判例,最高裁判例

六法
判決(決定)の概要・要旨時効の期間の満了前6箇月以内の間に精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者に法定代理人がない場合において、少なくとも、時効の期間の満了前の申立てに基づき後見開始の審判がされたときは、民法158条1項の類推適用により、法定代理人が就職した時から6箇月を経過するまで ...

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六法
判決(決定)の概要・要旨覚せい剤の密輸入事件について、被告人から指示を受けていたとする共犯者供述の信用性を否定して被告人を無罪とした第1審判決には事実誤認があるとした原判決は、第1審判決が、受信は記録されていないなどの通話記録の性質に十分配慮せず、それと同共犯者供述との整合性を細部について必要以上に ...

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六法
判決(決定)の概要・要旨大阪市内有数の繁華街にあった本件店舗を全焼させ、極めて多数の死傷者を出した事件であり、被告人が、多数の死者が出ることを確定的に認識していたわけではないこと、前科がないことなど、被告人のために酌むべき事情を十分考慮しても、死刑の科刑はやむを得ないものとして死刑の量刑当を維持した ...

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六法
判決(決定)の概要・要旨権利能力のない社団は、構成員全員に総有的に帰属する不動産について、その所有権の登記名義人に対し、当該社団の代表者の個人名義に所有権移転登記手続をすることを求める訴訟の原告適格を有すると解するのが相当である。
原判決の主文において「被上告人代表者A」への持分移転登記手続が ...

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六法
判決(決定)の概要・要旨投資信託受益権は、その内容として、法令上、償還金請求権及び収益分配請求権(投資信託及び投資法人に関する6条3項)という金銭支払請求権のほか、信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は謄写の請求権(同法15条2項)等の委託者に対する監督的機能を有する権利が規定されており、可分給付を目的 ...

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六法
判決(決定)の概要・要旨共同相続人のうち自己の相続分の全部を譲渡した者は、遺産全体に対する割合的な持分を全て失うことになることから、その者との間で遺産分割の前提問題である当該財産の遺産帰属性を確定すべき必要性がなく、遺産確認の訴えの当事者適格を有しないと解するのが相当である。
基本情報裁判年月 ...

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六法
判決(決定)の概要・要旨商法266条1項5号に基づく取締役の会社に対する損害賠償責任は、取締役の債務不履行責任であるが、法によってその内容が加重された特殊な責任であって、商行為たる委任契約上の債務が単にその態様を変じたにすぎないものということはできず(最二小判 平成20年1月28日 民集62巻1号1 ...

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六法
判決(決定)の概要・要旨市町村長から一定の区域につき既に一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の許可又はその更新を受けている者は、当該区域を対象として他の者に対してされた一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の許可処分又は許可更新処分について、その取消訴訟の原告適格を有する。
基本情報裁判 ...

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六法
判決(決定)の概要・要旨有罪の言渡しを受けた者の養子である申立人の死亡を理由とする旧刑訴法による再審請求事件の手続終了宣言に対する特別抗告が棄却された事例
基本情報裁判年月日平成26年1月27日裁判所最高裁判所 第二小法廷裁判の種類決定主文本件抗告を棄却する。
担当裁判官山本庸幸 千葉勝 ...

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六法
判決(決定)の概要・要旨募集型の企画旅行における添乗員の業務については、次のような事情の下では、労働基準法38条の2第1項にいう「労働時間を算定し難いとき」に当たるとはいえない。
(1) 旅行日程がその日時や目的地等を明らかにして定められることによって、その内容があらかじめ具体的に確定されてお ...