我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法
(令和五年法律第六十九号)
目次
第一章 総則
(趣旨等)
第一条この法律は、令和五年度以降における我が国の防衛力の抜本的な強化及び抜本的に強化された防衛力の安定的な維持に必要な財源を確保するための特別措置として、財政投融資特別会計財政融資資金勘定からの一般会計への繰入れの特例に関する措置及び外国為替資金特別会計からの一般会計への繰入れの特別措置並びに独立行政法人国立病院機構及び独立行政法人地域医療機能推進機構の国庫納付金の納付の特例に関する措置を講ずるとともに、防衛特別所得税及び防衛特別法人税(以下「防衛特別税」という。)を創設し、並びにたばこ税の税率の特例を定めるほか、防衛力強化資金の設置等について定めるものとする。
2政府は、令和五年度以降の各年度の予算に計上される防衛力整備計画対象経費の額が令和四年度の当初予算に計上された防衛力整備計画対象経費の額を上回る場合における当該上回る額に係る費用の財源に充てるため、第五十八条第一項に定める財政投融資特別会計財政融資資金勘定及び外国為替資金特別会計からの一般会計への繰入金並びに独立行政法人国立病院機構及び独立行政法人地域医療機能推進機構の国庫納付金並びに同条第三項に定める国有財産の処分による収入その他の租税収入以外の収入(第五十二条第二項において「防衛力強化税外収入」という。)並びに第五十八条第二項に定める防衛特別税の収入及びたばこ税の収入額に係る額並びに第五十五条の規定による防衛力強化資金からの受入金を確保するものとする。
3前項に規定する防衛力整備計画対象経費とは、自衛隊の管理及び運営並びにこれに関する事務並びに条約に基づく外国軍隊の駐留及び日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の規定に基づくアメリカ合衆国政府の責務の本邦における遂行に伴う事務に関するものとして各年度の一般会計予算(防衛省の所管に係るものに限る。)に計上される経費(防衛省が行う情報システムの整備及び管理に関する事業に必要な経費のうちデジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第四条第二項第十八号イの規定により確保され、デジタル庁の所管に係る予算に一括して計上される経費を含む。)であって、次に掲げる経費を除いたものをいう。
一日米安全保障協議委員会(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(以下この号において「日米安保条約」という。)に基づき、日本国政府とアメリカ合衆国政府の間の相互理解を促進することに役立つとともに安全保障の分野における両国間の協力関係の強化に貢献するような問題であって安全保障問題の基盤をなすもののうち、安全保障問題に関するものを検討するために設置された特別の委員会をいう。以下この項において「協議委員会」という。)の下に設置された沖縄県に所在する駐留軍(日米安保条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊をいう。以下この項において同じ。)の施設及び区域に関連する諸問題を検討するための特別行動委員会において取りまとめられ、協議委員会において承認された沖縄県における駐留軍の施設及び区域の整理、統合及び縮小並びに沖縄県における駐留軍の運用の方法の調整方策に係る計画及び措置を実施するために必要な経費
二平成十八年五月一日にワシントンで開催された協議委員会において承認された駐留軍又は自衛隊の部隊又は機関の編成、配置又は運用の態様の変更(当該変更が航空機(回転翼航空機を除く。)を保有する部隊の編成又は配置の変更である場合にあっては、当該航空機を搭載し、当該部隊と一体として行動する艦船の部隊の編成又は配置の変更を含む。)に関して政府が講ずる措置を実施するために必要な経費
三自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百条の五第二項に規定する国賓等の輸送の用に主として供するための航空機の取得に要する経費
第二章 財政投融資特別会計財政融資資金勘定及び外国為替資金特別会計からの一般会計への繰入れ
(財政投融資特別会計財政融資資金勘定からの一般会計への繰入れ)
第二条政府は、令和五年度において、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第五十八条第三項の規定にかかわらず、財政投融資特別会計財政融資資金勘定から、二千億円を限り、一般会計の歳入に繰り入れることができる。
2前項の規定による繰入金は、財政投融資特別会計財政融資資金勘定の歳出とし、当該繰入金に相当する金額を特別会計に関する法律第五十八条第一項の積立金から同勘定の歳入に繰り入れるものとする。
3前項に規定する繰入金に相当する金額は、特別会計に関する法律第五十六条第一項の繰越利益の額から減額して整理するものとする。
(外国為替資金特別会計からの一般会計への繰入れ)
第三条政府は、令和五年度において、特別会計に関する法律第八条第二項の規定による外国為替資金特別会計からの一般会計の歳入への繰入れをするほか、同特別会計から、一兆二千四億三千三百四万三千円を限り、一般会計の歳入に繰り入れることができる。
2前項の規定による繰入金は、外国為替資金特別会計の歳出とする。
第三章 独立行政法人国立病院機構及び独立行政法人地域医療機能推進機構の国庫納付金の納付の特例
(独立行政法人国立病院機構の国庫納付金の納付の特例)
第四条独立行政法人国立病院機構は、令和五事業年度については、独立行政法人国立病院機構法(平成十四年法律第百九十一号)第十七条第二項の規定にかかわらず、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下この章において「通則法」という。)第四十四条第一項又は第二項の規定によりこの法律の施行の日を含む中期目標の期間(通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間をいう。次条第一項において同じ。)における積立金として整理された金額のうち四百二十二億円(次項において「国立病院機構の特別国庫納付金額」という。)を令和六年三月三十一日までに国庫に納付しなければならない。
2国立病院機構の特別国庫納付金額は、通則法第四十四条第一項の規定による積立金の額から減額して整理するものとする。
(独立行政法人地域医療機能推進機構の国庫納付金の納付の特例)
第五条独立行政法人地域医療機能推進機構は、令和五事業年度については、独立行政法人地域医療機能推進機構法(平成十七年法律第七十一号)第十六条第二項の規定にかかわらず、通則法第四十四条第一項又は第二項の規定によりこの法律の施行の日を含む中期目標の期間における積立金として整理された金額のうち三百二十四億円(次項において「地域医療機能推進機構の特別国庫納付金額」という。)を令和六年三月三十一日までに国庫に納付しなければならない。
2地域医療機能推進機構の特別国庫納付金額は、通則法第四十四条第一項の規定による積立金の額から減額して整理するものとする。
第三章の二 防衛特別所得税
第一節 総則
(定義)
第五条の二この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一居住者所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第三号に規定する居住者をいう。
二非永住者所得税法第二条第一項第四号に規定する非永住者をいう。
三非居住者所得税法第二条第一項第五号に規定する非居住者をいう。
四内国法人所得税法第二条第一項第六号に規定する内国法人をいう。
五外国法人所得税法第二条第一項第七号に規定する外国法人をいう。
六人格のない社団等所得税法第二条第一項第八号に規定する人格のない社団等をいう。
七確定申告書所得税法第二条第一項第三十七号に規定する確定申告書及び租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十七条の十二の二第九項(同法第三十七条の十三の三第十項において準用する場合を含む。)、第三十八条の三第五項又は第四十一条の十五第五項において準用する所得税法第百二十三条第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書をいう。
八防衛特別所得税申告書第五条の十四第一項の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)又は同条第二項の規定による申告書をいう。
九期限後申告書国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十八条第二項に規定する期限後申告書をいう。
十修正申告書国税通則法第十九条第三項に規定する修正申告書をいう。
十一更正の請求国税通則法第二十三条第二項に規定する更正の請求をいう。
十二更正請求書国税通則法第二十三条第三項に規定する更正請求書をいう。
十三更正国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正をいう。
十四決定第五条の二十一の場合を除き、国税通則法第二十五条の規定による決定をいう。
十五源泉徴収第四節の規定により防衛特別所得税を徴収して納付することをいう。
十六附帯税国税通則法第二条第四号に規定する附帯税をいう。
十七充当第五条の二十八の場合を除き、国税通則法第五十七条第一項の規定による充当をいう。
十八還付加算金国税通則法第五十八条第一項に規定する還付加算金をいう。
(法人課税信託の受託者等に対するこの章の適用)
第五条の三人格のない社団等は、法人とみなして、この章の規定を適用する。
2所得税法第二条第一項第八号の三に規定する法人課税信託(以下この項において「法人課税信託」という。)の受託者は、各法人課税信託の同法第六条の二第一項に規定する信託資産等及び固有資産等ごとに、それぞれ別の者とみなして、この章(次条、第五条の七及び第六節を除く。)の規定を適用する。
3所得税法第六条の二第二項及び第六条の三の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
(納税義務者及び源泉徴収義務者)
第五条の四所得税法第五条の規定その他の所得税に関する法令の規定により所得税を納める義務がある居住者、非居住者、内国法人又は外国法人は、基準所得税額につき、この法律により、防衛特別所得税を納める義務がある。
2所得税法第六条の規定その他の所得税に関する法令の規定により所得税を徴収して納付する義務がある者は、その徴収して納付する所得税の額につき、この法律により、源泉徴収をする義務がある。
(課税の対象)
第五条の五居住者又は非居住者に対して課される令和九年分以後の各年分の所得税に係る基準所得税額には、この法律により、当分の間、防衛特別所得税を課する。
2内国法人又は外国法人に対して課される令和九年一月一日以後に生ずる所得に対する所得税に係る基準所得税額には、この法律により、当分の間、防衛特別所得税を課する。
(基準所得税額)
第五条の六この章(第五条の十第二項第二号を除く。)において「基準所得税額」とは、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める所得税の額(附帯税の額を除く。)をいう。
一非永住者以外の居住者所得税法第七条第一項第一号に定める所得につき、同法その他の所得税の税額の計算に関する法令の規定(同法第九十三条及び第九十五条の規定を除く。次号において同じ。)により計算した所得税の額
二非永住者所得税法第七条第一項第二号に定める所得につき、同法その他の所得税の税額の計算に関する法令の規定により計算した所得税の額
三非居住者所得税法第七条第一項第三号に定める所得につき、同法その他の所得税の税額の計算に関する法令の規定(同法第百六十五条の五の三及び第百六十五条の六の規定並びに租税特別措置法第九条の三の二第五項の規定により読み替えて適用される所得税法第百七十条の規定を除く。)により計算した所得税の額
四内国法人次に掲げる所得につき、所得税法、租税特別措置法その他の所得税の税額の計算に関する法令の規定(同法第九条の三の二第五項の規定により読み替えて適用される所得税法第百七十五条の規定を除く。)により計算した所得税の額
イ所得税法第七条第一項第四号に定める所得
ロ租税特別措置法第三条の三第二項に規定する国外公社債等の利子等、同法第六条第一項に規定する民間国外債の利子、同条第十三項に規定する外貨債の利子、同法第八条の三第二項に規定する国外投資信託等の配当等、同法第九条の二第一項に規定する国外株式の配当等、同法第四十一条の九第二項に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等、同法第四十一条の十二第二項に規定する償還差益及び同法第四十一条の十二の二第一項に規定する差益金額
五外国法人次に掲げる所得につき、所得税法、租税特別措置法その他の所得税の税額の計算に関する法令の規定(同法第九条の三の二第五項の規定により読み替えて適用される所得税法第百七十九条の規定を除く。)により計算した所得税の額
イ所得税法第七条第一項第五号に定める所得
ロ租税特別措置法第四十一条の九第二項に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等、同法第四十一条の十二第二項に規定する償還差益及び同法第四十一条の十二の二第一項に規定する差益金額
(納税地)
第五条の七防衛特別所得税(源泉徴収に係るものを除く。)の納税地は、防衛特別所得税を納める義務がある者の所得税法第十五条又は第十六条の規定による所得税の納税地(同法第十八条第一項の規定による指定があった場合には、その指定をされた納税地)とする。
2源泉徴収に係る防衛特別所得税の納税地は、源泉徴収をする義務がある者の所得税法第十七条の規定による所得税の納税地(同法第十八条第二項の規定による指定があった場合には、その指定をされた納税地)とする。
3所得税法第十九条の規定は、所得税の納税地の指定の処分の取消しがあった場合における防衛特別所得税について準用する。
第二節 個人の納税義務
(個人に係る防衛特別所得税の課税標準)
第五条の八個人に対して課する防衛特別所得税の課税標準は、その個人のその年分の基準所得税額とする。
(個人に係る防衛特別所得税の税率)
第五条の九個人に対して課する防衛特別所得税の額は、その個人のその年分の基準所得税額に百分の一の税率を乗じて計算した金額とする。
(分配時調整外国税相当額の控除)
第五条の十防衛特別所得税申告書を提出する居住者が令和九年以後の各年において第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される所得税法第九十三条第一項及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号。以下この章において「復興財確法」という。)第十三条の二第一項の規定の適用を受ける場合において、その年の第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される所得税法第九十三条第一項に規定する分配時調整外国税相当額がその年分の所得税の額及び復興特別所得税の額の合計額として政令で定める金額を超えるときは、政令で定めるところにより、その超える金額をその年分の防衛特別所得税の額から控除する。
2防衛特別所得税申告書を提出する非居住者が令和九年以後の各年において第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される所得税法第百六十五条の五の三第一項及び復興財確法第十三条の二第二項の規定の適用を受ける場合において、その年の第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される所得税法第百六十五条の五の三第一項に規定する分配時調整外国税相当額が次に掲げる金額の合計額を超えるときは、その年の所得税法第百六十五条の五の三第一項に規定する恒久的施設帰属所得に係る所得の金額につき所得税額計算規定(同法その他の所得税の税額の計算に関する法令の規定(同条及び同法第百六十五条の六の規定を除く。)をいう。第一号において同じ。)により計算した所得税の額のみを基準所得税額として前条の規定を適用して計算した場合の防衛特別所得税の額に相当する金額として政令で定める金額を限度として、その超える金額をその年分の防衛特別所得税の額から控除する。
一その年の所得税法第百六十五条の五の三第一項に規定する控除限度額とその年分の同法第百六十四条第一項第一号に定める国内源泉所得に係る所得の金額につき所得税額計算規定により計算した所得税の額(附帯税の額を除く。)とのうちいずれか少ない金額
二その年の復興財確法第十三条の二第二項に規定する政令で定める金額と前号に規定する所得税の額のみをその年分の復興財確法第十条に規定する基準所得税額として復興財確法第十三条の規定を適用して計算した復興特別所得税の額とのうちいずれか少ない金額
3前二項の規定は、防衛特別所得税申告書、修正申告書又は更正請求書に分配時調整外国税相当額(第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される所得税法第九十三条第一項に規定する分配時調整外国税相当額又は第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される同法第百六十五条の五の三第一項に規定する分配時調整外国税相当額をいう。以下この項において同じ。)、前二項の規定による控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額は、当該書類に分配時調整外国税相当額として記載された金額を限度とする。
4前項に定めるもののほか、第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(外国税額の控除)
第五条の十一防衛特別所得税申告書を提出する居住者が令和九年以後の各年において所得税法第九十五条第一項及び復興財確法第十四条第一項の規定の適用を受ける場合において、その年の所得税法第九十五条第一項に規定する控除対象外国所得税の額がその年の同項に規定する控除限度額及び復興財確法第十四条第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額の合計額を超えるときは、前二条の規定を適用して計算したその年分の防衛特別所得税の額のうち、その年において生じた所得税法第九十五条第一項に規定する国外所得金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を限度として、その超える金額をその年分の防衛特別所得税の額から控除する。
2防衛特別所得税申告書を提出する非居住者が令和九年以後の各年において所得税法第百六十五条の六第一項及び復興財確法第十四条第二項の規定の適用を受ける場合において、その年の所得税法第百六十五条の六第一項に規定する控除対象外国所得税の額がその年の同項に規定する控除限度額及び復興財確法第十四条第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額の合計額を超えるときは、所得税法第百六十五条の六第一項に規定する恒久的施設帰属所得に係る所得の金額につき同法その他の所得税の税額の計算に関する法令の規定(同法第百六十五条の五の三及び第百六十五条の六の規定を除く。)により計算した所得税の額のみを基準所得税額として前二条の規定を適用して計算した場合の防衛特別所得税の額に相当する金額のうち、その年において生じた同項に規定する国外所得金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を限度として、その超える金額をその年分の防衛特別所得税の額から控除する。
3前二項の規定は、防衛特別所得税申告書、修正申告書又は更正請求書に控除対象外国所得税等の額(所得税法第九十五条第一項に規定する控除対象外国所得税の額又は同法第百六十五条の六第一項に規定する控除対象外国所得税の額をいう。以下この項において同じ。)、前二項の規定による控除を受けるべき金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となる控除対象外国所得税等の額は、税務署長において特別の事情があると認める場合を除くほか、当該書類に控除対象外国所得税等の額として記載された金額を限度とする。
(防衛特別所得税申告書の提出がない場合の税額の特例)
第五条の十二防衛特別所得税申告書を提出する義務がない者に対して課する防衛特別所得税の額は、第五条の八から前条までの規定により計算した防衛特別所得税の額によらず、その者のその年分の第五条の十四第四項に規定する予納特別税額及び源泉徴収をされた、又はされるべき防衛特別所得税の額の合計額による。
(予定納税)
第五条の十三令和九年分以後の各年分の所得税法第百四条第一項に規定する控除した金額及び当該控除した金額に百分の二・一を乗じて計算した金額の合計額が十五万円以上である個人は、同項又は同法第百七条第一項(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定により納付すべき所得税に係る防衛特別所得税を当該所得税に併せて国に納付しなければならない。
2前項の規定により納付すべき防衛特別所得税及び復興財確法第十六条第一項の規定により納付すべき復興特別所得税がある場合においては、同条第二項の規定は適用せず、所得税法第二編第五章第一節(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第百四条第一項中「控除した金額」とあるのは「控除した金額及び当該金額に百分の二・一を乗じて計算した金額の合計額」と、「所得税を」とあるのは「所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税を」と、同法第百七条第一項中「所得税」とあるのは「所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税」と、同法第百十一条第四項中「計算した金額」とあるのは「計算した金額及び当該金額に百分の二・一を乗じて計算した金額の合計額」と、同法第百十四条第一項から第三項まで及び第百十五条中「所得税」とあるのは「所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税」とする。
3第一項の規定及び復興財確法第十六条第一項の規定による防衛特別所得税及び復興特別所得税並びに所得税の納付があった場合においては、同条第三項の規定にかかわらず、その納付額を第一項の規定及び同条第一項の規定により併せて納付すべき防衛特別所得税の額、復興特別所得税の額及び所得税の額に按分した額に相当する防衛特別所得税、復興特別所得税及び所得税の納付があったものとする。
4前項の規定により納付があったものとされた額に一円未満の端数がある場合のその処理の方法その他前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(課税標準及び税額の申告)
第五条の十四所得税法第百二十条第一項、第百二十四条第一項(同法第百二十五条第五項において準用する場合を含む。)、第百二十五条第一項、第百二十六条第一項又は第百二十七条第一項(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定により確定申告書を提出すべき者は、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該確定申告書の提出期限までに、税務署長に提出しなければならない。
一その年分の確定申告書に係る基準所得税額
二前号に掲げる基準所得税額につき第五条の九から第五条の十一までの規定を適用して計算した防衛特別所得税の額
三その年分の所得税法第百二十条第一項第四号に規定する源泉徴収税額に併せて源泉徴収をされた、又はされるべき防衛特別所得税の額(当該防衛特別所得税の額のうちに、出国申告書(同法第百二十七条第一項から第三項までの規定による確定申告書に併せて提出する防衛特別所得税申告書をいう。以下この項及び第四項において同じ。)を提出したことにより、又は出国申告書に係る防衛特別所得税につき更正を受けたことにより還付される金額その他政令で定める金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この号及び次号並びに次項第一号において「源泉徴収特別税額」という。)がある場合には、前号に掲げる防衛特別所得税の額からその源泉徴収特別税額を控除した金額
