【法令番号:令和五年財務省令第五十号】

【最終改正:令和7年3月31日財務省令第16号】

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【制定文】

我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(令和五年法律第六十九号)第十二条の規定に基づき、防衛力強化資金事務取扱規則を次のように定める。

(通則)
第一条我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(第四条において「法」という。)第五十条に規定する防衛力強化資金(以下「資金」という。)の経理に関する手続については、他の法令に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
(資金の受払い)
第二条資金は、一般会計からの受入金及び資金に属する現金を財政融資資金に預託した場合に生ずる利子の受入金をもって受けとし、一般会計への繰入金をもって払いとして経理する。
(資金受払簿)
第三条財務大臣は、別紙第一号書式の防衛力強化資金受払簿を備え、前条に規定する資金の受払いを登記しなければならない。
(計画表及び実績表)
第四条法第五十七条第一項に規定する計画表及び実績表の様式は、別紙第二号書式によるものとする。

附 則(抄)

(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和七年三月三一日財務省令第一六号)

この省令は、令和八年四月一日から施行する。