なんとな~くブログ
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法人税法
最二小判 平成27年7月17日 外国法に基づき設立されたリミテッド・パートナーシップの租税法上の地位
2015年7月17日
判例
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最高裁判例
判決(決定)の概要・要旨米国デラウェア州法に基づいて設立されたリミテッド・パートナーシップ(LPS)は、自ら法律行為の当事者となることができ、かつ、その法律効果がLPSに帰属するものということができるから、権利義務の帰属主体であると認められる。そうすると、本件LPSは、所得税法2条1項7号等に定める ...
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