判例,最高裁判例

六法
判決(決定)の概要・要旨行政手続法12条1項の規定により定められ公にされている処分基準において、先行の処分を受けたことを理由に後行の処分で重く処分される不利益な取扱いの定めがある場合には、上記先行の処分を受けた者は、将来において上記後行の処分に当たる処分の対象となり得るとき、上記先行の処分に当たる処 ...