【法令番号:令和六年政令第三百八十五号】

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【制定文】

内閣は、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律(令和六年法律第七十号)の施行に伴い、並びに同法附則第七条、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第一項第四号並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第五十三条第四項及び第五項の規定に基づき、この政令を制定する。

第二章 経過措置

第三条旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律の施行の日前に同法による改正前の旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律(平成三十一年法律第十四号。以下この条において「旧法」という。)又は旧法に基づく命令の規定によって都道府県知事が行った事務の処理に係る旧法第二十四条の規定による交付金及び同日前に独立行政法人福祉医療機構が行った旧法第二十八条第一項に規定する一時金支払等業務に係る旧法第二十九条の規定による交付金の交付については、なお従前の例による。

附 則(抄)

(施行期日)
この政令は、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律の施行の日から施行する。