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    <LawId>426M60000002038</LawId>
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      <Law Era="Heisei" Lang="ja" LawType="MinisterialOrdinance" Num="038" Year="26" PromulgateMonth="04" PromulgateDay="24">
        <LawNum>平成二十六年内閣府令第三十八号</LawNum>
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          <LawTitle Kana="こっかこうあんいいんかいかんけいさんぎょうきょうそうりょくきょうかほうだいじゅうにじょうのきていにもとづくないかくふれいのとくれいにかんするそちをさだめるないかくふれい" Abbrev="" AbbrevKana="">国家公安委員会関係産業競争力強化法第十二条の規定に基づく内閣府令の特例に関する措置を定める内閣府令</LawTitle>
          <EnactStatement>産業競争力強化法（平成二十五年法律第九十八号）第十二条の規定に基づき、国家公安委員会関係産業競争力強化法第十二条の規定に基づく内閣府令の特例に関する措置を定める内閣府令を次のように定める。</EnactStatement>
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            <Paragraph Num="1">
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              <ParagraphSentence>
                <Sentence>人の力を補うため原動機を用いる三輪の自転車（以下「駆動補助機付三輪自転車」という。）であって<Ruby>牽<Rt>けん</Rt></Ruby>引されるための装置を有するリヤカーを<Ruby>牽<Rt>けん</Rt></Ruby>引するものを使用して貨物を運送することを内容とする新事業活動（産業競争力強化法（以下「法」という。）第二条第三項に規定する新事業活動をいう。）について法第十条第一項の認定を受けた者が当該認定に係る同項に規定する新事業活動計画（次の各号のいずれにも該当するものに限る。）に従って実施する当該新事業活動において貨物を運送するために使用される駆動補助機付三輪自転車（以下「特定駆動補助機付三輪自転車」という。）に対する道路交通法施行規則（昭和三十五年総理府令第六十号）第一条の三の規定の適用については、同条中「速度　二」とあるのは「速度　二（<Ruby>牽<Rt>けん</Rt></Ruby>引されるための装置を有するリヤカー（以下「被<Ruby>牽<Rt>けん</Rt></Ruby>引装置付リヤカー」という。）を<Ruby>牽<Rt>けん</Rt></Ruby>引する場合にあつては、三）」と、「減じた数値」とあるのは「減じた数値（被<Ruby>牽<Rt>けん</Rt></Ruby>引装置付リヤカーを<Ruby>牽<Rt>けん</Rt></Ruby>引する場合にあつては、走行速度をキロメートル毎時で表した数値から十を減じて得た数値を三分の十四で除したものを三から減じた数値）」と、「二　原動機を用いて人の力を補う機能が円滑に働き、かつ、当該機能が働くことにより安全な運転の確保に支障が生じるおそれがないこと。」とあるのは「<QuoteStruct><List><ListSentence><Sentence>二　被<Ruby>牽<Rt>けん</Rt></Ruby>引装置付リヤカーを<Ruby>牽<Rt>けん</Rt></Ruby>引しているかどうかにかかわらず、原動機を用いて人の力を補う機能が円滑に働き、かつ、当該機能が働くことにより安全な運転の確保に支障が生じるおそれがないこと。</Sentence></ListSentence></List><List><ListSentence><Sentence>三　積載物を積載した被<Ruby>牽<Rt>けん</Rt></Ruby>引装置付リヤカーを<Ruby>牽<Rt>けん</Rt></Ruby>引する場合においても、交通の危険を生じさせるおそれがないと認められる性能を有する制動装置を備えていること。</Sentence></ListSentence></List></QuoteStruct>」とする。</Sentence>
              </ParagraphSentence>
              <Item Num="1">
                <ItemTitle>一</ItemTitle>
                <ItemSentence>
                  <Sentence>当該新事業活動を実施しようとする者又は特定駆動補助機付三輪自転車の製作若しくは販売を行う者が道路以外の場所において行った試験の結果に基づき、この府令の規定により読み替えて適用される道路交通法施行規則第一条の三に定める基準に該当することが確認できる駆動補助機付三輪自転車が使用されるものであること。</Sentence>
                </ItemSentence>
              </Item>
              <Item Num="2">
                <ItemTitle>二</ItemTitle>
                <ItemSentence>
                  <Sentence>当該新事業活動に従事する運転者に対する特定駆動補助機付三輪自転車の運転に関する技能及び知識の指導その他の特定駆動補助機付三輪自転車の安全な運転を確保するために必要な交通安全教育が行われるものであること。</Sentence>
                </ItemSentence>
              </Item>
              <Item Num="3">
                <ItemTitle>三</ItemTitle>
                <ItemSentence>
                  <Sentence>特定駆動補助機付三輪自転車の運行計画及び運転の状況に関する記録の作成その他特定駆動補助機付三輪自転車の安全な運転に必要な業務を適切に行うための体制が整備されているものであること。</Sentence>
                </ItemSentence>
              </Item>
              <Item Num="4">
                <ItemTitle>四</ItemTitle>
                <ItemSentence>
                  <Sentence>特定駆動補助機付三輪自転車に係る交通事故があった場合その他当該新事業活動の安全な実施に支障が生じた場合における国家公安委員会への報告その他の必要な措置が定められているものであること。</Sentence>
                </ItemSentence>
              </Item>
            </Paragraph>
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          <SupplProvision Extract="false" Type="New">
            <SupplProvisionLabel>附　則</SupplProvisionLabel>
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              <ParagraphSentence>
                <Sentence>この府令は、公布の日から施行する。</Sentence>
              </ParagraphSentence>
            </Paragraph>
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