なんとな~くブログ
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情報公開法
最二小判 平成26年7月14日 行政文書の保有の立証責任
2014年7月14日
判例
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最高裁判例
判決(決定)の概要・要旨日本国政府とアメリカ合衆国政府との交渉(琉球諸島及び大東諸島の返還に伴う財政負担等をめぐる交渉)の内容に関する文書の開示を請求したところ、上記文書につき、いずれも保有していないとの理由により不開示とする旨の決定を受けたため、被上告人を相手に本件決定の取消し等を求めた事案。
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