6月未満 98 98 102 98 94 114          
6月以上9月未満 99 99 103 99 95 115          
9月以上12月未満 100 100 104 100 96 116          
12月以上 101 101 105 101 97 117          
27 3月未満 101 101 105 101 97            
3月以上6月未満 102 101 106 102 98            
6月以上9月未満 103 102 107 103 99            
9月以上12月未満 104 102 108 104 100            
12月以上 105 103 109 105 101            
28 3月未満 105 103 109 105 101            
3月以上6月未満 106 103 110 106 102            
6月以上9月未満 107 104 111 107 103            
9月以上12月未満 108 104 112 108 104            
12月以上 109 105 113 109 105            
29 3月未満 109 105 113 109 105            
3月以上6月未満 110 106 114 110 105            
6月以上9月未満 111 107 115 111 106            
9月以上12月未満 112 108 116 112 106            
12月以上 113 109 117 113 107            
30 3月未満 113 109 117 113 107            
3月以上6月未満 114 110 118 114 107            
6月以上9月未満 115 111 119 115 108            
9月以上12月未満 116 112 120 116 108            
12月以上 117 113 121 117 109            
31 3月未満 117 113 121 117              
3月以上6月未満 118 113 122 118              
6月以上9月未満 119 114 123 119              
9月以上12月未満 120 114 124 120              
12月以上 121 115 125 121              
32 3月未満 121 115 125 121              
3月以上6月未満 122 115 126 122              
6月以上9月未満 123 116 127 123              
9月以上12月未満 124 116 128 124              
12月以上 125 117 129 125              
33 3月未満 125 117 129 125              
3月以上6月未満 125 117 130 126              
6月以上9月未満 125 118 131 127              
9月以上12月未満 125 118 132 128              
12月以上 125 119 133 129              
34 3月未満   119 133 129              
3月以上6月未満   119 134 130              
6月以上9月未満   120 135 131              
9月以上12月未満   120 136 132              
12月以上   121 137 133              
35 3月未満   121 137 133              
3月以上6月未満   122 138 134              
6月以上9月未満   123 139 135              
9月以上12月未満   124 140 136              
12月以上   125 141 137              
36 3月未満   125 141                
3月以上6月未満   126 142                
6月以上9月未満   127 143                
9月以上12月未満   128 144                
12月以上   129 145                
37 3月未満     145                
3月以上6月未満     145                
6月以上9月未満     145                
9月以上12月未満     145                
12月以上     145                

ヘ 公安職俸給表(二)の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸   旧級 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級 9級 10級
経過期間  
3月未満    
3月以上6月未満    
6月以上9月未満    
9月以上12月未満    
12月以上    
3月未満 21
3月以上6月未満 22 10
6月以上9月未満 23 11
9月以上12月未満 24 12
12月以上 25 13
3月未満 25 13
3月以上6月未満 26 10 14
6月以上9月未満 27 11 15
9月以上12月未満 28 12 16
12月以上 29 13 17
3月未満 29 13 17
3月以上6月未満 10 30 14 10 18
6月以上9月未満 11 31 15 11 19
9月以上12月未満 12 32 16 12 20
12月以上 13 33 17 13 21
3月未満 13 33 17 13 21
3月以上6月未満 14 34 18 14 22 10
6月以上9月未満 15 35 19 15 23 11
9月以上12月未満 16 36 20 16 24 12
12月以上 17 37 21 17 25 13
3月未満 17 37 21 17 25 13
3月以上6月未満 18 38 22 18 26 14 10
6月以上9月未満 19 39 23 19 27 15 11
9月以上12月未満 20 40 24 20 28 16 12
12月以上 21 41 25 21 29 17 13
3月未満 21 41 25 21 29 17 13
3月以上6月未満 22 42 26 22 30 18 14 10
6月以上9月未満 23 43 27 23 31 19 15 11
9月以上12月未満 24 44 28 24 32 20 16 12
12月以上 25 45 29 25 33 21 17 13
3月未満 25 45 29 25 33 21 17 13
3月以上6月未満 25 46 30 26 34 22 18 14 10
6月以上9月未満 26 47 31 27 35 23 19 15 11
9月以上12月未満 26 48 32 28 36 24 20 16 12
12月以上 27 49 33 29 37 25 21 17 13
3月未満 27 49 33 29 37 25 21 17 13
3月以上6月未満 27 50 34 30 38 26 22 18 14 10
6月以上9月未満 28 51 35 31 39 27 23 19 15 11
9月以上12月未満 28 52 36 32 40 28 24 20 16 12
12月以上 29 53 37 33 41 29 25 21 17 13
10 3月未満 29 53 37 33 41 29 25 21 17 13
3月以上6月未満 29 54 38 34 42 30 26 22 18 14
6月以上9月未満 30 55 39 35 43 31 27 23 19 15
9月以上12月未満 30 56 40 36 44 32 28 24 20 16
12月以上 31 57 41 37 45 33 29 25 21 17
11 3月未満 31 57 41 37 45 33 29 25 21 17
3月以上6月未満 31 58 42 38 46 34 30 26 22 18
6月以上9月未満 32 59 43 39 47 35 31 27 23 19
9月以上12月未満 32 60 44 40 48 36 32 28 24 20
12月以上 33 61 45 41 49 37 33 29 25 21
12 3月未満 33 61 45 41 49 37 33 29 25 21
3月以上6月未満 33 62 46 42 50 38 34 30 26 22
6月以上9月未満 34 63 47 43 51 39 35 31 27 23
9月以上12月未満 34 64 48 44 52 40 36 32 28 24
12月以上 35 65 49 45 53 41 37 33 29 25
13 3月未満 35 65 49 45 53 41 37 33 29 25
3月以上6月未満 35 66 50 45 54 42 38 34 30 26
6月以上9月未満 36 67 51 46 55 43 39 35 31 27
9月以上12月未満 36 68 52 46 56 44 40 36 32 28
12月以上 37 69 53 47 57 45 41 37 33 29
14 3月未満 37 69 53 47 57 45 41 37 33 29
3月以上6月未満 38 70 54 47 58 46 42 38 34 30
6月以上9月未満 39 71 55 48 59 47 43 39 35 31
9月以上12月未満 40 72 56 48 60 48 44 40 36 32
12月以上 41 73 57 49 61 49 45 41 37 33
15 3月未満 41 73 57 49 61 49 45 41 37 33
3月以上6月未満 41 74 58 49 62 50 46 42 38 34
6月以上9月未満 42 75 59 50 63 51 47 43 39 35
9月以上12月未満 42 76 60 50 64 52 48 44 40 36
12月以上 43 77 61 51 65 53 49 45 41 37
16 3月未満 43 77 61 51 65 53 49 45 41  
3月以上6月未満 43 78 62 51 66 54 50 46 42  
6月以上9月未満 44 79 63 52 67 55 51 47 43  
9月以上12月未満 44 80 64 52 68 56 52 48 44  
12月以上 45 81 65 53 69 57 53 49 45  
17 3月未満 45 81 65 53 69 57 53 49 45  
3月以上6月未満 46 82 66 53 70 58 54 50 46  
6月以上9月未満 47 83 67 54 71 59 55 51 47  
9月以上12月未満 48 84 68 54 72 60 56 52 48  
12月以上 49 85 69 55 73 61 57 53 49  
18 3月未満 49 85 69 55 73 61 57 53 49  
3月以上6月未満 49 86 70 55 74 62 58 54 50  
6月以上9月未満 49 87 71 56 75 63 59 55 51  
9月以上12月未満 50 88 72 56 76 64 60 56 52  
12月以上 50 89 73 57 77 65 61 57 53  
19 3月未満 50 89 73 57 77 65 61 57    
3月以上6月未満 50 89 74 57 78 66 62 58    
6月以上9月未満 51 89 75 57 79 67 63 59    
9月以上12月未満 51 89 76 58 80 68 64 60    
12月以上 51 89 77 58 81 69 65 61    
20 3月未満 51   77 58 81 69 65 61    
3月以上6月未満 52   78 58 82 70 66 62    
6月以上9月未満 52   79 59 83 71 67 63    
9月以上12月未満 52   80 59 84 72 68 64    
12月以上 53   81 59 85 73 69 65    
21 3月未満 53   81 59 85 73 69 65    
3月以上6月未満 53   82 60 86 74 70 66    
6月以上9月未満 54   83 60 87 75 71 67    
9月以上12月未満 54   84 60 88 76 72 68    
12月以上 55   85 61 89 77 73 69    
22 3月未満     85 61 89 77 73      
3月以上6月未満     86 61 90 78 74      
6月以上9月未満     87 61 91 79 75      
9月以上12月未満     88 62 92 80 76      
12月以上     89 62 93 81 77      
23 3月未満     89 62   81        
3月以上6月未満     90 62   82        
6月以上9月未満     91 63   83        
9月以上12月未満     92 63   84        
12月以上     93 63   85        
24 3月未満     93 63   85        
3月以上6月未満     94 64   86        
6月以上9月未満     95 64   87        
9月以上12月未満     96 64   88        
12月以上     97 65   89        
25 3月未満     97              
3月以上6月未満     98              
6月以上9月未満     99              
9月以上12月未満     100              
12月以上     101              
26 3月未満     101              
3月以上6月未満     101              
6月以上9月未満     101              
9月以上12月未満     101              
12月以上     101              

ト 海事職俸給表(一)の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸   旧級 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級
経過期間  
3月未満    
3月以上6月未満    
6月以上9月未満    
9月以上12月未満    
12月以上    
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満 10 10 10
6月以上9月未満 11 11 11
9月以上12月未満 12 12 12
12月以上 13 13 13
3月未満 13 13 13
3月以上6月未満 14 14 14 10
6月以上9月未満 15 15 15 11
9月以上12月未満 16 16 16 12
12月以上 17 17 17 13
3月未満 17 17 17 13
3月以上6月未満 18 18 18 14
6月以上9月未満 19 19 19 15
9月以上12月未満 20 20 20 16
12月以上 21 21 21 17
3月未満 21 21 21 17
3月以上6月未満 22 22 22 18 10
6月以上9月未満 23 23 23 19 11
9月以上12月未満 24 24 24 20 12
12月以上 25 25 25 21 13
3月未満 25 25 25 21 13
3月以上6月未満 26 26 26 22 14 10
6月以上9月未満 27 27 27 23 15 11
9月以上12月未満 28 28 28 24 16 12
12月以上 29 29 29 25 17 13
3月未満 29 29 29 25 17 13
3月以上6月未満 30 30 30 26 18 14
6月以上9月未満 31 31 31 27 19 15
9月以上12月未満 32 32 32 28 20 16
12月以上 33 33 33 29 21 17
10 3月未満 33 33 33 29 21 17
3月以上6月未満 34 34 34 30 22 18 10
6月以上9月未満 35 35 35 31 23 19 11
9月以上12月未満 36 36 36 32 24 20 12
12月以上 37 37 37 33 25 21 13
11 3月未満 37 37 37 33 25 21 13
3月以上6月未満 38 38 38 34 26 22 14
6月以上9月未満 39 39 39 35 27 23 15
9月以上12月未満 40 40 40 36 28 24 16
12月以上 41 41 41 37 29 25 17
12 3月未満 41 41 41 37 29 25 17
3月以上6月未満 42 42 42 38 30 26 18
6月以上9月未満 43 43 43 39 31 27 19
9月以上12月未満 44 44 44 40 32 28 20
12月以上 45 45 45 41 33 29 21
13 3月未満 45 45 45 41 33 29 21
3月以上6月未満 46 46 46 42 34 30 22
6月以上9月未満 47 47 47 43 35 31 23
9月以上12月未満 48 48 48 44 36 32 24
12月以上 49 49 49 45 37 33 25
14 3月未満 49 49 49 45 37 33 25
3月以上6月未満 50 50 50 46 38 34 26
6月以上9月未満 51 51 51 47 39 35 27
9月以上12月未満 52 52 52 48 40 36 28
12月以上 53 53 53 49 41 37 29
15 3月未満 53 53 53 49 41 37 29
3月以上6月未満 54 54 54 50 42 38 29
6月以上9月未満 55 55 55 51 43 39 29
9月以上12月未満 56 56 56 52 44 40 29
12月以上 57 57 57 53 45 41 29
16 3月未満 57 57 57 53 45 41  
3月以上6月未満 58 58 58 54 46 42  
6月以上9月未満 59 59 59 55 47 43  
9月以上12月未満 60 60 60 56 48 44  
12月以上 61 61 61 57 49 45  
17 3月未満 61 61 61 57 49 45  
3月以上6月未満 62 62 62 58 50 46  
6月以上9月未満 63 63 63 59 51 47  
9月以上12月未満 64 64 64 60 52 48  
12月以上 65 65 65 61 53 49  
18 3月未満 65 65 65 61 53 49  
3月以上6月未満 66 66 66 62 54 50  
6月以上9月未満 67 67 67 63 55 51  
9月以上12月未満 68 68 68 64 56 52  
12月以上 69 69 69 65 57 53  
19 3月未満 69 69 69 65 57 53  
3月以上6月未満 69 69 70 66 58 54  
6月以上9月未満 69 69 71 67 59 55  
9月以上12月未満 69 69 72 68 60 56  
12月以上 69 69 73 69 61 57  
20 3月未満     73 69 61 57  
3月以上6月未満     74 70 62 57  
6月以上9月未満     75 71 63 57  
9月以上12月未満     76 72 64 57  
12月以上     77 73 65 57  
21 3月未満     77 73 65    
3月以上6月未満     78 74 66    
6月以上9月未満     79 75 67    
9月以上12月未満     80 76 68    
12月以上     81 77 69    
22 3月未満     81 77 69    
3月以上6月未満     82 78 70    
6月以上9月未満     83 79 71    
9月以上12月未満     84 80 72    
12月以上     85 81 73    
23 3月未満     85 81 73    
3月以上6月未満     86 82 73    
6月以上9月未満     87 83 73    
9月以上12月未満     88 84 73    
12月以上     89 85 73    
24 3月未満     89 85      
3月以上6月未満     90 86      
6月以上9月未満     91 87      
9月以上12月未満     92 88      
12月以上     93 89      
25 3月未満     93 89      
3月以上6月未満     94 89      
6月以上9月未満     95 89      
9月以上12月未満     96 89      
12月以上     97 89      
26 3月未満     97        
3月以上6月未満     98        
6月以上9月未満     99        
9月以上12月未満     100        
12月以上     101        
27 3月未満     101        
3月以上6月未満     101        
6月以上9月未満     101        
9月以上12月未満     101        
12月以上     101        

チ 海事職俸給表(二)の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸   旧級 1級 2級 3級 4級 5級 6級
経過期間  
3月未満    
3月以上6月未満    
6月以上9月未満    
9月以上12月未満    
12月以上    
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満 10
6月以上9月未満 11
9月以上12月未満 12
12月以上 13
3月未満 13
3月以上6月未満 14 10 10
6月以上9月未満 15 11 11
9月以上12月未満 16 12 12
12月以上 17 13 13
3月未満 17 13 13
3月以上6月未満 18 14 14 10
6月以上9月未満 19 15 15 11
9月以上12月未満 20 16 16 12
12月以上 21 17 17 13
3月未満 21 17 17 13
3月以上6月未満 22 18 18 14 10
6月以上9月未満 23 19 19 15 11
9月以上12月未満 24 20 20 16 12
12月以上 25 21 21 17 13
3月未満 25 21 21 17 13
3月以上6月未満 26 22 22 18 14 10
6月以上9月未満 27 23 23 19 15 11
9月以上12月未満 28 24 24 20 16 12
12月以上 29 25 25 21 17 13
3月未満 29 25 25 21 17 13
3月以上6月未満 30 26 26 22 18 14
6月以上9月未満 31 27 27 23 19 15
9月以上12月未満 32 28 28 24 20 16
12月以上 33 29 29 25 21 17
10 3月未満 33 29 29 25 21 17
3月以上6月未満 34 30 30 26 22 18
6月以上9月未満 35 31 31 27 23 19
9月以上12月未満 36 32 32 28 24 20
12月以上 37 33 33 29 25 21
11 3月未満 37 33 33 29 25 21
3月以上6月未満 38 34 34 30 26 22
6月以上9月未満 39 35 35 31 27 23
9月以上12月未満 40 36 36 32 28 24
12月以上 41 37 37 33 29 25
12 3月未満 41 37 37 33 29 25
3月以上6月未満 42 38 38 34 30 26
6月以上9月未満 43 39 39 35 31 27
9月以上12月未満 44 40 40 36 32 28
12月以上 45 41 41 37 33 29
13 3月未満 45 41 41 37 33 29
3月以上6月未満 46 42 42 38 34 30
6月以上9月未満 47 43 43 39 35 31
9月以上12月未満 48 44 44 40 36 32
12月以上 49 45 45 41 37 33
14 3月未満 49 45 45 41 37 33
3月以上6月未満 50 46 46 42 38 34
6月以上9月未満 51 47 47 43 39 35
9月以上12月未満 52 48 48 44 40 36
12月以上 53 49 49 45 41 37
15 3月未満 53 49 49 45 41 37
3月以上6月未満 54 50 50 46 42 38
6月以上9月未満 55 51 51 47 43 39
9月以上12月未満 56 52 52 48 44 40
12月以上 57 53 53 49 45 41
16 3月未満 57 53 53 49 45 41
3月以上6月未満 58 54 54 50 46 42
6月以上9月未満 59 55 55 51 47 43
9月以上12月未満 60 56 56 52 48 44
12月以上 61 57 57 53 49 45
17 3月未満 61 57 57 53 49 45
3月以上6月未満 62 58 58 54 50 46
6月以上9月未満 63 59 59 55 51 47
9月以上12月未満 64 60 60 56 52 48
12月以上 65 61 61 57 53 49
18 3月未満 65 61 61 57 53 49
3月以上6月未満 66 62 62 58 54 50
6月以上9月未満 67 63 63 59 55 51
9月以上12月未満 68 64 64 60 56 52
12月以上 69 65 65 61 57 53
19 3月未満 69 65 65 61 57 53
3月以上6月未満 70 66 66 62 58 54
6月以上9月未満 71 67 67 63 59 55
9月以上12月未満 72 68 68 64 60 56
12月以上 73 69 69 65 61 57
20 3月未満 73 69 69 65 61 57
3月以上6月未満 74 70 70 66 62 58
6月以上9月未満 75 71 71 67 63 59
9月以上12月未満 76 72 72 68 64 60
12月以上 77 73 73 69 65 61
21 3月未満 77 73 73 69 65 61
3月以上6月未満 78 74 74 70 66 62
6月以上9月未満 79 75 75 71 67 63
9月以上12月未満 80 76 76 72 68 64
12月以上 81 77 77 73 69 65
22 3月未満 81 77 77 73 69 65
3月以上6月未満 82 78 78 74 70 66
6月以上9月未満 83 79 79 75 71 67
9月以上12月未満 84 80 80 76 72 68
12月以上 85 81 81 77 73 69
23 3月未満 85 81 81 77 73 69
3月以上6月未満 85 82 82 78 74 69
6月以上9月未満 85 83 83 79 75 69
9月以上12月未満 85 84 84 80 76 69
12月以上 85 85 85 81 77 69
24 3月未満   85 85 81 77  
3月以上6月未満   86 86 82 78  
6月以上9月未満   87 87 83 79  
9月以上12月未満   88 88 84 80  
12月以上   89 89 85 81  
25 3月未満   89 89 85 81  
3月以上6月未満   90 90 86 82  
6月以上9月未満   91 91 87 83  
9月以上12月未満   92 92 88 84  
12月以上   93 93 89 85  
26 3月未満   93 93 89 85  
3月以上6月未満   94 94 90 86  
6月以上9月未満   95 95 91 87  
9月以上12月未満   96 96 92 88  
12月以上   97 97 93 89  
27 3月未満   97 97 93 89  
3月以上6月未満   98 98 94 89  
6月以上9月未満   99 99 95 89  
9月以上12月未満   100 100 96 89  
12月以上   101 101 97 89  
28 3月未満   101 101 97    
3月以上6月未満   102 102 98    
6月以上9月未満   103 103 99    
9月以上12月未満   104 104 100    
12月以上   105 105 101    
29 3月未満   105 105 101    
3月以上6月未満   105 106 102    
6月以上9月未満   105 107 103    
9月以上12月未満   105 108 104    
12月以上   105 109 105    
30 3月未満     109      
3月以上6月未満     110      
6月以上9月未満     111      
9月以上12月未満     112      
12月以上     113      
31 3月未満     113      
3月以上6月未満     113      
6月以上9月未満     113      
9月以上12月未満     113      
12月以上     113      

リ 教育職俸給表(一)の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸   旧級 1級 2級 3級
経過期間  
3月未満  
3月以上6月未満  
6月以上9月未満  
9月以上12月未満  
12月以上  
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満 10 10
6月以上9月未満 11 11
9月以上12月未満 12 12
12月以上 13 13
3月未満 13 13
3月以上6月未満 14 14
6月以上9月未満 15 15
9月以上12月未満 16 16
12月以上 17 17
3月未満 17 17
3月以上6月未満 18 18 10
6月以上9月未満 19 19 11
9月以上12月未満 20 20 12
12月以上 21 21 13
3月未満 21 21 13
3月以上6月未満 22 22 14
6月以上9月未満 23 23 15
9月以上12月未満 24 24 16
12月以上 25 25 17
3月未満 25 25 17
3月以上6月未満 26 26 18
6月以上9月未満 27 27 19
9月以上12月未満 28 28 20
12月以上 29 29 21
3月未満 29 29 21
3月以上6月未満 30 30 22
6月以上9月未満 31 31 23
9月以上12月未満 32 32 24
12月以上 33 33 25
10 3月未満 33 33 25
3月以上6月未満 34 34 26
6月以上9月未満 35 35 27
9月以上12月未満 36 36 28
12月以上 37 37 29
11 3月未満 37 37 29
3月以上6月未満 38 38 30
6月以上9月未満 39 39 31
9月以上12月未満 40 40 32
12月以上 41 41 33
12 3月未満 41 41 33
3月以上6月未満 42 42 34
6月以上9月未満 43 43 35
9月以上12月未満 44 44 36
12月以上 45 45 37
13 3月未満 45 45 37
3月以上6月未満 46 46 38
6月以上9月未満 47 47 39
9月以上12月未満 48 48 40
12月以上 49 49 41
14 3月未満 49 49 41
3月以上6月未満 50 50 42
6月以上9月未満 51 51 43
9月以上12月未満 52 52 44
12月以上 53 53 45
15 3月未満 53 53 45
3月以上6月未満 54 54 46
6月以上9月未満 55 55 47
9月以上12月未満 56 56 48
12月以上 57 57 49
16 3月未満 57 57 49
3月以上6月未満 58 58 50
6月以上9月未満 59 59 51
9月以上12月未満 60 60 52
12月以上 61 61 53
17 3月未満 61 61 53
3月以上6月未満 62 62 54
6月以上9月未満 63 63 55
9月以上12月未満 64 64 56
12月以上 65 65 57
18 3月未満 65 65 57
3月以上6月未満 66 66 58
6月以上9月未満 67 67 59
9月以上12月未満 68 68 60
12月以上 69 69 61
19 3月未満 69 69 61
3月以上6月未満 70 70 62
6月以上9月未満 71 71 63
9月以上12月未満 72 72 64
12月以上 73 73 65
20 3月未満 73 73 65
3月以上6月未満 74 74 66
6月以上9月未満 75 75 67
9月以上12月未満 76 76 68
12月以上 77 77 69
21 3月未満 77 77 69
3月以上6月未満 78 78 70
6月以上9月未満 79 79 71
9月以上12月未満 80 80 72
12月以上 81 81 73
22 3月未満 81 81 73
3月以上6月未満 82 82 74
6月以上9月未満 83 83 75
9月以上12月未満 84 84 76
12月以上 85 85 77
23 3月未満 85 85 77
3月以上6月未満 86 86 78
6月以上9月未満 87 87 79
9月以上12月未満 88 88 80
12月以上 89 89 81
24 3月未満 89 89 81
3月以上6月未満 90 90 82
6月以上9月未満 91 91 83
9月以上12月未満 92 92 84
12月以上 93 93 85
25 3月未満 93 93 85
3月以上6月未満 94 94 86
6月以上9月未満 95 95 87
9月以上12月未満 96 96 88
12月以上 97 97 89
26 3月未満 97 97 89
3月以上6月未満 98 98 89
6月以上9月未満 99 99 89
9月以上12月未満 100 100 89
12月以上 101 101 89
27 3月未満 101 101  
3月以上6月未満 102 102  
6月以上9月未満 103 103  
9月以上12月未満 104 104  
12月以上 105 105  
28 3月未満 105 105  
3月以上6月未満 106 105  
6月以上9月未満 107 105  
9月以上12月未満 108 105  
12月以上 109 105  
29 3月未満 109    
3月以上6月未満 110    
6月以上9月未満 111    
9月以上12月未満 112    
12月以上 113    
30 3月未満 113    
3月以上6月未満 114    
6月以上9月未満 115    
9月以上12月未満 116    
12月以上 117    
31 3月未満 117    
3月以上6月未満 118    
6月以上9月未満 119    
9月以上12月未満 120    
12月以上 121    
32 3月未満 121    
3月以上6月未満 122    
6月以上9月未満 123    
9月以上12月未満 124    
12月以上 125    
33 3月未満 125    
3月以上6月未満 126    
6月以上9月未満 127    
9月以上12月未満 128    
12月以上 129    
34 3月未満 129    
3月以上6月未満 129    
6月以上9月未満 129    
9月以上12月未満 129    
12月以上 129    

ヌ 教育職俸給表(二)の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸   旧級 1級 2級 3級
経過期間  
3月未満  
3月以上6月未満  
6月以上9月未満  
9月以上12月未満  
12月以上  
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満 10
6月以上9月未満 11
9月以上12月未満 12
12月以上 13
3月未満 13
3月以上6月未満 10 14 10
6月以上9月未満 11 15 11
9月以上12月未満 12 16 12
12月以上 13 17 13
3月未満 13 17 13
3月以上6月未満 14 18 14
6月以上9月未満 15 19 15
9月以上12月未満 16 20 16
12月以上 17 21 17
3月未満 17 21 17
3月以上6月未満 18 22 18
6月以上9月未満 19 23 19
9月以上12月未満 20 24 20
12月以上 21 25 21
3月未満 21 25 21
3月以上6月未満 22 26 22
6月以上9月未満 23 27 23
9月以上12月未満 24 28 24
12月以上 25 29 25
3月未満 25 29 25
3月以上6月未満 26 30 26
6月以上9月未満 27 31 27
9月以上12月未満 28 32 28
12月以上 29 33 29
3月未満 29 33 29
3月以上6月未満 30 34 30
6月以上9月未満 31 35 31
9月以上12月未満 32 36 32
12月以上 33 37 33
10 3月未満 33 37 33
3月以上6月未満 34 38 34
6月以上9月未満 35 39 35
9月以上12月未満 36 40 36
12月以上 37 41 37
11 3月未満 37 41 37
3月以上6月未満 38 42 38
6月以上9月未満 39 43 39
9月以上12月未満 40 44 40
12月以上 41 45 41
12 3月未満 41 45 41
3月以上6月未満 42 46 42
6月以上9月未満 43 47 43
9月以上12月未満 44 48 44
12月以上 45 49 45
13 3月未満 45 49 45
3月以上6月未満 46 50 46
6月以上9月未満 47 51 47
9月以上12月未満 48 52 48
12月以上 49 53 49
14 3月未満 49 53 49
3月以上6月未満 50 54 50
6月以上9月未満 51 55 51
9月以上12月未満 52 56 52
12月以上 53 57 53
15 3月未満 53 57 53
3月以上6月未満 54 58 54
6月以上9月未満 55 59 55
9月以上12月未満 56 60 56
12月以上 57 61 57
16 3月未満 57 61 57
3月以上6月未満 58 62 58
6月以上9月未満 59 63 59
9月以上12月未満 60 64 60
12月以上 61 65 61
17 3月未満 61 65 61
3月以上6月未満 62 66 62
6月以上9月未満 63 67 63
9月以上12月未満 64 68 64
12月以上 65 69 65
18 3月未満 65 69 65
3月以上6月未満 66 70 66
6月以上9月未満 67 71 67
9月以上12月未満 68 72 68
12月以上 69 73 69
19 3月未満 69 73 69
3月以上6月未満 70 74 70
6月以上9月未満 71 75 71
9月以上12月未満 72 76 72
12月以上 73 77 73
20 3月未満 73 77 73
3月以上6月未満 74 78 74
6月以上9月未満 75 79 75
9月以上12月未満 76 80 76
12月以上 77 81 77
21 3月未満 77 81 77
3月以上6月未満 78 82 78
6月以上9月未満 79 83 79
9月以上12月未満 80 84 80
12月以上 81 85 81
22 3月未満 81 85 81
3月以上6月未満 82 86 82
6月以上9月未満 83 87 83
9月以上12月未満 84 88 84
12月以上 85 89 85
23 3月未満 85 89 85
3月以上6月未満 86 90 86
6月以上9月未満 87 91 87
9月以上12月未満 88 92 88
12月以上 89 93 89
24 3月未満 89 93 89
3月以上6月未満 90 94 90
6月以上9月未満 91 95 91
9月以上12月未満 92 96 92
12月以上 93 97 93
25 3月未満 93 97 93
3月以上6月未満 94 98 94
6月以上9月未満 95 99 95
9月以上12月未満 96 100 96
12月以上 97 101 97
26 3月未満 97 101 97
3月以上6月未満 98 102 98
6月以上9月未満 99 103 99
9月以上12月未満 100 104 100
12月以上 101 105 101
27 3月未満 101 105 101
3月以上6月未満 102 106 101
6月以上9月未満 103 107 101
9月以上12月未満 104 108 101
12月以上 105 109 101
28 3月未満 105 109  
3月以上6月未満 106 110  
6月以上9月未満 107 111  
9月以上12月未満 108 112  
12月以上 109 113  
29 3月未満 109 113  
3月以上6月未満 110 114  
6月以上9月未満 111 115  
9月以上12月未満 112 116  
12月以上 113 117  
30 3月未満 113 117  
3月以上6月未満 114 118  
6月以上9月未満 115 119  
9月以上12月未満 116 120  
12月以上 117 121  
31 3月未満 117 121  
3月以上6月未満 118 122  
6月以上9月未満 119 123  
9月以上12月未満 120 124  
12月以上 121 125  
32 3月未満 121 125  
3月以上6月未満 122 125  
6月以上9月未満 123 125  
9月以上12月未満 124 125  
12月以上 125 125  
33 3月未満 125    
3月以上6月未満 126    
6月以上9月未満 127    
9月以上12月未満 128    
12月以上 129    
34 3月未満 129    
3月以上6月未満 130    
6月以上9月未満 131    
9月以上12月未満 132    
12月以上 133    
35 3月未満 133    
3月以上6月未満 134    
6月以上9月未満 135    
9月以上12月未満 136    
12月以上 137    
36 3月未満 137    
3月以上6月未満 138    
6月以上9月未満 139    
9月以上12月未満 140    
12月以上 141    
37 3月未満 141    
3月以上6月未満 141    
6月以上9月未満 141    
9月以上12月未満 141    
12月以上 141    

