【法令番号:令和六年政令第三百二十号】

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【制定文】

内閣は、放送法の一部を改正する法律(令和六年法律第三十六号)附則第四条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。

放送法の一部を改正する法律附則第四条第一項の政令で定める日は、令和六年十月三十一日とする。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。