(令和五年厚生労働省令第百六十七号)
【法令番号:令和五年厚生労働省令第百六十七号】
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【制定文】
行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治三十二年法律第九十三号)第九条の規定に基づき、行旅病人及行旅死亡人取扱法第九条の規定による公衆の閲覧の方法を定める省令を次のように定める。
附 則
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