ル 研究職俸給表の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸   旧級 1級 2級 3級 4級
経過期間  
3月未満    
3月以上6月未満    
6月以上9月未満    
9月以上12月未満    
12月以上    
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満 10 10
6月以上9月未満 11 11
9月以上12月未満 12 12
12月以上 13 13
3月未満 13 13
3月以上6月未満 14 14 10
6月以上9月未満 15 15 11
9月以上12月未満 16 16 12
12月以上 17 17 13
3月未満 17 17 13
3月以上6月未満 18 18 14
6月以上9月未満 19 19 15
9月以上12月未満 20 20 16
12月以上 21 21 17
3月未満 21 21 17
3月以上6月未満 22 22 18 10
6月以上9月未満 23 23 19 11
9月以上12月未満 24 24 20 12
12月以上 25 25 21 13
3月未満 25 25 21 13
3月以上6月未満 26 26 22 14
6月以上9月未満 27 27 23 15
9月以上12月未満 28 28 24 16
12月以上 29 29 25 17
3月未満 29 29 25 17
3月以上6月未満 30 30 26 18
6月以上9月未満 31 31 27 19
9月以上12月未満 32 32 28 20
12月以上 33 33 29 21
10 3月未満 33 33 29 21
3月以上6月未満 34 34 30 22
6月以上9月未満 35 35 31 23
9月以上12月未満 36 36 32 24
12月以上 37 37 33 25
11 3月未満 37 37 33 25
3月以上6月未満 38 38 34 26
6月以上9月未満 39 39 35 27
9月以上12月未満 40 40 36 28
12月以上 41 41 37 29
12 3月未満 41 41 37 29
3月以上6月未満 42 42 38 30
6月以上9月未満 43 43 39 31
9月以上12月未満 44 44 40 32
12月以上 45 45 41 33
13 3月未満 45 45 41 33
3月以上6月未満 46 46 42 34
6月以上9月未満 47 47 43 35
9月以上12月未満 48 48 44 36
12月以上 49 49 45 37
14 3月未満 49 49 45 37
3月以上6月未満 50 50 46 38
6月以上9月未満 51 51 47 39
9月以上12月未満 52 52 48 40
12月以上 53 53 49 41
15 3月未満 53 53 49 41
3月以上6月未満 54 54 50 42
6月以上9月未満 55 55 51 43
9月以上12月未満 56 56 52 44
12月以上 57 57 53 45
16 3月未満 57 57 53 45
3月以上6月未満 58 58 54 46
6月以上9月未満 59 59 55 47
9月以上12月未満 60 60 56 48
12月以上 61 61 57 49
17 3月未満 61 61 57 49
3月以上6月未満 62 62 58 50
6月以上9月未満 63 63 59 51
9月以上12月未満 64 64 60 52
12月以上 65 65 61 53
18 3月未満 65 65 61 53
3月以上6月未満 66 66 62 54
6月以上9月未満 67 67 63 55
9月以上12月未満 68 68 64 56
12月以上 69 69 65 57
19 3月未満 69 69 65 57
3月以上6月未満 70 70 66 58
6月以上9月未満 71 71 67 59
9月以上12月未満 72 72 68 60
12月以上 73 73 69 61
20 3月未満 73 73 69 61
3月以上6月未満 74 74 70 62
6月以上9月未満 75 75 71 63
9月以上12月未満 76 76 72 64
12月以上 77 77 73 65
21 3月未満 77 77 73 65
3月以上6月未満 78 78 74 66
6月以上9月未満 79 79 75 67
9月以上12月未満 80 80 76 68
12月以上 81 81 77 69
22 3月未満 81 81 77 69
3月以上6月未満 82 82 78 70
6月以上9月未満 83 83 79 71
9月以上12月未満 84 84 80 72
12月以上 85 85 81 73
23 3月未満 85 85 81 73
3月以上6月未満 86 86 82 73
6月以上9月未満 87 87 83 73
9月以上12月未満 88 88 84 73
12月以上 89 89 85 73
24 3月未満 89 89 85  
3月以上6月未満 90 90 86  
6月以上9月未満 91 91 87  
9月以上12月未満 92 92 88  
12月以上 93 93 89  
25 3月未満 93 93 89  
3月以上6月未満 94 94 89  
6月以上9月未満 95 95 89  
9月以上12月未満 96 96 89  
12月以上 97 97 89  
26 3月未満 97 97    
3月以上6月未満 98 98    
6月以上9月未満 99 99    
9月以上12月未満 100 100    
12月以上 101 101    
27 3月未満 101 101    
3月以上6月未満 102 102    
6月以上9月未満 103 103    
9月以上12月未満 104 104    
12月以上 105 105    
28 3月未満 105 105    
3月以上6月未満 106 106    
6月以上9月未満 107 107    
9月以上12月未満 108 108    
12月以上 109 109    
29 3月未満 109 109    
3月以上6月未満 110 110    
6月以上9月未満 111 111    
9月以上12月未満 112 112    
12月以上 113 113    
30 3月未満 113      
3月以上6月未満 114      
6月以上9月未満 115      
9月以上12月未満 116      
12月以上 117      
31 3月未満 117      
3月以上6月未満 118      
6月以上9月未満 119      
9月以上12月未満 120      
12月以上 121      
32 3月未満 121      
3月以上6月未満 121      
6月以上9月未満 121      
9月以上12月未満 121      
12月以上 121      

ヲ 医療職俸給表(一)の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸   旧級 1級 2級 3級
経過期間  
3月未満  
3月以上6月未満  
6月以上9月未満  
9月以上12月未満  
12月以上  
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満 10
6月以上9月未満 11
9月以上12月未満 12
12月以上 13
3月未満 13
3月以上6月未満 14 10
6月以上9月未満 15 11
9月以上12月未満 16 12
12月以上 17 13
3月未満 17 13
3月以上6月未満 18 14
6月以上9月未満 19 15
9月以上12月未満 20 16
12月以上 21 17
3月未満 21 17
3月以上6月未満 22 18 10
6月以上9月未満 23 19 11
9月以上12月未満 24 20 12
12月以上 25 21 13
3月未満 25 21 13
3月以上6月未満 26 22 14
6月以上9月未満 27 23 15
9月以上12月未満 28 24 16
12月以上 29 25 17
3月未満 29 25 17
3月以上6月未満 30 26 18
6月以上9月未満 31 27 19
9月以上12月未満 32 28 20
12月以上 33 29 21
10 3月未満 33 29 21
3月以上6月未満 34 30 22
6月以上9月未満 35 31 23
9月以上12月未満 36 32 24
12月以上 37 33 25
11 3月未満 37 33 25
3月以上6月未満 38 34 26
6月以上9月未満 39 35 27
9月以上12月未満 40 36 28
12月以上 41 37 29
12 3月未満 41 37 29
3月以上6月未満 42 38 30
6月以上9月未満 43 39 31
9月以上12月未満 44 40 32
12月以上 45 41 33
13 3月未満 45 41 33
3月以上6月未満 46 42 34
6月以上9月未満 47 43 35
9月以上12月未満 48 44 36
12月以上 49 45 37
14 3月未満 49 45 37
3月以上6月未満 50 46 38
6月以上9月未満 51 47 39
9月以上12月未満 52 48 40
12月以上 53 49 41
15 3月未満 53 49 41
3月以上6月未満 54 50 42
6月以上9月未満 55 51 43
9月以上12月未満 56 52 44
12月以上 57 53 45
16 3月未満 57 53 45
3月以上6月未満 58 54 46
6月以上9月未満 59 55 47
9月以上12月未満 60 56 48
12月以上 61 57 49
17 3月未満 61 57 49
3月以上6月未満 62 58 50
6月以上9月未満 63 59 51
9月以上12月未満 64 60 52
12月以上 65 61 53
18 3月未満 65 61 53
3月以上6月未満 65 62 54
6月以上9月未満 65 63 55
9月以上12月未満 65 64 56
12月以上 65 65 57
19 3月未満   65 57
3月以上6月未満   66 58
6月以上9月未満   67 59
9月以上12月未満   68 60
12月以上   69 61
20 3月未満   69 61
3月以上6月未満   70 62
6月以上9月未満   71 63
9月以上12月未満   72 64
12月以上   73 65
21 3月未満   73 65
3月以上6月未満   74 66
6月以上9月未満   75 67
9月以上12月未満   76 68
12月以上   77 69
22 3月未満   77 69
3月以上6月未満   78 70
6月以上9月未満   79 71
9月以上12月未満   80 72
12月以上   81 73
23 3月未満   81 73
3月以上6月未満   82 74
6月以上9月未満   83 75
9月以上12月未満   84 76
12月以上   85 77
24 3月未満   85 77
3月以上6月未満   86 78
6月以上9月未満   87 79
9月以上12月未満   88 80
12月以上   89 81

ワ 医療職俸給表(二)の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸   旧級 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級
経過期間  
3月未満    
3月以上6月未満    
6月以上9月未満    
9月以上12月未満    
12月以上    
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満 10 10 10
6月以上9月未満 11 11 11
9月以上12月未満 12 12 12
12月以上 13 13 13
3月未満 13 13 13
3月以上6月未満 14 14 14 10
6月以上9月未満 15 15 15 11
9月以上12月未満 16 16 16 12
12月以上 17 17 17 13
3月未満 17 17 17 13
3月以上6月未満 18 18 18 14 10
6月以上9月未満 19 19 19 15 11
9月以上12月未満 20 20 20 16 12
12月以上 21 21 21 17 13
3月未満 21 21 21 17 13
3月以上6月未満 22 22 22 18 14 10
6月以上9月未満 23 23 23 19 15 11
9月以上12月未満 24 24 24 20 16 12
12月以上 25 25 25 21 17 13
3月未満 25 25 25 21 17 13
3月以上6月未満 26 26 26 22 18 14 10
6月以上9月未満 27 27 27 23 19 15 11
9月以上12月未満 28 28 28 24 20 16 12
12月以上 29 29 29 25 21 17 13
3月未満 29 29 29 25 21 17 13
3月以上6月未満 30 30 30 26 22 18 14 10
6月以上9月未満 31 31 31 27 23 19 15 11
9月以上12月未満 32 32 32 28 24 20 16 12
12月以上 33 33 33 29 25 21 17 13
10 3月未満 33 33 33 29 25 21 17 13
3月以上6月未満 34 34 34 30 26 22 18 14
6月以上9月未満 35 35 35 31 27 23 19 15
9月以上12月未満 36 36 36 32 28 24 20 16
12月以上 37 37 37 33 29 25 21 17
11 3月未満 37 37 37 33 29 25 21 17
3月以上6月未満 38 38 38 34 30 26 22 18
6月以上9月未満 39 39 39 35 31 27 23 19
9月以上12月未満 40 40 40 36 32 28 24 20
12月以上 41 41 41 37 33 29 25 21
12 3月未満 41 41 41 37 33 29 25 21
3月以上6月未満 42 42 42 38 34 30 26 22
6月以上9月未満 43 43 43 39 35 31 27 23
9月以上12月未満 44 44 44 40 36 32 28 24
12月以上 45 45 45 41 37 33 29 25
13 3月未満 45 45 45 41 37 33 29 25
3月以上6月未満 46 46 46 42 38 34 30 26
6月以上9月未満 47 47 47 43 39 35 31 27
9月以上12月未満 48 48 48 44 40 36 32 28
12月以上 49 49 49 45 41 37 33 29
14 3月未満 49 49 49 45 41 37 33 29
3月以上6月未満 50 50 50 46 42 38 34 30
6月以上9月未満 51 51 51 47 43 39 35 31
9月以上12月未満 52 52 52 48 44 40 36 32
12月以上 53 53 53 49 45 41 37 33
15 3月未満 53 53 53 49 45 41 37 33
3月以上6月未満 54 54 54 50 46 42 38 34
6月以上9月未満 55 55 55 51 47 43 39 35
9月以上12月未満 56 56 56 52 48 44 40 36
12月以上 57 57 57 53 49 45 41 37
16 3月未満 57 57 57 53 49 45 41 37
3月以上6月未満 58 58 58 54 50 46 42 37
6月以上9月未満 59 59 59 55 51 47 43 37
9月以上12月未満 60 60 60 56 52 48 44 37
12月以上 61 61 61 57 53 49 45 37
17 3月未満 61 61 61 57 53 49 45  
3月以上6月未満 62 62 62 58 54 50 46  
6月以上9月未満 63 63 63 59 55 51 47  
9月以上12月未満 64 64 64 60 56 52 48  
12月以上 65 65 65 61 57 53 49  
18 3月未満 65 65 65 61 57 53    
3月以上6月未満 66 66 66 62 58 54    
6月以上9月未満 67 67 67 63 59 55    
9月以上12月未満 68 68 68 64 60 56    
12月以上 69 69 69 65 61 57    
19 3月未満 69 69 69 65 61 57    
3月以上6月未満 70 70 70 66 62 58    
6月以上9月未満 71 71 71 67 63 59    
9月以上12月未満 72 72 72 68 64 60    
12月以上 73 73 73 69 65 61    
20 3月未満 73 73 73 69 65 61    
3月以上6月未満 74 74 74 70 66 62    
6月以上9月未満 75 75 75 71 67 63    
9月以上12月未満 76 76 76 72 68 64    
12月以上 77 77 77 73 69 65    
21 3月未満 77 77 77 73 69      
3月以上6月未満 78 78 78 74 70      
6月以上9月未満 79 79 79 75 71      
9月以上12月未満 80 80 80 76 72      
12月以上 81 81 81 77 73      
22 3月未満 81 81 81 77 73      
3月以上6月未満 82 82 82 78 74      
6月以上9月未満 83 83 83 79 75      
9月以上12月未満 84 84 84 80 76      
12月以上 85 85 85 81 77      
23 3月未満 85 85 85 81 77      
3月以上6月未満 85 86 86 82 78      
6月以上9月未満 85 87 87 83 79      
9月以上12月未満 85 88 88 84 80      
12月以上 85 89 89 85 81      
24 3月未満   89 89 85        
3月以上6月未満   90 90 86        
6月以上9月未満   91 91 87        
9月以上12月未満   92 92 88        
12月以上   93 93 89        
25 3月未満   93 93 89        
3月以上6月未満   94 94 90        
6月以上9月未満   95 95 91        
9月以上12月未満   96 96 92        
12月以上   97 97 93        
26 3月未満   97 97 93        
3月以上6月未満   98 98 94        
6月以上9月未満   99 99 95        
9月以上12月未満   100 100 96        
12月以上   101 101 97        
27 3月未満   101 101 97        
3月以上6月未満   102 102 98        
6月以上9月未満   103 103 99        
9月以上12月未満   104 104 100        
12月以上   105 105 101        
28 3月未満   105 105          
3月以上6月未満   105 106          
6月以上9月未満   105 107          
9月以上12月未満   105 108          
12月以上   105 109          
29 3月未満     109          
3月以上6月未満     110          
6月以上9月未満     111          
9月以上12月未満     112          
12月以上     113          
30 3月未満     113          
3月以上6月未満     113          
6月以上9月未満     113          
9月以上12月未満     113          
12月以上     113          

カ 医療職俸給表(三)の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸   旧級 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級
経過期間  
3月未満    
3月以上6月未満    
6月以上9月未満    
9月以上12月未満    
12月以上    
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満 10 10 10
6月以上9月未満 11 11 11
9月以上12月未満 12 12 12
12月以上 13 13 13
3月未満 13 13 13
3月以上6月未満 14 14 14 10
6月以上9月未満 15 15 15 11
9月以上12月未満 16 16 16 12
12月以上 17 17 17 13
3月未満 17 17 17 13
3月以上6月未満 18 18 18 14 10
6月以上9月未満 19 19 19 15 11
9月以上12月未満 20 20 20 16 12
12月以上 21 21 21 17 13
3月未満 21 21 21 17 13
3月以上6月未満 22 22 22 18 14 10
6月以上9月未満 23 23 23 19 15 11
9月以上12月未満 24 24 24 20 16 12
12月以上 25 25 25 21 17 13
3月未満 25 25 25 21 17 13
3月以上6月未満 26 26 26 22 18 14 10
6月以上9月未満 27 27 27 23 19 15 11
9月以上12月未満 28 28 28 24 20 16 12
12月以上 29 29 29 25 21 17 13
3月未満 29 29 29 25 21 17 13
3月以上6月未満 30 30 30 26 22 18 14
6月以上9月未満 31 31 31 27 23 19 15
9月以上12月未満 32 32 32 28 24 20 16
12月以上 33 33 33 29 25 21 17
10 3月未満 33 33 33 29 25 21 17
3月以上6月未満 34 34 34 30 26 22 18
6月以上9月未満 35 35 35 31 27 23 19
9月以上12月未満 36 36 36 32 28 24 20
12月以上 37 37 37 33 29 25 21
11 3月未満 37 37 37 33 29 25 21
3月以上6月未満 38 38 38 34 30 26 22
6月以上9月未満 39 39 39 35 31 27 23
9月以上12月未満 40 40 40 36 32 28 24
12月以上 41 41 41 37 33 29 25
12 3月未満 41 41 41 37 33 29 25
3月以上6月未満 42 42 42 38 34 30 26
6月以上9月未満 43 43 43 39 35 31 27
9月以上12月未満 44 44 44 40 36 32 28
12月以上 45 45 45 41 37 33 29
13 3月未満 45 45 45 41 37 33 29
3月以上6月未満 46 46 46 42 38 34 30
6月以上9月未満 47 47 47 43 39 35 31
9月以上12月未満 48 48 48 44 40 36 32
12月以上 49 49 49 45 41 37 33
14 3月未満 49 49 49 45 41 37 33
3月以上6月未満 50 50 50 46 42 38 34
6月以上9月未満 51 51 51 47 43 39 35
9月以上12月未満 52 52 52 48 44 40 36
12月以上 53 53 53 49 45 41 37
15 3月未満 53 53 53 49 45 41 37
3月以上6月未満 54 54 54 50 46 42 38
6月以上9月未満 55 55 55 51 47 43 39
9月以上12月未満 56 56 56 52 48 44 40
12月以上 57 57 57 53 49 45 41
16 3月未満 57 57 57 53 49 45 41
3月以上6月未満 58 58 58 54 50 46 42
6月以上9月未満 59 59 59 55 51 47 43
9月以上12月未満 60 60 60 56 52 48 44
12月以上 61 61 61 57 53 49 45
17 3月未満 61 61 61 57 53 49 45
3月以上6月未満 62 62 62 58 54 50 46
6月以上9月未満 63 63 63 59 55 51 47
9月以上12月未満 64 64 64 60 56 52 48
12月以上 65 65 65 61 57 53 49
18 3月未満 65 65 65 61 57 53 49
3月以上6月未満 66 66 66 62 58 54 50
6月以上9月未満 67 67 67 63 59 55 51
9月以上12月未満 68 68 68 64 60 56 52
12月以上 69 69 69 65 61 57 53
19 3月未満 69 69 69 65 61 57 53
3月以上6月未満 70 70 70 66 62 58 54
6月以上9月未満 71 71 71 67 63 59 55
9月以上12月未満 72 72 72 68 64 60 56
12月以上 73 73 73 69 65 61 57
20 3月未満 73 73 73 69 65 61  
3月以上6月未満 74 74 74 70 66 62  
6月以上9月未満 75 75 75 71 67 63  
9月以上12月未満 76 76 76 72 68 64  
12月以上 77 77 77 73 69 65  
21 3月未満 77 77 77 73 69 65  
3月以上6月未満 78 78 78 74 70 66  
6月以上9月未満 79 79 79 75 71 67  
9月以上12月未満 80 80 80 76 72 68  
12月以上 81 81 81 77 73 69  
22 3月未満 81 81 81 77 73 69  
3月以上6月未満 82 82 82 78 74 69  
6月以上9月未満 83 83 83 79 75 69  
9月以上12月未満 84 84 84 80 76 69  
12月以上 85 85 85 81 77 69  
23 3月未満 85 85 85 81 77    
3月以上6月未満 86 86 86 82 78    
6月以上9月未満 87 87 87 83 79    
9月以上12月未満 88 88 88 84 80    
12月以上 89 89 89 85 81    
24 3月未満 89 89 89 85 81    
3月以上6月未満 90 90 90 86 82    
6月以上9月未満 91 91 91 87 83    
9月以上12月未満 92 92 92 88 84    
12月以上 93 93 93 89 85    
25 3月未満 93 93 93 89      
3月以上6月未満 94 94 94 90      
6月以上9月未満 95 95 95 91      
9月以上12月未満 96 96 96 92      
12月以上 97 97 97 93      
26 3月未満 97 97 97 93      
3月以上6月未満 98 98 98 94      
6月以上9月未満 99 99 99 95      
9月以上12月未満 100 100 100 96      
12月以上 101 101 101 97      
27 3月未満 101 101 101 97      
3月以上6月未満 102 102 102 98      
6月以上9月未満 103 103 103 99      
9月以上12月未満 104 104 104 100      
12月以上 105 105 105 101      
28 3月未満 105 105 105 101      
3月以上6月未満 106 106 106 102      
6月以上9月未満 107 107 107 103      
9月以上12月未満 108 108 108 104      
12月以上 109 109 109 105      
29 3月未満 109 109 109        
3月以上6月未満 110 110 110        
6月以上9月未満 111 111 111        
9月以上12月未満 112 112 112        
12月以上 113 113 113        
30 3月未満 113 113 113        
3月以上6月未満 114 114 114        
6月以上9月未満 115 115 115        
9月以上12月未満 116 116 116        
12月以上 117 117 117        
31 3月未満 117 117 117        
3月以上6月未満 118 118 118        
6月以上9月未満 119 119 119        
9月以上12月未満 120 120 120        
12月以上 121 121 121        
32 3月未満 121 121          
3月以上6月未満 122 122          
6月以上9月未満 123 123          
9月以上12月未満 124 124          
12月以上 125 125          
33 3月未満 125 125          
3月以上6月未満 126 126          
6月以上9月未満 127 127          
9月以上12月未満 128 128          
12月以上 129 129          
34 3月未満 129 129          
3月以上6月未満 130 130          
6月以上9月未満 131 131          
9月以上12月未満 132 132          
12月以上 133 133          
35 3月未満 133 133          
3月以上6月未満 134 134          
6月以上9月未満 135 135          
9月以上12月未満 136 136          
12月以上 137 137          
36 3月未満 137 137          
3月以上6月未満 138 138          
6月以上9月未満 139 139          
9月以上12月未満 140 140          
12月以上 141 141          
37 3月未満 141 141          
3月以上6月未満 142 142          
6月以上9月未満 143 143          
9月以上12月未満 144 144          
12月以上 145 145          
38 3月未満 145 145          
3月以上6月未満 146 146          
6月以上9月未満 147 147          
9月以上12月未満 148 148          
12月以上 149 149          
39 3月未満 149            
3月以上6月未満 150            
6月以上9月未満 151            
9月以上12月未満 152            
12月以上 153            
40 3月未満 153            
3月以上6月未満 154            
6月以上9月未満 155            
9月以上12月未満 156            
12月以上 157            
41 3月未満 157            
3月以上6月未満 158            
6月以上9月未満 159            
9月以上12月未満 160            
12月以上 161            

ヨ 福祉職俸給表の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸   旧級 1級 2級 3級 4級 5級 6級
経過期間  
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満 10
6月以上9月未満 11
9月以上12月未満 12
12月以上 13
3月未満 13
3月以上6月未満 14 10
6月以上9月未満 15 11
9月以上12月未満 16 12
12月以上 17 13
3月未満 17 13
3月以上6月未満 18 14 10
6月以上9月未満 19 15 11
9月以上12月未満 20 16 12
12月以上 21 17 13
3月未満 21 17 13
3月以上6月未満 22 18 14 10
6月以上9月未満 23 19 15 11
9月以上12月未満 24 20 16 12
12月以上 25 21 17 13
3月未満 25 21 17 13
3月以上6月未満 26 22 18 14 10
6月以上9月未満 27 23 19 15 11
9月以上12月未満 28 24 20 16 12
12月以上 29 25 21 17 13
3月未満 29 25 21 17 13
3月以上6月未満 30 26 22 18 14 10
6月以上9月未満 31 27 23 19 15 11
9月以上12月未満 32 28 24 20 16 12
12月以上 33 29 25 21 17 13
3月未満 33 29 25 21 17 13
3月以上6月未満 34 30 26 22 18 14
6月以上9月未満 35 31 27 23 19 15
9月以上12月未満 36 32 28 24 20 16
12月以上 37 33 29 25 21 17
10 3月未満 37 33 29 25 21 17
3月以上6月未満 38 34 30 26 22 18
6月以上9月未満 39 35 31 27 23 19
9月以上12月未満 40 36 32 28 24 20
12月以上 41 37 33 29 25 21
11 3月未満 41 37 33 29 25 21
3月以上6月未満 42 38 34 30 26 22
6月以上9月未満 43 39 35 31 27 23
9月以上12月未満 44 40 36 32 28 24
12月以上 45 41 37 33 29 25
12 3月未満 45 41 37 33 29 25
3月以上6月未満 46 42 38 34 30 26
6月以上9月未満 47 43 39 35 31 27
9月以上12月未満 48 44 40 36 32 28
12月以上 49 45 41 37 33 29
13 3月未満 49 45 41 37 33 29
3月以上6月未満 50 46 42 38 34 30
6月以上9月未満 51 47 43 39 35 31
9月以上12月未満 52 48 44 40 36 32
12月以上 53 49 45 41 37 33
14 3月未満 53 49 45 41 37 33
3月以上6月未満 54 50 46 42 38 34
6月以上9月未満 55 51 47 43 39 35
9月以上12月未満 56 52 48 44 40 36
12月以上 57 53 49 45 41 37
15 3月未満 57 53 49 45 41 37
3月以上6月未満 58 54 50 46 42 38
6月以上9月未満 59 55 51 47 43 39
9月以上12月未満 60 56 52 48 44 40
12月以上 61 57 53 49 45 41
16 3月未満 61 57 53 49 45 41
3月以上6月未満 62 58 54 50 46 42
6月以上9月未満 63 59 55 51 47 43
9月以上12月未満 64 60 56 52 48 44
12月以上 65 61 57 53 49 45
17 3月未満 65 61 57 53 49 45
3月以上6月未満 66 62 58 54 50 46
6月以上9月未満 67 63 59 55 51 47
9月以上12月未満 68 64 60 56 52 48
12月以上 69 65 61 57 53 49
18 3月未満 69 65 61 57 53 49
3月以上6月未満 70 66 62 58 54 50
6月以上9月未満 71 67 63 59 55 51
9月以上12月未満 72 68 64 60 56 52
12月以上 73 69 65 61 57 53
19 3月未満 73 69 65 61 57  
3月以上6月未満 74 70 66 62 58  
6月以上9月未満 75 71 67 63 59  
9月以上12月未満 76 72 68 64 60  
12月以上 77 73 69 65 61  
20 3月未満 77 73 69 65 61  
3月以上6月未満 78 74 70 66 62  
6月以上9月未満 79 75 71 67 63  
9月以上12月未満 80 76 72 68 64  
12月以上 81 77 73 69 65  
21 3月未満 81 77 73 69 65  
3月以上6月未満 82 78 74 70 66  
6月以上9月未満 83 79 75 71 67  
9月以上12月未満 84 80 76 72 68  
12月以上 85 81 77 73 69  
22 3月未満 85 81 77 73    
3月以上6月未満 86 82 78 74    
6月以上9月未満 87 83 79 75    
9月以上12月未満 88 84 80 76    
12月以上 89 85 81 77    
23 3月未満 89 85 81 77    
3月以上6月未満 90 86 82 78    
6月以上9月未満 91 87 83 79    
9月以上12月未満 92 88 84 80    
12月以上 93 89 85 81    
24 3月未満 93 89 85 81    
3月以上6月未満 94 90 86 82    
6月以上9月未満 95 91 87 83    
9月以上12月未満 96 92 88 84    
12月以上 97 93 89 85    
25 3月未満 97 93 89      
3月以上6月未満 98 94 90      
6月以上9月未満 99 95 91      
9月以上12月未満 100 96 92      
12月以上 101 97 93      
26 3月未満 101 97 93      
3月以上6月未満 102 98 93      
6月以上9月未満 103 99 93      
9月以上12月未満 104 100 93      
12月以上 105 101 93      
27 3月未満 105 101        
3月以上6月未満 106 102        
6月以上9月未満 107 103        
9月以上12月未満 108 104        
12月以上 109 105        
28 3月未満 109 105        
3月以上6月未満 110 106        
6月以上9月未満 111 107        
9月以上12月未満 112 108        
12月以上 113 109        
29 3月未満 113 109        
3月以上6月未満 114 110        
6月以上9月未満 115 111        
9月以上12月未満 116 112        
12月以上 117 113        
30 3月未満 117 113        
3月以上6月未満 118 114        
6月以上9月未満 119 115        
9月以上12月未満 120 116        
12月以上 121 117        
31 3月未満 121 117        
3月以上6月未満 122 118        
6月以上9月未満 123 119        
9月以上12月未満 124 120        
12月以上 125 121        
32 3月未満 125 121        
3月以上6月未満 126 121        
6月以上9月未満 127 121        
9月以上12月未満 128 121        
12月以上 129 121        
33 3月未満 129          
3月以上6月未満 130          
6月以上9月未満 131          
9月以上12月未満 132          
12月以上 133          
34 3月未満 133          
3月以上6月未満 134          
6月以上9月未満 135          
9月以上12月未満 136          
12月以上 137          
35 3月未満 137          
3月以上6月未満 138          
6月以上9月未満 139          
9月以上12月未満 140          
12月以上 141          
36 3月未満 141          
3月以上6月未満 142          
6月以上9月未満 143          
9月以上12月未満 144          
12月以上 145          
37 3月未満 145          
3月以上6月未満 146          
6月以上9月未満 147          
9月以上12月未満 148          
12月以上 149          
38 3月未満 149          
3月以上6月未満 150          
6月以上9月未満 151          
9月以上12月未満 152          
12月以上 153          
39 3月未満 153          
3月以上6月未満 153          
6月以上9月未満 153          
9月以上12月未満 153          
12月以上 153          

附則別表第三 旧級がこれに対応する附則別表第一の新級欄に二の職務の級が掲げられている職務の級である職員の号俸の切替表(附則第七条関係)

イ 旧級が行政職俸給表(一)、税務職俸給表又は公安職俸給表(二)の11級である職員の新号俸

旧号俸   新級 9級 10級
経過期間  
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満 10
6月以上9月未満 11
9月以上12月未満 12
12月以上 13
10 3月未満 13
3月以上6月未満 14
6月以上9月未満 15
9月以上12月未満 16
12月以上 17
11 3月未満 17
3月以上6月未満 18
6月以上9月未満 19
9月以上12月未満 20
12月以上 21
12 3月未満 21
3月以上6月未満 22
6月以上9月未満 23
9月以上12月未満 24
12月以上 25
13 3月未満 25
3月以上6月未満 26
6月以上9月未満 27
9月以上12月未満 28
12月以上 29
14 3月未満 29
3月以上6月未満 30 10
6月以上9月未満 31 11
9月以上12月未満 32 12
12月以上 33 13
15 3月未満 33 13
3月以上6月未満 34 13
6月以上9月未満 35 13
9月以上12月未満 36 14
12月以上 37 14

ロ 旧級が専門行政職俸給表の7級である職員の新号俸

旧号俸   新級 7級 8級
経過期間  
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満 10
6月以上9月未満 11
9月以上12月未満 12
12月以上 13
10 3月未満 13
3月以上6月未満 14
6月以上9月未満 15
9月以上12月未満 16
12月以上 17
11 3月未満 17
3月以上6月未満 18
6月以上9月未満 19
9月以上12月未満 20
12月以上 21
12 3月未満 21
3月以上6月未満 22
6月以上9月未満 23
9月以上12月未満 24
12月以上 25
13 3月未満 25
3月以上6月未満 26
6月以上9月未満 27
9月以上12月未満 28
12月以上 29
14 3月未満 29
3月以上6月未満 30 10
6月以上9月未満 31 11
9月以上12月未満 32 12
12月以上 33 13
15 3月未満 33 13
3月以上6月未満 34 13
6月以上9月未満 35 13
9月以上12月未満 36 14
12月以上 37 14

ハ 旧級が公安職俸給表(一)の11級である職員の新号俸

旧号俸   新級 10級 11級
経過期間  
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満 10
6月以上9月未満 11
9月以上12月未満 12
12月以上 13
10 3月未満 13
3月以上6月未満 14
6月以上9月未満 15
9月以上12月未満 16
12月以上 17
11 3月未満 17
3月以上6月未満 18
6月以上9月未満 19
9月以上12月未満 20
12月以上 21
12 3月未満 21
3月以上6月未満 22
6月以上9月未満 23
9月以上12月未満 24
12月以上 25
13 3月未満 25
3月以上6月未満 26
6月以上9月未満 27
9月以上12月未満 28
12月以上 29
14 3月未満 29
3月以上6月未満 30 10
6月以上9月未満 31 11
9月以上12月未満 32 12
12月以上 33 13
15 3月未満 33 13
3月以上6月未満 34 13
6月以上9月未満 35 13
9月以上12月未満 36 14
12月以上 37 14

