判例,最高裁判例

六法
判決(決定)の概要・要旨本件事案のもとでは、被上告人(被懲戒者)らが過去に懲戒処分を受けたことがなく、出勤停止処分の結果として相応の給与上の不利益を伴うものであったこと等を考慮したとしても、出勤停止処分が懲戒処分として重きに失し、客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当であると認められない場合に当た ...