四その年分の予納特別税額がある場合には、第二号に掲げる防衛特別所得税の額(源泉徴収特別税額がある場合には、前号に掲げる金額)から当該予納特別税額を控除した金額
五前各号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
2確定申告書(前項に規定する確定申告書を除く。)を提出する者は、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した申告書を、税務署長に提出しなければならない。
一前項第三号に掲げる金額の計算上控除しきれなかった源泉徴収特別税額がある場合には、その控除しきれなかった金額
二前項第四号に掲げる金額の計算上控除しきれなかった予納特別税額がある場合には、その控除しきれなかった金額
三前二号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
3その年分の防衛特別所得税に係る防衛特別所得税申告書、修正申告書又は更正請求書は、当該防衛特別所得税と年分が同一である所得税に係る確定申告書、修正申告書又は更正請求書に併せて提出しなければならない。
4第一項第四号及び第二項第二号に規定する予納特別税額とは、次に掲げる税額の合計額(当該税額のうちに、出国申告書を提出したことにより、又は出国申告書に係る防衛特別所得税につき更正を受けたことにより還付される金額がある場合には、当該金額を控除した金額)をいう。
一前条第一項の規定により納付すべき防衛特別所得税の額
二その年において出国申告書を提出したことにより、又は出国申告書に係る防衛特別所得税につき更正若しくは決定を受けたことにより、次条又は国税通則法第三十五条第二項の規定により納付した、又は納付すべき防衛特別所得税の額
5所得税法第百七十二条第一項の規定による申告書(以下この項において「非居住者給与等申告書」という。)を提出すべき者は、その年分の非居住者給与等申告書に係る次に掲げる事項を記載した申告書を、当該非居住者給与等申告書の提出期限までに、税務署長に提出しなければならない。
一所得税法第百七十二条第一項第一号に掲げる所得税の額及び当該所得税の額につき第五条の九の規定を適用して計算した防衛特別所得税の額
二所得税法第百七十二条第一項第二号に掲げる所得税の額及び当該所得税の額につき第五条の九の規定を適用して計算した防衛特別所得税の額
三第一号に掲げる防衛特別所得税の額から前号に掲げる防衛特別所得税の額を控除した金額
四その者が所得税法第百七十一条に規定する退職手当等について同条の選択をする場合には、次に掲げる事項
イ所得税法第百七十二条第二項第一号に掲げる所得税の額及び当該所得税の額につき第五条の九の規定を適用して計算した防衛特別所得税の額
ロ所得税法第百七十二条第二項第二号に掲げる所得税の額及び当該所得税の額に併せて源泉徴収をされた、又はされるべき防衛特別所得税の額(当該所得税の額のうちに同法第百七十条の規定を適用して計算した所得税の額がある場合には、当該所得税の額につき第五条の九の規定を適用して計算した防衛特別所得税の額を含む。)
ハイに掲げる防衛特別所得税の額からロに掲げる防衛特別所得税の額を控除した金額
五第一号及び前号イに掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
6所得税法第百七十三条第一項の規定による申告書を提出する者は、その年分の当該申告書に係る次に掲げる事項を記載した申告書を、税務署長に提出しなければならない。
一所得税法第百七十二条第二項第一号に掲げる所得税の額及び当該所得税の額につき第五条の九の規定を適用して計算した防衛特別所得税の額
二所得税法第百七十二条第二項第二号に掲げる所得税の額及び当該所得税の額に併せて源泉徴収をされた、又はされるべき防衛特別所得税の額(当該所得税の額のうちに同法第百七十条の規定を適用して計算した所得税の額がある場合には、当該所得税の額につき第五条の九の規定を適用して計算した防衛特別所得税の額を含む。)
三前号に掲げる防衛特別所得税の額から第一号に掲げる防衛特別所得税の額を控除した金額
四第一号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
7第三項の規定は、その年分の防衛特別所得税に係る第五項の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)若しくは前項の規定による申告書又はこれらの申告書に係る修正申告書若しくは更正請求書について準用する。この場合において、第三項中「確定申告書、修正申告書又は」とあるのは、「所得税法第百七十二条第一項の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)若しくは同法第百七十三条第一項の規定による申告書又はこれらの申告書に係る修正申告書若しくは」と読み替えるものとする。
(申告による納付等)
第五条の十五前条第一項の規定による防衛特別所得税申告書を提出した者は、当該防衛特別所得税申告書に記載した同項第二号に掲げる金額(同項第三号に規定する源泉徴収特別税額があり、かつ、同項第四号に規定する予納特別税額がない場合には、同項第三号に掲げる金額とし、同項第四号に規定する予納特別税額がある場合には、同号に掲げる金額とする。)があるときは、当該金額に相当する防衛特別所得税を当該防衛特別所得税申告書の提出期限までに、国に納付しなければならない。
2前項の規定により防衛特別所得税を納付する場合(国税通則法第三十五条第二項の規定により防衛特別所得税を納付する場合を含む。)において、所得税法第百二十八条から第百三十条まで(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定により納付すべき年分が同一である所得税があるとき(国税通則法第三十五条第二項の規定により納付すべき年分が同一である所得税があるときを含む。)は、当該防衛特別所得税は、当該所得税に併せて納付しなければならない。
3前項の規定及び復興財確法第十八条第二項の規定による防衛特別所得税及び復興特別所得税並びに所得税の納付があった場合においては、同条第三項の規定にかかわらず、その納付額を前項の規定及び同条第二項の規定により併せて納付すべき防衛特別所得税の額、復興特別所得税の額及び所得税の額に按分した額に相当する防衛特別所得税、復興特別所得税及び所得税の納付があったものとする。
4前条第一項の規定による防衛特別所得税申告書を提出した者が第一項の規定により納付すべき防衛特別所得税の額(第六項の規定により読み替えて適用される所得税法第百三十三条第一項の申請書を提出する場合には、当該防衛特別所得税の額からその申請書に記載した次項の規定による延納を求めようとする防衛特別所得税の額を控除した額)の二分の一に相当する金額以上の防衛特別所得税を第一項の規定による納付の期限までに国に納付したときは、その者は、その残額についてその納付した年の五月三十一日までの期間、その納付を延期することができる。この場合においては、同法第百三十一条第二項及び第三項(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定を準用する。
5税務署長は、所得税法第百三十二条第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定により納付すべき所得税の延納の許可をする場合には、当該延納に係る所得税の額に百分の一を乗じて計算した金額に相当する防衛特別所得税の延納を併せて許可するものとする。
6前項の規定による防衛特別所得税の延納の許可及び復興財確法第十八条第五項の規定による復興特別所得税の延納の許可をする場合においては、同条第六項の規定は適用せず、所得税法第百三十二条第二項及び第百三十三条から第百三十七条まで(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「所得税の額」とあるのは「所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額の合計額」と、同項ただし書中「所得税」とあるのは「所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税」と、同法第百三十三条第一項中「所得税の額及び」とあるのは「所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額の合計額並びに」と、同条第二項中「所得税の額」とあるのは「所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額の合計額」と、同条第四項中「所得税の額及び」とあるのは「所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額の合計額並びに」と、同条第五項及び同法第百三十五条第一項第一号中「所得税の額」とあるのは「所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額の合計額」と、同項第二号中「所得税の額」とあるのは「所得税の額、我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(令和五年法律第六十九号)第五条の十四第一項第二号(課税標準及び税額の申告)に掲げる防衛特別所得税の額及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第十七条第一項第二号(課税標準及び税額の申告)に掲げる復興特別所得税の額の合計額」と、同法第百三十六条第一項中「所得税に」とあるのは「所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税に」と、同項第一号及び第二号中「所得税の額」とあるのは「所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額の合計額」と、同法第百三十七条中「所得税に」とあるのは「所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税に」と、「所得税の額」とあるのは「所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額の合計額」とする。
7所得税法第百三十七条の二第一項に規定する納税猶予分の所得税額に相当する所得税に係る防衛特別所得税については、同項に規定する国外転出の時までに国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をし、かつ、政令で定めるところにより当該防衛特別所得税に係る防衛特別所得税申告書の提出期限までに当該防衛特別所得税の額に相当する担保を供した場合に限り、第一項の規定にかかわらず、当該国外転出の日から満了基準日(当該国外転出の日から五年を経過する日又は所得税法第百三十七条の二第一項に規定する帰国等の場合に該当することとなった日のいずれか早い日をいう。)の翌日以後四月を経過する日まで、その納税を猶予する。この場合においては、所得税法第百三十七条の二(第一項及び第二項を除く。)の規定を準用する。
8前項に規定する納税猶予分の所得税額に相当する所得税につき所得税法第百三十七条の二第二項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項中「五年」とあるのは、「十年」とする。
9所得税法第百三十七条の三第一項に規定する贈与納税猶予分の所得税額に相当する所得税に係る防衛特別所得税については、政令で定めるところにより当該防衛特別所得税に係る防衛特別所得税申告書の提出期限までに当該防衛特別所得税の額に相当する担保を供した場合に限り、第一項の規定にかかわらず、同条第一項に規定する贈与の日から贈与満了基準日(当該贈与の日から五年を経過する日又は同項に規定する受贈者帰国等の場合に該当することとなった日のいずれか早い日をいう。)の翌日以後四月を経過する日まで、その納税を猶予する。この場合においては、同条(第一項から第三項までを除く。)の規定を準用する。
10所得税法第百三十七条の三第二項に規定する相続等納税猶予分の所得税額に相当する所得税に係る防衛特別所得税については、政令で定めるところにより当該防衛特別所得税の額に相当する担保を供し、かつ、当該防衛特別所得税に係る防衛特別所得税申告書の提出期限までに同項に定めるところにより国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をした場合に限り、第一項の規定にかかわらず、その相続の開始の日から相続等満了基準日(当該相続の開始の日から五年を経過する日又は所得税法第百三十七条の三第二項に規定する相続人帰国等の場合に該当することとなった日のいずれか早い日をいう。)の翌日以後四月を経過する日まで、その納税を猶予する。この場合においては、所得税法第百三十七条の三(第一項から第三項までを除く。)の規定を準用する。
11前二項に規定する贈与納税猶予分の所得税額又は相続等納税猶予分の所得税額に相当する所得税につき所得税法第百三十七条の三第三項の規定の適用がある場合における前二項の規定の適用については、これらの規定中「五年」とあるのは、「十年」とする。
12前条第五項の規定による申告書を提出した者は、当該申告書に記載した同項第三号に掲げる金額(同項第四号ハに掲げる金額がある場合には、同項第三号に掲げる金額と同項第四号ハに掲げる金額との合計額)に相当する防衛特別所得税を当該申告書の提出期限までに、国に納付しなければならない。
13前項の規定により防衛特別所得税を納付する場合(国税通則法第三十五条第二項の規定により防衛特別所得税を納付する場合を含む。)において、所得税法第百七十二条第三項の規定により納付すべき年分が同一である所得税があるとき(国税通則法第三十五条第二項の規定により納付すべき年分が同一である所得税があるときを含む。)は、当該防衛特別所得税は、当該所得税に併せて納付しなければならない。
14第三項の規定は、前項の規定及び復興財確法第十八条第十三項の規定による防衛特別所得税及び復興特別所得税並びに所得税の納付があった場合について準用する。この場合において、第三項中「同条第三項」とあるのは「同条第十四項において準用する同条第三項」と、「前項の規定及び同条第二項」とあるのは「第十三項の規定及び同条第十三項」と読み替えるものとする。
15第三項(前項において準用する場合を含む。)の規定により納付があったものとされた額に一円未満の端数がある場合のその処理の方法その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(申告による源泉徴収特別税額等の還付等)
第五条の十六防衛特別所得税申告書の提出があった場合において、当該防衛特別所得税申告書に第五条の十四第二項第一号に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、当該防衛特別所得税申告書を提出した者に対し、当該金額に相当する防衛特別所得税を還付する。
2前項の場合において、同項の防衛特別所得税申告書に記載された第五条の十四第二項第一号に規定する源泉徴収特別税額のうちにまだ納付されていないものがあるときは、前項の規定による還付金の額のうちその納付されていない部分の金額に相当する金額については、その納付があるまでは、還付しない。
3防衛特別所得税申告書の提出があった場合において、当該防衛特別所得税申告書に第五条の十四第二項第二号に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、当該防衛特別所得税申告書を提出した者に対し、当該金額に相当する同号に規定する予納特別税額(次項において「予納特別税額」という。)を還付する。
4税務署長は、前項の規定による還付金の還付をする場合において、同項の防衛特別所得税申告書に係る年分の予納特別税額について納付された延滞税があるときは、その額のうち、同項の規定により還付される予納特別税額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を併せて還付する。
5前各項(第二項を除く。)の規定により還付する防衛特別所得税は、所得税法第百三十八条又は第百三十九条(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定により還付する年分が同一である所得税に併せて還付するものとする。
6前項の規定及び復興財確法第十九条第五項の規定による防衛特別所得税及び復興特別所得税並びに所得税の還付があった場合においては、同条第六項の規定にかかわらず、その還付額を前項の規定及び同条第五項の規定により併せて還付する防衛特別所得税の額、復興特別所得税の額及び所得税の額に按分した額に相当する防衛特別所得税、復興特別所得税及び所得税の還付があったものとする。
7所得税法第百三十八条第三項及び第四項並びに第百三十九条第三項から第五項まで(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定は、第一項、第三項及び第四項の規定により還付する防衛特別所得税について準用する。
8第五条の十四第六項の規定による申告書の提出があった場合には、税務署長は、当該申告書を提出した者に対し、同項第三号に掲げる金額に相当する防衛特別所得税を還付する。
9前項の場合において、同項の申告書に記載された第五条の十四第六項第二号に掲げる防衛特別所得税の額(第五条の二十六第一項の規定により併せて徴収されるべきものに限る。)のうちにまだ納付されていないものがあるときは、前項の規定による還付金の額のうちその納付されていない部分の金額に相当する金額については、その納付があるまでは、還付しない。
10第八項の規定により還付する防衛特別所得税は、所得税法第百七十三条第二項の規定により還付する年分が同一である所得税に併せて還付するものとする。
11第六項の規定は、前項の規定及び復興財確法第十九条第十項の規定による防衛特別所得税及び復興特別所得税並びに所得税の還付があった場合について準用する。この場合において、第六項中「同条第六項」とあるのは「同条第十一項において準用する同条第六項」と、「前項の規定及び同条第五項」とあるのは「第十項の規定及び同条第十項」と読み替えるものとする。
12所得税法第百七十三条第四項の規定は、第八項の規定により還付する防衛特別所得税について準用する。
13第六項(第十一項において準用する場合を含む。)の規定により還付があったものとされた額に一円未満の端数がある場合のその処理の方法その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(青色申告)
第五条の十七所得税法第百四十三条(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の承認を受けている者は、防衛特別所得税申告書及び防衛特別所得税申告書に係る修正申告書(次項において「防衛特別所得税申告書等」という。)について、青色の申告書により提出することができる。
2個人が所得税法第百五十条第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定により同法第百四十三条の承認を取り消された場合には、その取消しに係る同項各号に定める年分以後の各年分の防衛特別所得税につきその個人が前項の規定により青色の申告書により提出した防衛特別所得税申告書等は、青色申告書(同項の規定により青色の申告書によって提出する防衛特別所得税申告書等をいう。)以外の申告書とみなす。
(期限後申告及び修正申告等の特例)
第五条の十八所得税法第百五十一条の二(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定は、防衛特別所得税申告書を提出し、又は決定を受けた者(その相続人及び包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)の当該防衛特別所得税申告書又は決定に係る基準所得税額の計算の基礎となる同法第百五十一条の二第一項に規定する総所得金額のうちに同項に規定する有価証券等に係る譲渡所得等の金額が含まれていることにより、当該防衛特別所得税申告書又は決定に係る防衛特別所得税につき国税通則法第十九条第一項各号又は第二項各号の事由が生じた場合について準用する。
2所得税法第百五十一条の三(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定は、防衛特別所得税申告書を提出し、又は決定を受けた者の当該防衛特別所得税申告書又は決定に係る基準所得税額の計算の基礎となる同法第百五十一条の三第一項に規定する総所得金額のうちに同項に規定する有価証券等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額若しくは雑所得の金額、未決済信用取引等の決済による事業所得の金額若しくは雑所得の金額又は未決済デリバティブ取引の決済による事業所得の金額若しくは雑所得の金額が含まれていることにより、当該防衛特別所得税申告書又は決定に係る防衛特別所得税につき国税通則法第十九条第一項各号又は第二項各号の事由が生じた場合について準用する。
3所得税法第百五十一条の四(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定は、防衛特別所得税申告書を提出し、又は決定を受けた者の当該防衛特別所得税申告書又は決定に係る基準所得税額の計算の基礎となる同法第百五十一条の四第一項各号に規定する事業所得の金額、譲渡所得の金額若しくは雑所得の金額又は同条第二項各号に規定する事業所得の金額若しくは雑所得の金額につきこれらの号に掲げる場合に該当することとなったことにより、当該防衛特別所得税申告書又は決定に係る防衛特別所得税につき国税通則法第十九条第一項各号又は第二項各号の事由が生じたときについて準用する。
4所得税法第百五十一条の五第一項、第四項及び第五項(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定は、第五条の十四第一項の規定による申告書の提出期限後に同法第百五十一条の五第一項の規定に該当して同項の規定による期限後申告書を提出すべき者が、第五条の十四第一項の規定による申告書を提出すべき場合について準用する。
5所得税法第百五十一条の五第六項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定は、同法第百五十一条の五第一項から第三項までの規定により申告書を提出するこれらの規定に規定する居住者の相続人が提出すべき防衛特別所得税申告書について準用する。
6所得税法第百五十一条の六(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定は、防衛特別所得税申告書を提出し、又は決定を受けた者について生じた同法第百五十一条の六第一項に規定する遺産分割等の事由により、非居住者に移転した相続又は遺贈に係る同項に規定する対象資産が増加し、又は減少したことに基因して、当該防衛特別所得税申告書又は決定に係る防衛特別所得税につき国税通則法第十九条第一項各号又は第二項各号の事由が生じた場合について準用する。
(更正の請求の特例)
第五条の十九所得税法第百五十二条(同法第百六十七条において準用する場合を含む。)の規定は、防衛特別所得税申告書を提出し、又は決定を受けた者(その相続人及び包括受遺者を含む。)の当該防衛特別所得税申告書又は決定に係る基準所得税額の計算の基礎となる同法第百五十二条に規定する各種所得の金額につき同条に規定する事実が生じたことにより、国税通則法第二十三条第一項各号の事由が生じた場合について準用する。
2所得税法第百五十三条(同法第百六十七条において準用する場合を含む。)の規定は、個人が次に掲げる金額につき修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定を受けた場合において、その修正申告書の提出又は更正若しくは決定に伴い、その修正申告書又は更正若しくは決定に係る年分の翌年分以後の各年分で決定を受けた年分に係る第五条の十四第一項第二号から第四号までに掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の金額)が過大となるとき、又は同条第二項第一号若しくは第二号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の金額)が過少となるときについて準用する。