ニ 旧級が教育職俸給表(一)の4級である職員の新号俸

旧号俸   新級 4級 5級
経過期間  
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満 10
6月以上9月未満 11
9月以上12月未満 12
12月以上 13
3月未満 13
3月以上6月未満 14
6月以上9月未満 15
9月以上12月未満 16
12月以上 17
10 3月未満 17
3月以上6月未満 18
6月以上9月未満 19
9月以上12月未満 20
12月以上 21
11 3月未満 21
3月以上6月未満 22
6月以上9月未満 23
9月以上12月未満 24
12月以上 25
12 3月未満 25
3月以上6月未満 26
6月以上9月未満 27
9月以上12月未満 28
12月以上 29
13 3月未満 29
3月以上6月未満 30
6月以上9月未満 31
9月以上12月未満 32
12月以上 33
14 3月未満 33
3月以上6月未満 34
6月以上9月未満 35
9月以上12月未満 36
12月以上 37
15 3月未満 37
3月以上6月未満 38
6月以上9月未満 39
9月以上12月未満 40
12月以上 41
16 3月未満 41
3月以上6月未満 42
6月以上9月未満 43
9月以上12月未満 44
12月以上 45
17 3月未満 45
3月以上6月未満 46
6月以上9月未満 47
9月以上12月未満 48
12月以上 49
18 3月未満 49
3月以上6月未満 50
6月以上9月未満 51
9月以上12月未満 52
12月以上 53
19 3月未満 53
3月以上6月未満 54
6月以上9月未満 55
9月以上12月未満 56
12月以上 57
20 3月未満 57
3月以上6月未満 58
6月以上9月未満 59
9月以上12月未満 60
12月以上 61
21 3月未満 61
3月以上6月未満 62
6月以上9月未満 63
9月以上12月未満 64
12月以上 65
22 3月未満 65
3月以上6月未満 66
6月以上9月未満 67 10
9月以上12月未満 68 10
12月以上 69 11
23 3月未満 69 11
3月以上6月未満 70 11
6月以上9月未満 71 12
9月以上12月未満 72 12
12月以上 73 13

ホ 旧級が研究職俸給表の5級である職員の新号俸

旧号俸   新級 5級 6級
経過期間  
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満 10
6月以上9月未満 11
9月以上12月未満 12
12月以上 13
10 3月未満 13
3月以上6月未満 14
6月以上9月未満 15
9月以上12月未満 16
12月以上 17
11 3月未満 17
3月以上6月未満 18
6月以上9月未満 19
9月以上12月未満 20
12月以上 21
12 3月未満 21
3月以上6月未満 22
6月以上9月未満 23
9月以上12月未満 24
12月以上 25
13 3月未満 25
3月以上6月未満 26
6月以上9月未満 27
9月以上12月未満 28
12月以上 29
14 3月未満 29
3月以上6月未満 30
6月以上9月未満 31
9月以上12月未満 32
12月以上 33
15 3月未満 33
3月以上6月未満 34
6月以上9月未満 35
9月以上12月未満 36
12月以上 37
16 3月未満 37
3月以上6月未満 38
6月以上9月未満 39
9月以上12月未満 40
12月以上 41
17 3月未満 41
3月以上6月未満 42
6月以上9月未満 43
9月以上12月未満 44
12月以上 45
18 3月未満 45
3月以上6月未満 46
6月以上9月未満 47
9月以上12月未満 48
12月以上 49
19 3月未満 49
3月以上6月未満 50
6月以上9月未満 51
9月以上12月未満 52
12月以上 53
20 3月未満 53
3月以上6月未満 54
6月以上9月未満 55
9月以上12月未満 56
12月以上 57
21 3月未満 57
3月以上6月未満 58
6月以上9月未満 59
9月以上12月未満 60
12月以上 61
22 3月未満 61
3月以上6月未満 62
6月以上9月未満 63 10
9月以上12月未満 64 10
12月以上 65 11
23 3月未満 65 11
3月以上6月未満 66 11
6月以上9月未満 67 12
9月以上12月未満 68 12
12月以上 69 13

ヘ 旧級が医療職俸給表(一)の4級である職員の新号俸

旧号俸   新級 4級 5級
経過期間  
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満 10
6月以上9月未満 11
9月以上12月未満 12
12月以上 13
10 3月未満 13
3月以上6月未満 14
6月以上9月未満 15
9月以上12月未満 16
12月以上 17
11 3月未満 17
3月以上6月未満 18
6月以上9月未満 19
9月以上12月未満 20
12月以上 21
12 3月未満 21
3月以上6月未満 22
6月以上9月未満 23
9月以上12月未満 24
12月以上 25
13 3月未満 25
3月以上6月未満 26
6月以上9月未満 27
9月以上12月未満 28
12月以上 29
14 3月未満 29
3月以上6月未満 30
6月以上9月未満 31
9月以上12月未満 32
12月以上 33
15 3月未満 33
3月以上6月未満 34
6月以上9月未満 35
9月以上12月未満 36
12月以上 37
16 3月未満 37
3月以上6月未満 38
6月以上9月未満 39
9月以上12月未満 40
12月以上 41
17 3月未満 41
3月以上6月未満 42
6月以上9月未満 43
9月以上12月未満 44
12月以上 45
18 3月未満 45
3月以上6月未満 46
6月以上9月未満 47
9月以上12月未満 48
12月以上 49
19 3月未満 49
3月以上6月未満 50
6月以上9月未満 51
9月以上12月未満 52
12月以上 53
20 3月未満 53
3月以上6月未満 54
6月以上9月未満 55 10
9月以上12月未満 56 10
12月以上 57 11

附則別表第四 指定職俸給表の適用を受ける職員の号俸の切替表(附則第七条関係)

旧号俸 新号俸
1から4まで
10
11

附 則(平成一七年一一月七日法律第一二三号)(抄)

(施行期日)
第一条この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則第二十四条、第四十四条、第百一条、第百三条、第百十六条から第百十八条まで及び第百二十二条の規定公布の日
第五条第一項(居宅介護、行動援護、児童デイサービス、短期入所及び共同生活援助に係る部分を除く。)、第三項、第五項、第六項、第九項から第十五項まで、第十七項及び第十九項から第二十二項まで、第二章第一節(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、第二十八条第一項(第二号、第四号、第五号及び第八号から第十号までに係る部分に限る。)及び第二項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第四項(第三十七条第二項において準用する場合を含む。)、第三十八条から第四十条まで、第四十一条(指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者の指定に係る部分に限る。)、第四十二条(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第四十四条、第四十五条、第四十六条第一項(指定相談支援事業者に係る部分に限る。)及び第二項、第四十七条、第四十八条第三項及び第四項、第四十九条第二項及び第三項並びに同条第四項から第七項まで(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第五十条第三項及び第四項、第五十一条(指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第七十条から第七十二条まで、第七十三条、第七十四条第二項及び第七十五条(療養介護医療及び基準該当療養介護医療に係る部分に限る。)、第二章第四節、第三章、第四章(障害福祉サービス事業に係る部分を除く。)、第五章、第九十二条第一号(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給に係る部分に限る。)、第二号(療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費の支給に係る部分に限る。)、第三号及び第四号、第九十三条第二号、第九十四条第一項第二号(第九十二条第三号に係る部分に限る。)及び第二項、第九十五条第一項第二号(第九十二条第二号に係る部分を除く。)及び第二項第二号、第九十六条、第百十条(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、第百十一条及び第百十二条(第四十八条第一項の規定を同条第三項及び第四項において準用する場合に係る部分に限る。)並びに第百十四条並びに第百十五条第一項及び第二項(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)並びに附則第十八条から第二十三条まで、第二十六条、第三十条から第三十三条まで、第三十五条、第三十九条から第四十三条まで、第四十六条、第四十八条から第五十条まで、第五十二条、第五十六条から第六十条まで、第六十二条、第六十五条、第六十八条から第七十条まで、第七十二条から第七十七条まで、第七十九条、第八十一条、第八十三条、第八十五条から第九十条まで、第九十二条、第九十三条、第九十五条、第九十六条、第九十八条から第百条まで、第百五条、第百八条、第百十条、第百十二条、第百十三条及び第百十五条の規定平成十八年十月一日
(罰則の適用に関する経過措置)
第百二十一条この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百二十二条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成一八年一一月一七日法律第一〇一号)(抄)

(施行期日)
第一条この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
(平成二十三年三月三十一日までの間における俸給の特別調整額に関する経過措置)
第二条一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号)附則第十一条の規定による俸給を支給される職員のうちその者の受ける俸給月額と当該俸給の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号俸の俸給月額を超える職員についてのこの法律による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「新法」という。)第十条の二第二項の規定の適用については、平成二十三年三月三十一日までの間は、同項の規定中「属する職務の級における最高の号俸の俸給月額」とあるのは、「俸給月額と一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号)附則第十一条の規定による俸給の額との合計額」とする。
(平成二十年三月三十一日までの間における広域異動手当の支給割合の特例)
第三条平成二十年三月三十一日までの間においては、新法第十一条の八第一項第一号中「百分の六」とあるのは「百分の四」と、同項第二号中「百分の三」とあるのは「百分の二」とする。
(広域異動手当に関する経過措置)
第四条新法第十一条の八の規定は、平成十六年四月二日からこの法律の施行の日の前日までの間に職員がその在勤する官署を異にして異動した場合又は職員の在勤する官署が移転した場合についても適用する。この場合において、同条第一項中「当該異動等の日から」とあるのは、「平成十九年四月一日から当該異動等の日以後」とする。
(人事院規則への委任)
第五条前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附 則(平成一九年五月一六日法律第四二号)(抄)

(施行期日)
第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成一九年五月二五日法律第五八号)(抄)

(施行期日)
第一条この法律は、平成二十年十月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第八条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第九条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成一九年七月六日法律第一〇八号)(抄)

(施行期日)
第一条この法律は、平成二十年十二月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第三条中独立行政法人通則法第六十条及び第七十一条の改正規定並びに附則第三条及び第十四条から第十六条までの規定公布の日
第二条、第四条及び第五条の規定並びに次条、附則第八条、第十一条(附則第八条の準用に係る部分に限る。)、第二十条から第二十二条まで、第二十四条、第二十五条、第二十七条から第二十九条まで、第三十三条から第三十五条まで及び第三十六条(国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第十六条及び第二十四条第一項中「附則第七項」「附則第六項」に改める改正規定に限る。)の規定並びに附則第四十条中内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)目次の改正規定及び同法第六十七条を削り、同法第六十八条を同法第六十七条とする改正規定公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
(処分等の効力)
第十四条この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第十五条この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の人事院規則等への委任)
第十六条附則第四条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、人事院規則(人事院の所掌する事項以外の事項については、政令)で定める。

附 則(平成一九年一一月三〇日法律第一一八号)(抄)

(施行期日等)
第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第三条及び附則第六条から第十条までの規定は、平成二十年四月一日から施行する。
第一条の規定(一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第十九条の七第二項第一号の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与法(以下「改正後の給与法」という。)の規定及び第四条の規定(一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(以下「任期付研究員法」という。)第七条第二項の改正規定を除く。附則第四条において同じ。)による改正後の任期付研究員法(附則第四条において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定は、平成十九年四月一日から適用する。
(平成十九年四月一日から施行日の前日までの間における異動者の号俸)
第二条平成十九年四月一日からこの法律の施行の日(次条において「施行日」という。)の前日までの間において、第一条の規定による改正前の給与法(以下「改正前の給与法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の、改正後の給与法の規定による当該適用又は異動の日における号俸は、人事院の定めるところによる。
(施行日から平成二十年三月三十一日までの間における異動者の号俸の調整)
第三条施行日から平成二十年三月三十一日までの間において、改正後の給与法の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与法の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与法の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
第四条改正後の給与法又は改正後の任期付研究員法の規定を適用する場合においては、改正前の給与法又は第四条の規定による改正前の任期付研究員法の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与法又は改正後の任期付研究員法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
第五条前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附 則(平成二〇年一二月二六日法律第九四号)(抄)

(施行期日)
第一条この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第一条中一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第八条第五項、第六項及び第八項、第十九条の七第一項並びに第十九条の八第二項の改正規定並びに次条の規定は国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)附則第一条第三号の政令で定める日から、附則第三条第一項及び第三項(同条第一項の準用に係る部分に限る。)並びに第五条第一項の規定は公布の日から施行する。
(給与法の一部改正に伴う経過措置)
第二条前条ただし書の政令で定める日後一年間において行われる第一条の規定による改正後の給与法第八条第五項の規定による昇給については、同項中「日以前一年間」とあるのは「期間」と、「同日の」とあるのは「当該期間の末日の」とする。
前条ただし書の政令で定める日から起算して三年間は、第一条の規定による改正後の給与法第十九条の七第一項の規定の適用については、同項中「人事評価」とあるのは、「人事評価又はその他の能力の実証」とする。
(人事院規則への委任)
第四条前二条に定めるもののほか、この法律(第四条、次条、附則第八条及び第十三条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附 則(平成二一年五月二九日法律第四一号)(抄)

(施行期日)
第一条この法律は、公布の日から施行する。
(期末手当及び勤勉手当に係る人事院の勧告等)
第二条平成二十一年六月の期末手当及び勤勉手当を次の表の上欄に掲げる規定により算定することとした場合における当該規定に規定する割合とそれぞれ同表の下欄に掲げる規定によりこれらの手当を支給する際に現に用いられる当該規定に規定する割合との差に相当する割合に係るこれらの手当の取扱いについては、この法律の施行後速やかに、人事院において、期末手当及び勤勉手当に相当する民間の賃金の支払状況を調査し、その結果を踏まえて、必要な措置を国会及び内閣に同時に勧告するものとする。
第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下この表において「新給与法」という。)附則第八項の規定による読替え前の新給与法第十九条の四第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) 新給与法附則第八項の規定による読替え後の新給与法第十九条の四第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第二条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(以下この表において「新任期付研究員法」という。)附則第二項の規定による読替え前の新任期付研究員法第七条第二項の規定による読替え後の新給与法第十九条の四第二項 新任期付研究員法附則第二項の規定による読替え後の新任期付研究員法第七条第二項の規定による読替え後の新給与法第十九条の四第二項
第三条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(以下この表において「新任期付職員法」という。)附則第二条の規定による読替え前の新任期付職員法第八条第二項の規定による読替え後の新給与法第十九条の四第二項 新任期付職員法附則第二条の規定による読替え後の新任期付職員法第八条第二項の規定による読替え後の新給与法第十九条の四第二項
新給与法附則第八項の規定による読替え前の新給与法第十九条の七第二項 新給与法附則第八項の規定による読替え後の新給与法第十九条の七第二項

附 則(平成二一年一一月三〇日法律第八六号)(抄)

(施行期日)
第一条この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条、第三条、第五条、第七条及び第九条並びに附則第五条及び第六条の規定は、平成二十二年四月一日から施行する。
(任期付研究員等に係る最高の号俸を超える俸給月額の切替え)
第二条この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次の各号に掲げる俸給月額を受けていた職員の施行日における俸給月額は、当該各号に定める俸給月額及び第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(次条において「改正後の給与法」という。)の指定職俸給表八号俸の額との権衡を考慮して人事院規則で定める。
一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(以下この号及び次条において「任期付研究員法」という。)第六条第四項の規定による俸給月額第四条の規定による改正後の任期付研究員法第六条第一項に規定する俸給表に掲げる号俸の俸給月額
一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(以下この号及び次条において「任期付職員法」という。)第七条第三項の規定による俸給月額第六条の規定による改正後の任期付職員法第七条第一項に規定する俸給表に掲げる号俸の俸給月額
(平成二十一年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)
第三条平成二十一年十二月に支給する期末手当の額は、改正後の給与法第十九条の四第二項(同条第三項、第四条の規定による改正後の任期付研究員法第七条第二項又は第六条の規定による改正後の任期付職員法第八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで(国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第十六条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二十三条第一項から第三項まで、第五項若しくは第七項、国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)第五条第一項又は法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)第十三条第二項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
平成二十一年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に職員(一般職の職員の給与に関する法律第二十二条及び附則第三項に規定する職員を除く。以下この条において同じ。)以外の者又は職員であって適用される俸給表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の俸給表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの、医療職俸給表(一)若しくは任期付研究員法第六条第二項に規定する俸給表の適用を受ける職員若しくは同条第一項若しくは任期付職員法第七条第一項に規定する俸給表の適用を受ける職員でその号俸が一号俸であるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年四月一日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち人事院規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき俸給、俸給の特別調整額、本府省業務調整手当、初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当、単身赴任手当(一般職の職員の給与に関する法律第十二条の二第二項に規定する人事院規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(同法第十四条の規定による手当を含む。)の月額の合計額に百分の〇・二四を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、俸給を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の人事院規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事院規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
俸給表 職務の級 号俸
行政職俸給表(一) 一級 一号俸から五十六号俸まで
  二級 一号俸から二十四号俸まで
  三級 一号俸から八号俸まで
行政職俸給表(二) 一級 一号俸から六十八号俸まで
  二級 一号俸から三十二号俸まで
専門行政職俸給表 一級 一号俸から四十号俸まで
  二級 一号俸から八号俸まで
税務職俸給表 一級 一号俸から五十二号俸まで
  二級 一号俸から二十四号俸まで
  三級 一号俸から八号俸まで
公安職俸給表(一) 一級 一号俸から五十二号俸まで
  二級 一号俸から四十四号俸まで
  三級 一号俸から三十二号俸まで
  四級 一号俸から十六号俸まで
公安職俸給表(二) 一級 一号俸から五十二号俸まで
  二級 一号俸から二十四号俸まで
  三級 一号俸から八号俸まで
海事職俸給表(一) 一級 一号俸から五十二号俸まで
  二級 一号俸から三十二号俸まで
  三級 一号俸から八号俸まで
海事職俸給表(二) 一級 一号俸から六十四号俸まで
  二級 一号俸から四十四号俸まで
教育職俸給表(一) 一級 一号俸から三十二号俸まで
  二級 一号俸から十二号俸まで
教育職俸給表(二) 一級 一号俸から四十四号俸まで
  二級 一号俸から三十二号俸まで
  三級 一号俸から十二号俸まで
研究職俸給表 一級 一号俸から五十六号俸まで
  二級 一号俸から三十二号俸まで
医療職俸給表(二) 一級 一号俸から五十二号俸まで
  二級 一号俸から三十二号俸まで
  三級 一号俸から十六号俸まで
  四級 一号俸から四号俸まで
医療職俸給表(三) 一級 一号俸から五十六号俸まで
  二級 一号俸から四十号俸まで
  三級 一号俸から十六号俸まで
  四級 一号俸から四号俸まで
福祉職俸給表 一級 一号俸から五十二号俸まで
  二級 一号俸から二十八号俸まで
  三級 一号俸から四号俸まで
平成二十一年六月一日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して人事院規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・二四を乗じて得た額
平成二十一年四月一日から同年十二月一日までの間において防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の適用を受ける者その他の人事院規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の適用を受ける者その他の人事院規則で定める者との権衡を考慮して人事院規則で定める額」とする。
(人事院規則への委任)
第四条前二条に定めるもののほか、この法律(第九条及び次条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附 則(平成二二年一一月三〇日法律第五三号)(抄)

(施行期日)
第一条この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条、第四条及び第六条並びに附則第五条の規定は、平成二十三年四月一日から施行する。
(任期付研究員等に係る最高の号俸を超える俸給月額の切替え)
第二条この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次の各号に掲げる俸給月額を受けていた職員の施行日における俸給月額は、当該各号に定める俸給月額及び第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(次条及び附則第四条において「改正後の給与法」という。)の指定職俸給表八号俸の額との権衡を考慮して人事院規則で定める。
一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(以下この号、次条及び附則第五条において「任期付研究員法」という。)第六条第四項の規定による俸給月額第三条の規定による改正後の任期付研究員法第六条第一項に規定する俸給表に掲げる号俸の俸給月額
一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(以下この号、次条及び附則第五条において「任期付職員法」という。)第七条第三項の規定による俸給月額第五条の規定による改正後の任期付職員法第七条第一項に規定する俸給表に掲げる号俸の俸給月額
(平成二十二年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)
第三条平成二十二年十二月に支給する期末手当の額は、改正後の給与法第十九条の四第二項(同条第三項、第三条の規定による改正後の任期付研究員法第七条第二項又は第五条の規定による改正後の任期付職員法第八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで(国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号。附則第五条及び第七条において「育児休業法」という。)第十六条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二十三条第一項から第三項まで、第五項若しくは第七項若しくは附則第八項、国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)第五条第一項又は法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)第十三条第二項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
平成二十二年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に職員(一般職の職員の給与に関する法律(以下この号及び附則第五条において「給与法」という。)第二十二条及び附則第三項に規定する職員を除く。以下この条において同じ。)以外の者又は職員であって適用される俸給表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の俸給表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの(改正後の給与法附則第八項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号)附則第十一条の規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは医療職俸給表(一)若しくは任期付研究員法第六条第二項に規定する俸給表の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成二十二年四月一日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち人事院規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき俸給、俸給の特別調整額、本府省業務調整手当、初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当、単身赴任手当(給与法第十二条の二第二項に規定する人事院規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(給与法第十四条の規定による手当を含む。)の月額の合計額に百分の〇・二八を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、俸給を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の人事院規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事院規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
俸給表 職務の級 号俸
行政職俸給表(一) 一級 一号俸から九十三号俸まで
  二級 一号俸から六十四号俸まで
  三級 一号俸から四十八号俸まで
  四級 一号俸から三十二号俸まで
  五級 一号俸から二十四号俸まで
  六級 一号俸から十六号俸まで
  七級 一号俸から四号俸まで
行政職俸給表(二) 一級 一号俸から百八号俸まで
  二級 一号俸から七十二号俸まで
  三級 一号俸から六十四号俸まで
  四級 一号俸から三十六号俸まで
  五級 一号俸から二十号俸まで
専門行政職俸給表 一級 一号俸から八十号俸まで
  二級 一号俸から四十八号俸まで
  三級 一号俸から三十二号俸まで
  四級 一号俸から二十号俸まで
  五級 一号俸から四号俸まで
税務職俸給表 一級 一号俸から七十三号俸まで
  二級 一号俸から六十五号俸まで
  三級 一号俸から四十八号俸まで
  四級 一号俸から三十二号俸まで
  五級 一号俸から二十四号俸まで
  六級 一号俸から十六号俸まで
  七級 一号俸から四号俸まで
公安職俸給表(一) 一級 一号俸から九十二号俸まで
  二級 一号俸から八十四号俸まで
  三級 一号俸から七十二号俸まで
  四級 一号俸から五十六号俸まで
  五級 一号俸から三十二号俸まで
  六級 一号俸から二十四号俸まで
  七級 一号俸から十六号俸まで
  八級 一号俸から四号俸まで
公安職俸給表(二) 一級 一号俸から八十九号俸まで
  二級 一号俸から六十四号俸まで
  三級 一号俸から四十八号俸まで
  四級 一号俸から三十二号俸まで
  五級 一号俸から二十四号俸まで
  六級 一号俸から十六号俸まで
  七級 一号俸から四号俸まで
海事職俸給表(一) 一級 一号俸から六十九号俸まで
  二級 一号俸から六十九号俸まで
  三級 一号俸から五十六号俸まで
  四級 一号俸から四十号俸まで
  五級 一号俸から二十八号俸まで
  六級 一号俸から十二号俸まで
海事職俸給表(二) 一級 一号俸から八十五号俸まで
  二級 一号俸から八十四号俸まで
  三級 一号俸から七十二号俸まで
  四級 一号俸から六十号俸まで
  五級 一号俸から四十八号俸まで
  六級 一号俸から三十二号俸まで
教育職俸給表(一) 一級 一号俸から七十二号俸まで
  二級 一号俸から五十二号俸まで
  三級 一号俸から四十号俸まで
  四級 一号俸から十二号俸まで
教育職俸給表(二) 一級 一号俸から八十四号俸まで
  二級 一号俸から七十二号俸まで
  三級 一号俸から五十二号俸まで
研究職俸給表 一級 一号俸から九十六号俸まで
  二級 一号俸から七十二号俸まで
  三級 一号俸から四十号俸まで
  四級 一号俸から二十四号俸まで
  五級 一号俸から四号俸まで
医療職俸給表(二) 一級 一号俸から八十五号俸まで
  二級 一号俸から七十二号俸まで
  三級 一号俸から五十六号俸まで
  四級 一号俸から四十四号俸まで
  五級 一号俸から二十八号俸まで
  六級 一号俸から十二号俸まで
医療職俸給表(三) 一級 一号俸から九十六号俸まで
  二級 一号俸から八十号俸まで
  三級 一号俸から五十六号俸まで
  四級 一号俸から四十四号俸まで
  五級 一号俸から二十八号俸まで
  六級 一号俸から八号俸まで
福祉職俸給表 一級 一号俸から九十二号俸まで
  二級 一号俸から六十八号俸まで
  三級 一号俸から四十四号俸まで
  四級 一号俸から三十六号俸まで
  五級 一号俸から十六号俸まで
  六級 一号俸から四号俸まで
専門スタッフ職俸給表 一級 一号俸から十六号俸まで
平成二十二年六月一日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して人事院規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・二八を乗じて得た額
平成二十二年四月一日から同年十二月一日までの間において防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の適用を受ける者その他の人事院規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の適用を受ける者その他の人事院規則で定める者との権衡を考慮して人事院規則で定める額」とする。
(平成二十二年四月一日前に五十五歳に達した職員に関する読替え)
第四条平成二十二年四月一日前に五十五歳に達した職員に対する改正後の給与法附則第八項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が五十五歳に達した日後における最初の四月一日」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第五十三号)の施行の日」と、「五十五歳に達した日後における最初の四月一日後」とあるのは「同日後」とする。
(平成二十三年四月一日における号俸の調整)
第五条平成二十三年四月一日において四十三歳に満たない職員(同日において、専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級又は三級であるもの(以下この項において「専門スタッフ職二級以上職員」という。)、専門スタッフ職二級以上職員以外の職員でその職務の級における最高の号俸を受けるもの及び指定職俸給表又は任期付研究員法第六条第一項若しくは第二項若しくは任期付職員法第七条第一項に規定する俸給表の適用を受ける職員を除く。)のうち、平成二十二年一月一日において給与法第八条第五項の規定により昇給した職員(同日における専門スタッフ職二級以上職員その他同日における昇給の号俸数の決定の状況を考慮して人事院規則で定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員の平成二十三年四月一日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の一号俸上位の号俸とする。
(人事院規則への委任)
第六条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附 則(平成二四年二月二九日法律第二号)(抄)

(施行期日)
第一条この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第三章及び附則第八条から第十条までの規定平成二十四年四月一日
(俸給月額の切替え)
第二条この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次の各号に掲げる俸給月額を受けていた職員の施行日における俸給月額は、当該各号に定める俸給月額及び第二条の規定による改正後の一般職給与法の指定職俸給表八号俸の額との権衡を考慮して人事院規則で定める。
任期付研究員法第六条第四項の規定による俸給月額第三条の規定による改正後の任期付研究員法第六条第一項に規定する俸給表に掲げる号俸の俸給月額
任期付職員法第七条第三項の規定による俸給月額第四条の規定による改正後の任期付職員法第七条第一項に規定する俸給表に掲げる号俸の俸給月額
(平成二十四年六月に支給する期末手当に関する特例措置)
第六条平成二十四年六月に職員に支給する期末手当の額は、一般職給与法第十九条の四第二項(同条第三項、任期付研究員法第七条第二項又は任期付職員法第八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで(育児休業法第十六条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二十三条第一項から第三項まで、第五項若しくは第七項若しくは附則第八項、国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律第五条第一項又は法科大学院派遣法第十三条第二項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
平成二十三年四月一日(同月二日から施行日までの間に職員(一般職給与法第二十二条及び附則第三項に規定する職員を除く。以下この条において同じ。)以外の者又は職員であって適用される俸給表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の俸給表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの(平成十七年改正法附則第十一条の規定の適用を受けない職員に限る。)、医療職俸給表(一)若しくは任期付研究員法第六条第二項に規定する俸給表の適用を受ける職員若しくは同条第一項若しくは任期付職員法第七条第一項に規定する俸給表の適用を受ける職員でその号俸が一号俸から三号俸までであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同月一日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち人事院規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき俸給、俸給の特別調整額、本府省業務調整手当、初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当、単身赴任手当(一般職給与法第十二条の二第二項に規定する人事院規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(一般職給与法第十四条の規定による手当を含む。)の月額(一般職給与法附則第八項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、同項の規定により減ぜられることとなる額を差し引いた額)の合計額に百分の〇・三七を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、俸給を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の人事院規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事院規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
俸給表 職務の級 号俸
行政職俸給表(一) 一級 一号俸から九十三号俸まで
二級 一号俸から七十六号俸まで
三級 一号俸から六十号俸まで
四級 一号俸から四十四号俸まで
五級 一号俸から三十六号俸まで
六級 一号俸から二十八号俸まで
七級 一号俸から十六号俸まで
八級 一号俸から四号俸まで
行政職俸給表(二) 一級 一号俸から百二十一号俸まで
二級 一号俸から八十四号俸まで
三級 一号俸から七十六号俸まで
四級 一号俸から四十八号俸まで
五級 一号俸から三十二号俸まで
専門行政職俸給表 一級 一号俸から九十三号俸まで
二級 一号俸から六十号俸まで
三級 一号俸から四十四号俸まで
四級 一号俸から三十二号俸まで
五級 一号俸から十六号俸まで
六級 一号俸から四号俸まで
税務職俸給表 一級 一号俸から七十三号俸まで
二級 一号俸から六十五号俸まで
三級 一号俸から六十号俸まで
四級 一号俸から四十四号俸まで
五級 一号俸から三十六号俸まで
六級 一号俸から二十八号俸まで
七級 一号俸から十六号俸まで
八級 一号俸から四号俸まで
公安職俸給表(一) 一級 一号俸から百四号俸まで
二級 一号俸から九十六号俸まで
三級 一号俸から八十四号俸まで
四級 一号俸から六十八号俸まで
五級 一号俸から四十四号俸まで
六級 一号俸から三十六号俸まで
七級 一号俸から二十八号俸まで
八級 一号俸から十六号俸まで
九級 一号俸から四号俸まで
公安職俸給表(二) 一級 一号俸から八十九号俸まで
二級 一号俸から七十六号俸まで
三級 一号俸から六十号俸まで
四級 一号俸から四十四号俸まで
五級 一号俸から三十六号俸まで
六級 一号俸から二十八号俸まで
七級 一号俸から十六号俸まで
八級 一号俸から四号俸まで
海事職俸給表(一) 一級 一号俸から六十九号俸まで
二級 一号俸から六十九号俸まで
三級 一号俸から六十八号俸まで
四級 一号俸から五十二号俸まで
五級 一号俸から四十号俸まで
六級 一号俸から二十四号俸まで
海事職俸給表(二) 一級 一号俸から八十五号俸まで
二級 一号俸から九十七号俸まで
三級 一号俸から八十四号俸まで
四級 一号俸から七十二号俸まで
五級 一号俸から六十号俸まで
六級 一号俸から四十四号俸まで
教育職俸給表(一) 一級 一号俸から八十四号俸まで
二級 一号俸から六十四号俸まで
三級 一号俸から五十二号俸まで
四級 一号俸から二十四号俸まで
教育職俸給表(二) 一級 一号俸から九十六号俸まで
二級 一号俸から八十四号俸まで
三級 一号俸から六十四号俸まで
研究職俸給表 一級 一号俸から百八号俸まで
二級 一号俸から八十四号俸まで
三級 一号俸から五十二号俸まで
四級 一号俸から三十六号俸まで
五級 一号俸から十六号俸まで
医療職俸給表(二) 一級 一号俸から八十五号俸まで
二級 一号俸から八十四号俸まで
三級 一号俸から六十八号俸まで
四級 一号俸から五十六号俸まで
五級 一号俸から四十号俸まで
六級 一号俸から二十四号俸まで
七級 一号俸から八号俸まで
医療職俸給表(三) 一級 一号俸から百八号俸まで
二級 一号俸から九十二号俸まで
三級 一号俸から六十八号俸まで
四級 一号俸から五十六号俸まで
五級 一号俸から四十号俸まで
六級 一号俸から二十号俸まで
七級 一号俸から四号俸まで
福祉職俸給表 一級 一号俸から百四号俸まで
二級 一号俸から八十号俸まで
三級 一号俸から五十六号俸まで
四級 一号俸から四十八号俸まで
五級 一号俸から二十八号俸まで
六級 一号俸から十六号俸まで
専門スタッフ職俸給表 一級 一号俸から二十八号俸まで
二級 一号俸及び二号俸
平成二十三年六月一日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して人事院規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・三七を乗じて得た額並びに同年十二月一日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して人事院規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・三七を乗じて得た額
(平成二十四年四月一日、平成二十五年四月一日及び平成二十六年四月一日における号俸の調整)
第八条平成二十四年四月一日において第五条の規定による改正後の平成十七年改正法附則第十一条の規定による俸給に関する状況を考慮して人事院規則で定める年齢に満たない職員(同日において、専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級又は三級であるもの(以下この項において「専門スタッフ職二級以上職員」という。)、専門スタッフ職二級以上職員以外の職員でその職務の級における最高の号俸を受けるもの及び指定職俸給表又は任期付研究員法第六条第一項若しくは第二項若しくは任期付職員法第七条第一項に規定する俸給表の適用を受ける職員(以下この条において「除外職員」という。)である者を除く。)のうち、当該職員の平成十九年一月一日、平成二十年一月一日及び平成二十一年一月一日の一般職給与法第八条第五項の規定による昇給その他の号俸の決定の状況(以下この条において「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要があるものとして人事院規則で定める職員の平成二十四年四月一日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の一号俸(職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして人事院規則で定める職員にあっては、二号俸)上位の号俸とする。
平成二十五年四月一日において第五条の規定による改正後の平成十七年改正法附則第十一条の規定による俸給に関する状況を考慮して人事院規則で定める年齢に満たない職員(同日において除外職員である者を除く。)のうち、当該職員の調整考慮事項及び平成二十四年四月一日における号俸の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして人事院規則で定める職員の平成二十五年四月一日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の一号俸(職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして人事院規則で定める職員にあっては、二号俸)上位の号俸とする。
平成二十六年四月一日において第五条の規定による改正後の平成十七年改正法附則第十一条の規定による俸給に関する状況を考慮して人事院規則で定める年齢に満たない職員(同日において除外職員である者を除く。)のうち、当該職員の調整考慮事項並びに平成二十四年四月一日及び平成二十五年四月一日における号俸の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして人事院規則で定める職員の平成二十六年四月一日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の一号俸(職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして人事院規則で定める職員にあっては、二号俸)上位の号俸とする。
育児休業法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員に対する前三項の規定の適用については、これらの規定中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の俸給月額は、当該号俸に応じた額に、育児休業法第十七条の規定により読み替えられた一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
前項の規定は、育児休業法第二十二条の規定による勤務をしている職員について準用する。
育児休業法第二十三条第二項に規定する任期付短時間勤務職員に対する第一項から第三項までの規定の適用については、これらの規定中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の俸給月額は、当該号俸に応じた額に、育児休業法第二十五条の規定により読み替えられた一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
(人事院規則等への委任)
第十一条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、一般職の職員に関するものにあっては人事院規則、特別職の職員及び防衛省の職員に関するものにあっては政令で定める。

