事業性融資の推進等に関する法律
(令和六年法律第五十二号)
目次
附 則(抄)
(施行期日)
第一条この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一附則第四十八条の規定公布の日
二附則第九条から第二十五条までの規定民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和五年法律第五十三号)の施行の日(以下「整備法施行日」という。)
(政令への委任)
第四十八条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(令和七年六月六日法律第五七号)
この法律は、譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律(令和七年法律第五十六号)の施行の日から施行する。ただし、第三十三条の規定は、公布の日から施行する。