一確定申告書に記載すべき所得税法第百二十条第一項第一号若しくは第三号から第五号まで、第百二十二条第一項第一号から第三号まで又は第百二十三条第二項第一号若しくは第五号から第八号まで(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)に掲げる金額
二防衛特別所得税申告書に記載すべき第五条の十四第一項第一号から第四号まで又は第二項第一号若しくは第二号に掲げる金額
3所得税法第百五十三条の二(同法第百六十七条において準用する場合を含む。)の規定は、同法第百五十三条の二第一項に規定する国外転出の日の属する年分の防衛特別所得税申告書を提出し、又は決定を受けた者(その相続人及び包括受遺者を含む。)の当該防衛特別所得税申告書又は決定に係る基準所得税額の計算の基礎となる同項に規定する有価証券等に係る譲渡所得等の金額につき同法第六十条の二第六項本文(同条第七項の規定により適用する場合を含む。)、第八項(同条第九項において準用する場合を含む。)又は第十項の規定の適用があることにより、当該年分の防衛特別所得税につき次に掲げる場合に該当することとなるときについて準用する。
一第五条の十四第一項第二号から第四号までに掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の金額)が過大となる場合
二第五条の十四第二項第一号又は第二号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の金額)が過少となる場合
4所得税法第百五十三条の三(同法第百六十七条において準用する場合を含む。)の規定は、同法第百五十三条の三第一項に規定する贈与、相続又は遺贈による移転をした日の属する年分の防衛特別所得税申告書を提出し、又は決定を受けた者(その相続人及び包括受遺者を含む。)の当該防衛特別所得税申告書又は決定に係る基準所得税額の計算の基礎となる同項に規定する事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額につき同法第六十条の三第六項前段(同条第七項の規定により適用する場合を含む。)、第八項(同条第十項において準用する場合を含む。)又は第十一項の規定の適用があることにより、当該年分の防衛特別所得税につき前項各号に掲げる場合に該当することとなるときについて準用する。
5所得税法第百五十三条の四(同法第百六十七条において準用する場合を含む。)の規定は、同法第百五十三条の四第一項に規定する有価証券等の譲渡又は同条第二項に規定する未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引の決済をした日の属する年分の防衛特別所得税申告書を提出し、又は決定を受けた者(その相続人及び包括受遺者を含む。)の当該防衛特別所得税申告書又は決定に係る基準所得税額の計算の基礎となる同条第一項各号に規定する事業所得の金額、譲渡所得の金額若しくは雑所得の金額又は同条第二項各号に規定する事業所得の金額若しくは雑所得の金額につきこれらの号に掲げる場合に該当することとなったことにより、当該年分の防衛特別所得税につき第三項各号に掲げる場合に該当することとなるときについて準用する。
6所得税法第百五十三条の五(同法第百六十七条において準用する場合を含む。)の規定は、相続の開始の日の属する年分の防衛特別所得税申告書を提出し、又は決定を受けた者について生じた同法第百五十一条の六第一項に規定する遺産分割等の事由により、非居住者に移転した相続又は遺贈に係る同項に規定する対象資産が減少し、又は増加したことに基因して、当該年分の防衛特別所得税につき第三項各号に掲げる場合に該当することとなるときについて準用する。
7所得税法第百五十三条の六の規定は、同条に規定する国外転出の日の属する年分の防衛特別所得税申告書を提出した者(その相続人及び包括受遺者を含む。)の当該防衛特別所得税申告書に係る第五条の十四第一項第二号に掲げる防衛特別所得税の額の計算において第五条の十一第一項の規定により控除される金額につき同法第九十五条の二第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により同法第九十五条第一項の規定の適用があることにより、当該年分の防衛特別所得税につき第三項第一号に掲げる場合に該当することとなるときについて準用する。
(更正及び決定)
第五条の二十防衛特別所得税及び所得税に係る更正又は決定は、年分が同一であるこれらの税に係る更正又は決定に併せて行わなければならない。
2所得税法第百五十五条第二項(同法第百六十八条において準用する場合を含む。)の規定は、同項の規定により更正通知書(同項に規定する更正通知書をいう。)にその理由を付記して行う所得税の更正と併せて行う防衛特別所得税の更正について準用する。
(更正等による源泉徴収特別税額等の還付等)
第五条の二十一個人の各年分の防衛特別所得税につき更正(当該防衛特別所得税についての処分等(更正の請求に対する処分又は国税通則法第二十五条の規定による決定をいう。)に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含む。以下この項及び第三項において「更正等」という。)があった場合において、その更正等により第五条の十四第二項第一号に掲げる金額が増加したときは、税務署長は、その個人に対し、その増加した部分の金額に相当する防衛特別所得税を還付する。
2前項の場合において、同項の規定による還付金の額の計算の基礎となった第五条の十四第二項第一号に規定する源泉徴収特別税額のうちにまだ納付されていないものがあるときは、前項の規定による還付金の額のうちその納付されていない部分の金額に相当する金額については、その納付があるまでは、還付しない。
3個人の各年分の防衛特別所得税につき更正等があった場合において、その更正等により第五条の十四第二項第二号に掲げる金額が増加したときは、税務署長は、その個人に対し、その増加した部分の金額に相当する同号に規定する予納特別税額(次項において「予納特別税額」という。)を還付する。
4税務署長は、前項の規定による還付金の還付をする場合において、同項に規定する年分の予納特別税額について納付された延滞税があるときは、その額のうち、同項の規定により還付される予納特別税額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を併せて還付する。
5前各項(第二項を除く。)の規定により防衛特別所得税を還付する場合において、所得税法第百五十九条又は第百六十条(これらの規定を同法第百六十八条において準用する場合を含む。)の規定により還付する年分が同一である所得税があるときは、当該防衛特別所得税は、当該所得税に併せて還付するものとする。
6前項の規定及び復興財確法第二十三条第五項の規定による防衛特別所得税及び復興特別所得税並びに所得税の還付があった場合においては、同条第六項の規定にかかわらず、その還付額を前項の規定及び同条第五項の規定により併せて還付する防衛特別所得税の額、復興特別所得税の額及び所得税の額に按分した額に相当する防衛特別所得税、復興特別所得税及び所得税の還付があったものとする。
7所得税法第百五十九条第三項及び第四項並びに第百六十条第三項から第五項まで(これらの規定を同法第百六十八条において準用する場合を含む。)の規定は、第一項、第三項及び第四項の規定により還付する防衛特別所得税について準用する。
8第六項の規定により還付があったものとされた額に一円未満の端数がある場合のその処理の方法その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(課税標準の端数計算等)
第五条の二十二この節の規定により課する防衛特別所得税(附帯税を除く。次項及び第三項において同じ。)の課税標準の端数計算については、国税通則法第百十八条の規定にかかわらず、その課税標準に一円未満の端数があるとき、又はその全額が一円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
2この節の規定により納付すべき防衛特別所得税の確定金額の端数計算、復興財確法第四章第二節の規定により納付すべき復興特別所得税(附帯税を除く。次項において同じ。)の確定金額の端数計算並びに当該防衛特別所得税及び復興特別所得税の基準所得税額である所得税(附帯税を除く。同項において同じ。)の確定金額の端数計算については、国税通則法第百十九条及び復興財確法第二十四条第二項の規定にかかわらず、これらの確定金額の合計額によって行い、当該合計額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
3この節の規定及び復興財確法第四章第二節の規定により還付すべき防衛特別所得税及び復興特別所得税並びに所得税に係る還付金等(国税通則法第五十六条第一項に規定する還付金等をいう。次条第一項及び第五条の二十九第三項において同じ。)の額の端数計算については、復興財確法第二十四条第三項の規定にかかわらず、防衛特別所得税、復興特別所得税及び所得税を一の税とみなしてこれを行う。
4この節の規定及び復興財確法第四章第二節の規定により納付すべき防衛特別所得税及び復興特別所得税並びに所得税に係る附帯税並びにこれらの附帯税の免除に係る金額(以下この条及び第五条の二十九第三項において「附帯税等」という。)の計算については、復興財確法第二十四条第四項の規定にかかわらず、その計算の基礎となるべきその年分の防衛特別所得税、復興特別所得税及び所得税の合計額によって行い、算出された附帯税等をその計算の基礎となった防衛特別所得税の額、復興特別所得税の額及び所得税の額に按分した額に相当する金額を防衛特別所得税、復興特別所得税又は所得税に係る附帯税等の額とする。
5この節の規定及び復興財確法第四章第二節の規定により還付すべき防衛特別所得税及び復興特別所得税並びに所得税に係る還付加算金の計算については、復興財確法第二十四条第五項の規定にかかわらず、その年分の防衛特別所得税、復興特別所得税及び所得税に係る還付金の合計額又は防衛特別所得税、復興特別所得税及び所得税に係る過誤納金の合計額によって行い、算出された還付加算金をその計算の基礎となった防衛特別所得税、復興特別所得税及び所得税に係る還付金の額又は防衛特別所得税、復興特別所得税及び所得税に係る過誤納金の額にそれぞれ按分した額に相当する金額を防衛特別所得税、復興特別所得税又は所得税に係る還付加算金の額とする。
6前二項の規定により防衛特別所得税、復興特別所得税及び所得税に係る附帯税等及び還付加算金の計算をする場合の端数計算は、防衛特別所得税、復興特別所得税及び所得税を一の税とみなしてこれを行う。
7第四項又は第五項の規定により按分された額に一円未満の端数がある場合のその処理の方法その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(充当の特例)
第五条の二十三還付金等又は還付加算金を未納の防衛特別所得税、復興特別所得税及び所得税に充当するときは、復興財確法第二十五条第一項の規定にかかわらず、これらの税に併せて充当しなければならない。
2前項の規定による充当があった場合においては、その充当に係る金額を納付すべき防衛特別所得税の額、復興特別所得税の額及び所得税の額に按分した額に相当する防衛特別所得税、復興特別所得税及び所得税の充当があったものとする。
3前項の規定により充当があったものとされた額に一円未満の端数がある場合のその処理の方法その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第三節 法人の納税義務
(法人に係る防衛特別所得税の課税標準)
第五条の二十四法人に対して課する防衛特別所得税の課税標準は、その法人の基準所得税額とする。
(法人に係る防衛特別所得税の税率)
第五条の二十五法人に対して課する防衛特別所得税の額は、その法人の基準所得税額に百分の一の税率を乗じて計算した金額とする。
第四節 源泉徴収
(源泉徴収義務等)
第五条の二十六所得税法第四編第一章から第六章まで並びに租税特別措置法第三条の三第三項、第六条第二項(同条第十三項において準用する場合を含む。)、第八条の三第三項、第九条の二第二項、第九条の三の二第一項、第三十七条の十一の四第一項、第三十七条の十四第八項、第四十一条の九第三項、第四十一条の十二第三項、第四十一条の十二の二第二項から第四項まで及び第四十一条の二十二第一項の規定により所得税を徴収して納付すべき者は、その徴収(令和九年一月一日以後に行うべきものに限る。)の際、防衛特別所得税を併せて徴収し、当該所得税の法定納期限(国税通則法第二条第八号に規定する法定納期限をいう。第五条の二十八第一項において同じ。)までに、当該防衛特別所得税を当該所得税に併せて国に納付しなければならない。
2前項の規定により徴収すべき防衛特別所得税の額は、同項に規定する規定その他の所得税に関する法令の規定により徴収して納付すべき所得税の額(第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第九条の三の二第三項の規定により控除された金額がある場合には、同項の規定による控除をしないで計算した所得税の額)に百分の一の税率を乗じて計算した金額とする。
3前二項並びに復興財確法第二十八条第一項及び第二項の場合において、第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第九条の三の二第三項各号に定める金額のうち同条第一項に規定する上場株式等の配当等に係る所得税の額から同条第三項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額があるときは、復興財確法第二十八条第三項の規定にかかわらず、当該金額は、第一項の規定及び同条第一項の規定により当該所得税と併せて徴収して納付すべき当該上場株式等の配当等に係る防衛特別所得税の額及び復興特別所得税の額の合計額を限度として当該合計額から控除するものとする。
4前項の規定の適用がある場合における第五条の九、第五条の十四及び前条の規定の適用については、第五条の九中「計算した金額」とあるのは「計算した金額(所得税法第百七十条の規定及び第五条の二十六第三項の規定の適用がある場合には、同項の規定により控除された金額を控除した金額)」と、第五条の十四第一項第三号中「金額。」とあるのは「金額とし、租税特別措置法第九条の三の二第一項に規定する上場株式等の配当等の交付を受けた場合には、当該上場株式等の配当等(同法第八条の五第一項の規定の適用を受けたものを除く。)に係る第五条の二十六第三項の規定により控除された金額に相当する金額及び第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される同法第九条の三の二第三項の規定により控除された同項各号に定める金額に相当する金額のうち防衛特別所得税の額に対応する部分の金額として政令で定める金額を加算した金額とする。」と、前条中「計算した金額」とあるのは「計算した金額(次条第三項の規定の適用がある場合には、同項の規定により控除された金額を控除した金額)」とする。
5第三項の規定の適用がある場合における復興財確法第十三条、第十七条及び第二十七条の規定の適用については、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「、第五条の九」とあるのは「、復興財確法第十三条」と、「及び第五条の二十六第三項」とあるのは「及び我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(令和五年法律第六十九号)第五条の二十六第三項」と、「第五条の十四第一項第三号」とあるのは「復興財確法第十七条第一項第三号」と、「係る」とあるのは「係る我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法」と、「第五条の三十一第一項」とあるのは「同法第五条の三十一第一項」と、「適用される同法」とあるのは「適用される租税特別措置法」と、「防衛特別所得税」とあるのは「復興特別所得税」と、「、前条」とあるのは「、復興財確法第二十七条」と、「次条第三項」とあるのは「我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の二十六第三項」と読み替えるものとする。
6次の各号に掲げる規定により所得税の還付をすべき者は、その還付(当該各号に掲げる規定の区分に応じ当該各号に定める還付に限る。)の際、当該還付をする所得税の額に百分の一を乗じて計算した金額に相当する防衛特別所得税を、当該所得税に併せて当該所得税の還付を受ける者に対して還付しなければならない。
一租税特別措置法第三十七条の十一の四第三項又は第三十七条の十一の六第七項の規定これらの規定により令和九年一月一日以後に行うべき還付
二租税特別措置法第四十一条の十二第五項又は第六項の規定これらの規定により令和九年一月一日以後に発行された同条第七項に規定する割引債について行うべき還付
7租税特別措置法第三十七条の十一の六第七項の規定により、同法第九条の三の二第一項の規定により既に徴収した所得税の還付をすべき者は、前項の規定並びに復興財確法第二十八条第五項及び第六項の規定にかかわらず、その還付(租税特別措置法第三十七条の十一の六第七項の規定により令和九年一月一日以後に行うべき還付に限る。)の際、当該所得税と併せて既に徴収した防衛特別所得税の額及び復興特別所得税の額の合計額が、租税特別措置法第三十七条の十一の六第六項の規定を適用して計算した同法第九条の三の二第一項の規定により徴収すべき所得税と併せて徴収すべき防衛特別所得税の額及び復興特別所得税の額の合計額を超える場合における当該超える部分の金額に相当する防衛特別所得税及び復興特別所得税を、当該還付をすべき所得税に併せて当該所得税の還付を受ける者に対して還付しなければならない。
8所得税法第二百十五条(租税特別措置法第四十一条の二十二第二項第一号の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により所得税の徴収が行われたものとみなされる場合には、当該所得税の額につき第一項の規定による防衛特別所得税の徴収が行われたものとみなす。
9所得税法第四編第七章の規定は、第一項の規定により徴収して納付すべき防衛特別所得税について準用する。
10前各項の規定並びに復興財確法第二十八条第一項、第二項、第四項、第五項、第七項及び第八項の規定により防衛特別所得税及び復興特別所得税並びに所得税の徴収及び納付又は還付があった場合においては、同条第九項の規定にかかわらず、その徴収及び納付又は還付をすべき金額の百二・一分の一に相当する額の防衛特別所得税、百二・一分の一・一に相当する額の復興特別所得税及び百二・一分の百に相当する額の所得税の徴収及び納付又は還付があったものとする。
11第一項の規定若しくは復興財確法第二十八条第一項の規定による防衛特別所得税及び復興特別所得税並びに所得税の徴収及び納付があった場合(当該所得税について第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第九条の三の二第三項の規定の適用があった場合に限る。)又は第七項の規定による防衛特別所得税及び復興特別所得税並びに所得税の還付があった場合においては、前項の規定及び復興財確法第二十八条第十項の規定にかかわらず、その徴収及び納付又は還付をした額を第一項若しくは第七項の規定又は同条第一項の規定により併せて徴収及び納付又は還付をすべき防衛特別所得税の額、復興特別所得税の額及び所得税の額に按分した額に相当する防衛特別所得税、復興特別所得税及び所得税の徴収及び納付又は還付があったものとする。
12第六項及び第七項の規定による還付の手続、前二項の規定により徴収及び納付又は還付があったものとされた額に一円未満の端数がある場合のその処理の方法その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(居住者の給与等に係る源泉徴収税額及び源泉徴収特別税額の特例)
第五条の二十七居住者に対して支払うべき所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等(次条第一項において「給与等」という。)について徴収すべき次の各号に掲げる所得税の額、防衛特別所得税の額及び復興特別所得税の額は、当該各号に規定する規定にかかわらず、当該各号に定める金額とすることができる。この場合において、復興財確法第二十九条第一項の規定は、適用しない。
一所得税法第百八十五条第一項又は第百八十六条第一項の規定による所得税の額並びに当該所得税に係る前条第二項に規定する防衛特別所得税の額及び復興財確法第二十八条第二項に規定する復興特別所得税の額所得税法別表第二から別表第四までに定める金額並びにこの法律に定める防衛特別所得税の額及び復興財確法に定める復興特別所得税の額の計算を勘案して財務大臣が定める表による金額
二所得税法第百八十九条第一項の規定により計算した所得税の額並びに当該所得税に係る前条第二項に規定する防衛特別所得税の額及び復興財確法第二十八条第二項に規定する復興特別所得税の額所得税法第百八十九条第一項に規定する財務大臣が定める方法並びにこの法律に定める防衛特別所得税の額及び復興財確法に定める復興特別所得税の額の計算を勘案して財務大臣が定める方法により計算した金額
2前条第十項及び第十二項の規定は、前項に規定する金額による所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の徴収及び納付があった場合について準用する。
3第一項に規定する金額による所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の徴収及び納付が行われる場合においては、復興財確法第三十五条及び第三十六条の規定の適用については、復興財確法第三十五条第一項及び第三十六条第一項中「から第三十条まで」とあるのは、「若しくは第三十条又は我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の二十七」とする。
4財務大臣は、第一項第一号の表又は同項第二号の方法を定めたときは、これを告示する。
(年末調整)
第五条の二十八所得税法第百九十条に規定する給与等の支払者が、同条に規定する居住者に対してその年最後に支払う給与等につき所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税を徴収する場合において、第一号に掲げる合計額が第二号に掲げる合計額に比し過不足があるときは、復興財確法第三十条第一項の規定にかかわらず、その超過額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収すべき所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税に充当し、その不足額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収して当該所得税の法定納期限までに国に納付しなければならない。
一所得税法第百八十三条第一項の規定、第五条の二十六第一項の規定及び復興財確法第二十八条第一項の規定により徴収された、又は徴収されるべき所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額の合計額
二所得税法第百九十条第二号に掲げる税額(租税特別措置法第四十一条の二の二第一項の規定の適用がある場合には、同項の規定を適用した後の税額。以下この号において「対象額」という。)、対象額に百分の一を乗じて計算した防衛特別所得税の額及び対象額に百分の一・一を乗じて計算した復興特別所得税の額の合計額(当該合計額に百円未満の端数があるとき、又は当該合計額の全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額)
