重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律施行令
(令和八年政令第四十七号)
【制定文】
内閣は、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律(令和七年法律第四十二号)第二条第二項各号、第七十二条第一項及び第二項並びに第七十四条第一項及び第三項の規定に基づき、この政令を制定する。
(重要電子計算機)
第一条重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項第一号の政令で定める電子計算機は、同号イからホまでに掲げる者が使用する電子計算機のうち、次に掲げるものとする。
一法第二条第二項第一号イからホまでに掲げる者が同号に規定する重要情報(第四項において「重要情報」という。)を記録する電子計算機及び当該電子計算機と電気通信回線で直接又は間接に接続されている電子計算機
二法第二条第二項第一号イからホまでに掲げる者の事務又は業務のために使用される情報システムの情報処理の用に供され、かつ、他の電子計算機と電気通信回線で直接又は間接に接続されている電子計算機(同号ロ及びニに掲げる者が使用する電子計算機にあっては、次に掲げる電子計算機に限る。)
イ法第二条第二項第一号イに掲げる者が運用する情報システム、地方公共団体総合行政ネットワーク(全ての地方公共団体においてその使用する電子計算機を相互に電気通信回線で接続して情報の電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)による流通及び情報処理を行うための情報通信ネットワークをいう。)、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の十七第一項に規定する本人確認情報処理事務を処理するために設けられた情報システムであって地方公共団体情報システム機構が運用するもの又は地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七百六十二条第一号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織に電気通信回線で直接又は間接に接続されている電子計算機
ロ警察、消防又は防災に係る事務又は業務のために使用される情報システムの情報処理の用に供されている電子計算機
2法第二条第二項第一号ホの政令で定める法人は、外国人育成就労機構、株式会社国際協力銀行、株式会社日本政策金融公庫、株式会社日本貿易保険、原子力損害賠償・廃炉等支援機構、国立健康危機管理研究機構、新関西国際空港株式会社、脱炭素成長型経済構造移行推進機構、地方公共団体金融機構、地方公共団体情報システム機構、地方税共同機構、日本銀行、日本下水道事業団、日本年金機構、農水産業協同組合貯金保険機構及び預金保険機構とする。
3法第二条第二項第二号の政令で定める電子計算機は、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三号)第五十条第一項に規定する特定社会基盤事業者が使用する電子計算機のうち、次に掲げるものとする。
一特定重要設備(経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律第五十条第一項に規定する特定重要設備をいう。以下この項において同じ。)である電子計算機又は特定重要設備の一部を構成する電子計算機
二特定重要設備と電気通信回線で直接又は間接に接続されている電子計算機(前号に掲げる電子計算機を除く。)であって、当該特定重要設備に対し、当該特定重要設備の機能に影響を与える電磁的記録(法第二条第八項第二号に規定する電磁的記録をいう。次号において同じ。)を送信する機能を有するものとして主務省令(特別社会基盤事業所管大臣(法第四条第一項に規定する特別社会基盤事業所管大臣をいう。第三条第一項において同じ。)及び内閣総理大臣の発する命令をいう。次号において同じ。)で定めるもの
三第一号に掲げる電子計算機(以下この号において「一号電子計算機」という。)による情報処理の用に供される電磁的記録を作成するために用いられる電子計算機(前二号に掲げる電子計算機を除く。)のうち、当該電磁的記録が一定の期間ごとに当該一号電子計算機に入力されるものであって、当該電磁的記録が当該一定の期間ごとに当該一号電子計算機に入力されなくなった場合には当該一号電子計算機に係る特定重要設備の機能が停止し、又は低下することとなるものとして主務省令で定めるもの
4法第二条第二項第三号の政令で定める電子計算機は、同号に規定する事業者が使用する電子計算機のうち、重要情報を記録する電子計算機及び当該電子計算機と電気通信回線で直接又は間接に接続されている電子計算機とする。
(情報の整理及び分析等の事務を委託することができる法人)
第二条法第七十二条第一項の政令で定める法人は、次の各号に掲げる委託を行う事務の区分に応じ、当該各号に定める法人とする。
一法第三十七条に規定する事務(同条に規定する選別後通信情報を取り扱うものを除く。)国立研究開発法人情報通信研究機構
二法第四十一条に規定する事務一般社団法人JPCERTコーディネーションセンター(平成十五年三月十八日に有限責任中間法人JPCERTコーディネーションセンターという名称で設立された法人をいう。)
2法第七十二条第二項の政令で定める法人は、前項各号に定める法人とする。
(権限の委任)
第三条法第五条の規定並びに法第六条、第九条及び第十条の規定(いずれも法第五条に係る部分に限る。)による特別社会基盤事業所管大臣の権限(次項及び第三項において「特定大臣権限」という。)のうち総務大臣に属する権限は、特別社会基盤事業者の事務所、事業所その他その事業を行う場所の所在地(以下この条において「特別社会基盤事業所在地」という。)を管轄する総合通信局長又は沖縄総合通信事務所長に委任する。ただし、総務大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
2特定大臣権限のうち経済産業大臣に属する権限は、特別社会基盤事業所在地を管轄する経済産業局長に委任する。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
3特定大臣権限のうち国土交通大臣に属する権限は、特別社会基盤事業所在地を管轄する地方整備局長、北海道開発局長、地方運輸局長、運輸監理部長、運輸支局長又は地方航空局長に委任する。ただし、国土交通大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
4法第七十四条第二項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち、法第五条の規定並びに法第六条、第九条及び第十条の規定(いずれも法第五条に係る部分に限る。)による権限は、特別社会基盤事業所在地を管轄する財務局長(特別社会基盤事業所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。
附 則
(施行期日)
1この政令は、法の施行の日(令和八年十月一日)から施行する。
(外国人育成就労機構に関する経過措置)
2出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第六十号)の施行の日の前日までの間における第一条第二項の規定の適用については、同項中「外国人育成就労機構、株式会社国際協力銀行」とあるのは、「株式会社国際協力銀行」とする。