ランピースキン病を家畜伝染病予防法第六十二条第一項の疾病の種類として指定する等の政令
(令和七年政令第二百五十六号)
【制定文】
内閣は、家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第六十二条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
(家畜伝染病予防法第六十二条第一項の疾病の種類の指定等)
第一条家畜伝染病予防法(以下「法」という。)第六十二条第一項の動物及び疾病の種類並びに地域を次のとおり指定する。
一動物の種類牛及び水牛
二疾病の種類ランピースキン病
三地域全国の区域
(家畜伝染病予防法の準用)
第二条ランピースキン病については、法第五条(第三項を除く。)、第六条から第九条まで、第十一条から第十二条の二まで、第十三条、第十四条、第十七条、第十八条から第二十条まで、第二十一条(第五項を除く。)、第二十二条、第二十三条(第四項を除く。)、第二十四条、第二十五条、第二十六条から第三十条まで、第三十一条第一項及び第三項、第三十二条から第三十五条まで、第四章(第三十六条の二、第四十四条第三項並びに第四十六条第二項及び第三項を除く。)、第四十七条、第四十八条、第五十二条の三から第五十四条まで、第五十六条、第五十七条、第五十八条(第二項を除く。)、第五十九条、第六十条、第六十条の三並びに第六十一条の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
| 第八条の二第一項 | 政令で定める家畜 | 牛又は水牛 |
| 第十三条の見出し、第十七条の見出し及び第二十九条の見出し | 患畜等 | ランピースキン病患畜等 |
| 第十三条第一項 | 患畜又は疑似患畜 | ランピースキン病にかかつている牛若しくは水牛(以下「ランピースキン病患畜」という。)又はランピースキン病にかかつている疑いがある牛若しくは水牛(以下「ランピースキン病疑似患畜」という。) |
| 第十三条第三項、第十四条第一項及び第六十条の三 | 患畜又は疑似患畜 | ランピースキン病患畜又はランピースキン病疑似患畜 |
| 第十四条第三項、第二十五条第一項、第二十七条及び第五十九条 | 患畜若しくは疑似患畜 | ランピースキン病患畜若しくはランピースキン病疑似患畜 |
| 第十四条第三項 | 患畜となるおそれがある家畜(疑似患畜を除く。) | ランピースキン病患畜となるおそれがある家畜(ランピースキン病疑似患畜を除く。) |
| 第十七条第一項及び第二十一条第一項 | 次に掲げる家畜 | ランピースキン病患畜又はランピースキン病疑似患畜 |
| 第十八条 | 患畜、疑似患畜又は指定家畜 | ランピースキン病患畜又はランピースキン病疑似患畜 |
| 前三条 | 第十七条 | |
| 第二十条及び第五十八条第一項第三号 | 疑似患畜 | ランピースキン病疑似患畜 |
| 第二十一条第一項ただし書 | 政令で定める場合 | 家畜伝染病予防法施行令(昭和二十八年政令第二百三十五号。以下「施行令」という。)第六条第一号及び第二号に掲げる場合に準じて農林水産省令で定める場合 |
| 第二十三条第一項ただし書 | 家きんサルモネラ症の病原体により汚染し、又は汚染したおそれがある物品その他 | ランピースキン病の病原体により汚染し、又は汚染したおそれがある |
| 第二十五条第一項ただし書 | 家きんサルモネラ症に係るものその他農林水産省令 | 農林水産省令 |
| 第二十六条第一項 | まん延(家畜以外の動物における牛疫、牛肺疫、口蹄疫、豚熱、アフリカ豚熱、高病原性鳥インフルエンザ又は低病原性鳥インフルエンザのまん延による当該伝染性疾病の病原体の拡散を含む。以下この章において同じ。) | まん延 |
| 第二十八条の二第二項 | まん延(家畜以外の動物における牛疫、牛肺疫、口蹄疫、豚熱、アフリカ豚熱、高病原性鳥インフルエンザ又は低病原性鳥インフルエンザの急速かつ広範囲なまん延による当該伝染性疾病の病原体の拡散を含む。) | まん延 |
| 第二十九条 | 患畜、疑似患畜及び指定家畜 | ランピースキン病患畜及びランピースキン病疑似患畜 |
| 第三十四条の二第一項 | 飼養衛生管理基準が | 家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第十二条の三第一項に規定する飼養衛生管理基準が |
| 第十二条の三第二項第三号 | 同条第二項第三号 | |
| 第三十四条の三 | 第十二条の四第一項 | 家畜伝染病予防法第十二条の四第一項 |
| 第三十六条第一項第二号 | 次のイ又はロに掲げる家畜の伝染性疾病 | ランピースキン病 |
| 第五十八条第一項第一号 | 患畜(次号に該当するものを除く。)にあつては、患畜 | ランピースキン病患畜にあつては、ランピースキン病患畜 |
| 政令で定める額を | 施行令第九条に規定する額のうち牛又は水牛に係るものを | |
| 政令で定める額と | 同条に規定する額のうち牛又は水牛に係るものと | |
| 第五十八条第三項 | 前二項 | 第一項 |
| 第六十条第二項 | 政令で定めるものに相当する額 | 施行令第十条に規定する額に準じて農林水産省令で定める額 |
附 則
(施行期日)
1この政令は、令和七年七月二十八日から施行する。
2この政令は、令和八年七月二十七日限り、その効力を失う。ただし、その時までにした行為に対する罰則の適用及びその時までに第二条において準用する法第五十八条第一項の規定により交付された手当金の同項ただし書の規定による返還若しくは同項の規定により交付されることとなった手当金の交付、その時までに第二条において準用する法第五十九条の規定により交付されることとなった焼却若しくは埋却に要した費用の交付又はその時までに第二条において準用する法第六十条の規定により負担することとなった負担金の負担については、この政令は、その時以後も、なおその効力を有する。