判例,最高裁判例

六法
判決(決定)の概要・要旨故意による通行禁止違反の事実(法定刑:懲役刑又は罰金刑)で家庭裁判所からの送致を受けた検察官は、少年法20条1項の趣旨に照らし、事実の同一性が認められるからといって、過失による通行禁止違反の事実(法定刑:罰金刑のみ)で公訴を提起することが許されない。
ひとくちメモ少年事 ...