【法令番号:令和五年政令第三百六十八号】

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【制定文】

内閣は、共生社会の実現を推進するための認知症基本法(令和五年法律第六十五号)第三十七条の規定に基づき、この政令を制定する。

(委員の任期)
第一条認知症施策推進関係者会議(以下「関係者会議」という。)の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
委員は、再任されることができる。
(会長)
第二条関係者会議に、会長を置き、委員の互選により選任する。
会長は、会務を総理し、関係者会議を代表する。
会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(関係者会議の運営)
第三条関係者会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
関係者会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
前二項に定めるもののほか、議事の手続その他関係者会議の運営に関し必要な事項は、会長が関係者会議に諮って定める。
(認知症施策推進本部の運営)
第四条この政令に定めるもののほか、認知症施策推進本部の運営に関し必要な事項は、認知症施策推進本部長が認知症施策推進本部に諮って定める。

附 則(抄)

(施行期日)
この政令は、共生社会の実現を推進するための認知症基本法の施行の日(令和六年一月一日)から施行する。