【法令番号:令和五年政令第百二十八号】

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【制定文】

内閣は、こども基本法(令和四年法律第七十七号)第二十条の規定に基づき、この政令を制定する。

(会長)
第一条会長は、会務を総理する。
会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(庶務)
第二条こども政策推進会議の庶務は、こども家庭庁長官官房参事官において処理する。
(こども政策推進会議の運営)
第三条前二条に定めるもののほか、議事の手続その他こども政策推進会議の運営に関し必要な事項は、会長がこども政策推進会議に諮って定める。

附 則

(施行期日)
この政令は、令和五年四月一日から施行する。
(少子化社会対策会議令等の廃止)
次に掲げる政令は、廃止する。
少子化社会対策会議令(平成十五年政令第三百八十六号)
子ども・若者育成支援推進本部令(平成二十一年政令第二百八十一号)
子どもの貧困対策会議令(平成二十六年政令第七号)