附 則(平成二四年六月二七日法律第四二号)(抄)

(施行期日)
第一条この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
次条並びに附則第三条、第五条及び第十二条の規定公布の日
(政令等への委任)
第十二条附則第二条から前条まで並びに附則第二十五条、第三十条、第四十条及び第四十四条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
(一般職の職員の給与に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十五条施行日の前日において旧給与特例法適用職員であった者であって引き続き施行日に前条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律に規定する俸給表の適用を受ける職員となったもの並びにこの法律の施行の際現に旧給与特例法適用職員であった者として同条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律第十一条の七第三項、第十一条の八第三項、第十二条第四項、第十二条の二第三項及び第十四条第二項の規定の適用を受けている職員に対する一般職の職員の給与に関する法律第十一条の七第三項、第十一条の八第三項、第十二条第四項、第十二条の二第三項及び第十四条第二項の規定の適用については、これらの者は、同法第十一条の七第三項に規定する行政執行法人職員等であった者とみなす。

附 則(平成二五年六月二一日法律第五二号)(抄)

(施行期日)
この法律は、平成二十六年一月一日から施行する。

附 則(平成二六年四月一八日法律第二二号)(抄)

(施行期日)
第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
次条及び附則第三十九条から第四十二条までの規定公布の日
(準備行為)
第二条
内閣総理大臣は、第二条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(次項において「新一般職給与法」という。)第六条の二第一項の規定による定めをしようとするときは、施行日前においても、人事院の意見を聴くことができる。
内閣総理大臣は、新一般職給与法第八条第一項の職務の級の定数を設定しようとするときは、施行日前においても、人事院の意見を聴くことができる。
(処分等の効力)
第十条この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。次条第一項において「旧法令」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。同項において「新法令」という。)の相当の規定によってしたものとみなす。
(命令の効力)
第十一条この法律の施行の際現に効力を有する旧法令の規定により発せられた内閣府令又は総務省令で、新法令の規定により内閣官房令で定めるべき事項を定めているものは、この法律の施行後は、内閣官房令としての効力を有するものとする。
この法律の施行の際現に効力を有する人事院規則の規定でこの法律の施行後は政令をもって規定すべき事項を規定するものは、施行日から起算して二年を経過する日までの間は、政令としての効力を有するものとする。
(その他の経過措置)
第十三条附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
(検討)
第四十二条政府は、平成二十八年度までに、公務の運営の状況、国家公務員の再任用制度の活用の状況、民間企業における高年齢者の安定した雇用を確保するための措置の実施の状況その他の事情を勘案し、人事院が国会及び内閣に平成二十三年九月三十日に申し出た意見を踏まえつつ、国家公務員の定年の段階的な引上げ、国家公務員の再任用制度の活用の拡大その他の雇用と年金の接続のための措置を講ずることについて検討するものとする。

附 則(平成二六年六月一三日法律第六七号)(抄)

(施行期日)
第一条この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則第十四条第二項、第十八条及び第三十条の規定公布の日
(一般職の職員の給与に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四条施行日の前日において特定独立行政法人(通則法改正法による改正前の独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「旧通則法」という。)第二条第二項に規定する特定独立行政法人をいう。以下同じ。)の職員であった者であって引き続き施行日に第三条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下この条において「新給与法」という。)に規定する俸給表の適用を受ける職員となったもの並びにこの法律の施行の際現に特定独立行政法人の職員であった者として第三条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律第十一条の七第三項、第十一条の八第三項、第十二条第四項、第十二条の二第三項及び第十四条第二項の規定の適用を受けている職員に対する新給与法第十一条の七第三項、第十一条の八第三項、第十二条第四項、第十二条の二第三項及び第十四条第二項の規定の適用については、これらの者は、新給与法第十一条の七第三項に規定する行政執行法人職員等であった者とみなす。
(処分等の効力)
第二十八条この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第二十九条この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令等への委任)
第三十条附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

附 則(平成二六年六月一三日法律第六九号)(抄)

(施行期日)
第一条この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。
(経過措置の原則)
第五条行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
(訴訟に関する経過措置)
第六条この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第九条この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十条附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成二六年一一月一九日法律第一〇五号)(抄)

(施行期日等)
第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第三条、第五条及び第七条並びに附則第五条から第八条まで、第十条から第十四条まで及び第十六条から第十八条までの規定は、平成二十七年四月一日から施行する。
第一条の規定(一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第十九条の七第二項及び附則第十一項の改正規定を除く。附則第四条において同じ。)による改正後の給与法(次条及び附則第四条において「改正後の給与法」という。)の規定、第四条の規定(一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(以下「任期付研究員法」という。)第七条第二項の改正規定を除く。附則第四条において同じ。)による改正後の任期付研究員法(附則第四条において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定及び第六条の規定(一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(以下「任期付職員法」という。)第八条第二項の改正規定を除く。附則第四条において同じ。)による改正後の任期付職員法(次条及び附則第四条において「改正後の任期付職員法」という。)の規定は、平成二十六年四月一日から適用する。
(適用日前の異動者の号俸の調整)
第三条適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の適用日における号俸については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
第四条改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の給与法、第四条の規定による改正前の任期付研究員法又は第六条の規定による改正前の任期付職員法の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定による給与の内払とみなす。
(切替日における任期付研究員等に係る最高の号俸を超える俸給月額の切替え)
第五条平成二十七年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において次の各号に掲げる俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額は、当該各号に定める俸給月額及び第二条の規定による改正後の給与法の指定職俸給表八号俸の額との権衡を考慮して人事院規則で定める。
任期付研究員法第六条第四項の規定による俸給月額第五条の規定による改正後の任期付研究員法第六条第一項に規定する俸給表に掲げる号俸の俸給月額
任期付職員法第七条第三項の規定による俸給月額第七条の規定による改正後の任期付職員法第七条第一項に規定する俸給表に掲げる号俸の俸給月額
(切替日前の異動者の号俸の調整)
第六条切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(俸給の切替えに伴う経過措置)
第七条切替日の前日から引き続き同一の俸給表の適用を受ける職員で、その者の受ける俸給月額が同日において受けていた俸給月額に達しないこととなるもの(人事院規則で定める職員を除く。)には、平成三十年三月三十一日までの間、俸給月額のほか、その差額に相当する額(給与法附則第八項の表の俸給表欄に掲げる俸給表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、五十五歳に達した日後における最初の四月一日(特定職員以外の者が五十五歳に達した日後における最初の四月一日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に百分の九十八・五を乗じて得た額)を俸給として支給する。
切替日の前日から引き続き俸給表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事院規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、俸給を支給する。
切替日以降に新たに俸給表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前二項の規定による俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事院規則の定めるところにより、前二項の規定に準じて、俸給を支給する。
第八条前条の規定による俸給を支給される職員に関する給与法第十条の五第二項、第十九条の四第五項(給与法第十九条の七第四項において準用する場合及び国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号。次項及び次条において「育児休業法」という。)第十六条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)並びに附則第八項第二号から第四号まで、第六号及び第七号の規定の適用については、給与法第十条の五第二項中「俸給月額」とあるのは「俸給月額と一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百五号。以下「平成二十六年改正法」という。)附則第七条の規定による俸給の額との合計額」と、給与法第十九条の四第五項中「俸給月額」とあるのは「俸給月額と平成二十六年改正法附則第七条の規定による俸給の額との合計額」と、給与法附則第八項第二号中「専門スタッフ職調整手当の月額」とあるのは「俸給月額に対する専門スタッフ職調整手当の月額(以下この項において「俸給月額対応専門スタッフ職調整手当月額」という。)」と、同項第三号、第四号、第六号及び第七号中「専門スタッフ職調整手当の月額」とあるのは「俸給月額対応専門スタッフ職調整手当月額」とする。
前条の規定による俸給を支給される職員に関する育児休業法附則第二条第一項の規定の適用については、同項中「、第二号」とあるのは「から第四号まで」と、「を減じた」とあるのは「専門スタッフ職調整手当の月額」とあるのは「俸給月額に対する専門スタッフ職調整手当の月額(以下この項において「俸給月額対応専門スタッフ職調整手当月額」という。)」と、「を減じた」と、「同項第六号」とあるのは「同項第三号及び第四号中「専門スタッフ職調整手当の月額」とあるのは「俸給月額対応専門スタッフ職調整手当月額」と、同項第六号」と、「専門スタッフ職調整手当の月額を」とあるのは「俸給月額対応専門スタッフ職調整手当月額を」とする。
(平成二十七年三月三十一日までの間における昇給に関する特例)
第九条平成二十七年三月三十一日までの間における給与法第八条第七項(育児休業法第十六条及び第二十四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「四号俸」とあるのは「三号俸」と、「三号俸」とあるのは「二号俸」とする。
(平成三十年三月三十一日までの間における地域手当及び単身赴任手当に関する特例)
第十条切替日から平成三十年三月三十一日までの間における地域手当及び単身赴任手当の支給に関する次の表の上欄に掲げる給与法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第十一条の三第二項第一号 百分の二十 百分の二十を超えない範囲内で人事院規則で定める割合
第十一条の三第二項第二号 百分の十六 百分の十六を超えない範囲内で人事院規則で定める割合
第十一条の三第二項第三号 百分の十五 百分の十五を超えない範囲内で人事院規則で定める割合
第十一条の三第二項第四号 百分の十二 百分の十二を超えない範囲内で人事院規則で定める割合
第十一条の三第二項第五号 百分の十 百分の十を超えない範囲内で人事院規則で定める割合
第十一条の三第二項第六号 百分の六 百分の六を超えない範囲内で人事院規則で定める割合
第十一条の三第二項第七号 百分の三 百分の三を超えない範囲内で人事院規則で定める割合
第十一条の五 百分の十六 百分の十六を超えない範囲内で人事院規則で定める割合
第十二条の二第二項 三万円 三万円を超えない範囲内で人事院規則で定める額
(広域異動手当に関する特例)
第十一条切替日から平成二十八年三月三十一日までの間に職員がその在勤する官署を異にして異動した場合又は職員の在勤する官署が移転した場合における当該職員に対する当該異動又は移転に係る広域異動手当の支給に関する給与法第十一条の八第一項の規定の適用については、同項第一号中「百分の十」とあるのは「百分の八」と、同項第二号中「百分の五」とあるのは「百分の四」とする。
(地域手当に関する経過措置)
第十二条第二条の規定の施行の際現に給与法第十一条の六の規定の適用を受けている職員に対する当該適用に係る官署の移転に係る地域手当の支給に関する同条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項 同条第二項各号に定める割合をいう。以下 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百五号。以下「平成二十六年改正法」という。)第二条の規定による改正前の第十一条の三第二項各号に定める割合をいう。以下
同条第一項 第十一条の三第一項
第三項 同条第二項各号 平成二十六年改正法第二条の規定による改正前の第十一条の三第二項各号
同条第一項 第十一条の三第一項
第二条の規定の施行の際現に給与法第十一条の七第一項の規定の適用を受けている職員に対する当該適用に係る異動等に係る地域手当の支給及び切替日の前日において第二条の規定による改正前の給与法第十一条の三若しくは給与法第十一条の六の規定の適用を受けている職員が切替日にその在勤する官署を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤する官署が切替日に移転した場合における当該職員に対する当該異動等に係る地域手当の支給に関する同項の規定の適用については、同項中「第十一条の三第二項各号に定める割合又は第十一条の四の人事院規則で定める割合をいい」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百五号)第二条の規定による改正前の第十一条の三第二項各号に定める割合又は同法第二条の規定による改正前の第十一条の四の人事院規則で定める割合をいい」とする。
(広域異動手当に関する経過措置)
第十三条切替日前に職員がその在勤する官署を異にして異動した場合又は職員の在勤する官署が移転した場合における当該職員に対する当該異動又は移転に係る広域異動手当の支給に関する給与法第十一条の八第一項の規定の適用については、同項第一号中「百分の十」とあるのは「百分の六」と、同項第二号中「百分の五」とあるのは「百分の三」とする。
(非常勤職員の給与に関する経過措置)
第十四条第二条の規定による改正前の給与法第二十二条第一項に定める職員で、同項の規定により支給される手当の額が勤務一日につき三万四千二百円を超え三万四千九百円以下であるものに対する給与法第二十二条第一項の規定の適用については、平成三十年三月三十一日(当該職員が同日前に離職をした場合にあっては、当該離職をした日)までの間は、同項中「三万四千二百円」とあるのは、「三万四千九百円」とする。
(人事院規則への委任)
第十五条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律(第三条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附 則(平成二八年一月二六日法律第一号)(抄)

(施行期日等)
第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第三条、第五条及び第七条並びに附則第五条及び第六条の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。
第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の給与法」という。)の規定、第四条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(附則第三条において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定及び第六条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(以下「改正後の任期付職員法」という。)の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。
(給与の内払)
第三条改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて支給された給与(一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百五号。以下この条において「平成二十六年改正法」という。)附則第七条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)、第四条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の規定に基づいて支給された給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)又は第六条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律の規定に基づいて支給された給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)は、それぞれ改正後の給与法の規定による給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定による俸給を含む。)、改正後の任期付研究員法の規定による給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定による俸給を含む。)又は改正後の任期付職員法の規定による給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定による俸給を含む。)の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
第四条前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附 則(平成二八年一一月二四日法律第八〇号)(抄)

(施行期日等)
第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条、第六条及び第八条並びに附則第三条の規定平成二十九年四月一日
第一条の規定(一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第十九条の七第二項及び附則第十一項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与法(次条において「第一条改正後給与法」という。)の規定、第五条の規定(一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(以下この項及び次条において「任期付研究員法」という。)第七条第二項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の任期付研究員法(次条において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定及び第七条の規定(一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(以下この項及び次条において「任期付職員法」という。)第八条第二項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の任期付職員法(次条において「改正後の任期付職員法」という。)の規定は、平成二十八年四月一日から適用し、附則第七条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第六十八条の三第三項の規定は、同年八月一日以後に開始された国家公務員共済組合法第六十八条の三第一項に規定する介護休業に係る介護休業手当金の額の算定について適用する。
(給与の内払)
第二条第一条改正後給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の給与法の規定に基づいて支給された給与(一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百五号。以下この条において「平成二十六年改正法」という。)附則第七条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)、第五条の規定による改正前の任期付研究員法の規定に基づいて支給された給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)又は第七条の規定による改正前の任期付職員法の規定に基づいて支給された給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)は、それぞれ第一条改正後給与法の規定による給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定による俸給を含む。)、改正後の任期付研究員法の規定による給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定による俸給を含む。)又は改正後の任期付職員法の規定による給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定による俸給を含む。)の内払とみなす。
(令和二年三月三十一日までの間における扶養手当に関する特例)
第三条平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間は、第二条の規定による改正後の給与法(以下この条において「第二条改正後給与法」という。)第十一条第一項ただし書及び第十一条の二第三項第三号から第六号までの規定は適用せず、第二条改正後給与法第十一条第三項及び第十一条の二の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等については一人につき六千五百円(行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が八級であるもの及び同表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事院規則で定める職員(以下「行(一)八級職員等」という。)にあつては、三千五百円)、前項第二号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については一人につき一万円」とあるのは「前項第一号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については一万円、同項第二号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については一人につき八千円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち一人については一万円)、同項第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については一人につき六千五百円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあつては、そのうち一人については九千円)」と、同条第一項中「扶養親族(行(一)九級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行(一)九級以上職員等から行(一)九級以上職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に第一号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項第一号中「場合(行(一)九級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至つた者がある場合を除く。)」とあるのは「場合」と、同項中「二 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第二項第三号若しくは第五号に該当する扶養親族が、満二十二歳に達した日以後の最初の三月三十一日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合及び行(一)九級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至つた者がある場合を除く。)」とあるのは「/二 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第二項第三号若しくは第五号に該当する扶養親族が、満二十二歳に達した日以後の最初の三月三十一日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)/三 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となつた場合(前号に該当する場合を除く。)/四 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第一号に該当する場合を除く。)/」と、同条第二項中「扶養親族(行(一)九級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なつた日、行(一)九級以上職員等から行(一)九級以上職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行(一)九級以上職員等以外の職員となつた日」とあるのは「なつた日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、行(一)九級以上職員等以外の職員から行(一)九級以上職員等となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行(一)九級以上職員等となつた日」とあるのは「死亡した日」と、同条第三項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第一号、第二号若しくは第七号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第一項第三号若しくは第四号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「第一号又は第三号」とあるのは「第一号」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第一項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至つた場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第一項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」と、同項第二号中「扶養親族(行(一)九級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。
平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間は、第二条改正後給与法第十一条第一項ただし書及び第十一条の二第三項第三号から第六号までの規定は適用せず、第二条改正後給与法第十一条第三項及び第十一条の二の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第一号及び第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族」と、「(行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が八級であるもの及び同表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事院規則で定める職員(以下「行(一)八級職員等」という。)にあつては、三千五百円)、前項第二号」とあるのは「、同項第二号」と、同条第一項中「扶養親族(行(一)九級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行(一)九級以上職員等から行(一)九級以上職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第一号中「場合(行(一)九級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至つた者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第二号中「場合及び行(一)九級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至つた者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第二項中「扶養親族(行(一)九級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なつた日、行(一)九級以上職員等から行(一)九級以上職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行(一)九級以上職員等以外の職員となつた日」とあるのは「なつた日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、行(一)九級以上職員等以外の職員から行(一)九級以上職員等となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行(一)九級以上職員等となつた日」とあるのは「死亡した日」と、同条第三項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第一号、第二号又は第七号」と、「第一号又は第三号」とあるのは「第一号」と、同項第二号中「扶養親族(行(一)九級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。
平成三十一年四月一日から令和二年三月三十一日までの間は、第二条改正後給与法第十一条第一項ただし書並びに第十一条の二第三項第三号及び第五号の規定は適用せず、第二条改正後給与法第十一条第三項及び第十一条の二の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第一号及び第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)」と、「が八級」とあるのは「が八級以上」と、「行(一)八級職員等」とあるのは「行(一)八級以上職員等」と、「前項第二号」とあるのは「同項第二号」と、同条第一項中「扶養親族(行(一)九級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行(一)九級以上職員等から行(一)九級以上職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第一号中「場合(行(一)九級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至つた者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第二号中「場合及び行(一)九級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至つた者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第二項中「扶養親族(行(一)九級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なつた日、行(一)九級以上職員等から行(一)九級以上職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行(一)九級以上職員等以外の職員となつた日」とあるのは「なつた日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、行(一)九級以上職員等以外の職員から行(一)九級以上職員等となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行(一)九級以上職員等となつた日」とあるのは「死亡した日」と、同条第三項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第一号、第二号、第四号、第六号又は第七号」と、「第一号又は第三号」とあるのは「第一号」と、同項第二号中「扶養親族(行(一)九級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、同項第四号中「行(一)八級職員等が行(一)八級職員等及び行(一)九級以上職員等」とあるのは「行(一)八級以上職員等が行(一)八級以上職員等」と、同項第六号中「行(一)八級職員等及び行(一)九級以上職員等」とあるのは「行(一)八級以上職員等」と、「が行(一)八級職員等」とあるのは「が行(一)八級以上職員等」とする。
(人事院規則への委任)
第五条前三条に定めるもののほか、この法律(第九条及び附則第七条から第十条までの規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附 則(平成二九年一二月一五日法律第七七号)(抄)

(施行期日等)
第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条及び第六条並びに附則第三条及び第五条から第七条までの規定は、平成三十年四月一日から施行する。
第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(次条及び附則第三条第一項において「改正後の給与法」という。)の規定、第三条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(次条及び同項において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定及び第五条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(次条及び同項において「改正後の任期付職員法」という。)の規定は、平成二十九年四月一日から適用する。
(給与の内払)
第二条改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて支給された給与(一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百五号。以下この条及び次条第一項において「平成二十六年改正法」という。)附則第七条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)、第三条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の規定に基づいて支給された給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)又は第五条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律の規定に基づいて支給された給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)は、それぞれ改正後の給与法の規定による給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定による俸給を含む。)、改正後の任期付研究員法の規定による給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定による俸給を含む。)又は改正後の任期付職員法の規定による給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定による俸給を含む。)の内払とみなす。
(平成三十年四月一日における号俸の調整)
第三条平成三十年四月一日において三十七歳に満たない職員(同日において、改正後の給与法別表第十に規定する専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級以上であるもの(以下この項において「改正後専門スタッフ職二級以上職員」という。)、改正後専門スタッフ職二級以上職員以外の職員でその職務の級における最高の号俸を受けるもの及び一般職の職員の給与に関する法律別表第十一に規定する指定職俸給表又は改正後の任期付研究員法第六条第一項若しくは第二項若しくは改正後の任期付職員法第七条第一項に規定する俸給表の適用を受ける職員を除く。)のうち、平成二十七年一月一日において一般職の職員の給与に関する法律第八条第六項の規定により昇給した職員(同日において平成二十六年改正法第二条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律別表第十に規定する専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級又は三級であるものその他同日における昇給の号俸数の決定の状況を考慮して人事院規則で定める職員を除く。以下この項において「昇給抑制職員」という。)その他昇給抑制職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員の平成三十年四月一日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の一号俸上位の号俸とする。
国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員の俸給月額は、当該号俸に応じた額に、同法第十七条の規定により読み替えられた一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
前項の規定は、国家公務員の育児休業等に関する法律第二十二条の規定による勤務をしている職員について準用する。
国家公務員の育児休業等に関する法律第二十三条第二項に規定する任期付短時間勤務職員に対する第一項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第二十三条第二項に規定する任期付短時間勤務職員の俸給月額は、当該号俸に応じた額に、同法第二十五条の規定により読み替えられた一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
(人事院規則への委任)
第四条前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附 則(平成三〇年一一月三〇日法律第八二号)(抄)

(施行期日等)
第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条及び第六条の規定は、平成三十一年四月一日から施行する。
第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(附則第三条において「改正後の給与法」という。)の規定、第三条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(附則第三条において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定及び第五条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(次条及び附則第三条において「改正後の任期付職員法」という。)の規定は、平成三十年四月一日から適用する。
(給与の内払)
第三条改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律、第三条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律又は第五条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
第四条前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附 則(令和元年六月一四日法律第三七号)(抄)

(施行期日)
第一条この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
(一般職の職員の給与に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十条施行日前に旧国家公務員法第三十八条第一号に該当して旧国家公務員法第七十六条の規定により失職した職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、前条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律第十九条の四第一項及び第四項、第十九条の五第二号(同法第十九条の七第五項及び第二十三条第八項において準用する場合を含む。)、第十九条の七第一項及び第二項第一号イ並びに第二十三条第七項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(令和元年一一月二二日法律第五一号)(抄)

(施行期日等)
第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条及び第六条並びに附則第三条の規定は、令和二年四月一日から施行する。
第一条の規定(一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第十九条の七第二項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与法(次条において「改正後の給与法」という。)の規定、第三条の規定(一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(以下この項及び次条において「任期付研究員法」という。)第七条第二項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の任期付研究員法(次条において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定及び第五条の規定(一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(以下この項及び次条において「任期付職員法」という。)第八条第二項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の任期付職員法(次条において「改正後の任期付職員法」という。)の規定は、平成三十一年四月一日から適用する。
(給与の内払)
第二条改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の給与法、第三条の規定による改正前の任期付研究員法又は第五条の規定による改正前の任期付職員法の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定による給与の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
第三条第二条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の給与法第十一条の十の規定により支給されていた住居手当の月額が二千円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(人事院規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和三年三月三十一日までの間、第二条の規定による改正後の給与法第十一条の十の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で人事院規則で定める額。第二号において「旧手当額」という。)から二千円を控除した額の住居手当を支給する。
第二条の規定による改正後の給与法第十一条の十第一項各号のいずれにも該当しないこととなる職員
旧手当額から第二条の規定による改正後の給与法第十一条の十第二項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が二千円を超えることとなる職員
前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(人事院規則への委任)
第四条前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附 則(令和二年六月二四日法律第六三号)(抄)

(施行期日)
第一条この法律は、令和三年四月一日から施行する。ただし、次条及び附則第六条の規定は、公布の日から施行する。
(政令への委任)
第六条附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(令和二年一一月三〇日法律第六五号)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条及び第六条の規定は、令和三年四月一日から施行する。

附 則(令和三年六月一一日法律第六一号)(抄)

(施行期日)
第一条この法律は、令和五年四月一日から施行する。ただし、第三条中国家公務員退職手当法附則第二十五項の改正規定及び第八条中自衛隊法附則第六項の改正規定並びに次条並びに附則第十五条及び第十六条の規定は、公布の日から施行する。
(その他の経過措置の政令等への委任)
第十五条附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

附 則(令和四年四月一三日法律第一七号)(抄)

(施行期日)
第一条この法律は、公布の日から施行する。
(令和四年六月に支給する期末手当に関する特例措置)
第二条令和四年六月に支給する期末手当の額は、第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(第一号ロにおいて「新給与法」という。)第十九条の四第二項(同条第三項、第二条(第一号に係る部分に限る。)の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律第七条第二項又は第二条(第二号に係る部分に限る。)の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び一般職の職員の給与に関する法律(以下この項及び附則第四条において「給与法」という。)第十九条の四第四項から第六項まで(国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第十六条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二十三条第一項から第三項まで、第五項若しくは第七項、国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)第五条第一項、法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)第十三条第二項、福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第四十八条の五第二項若しくは第八十九条の五第二項、令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法(平成二十七年法律第三十三号)第十九条第二項又は令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(平成三十一年法律第十八号)第二十七条第二項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和三年十二月に支給された期末手当の額に、同月一日(同日前一箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与法の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
再任用職員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
ロからニまでに掲げる職員以外の職員百二十七・五分の十五
新給与法第十九条の四第二項に規定する特定管理職員(次号ロにおいて「特定管理職員」という。)百七・五分の十五
給与法別表第十一に規定する指定職俸給表の適用を受ける職員(次号ハにおいて「指定職職員」という。)六十七・五分の十
一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律第五条第一項に規定する第一号任期付研究員若しくは第二号任期付研究員又は一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第七条第一項に規定する特定任期付職員百六十七・五分の十
再任用職員次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
ロ及びハに掲げる職員以外の職員七十二・五分の十
特定管理職員六十二・五分の十
指定職職員三十五分の五
令和三年十二月に防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)その他の人事院規則で定める法令の規定に基づき期末手当を支給された者に対する前項の規定の適用については、同項中「令和三年十二月に支給された期末手当の額に、同月一日(同日前一箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与法の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た」とあるのは、「防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の適用を受ける者その他の人事院規則で定める者との権衡を考慮して人事院規則で定める」とする。
(人事院規則への委任)
第三条前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附 則(令和四年六月一七日法律第六八号)(抄)

(施行期日)
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第五百九条の規定公布の日

附 則(令和四年一一月一八日法律第八一号)

(施行期日等)
第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び第五条の規定は、令和五年四月一日から施行する。
第一条の規定(一般職の職員の給与に関する法律(以下この項及び次条において「給与法」という。)第十九条の七第二項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与法(次条において「改正後の給与法」という。)の規定、第三条の規定(一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(以下この項及び次条において「任期付研究員法」という。)第七条第二項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の任期付研究員法(次条において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定及び第四条の規定(一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(以下この項及び次条において「任期付職員法」という。)第八条第二項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の任期付職員法(次条において「改正後の任期付職員法」という。)の規定は、令和四年四月一日から適用する。
(給与の内払)
第二条改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の給与法、第三条の規定による改正前の任期付研究員法又は第四条の規定による改正前の任期付職員法の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
第三条前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附 則(令和五年一一月二四日法律第七三号)(抄)

(施行期日等)
第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条中一般職の職員の給与に関する法律(以下この条及び附則第三条において「給与法」という。)第五条第一項及び第十二条第二項第二号の改正規定、給与法第十二条の二の次に一条を加える改正規定並びに給与法第十九条の四第二項及び第三項並びに第十九条の七第二項の改正規定、第五条中一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(次項及び附則第三条において「任期付研究員法」という。)第七条第二項の改正規定並びに第七条の規定並びに附則第五条の規定令和六年四月一日
第二条(前号に掲げる改正規定を除く。)、第三条及び第五条(同号に掲げる改正規定を除く。)の規定並びに附則第六条の規定令和七年四月一日
第一条の規定(給与法第十九条の四第二項及び第三項並びに第十九条の七第二項の改正規定を除く。附則第三条において同じ。)による改正後の給与法(次条及び附則第三条において「改正後の給与法」という。)の規定、第四条の規定(任期付研究員法第七条第二項の改正規定を除く。附則第三条において同じ。)による改正後の任期付研究員法(附則第三条において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定及び第六条の規定(一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(以下「任期付職員法」という。)第八条第二項の改正規定を除く。附則第三条において同じ。)による改正後の任期付職員法(次条及び附則第三条において「改正後の任期付職員法」という。)の規定は、令和五年四月一日から適用する。
(給与の内払)
第三条改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の給与法、第四条の規定による改正前の任期付研究員法又は第六条の規定による改正前の任期付職員法の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
第四条前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附 則(令和六年一二月二五日法律第七二号)(抄)