2前項の規定による充当又は納付が行われる場合においては、所得税法第百九十一条から第百九十三条までの規定並びに復興財確法第三十五条及び第三十六条の規定の適用については、所得税法第百九十一条中「前条の場合」とあるのは「我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(次条において「特別措置法」という。)第五条の二十八第一項(年末調整)の場合」と、「同条」とあるのは「同項」と、「所得税」とあるのは「所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税」と、同法第百九十二条第一項中「第百九十条」とあるのは「特別措置法第五条の二十八第一項」と、「同条に」とあるのは「同項に」と、「同条の」とあるのは「第百九十条(年末調整)に規定する」と、同条第二項中「第百九十条に」とあるのは「特別措置法第五条の二十八第一項に」と、「同条の居住者」とあるのは「第百九十条に規定する居住者」と、「、第百九十条」とあるのは「、特別措置法第五条の二十八第一項」と、同項第一号中「及び第百九十条」とあるのは「の規定、特別措置法第五条の二十六第一項(源泉徴収義務等)及び第五条の二十八第一項の規定並びに東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(次号において「復興財確法」という。)第二十八条第一項(源泉徴収義務等)」と、「の額」とあるのは「、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額の合計額」と、同項第二号中「の規定」とあるのは「の規定、特別措置法第五条の二十六第一項の規定及び復興財確法第二十八条第一項の規定」と、「の額」とあるのは「、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額」と、復興財確法第三十五条第一項及び第三十六条第一項中「から第三十条まで」とあるのは「若しくは第二十九条又は我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の二十八」とする。
3第五条の二十六第十項及び第十二項の規定は、第一項又は前項の規定により読み替えて適用される所得税法第百九十一条若しくは第百九十二条の規定による所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の充当若しくは納付又は還付若しくは徴収があった場合について準用する。
(源泉徴収に係る防衛特別所得税の課税標準の端数計算等)
第五条の二十九源泉徴収に係る防衛特別所得税(附帯税を除く。次項において同じ。)の課税標準の端数計算については、国税通則法第百十八条の規定は、適用しない。
2源泉徴収に係る防衛特別所得税の確定金額の端数計算、源泉徴収に係る復興特別所得税(附帯税を除く。)の確定金額の端数計算並びに当該防衛特別所得税及び当該復興特別所得税の基準所得税額である所得税(附帯税を除く。)の確定金額の端数計算については、国税通則法第百十九条及び復興財確法第三十一条第二項の規定にかかわらず、これらの確定金額の合計額によって行い、当該合計額に一円未満の端数があるとき、又はその全額が一円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
3第五条の二十二第三項から第七項までの規定は源泉徴収に係る防衛特別所得税、復興特別所得税及び所得税の還付金等、附帯税等又は還付加算金の計算について、第五条の二十三の規定は還付金等又は還付加算金を未納の源泉徴収に係る防衛特別所得税、復興特別所得税及び所得税に充当する場合について、それぞれ準用する。
第五節 雑則
(当該職員の質問検査権等)
第五条の三十国税通則法第七十四条の二第一項(第一号に係る部分に限る。次項において同じ。)及び第七十四条の八から第七十四条の十一までの規定は、防衛特別所得税に関する調査を行う場合について準用する。
2国税通則法第七十四条の十三の規定は、前項において準用する同法第七十四条の二第一項の規定による防衛特別所得税に関する質問、検査又は提示若しくは提出の要求をする場合について準用する。
(防衛特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)
第五条の三十一この章の規定の適用がある場合における次の表の上欄に掲げる法律の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
| 所得税法第四十五条第一項 | 額は、 | 額は、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(第二号において「復興財確法」という。)第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用されるこの項の規定にかかわらず、 |
| 所得税法第四十五条第一項第二号 | 所得税( | 所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税( |
| の規定 | (これらの規定を我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の十五第四項及び第七項(申告による納付等)(同条第八項の規定により適用する場合を含む。)並びに第九項及び第十項(これらの規定を同条第十一項の規定により適用する場合を含む。)において準用する場合並びに同条第六項の規定により適用する場合並びに復興財確法第十八条第四項及び第七項(申告による納付等)(同条第八項の規定により適用する場合を含む。)並びに第九項及び第十項(これらの規定を同条第十一項の規定により適用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定 | |
| 所得税の額 | 所得税の額、防衛特別所得税の額及び復興特別所得税の額 | |
| 所得税法第四十五条第一項第三号 | 所得税 | 所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税 |
| 所得税法第九十三条第一項 | 係る所得税の額 | 係る所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額の合計額 |
| その | 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用されるこの項の規定にかかわらず、その | |
| 所得税法第九十五条第二項 | の控除限度額と | の控除限度額、復興特別所得税控除限度額として政令で定める金額及び防衛特別所得税控除限度額として政令で定める金額と |
| ときは | ときは、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用されるこの項の規定にかかわらず | |
| 所得税法第百五十三条 | )又は | )若しくは |
| 掲げる金額につき | 掲げる金額又は我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の二第八号(定義)に規定する防衛特別所得税申告書に記載すべき同法第五条の十四第一項第一号から第四号まで若しくは第二項第一号若しくは第二号(課税標準及び税額の申告)に掲げる金額につき | |
| 所得税法第百六十五条の五の三第一項 | 係る所得税の額 | 係る所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額の合計額 |
| 控除限度額 | 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用されるこの項の規定にかかわらず、控除限度額 | |
| 所得税法第百六十五条の六第二項 | の控除限度額と | の控除限度額、復興特別所得税控除限度額として政令で定める金額及び防衛特別所得税控除限度額として政令で定める金額と |
| ときは | ときは、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用されるこの項の規定にかかわらず | |
| 所得税法第百七十六条第三項 | 所得税( | 所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税( |
| )の額は | )の額の合計額は、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用されるこの項の規定にかかわらず | |
| 所得税の額 | 所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額の合計額 | |
| 所得税法第百七十六条第四項 | 所得税の額 | 所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額の合計額 |
| 所得税法第百八十条の二第三項 | 所得税( | 所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税( |
| )の額は | )の額の合計額は、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用されるこの項の規定にかかわらず | |
| 所得税の額 | 所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額の合計額 | |
| 所得税法第百八十条の二第四項 | 所得税の額 | 所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額の合計額 |
| 租税特別措置法第八条の四第三項第四号 | 同法第九条の六第三項 | 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下この項において「特別措置法」という。)第五条の三十一第一項(防衛特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第九条の六第三項 |
| 同法第九条の六の二第三項 | 特別措置法第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第九条の六の二第三項 | |
| 同法第九条の六の三第三項 | 特別措置法第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第九条の六の三第三項 | |
| 同法第九条の六の四第三項 | 特別措置法第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第九条の六の四第三項 | |
| 及び当該 | 並びに当該 | |
| 係る同法 | 係る特別措置法第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法 | |
| 所得税の額に | 所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額の合計額に | |
| という。)( | という。)並びに特別措置法第五条の二十六第三項(源泉徴収義務等)の規定により控除された金額に相当する金額のうち所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額の合計額に対応する部分以外の部分の金額として政令で定める金額(以下「特定防衛調整対象外国税相当額」という。)( | |
| その年分の所得税の額及び同法第八条の四第一項の規定による所得税の額」と、同法 | 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用されるこの項の規定にかかわらず、その年分の所得税の額及び租税特別措置法第八条の四第一項の規定による所得税の額」と、同法 | |
| 特定調整外国税相当額(」 | 特定調整外国税相当額及び特定防衛調整対象外国税相当額(」と、「控除限度額」とあるのは「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用されるこの項の規定にかかわらず、控除限度額」 | |
| 同法第八条の四第一項の規定による所得税の額」と、同条第三項 | 租税特別措置法第八条の四第一項の規定による所得税の額」と、同条第三項 | |
| 租税特別措置法第九条の三の二第三項 | 、当該 | 、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第三十三条第一項の規定により読み替えて適用されるこの項の規定にかかわらず、当該 |
| 同項 | 第一項 | |
| 租税特別措置法第九条の三の二第三項第一号 | の額 | 、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額の合計額 |
| 租税特別措置法第九条の三の二第六項 | 所得税法 | 所得税法及び我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(令和五年法律第六十九号) |
| は、同法 | は、所得税法 | |
| 及び当該上場株式等の配当等に係る同法 | 並びに当該上場株式等の配当等に係る我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下この項において「特別措置法」という。)第五条の三十一第一項(防衛特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法 | |
| に相当する | に相当する金額及び特別措置法第五条の二十六第三項(源泉徴収義務等)の規定により控除された金額に相当する | |
| )のうち所得税の額 | )のうち所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額の合計額 | |
| 租税特別措置法第九条の三の二第七項 | (租税特別措置法 | (我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(令和五年法律第六十九号。以下この項において「特別措置法」という。)第五条の三十一第一項(防衛特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法 |
| に相当する | に相当する金額及び特別措置法第五条の二十六第三項(源泉徴収義務等)の規定により控除された金額に相当する | |
| の額 | 、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額の合計額 | |
| 「租税特別措置法 | 「我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の三十一第一項(防衛特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法 | |
| 租税特別措置法第九条の六第一項 | 政令 | 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用されるこの項の規定にかかわらず、政令 |
| 所得税の額 | 所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額の合計額 | |
| 租税特別措置法第九条の六第三項及び第四項 | 所得税の額 | 所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額の合計額 |
| 租税特別措置法第九条の六の二第一項 | 政令 | 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用されるこの項の規定にかかわらず、政令 |
| 所得税の額 | 所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額の合計額 | |
| 租税特別措置法第九条の六の二第三項及び第四項 | 所得税の額 | 所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額の合計額 |
| 租税特別措置法第九条の六の三第一項 | 政令 | 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用されるこの項の規定にかかわらず、政令 |
| 所得税の額 | 所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額の合計額 | |
| 租税特別措置法第九条の六の三第三項及び第四項 | 所得税の額 | 所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額の合計額 |
| 租税特別措置法第九条の六の四第一項 | 政令 | 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用されるこの項の規定にかかわらず、政令 |
| 所得税の額 | 所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額の合計額 | |
| 租税特別措置法第九条の六の四第三項及び第四項 | 所得税の額 | 所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額の合計額 |
| 租税特別措置法第三十九条第四項 | 所得税につき所得税法第百五十三条の二第一項各号 | 所得税及び当該所得税に係る防衛特別所得税につき所得税法第百五十三条の二第一項各号又は我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下この項において「特別措置法」という。)第五条の十九第三項各号 |
| 租税特別措置法第三十九条第四項第二号 | 第百五十一条の三第一項 | 第百五十一条の三第一項(特別措置法第五条の十八第二項において準用する場合を含む。) |
| 同法第百五十三条の三第一項 | 所得税法第百五十三条の三第一項(特別措置法第五条の十九第四項において準用する場合を含む。) | |
| 租税特別措置法第三十九条第四項第三号 | 同項 | 同項(特別措置法第五条の十八第六項において準用する場合を含む。) |
| 同法第百五十三条の五 | 所得税法第百五十三条の五(特別措置法第五条の十九第六項において準用する場合を含む。) | |
| 租税特別措置法第四十条第三項 | 所得税 | 所得税及び当該所得税に係る防衛特別所得税 |
| 租税特別措置法第四十条第四項第一号 | 及び | 並びに我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の三十一第一項(防衛特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えられた |
| 所得税(当該所得税 | 所得税及び防衛特別所得税(これらの税 | |
| 当該所得税を | これらの税を | |
| 租税特別措置法第四十条第四項第三号 | 所得税が | 所得税及び当該所得税に係る防衛特別所得税が |
| その他 | 、我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第三章の二(第五条の四、第五条の七及び第六節を除く。)その他 | |
| 租税特別措置法第四十条第四項第四号 | 所得税 | 所得税及び当該所得税に係る防衛特別所得税 |
| 租税特別措置法第四十条第四項第五号 | 所得税 | 所得税及び当該所得税に係る防衛特別所得税 |
| 租税特別措置法 | 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(令和五年法律第六十九号)第五条の三十一第一項(防衛特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えられた租税特別措置法 | |
| 租税特別措置法第四十条第二十項 | の額 | の額、防衛特別所得税の額及び復興特別所得税の額 |
| 、同項の | 、同項の規定及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用されるこの項の | |
| 租税特別措置法第四十条第二十二項 | 所得税の | 所得税及び防衛特別所得税の |
| 租税特別措置法第四十条の三の三第二十二項各号、第二十三項及び第二十五項 | 所得税 | 所得税及び防衛特別所得税 |
| 租税特別措置法第四十条の三の三第二十六項 | ときは | ときは、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用されるこの項の規定は適用せず |
| 同項 | 第一項 | |
| 所得税に係る延滞税 | 所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税に係る延滞税 | |
| 租税特別措置法第四十条の三の四第一項 | には | には、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用されるこの項の規定は適用せず |
| 所得税の額( | 所得税の額、防衛特別所得税の額及び復興特別所得税の額( | |
| 及び当該所得税の額に係る同法 | 並びに当該所得税の額、防衛特別所得税の額及び復興特別所得税の額に係る国税通則法 | |
| 所得税の額以外 | 所得税の額、防衛特別所得税の額及び復興特別所得税の額以外 | |
| 租税特別措置法第四十条の三の四第五項第三号から第五号まで、第六項及び第七項 | 所得税 | 所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税 |
| 租税特別措置法第四十一条の十九第三項 | 次の | 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用されるこの項の規定にかかわらず、次の |
| 所得税の額 | 所得税並びに当該所得税に係る防衛特別所得税及び復興特別所得税の額 | |
| 租税特別措置法第六十六条の七第四項第一号及び第六十六条の九の三第三項第一号 | 、法人税 | 、防衛特別所得税の額(附帯税の額を除く。)、法人税 |
| 租税特別措置法第九十三条第一項 | にかかわらず | 及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(第一号において「復興財確法」という。)第三十三条第一項の規定により読み替えて適用されるこの項の規定にかかわらず |
| 租税特別措置法第九十三条第一項第一号 | 場合 | 場合、我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の十五第四項及び第七項(同条第八項の規定により適用する場合を含む。)並びに第九項及び第十項(これらの規定を同条第十一項の規定により適用する場合を含む。)において準用する場合並びに同条第六項の規定により適用する場合並びに復興財確法第十八条第四項及び第七項(同条第八項の規定により適用する場合を含む。)並びに第九項及び第十項(これらの規定を同条第十一項の規定により適用する場合を含む。)において準用する場合 |
| 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)第三条第二項 | 政府は | 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号。以下この条において「復興財確法」という。)第三十三条第一項の規定により読み替えて適用されるこの項の規定は適用せず、政府は |
| 同法第百八十三条 | 所得税法第百八十三条、我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(令和五年法律第六十九号。以下この条において「特別措置法」という。)第五条の二十六第一項及び復興財確法第二十八条第一項 | |
| 同条 | これら | |
| 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第三条第三項 | 政府は | 復興財確法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用されるこの項の規定は適用せず、政府は |
| 同法第二百三条の二 | 所得税法第二百三条の二、特別措置法第五条の二十六第一項及び復興財確法第二十八条第一項 | |
| 同条 | これら | |
| 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第三条第四項 | 政府は | 復興財確法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用されるこの項の規定は適用せず、政府は |
| 同項 | 所得税法第二百四条第一項、特別措置法第五条の二十六第一項及び復興財確法第二十八条第一項 | |
| 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第三条第五項 | 政府は | 復興財確法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用されるこの項の規定は適用せず、政府は |
