なんとな~くブログ
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相続税法
最二小判 平成26年12月12日 国税通則法60条1項の「滞納税」の趣旨・目的
2014年12月12日
判例
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最高裁判例
判決(決定)の概要・要旨法定納期限までに相続税を納付した後、減額更正により還付加算金を含む金額の還付を受けたものの、当該還付を受けた金額を超えない範囲でさらに増額更正を受けた場合、当該増額更正により追加で納付しなければならなくなった税額(増差本税額)については、相続税の法定納期限の翌日から増額更正に ...
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