(施行期日等)
第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第八条及び第九条の規定並びに附則第四条から第十二条まで及び第十四条から第二十条までの規定は、令和七年四月一日から施行する。
第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(次条及び附則第三条において「第一条改正後給与法」という。)の規定、第三条の規定による改正後の国家公務員の寒冷地手当に関する法律(附則第三条において「第三条改正後寒冷地手当法」という。)の規定、第五条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(附則第三条において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定及び第七条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(次条及び附則第三条において「改正後の任期付職員法」という。)の規定は、令和六年四月一日から適用する。
(適用日における特定任期付職員に係る最高の号俸を超える俸給月額の切替え)
第二条令和六年四月一日(以下この条において「適用日」という。)の前日において一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第七条第三項の規定による俸給月額を受けていた職員の適用日における俸給月額は、改正後の任期付職員法第七条第一項に規定する俸給表に掲げる号俸の俸給月額及び第一条改正後給与法別表第十一に規定する指定職俸給表八号俸の額との権衡を考慮して人事院規則で定める。
(給与の内払)
第三条第一条改正後給与法、第三条改正後寒冷地手当法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律、第三条の規定による改正前の国家公務員の寒冷地手当に関する法律、第五条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律又は第七条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第一条改正後給与法、第三条改正後寒冷地手当法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定による給与の内払とみなす。
(号俸の切替え)
第四条令和七年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)別表第一から別表第十までの俸給表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号俸(次条及び同表において「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号俸(同表において「旧号俸」という。)に応じて同表に定める号俸とする。
(切替日前の異動者の号俸の調整)
第五条切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び人事院の定めるこれに準ずるものをした職員の新号俸については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(令和八年三月三十一日までの間における扶養手当に関する経過措置)
第六条切替日から令和八年三月三十一日までの間における第二条の規定による改正後の給与法(以下「第二条改正後給与法」という。)第十一条の規定の適用については、同条第一項ただし書中「対しては」とあるのは「対しては、支給せず、次項第六号に該当する扶養親族に係る扶養手当は、行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が八級以上であるもの及び同表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事院規則で定める職員に対しては」と、同条第二項中「五 重度心身障害者」とあるのは「/五 重度心身障害者/六 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)/」と、同条第三項中「一万三千円」とあるのは「一万千五百円」と、「とする」とあるのは「、前項第六号に該当する扶養親族については三千円とする」とする。
(令和十年三月三十一日までの間における地域手当に関する経過措置)
第七条切替日から令和十年三月三十一日までの間における地域手当の月額は、第二条改正後給与法第十一条の三第二項及び第三項の規定にかかわらず、俸給、俸給の特別調整額、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額の合計額に、人事院規則で定める地域手当の級地の区分に応じて、百分の二十を超えない範囲内で人事院規則で定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、この項前段の地域手当の級地は、人事院規則で定める。
人事院は、前項前段の人事院規則を定めるに当たっては、当該人事院規則で定める地域手当の級地の区分及び割合(以下この項において「級地区分等」という。)が令和十年四月一日以降に適用される新たな級地区分等への円滑な移行を図るためのものであることを踏まえ、級地区分等の変更に伴う職員の生活への影響及び当該変更に必要な原資を考慮しつつ、級地区分等の段階的な変更が行われるようにしなければならない。
切替日から令和十年三月三十一日までの間における給与法第十一条の四から第十一条の六まで、第十一条の八第四項並びに第十一条の九第一項及び第二項第一号の規定の適用については、給与法第十一条の四中「には、前条」とあるのは「には、前条又は一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和六年法律第七十二号。以下「令和六年改正法」という。)附則第七条第一項」と、「除き、前条」とあるのは「除き、前条又は同項」と、給与法第十一条の五中「には、前二条」とあるのは「には、前二条又は令和六年改正法附則第七条第一項」と、「間、前二条」とあるのは「間、前二条又は同項」と、給与法第十一条の六第一項中「同条第二項各号に」とあるのは「令和六年改正法附則第七条第一項の人事院規則で」と、「同条第一項」とあるのは「第十一条の三第一項」と、「前三条」とあるのは「前三条又は令和六年改正法附則第七条第一項」と、同項第一号中「第十一条の三第二項各号に」とあるのは「令和六年改正法附則第七条第一項の人事院規則で」と、同条第二項中「前三条」とあるのは「前三条又は令和六年改正法附則第七条第一項」と、同条第三項中「第十一条の三第二項各号に」とあるのは「令和六年改正法附則第七条第一項の人事院規則で」と、「同条第二項各号に」とあるのは「同条第一項の人事院規則で」と、「同条第一項」とあるのは「第十一条の三第一項」と、給与法第十一条の八第四項中「まで」とあるのは「まで又は令和六年改正法附則第七条第一項」と、給与法第十一条の九第一項及び第二項第一号中「第十一条の三」とあるのは「第十一条の三又は令和六年改正法附則第七条第一項」とする。
(切替日前に異動等のあった職員等の地域手当に関する経過措置)
第八条切替日の前日までに第二条の規定による改正前の給与法第十一条の七第一項若しくは第二項に規定する異動等のあった職員又は同日までに同条第三項の規定により同条第一項若しくは第二項の規定による地域手当を支給される職員との権衡上必要があると認められた職員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第六十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(附則第十条及び第十一条第一項において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)及び国家公務員法等の一部を改正する法律附則第三条第四項に規定する暫定再任用職員(附則第十条及び第十一条第一項第四号において「暫定再任用職員」という。)を除く。)については、第二条改正後給与法第十一条の七第一項本文中「又は第十一条の四の人事院規則で定める割合をいう」とあるのは「、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和六年法律第七十二号。以下この条において「令和六年改正法」という。)附則第七条第一項の人事院規則で定める割合又は第十一条の四の人事院規則で定める割合をいう」と、「又は第十一条の四の人事院規則で定める割合をいい」とあるのは「、令和六年改正法附則第七条第一項の人事院規則で定める割合又は第十一条の四の人事院規則で定める割合をいい」と、「前条まで」とあるのは「前条まで又は令和六年改正法附則第七条第一項」と、「から三年」とあるのは「から二年」と、「区域又は」とあるのは「区域若しくは」と、「変更により」とあるのは「変更又は令和六年改正法附則第七条第一項の人事院規則で定める級地の区分、同項の人事院規則で定める割合若しくは同項後段の人事院規則で定める級地の変更により」と、同項ただし書中「から三年」とあるのは「から二年」と、同項第一号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「変更」とあるのは「変更又は令和六年改正法附則第七条第一項の人事院規則で定める級地の区分、同項の人事院規則で定める割合若しくは同項後段の人事院規則で定める級地の変更」と、同項中「/二 当該異動等の日から同日以後二年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。) 異動等前の支給割合に百分の八十を乗じて得た割合/三 当該異動等の日から同日以後三年を経過する日までの期間(前二号に掲げる期間を除く。) 異動等前の支給割合に百分の六十を乗じて得た割合/」とあるのは「二 当該異動等の日から同日以後二年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。) 異動等前の支給割合に百分の八十を乗じて得た割合」と、同条第二項本文中「割合又は」とあるのは「割合、令和六年改正法附則第七条第一項の人事院規則で定める割合又は」と、「前条まで」とあるのは「前条まで、令和六年改正法附則第七条第一項」と、「から三年」とあるのは「から二年」と、同項ただし書中「から三年」とあるのは「から二年」と、同項中「/二 当該異動等の日から同日以後二年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。) みなし特例支給割合に百分の八十を乗じて得た割合/三 当該異動等の日から同日以後三年を経過する日までの期間(前二号に掲げる期間を除く。) みなし特例支給割合に百分の六十を乗じて得た割合/」とあるのは「二 当該異動等の日から同日以後二年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。) みなし特例支給割合に百分の八十を乗じて得た割合」と、同条第三項中「者若しくは」とあるのは「者又は」と、「者から」とあるのは「者が、」と、「となつた者又は第一項に規定する異動等に準ずるものとして人事院規則で定めるものがあつた者が」とあるのは「となり」として、同条の規定を適用する。
切替日から令和十年三月三十一日までの間に第二条改正後給与法第十一条の七第一項若しくは第二項に規定する異動等のあった職員又は当該期間に同条第三項の規定により同条第一項若しくは第二項の規定による地域手当を支給される職員との権衡上必要があると認められた職員については、同条第一項中「又は第十一条の四の人事院規則で定める割合をいう」とあるのは「、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和六年法律第七十二号。以下この条において「令和六年改正法」という。)附則第七条第一項の人事院規則で定める割合又は第十一条の四の人事院規則で定める割合をいう」と、「又は第十一条の四の人事院規則で定める割合をいい」とあるのは「、令和六年改正法附則第七条第一項の人事院規則で定める割合又は第十一条の四の人事院規則で定める割合をいい」と、「前条まで」とあるのは「前条まで又は令和六年改正法附則第七条第一項」と、「区域又は」とあるのは「区域若しくは」と、「変更により、」とあるのは「変更又は令和六年改正法附則第七条第一項の人事院規則で定める級地の区分、同項の人事院規則で定める割合若しくは同項後段の人事院規則で定める級地の変更により、」と、同項第一号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「変更」とあるのは「変更又は令和六年改正法附則第七条第一項の人事院規則で定める級地の区分、同項の人事院規則で定める割合若しくは同項後段の人事院規則で定める級地の変更」と、同条第二項中「割合又は」とあるのは「割合、令和六年改正法附則第七条第一項の人事院規則で定める割合又は」と、「前条まで」とあるのは「前条まで、令和六年改正法附則第七条第一項」と、同条第三項中「一級地」とあるのは「一級地又は令和六年改正法附則第七条第一項の人事院規則で定める級地の区分のうち支給割合の最も高い級地の区分」として、同条の規定を適用する。
(通勤手当及び単身赴任手当に関する経過措置)
第九条第二条改正後給与法第十二条第四項及び第十二条の二第三項の規定は、切替日前に新たに俸給表の適用を受ける職員となった者にも適用する。
(再任用職員への特地勤務手当に準ずる手当に関する経過措置)
第十条切替日以後に新たに定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員(以下この条及び次条において「再任用職員」という。)に対して適用されることとなる給与法第十四条の規定は、切替日以後に同条第一項に規定する異動をした再任用職員又は切替日以後に同項に規定する官署の移転があった再任用職員について適用する。
(その他の経過措置の人事院規則等への委任)
第十三条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、人事院規則(人事院の所掌する事項以外の事項については、政令)で定める。

附則別表 号俸の切替表(附則第四条関係)

イ 行政職俸給表(一)の適用を受ける職員の新号俸

職務の級
旧号俸 3級 4級 5級 6級 7級 8級 9級 10級
10
11
12
13
14 10
15 11
16 12
17 13
18 14 10 10
19 15 11 11
20 16 12 12
21 17 13 13
22 18 14 14 10
23 19 15 15 11
24 20 16 16 12
25 21 17 17 13
26 22 18 18 14 10
27 23 19 19 15 11
28 24 20 20 16 12
29 25 21 21 17 13
30 26 22 22 18 14
31 27 23 23 19 15
32 28 24 24 20 16
33 29 25 25 21 17
34 30 26 26 22 18
35 31 27 27 23 19
36 32 28 28 24 20
37 33 29 29 25 21
38 34 30 30 26 22
39 35 31 31 27 23
40 36 32 32 28 24
41 37 33 33 29 25
42 38 34 34 30 26
43 39 35 35 31 27
44 40 36 36 32 28
45 41 37 37 33 29
46 42 38 38 34 30
47 43 39 39 35 31
48 44 40 40 36 32
49 45 41 41 37 33
50 46 42 42 38 34
51 47 43 43 39 35
52 48 44 44 40 36
53 49 45 45 41 37
54 50 46 46 42 38
55 51 47 47 43 39
56 52 48 48 44 40
57 53 49 49 45 41
58 54 50 50 46 42
59 55 51 51 47 43
60 56 52 52 48 44
61 57 53 53 49 45
62 58 54 54 50
63 59 55 55 51
64 60 56 56 52
65 61 57 57 53
66 62 58 58 54
67 63 59 59 55
68 64 60 60 56
69 65 61 61 57
70 66 62 62 58
71 67 63 63 59
72 68 64 64 60
73 69 65 65 61
74 70 66 66 62
75 71 67 67 63
76 72 68 68 64
77 73 69 69 65
78 74 70 70 66
79 75 71 71 67
80 76 72 72 68
81 77 73 73 69
82 78 74 74 70
83 79 75 75 71
84 80 76 76 72
85 81 77 77 73
86 82 78 78
87 83 79 79
88 84 80 80
89 85 81 81
90 86 82 82
91 87 83 83
92 88 84 84
93 89 85 85
94 90
95 91
96 92
97 93
98 94
99 95
100 96
101 97
102 98
103 99
104 100
105 101
106 102
107 103
108 104
109 105
110 106
111 107
112 108
113 109

ロ 行政職俸給表(二)の適用を受ける職員の新号俸

職務の級
旧号俸 1級 3級 4級 5級
10
11
12
13
14 10 10
15 11 11
16 12 12
17 13 13
18 14 14 10
19 15 15 11
20 16 16 12
21 17 17 13
22 18 18 14
23 19 19 15
24 20 20 16
25 21 21 17
26 10 22 22 18
27 11 23 23 19
28 12 24 24 20
29 13 25 25 21
30 14 26 26 22
31 15 27 27 23
32 16 28 28 24
33 17 29 29 25
34 18 30 30 26
35 19 31 31 27
36 20 32 32 28
37 21 33 33 29
38 22 34 34 30
39 23 35 35 31
40 24 36 36 32
41 25 37 37 33
42 26 38 38 34
43 27 39 39 35
44 28 40 40 36
45 29 41 41 37
46 30 42 42 38
47 31 43 43 39
48 32 44 44 40
49 33 45 45 41
50 34 46 46 42
51 35 47 47 43
52 36 48 48 44
53 37 49 49 45
54 38 50 50 46
55 39 51 51 47
56 40 52 52 48
57 41 53 53 49
58 42 54 54 50
59 43 55 55 51
60 44 56 56 52
61 45 57 57 53
62 46 58 58 54
63 47 59 59 55
64 48 60 60 56
65 49 61 61 57
66 50 62 62 58
67 51 63 63 59
68 52 64 64 60
69 53 65 65 61
70 54 66 66
71 55 67 67
72 56 68 68
73 57 69 69
74 58 70 70
75 59 71 71
76 60 72 72
77 61 73 73
78 62 74 74
79 63 75 75
80 64 76 76
81 65 77 77
82 66 78 78
83 67 79 79
84 68 80 80
85 69 81 81
86 70 82 82
87 71 83 83
88 72 84 84
89 73 85 85
90 74 86 86
91 75 87 87
92 76 88 88
93 77 89 89
94 78 90 90
95 79 91 91
96 80 92 92
97 81 93 93
98 82 94 94
99 83 95 95
100 84 96 96
101 85 97 97
102 86 98
103 87 99
104 88 100
105 89 101
106 90 102
107 91 103
108 92 104
109 93 105
110 94 106
111 95 107
112 96 108
113 97 109
114 98 110
115 99 111
116 100 112
117 101 113
118 102 114
119 103 115
120 104 116
121 105 117
122 118
123 119
124 120
125 121
126 122
127 123
128 124
129 125
130 126
131 127
132 128
133 129

ハ 専門行政職俸給表の適用を受ける職員の新号俸

職務の級
旧号俸 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級
10
11
12
13
14 10
15 11
16 12
17 13
18 14 10
19 15 11
20 16 12
21 17 13
22 18 14 10
23 19 15 11
24 20 16 12
25 21 17 13
26 22 18 14 10
27 23 19 15 11
28 24 20 16 12
29 25 21 17 13
30 26 22 18 14
31 27 23 19 15
32 28 24 20 16
33 29 25 21 17
34 30 26 22 18
35 31 27 23 19
36 32 28 24 20
37 33 29 25 21
38 34 30 26 22
39 35 31 27 23
40 36 32 28 24
41 37 33 29 25
42 38 34 30 26
43 39 35 31 27
44 40 36 32 28
45 41 37 33 29
46 42 38 34 30
47 43 39 35 31
48 44 40 36 32
49 45 41 37 33
50 46 42 38 34
51 47 43 39 35
52 48 44 40 36
53 49 45 41 37
54 50 46 42 38
55 51 47 43 39
56 52 48 44 40
57 53 49 45 41
58 54 50 46 42
59 55 51 47 43
60 56 52 48 44
61 57 53 49 45
62 58 54 50
63 59 55 51
64 60 56 52
65 61 57 53
66 62 58 54
67 63 59 55
68 64 60 56
69 65 61 57
70 66 62 58
71 67 63 59
72 68 64 60
73 69 65 61
74 70 66 62
75 71 67 63
76 72 68 64
77 73 69 65
78 74 70
79 75 71
80 76 72
81 77 73
82 74
83 75
84 76
85 77
86 78
87 79
88 80
89 81

ニ 税務職俸給表の適用を受ける職員の新号俸

職務の級
旧号俸 3級 4級 5級 6級 7級 8級 9級 10級
10
11
12
13
14 10
15 11
16 12
17 13
18 14 10 10
19 15 11 11
20 16 12 12
21 17 13 13
22 18 14 14 10
23 19 15 15 11
24 20 16 16 12
25 21 17 17 13
26 22 18 18 14 10
27 23 19 19 15 11
28 24 20 20 16 12
29 25 21 21 17 13
30 26 22 22 18 14
31 27 23 23 19 15
32 28 24 24 20 16
33 29 25 25 21 17
34 30 26 26 22 18
35 31 27 27 23 19
36 32 28 28 24 20
37 33 29 29 25 21
38 34 30 30 26 22
39 35 31 31 27 23
40 36 32 32 28 24
41 37 33 33 29 25
42 38 34 34 30 26
43 39 35 35 31 27
44 40 36 36 32 28
45 41 37 37 33 29
46 42 38 38 34 30
47 43 39 39 35 31
48 44 40 40 36 32
49 45 41 41 37 33
50 46 42 42 38 34
51 47 43 43 39 35
52 48 44 44 40 36
53 49 45 45 41 37
54 50 46 46 42 38
55 51 47 47 43 39
56 52 48 48 44 40
57 53 49 49 45 41
58 54 50 50 46 42
59 55 51 51 47 43
60 56 52 52 48 44
61 57 53 53 49 45
62 58 54 54 50
63 59 55 55 51
64 60 56 56 52
65 61 57 57 53
66 62 58 58 54
67 63 59 59 55
68 64 60 60 56
69 65 61 61 57
70 66 62 62 58
71 67 63 63 59
72 68 64 64 60
73 69 65 65 61
74 70 66 66 62
75 71 67 67 63
76 72 68 68 64
77 73 69 69 65
78 74 70 70 66
79 75 71 71 67
80 76 72 72 68
81 77 73 73 69
82 78 74 74 70
83 79 75 75 71
84 80 76 76 72
85 81 77 77 73
86 78 78
87 79 79
88 80 80
89 81 81
90 82 82
91 83 83
92 84 84
93 85 85

ホ 公安職俸給表(一)の適用を受ける職員の新号俸

職務の級
旧号俸 4級 5級 6級 7級 8級 9級 10級 11級
10
11
12
13
14 10
15 11
16 12
17 13
18 14 10 10
19 15 11 11
20 16 12 12
21 17 13 13
22 18 14 14 10
23 19 15 15 11
24 20 16 16 12
25 21 17 17 13
26 22 18 18 14 10
27 23 19 19 15 11
28 24 20 20 16 12
29 25 21 21 17 13
30 26 22 22 18 14
31 27 23 23 19 15
32 28 24 24 20 16
33 29 25 25 21 17
34 30 26 26 22 18
35 31 27 27 23 19
36 32 28 28 24 20
37 33 29 29 25 21
38 34 30 30 26 22
39 35 31 31 27 23
40 36 32 32 28 24
41 37 33 33 29 25
42 38 34 34 30 26
43 39 35 35 31 27
44 40 36 36 32 28
45 41 37 37 33 29
46 42 38 38 34 30
47 43 39 39 35 31
48 44 40 40 36 32
49 45 41 41 37 33
50 46 42 42 38 34
51 47 43 43 39 35
52 48 44 44 40 36
53 49 45 45 41 37
54 50 46 46 42 38
55 51 47 47 43 39
56 52 48 48 44 40
57 53 49 49 45 41
58 54 50 50 46 42
59 55 51 51 47 43
60 56 52 52 48 44
61 57 53 53 49 45
62 58 54 54 50
63 59 55 55 51
64 60 56 56 52
65 61 57 57 53
66 62 58 58 54
67 63 59 59 55
68 64 60 60 56
69 65 61 61 57
70 66 62 62 58
71 67 63 63 59
72 68 64 64 60
73 69 65 65 61
74 70 66 66 62
75 71 67 67 63
76 72 68 68 64
77 73 69 69 65
78 74 70 70 66
79 75 71 71 67
80 76 72 72 68
81 77 73 73 69
82 78 74 74 70
83 79 75 75 71
84 80 76 76 72
85 81 77 77 73
86 82 78 78
87 83 79 79
88 84 80 80
89 85 81 81
90 86 82 82
91 87 83 83
92 88 84 84
93 89 85 85
94 90
95 91
96 92
97 93
98 94
99 95
100 96
101 97
102 98
103 99
104 100
105 101
106 102
107 103
108 104
109 105
110 106
111 107
112 108
113 109
114 110
115 111
116 112
117 113
118 114
119 115
120 116
121 117
122 118
123 119
124 120
125 121

ヘ 公安職俸給表(二)の適用を受ける職員の新号俸

職務の級
旧号俸 3級 4級 5級 6級 7級 8級 9級 10級
10
11
12
13
14 10
15 11
16 12
17 13
18 14 10 10
19 15 11 11
20 16 12 12
21 17 13 13
22 18 14 14 10
23 19 15 15 11
24 20 16 16 12
25 21 17 17 13
26 22 18 18 14 10
27 23 19 19 15 11
28 24 20 20 16 12
29 25 21 21 17 13
30 26 22 22 18 14
31 27 23 23 19 15
32 28 24 24 20 16
33 29 25 25 21 17
34 30 26 26 22 18
35 31 27 27 23 19
36 32 28 28 24 20
37 33 29 29 25 21
38 34 30 30 26 22
39 35 31 31 27 23
40 36 32 32 28 24
41 37 33 33 29 25
42 38 34 34 30 26
43 39 35 35 31 27
44 40 36 36 32 28
45 41 37 37 33 29
46 42 38 38 34 30
47 43 39 39 35 31
48 44 40 40 36 32
49 45 41 41 37 33
50 46 42 42 38 34
51 47 43 43 39 35
52 48 44 44 40 36
53 49 45 45 41 37
54 50 46 46 42 38
55 51 47 47 43 39
56 52 48 48 44 40
57 53 49 49 45 41
58 54 50 50 46 42
59 55 51 51 47 43
60 56 52 52 48 44
61 57 53 53 49 45
62 58 54 54 50
63 59 55 55 51
64 60 56 56 52
65 61 57 57 53
66 62 58 58 54
67 63 59 59 55
68 64 60 60 56
69 65 61 61 57
70 66 62 62 58
71 67 63 63 59
72 68 64 64 60
73 69 65 65 61
74 70 66 66 62
75 71 67 67 63
76 72 68 68 64
77 73 69 69 65
78 74 70 70 66
79 75 71 71 67
80 76 72 72 68
81 77 73 73 69
82 78 74 74 70
83 79 75 75 71
84 80 76 76 72
85 81 77 77 73
86 82 78 78
87 83 79 79
88 84 80 80
89 85 81 81
90 86 82 82
91 87 83 83
92 88 84 84
93 89 85 85
94 90
95 91
96 92
97 93
98 94
99 95
100 96
101 97

ト 海事職俸給表(一)の適用を受ける職員の新号俸

職務の級
旧号俸 3級 4級 5級 6級 7級
10
11
12
13
14 10
15 11
16 12
17 13
18 14 10
19 15 11
20 16 12
21 17 13
22 18 14 10
23 19 15 11
24 20 16 12
25 21 17 13
26 22 18 14 10 10
27 23 19 15 11 11
28 24 20 16 12 12
29 25 21 17 13 13
30 26 22 18 14
31 27 23 19 15
32 28 24 20 16
33 29 25 21 17
34 30 26 22 18
35 31 27 23 19
36 32 28 24 20
37 33 29 25 21
38 34 30 26 22
39 35 31 27 23
40 36 32 28 24
41 37 33 29 25
42 38 34 30 26
43 39 35 31 27
44 40 36 32 28
45 41 37 33 29
46 42 38 34 30
47 43 39 35 31
48 44 40 36 32
49 45 41 37 33
50 46 42 38 34
51 47 43 39 35
52 48 44 40 36
53 49 45 41 37
54 50 46 42 38
55 51 47 43 39
56 52 48 44 40
57 53 49 45 41
58 54 50 46
59 55 51 47
60 56 52 48
61 57 53 49
62 58 54 50
63 59 55 51
64 60 56 52
65 61 57 53
66 62 58 54
67 63 59 55
68 64 60 56
69 65 61 57
70 66 62 58
71 67 63 59
72 68 64 60
73 69 65 61
74 70 66
75 71 67
76 72 68
77 73 69
78 74 70
79 75 71
80 76 72
81 77 73
82 78 74
83 79 75
84 80 76
85 81 77
86 82 78
87 83 79
88 84 80
89 85 81
90 86
91 87
92 88
93 89
94 90
95 91
96 92
97 93
98 94
99 95
100 96
101 97

チ 海事職俸給表(二)の適用を受ける職員の新号俸

職務の級
旧号俸 1級 3級 4級 5級 6級
10
11
12
13
14 10 10 10
15 11 11 11
16 12 12 12
17 13 13 13
18 14 14 14 10
19 15 15 15 11
20 16 16 16 12
21 17 17 17 13
22 10 18 18 18 14
23 11 19 19 19 15
24 12 20 20 20 16
25 13 21 21 21 17
26 14 22 22 22 18
27 15 23 23 23 19
28 16 24 24 24 20
29 17 25 25 25 21
30 18 26 26 26 22
31 19 27 27 27 23
32 20 28 28 28 24
33 21 29 29 29 25
34 22 30 30 30 26
35 23 31 31 31 27
36 24 32 32 32 28
37 25 33 33 33 29
38 26 34 34 34 30
39 27 35 35 35 31
40 28 36 36 36 32
41 29 37 37 37 33
42 30 38 38 38 34
43 31 39 39 39 35
44 32 40 40 40 36
45 33 41 41 41 37
46 34 42 42 42 38
47 35 43 43 43 39
48 36 44 44 44 40
49 37 45 45 45 41
50 38 46 46 46 42
51 39 47 47 47 43
52 40 48 48 48 44
53 41 49 49 49 45
54 42 50 50 50 46
55 43 51 51 51 47
56 44 52 52 52 48
57 45 53 53 53 49
58 46 54 54 54 50
59 47 55 55 55 51
60 48 56 56 56 52
61 49 57 57 57 53
62 50 58 58 58 54
63 51 59 59 59 55
64 52 60 60 60 56
65 53 61 61 61 57
66 54 62 62 62 58
67 55 63 63 63 59
68 56 64 64 64 60
69 57 65 65 65 61
70 58 66 66 66
71 59 67 67 67
72 60 68 68 68
73 61 69 69 69
74 62 70 70 70
75 63 71 71 71
76 64 72 72 72
77 65 73 73 73
78 66 74 74 74
79 67 75 75 75
80 68 76 76 76
81 69 77 77 77
82 70 78 78 78
83 71 79 79 79
84 72 80 80 80
85 73 81 81 81
86 82 82 82
87 83 83 83
88 84 84 84
89 85 85 85
90 86 86
91 87 87
92 88 88
93 89 89
94 90 90
95 91 91
96 92 92
97 93 93
98 94 94
99 95 95
100 96 96
101 97 97
102 98 98
103 99 99
104 100 100
105 101 101
106 102 102
107 103 103
108 104 104
109 105 105
110 106
111 107
112 108
113 109

リ 教育職俸給表(一)の適用を受ける職員の新号俸

職務の級
旧号俸 2級 3級 4級 5級
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22 10
23 11
24 12
25 13
26 14 10
27 15 11
28 16 12
29 17 13
30 18 14
31 19 15
32 20 16
33 21 17
34 22 18
35 23 19
36 24 20
37 25 21
38 26 22
39 27 23
40 28 24
41 29 25
42 30 26
43 31 27
44 32 28
45 33 29
46 34 30
47 35 31
48 36 32
49 37 33
50 38 34
51 39 35
52 40 36
53 41 37
54 42 38
55 43 39 10
56 44 40 10
57 45 41 10
58 46 42 10
59 47 43 11
60 48 44 11
61 49 45 11
62 50 46 11
63 51 47 12
64 52 48 12
65 53 49 12
66 54 50 12
67 55 51 13
68 56 52 13
69 57 53 13
70 58 54 13
71 59 55 14
72 60 56 14
73 61 57 14
74 62 58 14
75 63 59 14
76 64 60 15
77 65 61 15
78 66 62
79 67 63
80 68 64
81 69 65
82 70 66
83 71 67
84 72 68
85 73 69
86 74 70
87 75 71
88 76 72
89 77 73
90 78
91 79
92 80
93 81
94 82
95 83
96 84
97 85
98 86
99 87
100 88
101 89
102 90
103 91
104 92
105 93

ヌ 教育職俸給表(二)の適用を受ける職員の新号俸

職務の級
旧号俸 3級
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26 10
27 11
28 12
29 13
30 14
31 15
32 16
33 17
34 18
35 19
36 20
37 21
38 22
39 23
40 24
41 25
42 26
43 27
44 28
45 29
46 30
47 31
48 32
49 33
50 34
51 35
52 36
53 37
54 38
55 39
56 40
57 41
58 42
59 43
60 44
61 45
62 46
63 47
64 48
65 49
66 50
67 51
68 52
69 53
70 54
71 55
72 56
73 57
74 58
75 59
76 60
77 61
78 62
79 63
80 64
81 65
82 66
83 67
84 68
85 69
86 70
87 71
88 72
89 73
90 74
91 75
92 76
93 77
94 78
95 79
96 80
97 81
98 82
99 83
100 84
101 85

ル 研究職俸給表の適用を受ける職員の新号俸

職務の級
旧号俸 3級 4級 5級 6級
10
11
12
13
14
15
16
17
18 10
19 11
20 12
21 13
22 14
23 15
24 16
25 17
26 18 10
27 19 11
28 20 12
29 21 13
30 22 14
31 23 15
32 24 16
33 25 17
34 26 18
35 27 19
36 28 20
37 29 21
38 30 22
39 31 23
40 32 24
41 33 25
42 34 26
43 35 27
44 36 28
45 37 29
46 38 30
47 39 31
48 40 32
49 41 33
50 42 34
51 43 35
52 44 36
53 45 37
54 46 38
55 47 39
56 48 40 10
57 49 41 10
58 50 42 10
59 51 43 10
60 52 44 10
61 53 45 10
62 54 46 10
63 55 47 11
64 56 48 11
65 57 49 11
66 58 50 11
67 59 51 11
68 60 52 11
69 61 53 11
70 62 54 12
71 63 55 12
72 64 56 12
73 65 57 12
74 66
75 67
76 68
77 69
78 70
79 71
80 72
81 73
82 74
83 75
84 76
85 77
86 78
87 79
88 80
89 81

ヲ 医療職俸給表(一)の適用を受ける職員の新号俸

職務の級
旧号俸 2級 3級 4級 5級
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22 10
23 11
24 12
25 13
26 14 10
27 15 11
28 16 12
29 17 13
30 18 14
31 19 15
32 20 16
33 21 17
34 22 18
35 23 19
36 24 20
37 25 21
38 26 22
39 27 23
40 28 24
41 29 25
42 30 26
43 31 27
44 32 28
45 33 29
46 34 30
47 35 31
48 36 32
49 37 33
50 38 34
51 39 35
52 40 36
53 41 37
54 42 38
55 43 39
56 44 40
57 45 41
58 46 42
59 47 43
60 48 44
61 49 45
62 50 46
63 51 47
64 52 48
65 53 49
66 54 50
67 55 51
68 56 52
69 57 53
70 58 54
71 59 55
72 60 56
73 61 57
74 62 58
75 63 59
76 64 60
77 65 61
78 66 62
79 67 63
80 68 64
81 69 65
82 70 66
83 71 67
84 72 68
85 73 69
86 74 70
87 75 71
88 76 72
89 77 73
90 78
91 79
92 80
93 81
94 82
95 83
96 84
97 85

ワ 医療職俸給表(二)の適用を受ける職員の新号俸

職務の級
旧号俸 3級 4級 5級 6級 7級 8級
10
11
12
13
14 10 10
15 11 11
16 12 12
17 13 13
18 14 14 10
19 15 15 11
20 16 16 12
21 17 17 13
22 18 18 14 10
23 19 19 15 11
24 20 20 16 12
25 21 21 17 13
26 22 22 18 14 10 10
27 23 23 19 15 11 11
28 24 24 20 16 12 12
29 25 25 21 17 13 13
30 26 26 22 18 14 14
31 27 27 23 19 15 15
32 28 28 24 20 16 16
33 29 29 25 21 17 17
34 30 30 26 22 18 18
35 31 31 27 23 19 19
36 32 32 28 24 20 20
37 33 33 29 25 21 21
38 34 34 30 26 22
39 35 35 31 27 23
40 36 36 32 28 24
41 37 37 33 29 25
42 38 38 34 30 26
43 39 39 35 31 27
44 40 40 36 32 28
45 41 41 37 33 29
46 42 42 38 34 30
47 43 43 39 35 31
48 44 44 40 36 32
49 45 45 41 37 33
50 46 46 42 38 34
51 47 47 43 39 35
52 48 48 44 40 36
53 49 49 45 41 37
54 50 50 46 42
55 51 51 47 43
56 52 52 48 44
57 53 53 49 45
58 54 54 50 46
59 55 55 51 47
60 56 56 52 48
61 57 57 53 49
62 58 58 54 50
63 59 59 55 51
64 60 60 56 52
65 61 61 57 53
66 62 62 58
67 63 63 59
68 64 64 60
69 65 65 61
70 66 66 62
71 67 67 63
72 68 68 64
73 69 69 65
74 70 70 66
75 71 71 67
76 72 72 68
77 73 73 69
78 74 74 70
79 75 75 71
80 76 76 72
81 77 77 73
82 78 78 74
83 79 79 75
84 80 80 76
85 81 81 77
86 82 82
87 83 83
88 84 84
89 85 85
90 86 86
91 87 87
92 88 88
93 89 89
94 90 90
95 91 91
96 92 92
97 93 93
98 94 94
99 95 95
100 96 96
101 97 97
102 98 98
103 99 99
104 100 100
105 101 101
106 102
107 103
108 104
109 105
110 106
111 107
112 108
113 109