| 同項又は同法 | 所得税法第七十一条第一項又は | |
| 又は第二百四条第一項 | 及び第二百四条第一項の規定、特別措置法第五条の二十六第一項の規定並びに復興財確法第二十八条第一項 | |
| 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第三条第六項 | 第百八十三条 | 第百八十三条、特別措置法第五条の二十六第一項及び復興財確法第二十八条第一項 |
| 同条 | これら | |
| 同法 | 所得税法 | |
| 申告書 | 申告書並びにこれらの申告書に併せて提出する特別措置法第五条の二第八号に規定する防衛特別所得税申告書及び復興財確法第六条第八号に規定する復興特別所得税申告書 | |
| 第百九十条 | 第百九十条の規定並びに特別措置法第五条の二十八第一項 | |
| 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第三条第七項 | 又は東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第十七条第二項第一号 | 、特別措置法第五条の十四第二項第一号若しくは第二号又は復興財確法第十七条第二項第一号 |
| 又は東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第二十三条 | 、特別措置法第五条の二十一の規定又は復興財確法第二十三条 | |
| 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号。以下この条及び第四十三条において「外国居住者等所得相互免除法」という。)第三条第一項 | 所得税法及び | 所得税法、我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(令和五年法律第六十九号。以下「特別措置法」という。)及び |
| 、地方税法 | 、特別措置法第三章の二(第五条の七第一項を除く。)、地方税法 | |
| 外国居住者等所得相互免除法第十八条第一項 | 租税特別措置法 | 令和九年一月一日以後に発行された租税特別措置法 |
| の全部又は一部を還付する | (以下この項において「所得税相当額」という。)の全部又は一部と当該徴収された所得税の額につき特別措置法第五条の二十六第一項の規定により併せて徴収された防衛特別所得税の額(次項前段又は同条第六項(租税特別措置法第四十一条の十二第五項に係る部分に限る。)の規定により併せて還付した額を除く。)に相当する金額の全部又は一部とを併せて還付する。この場合において、当該所得税相当額に併せて東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号。以下「復興財確法」という。)第三十三条第一項の規定により読み替えて適用されるこの項前段の規定により同条第一項の規定により読み替えて適用されるこの項前段に規定する復興特別所得税の額に相当する金額の還付があつたときは、同条第一項の規定により読み替えて適用されるこの項後段の規定にかかわらず、特別措置法第五条の二十六第十項及び第五条の二十九第三項の規定を準用する | |
| 外国居住者等所得相互免除法第十八条第二項 | の全部又は一部を還付する | (以下この項において「所得税相当額」という。)の全部又は一部と当該徴収された所得税の額につき特別措置法第五条の二十六第一項の規定により併せて徴収された防衛特別所得税の額(前項前段又は同条第六項(租税特別措置法第四十一条の十二第五項に係る部分に限る。)の規定により併せて還付した額を除く。)に相当する金額の全部又は一部とを併せて還付する。この場合において、当該所得税相当額に併せて復興財確法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用されるこの項前段の規定により同条第一項の規定により読み替えて適用されるこの項前段に規定する復興特別所得税の額に相当する金額の還付があつたときは、同条第一項の規定により読み替えて適用されるこの項後段の規定にかかわらず、特別措置法第五条の二十六第十項及び第五条の二十九第三項の規定を準用する |
| 外国居住者等所得相互免除法第二十二条第一項 | 同法第四編第五章 | 同法第四編第五章及び特別措置法第五条の二十六第一項 |
| 係る所得税 | 係る所得税及び防衛特別所得税 | |
| 申告書を | 申告書と第二号に掲げる所得税の額及び当該所得税の額につき同項の規定により併せて徴収された又は徴収されるべき防衛特別所得税の額(以下この条において「対象源泉徴収防衛特別税額」という。)並びに当該対象源泉徴収防衛特別税額の計算の基礎その他総務省令、財務省令で定める事項を記載した申告書とを併せて | |
| 外国居住者等所得相互免除法第二十二条第二項 | を還付する | 及び対象源泉徴収防衛特別税額に相当する防衛特別所得税を併せて還付する。この場合において、当該所得税に併せて復興財確法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用されるこの項前段の規定による同条第一項の規定により読み替えて適用される前項に規定する対象源泉徴収特別税額に相当する復興特別所得税の還付があつたときは、同条第一項の規定により読み替えて適用されるこの項後段の規定にかかわらず、特別措置法第五条の十六第六項の規定を準用する |
| 外国居住者等所得相互免除法第二十二条第三項 | 同項 | 特別措置法第五条の十六第六項中「前項の規定及び同条第五項」とあるのは、「第五条の三十一第一項及び復興財確法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第二十二条第二項前段」と読み替えるものとし、前項 |
| 。)の | 。)又は対象源泉徴収防衛特別税額の | |
| 外国居住者等所得相互免除法第二十五条 | 第四編第五章 | 第四編第五章及び特別措置法第五条の二十六第一項 |
| 同項各号 | 第二十三条第一項各号 | |
| 外国居住者等所得相互免除法第三十三条第一項 | を支給する | と当該納付された金額につき特別措置法第五条の二十六第一項の規定により併せて徴収された防衛特別所得税の額に相当する給付金(以下この条において「防衛特別所得税過誤納相当額」という。)とを併せて支給するものとし、当該特別過誤納金に併せて復興財確法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用されるこの項本文の規定により復興特別所得税過誤納相当額(同条第一項の規定により読み替えて適用されるこの項本文に規定する復興特別所得税過誤納相当額をいう。以下この条において同じ。)の支給があつた場合においては復興財確法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用されるこの項本文において準用する復興財確法第二十八条第九項の規定にかかわらず特別措置法第五条の二十六第十項の規定を、特別過誤納金、防衛特別所得税過誤納相当額及び復興特別所得税過誤納相当額の計算並びに特別過誤納金、防衛特別所得税過誤納相当額及び復興特別所得税過誤納相当額を未納の源泉徴収に係る防衛特別所得税、復興特別所得税及び所得税に充当する場合については復興財確法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用されるこの項本文において準用する復興財確法第三十一条第三項の規定にかかわらず特別措置法第五条の二十九第三項の規定を、それぞれ準用する |
| 外国居住者等所得相互免除法第三十三条第二項 | 特別過誤納金 | 特別過誤納金、防衛特別所得税過誤納相当額及び復興特別所得税過誤納相当額 |
| 給付金 | 給付金及び当該給付金の額に百分の二・一を乗じて計算した金額に相当する給付金 | |
| ときは | ときは、復興財確法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用されるこの項の規定にかかわらず | |
| 外国居住者等所得相互免除法第三十三条第三項 | 特別過誤納金、 | 特別過誤納金、防衛特別所得税過誤納相当額、復興特別所得税過誤納相当額、 |
| 場合には、次の | 場合には、復興財確法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用されるこの項の規定にかかわらず、次の | |
| 外国居住者等所得相互免除法第三十三条第三項第一号及び第二号 | 特別過誤納金 | 特別過誤納金、防衛特別所得税過誤納相当額及び復興特別所得税過誤納相当額 |
| 外国居住者等所得相互免除法第三十三条第五項 | 特別過誤納金 | 特別過誤納金、防衛特別所得税過誤納相当額 |
| 外国居住者等所得相互免除法第三十三条第六項 | 第一項の特別過誤納金 | 第一項の特別過誤納金及び防衛特別所得税過誤納相当額 |
| 特別過誤納金又は | 特別過誤納金及び防衛特別所得税過誤納相当額又は | |
| 外国居住者等所得相互免除法第三十三条第七項 | までの特別過誤納金 | までの特別過誤納金、防衛特別所得税過誤納相当額 |
| 規定する特別過誤納金 | 規定する特別過誤納金及び防衛特別所得税過誤納相当額 | |
| 外国居住者等所得相互免除法第三十七条第一項 | 第六十七条の十八第一項」と、「 | 第六十七条の十八第一項」と、「ときは」とあるのは「ときは、復興財確法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される第三十七条第一項において準用するこの条の規定は適用せず」と、「同法 |
| 「第四十条の三の三第一項 | 「租税特別措置法第四十条の三の三第一項 | |
| 所得税に係る延滞税 | 所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税に係る延滞税 | |
| 前条第一項中 | 前条第一項中「ときは、」とあるのは「ときは、復興財確法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される次条第一項において準用するこの項の規定は適用せず、」と、 | |
| 所得税の額 | 所得税の額、防衛特別所得税の額及び復興特別所得税の額 | |
| 外国居住者等所得相互免除法第三十七条第二項 | 所得税又は | 所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税又は |
| 所得税の額 | 所得税の額、防衛特別所得税の額及び復興特別所得税の額 | |
| 所得税に係る延滞税 | 所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税に係る延滞税 | |
| 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。以下この条及び第四十三条において「租税条約等実施特例法」という。)第三条第一項 | 所得税を | 所得税及び当該所得税に係る防衛特別所得税を |
| とする | とし、当該免税対象の役務提供対価につきこれらの規定により徴収して納付すべき所得税の額については、我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(令和五年法律第六十九号。以下「特別措置法」という。)第五条の二十六第一項の規定の適用があるものとする | |
| 租税条約等実施特例法第三条第二項 | を還付する | (以下この項において「所得税相当額」という。)と当該所得税の額につき特別措置法第五条の二十六第一項の規定により併せて徴収された防衛特別所得税の額に相当する金額とを併せて還付する。この場合において、当該所得税相当額に併せて東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号。以下「復興財確法」という。)第三十三条第一項の規定により読み替えて適用されるこの項前段の規定により同条第一項の規定により読み替えて適用されるこの項前段に規定する復興特別所得税の額に相当する金額の還付があつたときは、同条第一項の規定により読み替えて適用されるこの項後段の規定にかかわらず、特別措置法第五条の二十六第十項及び第五条の二十九第三項の規定を準用する |
| 租税条約等実施特例法第三条第三項 | 所得税がある | 所得税及び当該所得税につき特別措置法第五条の二十六第一項の規定により併せて徴収すべき防衛特別所得税がある |
| 前項 | 特別措置法第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される前項前段 | |
| 所得税が国に | 所得税及び当該所得税に併せて徴収すべき防衛特別所得税が国に | |
| 租税条約等実施特例法第三条の三第一項 | 租税特別措置法 | 令和九年一月一日以後に発行された租税特別措置法 |
| 所得税の | 所得税及び当該所得税に係る防衛特別所得税の | |
| の全部又は一部を還付する | (以下この項において「所得税相当額」という。)の全部又は一部と当該徴収された所得税の額につき特別措置法第五条の二十六第一項の規定により併せて徴収された防衛特別所得税の額(次項前段又は同条第六項(租税特別措置法第四十一条の十二第五項に係る部分に限る。)の規定により併せて還付した額を除く。)に相当する金額の全部又は一部とを併せて還付する。この場合において、当該所得税相当額に併せて復興財確法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用されるこの項前段の規定により同条第一項の規定により読み替えて適用されるこの項前段に規定する復興特別所得税の額に相当する金額の還付があつたときは、同条第一項の規定により読み替えて適用されるこの項後段の規定にかかわらず、特別措置法第五条の二十六第十項及び第五条の二十九第三項の規定を準用する | |
| 租税条約等実施特例法第三条の三第二項 | 所得税の | 所得税及び当該所得税に係る防衛特別所得税の |
| の全部又は一部を還付する | (以下この項において「所得税相当額」という。)の全部又は一部と当該徴収された所得税の額につき特別措置法第五条の二十六第一項の規定により併せて徴収された防衛特別所得税の額(前項前段又は同条第六項(租税特別措置法第四十一条の十二第五項に係る部分に限る。)の規定により併せて還付した額を除く。)に相当する金額の全部又は一部とを併せて還付する。この場合において、当該所得税相当額に併せて復興財確法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用されるこの項前段の規定により同条第一項の規定により読み替えて適用されるこの項前段に規定する復興特別所得税の額に相当する金額の還付があつたときは、同条第一項の規定により読み替えて適用されるこの項後段の規定にかかわらず、特別措置法第五条の二十六第十項及び第五条の二十九第三項の規定を準用する | |
| 租税条約等実施特例法第五条の二の二第五項 | を還付する | (以下この項において「所得税相当額」という。)と当該所得税の額につき特別措置法第五条の二十六第一項の規定により併せて徴収された防衛特別所得税の額のうち当該特定社会保険料に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額とを併せて還付する。この場合において、当該所得税相当額に併せて復興財確法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用されるこの項前段の規定により同条第一項の規定により読み替えて適用されるこの項前段に規定する復興特別所得税の額のうち当該特定社会保険料に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額の還付があつたときは、同条第一項の規定により読み替えて適用されるこの項後段の規定にかかわらず、特別措置法第五条の二十六第十項及び第五条の二十九第三項の規定を準用する |
| 租税条約等実施特例法第六条 | 同法 | 同法、特別措置法 |
| 除く。)、 | 除く。)、特別措置法第三章の二(第五条の七第一項を除く。)、 | |
| 復興財確法第十三条の二第一項 | 第三十三条第一項 | 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下この条において「特別措置法」という。)第五条の三十一第一項 |
| 復興財確法第十三条の二第二項 | 第三十三条第一項 | 特別措置法第五条の三十一第一項 |
| 復興財確法第十三条の二第三項 | 第三十三条第一項 | 特別措置法第五条の三十一第一項 |
| 同法 | 所得税法 | |
| 復興財確法第二十八条第二項 | 第三十三条第一項 | 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の三十一第一項 |
| 国税通則法第二条第二号 | 及び | 及び防衛特別所得税並びに |
| 国税通則法第二条第八号 | 所得税法 | 所得税法、我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下「特別措置法」という。) |
| 国税通則法第十五条第二項第一号及び第二号 | 所得税 | 所得税及び防衛特別所得税 |
| 国税通則法第十五条第三項第一号 | (以下「予定納税に係る所得税」 | 及び特別措置法第五条の十三(予定納税)の規定により納付すべき防衛特別所得税(以下「予定納税に係る所得税等」 |
| 国税通則法第二十一条第二項、第三十条第二項及び第三十三条第二項 | 所得税 | 所得税、防衛特別所得税 |
| 国税通則法第三十七条第一項 | 予定納税に係る所得税 | 予定納税に係る所得税等 |
| 国税通則法第四十三条第二項 | 所得税 | 所得税、防衛特別所得税 |
| 国税通則法第四十六条第一項第三号及び第六十条第一項第四号 | 予定納税に係る所得税 | 予定納税に係る所得税等 |
| 国税通則法第六十五条第三項第二号 | 加算した金額 | 加算した金額(特別措置法第五条の十一(外国税額の控除)の規定による控除をされるべき金額、第一項の修正申告若しくは更正に係る特別措置法第五条の十四第一項第三号(課税標準及び税額の申告)に規定する源泉徴収特別税額に相当する金額又は同条第四項に規定する予納特別税額があるときは、これらの金額を加算した金額) |
| 所得税、 | 所得税、防衛特別所得税、 | |
| 国税通則法第七十条第五項第三号 | 所得税(当該所得税 | 所得税及び当該所得税に係る防衛特別所得税(これらの税 |
| 国外転出等特例の適用がある場合の所得税 | 国外転出等特例の適用がある場合の所得税等 | |
| 国税通則法第七十三条第三項 | 国外転出等特例の適用がある場合の所得税 | 国外転出等特例の適用がある場合の所得税等 |
| 国税通則法第八十五条第一項及び第八十六条第一項 | 所得税 | 所得税、防衛特別所得税 |
| 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成九年法律第百十号)第六条第一項 | 所得税( | 所得税及び当該所得税に係る防衛特別所得税( |
| 国外財産に係る所得税 | 国外財産に係る所得税等 | |
| 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第六条第二項第一号 | 所得税 | 所得税及び防衛特別所得税 |
| 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第六条第三項 | 国外財産に係る所得税 | 国外財産に係る所得税等 |
| 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第六条第四項第一号 | 所得税 | 所得税及び防衛特別所得税 |
| 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第六条第六項及び第七項 | 国外財産に係る所得税 | 国外財産に係る所得税等 |
| 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第六条の三第一項 | 所得税( | 所得税及び当該所得税に係る防衛特別所得税( |
| 財産債務に係る所得税 | 財産債務に係る所得税等 | |
| 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第六条の三第二項 | 財産債務に係る所得税 | 財産債務に係る所得税等 |
| 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第四十一条の二 | 所得税の額 | 所得税の額、防衛特別所得税の額及び復興特別所得税の額 |
| 法人税法第六十九条の二第一項 | 所得税の額 | 所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額の合計額 |
| 、政令 | 、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号。以下「復興財確法」という。)第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用されるこの項の規定にかかわらず、政令 | |
| 法人税法第百四十二条の六の二 | 所得税の額 | 所得税の額、防衛特別所得税の額及び復興特別所得税の額 |
| 法人税法第百四十四条の二の二第一項 | 所得税の額 | 所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額の合計額 |
| 、政令 | 、復興財確法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用されるこの項の規定にかかわらず、政令 | |
| 地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)第十二条の二第一項 | 法人税法 | 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(令和五年法律第六十九号。以下この条において「特別措置法」という。)第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される法人税法 |
| ときは | ときは、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号。次項において「復興財確法」という。)第三十三条第一項の規定により読み替えて適用されるこの項の規定にかかわらず | |
| 地方法人税法第十二条の二第二項 | 法人税法 | 特別措置法第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される法人税法 |
| つき同法 | つき法人税法 | |
| ときは | ときは、復興財確法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用されるこの項の規定にかかわらず | |
| 地方法人税法第十二条の二第四項 | 法人税法 | 特別措置法第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される法人税法 |
| 同法 | 特別措置法第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される法人税法 | |
| 相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第十四条第二項 | 所得税 | 所得税、防衛特別所得税 |
| 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三十七条の三 | 及び同法 | 、同法 |
| の合計額 | 、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号。以下この条において「復興財確法」という。)第十四条第一項の政令で定めるところにより計算した金額、同条第二項の政令で定めるところにより計算した金額、我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(令和五年法律第六十九号)第五条の十一第一項の政令で定めるところにより計算した金額及び同条第二項の政令で定めるところにより計算した金額の合計額 | |
