事業性融資の推進等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
(令和七年政令第二百四十四号)
【制定文】
内閣は、事業性融資の推進等に関する法律(令和六年法律第五十二号)の施行に伴い、並びに同法附則第四十八条及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
第二章 経過措置
第三十一条事業性融資の推進等に関する法律(以下この条及び附則において「法」という。)第三十二条の免許を受けようとする者は、法の施行の日前においても、法第三十四条の規定の例により、その申請を行うことができる。
附 則
この政令は、法の施行の日(令和八年五月二十五日)から施行する。ただし、第五条中金融商品取引法施行令第四十二条第二項第二十号の改正規定、第二十条中信託業法施行令第二十条第二項第十一号の改正規定及び第三十一条の規定は、公布の日から施行する。