カ 医療職俸給表(三)の適用を受ける職員の新号俸

職務の級
旧号俸 3級 4級 5級 6級 7級
10
11
12
13
14 10 10
15 11 11
16 12 12
17 13 13
18 14 14 10
19 15 15 11
20 16 16 12
21 17 17 13
22 18 18 14 10
23 19 19 15 11
24 20 20 16 12
25 21 21 17 13
26 22 22 18 14 10
27 23 23 19 15 11
28 24 24 20 16 12
29 25 25 21 17 13
30 26 26 22 18 14
31 27 27 23 19 15
32 28 28 24 20 16
33 29 29 25 21 17
34 30 30 26 22 18
35 31 31 27 23 19
36 32 32 28 24 20
37 33 33 29 25 21
38 34 34 30 26 22
39 35 35 31 27 23
40 36 36 32 28 24
41 37 37 33 29 25
42 38 38 34 30 26
43 39 39 35 31 27
44 40 40 36 32 28
45 41 41 37 33 29
46 42 42 38 34 30
47 43 43 39 35 31
48 44 44 40 36 32
49 45 45 41 37 33
50 46 46 42 38 34
51 47 47 43 39 35
52 48 48 44 40 36
53 49 49 45 41 37
54 50 50 46 42 38
55 51 51 47 43 39
56 52 52 48 44 40
57 53 53 49 45 41
58 54 54 50 46
59 55 55 51 47
60 56 56 52 48
61 57 57 53 49
62 58 58 54 50
63 59 59 55 51
64 60 60 56 52
65 61 61 57 53
66 62 62 58 54
67 63 63 59 55
68 64 64 60 56
69 65 65 61 57
70 66 66 62
71 67 67 63
72 68 68 64
73 69 69 65
74 70 70 66
75 71 71 67
76 72 72 68
77 73 73 69
78 74 74 70
79 75 75 71
80 76 76 72
81 77 77 73
82 78 78 74
83 79 79 75
84 80 80 76
85 81 81 77
86 82 82 78
87 83 83 79
88 84 84 80
89 85 85 81
90 86 86 82
91 87 87 83
92 88 88 84
93 89 89 85
94 90 90
95 91 91
96 92 92
97 93 93
98 94 94
99 95 95
100 96 96
101 97 97
102 98 98
103 99 99
104 100 100
105 101 101
106 102 102
107 103 103
108 104 104
109 105 105
110 106 106
111 107 107
112 108 108
113 109 109
114 110
115 111
116 112
117 113
118 114
119 115
120 116
121 117
122 118
123 119
124 120
125 121

ヨ 福祉職俸給表の適用を受ける職員の新号俸

職務の級
旧号俸 2級 3級 4級 5級 6級
10
11
12
13
14 10 10
15 11 11
16 12 12
17 13 13
18 14 14 10
19 15 15 11
20 16 16 12
21 17 17 13
22 18 18 14 10
23 19 19 15 11
24 20 20 16 12
25 21 21 17 13
26 22 22 18 14 10
27 23 23 19 15 11
28 24 24 20 16 12
29 25 25 21 17 13
30 26 26 22 18 14
31 27 27 23 19 15
32 28 28 24 20 16
33 29 29 25 21 17
34 30 30 26 22 18
35 31 31 27 23 19
36 32 32 28 24 20
37 33 33 29 25 21
38 34 34 30 26 22
39 35 35 31 27 23
40 36 36 32 28 24
41 37 37 33 29 25
42 38 38 34 30 26
43 39 39 35 31 27
44 40 40 36 32 28
45 41 41 37 33 29
46 42 42 38 34 30
47 43 43 39 35 31
48 44 44 40 36 32
49 45 45 41 37 33
50 46 46 42 38 34
51 47 47 43 39 35
52 48 48 44 40 36
53 49 49 45 41 37
54 50 50 46 42 38
55 51 51 47 43 39
56 52 52 48 44 40
57 53 53 49 45 41
58 54 54 50 46 42
59 55 55 51 47 43
60 56 56 52 48 44
61 57 57 53 49 45
62 58 58 54 50
63 59 59 55 51
64 60 60 56 52
65 61 61 57 53
66 62 62 58 54
67 63 63 59 55
68 64 64 60 56
69 65 65 61 57
70 66 66 62 58
71 67 67 63 59
72 68 68 64 60
73 69 69 65 61
74 70 70 66 62
75 71 71 67 63
76 72 72 68 64
77 73 73 69 65
78 74 74 70
79 75 75 71
80 76 76 72
81 77 77 73
82 78 78 74
83 79 79 75
84 80 80 76
85 81 81 77
86 82 82 78
87 83 83 79
88 84 84 80
89 85 85 81
90 86 86 82
91 87 87 83
92 88 88 84
93 89 89 85
94 90
95 91
96 92
97 93
98 94
99 95
100 96
101 97
102 98
103 99
104 100
105 101
106 102
107 103
108 104
109 105
110 106
111 107
112 108
113 109
114 110
115 111
116 112
117 113
118 114
119 115
120 116
121 117

タ 専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員の新号俸

職務の級
旧号俸 1級 2級 3級
10 10 10
11 11 11
12 12 12
13 13 13
14 14 14
15 14 15
16 15 15
17 15 16
18 16 17
19 16 17
20 17 18
21 17 18
22 10 17
23 11 17
24 12
25 13
26 14
27 15
28 16
29 17
30 18
31 19
32 20
33 21
34 22
35 23
36 24
37 25
38 26
39 27
40 28
41 29
42 30
43 31
44 32
45 33
46 34
47 35
48 36
49 37
50 38
51 39
52 40
53 41
54 42
55 43
56 44
57 45
58 46
59 47
60 48
61 49
62 50
63 51
64 52
65 53
66 54
67 55
68 56
69 57
70 58
71 59
72 60
73 61
74 62
75 63
76 64
77 65

附 則(令和七年一二月二四日法律第八九号)(抄)

(施行期日等)
第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条、第四条及び第六条の規定並びに附則第五条、第七条及び第九条の規定令和八年四月一日
第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(次条から附則第四条までにおいて「改正後の給与法」という。)の規定、第三条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(附則第四条において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定及び第五条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(次条及び附則第四条において「改正後の任期付職員法」という。)の規定は、令和七年四月一日から適用する。
(特定任期付職員に係る最高の号俸を超える俸給月額の切替え)
第二条令和七年四月一日(以下この条及び次条において「適用日」という。)の前日において一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第七条第三項の規定による俸給月額を受けていた職員の適用日における俸給月額は、改正後の任期付職員法第七条第一項に規定する俸給表に掲げる号俸の俸給月額及び改正後の給与法別表第十一に規定する指定職俸給表八号俸の額との権衡を考慮して人事院規則で定める。
(特地勤務手当に準ずる手当に関する経過措置)
第三条改正後の給与法第十四条第二項の規定は、令和四年四月二日から適用日の前日までの間に新たに俸給表の適用を受ける職員となって一般職の職員の給与に関する法律第十三条の二第一項に規定する特地官署又は同法第十四条第一項に規定する準特地官署に在勤することとなったことに伴って住居を移転した職員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第六十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員及び国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)附則第三条第四項に規定する暫定再任用職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員にも適用する。
(給与の内払)
第四条改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律、第三条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律又は第五条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定による給与の内払とみなす。
(第二種初任給調整手当に関する経過措置)
第五条第二条の規定の施行の日から令和十年三月三十一日までの間における同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律第十条の五第一項の規定の適用については、同項中「第十一条の四又は第十一条の六」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和六年法律第七十二号)附則第七条第三項の規定により読み替えられた第十一条の四若しくは同項の規定により読み替えられた第十一条の六又は同法附則第七条第一項」とする。
(その他の経過措置の人事院規則への委任)
第六条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、人事院規則で定める。

別表第一 行政職俸給表(第六条関係)

イ 行政職俸給表(一)

職員の区分 職務の級 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級 9級 10級
号俸 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員
195,800 242,000 276,300 309,800 332,600 366,800 420,700 471,900 525,300 567,100
196,900 243,300 277,300 311,300 334,400 368,500 422,600 477,200 532,000 574,100
198,100 244,700 278,300 312,700 336,200 370,100 424,500 482,100 537,100 580,000
199,200 246,100 279,300 314,100 337,900 371,700 426,300 486,700 541,300 584,800
200,300 247,500 280,300 315,500 339,600 373,300 428,100 490,700 544,700 588,800
202,000 248,900 281,300 316,600 341,300 375,100 429,900 494,100 547,900 591,700
203,600 250,300 282,200 317,600 343,000 376,600 431,700 497,000 550,800 594,100
205,200 251,700 283,200 318,800 344,600 378,200 433,500 499,500 553,300 596,000
206,700 253,100 284,200 320,000 346,200 379,500 435,100 501,500 555,300
10 208,400 254,300 285,200 321,600 347,900 381,100 436,600
11 210,000 255,600 286,200 323,200 349,600 382,700 438,100
12 211,600 256,900 287,200 324,800 351,200 384,200 439,600
13 213,100 258,100 288,200 326,200 352,700 386,100 441,100
14 214,800 259,300 289,500 327,800 354,300 388,000 442,400
15 216,500 260,500 290,800 329,400 355,900 389,900 443,700
16 218,200 261,700 292,000 331,000 357,400 391,700 444,900
17 219,400 262,800 293,200 332,400 358,800 393,200 446,100
18 221,000 263,900 294,500 334,100 360,500 395,000 447,400
19 222,600 265,000 295,700 335,700 362,100 396,700 448,700
20 224,100 266,100 296,900 337,300 363,700 398,300 449,900
21 225,600 267,000 297,900 338,700 364,800 400,000 451,100
22 227,200 268,000 299,100 340,400 366,300 401,400 451,900
23 228,800 269,000 300,300 342,100 367,800 402,800 452,700
24 230,400 270,000 301,600 343,700 369,300 404,200 453,500
25 232,000 271,000 302,900 344,900 371,000 405,600 454,100
26 233,700 271,900 303,900 346,800 372,800 406,800 454,700
27 235,000 272,700 304,900 348,500 374,400 408,000 455,300
28 236,300 273,600 305,900 350,100 376,100 409,000 455,900
29 237,600 274,400 307,000 351,600 377,500 410,100 456,600
30 238,700 275,200 308,200 353,200 378,800 411,300 457,400
31 239,800 276,000 309,300 354,800 380,000 412,400 457,800
32 240,900 276,700 310,500 356,400 381,400 413,500 458,500
33 242,000 277,400 311,600 358,100 382,500 414,200 459,000
34 242,900 278,200 312,900 359,900 383,400 414,900 459,400
35 243,800 279,000 314,200 361,700 384,400 415,500 459,800
36 244,800 279,600 315,500 363,500 385,400 416,200 460,200
37 245,800 280,300 316,700 365,000 386,200 416,800 460,600
38 246,700 281,100 318,000 366,400 387,100 417,400 460,900
39 247,600 281,800 319,300 367,800 388,000 417,900 461,200
40 248,400 282,500 320,600 369,200 388,800 418,300 461,500
41 249,200 283,200 321,900 370,700 389,600 418,700 461,800
42 249,900 283,900 323,100 371,500 390,400 418,900 462,100
43 250,500 284,600 324,400 372,400 391,200 419,200 462,400
44 251,100 285,300 325,500 373,400 391,900 419,500 462,700
45 251,800 286,000 326,400 374,300 392,600 419,800 463,000
46 252,400 286,600 327,700 375,400 393,300 420,100
47 253,000 287,300 329,000 376,300 394,000 420,400
48 253,600 287,900 330,300 377,300 394,700 420,700
49 254,100 288,600 331,400 378,200 395,200 420,900
50 254,700 289,200 332,700 378,900 395,800 421,200
51 255,300 289,900 333,900 379,600 396,400 421,400
52 255,800 290,600 335,100 380,200 397,100 421,700
53 256,200 291,100 336,400 380,600 397,500 421,900
54 256,600 291,700 337,400 381,200 398,100 422,200
55 256,900 292,300 338,500 381,800 398,700 422,500
56 257,200 293,000 339,600 382,500 399,200 422,800
57 257,500 293,600 340,300 382,800 399,600 423,000
58 257,800 294,200 341,200 383,500 400,200 423,300
59 258,100 294,800 341,900 384,200 400,800 423,600
60 258,400 295,500 342,700 384,800 401,300 423,800
61 258,700 296,100 343,500 385,100 401,700 424,000
62 259,000 296,700 343,900 385,600 402,200 424,300
63 259,300 297,200 344,400 386,200 402,700 424,600
64 259,600 297,700 345,100 386,800 403,300 424,800
65 259,900 298,200 345,900 387,100 403,600 425,000
66 260,200 298,800 346,600 387,700 404,000 425,300
67 260,500 299,300 347,300 388,400 404,300 425,600
68 260,800 299,900 347,900 389,000 404,700 425,800
69 261,100 300,300 348,400 389,400 405,000 426,000
70 261,400 300,800 349,000 389,900 405,300 426,300
71 261,700 301,300 349,500 390,500 405,600 426,600
72 262,000 301,900 350,100 391,000 405,800 426,800
73 262,300 302,400 350,400 391,500 406,000 427,000
74 262,600 302,800 350,900 392,100 406,300
75 262,900 303,100 351,200 392,500 406,600
76 263,200 303,400 351,600 392,800 406,800
77 263,500 303,600 352,000 393,200 407,000
78 263,800 303,900 352,500 393,700 407,300
79 264,100 304,100 353,000 394,100 407,600
80 264,400 304,400 353,500 394,500 407,800
81 264,700 304,600 353,800 394,900 408,000
82 265,000 304,800 354,200 395,400 408,300
83 265,300 305,100 354,600 395,800 408,600
84 265,600 305,300 355,000 396,200 408,800
85 265,900 305,600 355,300 396,500 409,000
86 266,200 305,800 355,700
87 266,500 306,100 356,100
88 266,800 306,400 356,500
89 267,100 306,700 356,700
90 267,400 307,000 357,100
91 267,700 307,300 357,500
92 268,000 307,600 357,900
93 268,300 307,800 358,100
94 308,000 358,400
95 308,300 358,800
96 308,700 359,100
97 308,900 359,400
98 309,200 359,800
99 309,500 360,200
100 309,900 360,600
101 310,100 361,100
102 310,400 361,500
103 310,700 361,900
104 311,000 362,300
105 311,200 362,800
106 311,500 363,200
107 311,800 363,500
108 312,100 363,800
109 312,300 364,200
110 312,600
111 313,000
112 313,300
113 313,500
114 313,700
115 314,000
116 314,400
117 314,600
118 314,800
119 315,100
120 315,400
121 315,700
122 315,900
123 316,200
124 316,500
125 316,800
定年前再任用短時間勤務職員 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額
200,300 227,800 269,500 290,100 305,700 331,900 374,800 409,200 462,400 544,100

備考

この表は、他の俸給表の適用を受けない全ての職員に適用する。ただし、第二十二条及び附則第三項に規定する職員を除く。

ロ 行政職俸給表(二)

職員の区分 職務の級 1級 2級 3級 4級 5級
号俸 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員
198,200 240,400 260,400 291,600 319,000
199,900 241,200 261,300 292,300 320,300
201,600 242,000 262,200 293,000 321,600
203,300 242,700 263,100 293,500 322,800
205,000 243,400 264,100 294,100 323,700
206,700 244,100 265,000 294,700 324,900
208,300 244,900 266,000 295,300 326,100
209,900 245,600 266,900 295,800 327,200
211,500 246,400 267,800 296,300 328,200
10 213,000 247,100 268,600 296,900 329,200
11 214,500 247,800 269,300 297,500 330,300
12 215,900 248,400 269,700 297,900 331,400
13 217,300 249,100 270,300 298,300 332,400
14 218,800 249,500 270,700 298,800 333,400
15 220,300 250,000 271,100 299,200 334,500
16 221,800 250,400 271,500 299,500 335,600
17 223,200 250,900 271,900 299,900 336,600
18 224,600 251,300 272,400 300,300 337,700
19 226,000 251,800 272,900 300,700 338,800
20 227,400 252,200 273,500 301,000 339,800
21 228,800 252,500 274,200 301,300 340,800
22 229,800 252,800 274,800 301,700 341,800
23 230,900 253,100 275,400 302,100 342,700
24 232,000 253,400 276,200 302,400 343,700
25 233,000 253,900 277,000 302,700 344,700
26 233,800 254,400 277,700 303,100 345,600
27 234,700 254,800 278,200 303,400 346,600
28 235,500 255,300 278,900 303,800 347,600
29 236,400 255,800 279,700 304,100 348,600
30 237,200 256,300 280,400 304,600 349,600
31 238,000 256,700 281,100 305,000 350,600
32 238,800 257,100 281,700 305,500 351,500
33 239,600 257,400 282,400 306,000 352,400
34 240,100 257,900 283,100 306,400 353,300
35 240,600 258,400 283,800 306,900 354,100
36 241,100 258,800 284,400 307,400 355,000
37 241,700 259,200 285,000 307,900 355,900
38 242,200 259,700 285,700 308,500 356,900
39 242,700 260,100 286,300 309,100 357,900
40 243,200 260,500 286,800 309,800 358,800
41 243,700 260,900 287,200 310,300 359,700
42 244,000 261,300 287,700 310,800 360,600
43 244,300 261,800 288,100 311,400 361,500
44 244,700 262,100 288,500 311,900 362,300
45 245,100 262,400 289,000 312,400 363,100
46 245,500 262,800 289,500 312,900 363,900
47 245,900 263,200 290,000 313,500 364,700
48 246,300 263,500 290,300 314,100 365,400
49 246,600 263,900 290,700 314,700 366,100
50 246,900 264,300 291,100 315,400 366,900
51 247,200 264,600 291,500 316,100 367,700
52 247,500 264,900 292,000 316,800 368,300
53 247,700 265,300 292,300 317,400 369,000
54 248,000 265,600 292,700 318,100 369,600
55 248,300 265,900 293,200 318,700 370,300
56 248,600 266,300 293,700 319,300 371,000
57 248,800 266,600 294,100 319,900 371,600
58 249,100 266,900 294,700 320,600 372,100
59 249,400 267,200 295,200 321,300 372,600
60 249,600 267,500 295,800 321,900 373,100
61 249,800 267,800 296,400 322,400 373,500
62 250,100 268,100 296,900 322,900
63 250,400 268,400 297,500 323,500
64 250,600 268,700 298,000 324,100
65 250,800 268,900 298,500 324,700
66 251,100 269,200 299,000 325,100
67 251,400 269,500 299,500 325,500
68 251,600 269,700 300,000 326,000
69 251,800 269,900 300,400 326,300
70 252,100 270,200 300,800 326,800
71 252,400 270,500 301,200 327,300
72 252,600 270,700 301,600 327,700
73 252,800 270,900 302,000 327,900
74 253,100 271,200 302,300 328,200
75 253,400 271,500 302,700 328,400
76 253,600 271,700 303,100 328,700
77 253,800 271,900 303,500 329,000
78 254,100 272,200 303,900 329,300
79 254,400 272,500 304,300 329,600
80 254,600 272,700 304,700 329,800
81 254,800 272,900 305,000 330,000
82 255,100 273,200 305,500 330,300
83 255,300 273,500 305,900 330,600
84 255,600 273,700 306,400 330,800
85 255,800 273,900 306,700 331,000
86 256,000 274,100 307,200 331,200
87 256,300 274,400 307,700 331,500
88 256,600 274,700 308,000 331,800
89 256,800 274,900 308,400 332,000
90 257,100 275,100 308,900 332,300
91 257,400 275,400 309,400 332,600
92 257,600 275,600 309,900 332,800
93 257,800 275,900 310,200 333,000
94 258,100 276,200 310,600 333,300
95 258,400 276,500 311,000 333,600
96 258,600 276,700 311,500 333,800
97 258,800 276,900 311,900 334,000
98 259,100 277,200 312,300
99 259,400 277,400 312,600
100 259,600 277,700 312,900
101 259,800 277,900 313,200
102 260,100 278,100 313,600
103 260,400 278,400 313,900
104 260,600 278,700 314,300
105 260,800 278,900 314,600
106 279,100 315,000
107 279,400 315,400
108 279,600 315,600
109 279,900 315,800
110 280,200 316,100
111 280,500 316,400
112 280,700 316,600
113 280,900 316,800
114 281,200 317,100
115 281,400 317,400
116 281,600 317,600
117 281,900 317,800
118 282,200 318,100
119 282,500 318,400
120 282,700 318,600
121 282,900 318,800
122 283,100 319,100
123 283,400 319,400
124 283,700 319,600
125 283,900 319,800
126 284,100 320,100
127 284,400 320,400
128 284,700 320,600
129 284,900 320,800
130 285,100
131 285,400
132 285,700
133 285,900
134 286,100
135 286,400
136 286,700
137 286,900
定年前再任用短時間勤務職員 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額
206,200 217,300 235,900 257,800 290,200

備考

この表は、機器の運転操作、庁舎の監視その他の庁務及びこれらに準ずる業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。

別表第二 専門行政職俸給表(第六条関係)

職員の区分 職務の級 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級
号俸 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員
220,800 282,700 330,300 367,000 420,700 471,900 525,300 567,100
222,500 284,300 332,100 368,700 422,600 477,200 532,000 574,100
224,200 285,800 333,900 370,300 424,500 482,100 537,100 580,000
225,800 287,300 335,700 371,900 426,300 486,700 541,300 584,800
227,400 288,800 337,500 373,500 428,100 490,700 544,700 588,800
228,900 290,000 339,000 375,100 429,900 494,100 547,900 591,700
230,300 291,200 340,400 376,700 431,700 497,000 550,800 594,100
231,700 292,400 341,800 378,300 433,500 499,500 553,300 596,000
232,800 293,600 343,200 379,800 435,100 501,500 555,300
10 234,300 295,100 344,600 381,400 436,600
11 235,700 296,700 346,100 383,000 438,100
12 237,100 298,200 347,600 384,500 439,600
13 238,400 299,600 349,100 386,100 441,100
14 239,700 301,100 350,600 388,000 442,400
15 241,000 302,700 352,100 389,900 443,700
16 242,200 304,200 353,500 391,800 444,900
17 243,400 305,800 355,000 393,600 446,100
18 244,700 307,500 356,500 395,500 447,400
19 246,000 309,100 358,000 397,300 448,700
20 247,300 310,600 359,500 399,000 449,900
21 248,800 312,000 361,000 400,200 451,100
22 250,200 313,600 362,600 401,800 451,900
23 251,600 315,000 364,100 403,300 452,700
24 253,000 316,500 365,700 404,800 453,500
25 254,300 318,000 366,900 406,300 454,100
26 255,600 319,200 368,300 407,200 454,700
27 257,000 320,400 369,800 408,200 455,300
28 258,200 321,500 371,300 409,100 455,900
29 259,500 322,700 372,700 410,100 456,600
30 260,700 323,800 374,200 411,300 457,400
31 261,800 324,900 375,700 412,400 457,800
32 262,900 326,000 377,200 413,500 458,500
33 263,900 326,900 378,600 414,400 459,000
34 265,000 328,000 380,000 415,100 459,400
35 266,100 329,100 381,300 415,700 459,800
36 267,200 330,100 382,700 416,400 460,200
37 268,200 331,100 383,700 416,900 460,600
38 269,100 332,200 384,800 417,400 460,900
39 270,000 333,300 385,700 417,900 461,200
40 270,800 334,300 386,700 418,300 461,500
41 271,600 335,300 387,300 418,700 461,800
42 272,500 336,300 387,600 418,900 462,100
43 273,200 337,400 388,000 419,200 462,400
44 274,100 338,500 388,400 419,500 462,700
45 274,900 339,500 388,800 419,800 463,000
46 275,800 340,400 389,300 420,100
47 276,600 341,300 389,900 420,400
48 277,300 342,100 390,400 420,700
49 278,000 342,700 390,900 420,900
50 278,800 343,400 391,500 421,200
51 279,600 344,100 392,100 421,400
52 280,200 344,700 392,600 421,700
53 280,900 345,300 393,000 421,900
54 281,700 345,900 393,500 422,200
55 282,400 346,500 394,000 422,500
56 283,000 347,100 394,600 422,800
57 283,700 347,700 395,100 423,000
58 284,400 348,200 395,700 423,300
59 285,000 348,700 396,000 423,600
60 285,700 349,200 396,500 423,800
61 286,300 349,600 397,000 424,000
62 287,000 349,800 397,400 424,300
63 287,700 350,100 397,900 424,600
64 288,200 350,600 398,400 424,800
65 288,800 350,900 398,900 425,000
66 289,400 351,300 399,400
67 290,100 351,700 399,800
68 290,700 352,100 400,100
69 291,300 352,500 400,400
70 291,900 353,000 400,700
71 292,600 353,500 401,000
72 293,200 353,900 401,200
73 293,700 354,100 401,400
74 294,300 354,500 401,700
75 294,900 354,900 402,000
76 295,500 355,300 402,200
77 296,100 355,600 402,400
78 296,600 402,700
79 297,100 403,000
80 297,700 403,200
81 298,200 403,400
82 298,800
83 299,400
84 299,900
85 300,300
86 300,900
87 301,400
88 301,900
89 302,400
90 302,800
91 303,100
92 303,500
93 303,900
定年前再任用短時間勤務職員 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額
222,700 254,600 299,000 332,200 374,800 409,200 462,400 544,100

備考

この表は、植物防疫官、家畜防疫官、特許庁の審査官及び審判官、船舶検査官並びに航空交通管制の業務その他の専門的な知識、技術等を必要とする業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。

別表第三 税務職俸給表(第六条関係)

職員の区分 職務の級 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級 9級 10級
号俸 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員
216,700 277,700 311,700 344,100 365,700 396,700 433,100 479,800 525,300 567,100
219,300 279,400 312,700 345,600 367,400 398,400 434,700 485,800 532,000 574,100
221,800 281,000 313,600 347,000 369,100 400,000 436,200 490,700 537,100 580,000
224,300 282,500 314,500 348,500 370,700 401,700 437,700 494,900 541,300 584,800
226,800 284,100 315,400 350,000 372,300 403,200 439,200 498,900 544,700 588,800
229,200 285,500 316,300 351,400 374,000 404,800 440,800 502,300 547,900 591,700
231,700 286,800 317,100 352,700 375,600 406,400 442,200 505,200 550,800 594,100
234,100 288,000 317,900 354,000 377,100 408,000 443,600 507,700 553,300 596,000
236,500 289,200 318,800 355,300 378,600 409,500 444,700 509,900 555,300
10 238,800 290,400 319,800 356,900 380,200 411,100 446,100
11 241,100 291,600 320,800 358,500 381,800 412,700 447,600
12 243,400 292,700 321,700 360,100 383,400 414,300 449,100
13 245,700 293,800 322,600 361,500 385,000 415,800 450,400
14 248,000 294,700 323,800 363,100 386,600 417,800 452,100
15 250,200 295,500 325,200 364,600 388,200 419,800 453,700
16 252,400 296,300 326,500 366,100 389,800 421,800 455,300
17 254,600 297,100 327,700 367,600 391,400 423,300 456,700
18 256,900 297,900 329,000 369,200 393,000 425,000 458,400
19 259,100 298,600 330,200 370,700 394,600 426,600 460,100
20 261,300 299,300 331,300 372,200 396,200 428,300 461,700
21 263,600 299,900 332,400 373,700 397,700 429,900 463,100
22 265,400 300,500 333,600 375,300 399,300 431,400 463,800
23 266,700 301,100 334,700 376,900 401,000 432,900 464,500
24 268,000 301,600 335,800 378,500 402,700 434,300 465,200
25 269,300 302,200 336,900 379,900 404,400 435,500 465,600
26 270,400 302,700 338,000 381,600 406,400 437,000 466,100
27 271,500 303,100 339,100 383,300 408,200 438,500 466,700
28 272,400 303,500 340,200 384,900 410,100 439,900 467,300
29 273,400 304,000 341,400 386,500 411,800 441,400 467,900
30 274,300 304,500 342,400 388,100 413,200 442,700 468,600
31 275,200 304,900 343,500 389,700 414,400 443,900 469,100
32 276,100 305,200 344,600 391,300 415,700 445,100 469,600
33 276,900 305,600 345,800 393,000 416,700 446,100 470,100
34 277,300 306,000 346,900 395,000 417,800 446,800 470,400
35 277,600 306,400 348,000 397,000 418,800 447,500 470,700
36 277,900 306,700 349,100 399,000 419,800 448,200 471,100
37 278,200 307,100 350,100 400,700 420,900 448,700 471,400
38 278,500 307,600 351,000 402,400 422,000 449,100 471,600
39 278,800 308,000 351,800 403,900 423,100 449,500 471,900
40 279,100 308,400 352,700 405,400 424,200 449,800 472,100
41 279,400 308,700 353,500 406,600 425,400 450,100 472,400
42 279,800 309,100 354,300 407,600 426,200 450,400 472,600
43 280,100 309,500 355,200 408,600 427,000 450,700 472,800
44 280,400 309,900 356,000 409,600 427,600 451,000 473,000
45 280,600 310,200 356,600 410,600 428,100 451,200 473,400
46 280,900 310,600 357,500 411,700 428,800 451,500
47 281,200 310,900 358,300 412,800 429,500 451,800
48 281,500 311,100 359,100 413,900 430,100 452,000
49 281,700 311,300 359,800 415,200 430,800 452,300
50 282,000 311,600 360,600 416,000 431,200 452,600
51 282,300 311,900 361,400 416,800 431,800 452,900
52 282,500 312,100 362,200 417,400 432,400 453,200
53 282,700 312,300 363,000 417,900 432,800 453,400
54 283,000 312,600 363,900 418,600 433,200 453,700
55 283,300 312,900 364,900 419,200 433,700 453,900
56 283,500 313,100 365,900 419,900 434,200 454,200
57 283,700 313,300 366,500 420,200 434,700 454,400
58 284,000 313,600 367,300 420,900 435,200 454,700
59 284,300 313,900 368,000 421,600 435,600 455,000
60 284,500 314,100 368,600 422,100 436,000 455,200
61 284,700 314,300 369,000 422,500 436,400 455,400
62 285,000 314,600 369,500 422,900 436,700 455,700
63 285,300 314,900 370,000 423,400 437,000 456,000
64 285,500 315,100 370,500 423,900 437,300 456,300
65 285,700 315,300 371,000 424,400 437,500 456,500
66 286,000 371,600 424,800 437,800 456,800
67 286,300 372,300 425,300 438,100 457,100
68 286,500 372,900 425,800 438,300 457,400
69 286,700 373,400 426,300 438,500 457,600
70 287,000 373,900 426,800 438,800 457,900
71 287,300 374,500 427,400 439,100 458,200
72 287,500 375,100 427,900 439,300 458,500
73 287,700 375,600 428,300 439,500 458,700
74 376,100 428,900 439,800
75 376,300 429,300 440,100
76 376,700 429,500 440,300
77 376,900 429,800 440,500
78 377,400 430,300 440,800
79 377,900 430,600 441,100
80 378,400 430,900 441,300
81 378,600 431,200 441,500
82 431,600 441,800
83 432,000 442,100
84 432,400 442,300
85 432,700 442,500
定年前再任用短時間勤務職員 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額
218,300 245,200 295,000 321,900 336,500 360,700 397,000 429,900 473,500 544,100

備考

この表は、国税庁に勤務し、租税の賦課及び徴収に関する事務等に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。

別表第四 公安職俸給表(第六条関係)

イ 公安職俸給表(一)

