なんとな~くブログ
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金融商品取引法
最二小決 平成27年4月8日 金融商品取引法166条1項1号の「役員、代理人、使用人その他の従業者」の意義
2015年4月8日
判例
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最高裁判例
判決(決定)の概要・要旨金融商品取引法166条1項1号にいう「役員、代理人、使用人その他の従業者」とは、当該上場会社等の役員、代理人、使用人のほか、現実に当該上場会社等の業務に従事している者を意味し、当該上場会社等との委任、雇用契約等に基づいて職務に従事する義務の有無や形式上の地位・呼称のいかんを問 ...
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