判例,最高裁判例

六法
判決(決定)の概要・要旨米国デラウェア州法に基づいて設立されたリミテッド・パートナーシップ(LPS)は、自ら法律行為の当事者となることができ、かつ、その法律効果がLPSに帰属するものということができるから、権利義務の帰属主体であると認められる。そうすると、本件LPSは、所得税法2条1項7号等に定める ...