職員の区分 職務の級 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級 9級 10級 11級
号俸 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員
225,600 246,600 269,600 308,200 344,100 365,700 396,700 433,100 479,800 525,300 567,100
228,000 248,800 271,500 309,200 345,600 367,400 398,400 434,700 485,800 532,000 574,100
230,400 251,000 273,600 310,100 347,000 369,100 400,000 436,200 490,700 537,100 580,000
232,800 253,200 275,700 311,000 348,500 370,700 401,700 437,700 494,900 541,300 584,800
235,100 255,400 277,700 311,600 350,000 372,300 403,200 439,200 498,900 544,700 588,800
237,500 257,400 279,000 312,300 351,400 374,000 404,800 440,800 502,300 547,900 591,700
239,900 259,400 280,300 312,900 352,700 375,600 406,400 442,200 505,200 550,800 594,100
242,100 261,200 281,600 313,600 354,000 377,100 408,000 443,600 507,700 553,300 596,000
244,300 263,000 282,900 314,200 355,300 378,600 409,500 444,700 509,900 555,300
10 246,400 264,700 284,200 314,900 356,900 380,200 411,100 446,100
11 248,500 266,400 285,400 315,600 358,500 381,800 412,700 447,600
12 250,500 267,800 286,600 316,200 360,100 383,400 414,300 449,100
13 252,400 269,200 287,800 316,900 361,500 385,000 415,800 450,400
14 254,400 271,000 288,800 317,600 363,100 386,600 417,800 452,100
15 256,400 272,300 289,800 318,200 364,600 388,200 419,800 453,700
16 258,000 273,700 291,200 319,000 366,100 389,800 421,800 455,300
17 259,600 275,100 292,300 319,700 367,600 391,400 423,300 456,700
18 261,100 276,300 293,400 320,500 369,200 393,000 425,000 458,400
19 262,600 277,500 294,500 321,500 370,700 394,600 426,600 460,100
20 264,100 278,600 295,600 322,300 372,200 396,200 428,300 461,700
21 265,600 279,900 296,800 323,200 373,700 397,700 429,900 463,100
22 267,100 281,000 297,400 324,400 375,300 399,300 431,400 463,800
23 268,600 282,200 297,900 325,700 376,900 401,000 432,900 464,500
24 270,100 283,300 298,500 327,000 378,500 402,700 434,300 465,200
25 271,600 284,600 298,900 328,200 379,900 404,400 435,500 465,600
26 272,800 285,900 299,500 329,700 381,600 406,400 437,000 466,100
27 274,000 287,100 300,000 331,000 383,300 408,200 438,500 466,700
28 275,200 288,300 300,500 332,000 384,900 410,100 439,900 467,300
29 276,400 289,200 300,900 332,900 386,500 411,800 441,400 467,900
30 277,500 290,200 301,500 334,100 388,100 413,200 442,700 468,600
31 278,600 291,300 302,000 335,200 389,700 414,400 443,900 469,100
32 279,700 292,300 302,500 336,300 391,300 415,700 445,100 469,600
33 281,000 293,500 303,000 337,400 393,000 416,700 446,100 470,100
34 282,300 294,100 303,600 338,600 395,000 417,800 446,800 470,400
35 283,500 294,700 304,000 339,800 397,000 418,800 447,500 470,700
36 284,800 295,300 304,400 340,800 399,000 419,800 448,200 471,100
37 285,700 295,700 304,900 341,900 400,700 420,900 448,700 471,400
38 286,700 296,300 305,500 343,100 402,400 422,000 449,100 471,600
39 287,800 296,900 306,100 344,300 403,900 423,100 449,500 471,900
40 288,900 297,400 306,600 345,500 405,400 424,200 449,800 472,100
41 290,100 297,800 307,200 346,600 406,600 425,400 450,100 472,400
42 290,700 298,400 307,900 347,700 407,600 426,200 450,400 472,600
43 291,300 299,000 308,600 348,900 408,600 427,000 450,700 472,800
44 291,800 299,500 309,200 350,100 409,600 427,600 451,000 473,000
45 292,200 299,900 309,800 351,200 410,600 428,100 451,200 473,400
46 292,700 300,400 310,600 352,500 411,700 428,800 451,500
47 293,200 300,900 311,400 353,700 412,800 429,500 451,800
48 293,700 301,400 312,100 354,900 413,900 430,100 452,000
49 294,100 301,900 312,900 356,100 415,200 430,800 452,300
50 294,600 302,400 313,900 357,400 416,000 431,200 452,600
51 295,100 303,000 314,900 358,700 416,800 431,800 452,900
52 295,600 303,500 315,900 360,000 417,400 432,400 453,200
53 296,100 304,100 316,900 360,900 417,900 432,800 453,400
54 296,700 304,700 318,000 362,200 418,600 433,200 453,700
55 297,100 305,400 319,000 363,400 419,200 433,700 453,900
56 297,500 306,000 320,000 364,600 419,900 434,200 454,200
57 298,000 306,600 321,000 365,700 420,200 434,700 454,400
58 298,500 307,400 322,100 367,000 420,900 435,200 454,700
59 299,000 308,200 323,200 368,400 421,600 435,600 455,000
60 299,400 308,900 324,300 369,800 422,100 436,000 455,200
61 299,900 309,700 325,100 371,100 422,500 436,400 455,400
62 300,300 310,500 326,200 372,600 422,900 436,700 455,700
63 300,800 311,300 327,300 374,100 423,400 437,000 456,000
64 301,200 312,200 328,400 375,500 423,900 437,300 456,300
65 301,700 313,000 329,300 376,700 424,400 437,500 456,500
66 302,200 313,800 330,400 378,100 424,800 437,800 456,800
67 302,600 314,600 331,500 379,400 425,300 438,100 457,100
68 303,000 315,400 332,600 380,800 425,800 438,300 457,400
69 303,500 316,300 333,600 381,900 426,300 438,500 457,600
70 303,900 317,100 334,700 383,100 426,800 438,800 457,900
71 304,300 318,000 335,900 384,300 427,400 439,100 458,200
72 304,800 318,900 337,100 385,500 427,900 439,300 458,500
73 305,300 319,500 337,800 386,800 428,300 439,500 458,700
74 305,800 320,400 339,100 388,000 428,900 439,800
75 306,400 321,300 340,400 389,200 429,300 440,100
76 306,800 322,100 341,700 390,300 429,500 440,300
77 307,300 322,700 342,900 391,400 429,800 440,500
78 307,800 323,600 344,300 392,600 430,300 440,800
79 308,400 324,500 345,700 393,700 430,600 441,100
80 309,000 325,500 347,100 394,900 430,900 441,300
81 309,500 326,400 348,400 396,000 431,200 441,500
82 310,000 327,400 350,000 396,600 431,600 441,800
83 310,700 328,300 351,500 397,100 432,000 442,100
84 311,300 329,300 353,000 397,600 432,400 442,300
85 311,900 330,200 354,400 398,200 432,700 442,500
86 312,500 331,200 355,900 398,800
87 313,200 332,200 357,400 399,400
88 313,900 333,200 358,800 400,000
89 314,600 334,100 360,100 400,300
90 315,300 335,400 361,300 400,800
91 316,000 336,600 362,500 401,300
92 316,700 337,800 363,800 401,800
93 317,200 339,000 365,100 402,200
94 318,100 340,300 366,600 402,600
95 319,000 341,500 368,100 403,100
96 319,800 342,700 369,500 403,600
97 320,500 343,900 370,800 404,000
98 321,400 345,200 372,000 404,500
99 322,300 346,400 373,100 405,000
100 323,200 347,600 374,300 405,400
101 324,100 349,000 375,400 405,700
102 325,100 349,900 376,500 406,100
103 326,100 350,900 377,600 406,500
104 327,000 352,000 378,700 406,800
105 327,800 353,100 379,900 407,100
106 328,400 354,200 380,400 407,600
107 329,000 355,200 381,000 408,100
108 329,600 356,200 381,600 408,600
109 330,100 357,400 382,200 408,900
110 330,600 358,400 382,700 409,400
111 331,000 359,400 383,100 409,900
112 331,500 360,300 383,600 410,400
113 332,300 361,200 384,000 410,700
114 332,900 362,100 384,400 411,200
115 333,600 363,000 384,900 411,700
116 334,200 364,000 385,400 412,200
117 334,800 365,000 385,800 412,600
118 335,500 365,400 386,300 413,100
119 336,200 366,000 386,900 413,500
120 336,900 366,600 387,400 414,000
121 337,500 366,900 387,600 414,400
122 337,800 367,300 388,100
123 338,300 367,700 388,600
124 338,800 368,100 389,000
125 339,100 368,500 389,500
126 368,900 390,000
127 369,300 390,500
128 369,700 391,000
129 370,100 391,300
130 370,500 391,800
131 370,900 392,300
132 371,300 392,800
133 371,500 393,100
134 372,000 393,600
135 372,300 394,000
136 372,600 394,400
137 372,900 394,700
138 373,300 395,100
139 373,800 395,600
140 374,300 396,100
141 374,600 396,400
142 375,100
143 375,600
144 376,100
145 376,400
定年前再任用短時間勤務職員 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額
255,400 267,500 272,000 304,600 321,900 336,500 360,700 397,000 429,900 473,500 544,100

備考

この表は、警察官、皇宮護衛官、入国警備官及び刑務所等に勤務する職員で人事院規則で定めるものに適用する。

ロ 公安職俸給表(二)

職員の区分 職務の級 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級 9級 10級
号俸 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員
216,700 277,700 311,700 344,100 365,700 396,700 433,100 479,800 525,300 567,100
219,100 279,400 312,700 345,600 367,400 398,400 434,700 485,800 532,000 574,100
221,600 281,000 313,600 347,000 369,100 400,000 436,200 490,700 537,100 580,000
224,000 282,500 314,500 348,500 370,700 401,700 437,700 494,900 541,300 584,800
226,400 284,100 315,400 350,000 372,300 403,200 439,200 498,900 544,700 588,800
228,800 285,500 316,300 351,400 374,000 404,800 440,800 502,300 547,900 591,700
231,100 286,800 317,100 352,700 375,600 406,400 442,200 505,200 550,800 594,100
233,400 288,000 317,900 354,000 377,100 408,000 443,600 507,700 553,300 596,000
235,700 289,200 318,800 355,300 378,600 409,500 444,700 509,900 555,300
10 238,100 290,400 319,800 356,900 380,200 411,100 446,100
11 240,500 291,600 320,800 358,500 381,800 412,700 447,600
12 242,800 292,700 321,700 360,100 383,400 414,300 449,100
13 245,100 293,800 322,600 361,500 385,000 415,800 450,400
14 247,400 294,700 323,800 363,100 386,600 417,800 452,100
15 249,700 295,500 325,200 364,600 388,200 419,800 453,700
16 252,000 296,300 326,500 366,100 389,800 421,800 455,300
17 254,300 297,100 327,700 367,600 391,400 423,300 456,700
18 256,600 297,900 329,000 369,200 393,000 425,000 458,400
19 258,900 298,600 330,200 370,700 394,600 426,600 460,100
20 261,200 299,300 331,300 372,200 396,200 428,300 461,700
21 263,600 299,900 332,400 373,700 397,700 429,900 463,100
22 265,400 300,500 333,600 375,300 399,300 431,400 463,800
23 266,700 301,100 334,700 376,900 401,000 432,900 464,500
24 268,000 301,600 335,800 378,500 402,700 434,300 465,200
25 269,300 302,200 336,900 379,900 404,400 435,500 465,600
26 270,400 302,900 338,000 381,600 406,400 437,000 466,100
27 271,500 303,500 339,100 383,300 408,200 438,500 466,700
28 272,400 304,200 340,200 384,900 410,100 439,900 467,300
29 273,400 304,800 341,400 386,500 411,800 441,400 467,900
30 274,300 305,500 342,400 388,100 413,200 442,700 468,600
31 275,200 306,200 343,500 389,700 414,400 443,900 469,100
32 276,100 306,700 344,600 391,300 415,700 445,100 469,600
33 276,900 307,300 345,800 393,000 416,700 446,100 470,100
34 277,600 307,900 346,900 395,000 417,800 446,800 470,400
35 278,300 308,500 348,000 397,000 418,800 447,500 470,700
36 278,900 309,000 349,100 399,000 419,800 448,200 471,100
37 279,500 309,800 350,100 400,700 420,900 448,700 471,400
38 280,000 310,400 351,300 402,400 422,000 449,100 471,600
39 280,500 310,900 352,400 403,900 423,100 449,500 471,900
40 281,000 311,500 353,500 405,400 424,200 449,800 472,100
41 281,600 312,200 354,600 406,600 425,400 450,100 472,400
42 282,100 312,800 355,800 407,600 426,200 450,400 472,600
43 282,600 313,400 357,000 408,600 427,000 450,700 472,800
44 283,100 314,000 358,200 409,600 427,600 451,000 473,000
45 283,500 314,600 359,100 410,600 428,100 451,200 473,400
46 284,000 315,100 360,300 411,700 428,800 451,500
47 284,500 315,700 361,500 412,800 429,500 451,800
48 285,000 316,300 362,700 413,900 430,100 452,000
49 285,500 317,000 363,700 415,200 430,800 452,300
50 286,000 317,600 364,900 416,000 431,200 452,600
51 286,500 318,300 366,100 416,800 431,800 452,900
52 286,900 319,000 367,300 417,400 432,400 453,200
53 287,300 319,500 368,400 417,900 432,800 453,400
54 287,800 320,100 369,600 418,600 433,200 453,700
55 288,300 320,800 370,800 419,200 433,700 453,900
56 288,700 321,500 371,900 419,900 434,200 454,200
57 289,100 322,000 373,100 420,200 434,700 454,400
58 289,500 322,600 374,100 420,900 435,200 454,700
59 289,900 323,200 375,000 421,600 435,600 455,000
60 290,300 323,800 376,000 422,100 436,000 455,200
61 290,900 324,400 376,400 422,500 436,400 455,400
62 291,400 324,900 377,100 422,900 436,700 455,700
63 291,800 325,500 377,700 423,400 437,000 456,000
64 292,200 326,100 378,400 423,900 437,300 456,300
65 292,700 326,600 379,100 424,400 437,500 456,500
66 293,200 327,200 379,800 424,800 437,800 456,800
67 293,600 327,800 380,500 425,300 438,100 457,100
68 294,000 328,300 381,000 425,800 438,300 457,400
69 294,400 328,700 381,700 426,300 438,500 457,600
70 294,900 329,200 382,300 426,800 438,800 457,900
71 295,300 329,600 382,900 427,400 439,100 458,200
72 295,700 330,100 383,500 427,900 439,300 458,500
73 296,100 330,600 384,000 428,300 439,500 458,700
74 296,600 331,000 384,600 428,900 439,800
75 297,000 331,300 385,000 429,300 440,100
76 297,400 331,600 385,500 429,500 440,300
77 297,800 331,800 385,800 429,800 440,500
78 298,300 332,100 386,300 430,300 440,800
79 298,700 332,400 386,800 430,600 441,100
80 299,100 332,600 387,300 430,900 441,300
81 299,500 332,800 387,800 431,200 441,500
82 299,900 333,000 388,200 431,600 441,800
83 300,400 333,300 388,500 432,000 442,100
84 300,800 333,600 388,900 432,400 442,300
85 301,200 333,800 389,100 432,700 442,500
86 301,600 334,000 389,400
87 301,800 334,200 389,900
88 302,100 334,600 390,200
89 302,400 334,800 390,400
90 335,000 390,800
91 335,200 391,100
92 335,500 391,400
93 335,800 391,600
94 336,000 392,000
95 336,200 392,400
96 336,500 392,700
97 336,800 393,000
98 337,000
99 337,200
100 337,500
101 337,800
定年前再任用短時間勤務職員 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額
225,300 253,800 298,000 321,900 336,500 360,700 397,000 429,900 473,500 544,100

備考

この表は、検察庁、公安調査庁、少年院、海上保安庁等に勤務する職員で人事院規則で定めるものに適用する。

別表第五 海事職俸給表(第六条関係)

イ 海事職俸給表(一)

職員の区分 職務の級 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級
号俸 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員
233,100 291,100 333,000 379,900 422,900 476,600 532,600
236,400 292,800 334,100 381,600 425,000 478,400 533,700
239,700 294,500 335,200 383,300 427,100 480,200 534,800
243,000 296,200 336,200 384,800 429,200 482,000 535,800
246,200 297,900 337,100 386,300 431,100 483,800 536,800
249,300 299,400 338,500 388,000 432,500 485,500 537,400
252,500 300,800 340,100 389,700 433,900 487,200 538,200
255,500 302,300 341,700 391,200 435,200 488,800 539,000
258,500 303,800 343,600 392,700 436,500 490,200 539,700
10 261,400 305,100 345,200 394,200 437,800 491,400 540,200
11 264,300 306,300 346,800 395,600 439,000 492,600 540,800
12 267,100 307,600 348,400 397,100 440,200 493,600 541,400
13 269,900 308,900 350,100 398,600 441,400 494,500 542,000
14 272,800 310,200 351,700 400,000 442,600 495,500
15 275,600 311,400 353,300 401,300 443,700 496,500
16 278,300 312,700 354,800 402,600 444,800 497,400
17 280,900 313,900 356,300 404,100 445,800 497,700
18 282,300 315,000 357,100 405,600 446,800 498,600
19 283,700 316,200 357,900 407,200 447,900 499,400
20 285,100 317,300 358,600 408,800 449,000 500,300
21 286,500 318,600 359,400 410,300 449,900 501,200
22 287,600 319,400 360,100 411,700 450,700 502,100
23 288,700 320,100 360,900 413,100 451,600 503,000
24 289,800 320,800 361,600 414,500 452,400 503,900
25 290,900 321,500 362,400 415,800 453,300 504,700
26 291,500 322,200 363,100 417,000 454,200 505,400
27 291,900 322,800 363,900 418,200 455,000 506,000
28 292,300 323,400 364,600 419,400 455,800 506,600
29 292,700 324,100 365,300 420,600 456,200 507,100
30 293,100 324,600 366,000 421,600 456,700 507,600
31 293,400 325,200 366,600 422,600 457,300 508,200
32 293,700 325,800 367,300 423,600 457,800 508,800
33 294,000 326,400 368,000 424,100 458,300 509,100
34 294,300 327,000 368,600 424,900 458,600 509,600
35 294,600 327,400 369,300 425,800 459,000 510,100
36 294,900 327,900 369,900 426,700 459,400 510,600
37 295,200 328,400 370,600 427,500 459,700 511,100
38 295,500 328,900 371,200 428,400 460,200 511,700
39 295,800 329,400 371,800 429,200 460,800 512,000
40 296,100 329,700 372,500 430,100 461,400 512,600
41 296,400 330,000 373,200 430,900 462,000 513,100
42 296,600 330,300 373,900 431,700 462,700
43 296,900 330,600 374,600 432,600 463,300
44 297,200 330,900 375,200 433,100 463,900
45 297,500 331,200 375,800 433,300 464,200
46 297,700 331,500 376,600 433,700 464,800
47 298,000 331,800 377,400 434,000 465,400
48 298,300 332,100 378,100 434,300 466,000
49 298,600 332,400 378,900 434,600 466,400
50 298,900 332,700 379,800 434,800 466,700
51 299,200 333,000 380,600 435,100 467,000
52 299,400 333,300 381,300 435,500 467,200
53 299,600 333,600 381,900 435,800 467,400
54 299,900 333,900 382,800 436,300 467,600
55 300,200 334,200 383,700 436,800 467,900
56 300,400 334,400 384,500 437,300 468,200
57 300,600 334,600 384,800 437,900 468,400
58 300,900 334,900 385,100 438,500 468,700
59 301,200 335,200 385,400 439,000 469,000
60 301,400 335,400 385,700 439,500 469,200
61 301,600 335,600 386,000 440,100 469,400
62 301,900 335,900 386,300 440,600
63 302,200 336,200 386,600 441,100
64 302,400 336,400 386,900 441,600
65 302,600 336,600 387,100 442,100
66 302,800 336,900 387,300 442,700
67 303,000 337,200 387,600 443,200
68 303,300 337,400 387,900 443,800
69 303,600 337,600 388,200 444,300
70 388,400 444,800
71 388,700 445,400
72 389,000 446,000
73 389,300 446,300
74 389,700 446,900
75 390,100 447,500
76 390,500 448,000
77 390,900 448,400
78 391,300 448,900
79 391,800 449,600
80 392,300 450,300
81 392,700 450,500
82 393,100
83 393,500
84 393,900
85 394,400
86 394,900
87 395,400
88 395,900
89 396,200
90 396,600
91 396,900
92 397,300
93 397,800
94 398,100
95 398,600
96 399,000
97 399,600
定年前再任用短時間勤務職員 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額
233,500 264,600 295,300 337,800 367,200 415,600 486,200

備考

この表は、遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶その他人事院の指定する船舶に乗り組む船長、航海士、機関長、機関士等で人事院規則で定めるものに適用する。

ロ 海事職俸給表(二)

職員の区分 職務の級 1級 2級 3級 4級 5級 6級
号俸 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員
221,200 258,000 299,300 326,200 350,400 373,400
222,900 261,000 300,200 327,700 351,200 374,500
224,600 263,900 301,100 329,200 351,900 375,500
226,200 266,800 301,900 330,200 352,600 375,900
227,700 269,700 302,800 330,900 353,200 376,300
230,400 271,700 303,700 331,600 353,700 377,100
233,200 273,700 304,600 332,400 354,200 377,900
235,800 275,600 305,500 333,200 354,600 378,500
238,500 277,400 306,400 334,100 355,000 379,200
10 240,700 278,800 307,400 335,100 355,400 380,000
11 242,800 280,300 308,400 336,100 355,800 380,800
12 244,900 281,700 309,300 337,100 356,100 381,400
13 246,900 283,000 310,300 337,900 356,400 382,100
14 248,700 284,000 311,300 338,500 356,800 382,900
15 250,500 284,700 312,300 339,000 357,100 383,800
16 252,100 285,300 313,400 339,500 357,400 384,700
17 253,600 285,800 314,200 339,900 357,700 385,400
18 255,100 286,300 315,000 340,400 358,000 386,300
19 256,700 286,700 315,800 340,900 358,300 387,100
20 258,200 287,100 316,800 341,300 358,600 387,900
21 259,600 287,600 317,900 341,700 358,800 388,600
22 260,900 288,400 319,000 342,000 359,100 389,400
23 262,000 289,100 320,000 342,300 359,400 390,300
24 263,200 289,700 321,000 342,600 359,600 391,100
25 264,300 290,300 321,800 342,900 359,800 391,900
26 265,300 290,800 322,600 343,200 360,100 392,500
27 266,400 291,300 323,400 343,500 360,400 393,100
28 267,300 291,800 324,200 343,800 360,600 393,800
29 268,300 292,400 324,900 344,000 360,800 394,500
30 269,200 293,100 325,700 344,300 361,100 395,200
31 270,100 293,800 326,500 344,600 361,400 395,800
32 270,900 294,200 327,300 344,800 361,600 396,400
33 271,600 294,500 328,100 345,000 361,800 396,900
34 272,300 294,800 328,900 345,200 362,100 397,500
35 272,800 295,100 329,600 345,400 362,400 398,000
36 273,300 295,400 330,200 345,700 362,600 398,600
37 273,900 295,900 330,900 346,000 362,800 399,200
38 274,500 296,400 331,700 346,300 363,100 399,900
39 275,000 296,900 332,400 346,600 363,400 400,600
40 275,500 297,500 333,000 346,800 363,600 401,400
41 275,900 298,000 333,600 347,000 363,800 402,200
42 276,300 298,500 334,300 347,300 364,100 403,000
43 276,700 299,000 335,000 347,600 364,400 403,700
44 277,100 299,600 335,500 347,800 364,600 404,400
45 277,700 300,100 335,900 348,000 364,800 405,200
46 278,300 300,700 336,300 348,300 365,100 405,900
47 278,900 301,300 336,700 348,600 365,400 406,500
48 279,500 301,900 337,000 348,800 365,600 407,200
49 280,000 302,400 337,300 349,000 365,800 408,100
50 280,600 303,000 337,600 349,300 366,100 408,900
51 281,200 303,500 337,900 349,600 366,400 409,700
52 281,700 304,000 338,200 349,800 366,600 410,300
53 282,200 304,500 338,400 350,000 366,800 410,800
54 282,700 304,900 338,700 350,300 367,100 411,500
55 283,200 305,400 339,000 350,600 367,400 412,100
56 283,700 305,800 339,200 350,800 367,600 412,800
57 284,200 306,100 339,500 351,000 367,800 413,400
58 284,700 306,500 339,800 351,300 368,100 413,900
59 285,200 306,900 340,100 351,600 368,400 414,200
60 285,600 307,200 340,300 351,800 368,600 414,600
61 286,000 307,600 340,500 352,000 368,800 415,300
62 286,300 308,000 340,800 352,300 369,100
63 286,600 308,300 341,100 352,600 369,400
64 286,800 308,500 341,300 352,800 369,600
65 287,000 308,800 341,500 353,000 369,800
66 287,300 309,000 341,800 353,300 370,100
67 287,600 309,300 342,100 353,600 370,400
68 287,800 309,600 342,300 353,800 370,600
69 288,000 309,900 342,500 354,000 370,800
70 288,300 310,100 342,800 354,200 371,100
71 288,500 310,400 343,100 354,400 371,400
72 288,700 310,700 343,300 354,600 371,600
73 289,000 311,000 343,500 355,000 371,800
74 311,300 343,800 355,200 372,100
75 311,600 344,100 355,500 372,400
76 311,800 344,300 355,800 372,600
77 312,000 344,500 356,000 372,800
78 312,300 344,800 356,300 373,100
79 312,600 345,100 356,600 373,400
80 312,800 345,300 356,800 373,600
81 313,000 345,500 357,000 373,800
82 313,300 345,800 357,300 374,100
83 313,600 346,000 357,600 374,400
84 313,800 346,200 357,800 374,600
85 314,000 346,500 358,000 374,800
86 314,300 346,800 358,300
87 314,600 347,000 358,600
88 314,800 347,300 358,800
89 315,000 347,500 359,000
90 315,200 347,700 359,200
91 315,500 348,000 359,500
92 315,800 348,300 359,700
93 316,000 348,500 360,000
94 316,300 348,800 360,300
95 316,600 349,000 360,600
96 316,800 349,300 360,800
97 317,000 349,500 361,000
98 317,200 349,700 361,300
99 317,400 349,900 361,600
100 317,700 350,100 361,800
101 318,000 350,500 362,000
102 318,300 350,700 362,400
103 318,500 350,900 362,600
104 318,700 351,200 362,800
105 319,000 351,500 363,000
106 351,700
107 352,000
108 352,300
109 352,500
定年前再任用短時間勤務職員 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額
227,700 243,200 245,200 267,900 297,900 328,800

備考

この表は、船舶に乗り組む職員(海事職俸給表(一)の適用を受ける者を除く。)で人事院規則で定めるものに適用する。

別表第六 教育職俸給表(第六条関係)

イ 教育職俸給表(一)

職員の区分 職務の級 1級 2級 3級 4級 5級
号俸 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員
275,700 354,200 408,200 475,300 580,500
277,900 355,800 409,800 484,100 587,500
280,000 357,400 411,100 492,700 593,300
281,900 358,900 412,300 501,100 598,200
283,700 360,400 413,500 509,500 602,100
285,200 362,000 414,500 517,500 605,000
286,700 363,600 415,500 525,000 607,200
288,200 365,100 416,400 532,200 609,200
290,000 366,500 417,300 539,100
10 291,900 368,500 418,300 545,000
11 293,700 370,500 419,400 549,600
12 295,600 372,400 420,500 553,000
13 297,600 374,200 421,500 556,400
14 299,600 375,800 422,600 559,500
15 301,600 377,400 423,600 562,400
16 303,600 378,800 424,600 564,900
17 305,500 380,100 425,600 567,000
18 308,000 381,600 426,700
19 310,700 382,800 427,800
20 313,300 384,100 428,900
21 315,900 385,400 429,900
22 318,300 386,600 431,000
23 320,700 387,800 432,100
24 322,900 388,900 433,200
25 325,100 390,000 434,100
26 327,100 391,300 435,200
27 329,100 392,600 436,200
28 331,100 393,900 437,200
29 333,100 395,100 438,100
30 335,000 396,400 439,200
31 336,900 397,700 440,200
32 338,800 398,900 441,300
33 340,600 400,100 442,300
34 342,500 401,300 443,500
35 344,400 402,500 444,600
36 346,300 403,600 445,800
37 348,000 404,600 446,500
38 349,200 405,800 447,400
39 350,300 406,900 448,300
40 351,300 407,900 449,100
41 351,800 409,000 449,900
42 352,200 410,200 450,800
43 352,600 411,300 451,600
44 352,900 412,400 452,300
45 353,400 413,300 453,000
46 353,900 414,300 453,900
47 354,400 415,300 454,800
48 354,700 416,200 455,700
49 355,000 417,400 456,600
50 355,300 418,700 457,500
51 355,600 420,100 458,500
52 355,900 421,400 459,400
53 356,300 422,200 460,400
54 356,600 423,200 461,400
55 357,000 424,200 462,300
56 357,300 425,300 463,300
57 357,600 426,200 464,200
58 358,000 426,900 465,100
59 358,300 427,700 466,000
60 358,700 428,400 467,000
61 359,000 429,100 467,800
62 359,300 429,900 468,200
63 359,700 430,700 468,800
64 360,000 431,300 469,400
65 360,300 431,900 470,000
66 360,700 432,200 470,700
67 361,000 432,500 471,000
68 361,400 432,800 471,600
69 361,800 433,100 472,000
70 362,100 433,400 472,300
71 362,500 433,600 472,600
72 362,900 433,900 472,900
73 363,200 434,100 473,200
74 363,600 434,300
75 364,000 434,600
76 364,400 434,900
77 364,700 435,100
78 365,100 435,300
79 365,500 435,600
80 366,000 435,900
81 366,500 436,100
82 367,100 436,300
83 367,800 436,600
84 368,400 436,900
85 369,000 437,100
86 369,600 437,400
87 370,200 437,700
88 370,800 437,900
89 371,300 438,100
90 371,700 438,400
91 372,000 438,700
92 372,400 438,900
93 372,800 439,100
94 373,200
95 373,600
96 374,000
97 374,600
98 375,100
99 375,500
100 376,000
101 376,400
102 376,900
103 377,200
104 377,500
105 378,000
106 378,400
107 378,900
108 379,400
109 379,800
110 380,300
111 380,700
112 381,100
113 381,500
114 381,900
115 382,300
116 382,700
117 383,100
118 383,500
119 383,900
120 384,300
121 384,600
122 385,000
123 385,400
124 385,700
125 386,100
126 386,600
127 387,100
128 387,500
129 387,900
定年前再任用短時間勤務職員 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額
298,500 309,800 332,500 419,500 557,300

備考

この表は、大学に準ずる教育施設で人事院の指定するものに勤務し、学生の教育、学生の研究の指導及び研究に係る業務に従事する職員その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。

ロ 教育職俸給表(二)

職員の区分 職務の級 1級 2級 3級
号俸 俸給月額 俸給月額 俸給月額
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員
244,100 277,500 360,000
247,000 279,300 362,200
250,100 281,100 364,400
253,100 282,800 366,600
256,300 284,400 368,500
259,600 285,900 370,800
262,800 287,400 373,100
266,000 288,900 375,400
269,000 290,400 377,600
10 270,800 292,200 379,900
11 272,500 294,100 382,000
12 274,100 295,900 384,000
13 275,700 297,800 385,900
14 277,000 299,700 387,500
15 278,400 301,600 389,000
16 279,700 303,500 390,600
17 281,000 305,500 392,200
18 282,100 308,000 393,500
19 283,100 310,600 394,800
20 284,000 313,200 396,000
21 285,400 315,800 397,300
22 286,700 318,300 398,900
23 288,100 320,700 400,500
24 289,400 323,000 402,000
25 290,800 325,100 403,400
26 292,300 327,200 404,900
27 293,700 329,300 406,400
28 295,100 331,400 407,900
29 296,400 333,400 409,200
30 297,700 335,000 410,600
31 299,000 336,500 411,900
32 300,400 338,000 413,200
33 301,800 339,500 414,100
34 303,100 341,100 415,300
35 304,400 342,600 416,400
36 305,200 344,100 417,500
37 305,900 345,500 418,500
38 306,700 346,900 419,600
39 307,500 348,200 420,700
40 308,300 349,400 421,800
41 309,000 350,600 422,900
42 309,800 352,300 424,000
43 310,500 353,900 425,200
44 311,000 355,700 426,400
45 311,500 357,300 427,500
46 312,000 358,900 428,900
47 312,400 360,400 430,400
48 312,800 361,800 431,900
49 313,300 363,300 433,300
50 313,700 364,900 434,200
51 314,100 366,300 435,100
52 314,400 367,700 435,900
53 314,700 369,100 436,700
54 315,100 370,100 437,700
55 315,400 371,100 438,700
56 315,800 372,000 439,400
57 316,100 373,100 440,100
58 316,400 374,300 440,900
59 316,800 375,600 441,700
60 317,100 376,900 442,600
61 317,500 378,200 443,600
62 317,800 379,500 444,600
63 318,100 380,700 445,500
64 318,400 381,900 446,400
65 318,800 383,100 447,100
66 319,100 384,400 448,000
67 319,500 385,600 448,800
68 319,800 386,800 449,600
69 320,200 388,000 450,500
70 320,500 389,300 451,300
71 320,900 390,500 452,100
72 321,300 391,700 453,000
73 321,600 392,900 453,700
74 322,000 394,200 454,100
75 322,500 395,500 454,500
76 322,900 396,700 454,900
77 323,200 397,800 455,300
78 323,700 398,900 455,800
79 324,100 400,000 456,200
80 324,500 401,200 456,600
81 324,900 402,600 456,800
82 325,300 404,000 457,200
83 325,700 405,400 457,500
84 326,100 406,800 457,800
85 326,500 407,800 458,100
86 327,000 409,100
87 327,500 410,400
88 328,000 411,800
89 328,300 412,900
90 328,700 413,800
91 329,100 414,800
92 329,500 415,900
93 330,000 416,700
94 330,400 417,800
95 331,000 418,900
96 331,500 419,800
97 331,900 420,700
98 332,300 421,600
99 332,600 422,500
100 332,900 423,400
101 333,200 424,200
102 333,500 425,200
103 333,800 426,100
104 334,100 427,100
105 334,400 427,700
106 334,900 428,400
107 335,400 429,100
108 335,800 429,600
109 336,200 430,000
110 336,700 430,400
111 337,100 430,700
112 337,500 431,000
113 337,800 431,200
114 338,300 431,500
115 338,600 431,800
116 339,000 432,100
117 339,300 432,300
118 339,700 432,600
119 340,200 432,900
120 340,700 433,100
121 340,900 433,300
122 341,300 433,600
123 341,600 433,900
124 341,900 434,100
125 342,100 434,300
126 342,400
127 342,900
128 343,300
129 343,500
130 343,900
131 344,300
132 344,700
133 344,900
134 345,300
135 345,700
136 346,000
137 346,300
138 346,700
139 347,100
140 347,500
141 347,900
定年前再任用短時間勤務職員 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額
261,500 309,200 327,300