| ときは | ときは、復興財確法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用されるこの条の規定にかかわらず | |
| 地方税法第三百十四条の八 | 及び同法 | 、同法 |
| 控除限度額並びに | 控除限度額、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下この条において「復興財確法」という。)第十四条第一項の政令で定めるところにより計算した金額、同条第二項の政令で定めるところにより計算した金額、我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の十一第一項の政令で定めるところにより計算した金額及び同条第二項の政令で定めるところにより計算した金額並びに | |
| ときは | ときは、復興財確法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用されるこの条の規定にかかわらず | |
| 地方税法第七百三十四条第三項 | 第二款 | 第二款(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。) |
| 同項第二号 | 前項第二号 | |
| 地方税法第七百三十六条第三項 | 第三章第一節( | 第三章第一節(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される場合を含み、 |
2法人の各事業年度(第六条第十二号に規定する事業年度をいう。以下この項において同じ。)において第五条の六第四号イ及びロに掲げる所得(外国法人にあっては、法人税法第百四十一条各号に掲げる外国法人の区分(同条第一号に掲げる外国法人にあっては、同号イ又はロに掲げる国内源泉所得の区分)に応じ当該各号に定める国内源泉所得(同条第一号に定める国内源泉所得にあっては、同号イ又はロに掲げる国内源泉所得)で第五条の六第五号イ及びロに掲げる所得とする。)につきこの章の規定により課される防衛特別所得税の額がある場合には、当該法人に対する同法の規定の適用については、当該各事業年度における当該防衛特別所得税の額は、当該各事業年度における当該所得に係る同法第六十八条第一項(同法第百四十四条において準用する場合を含む。)に規定する所得税の額とみなす。この場合において、当該防衛特別所得税の額に係る同法その他法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
3第一項に定めるもののほか、所得税及び防衛特別所得税に係る国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。
一国税通則法第七十一条第一項第一号及び第百二十三条第一項の規定の適用については、所得税及び防衛特別所得税は、同一の税目に属する国税とみなす。
二所得税又は防衛特別所得税に係る国税通則法第九十条第一項に規定する更正決定等(以下この号において「更正決定等」という。)について不服申立てがされている場合において、当該所得税又は防衛特別所得税と同法第二条第五号に規定する納税者及び年分(源泉徴収に係るこれらの税にあっては、第五条の二十六第一項に規定する法定納期限)が同一である他の防衛特別所得税又は所得税についてされた更正決定等があるときは、同法第九十条第一項若しくは第二項、第百四条第二項又は第百十五条第一項第二号の規定の適用については、当該他の防衛特別所得税又は所得税についてされた更正決定等は、当該所得税又は防衛特別所得税の同法第十九条第一項に規定する課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等とみなす。
4第一項に定めるもののほか、外国居住者等所得相互免除法の規定の適用がある場合におけるこの章の規定の適用については、次に定めるところによる。
一次に掲げる所得については、第五条の五及び第五条の二十四から第五条の二十六までの規定(ニに掲げる所得及び居住者が支払を受けるホに掲げる所得については、同条の規定)は、適用しない。
イ外国居住者等所得相互免除法第十五条第一項の規定の適用がある同項に規定する対象配当等
ロ外国居住者等所得相互免除法第十五条第三項の規定の適用がある同項に規定する対象配当等
ハ外国居住者等所得相互免除法第十五条第五項の規定の適用がある同項に規定する対象配当等
ニ外国居住者等所得相互免除法第七条第五項に規定する第三国団体対象事業所得、外国居住者等所得相互免除法第十一条第四項に規定する第三国団体対象国際運輸業所得、外国居住者等所得相互免除法第十五条第七項の規定の適用がある同項に規定する第三国団体対象配当等、同条第八項の規定の適用がある同項に規定する非課税対象利子又は外国居住者等所得相互免除法第十九条第五項に規定する第三国団体対象譲渡所得
ホ外国居住者等所得相互免除法第七条第六項に規定する特定対象事業所得、外国居住者等所得相互免除法第十一条第五項に規定する特定対象国際運輸業所得、外国居住者等所得相互免除法第十五条第九項の規定の適用がある同項に規定する特定対象配当等又は同条第十項の規定の適用がある同項に規定する特定非課税対象利子
二前号ニに掲げる所得につき外国居住者等所得相互免除法第七条第七項(外国居住者等所得相互免除法第十一条第六項、第十五条第十二項又は第十九条第六項において準用する場合を含む。)において準用する所得税法第百七十二条第一項の規定による申告書を提出すべき者については、第五条の十四第五項及び第七項並びに第五条の十五第十二項から第十五項までの規定を準用する。この場合において、同条第十四項中「同条第十四項」とあるのは「復興財確法第三十三条第四項第二号において準用する復興財確法第十八条第十四項」と、「第十三項の規定及び同条第十三項」とあるのは「第五条の三十一第四項第二号において準用する第十三項の規定及び復興財確法第三十三条第四項第二号において準用する復興財確法第十八条第十三項」と読み替えるものとする。
三第一号ニ又はホに掲げる所得につき外国居住者等所得相互免除法第七条第八項後段(外国居住者等所得相互免除法第十一条第七項又は第十五条第十三項において準用する場合を含む。)、第十項後段(外国居住者等所得相互免除法第十一条第八項又は第十五条第十四項において準用する場合を含む。)、第十二項後段(外国居住者等所得相互免除法第十一条第九項又は第十五条第十五項において準用する場合を含む。)、第十四項後段(外国居住者等所得相互免除法第十一条第十項又は第十五条第十六項において準用する場合を含む。)、第十六項後段(外国居住者等所得相互免除法第十一条第十一項又は第十五条第十七項において準用する場合を含む。)又は第十八項後段(外国居住者等所得相互免除法第十一条第十二項又は第十五条第十八項において準用する場合を含む。)の規定により所得税の額が計算され、又は所得税が課される場合には、当該所得につきこれらの規定により外国居住者等所得相互免除法第十五条第九項に規定する控除後適用税率を控除する前の税率により計算した所得税の額を第五条の六第一号から第三号までに定める所得税の額として、この章の規定を適用する。
5外国居住者等所得相互免除法第三十二条第一項の規定は、同項に規定する所得税等の非課税等に関する規定若しくは同項に規定する租税特別措置法の規定の適用により、又は外国居住者等所得相互免除法第十五条第三十項の規定が適用されないことにより、防衛特別所得税申告書を提出し、又は決定を受けた者の当該防衛特別所得税申告書又は決定に係る基準所得税額の計算の基礎となる国税通則法第十九条第一項に規定する課税標準等又は税額等に関し、その内容が異なることとなった場合について準用する。
6外国居住者等所得相互免除法第三十二条第二項及び第三項の規定は、同条第一項の国税庁長官の確認があったことにより、居住者の各年分の防衛特別所得税の額又は非居住者である外国居住者等(外国居住者等所得相互免除法第二条第三号に規定する外国居住者等をいう。次項において同じ。)の各年分の防衛特別所得税の額のうちに減額されるものがある場合について準用する。
7外国居住者等所得相互免除法第三十二条第五項の規定は、居住者又は非居住者である外国居住者等が第五条の十九第二項各号に掲げる金額につき外国居住者等所得相互免除法第三十二条第二項又は第三項(これらの規定を前項において準用する場合を含む。)において準用する租税条約等実施特例法第七条第一項又は第二項の更正を受けた場合において、その更正に伴い、その更正に係る年分の翌年分以後の各年分の防衛特別所得税申告書に記載した、若しくは決定を受けた年分に係る第五条の十四第一項第二号から第四号までに掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の金額)が過大となるとき、又はその更正に係る年分の翌年分以後の各年分の防衛特別所得税申告書に記載した、若しくは決定を受けた年分に係る同条第二項第一号若しくは第二号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の金額)が過少となるときのその更正を受けた居住者又は非居住者である外国居住者等について準用する。この場合において、外国居住者等所得相互免除法第三十二条第五項中「第七条第四項」とあるのは「第七条第四項(同項の表所得税法第百五十三条の項に係る部分に限る。)」と、「同条第四項の表所得税法第百五十三条の項及び法人税法第八十一条の項」とあるのは「同表所得税法第百五十三条の項」と、「第三項(国税庁長官の確認があつた場合の更正の請求の特例等)」とあるのは「第三項(国税庁長官の確認があつた場合の更正の請求の特例等)(これらの規定を我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の三十一第六項(防衛特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。
8外国居住者等所得相互免除法第三十二条第六項の規定は、第六項において準用する同条第二項において準用する租税条約等実施特例法第七条第一項の規定又は第六項において準用する外国居住者等所得相互免除法第三十二条第三項において準用する租税条約等実施特例法第七条第二項の規定による更正に係る還付金又は過納金について準用する。
9第一項に定めるもののほか、租税条約等実施特例法の規定の適用がある場合におけるこの章の規定の適用については、次に定めるところによる。
一相手国居住者等配当等(租税条約等実施特例法第三条の二第一項に規定する相手国居住者等配当等をいう。以下この号において同じ。)又は次に掲げる配当等(同項に規定する配当等をいう。以下この項において同じ。)のうち、限度税率(租税条約等実施特例法第二条第五号に規定する限度税率をいう。以下この号において同じ。)を定める租税条約(租税条約等実施特例法第二条第一号に規定する租税条約をいう。以下この号において同じ。)の規定の適用があるものであって当該相手国居住者等配当等若しくは当該配当等につきそれぞれ適用される限度税率(ニに掲げる配当等につきそれぞれ適用される限度税率が租税条約等実施特例法第三条の二第九項に規定する住民税をも含めて規定されている場合には、同項に規定する控除後限度税率とする。第三号において「適用限度税率」という。)が租税条約等実施特例法第三条の二第一項、第三項、第五項、第七項若しくは第九項に規定する所得税法及び租税特別措置法の規定に規定する税率以下であるもの(以下この項において「限度税率適用配当等」という。)又は所得税及び当該所得税に係る防衛特別所得税の免除を定める租税条約の規定の適用があるもの(以下この項において「免除適用配当等」という。)については、第五条の五及び第五条の二十四から第五条の二十六までの規定(ハに掲げる配当等に係るもの及び居住者が支払を受けるニに掲げる配当等に係るものについては、同条の規定)は、適用しない。
イ租税条約等実施特例法第三条の二第三項に規定する株主等配当等
ロ租税条約等実施特例法第三条の二第五項に規定する相手国団体配当等
ハ租税条約等実施特例法第三条の二第七項に規定する第三国団体配当等
ニ租税条約等実施特例法第三条の二第九項に規定する特定配当等
二限度税率適用配当等又は免除適用配当等(前号ハに掲げる配当等に係るものに限る。)につき租税条約等実施特例法第三条の二第十三項において準用する所得税法第百七十二条第一項の規定による申告書を提出すべき者については、第五条の十四第五項及び第七項並びに第五条の十五第十二項から第十五項までの規定を準用する。この場合において、同条第十四項中「同条第十四項」とあるのは「復興財確法第三十三条第九項第二号において準用する復興財確法第十八条第十四項」と、「第十三項の規定及び同条第十三項」とあるのは「第五条の三十一第九項第二号において準用する第十三項の規定及び復興財確法第三十三条第九項第二号において準用する復興財確法第十八条第十三項」と読み替えるものとする。
三限度税率適用配当等又は免除適用配当等(第一号ハ又はニに掲げる配当等に係るものに限る。以下この号において同じ。)につき租税条約等実施特例法第三条の二第十四項後段、第十六項後段、第十八項後段、第二十項後段、第二十二項後段又は第二十四項後段の規定により所得税の額が計算され、又は所得税が課される場合には、当該限度税率適用配当等又は免除適用配当等につきこれらの規定により適用限度税率を控除する前の当該規定に規定する税率により計算した所得税の額を第五条の六第一号から第三号までに定める所得税の額として、この章の規定を適用する。
10租税条約等実施特例法第七条第一項又は第二項の規定は、これらの規定に規定する合意が行われたことにより、居住者の各年分の防衛特別所得税の額又は相手国居住者等(租税条約等実施特例法第二条第四号に規定する相手国居住者等をいう。次項において同じ。)の各年分の防衛特別所得税の額のうちに減額されるものがある場合について準用する。
11租税条約等実施特例法第七条第四項(同項の表所得税法第百五十三条の項に係る部分に限る。)の規定は、居住者又は相手国居住者等が第五条の十九第二項各号に掲げる金額につき租税条約等実施特例法第七条第一項又は第二項(これらの規定を前項において準用する場合を含む。)の更正を受けた場合において、その更正に伴い、その更正に係る年分の翌年分以後の各年分の防衛特別所得税申告書に記載した、若しくは決定を受けた年分に係る第五条の十四第一項第二号から第四号までに掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の金額)が過大となるとき、又はその更正に係る年分の翌年分以後の各年分の防衛特別所得税申告書に記載した、若しくは決定を受けた年分に係る同条第二項第一号若しくは第二号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の金額)が過少となるときのその更正を受けた居住者又は相手国居住者等について準用する。この場合において、同表所得税法第百五十三条の項中「更正の特例)」とあるのは、「更正の特例)(これらの規定を我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の三十一第十項(防衛特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。
12租税条約等実施特例法第七条第五項の規定は、第十項において準用する同条第一項又は第二項の規定による更正に係る還付金又は過納金について準用する。
13前各項に定めるもののほか、防衛特別所得税に係る所得税法その他の法令の規定の技術的読替えその他この章の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六節 罰則
第五条の三十二偽りその他不正の行為により、第五条の十四第一項第二号に規定する防衛特別所得税の額(第五条の十一の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算を同条の規定を適用しないでした防衛特別所得税の額)又は第五条の十四第五項第一号若しくは第四号イに規定する防衛特別所得税の額につき防衛特別所得税を免れたときは、その違反行為をした者は、十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2前項の免れた防衛特別所得税の額が千万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、千万円を超えその免れた防衛特別所得税の額に相当する金額以下とすることができる。
3第一項に規定するもののほか、第五条の十四第一項若しくは第五項又は第五条の十八第三項において準用する所得税法第百五十一条の四第一項若しくは第二項(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)、第五条の十八第四項において準用する同法第百五十一条の五第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)若しくは第五条の十八第六項において準用する同法第百五十一条の六第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことにより、第五条の十四第一項第二号に規定する防衛特別所得税の額(第五条の十一の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算を同条の規定を適用しないでした防衛特別所得税の額)又は第五条の十四第五項第一号若しくは第四号イに規定する防衛特別所得税の額につき防衛特別所得税を免れたときは、その違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4前項の免れた防衛特別所得税の額が五百万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、五百万円を超えその免れた防衛特別所得税の額に相当する金額以下とすることができる。
第五条の三十三偽りその他不正の行為により、第五条の二十六から第五条の二十八までの規定により徴収されるべき防衛特別所得税を免れたときは、その違反行為をした者は、十年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2前項の免れた防衛特別所得税の額が百万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、百万円を超えその免れた防衛特別所得税の額に相当する金額以下とすることができる。
第五条の三十四第五条の二十六から第五条の二十八までの規定により徴収して納付すべき防衛特別所得税を納付しなかったときは、その違反行為をした者は、十年以下の拘禁刑若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2前項の納付しなかった防衛特別所得税の額が二百万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、二百万円を超えその納付しなかった防衛特別所得税の額に相当する金額以下とすることができる。
第五条の三十五正当な理由がなくて第五条の十四第一項若しくは第五項又は第五条の十八第三項において準用する所得税法第百五十一条の四第一項若しくは第二項(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)、第五条の十八第四項において準用する同法第百五十一条の五第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)若しくは第五条の十八第六項において準用する同法第百五十一条の六第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかったときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
第五条の三十六次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一第五条の三十第一項において準用する国税通則法第七十四条の二第一項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
二第五条の三十第一項において準用する国税通則法第七十四条の二第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。
第五条の三十七法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第五条の三十二から前条までの違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。
2前項の規定により第五条の三十二第一項若しくは第三項、第五条の三十三第一項又は第五条の三十四第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。
3人格のない社団等について第一項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第四章 防衛特別法人税
第一節 総則
(定義)
第六条この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一内国法人法人税法第二条第三号に規定する内国法人をいう。
二外国法人法人税法第二条第四号に規定する外国法人をいう。
三人格のない社団等法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等をいう。
四被合併法人法人税法第二条第十一号に規定する被合併法人をいう。
五合併法人法人税法第二条第十二号に規定する合併法人をいう。
六通算親法人法人税法第二条第十二号の六の七に規定する通算親法人をいう。
七通算子法人法人税法第二条第十二号の七に規定する通算子法人をいう。
八通算法人法人税法第二条第十二号の七の二に規定する通算法人をいう。
九通算完全支配関係法人税法第二条第十二号の七の七に規定する通算完全支配関係をいう。
十適格合併法人税法第二条第十二号の八に規定する適格合併をいう。
十一恒久的施設法人税法第二条第十二号の十九に規定する恒久的施設をいう。
十二事業年度法人税法第十三条及び第十四条に規定する事業年度をいう。
十三法人課税信託法人税法第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託をいう。
十四防衛特別法人税中間申告書第二十一条第一項の規定による申告書をいう。
十五防衛特別法人税確定申告書第二十五条第一項の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)をいう。
十六期限後申告書国税通則法第十八条第二項に規定する期限後申告書をいう。
十七修正申告書国税通則法第十九条第三項に規定する修正申告書をいう。
十八中間納付額第二十九条の規定により納付すべき防衛特別法人税の額(その額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の防衛特別法人税の額)をいう。
十九更正国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正をいう。
二十附帯税国税通則法第二条第四号に規定する附帯税をいう。
二十一充当国税通則法第五十七条第一項の規定による充当をいう。
二十二還付加算金国税通則法第五十八条第一項に規定する還付加算金をいう。
(法人課税信託の受託者等に関するこの章の適用)
第七条人格のない社団等及び法人課税信託の受託者である個人は、法人とみなして、この章(第二十七条及び第六節を除く。)の規定を適用する。
2法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の法人税法第四条の二第一項に規定する信託資産等及び固有資産等ごとに、それぞれ別の者とみなして、この章(次条、第十二条及び第六節を除く。)の規定を適用する。
3法人税法第四条の二第二項、第四条の三及び第四条の四の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
(納税義務者)
第八条各事業年度の所得に対する法人税を課される法人は、この法律により、防衛特別法人税を納める義務がある。
(課税の対象)
第九条法人の各課税事業年度の基準法人税額には、この法律により、当分の間、防衛特別法人税を課する。
(基準法人税額)
第十条この章(第四十三条第二項第二号を除く。)において「基準法人税額」とは、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。