備考

この表は、高等専門学校に準ずる教育施設で人事院の指定するものに勤務し、職業に必要な技術の教授を行う職員その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。

別表第七 研究職俸給表(第六条関係)

職員の区分 職務の級 1級 2級 3級 4級 5級 6級
号俸 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員
196,200 246,800 338,900 388,500 460,100 569,000
197,300 251,100 340,900 389,900 470,300 575,900
198,500 253,900 342,900 391,300 480,000 581,000
199,600 256,600 344,800 392,700 489,900 585,300
200,700 259,200 346,600 394,100 499,800 589,200
202,900 260,900 348,600 395,500 509,800 592,200
205,000 262,400 350,500 396,800 518,500 594,300
207,100 263,900 352,400 398,200 526,400 596,300
209,200 265,400 354,100 399,600 534,200
10 211,200 267,400 355,700 401,100 541,300
11 213,200 269,300 357,200 402,500 546,600
12 215,200 271,200 358,800 403,900 551,100
13 217,200 273,200 360,400 405,200 554,100
14 219,100 275,400 361,400 406,700 556,100
15 221,000 277,600 362,400 408,200
16 222,800 279,800 363,300 409,700
17 224,500 281,900 364,400 411,200
18 226,300 284,200 365,600 412,800
19 228,100 286,500 366,800 414,400
20 229,900 288,900 368,000 416,100
21 231,700 291,200 369,200 417,300
22 233,500 293,300 370,300 418,700
23 235,200 295,400 371,300 420,100
24 236,900 297,400 372,300 421,400
25 238,600 299,400 373,400 422,700
26 240,700 301,300 374,400 424,000
27 242,600 303,200 375,300 425,500
28 244,500 305,100 376,300 427,000
29 246,400 307,000 377,200 428,200
30 247,500 308,500 378,000 429,400
31 248,600 310,000 378,800 431,000
32 249,700 311,500 379,600 432,500
33 251,100 313,000 380,300 433,800
34 252,400 314,500 381,000 435,200
35 253,800 316,000 381,800 436,600
36 255,200 317,400 382,600 438,000
37 256,600 318,800 383,300 439,400
38 258,100 319,700 384,000 440,800
39 259,600 320,600 384,800 442,200
40 261,200 321,400 385,600 443,600
41 262,600 322,100 386,400 444,700
42 263,900 322,600 387,600 446,000
43 265,300 323,100 388,800 447,400
44 266,700 323,500 390,000 448,700
45 268,200 323,900 390,700 449,500
46 269,500 324,400 391,700 450,300
47 270,700 324,900 392,500 451,200
48 271,900 325,300 393,200 452,100
49 273,100 325,700 393,900 452,900
50 274,200 326,100 394,600 453,700
51 275,300 326,400 395,200 454,300
52 276,400 326,900 395,800 455,100
53 277,400 327,300 396,400 455,500
54 278,500 327,700 397,100 456,100
55 279,500 328,100 397,900 456,600
56 280,500 328,400 398,700 457,100
57 281,500 328,800 399,300 457,600
58 282,200 329,100 400,100
59 282,700 329,500 400,800
60 283,300 329,800 401,500
61 283,900 330,200 402,100
62 284,500 330,700 402,800
63 285,100 331,300 403,400
64 285,600 331,800 404,100
65 286,200 332,200 404,800
66 286,700 332,800 405,400
67 287,300 333,300 406,000
68 287,800 333,900 406,700
69 288,400 334,400 407,400
70 289,100 334,900 407,900
71 289,700 335,400 408,500
72 290,300 336,000 409,100
73 290,900 336,500 409,600
74 291,500 337,200 410,200
75 292,100 337,900 410,800
76 292,800 338,600 411,300
77 293,400 339,200 411,800
78 294,100 339,800 412,300
79 294,800 340,500 412,800
80 295,300 341,200 413,500
81 295,900 341,900 413,900
82 296,500 342,600
83 297,200 343,200
84 297,800 343,800
85 298,300 344,300
86 298,900 344,800
87 299,600 345,200
88 300,200 345,600
89 300,700 345,900
90 301,300 346,400
91 302,000 346,700
92 302,600 347,100
93 303,200 347,400
94 303,800 347,700
95 304,400 348,100
96 305,000 348,500
97 305,300 349,000
98 305,800 349,500
99 306,400 350,000
100 306,900 350,500
101 307,300 351,000
102 307,700 351,500
103 308,000 351,900
104 308,400 352,400
105 308,800 352,800
106 309,200 353,200
107 309,600 353,700
108 309,900 354,100
109 310,100 354,600
110 310,500 355,000
111 310,800 355,400
112 311,000 355,800
113 311,300 356,300
114 311,600 356,700
115 311,900 357,100
116 312,200 357,500
117 312,400 358,000
118 312,700 358,400
119 312,900 358,800
120 313,200 359,200
121 313,500 359,600
定年前再任用短時間勤務職員 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額
230,200 273,400 299,200 343,000 403,400 545,800

備考

この表は、試験所、研究所等で人事院の指定するものに勤務し、試験研究又は調査研究業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。

別表第八 医療職俸給表(第六条関係)

イ 医療職俸給表(一)

職員の区分 職務の級 1級 2級 3級 4級 5級
号俸 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員
305,600 415,600 470,300 566,200 613,700
307,900 418,300 472,300 572,300 619,500
310,200 420,900 474,200 577,400 624,500
312,400 423,300 476,100 582,100 628,800
314,500 425,600 477,500 586,400 632,800
318,000 427,800 479,200 590,700 636,200
321,500 429,800 481,000 594,100 639,100
324,900 431,900 482,800 597,000 641,800
328,300 434,000 484,600 599,500
10 331,800 435,500 486,300 601,800
11 335,200 437,000 488,100
12 338,600 438,500 489,900
13 342,000 439,900 491,700
14 345,500 441,300 493,400
15 348,900 442,800 495,200
16 352,300 444,200 497,000
17 355,700 445,500 498,800
18 358,800 447,000 500,700
19 362,000 448,400 502,600
20 365,200 449,800 504,500
21 368,500 451,100 506,400
22 371,600 452,600 508,100
23 374,700 454,000 509,900
24 377,700 455,400 511,700
25 380,800 456,800 513,300
26 383,100 458,200 515,100
27 385,400 459,500 516,900
28 387,600 460,900 518,400
29 389,500 462,300 519,800
30 391,200 463,600 521,500
31 392,900 465,000 523,300
32 394,700 466,400 525,000
33 396,400 467,700 526,500
34 398,200 469,100 527,800
35 399,800 470,400 529,100
36 401,100 471,800 530,400
37 402,500 473,200 531,400
38 403,900 474,900 532,700
39 405,300 476,500 534,000
40 406,700 478,000 535,300
41 408,200 479,600 536,300
42 408,900 480,800 537,100
43 409,500 481,900 537,900
44 410,100 483,000 538,700
45 410,900 484,000 539,600
46 411,500 484,900 540,400
47 412,100 485,800 541,200
48 412,600 486,600 541,900
49 413,100 487,300 542,700
50 413,500 488,000 543,500
51 414,000 488,700 544,200
52 414,400 489,300 545,100
53 414,800 489,900 546,000
54 415,100 490,600 546,800
55 415,400 491,200 547,700
56 415,800 491,800 548,600
57 416,100 492,100 549,400
58 416,500 492,700 550,200
59 416,800 493,300 551,000
60 417,200 494,000 551,700
61 417,600 494,400 552,500
62 417,900 495,000 553,400
63 418,200 495,700 554,300
64 418,500 496,400 555,200
65 418,800 496,800 556,000
66 497,400 556,900
67 498,000 557,800
68 498,500 558,700
69 499,000 559,500
70 499,500 560,400
71 500,000 561,300
72 500,500 562,200
73 500,900 563,000
74 501,400
75 501,800
76 502,200
77 502,700
78 503,300
79 503,800
80 504,200
81 504,700
82 505,300
83 505,900
84 506,400
85 506,900
定年前再任用短時間勤務職員 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額
312,900 356,500 412,800 488,500 590,500

備考

この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する医師及び歯科医師で人事院規則で定めるものに適用する。

ロ 医療職俸給表(二)

職員の区分 職務の級 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級
号俸 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員
201,000 239,800 274,400 293,300 326,300 372,300 427,200 492,200
203,100 241,100 275,200 294,100 327,700 374,000 429,100 493,600
205,200 242,400 275,900 294,800 329,100 375,600 431,100 494,900
207,300 243,700 276,700 295,500 330,500 377,200 432,900 496,200
209,300 244,900 277,500 296,200 331,900 378,700 434,700 497,500
211,300 246,000 278,300 296,900 333,500 380,300 436,300 498,900
213,300 247,000 279,100 297,600 335,000 381,900 437,900 500,300
215,100 247,900 279,800 298,300 336,500 383,500 439,400 501,500
216,900 249,000 280,500 299,100 337,900 385,100 440,900 502,900
10 218,800 250,100 281,300 299,800 339,500 387,100 442,200 504,200
11 220,700 251,200 282,100 300,600 341,000 389,100 443,500 505,600
12 222,800 252,400 282,900 301,200 342,500 391,100 444,800 507,000
13 224,500 253,600 283,700 301,800 343,900 392,500 446,100 508,400
14 226,500 254,800 284,500 302,900 345,500 394,200 447,300 509,500
15 228,700 256,000 285,200 304,000 347,000 395,900 448,500 510,600
16 230,800 257,100 286,000 305,200 348,500 397,600 449,600 511,800
17 232,900 258,100 286,800 306,300 350,000 399,300 450,800 512,900
18 234,000 259,100 287,600 307,500 351,600 400,800 451,900 513,800
19 235,000 260,200 288,400 308,600 353,200 402,300 453,100 514,700
20 236,100 261,200 289,100 309,800 354,700 403,800 454,300 515,600
21 237,200 262,300 289,900 311,000 356,000 405,100 455,400 516,600
22 238,000 263,200 290,800 312,200 357,500 406,400 456,200
23 238,900 264,000 291,700 313,400 359,000 407,700 456,600
24 239,700 264,800 292,400 314,500 360,500 408,800 457,300
25 240,600 265,600 293,100 315,700 361,900 409,900 457,800
26 241,500 266,400 294,000 316,900 363,400 411,000 458,200
27 242,400 267,200 294,900 318,000 364,900 412,100 458,600
28 243,300 268,000 295,600 319,200 366,300 413,200 459,000
29 244,100 268,700 296,400 320,400 367,700 414,000 459,400
30 244,900 269,500 297,400 321,600 369,300 414,800 459,800
31 245,600 270,300 298,300 322,800 370,700 415,500 460,100
32 246,400 271,100 299,300 324,000 372,200 416,300 460,400
33 247,100 271,900 300,300 325,100 373,400 416,700 460,700
34 247,700 272,700 301,400 326,200 374,500 417,300 461,000
35 248,400 273,300 302,400 327,400 375,700 417,800 461,300
36 249,100 274,100 303,300 328,600 376,800 418,200 461,600
37 249,800 275,000 304,300 329,800 377,800 418,600 461,900
38 250,400 275,800 305,300 331,000 378,600 418,800
39 251,000 276,600 306,300 332,300 379,500 419,100
40 251,600 277,300 307,300 333,500 380,600 419,400
41 252,200 278,000 308,200 334,400 381,600 419,700
42 252,800 278,800 309,400 335,600 382,600 420,000
43 253,400 279,600 310,500 336,800 383,600 420,300
44 253,900 280,300 311,600 338,000 384,500 420,600
45 254,300 281,000 312,600 338,900 385,300 420,800
46 254,900 281,800 313,700 339,900 386,100 421,100
47 255,300 282,600 314,800 340,900 387,000 421,400
48 255,700 283,300 315,800 341,800 387,800 421,700
49 256,100 284,000 316,900 342,700 388,300 421,900
50 256,600 284,700 317,900 343,600 389,100 422,100
51 257,100 285,300 319,000 344,600 389,900 422,400
52 257,600 286,000 320,100 345,500 390,700 422,700
53 257,900 286,700 321,100 346,000 391,100 422,900
54 258,200 287,300 322,100 346,900 391,800
55 258,500 288,000 323,100 347,600 392,500
56 258,800 288,600 324,100 348,500 393,100
57 259,100 289,300 325,000 349,200 393,500
58 259,400 290,000 326,000 349,500 394,000
59 259,700 290,700 327,000 349,900 394,600
60 260,000 291,300 327,900 350,500 395,200
61 260,300 291,800 328,800 351,100 395,600
62 260,600 292,400 329,500 351,800 396,100
63 260,900 293,100 330,200 352,500 396,600
64 261,200 293,700 330,800 353,100 397,100
65 261,500 294,200 331,400 353,800 397,700
66 261,800 294,800 332,100 354,300 398,200
67 262,100 295,500 332,700 354,900 398,800
68 262,400 296,100 333,300 355,500 399,400
69 262,700 296,700 333,900 355,800 399,900
70 263,000 297,300 334,100 356,300 400,400
71 263,300 297,900 334,500 356,700 400,800
72 263,500 298,500 335,000 357,200 401,200
73 263,700 299,100 335,600 357,700 401,500
74 264,000 299,600 336,100 358,200 402,000
75 264,300 300,000 336,600 358,700 402,400
76 264,500 300,400 337,000 359,100 402,800
77 264,700 300,700 337,600 359,400 403,200
78 265,000 301,000 338,100 359,700
79 265,300 301,200 338,500 359,900
80 265,500 301,500 339,000 360,200
81 265,700 301,800 339,500 360,700
82 266,000 302,000 339,800 361,000
83 266,300 302,300 340,000 361,300
84 266,500 302,600 340,300 361,600
85 266,700 302,800 340,700 362,000
86 303,000 341,100 362,300
87 303,200 341,400 362,600
88 303,400 341,700 362,900
89 303,800 342,000 363,300
90 304,000 342,200 363,600
91 304,200 342,600 363,800
92 304,400 342,900 364,100
93 304,800 343,100 364,400
94 305,000 343,400 364,800
95 305,200 343,700 365,200
96 305,500 343,900 365,600
97 305,800 344,100 366,100
98 306,000 344,400 366,500
99 306,200 344,700 366,900
100 306,500 344,900 367,300
101 306,800 345,100 367,800
102 307,000 345,300
103 307,200 345,700
104 307,500 345,900
105 307,800 346,100
106 346,400
107 346,800
108 347,200
109 347,400
定年前再任用短時間勤務職員 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額
201,300 227,900 257,300 271,300 297,800 340,000 383,400 447,600

備考

この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する薬剤師、栄養士その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。

ハ 医療職俸給表(三)

職員の区分 職務の級 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級
号俸 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員
221,700 254,700 293,900 307,300 330,800 373,400 428,500
223,600 256,800 294,400 307,800 331,800 375,100 430,700
225,400 259,000 294,900 308,300 332,800 376,800 432,900
227,100 261,200 295,400 308,800 333,700 378,500 435,000
228,800 263,400 295,800 309,300 334,700 380,300 436,900
230,700 264,400 296,300 309,800 335,900 382,300 438,800
232,500 265,200 296,800 310,400 337,100 384,300 440,600
234,200 266,100 297,200 310,800 338,300 386,300 442,500
235,900 266,900 297,600 311,300 339,200 388,000 444,200
10 237,800 268,000 298,100 311,800 340,400 390,100 445,800
11 239,700 269,100 298,600 312,400 341,500 392,200 447,600
12 241,600 270,000 299,100 312,900 342,600 394,200 449,200
13 243,400 270,800 299,500 313,300 343,600 396,100 450,500
14 245,400 271,500 300,000 313,900 344,700 397,700 451,800
15 247,400 272,200 300,400 314,600 345,800 399,500 453,400
16 249,400 273,000 300,900 315,200 346,900 401,300 455,000
17 251,400 274,100 301,400 315,800 348,000 403,000 456,700
18 253,400 275,000 301,800 316,700 349,100 404,700 458,300
19 255,500 275,900 302,300 317,500 350,200 406,700 459,800
20 257,500 276,800 302,700 318,400 351,300 408,400 461,200
21 259,400 277,800 303,200 319,200 352,400 410,100 462,300
22 260,600 278,800 303,600 320,100 353,600 411,800 463,600
23 261,700 279,700 304,100 321,000 354,700 413,600 464,900
24 262,800 280,700 304,500 321,800 355,800 415,400 466,400
25 263,900 281,500 305,000 322,600 356,800 417,000 467,400
26 264,700 282,400 305,600 323,400 358,100 418,700 468,000
27 265,600 283,300 306,300 324,300 359,400 420,500 468,700
28 266,400 284,200 307,000 325,200 360,700 422,300 469,300
29 267,200 285,200 307,700 325,900 361,900 423,800 470,200
30 267,900 285,900 308,400 327,000 363,400 425,300 470,900
31 268,600 286,600 309,100 328,100 364,900 426,800 471,700
32 269,300 287,300 309,900 329,100 366,400 428,100 472,500
33 270,100 287,900 310,600 330,200 367,600 429,300 473,200
34 270,700 288,500 311,400 331,200 369,100 430,400 473,900
35 271,300 289,000 312,100 332,300 370,500 431,600 474,600
36 271,800 289,400 312,800 333,400 371,900 432,800 475,400
37 272,400 289,800 313,500 334,500 373,300 434,100 476,200
38 273,100 290,400 314,300 335,600 374,300 435,200 477,000
39 273,800 290,900 315,100 336,700 375,700 436,400 477,700
40 274,500 291,300 315,900 337,800 377,000 437,600 478,400
41 275,200 291,700 316,500 338,600 378,300 438,800 479,200
42 275,800 292,200 317,400 339,700 379,700 439,800
43 276,500 292,600 318,400 340,800 381,000 440,900
44 277,100 293,100 319,300 341,800 382,300 442,000
45 277,900 293,600 320,100 342,700 383,800 443,000
46 278,600 294,000 321,100 343,600 385,000 443,500
47 279,300 294,500 322,100 344,600 386,100 444,000
48 279,900 294,900 323,000 345,600 387,300 444,400
49 280,400 295,400 323,900 346,800 388,400 445,000
50 280,900 295,800 324,800 348,100 389,300 445,500
51 281,300 296,300 325,800 349,300 390,300 445,900
52 281,700 296,800 326,800 350,500 391,200 446,400
53 282,000 297,200 327,600 351,400 391,800 446,900
54 282,500 297,600 328,500 352,600 392,600 447,300
55 282,900 298,100 329,500 353,700 393,400 447,600
56 283,300 298,500 330,400 355,000 394,200 447,900
57 283,700 299,000 331,300 356,000 394,900 448,300
58 284,100 299,700 332,200 356,900 395,600
59 284,400 300,400 333,200 358,000 396,300
60 284,700 301,100 334,100 359,200 396,900
61 285,100 301,800 335,000 360,300 397,500
62 285,500 302,700 336,100 361,500 398,100
63 285,900 303,600 337,300 362,700 398,800
64 286,200 304,300 338,500 363,700 399,400
65 286,500 305,000 339,200 364,700 400,100
66 286,900 305,900 340,300 365,700 400,600
67 287,300 306,700 341,400 366,800 401,200
68 287,600 307,500 342,300 367,900 401,700
69 288,000 308,200 343,400 368,700 402,100
70 288,500 309,100 344,100 369,800 402,700
71 288,900 310,000 345,200 370,900 403,100
72 289,200 310,800 346,300 371,900 403,400
73 289,600 311,700 347,400 372,600 403,700
74 290,100 312,500 348,600 373,400 404,200
75 290,600 313,400 349,700 374,200 404,600
76 291,100 314,300 350,800 374,900 404,900
77 291,600 315,100 351,900 375,500 405,200
78 292,100 316,000 353,000 376,000 405,700
79 292,700 317,000 354,000 376,500 406,200
80 293,100 317,900 355,100 377,000 406,600
81 293,600 318,400 356,000 377,600 406,900
82 294,000 319,200 357,000 378,100 407,300
83 294,500 320,100 357,900 378,600 407,800
84 295,000 320,900 358,900 379,100 408,200
85 295,400 321,700 359,800 379,500 408,600
86 295,800 322,600 360,600 379,900
87 296,300 323,600 361,400 380,500
88 296,800 324,600 362,200 381,000
89 297,200 325,500 362,800 381,300
90 297,700 326,500 363,400 381,800
91 298,200 327,500 364,000 382,100
92 298,700 328,500 364,600 382,400
93 299,200 329,300 365,000 383,000
94 299,600 330,000 365,400 383,500
95 300,100 330,700 365,900 384,000
96 300,700 331,300 366,300 384,500
97 301,300 331,800 366,800 385,100
98 301,800 332,100 367,200 385,600
99 302,300 332,600 367,700 386,100
100 302,800 333,200 368,100 386,500
101 303,200 333,600 368,400 387,100
102 303,700 334,100 368,900 387,600
103 304,100 334,700 369,200 388,100
104 304,500 335,200 369,500 388,600
105 304,900 335,600 369,900 389,200
106 305,300 336,100 370,400 389,600
107 305,700 336,600 370,900 390,100
108 306,000 337,100 371,400 390,600
109 306,200 337,500 371,900 391,200
110 306,500 337,800 372,400
111 306,700 338,100 372,900
112 307,000 338,400 373,300
113 307,300 338,700 373,700
114 307,500 339,100 374,100
115 307,800 339,400 374,600
116 308,000 339,700 375,100
117 308,300 339,900 375,500
118 308,500 340,200 376,000
119 308,800 340,500 376,500
120 309,100 340,700 377,000
121 309,400 340,900 377,300
122 309,700 341,200
123 310,000 341,500
124 310,300 341,800
125 310,500 342,000
126 310,700 342,300
127 311,000 342,600
128 311,400 342,800
129 311,600 343,000
130 311,900 343,200
131 312,200 343,500
132 312,600 343,700
133 312,800 344,000
134 313,100 344,400
135 313,400 344,800
136 313,700 345,200
137 313,900 345,500
138 314,200 345,900
139 314,500 346,300
140 314,800 346,700
141 315,000 347,000
142 315,300 347,400
143 315,700 347,700
144 316,000 348,100
145 316,200 348,400
146 316,400 348,800
147 316,700 349,200
148 317,000 349,600
149 317,200 349,900
150 317,400 350,300
151 317,700 350,700
152 318,000 351,100
153 318,400 351,400
154 318,600
155 318,800
156 319,100
157 319,400
158 319,700
159 320,000
160 320,300
161 320,700
162 321,000
163 321,300
164 321,600
165 322,000
166 322,300
167 322,600
168 322,900
169 323,300
定年前再任用短時間勤務職員 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額
248,800 269,700 277,300 288,100 305,100 343,600 389,000

備考

この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する保健師、助産師、看護師、准看護師その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。

別表第九 福祉職俸給表(第六条関係)

職員の区分 職務の級 1級 2級 3級 4級 5級 6級
号俸 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員
212,700 267,600 299,600 325,700 366,800 420,700
214,400 269,000 300,500 327,400 368,500 422,600
216,000 270,300 301,300 328,900 370,100 424,500
217,700 271,600 302,200 330,300 371,700 426,300
219,200 273,000 303,100 331,500 373,300 428,100
220,800 274,000 304,000 332,900 375,100 429,900
222,400 275,000 304,900 334,200 376,600 431,700
224,000 276,000 305,700 335,600 378,200 433,500
225,600 276,900 306,500 337,000 379,500 435,100
10 227,400 277,800 307,500 338,500 381,100 436,600
11 229,200 278,800 308,700 339,900 382,700 438,100
12 230,200 279,700 309,700 341,300 384,200 439,600
13 231,200 280,800 310,900 342,700 386,100 441,100
14 232,300 281,700 312,000 344,200 388,000 442,400
15 233,500 282,600 313,100 345,800 389,900 443,700
16 234,600 283,400 314,100 347,300 391,700 444,900
17 235,600 283,900 315,100 348,800 393,200 446,100
18 236,600 284,600 316,200 350,400 395,000 447,400
19 237,500 285,400 317,200 351,900 396,700 448,700
20 238,500 286,100 318,200 353,400 398,300 449,900
21 239,500 287,000 319,200 354,900 400,000 451,100
22 240,900 287,900 320,200 356,400 401,400 451,900
23 242,200 288,800 321,200 357,900 402,800 452,700
24 243,500 289,700 322,100 359,400 404,200 453,500
25 244,800 290,700 323,100 360,900 405,600 454,100
26 246,100 291,600 324,000 362,500 406,800 454,700
27 247,400 292,400 325,000 364,000 408,000 455,300
28 248,600 293,300 326,000 365,500 409,000 455,900
29 249,700 294,200 327,000 366,700 410,100 456,600
30 250,600 295,000 328,000 368,200 411,300 457,400
31 251,400 295,900 329,100 369,700 412,400 457,800
32 252,200 296,700 330,200 371,200 413,500 458,500
33 253,200 297,700 331,200 372,500 414,200 459,000
34 254,000 298,700 332,300 374,000 414,900 459,400
35 254,800 299,700 333,400 375,500 415,500 459,800
36 255,600 300,500 334,400 377,000 416,200 460,200
37 256,300 301,400 335,400 378,400 416,800 460,600
38 257,000 302,300 336,400 379,800 417,400 460,900
39 257,700 303,300 337,500 381,100 417,900 461,200
40 258,400 304,100 338,500 382,500 418,300 461,500
41 259,200 305,000 339,500 383,500 418,700 461,800
42 259,800 305,900 340,400 384,600 418,900 462,100
43 260,400 306,800 341,300 385,500 419,200 462,400
44 261,000 307,700 342,200 386,600 419,500 462,700
45 261,400 308,600 342,900 387,300 419,800 463,000
46 261,900 309,500 343,600 387,900 420,100
47 262,400 310,400 344,200 388,500 420,400
48 262,800 311,200 344,800 389,200 420,700
49 263,200 312,000 345,400 390,000 420,900
50 263,800 312,900 346,000 390,700 421,200
51 264,300 313,700 346,500 391,500 421,400
52 264,800 314,500 347,100 392,200 421,700
53 265,200 315,400 347,700 393,000 421,900
54 265,700 316,300 348,200 393,700 422,200
55 266,100 317,300 348,700 394,400 422,500
56 266,500 318,200 349,200 395,000 422,800
57 267,000 319,000 349,600 395,300 423,000
58 267,400 319,900 349,800 395,900 423,300
59 267,800 320,800 350,200 396,500 423,600
60 268,100 321,700 350,700 397,200 423,800
61 268,500 322,600 351,000 397,600 424,000
62 268,900 323,400 351,400 398,300 424,300
63 269,200 324,300 351,800 398,900 424,600
64 269,500 325,100 352,200 399,500 424,800
65 269,900 325,800 352,600 399,900 425,000
66 270,300 326,700 353,100 400,400
67 270,600 327,500 353,500 401,000
68 270,900 328,300 354,000 401,500
69 271,300 328,900 354,200 401,900
70 271,600 329,400 354,700 402,400
71 271,900 329,900 355,100 402,900
72 272,300 330,400 355,500 403,400
73 272,700 330,800 355,800 403,900
74 273,000 331,300 356,200 404,300
75 273,400 331,800 356,700 404,600
76 273,700 332,300 357,100 404,900
77 274,000 332,600 357,300 405,100
78 274,400 332,900 357,600 405,300
79 274,800 333,300 358,000 405,600
80 275,100 333,600 358,400 405,900
81 275,300 333,900 358,700 406,100
82 275,600 334,200 359,000 406,400
83 276,000 334,400 359,400 406,700
84 276,300 334,700 359,800 406,900
85 276,500 335,100 360,100 407,100
86 276,800 335,500 360,500
87 277,200 335,800 360,900
88 277,500 336,000 361,100
89 277,800 336,500 361,400
90 278,100 336,900
91 278,400 337,100
92 278,700 337,400
93 279,000 337,800
94 279,400 338,200
95 279,800 338,500
96 280,100 338,800
97 280,300 339,000
98 280,700 339,300
99 281,000 339,600
100 281,300 339,900
101 281,600 340,300
102 281,900 340,500
103 282,200 340,800
104 282,500 341,200
105 282,700 341,600
106 282,900 341,900
107 283,200 342,200
108 283,500 342,500
109 283,800 342,800
110 284,100 343,200
111 284,400 343,500
112 284,600 343,700
113 284,900 343,900
114 285,100 344,200
115 285,400 344,400
116 285,800 344,700
117 286,100 344,900
118 286,400
119 286,700
120 287,000
121 287,200
122 287,400
123 287,800
124 288,100
125 288,300
126 288,600
127 288,900
128 289,300
129 289,500
130 289,900
131 290,300
132 290,600
133 290,800
134 291,100
135 291,500
136 291,800
137 292,000
138 292,300
139 292,600
140 292,900
141 293,100
142 293,300
143 293,500
144 293,700
145 294,100
146 294,300
147 294,600
148 294,900
149 295,200
150 295,400
151 295,700
152 295,900
153 296,200
定年前再任用短時間勤務職員 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額
214,100 254,800 269,600 304,400 331,900 374,800

備考

この表は、障害者支援施設、児童福祉施設等で人事院の指定するものに勤務し、入所者の指導、保育、介護等の業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。

別表第十 専門スタッフ職俸給表(第六条関係)

職員の区分 職務の級 1級 2級 3級 4級
号俸 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員
375,500 449,900 503,600 643,300
377,000 454,300 509,200 679,900
378,500 458,300 514,700 716,500
380,000 462,200 520,100
381,400 465,800 525,400
382,900 469,600 530,500
384,300 472,900 535,600
385,700 476,200 540,300
387,200 479,500 543,700
10 388,500 482,800 546,700
11 390,000 486,000 549,500
12 391,400 489,200 552,100
13 392,900 492,200 554,700
14 394,600 495,200 557,100
15 396,300 498,000 559,500
16 398,000 500,700 561,700
17 399,400 503,300 563,900
18 401,000 505,700 566,100
19 402,600 508,100 568,100
20 404,100 510,300 570,100
21 405,800 512,500 572,100
22 407,000 514,500
23 408,300 516,500
24 409,600
25 410,900
26 412,000
27 413,100
28 414,000
29 415,000
30 416,000
31 417,000
32 417,900
33 418,700
34 419,000
35 419,300
36 419,600
37 419,800
38 420,100
39 420,400
40 420,700
41 420,900
42 421,100
43 421,400
44 421,700
45 422,000
46 422,300
47 422,600
48 422,800
49 423,000
50 423,300
51 423,600
52 423,800
53 424,000
54 424,300
55 424,600
56 424,800
57 425,000
58 425,300
59 425,600
60 425,800
61 426,000
62 426,300
63 426,600
64 426,800
65 427,000
定年前再任用短時間勤務職員 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額
341,600 446,700 503,100 643,300

備考

この表は、行政の特定の分野における高度の専門的な知識経験に基づく調査、研究、情報の分析等を行うことにより、政策の企画及び立案等を支援する業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。

別表第十一 指定職俸給表(第六条関係)

号俸 俸給月額
736,000
794,000
852,000
933,000
1,006,000
1,078,000
1,153,000
1,224,000

備考

この表は、事務次官、外局の長、試験所又は研究所の長、病院又は療養所の長その他の官職を占める職員で人事院規則で定めるものに適用する。