一法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書を提出すべき内国法人当該内国法人の法人税の課税標準である各事業年度の所得の金額につき、同法その他の法人税の税額の計算に関する法令の規定(同法第六十八条から第七十条の二まで並びに租税特別措置法第四十二条の十二の六第六項及び第七項、第四十二条の十四第一項及び第四項(同法第四十二条の十二の六第六項及び第七項に係る部分に限る。)、第六十六条の七第四項並びに第六十六条の九の三第三項の規定を除く。)により計算した法人税の額(附帯税の額を除く。)
二法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書を提出すべき外国法人次に掲げる外国法人の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ恒久的施設を有する外国法人当該外国法人の法人税の課税標準である各事業年度の次に掲げる国内源泉所得(法人税法第百三十八条第一項に規定する国内源泉所得をいう。以下この号において同じ。)に係る所得の金額の区分ごとに、同法その他の法人税の税額の計算に関する法令の規定(同法第百四十四条から第百四十四条の二の三まで並びに租税特別措置法第四十二条の十二の六第六項及び第七項の規定を除く。)により計算した法人税の額の合計額(附帯税の額を除く。)
(1)法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得
(2)法人税法第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得
ロ恒久的施設を有しない外国法人当該外国法人の法人税の課税標準である各事業年度の国内源泉所得に係る所得の金額につき、法人税法その他の法人税の税額の計算に関する法令の規定(同法第百四十四条並びに租税特別措置法第四十二条の十二の六第六項及び第七項の規定を除く。)により計算した法人税の額(附帯税の額を除く。)
(課税事業年度)
第十一条この章(第十八条第一項及び第二項を除く。)において「課税事業年度」とは、法人の令和八年四月一日以後に開始する各事業年度(当該法人が通算子法人である場合には、当該法人に係る通算親法人の同日以後に開始する事業年度の期間内に開始する当該法人の事業年度)をいう。
(納税地)
第十二条法人の防衛特別法人税の納税地は、当該法人の法人税法第十六条から第十八条までの規定による法人税の納税地とする。
2法人税法第十九条の規定は、法人税の納税地の指定の処分の取消しがあった場合における防衛特別法人税について準用する。
第二節 課税標準
第十三条防衛特別法人税の課税標準は、各課税事業年度の課税標準法人税額とする。
2各課税事業年度の課税標準法人税額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一次号に掲げる場合以外の場合各課税事業年度の基準法人税額から基礎控除額を控除した金額
二各課税事業年度の基準法人税額に法人税法第六十七条第一項の規定により加算された金額がある場合次に掲げる金額の合計額
イ当該課税事業年度の加算前基準法人税額(基準法人税額から法人税法第六十七条第一項の規定により加算された金額を控除した金額をいう。以下この条において同じ。)から基礎控除額を控除した金額
ロ当該課税事業年度の基準法人税加算額(基準法人税額のうち法人税法第六十七条第一項の規定により加算された金額をいう。以下この条において同じ。)から基礎控除残額を控除した金額
3前項に規定する基礎控除額とは、次の各号に掲げる課税事業年度の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。
一通算法人以外の法人の課税事業年度年五百万円
二通算法人の課税事業年度(通算子法人の課税事業年度にあっては、当該通算子法人に係る通算親法人の課税事業年度終了の日に終了する課税事業年度に限る。)五百万円にイに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
イ当該通算法人の当該課税事業年度の基準法人税額(前項第二号に掲げる場合には、加算前基準法人税額。以下この条において同じ。)
ロ当該通算法人の当該課税事業年度及び当該課税事業年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の同日に終了する課税事業年度の基準法人税額の合計額
三通算子法人の前号に掲げる課税事業年度以外の課税事業年度五百万円を十二で除し、これに当該課税事業年度の月数を乗じて計算した金額
4第二項第二号ロに規定する基礎控除残額とは、次の各号に掲げる課税事業年度の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。
一通算法人以外の法人の課税事業年度前項に規定する基礎控除額から加算前基準法人税額を控除した金額
二通算法人の課税事業年度(通算子法人の課税事業年度にあっては、当該通算子法人に係る通算親法人の課税事業年度終了の日に終了する課税事業年度に限る。)五百万円から前項第二号ロに掲げる金額を控除した金額にイに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
イ当該通算法人の当該課税事業年度の基準法人税加算額
ロ当該通算法人の当該課税事業年度及び当該課税事業年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の同日に終了する課税事業年度の基準法人税加算額の合計額
三通算子法人の前号に掲げる課税事業年度以外の課税事業年度前項に規定する基礎控除額から加算前基準法人税額を控除した金額
5前三項の規定を適用する場合において、第三項第二号イ若しくはロの基準法人税額又は前項第二号イ若しくはロの基準法人税加算額が第三項第二号の通算法人の同号イの課税事業年度若しくは同号ロの他の通算法人の同号ロに規定する日に終了する課税事業年度又は前項第二号の通算法人の同号イの課税事業年度若しくは同号ロの他の通算法人の同号ロに規定する日に終了する課税事業年度(以下この条において「通算課税事業年度」という。)の第二十五条第一項の規定による申告書に当該通算課税事業年度の基準法人税額又は基準法人税加算額として記載された金額(以下この項及び第七項においてそれぞれ「当初申告基準法人税額」又は「当初申告基準法人税加算額」という。)と異なるときは、当初申告基準法人税額又は当初申告基準法人税加算額を第三項第二号イ若しくはロの基準法人税額又は前項第二号イ若しくはロの基準法人税加算額とみなす。
6通算課税事業年度のいずれかについて修正申告書の提出又は更正がされる場合において、次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、第三項第二号の通算法人の同号イの課税事業年度及び第四項第二号の通算法人の同号イの課税事業年度については、前項の規定は、適用しない。
一前項の規定を適用しないものとした場合における第三項第二号ロに掲げる金額(第二項第二号に掲げる場合には、当該金額に前項の規定を適用しないものとした場合における第四項第二号ロに掲げる金額を加算した金額)が五百万円以下である場合
二当該通算課税事業年度について法人税法第六十四条の五第六項の規定の適用がある場合
三当該通算課税事業年度について法人税法第六十四条の五第八項の規定の適用がある場合
7通算課税事業年度について前項(第三号に係る部分を除く。)の規定を適用して修正申告書の提出又は更正がされた後における第五項の規定の適用については、当該修正申告書又は当該更正に係る国税通則法第二十八条第二項に規定する更正通知書に当該通算課税事業年度の基準法人税額又は基準法人税加算額として記載された金額を当初申告基準法人税額又は当初申告基準法人税加算額とみなす。
8第三項第一号に掲げる課税事業年度が一年に満たない場合における同号の法人に対する同項の規定の適用については、同号中「年五百万円」とあるのは、「五百万円を十二で除し、これに当該課税事業年度の月数を乗じて計算した金額」とし、通算親法人の課税事業年度が一年に満たない場合における当該通算親法人及び他の通算法人に対する同項(第二号に係る部分に限る。)、第四項(第二号に係る部分に限る。)及び第六項の規定の適用については、第三項第二号、第四項第二号及び第六項第一号中「五百万円」とあるのは、「五百万円を十二で除し、これに当該通算法人に係る通算親法人の課税事業年度の月数を乗じて計算した金額」とする。
9第三項第三号及び前項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
第三節 税額の計算
(税率)
第十四条防衛特別法人税の額は、各課税事業年度の課税標準法人税額に百分の四の税率を乗じて計算した金額とする。
2前項の場合において、法人の各課税事業年度の基準法人税額に法人税法第六十七条第一項の規定により加算された金額がある場合には、前項の課税標準法人税額は、前条第二項第二号イに掲げる金額とする。
(特定同族会社の特別税率の適用がある場合の防衛特別法人税の額)
第十五条内国法人が各課税事業年度において法人税法第六十七条第一項の規定の適用を受ける場合には、防衛特別法人税の額は、前条及び次条第九項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、これらの規定により計算した防衛特別法人税の額に、第十三条第二項第二号ロに掲げる金額に百分の四を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
(外国税額の控除)
第十六条内国法人が各課税事業年度において法人税法第六十九条第一項及び地方法人税法第十二条第一項の規定の適用を受ける場合において、当該課税事業年度の控除対象外国法人税の額(法人税法第六十九条第一項に規定する控除対象外国法人税の額をいい、租税特別措置法第六十六条の七第一項又は第六十六条の九の三第一項の規定により法人税法第六十九条第一項に規定する控除対象外国法人税の額とみなされるものを含む。第十六項及び第十七項において同じ。)が法人税法第六十九条第一項に規定する控除限度額及び地方法人税法第十二条第一項に規定する地方法人税控除限度額の合計額を超えるときは、防衛特別法人税控除限度額(第十四条の規定を適用して計算した当該課税事業年度の防衛特別法人税の額のうち当該内国法人の当該課税事業年度の国外所得金額(法人税法第六十九条第一項に規定する国外所得金額をいう。第四項において同じ。)に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を限度として、その超える金額を当該課税事業年度の防衛特別法人税の額から控除する。
2恒久的施設を有する外国法人が各課税事業年度において法人税法第百四十四条の二第一項及び地方法人税法第十二条第二項の規定の適用を受ける場合において、当該課税事業年度の法人税法第百四十四条の二第一項に規定する控除対象外国法人税の額が同項に規定する控除限度額及び地方法人税法第十二条第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額の合計額を超えるときは、当該課税事業年度の恒久的施設帰属防衛特別法人税額(第十条第二号イ(1)に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき法人税法その他の法人税の税額の計算に関する法令の規定(同法第百四十四条から第百四十四条の二の三まで並びに租税特別措置法第四十二条の十二の六第六項及び第七項の規定を除く。)により計算した法人税の額に当該課税事業年度の課税標準法人税額が当該課税事業年度の基準法人税額のうちに占める割合を乗じて計算した金額のみを課税標準法人税額として第十四条の規定を適用して計算した場合の防衛特別法人税の額に相当する金額として政令で定める金額をいう。)のうち当該外国法人の当該課税事業年度の国外所得金額(法人税法第百四十四条の二第一項に規定する国外所得金額をいう。)に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を限度として、その超える金額を当該課税事業年度の防衛特別法人税の額から控除する。
3法人税法第六十九条第十三項の規定は第一項の規定を適用する場合について、同法第百四十四条の二第九項の規定は前項の規定を適用する場合について、それぞれ準用する。
4通算法人の第一項の各課税事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の課税事業年度終了の日に終了するものに限る。以下この項において「通算課税事業年度」という。)の第一項の防衛特別法人税控除限度額は、当該通算法人の当該通算課税事業年度の第十四条の規定を適用して計算した防衛特別法人税の額及び当該通算課税事業年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の当該終了の日に終了する各課税事業年度の同条の規定を適用して計算した防衛特別法人税の額の合計額のうち、当該通算法人の当該通算課税事業年度の国外所得金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額とする。
5第一項の規定を適用する場合において、通算法人の同項の各課税事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の課税事業年度終了の日に終了するものに限るものとし、被合併法人の合併の日の前日の属する課税事業年度、残余財産の確定の日の属する課税事業年度及び公益法人等(法人税法第二条第六号に規定する公益法人等をいう。以下この条において同じ。)に該当することとなった日の前日の属する課税事業年度を除く。以下第七項までにおいて「適用課税事業年度」という。)の税額控除額(当該適用課税事業年度における第一項の規定による控除をされるべき金額をいう。以下この条において同じ。)が、当初申告税額控除額(当該適用課税事業年度の第二十五条第一項の規定による申告書に添付された書類に当該適用課税事業年度の税額控除額として記載された金額をいう。以下この項及び第七項において同じ。)と異なるときは、当初申告税額控除額を税額控除額とみなす。
6前項の通算法人の適用課税事業年度について、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、当該適用課税事業年度については、同項の規定は、適用しない。
一通算法人又は当該通算法人の適用課税事業年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人が、適用課税事業年度における税額控除額の計算の基礎となる事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装して税額控除額を増加させることによりその防衛特別法人税の負担を減少させ、又は減少させようとする場合
二法人税法第六十九条第十六項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合
7適用課税事業年度について前項(第一号に係る部分に限る。)の規定を適用して修正申告書の提出又は更正がされた後における第五項の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、当該修正申告書又は当該更正に係る国税通則法第二十八条第二項に規定する更正通知書に添付された書類に当該適用課税事業年度の税額控除額として記載された金額を当初申告税額控除額とみなす。
8通算法人(通算法人であった内国法人(公益法人等に該当することとなった内国法人を除く。)を含む。以下第十一項までにおいて同じ。)の各課税事業年度(以下第十二項までにおいて「対象課税事業年度」という。)において、過去適用課税事業年度(当該対象課税事業年度開始の日前に開始した各課税事業年度で第五項の規定の適用を受けた課税事業年度をいう。以下この項及び第十一項第二号において同じ。)における税額控除額(当該対象課税事業年度開始の日前に開始した各課税事業年度(以下この項において「対象前各課税事業年度」という。)において当該過去適用課税事業年度に係る税額控除額につきこの項又は次項の規定の適用があった場合には、同項の規定により当該対象前各課税事業年度の防衛特別法人税の額に加算した金額の合計額からこの項の規定により当該対象前各課税事業年度の防衛特別法人税の額から控除した金額の合計額を減算した金額を加算した金額。以下この項及び次項において「調整後過去税額控除額」という。)が過去当初申告税額控除額(当該過去適用課税事業年度の第二十五条第一項の規定による申告書に添付された書類に当該過去適用課税事業年度の第一項の規定による控除をされるべき金額として記載された金額(当該過去適用課税事業年度について前項の規定の適用を受けた場合には、その適用に係る修正申告書又は更正に係る国税通則法第二十八条第二項に規定する更正通知書に添付された書類のうち、最も新しいものに当該過去適用課税事業年度の第一項の規定による控除をされるべき金額として記載された金額)をいう。以下この項及び次項において同じ。)を超える場合には、税額控除不足額相当額(当該調整後過去税額控除額から当該過去当初申告税額控除額を控除した金額に相当する金額をいう。第十項から第十二項までにおいて同じ。)を当該対象課税事業年度の防衛特別法人税の額から控除する。
9通算法人の対象課税事業年度において過去当初申告税額控除額が調整後過去税額控除額を超える場合には、当該対象課税事業年度の防衛特別法人税の額は、第十四条の規定にかかわらず、同条の規定により計算した防衛特別法人税の額に、税額控除超過額相当額(当該過去当初申告税額控除額から当該調整後過去税額控除額を控除した金額に相当する金額をいう。次項から第十二項までにおいて同じ。)を加算した金額とする。
10前二項の規定を適用する場合において、通算法人の対象課税事業年度の税額控除不足額相当額又は税額控除超過額相当額が当初申告税額控除不足額相当額又は当初申告税額控除超過額相当額(それぞれ当該対象課税事業年度の第二十五条第一項の規定による申告書に添付された書類に当該対象課税事業年度の税額控除不足額相当額又は税額控除超過額相当額として記載された金額をいう。以下この項及び第十二項において同じ。)と異なるときは、当初申告税額控除不足額相当額又は当初申告税額控除超過額相当額を当該対象課税事業年度の税額控除不足額相当額又は税額控除超過額相当額とみなす。
11前項の通算法人の対象課税事業年度について、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、当該対象課税事業年度については、同項の規定は、適用しない。
一税額控除不足額相当額又は税額控除超過額相当額の計算の基礎となる事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装して、当該税額控除不足額相当額を増加させ、又は当該税額控除超過額相当額を減少させることによりその防衛特別法人税の負担を減少させ、又は減少させようとする場合
二対象課税事業年度において第八項の規定により防衛特別法人税の額から控除した税額控除不足額相当額又は第九項の規定により防衛特別法人税の額に加算した税額控除超過額相当額に係る過去適用課税事業年度について第六項の規定の適用がある場合
三対象課税事業年度(第十八項又は第十九項の規定による説明が行われた日の属するものに限る。以下この号において同じ。)の第二十五条第一項の規定による申告書に添付された書類に当該対象課税事業年度の税額控除不足額相当額又は税額控除超過額相当額として記載された金額及びその計算の根拠が第十八項又は第十九項の規定による説明の内容と異なる場合
12対象課税事業年度について前項の規定を適用して修正申告書の提出又は更正がされた後における第十項の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、当該修正申告書又は当該更正に係る国税通則法第二十八条第二項に規定する更正通知書に添付された書類に当該対象課税事業年度の税額控除不足額相当額又は税額控除超過額相当額として記載された金額を当初申告税額控除不足額相当額又は当初申告税額控除超過額相当額とみなす。
13第八項及び第九項の規定は、通算法人(通算法人であった内国法人を含む。以下この条において同じ。)が合併により解散した場合又は通算法人の残余財産が確定した場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
| 第八項 | の各課税事業年度(以下第十二項までにおいて「対象課税事業年度」という。)において、過去適用課税事業年度(当該対象課税事業年度 | が合併により解散した場合又は通算法人の残余財産が確定した場合において、その合併の日以後又はその残余財産の確定の日の翌日以後に、過去適用課税事業年度(最終課税事業年度(その合併の日の前日又はその残余財産の確定の日の属する課税事業年度をいう。以下この項及び次項において同じ。) |
| 税額控除額(当該対象課税事業年度 | 税額控除額(当該最終課税事業年度 | |
| 超える場合には | 超えるときは | |
| を当該対象課税事業年度 | を当該最終課税事業年度 | |
| 第九項 | の対象課税事業年度において | が合併により解散した場合又は通算法人の残余財産が確定した場合において、その合併の日以後又はその残余財産の確定の日の翌日以後に |
| 場合には、当該対象課税事業年度 | ときは、最終課税事業年度 |
14第八項及び第九項の規定は、通算法人が公益法人等に該当することとなった場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
| 第八項 | の各課税事業年度(以下第十二項までにおいて「対象課税事業年度」という。)において、過去適用課税事業年度(当該対象課税事業年度 | が公益法人等に該当することとなった場合において、その該当することとなった日以後に、過去適用課税事業年度(最終課税事業年度(その該当することとなった日の前日の属する課税事業年度をいう。以下この項及び次項において同じ。) |
| 税額控除額(当該対象課税事業年度 | 税額控除額(当該最終課税事業年度 | |
| 超える場合には | 超えるときは | |
| を当該対象課税事業年度 | を当該最終課税事業年度 | |
| 第九項 | の対象課税事業年度において | が公益法人等に該当することとなった場合において、その該当することとなった日以後に |
| 場合には、当該対象課税事業年度 | ときは、最終課税事業年度 |
15第一項及び第二項の規定は、防衛特別法人税確定申告書、修正申告書又は国税通則法第二十三条第三項に規定する更正請求書(次項及び第十七項において「申告書等」という。)に控除対象外国法人税等の額(第一項に規定する控除対象外国法人税の額又は法人税法第百四十四条の二第一項に規定する控除対象外国法人税の額をいう。以下この項において同じ。)、第一項及び第二項の規定による控除を受けるべき金額並びに当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となる控除対象外国法人税等の額は、税務署長において特別の事情があると認める場合を除くほか、当該書類に控除対象外国法人税等の額として記載された金額を限度とする。
16第八項(第十三項及び第十四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、申告書等に第八項の規定による控除を受けるべき金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となる控除対象外国法人税の額は、税務署長において特別の事情があると認める場合を除くほか、当該書類に控除対象外国法人税の額として記載された金額を限度とする。
17第九項(第十三項及び第十四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用を受ける通算法人は、申告書等に第九項の規定により防衛特別法人税の額に加算されるべき金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類を添付しなければならない。この場合において、同項の規定により加算されるべき金額の計算の基礎となる控除対象外国法人税の額は、税務署長において特別の事情があると認める場合を除くほか、当該書類に控除対象外国法人税の額として記載された金額を限度とする。
18防衛特別法人税に関する調査を行った結果、通算法人の各課税事業年度(第二十五条第一項の規定による申告書の提出期限が到来していないものに限る。)において第八項又は第九項の規定を適用すべきと認める場合には、国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、当該通算法人に対し、その調査結果の内容(第八項又は第九項の規定を適用すべきと認めた金額及びその理由を含む。)を説明するものとする。
19実地の調査により第四十二条第一項において準用する国税通則法第七十四条の九第一項に規定する質問検査等を行った通算法人について同条第三項第二号に規定する税務代理人がある場合において、当該通算法人の第四十二条第一項において準用する同法第七十四条の十一第四項の同意があるときは、前項の規定による説明は、当該通算法人に代えて、当該税務代理人に行うことができる。
20第三項及び第十五項から前項までに定めるもののほか、第一項、第二項及び第四項から第十四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(分配時調整外国税相当額の控除)
第十七条内国法人が各課税事業年度において第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される法人税法第六十九条の二第一項及び地方法人税法第十二条の二第一項の規定の適用を受ける場合において、当該課税事業年度の第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される法人税法第六十九条の二第一項に規定する分配時調整外国税相当額が当該内国法人の当該課税事業年度の第十条第一号に定める基準法人税額(当該課税事業年度の所得に対する法人税の額の計算上租税特別措置法第四十二条の十二の六第六項若しくは第七項の規定により控除された金額又は同法第四十二条の十四第一項若しくは第四項(同法第四十二条の十二の六第六項及び第七項に係る部分に限る。)の規定により加算された金額がある場合には、当該基準法人税額から当該控除された金額を控除した金額に当該加算された金額を加算した金額)及び地方法人税法第十一条に規定する所得地方法人税額の合計額を超えるときは、政令で定めるところにより、その超える金額を当該課税事業年度の防衛特別法人税の額から控除する。
2恒久的施設を有する外国法人が各課税事業年度において第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される法人税法第百四十四条の二の二第一項及び地方法人税法第十二条の二第二項の規定の適用を受ける場合において、当該課税事業年度の第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される法人税法第百四十四条の二の二第一項に規定する分配時調整外国税相当額が当該外国法人の当該課税事業年度の第十条第二号イ(1)に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき同法その他の法人税の税額の計算に関する法令の規定(同法第百四十四条から第百四十四条の二の三までの規定を除く。)により計算した法人税の額(附帯税の額を除く。)及び地方法人税法第十二条の二第二項に規定する政令で定める金額の合計額を超えるときは、政令で定めるところにより、当該課税事業年度の当該法人税の額(租税特別措置法第四十二条の十二の六第六項又は第七項の規定により控除された金額がある場合には、当該金額を加算した金額)に当該課税事業年度の課税標準法人税額が当該課税事業年度の基準法人税額のうちに占める割合を乗じて計算した金額のみを課税標準法人税額として第十四条の規定を適用して計算した場合の防衛特別法人税の額に相当する金額として政令で定める金額を限度として、その超える金額を当該課税事業年度の防衛特別法人税の額から控除する。
3法人税法第六十九条の二第二項の規定は第一項の規定を適用する場合について、同法第百四十四条の二の二第二項の規定は前項の規定を適用する場合について、それぞれ準用する。
4第一項及び第二項の規定は、防衛特別法人税確定申告書、修正申告書又は国税通則法第二十三条第三項に規定する更正請求書に分配時調整外国税相当額(第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される法人税法第六十九条の二第一項に規定する分配時調整外国税相当額又は第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される同法第百四十四条の二の二第一項に規定する分配時調整外国税相当額をいう。以下この項において同じ。)、第一項及び第二項の規定による控除を受ける金額並びに当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額は、当該書類に当該分配時調整外国税相当額として記載された金額を限度とする。
5前二項に定めるもののほか、第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(控除対象所得税額等相当額の控除)
第十八条内国法人が各防衛特別法人税課税事業年度(第十一条に規定する課税事業年度をいう。以下この項及び次項において同じ。)において第五条の三十一第一項、第四十三条第一項及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(次項及び第三項において「復興財確法」という。)第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十六条の七第四項及び第十項の規定の適用を受ける場合において、当該防衛特別法人税課税事業年度の同条第四項に規定する控除対象所得税額等相当額が同条第十項に規定する事業年度の同条第四項に規定する法人税の額及び同条第十項に規定する課税事業年度の同項に規定する所得地方法人税額の合計額を超えるときは、その超える金額を当該防衛特別法人税課税事業年度の防衛特別法人税の額から控除する。
2内国法人が各防衛特別法人税課税事業年度において第五条の三十一第一項、第四十三条第一項及び復興財確法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十六条の九の三第三項及び第九項の規定の適用を受ける場合において、当該防衛特別法人税課税事業年度の同条第三項に規定する控除対象所得税額等相当額が同条第九項に規定する事業年度の同条第三項に規定する法人税の額及び同条第九項に規定する課税事業年度の同項に規定する所得地方法人税額の合計額を超えるときは、その超える金額を当該防衛特別法人税課税事業年度の防衛特別法人税の額から控除する。
3前二項の規定は、防衛特別法人税確定申告書、修正申告書又は国税通則法第二十三条第三項に規定する更正請求書に前二項の規定による控除の対象となる所得税等の額(第五条の三十一第一項、第四十三条第一項及び復興財確法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十六条の七第四項又は第六十六条の九の三第三項に規定する所得税等の額をいう。以下この項において同じ。)、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、前二項の規定により控除される金額の計算の基礎となる所得税等の額は、当該書類に当該所得税等の額として記載された金額を限度とする。
4前項に定めるもののほか、第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う防衛特別法人税額の控除)
第十九条内国法人の各課税事業年度開始の日前に開始した課税事業年度(当該各課税事業年度終了の日以前に行われた当該内国法人を合併法人とする適格合併に係る被合併法人の当該適格合併の日前に開始した課税事業年度(以下この条において「被合併法人課税事業年度」という。)を含む。)の防衛特別法人税につき税務署長が更正をした場合において、当該更正につき第三十九条第一項の規定の適用があったときは、当該更正に係る同項に規定する仮装経理防衛特別法人税額(既に同条第二項、第三項又は第七項の規定により還付されるべきこととなった金額及びこの条の規定により控除された金額を除く。)は、当該各課税事業年度(当該更正の日(当該更正が被合併法人課税事業年度の防衛特別法人税につき当該適格合併の日前にしたものである場合には、当該適格合併の日)以後に終了する課税事業年度に限る。)の防衛特別法人税の額から控除する。
(税額控除の順序)
第二十条第十六条から前条までの規定による防衛特別法人税の額からの控除については、次に掲げる順序によるものとする。
一第十七条の規定による控除
二第十八条の規定による控除
三前条の規定による控除
四第十六条の規定による控除
第四節 申告、納付及び還付等
第一款 中間申告
(中間申告)
第二十一条法人税法第七十一条又は第百四十四条の三の規定による申告書を提出すべき法人は、これらの申告書に係る課税事業年度(当該法人が通算子法人である場合には、当該課税事業年度開始の日の属する当該法人に係る通算親法人の課税事業年度)開始の日以後六月を経過した日(以下この条において「六月経過日」という。)から二月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
一当該課税事業年度の前課税事業年度の防衛特別法人税額(防衛特別法人税確定申告書に記載すべき第二十五条第一項第二号に掲げる金額(第十六条第九項の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)をいう。次項第一号及び第五項において同じ。)で六月経過日の前日までに確定したものを当該前課税事業年度の月数で除し、これに当該課税事業年度開始の日から当該前日までの期間(次項第一号及び第三項において「中間期間」という。)の月数を乗じて計算した金額
二前号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
2前項の場合において、同項の法人が次の各号に掲げる期間内に行われた適格合併(法人を設立するものを除く。以下この項において同じ。)に係る合併法人であるときは、その法人が提出すべき当該課税事業年度の防衛特別法人税中間申告書については、前項第一号に掲げる金額は、同号の規定にかかわらず、同号の規定により計算した金額に相当する金額に当該各号に定める金額を加算した金額とする。
一当該課税事業年度の前課税事業年度当該法人の当該課税事業年度開始の日の一年前の日以後に終了した当該適格合併に係る被合併法人の各課税事業年度(その月数が六月に満たないものを除く。)の防衛特別法人税額(第十六条第十三項において準用する同条第九項の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額。第五項において同じ。)で六月経過日の前日までに確定したもののうち最も新しい課税事業年度に係るもの(次号及び次項において「被合併法人確定防衛特別法人税額」という。)をその計算の基礎となった当該被合併法人の課税事業年度の月数で除し、これに当該法人の当該前課税事業年度の月数のうちに占める当該前課税事業年度開始の日から当該適格合併の日の前日までの期間の月数の割合に中間期間の月数を乗じた数を乗じて計算した金額
二当該課税事業年度開始の日から六月経過日の前日までの期間当該適格合併に係る被合併法人の被合併法人確定防衛特別法人税額をその計算の基礎となった当該被合併法人の課税事業年度の月数で除し、これに当該適格合併の日から六月経過日の前日までの期間の月数を乗じて計算した金額
3第一項の場合において、同項の法人が適格合併(法人を設立するものに限る。)に係る合併法人であるときは、その法人が提出すべきその設立後最初の課税事業年度の防衛特別法人税中間申告書については、同項第一号に掲げる金額は、同号の規定にかかわらず、当該適格合併に係る各被合併法人の被合併法人確定防衛特別法人税額をその計算の基礎となった当該被合併法人の課税事業年度の月数で除し、これに中間期間の月数を乗じて計算した金額の合計額とする。
4前三項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
5第一項第一号に規定する前課税事業年度の第二十五条第一項の規定による申告書の提出期限が同条第四項の規定により当該前課税事業年度終了の日の翌日から六月を経過した日の前日とされている場合で、かつ、当該申告書の提出期限につき国税通則法第十条第二項の規定の適用がある場合において、同項の規定の適用がないものとした場合における当該申告書の提出期限の翌日から同項の規定により当該申告書の提出期限とみなされる日までの間に防衛特別法人税額が確定したときは、六月経過日の前日までに当該防衛特別法人税額が確定したものとみなして、前各項の規定を適用する。
(仮決算をした場合の中間申告書を提出する場合の記載事項等)
第二十二条前条第一項に規定する法人又は通算法人で、法人税法第七十二条第一項又は第百四十四条の四第一項若しくは第二項の規定による申告書を提出するもの(還付請求法人を含む。第二十四条において「仮決算中間申告法人」という。)は、当該申告書に係る課税事業年度について、前条第一項各号に掲げる事項に代えて、次に掲げる事項を記載した防衛特別法人税中間申告書を提出しなければならない。
一当該課税事業年度開始の日以後六月の期間を一事業年度とみなして計算した場合における当該期間に係る課税標準である課税標準法人税額
二前号に掲げる課税標準法人税額につき前節(第十五条及び第十九条を除く。)の規定を適用して計算した防衛特別法人税の額
三前二号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
2前項に規定する還付請求法人とは、法人税法第七十二条第一項又は第百四十四条の四第一項若しくは第二項の規定による申告書を提出する法人で、当該申告書に係るこれらの規定に規定する期間について、同法第八十条第五項において準用する同条第一項又は同法第百四十四条の十三第十一項において準用する同条第一項若しくは第二項の規定による還付の請求をするものをいう。
3第一項第一号に規定する期間に係る課税標準である課税標準法人税額及び同項第二号に掲げる防衛特別法人税の額の計算については、第十三条第五項並びに第十六条第五項、第十項及び第十一項第三号中「第二十五条第一項の規定による申告書」とあり、並びに同条第十五項、第十七条第四項及び第十八条第三項中「防衛特別法人税確定申告書」とあるのは、「防衛特別法人税中間申告書」とする。
4第一項の法人が通算子法人である場合における同項の規定の適用については、次に定めるところによる。
一第一項第一号に規定する期間は、同号の課税事業年度開始の日から前条第一項に規定する六月経過日の前日までの期間とする。
二第二項中「これらの規定」とあるのは、「同法第七十二条第五項第一号」とする。
5第三項に定めるもののほか、第一項第二号に掲げる防衛特別法人税の額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
(通算法人の災害等による防衛特別法人税中間申告書の提出期限の延長)
第二十三条国税通則法第十一条の規定により通算法人の第二十一条第一項の規定による申告書の提出期限が延長された場合には、政令で定めるところにより、他の通算法人についても、同法第十一条の規定により同項の規定による申告書の提出期限が延長されたものとみなす。
(防衛特別法人税中間申告書の提出がない場合の特例)
第二十四条防衛特別法人税中間申告書を提出すべき法人がその防衛特別法人税中間申告書をその提出期限までに提出しなかった場合には、その法人については、その提出期限において、税務署長に対し第二十一条第一項各号に掲げる事項(仮決算中間申告法人にあっては、第二十二条第一項各号に掲げる事項)を記載した防衛特別法人税中間申告書の提出があったものとみなして、この章の規定を適用する。
第二款 確定申告
(確定申告)
第二十五条法人は、各課税事業年度終了の日の翌日から二月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
一当該課税事業年度の課税標準である課税標準法人税額
二前号に掲げる課税標準法人税額につき前節の規定を適用して計算した防衛特別法人税の額
三第十六条の規定による控除をされるべき金額で前号に掲げる防衛特別法人税の額の計算上控除しきれなかった金額
四当該法人が当該課税事業年度につき防衛特別法人税中間申告書を提出した法人である場合には、第二号に掲げる防衛特別法人税の額から当該申告書に係る中間納付額を控除した金額
五前号に規定する中間納付額で同号に掲げる金額の計算上控除しきれなかったものがある場合には、その控除しきれなかった金額
六前各号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
2清算中の内国法人につきその残余財産が確定した場合には、当該内国法人の当該残余財産の確定の日の属する課税事業年度(当該内国法人が通算法人である場合には、当該内国法人に係る通算親法人の課税事業年度終了の日に終了するものを除く。)に係る前項の規定の適用については、同項中「二月以内」とあるのは、「一月以内(当該翌日から一月以内に残余財産の最後の分配又は引渡しが行われる場合には、その行われる日の前日まで)」とする。
3外国法人に係る第一項の規定の適用については、同項中「二月以内」とあるのは、「二月以内(恒久的施設を有する外国法人が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしないで恒久的施設を有しないこととなる場合又は恒久的施設を有しない外国法人が法人税法第百三十八条第一項第四号に規定する事業でこの法律の施行地において行うものを廃止する場合には、当該課税事業年度終了の日の翌日から二月を経過した日の前日とその有しないこととなる日又はその廃止の日とのうちいずれか早い日まで)」とする。
4第一項の法人が同項の課税事業年度の所得に対する法人税の申告につき法人税法第七十五条(同法第百四十四条の七において準用する場合を含む。)又は第七十五条の二(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。)の規定により同法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項若しくは第二項の規定による申告書の提出期限が延長されている場合における第一項の規定による申告書の提出期限は、同項の規定にかかわらず、その延長された提出期限とする。この場合において、当該申告書に係る課税事業年度の防衛特別法人税については、同法第七十五条第七項の規定又は同法第七十五条の二第八項若しくは第十項において準用する同法第七十五条第七項の規定を準用する。
5租税特別措置法第六十六条の三の規定は、前項において準用する法人税法第七十五条の二第八項において準用する同法第七十五条第七項の規定の適用を受ける法人の第一項の規定による申告書に係る課税事業年度の防衛特別法人税について準用する。
(通算法人の災害等による防衛特別法人税確定申告書の提出期限の延長)
第二十六条国税通則法第十一条の規定により通算法人の前条第一項の規定による申告書の提出期限が延長された場合には、政令で定めるところにより、他の通算法人についても、同法第十一条の規定により同項の規定による申告書の提出期限が延長されたものとみなす。
第三款 電子情報処理組織による申告の特例
(電子情報処理組織による申告)
第二十七条特定法人である内国法人は、第二十一条、第二十二条若しくは第二十五条又は国税通則法第十八条若しくは第十九条の規定により、防衛特別法人税中間申告書若しくは防衛特別法人税確定申告書若しくはこれらの申告書に係る修正申告書(以下この項及び第三項において「納税申告書」という。)により行うこととされ、又はこれにこの章(これに基づく命令を含む。)若しくは同法第十八条第三項若しくは第十九条第四項の規定により納税申告書に添付すべきものとされている書類(以下この項及び第三項において「添付書類」という。)を添付して行うこととされている各課税事業年度の防衛特別法人税の申告については、これらの規定にかかわらず、財務省令で定めるところにより、納税申告書に記載すべきものとされている事項(第三項において「申告書記載事項」という。)又は添付書類に記載すべきものとされ、若しくは記載されている事項(以下この項及び第三項において「添付書類記載事項」という。)を、財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び第四項において同じ。)とその申告をする内国法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法として財務省令で定める方法により提供することにより、行わなければならない。ただし、当該申告のうち添付書類に係る部分については、添付書類記載事項を記録した光ディスクその他の財務省令で定める記録用の媒体を提出する方法により、行うことができる。
2前項に規定する特定法人とは、次に掲げる法人をいう。
一当該課税事業年度開始の時における資本金の額、出資金の額その他これらに類するものとして政令で定める金額が一億円を超える法人
二通算法人(前号に掲げる法人を除く。)
三保険業法(平成七年法律第百五号)に規定する相互会社(前号に掲げる法人を除く。)
四投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十二項に規定する投資法人(第一号に掲げる法人を除く。)
五資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社(第一号に掲げる法人を除く。)
3第一項の規定により行われた同項の申告については、申告書記載事項が記載された納税申告書により、又はこれに添付書類記載事項が記載された添付書類を添付して行われたものとみなして、この章(これに基づく命令を含む。)及び国税通則法(第百二十四条を除く。)の規定その他政令で定める法令の規定を適用する。
4第一項本文の規定により行われた同項の申告は、同項の国税庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に税務署長に到達したものとみなす。
5第一項の場合において、国税通則法第百二十四条の規定による名称及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十六項に規定する法人番号をいう。)の記載については、第一項の内国法人は、国税通則法第百二十四条の規定にかかわらず、当該記載に代えて、財務省令で定めるところにより、名称を明らかにする措置を講じなければならない。
(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)
第二十八条前条第一項の内国法人が、法人税法第七十五条の五第一項の承認を受けている場合には、当該承認に係る税務署長が同項の規定により指定する期間内に行う前条第一項の申告については、同条の規定は、適用しない。
第四款 納付
(中間申告による納付)
第二十九条防衛特別法人税中間申告書を提出した法人は、当該申告書に記載した第二十一条第一項第一号に掲げる金額(第二十二条第一項各号に掲げる事項を記載した防衛特別法人税中間申告書を提出した場合には、同項第二号に掲げる金額)があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する防衛特別法人税を国に納付しなければならない。
(確定申告による納付)
第三十条第二十五条第一項の規定による申告書を提出した法人は、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる金額(同項第四号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額)があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する防衛特別法人税を国に納付しなければならない。
第五款 還付
(外国税額の還付)
第三十一条防衛特別法人税確定申告書の提出があった場合において、当該防衛特別法人税確定申告書に第二十五条第一項第三号に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、当該防衛特別法人税確定申告書を提出した内国法人に対し、当該金額に相当する税額を還付する。
2前項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第五十八条第一項の期間は、前項の防衛特別法人税確定申告書の提出期限(当該防衛特別法人税確定申告書が期限後申告書である場合には、当該防衛特別法人税確定申告書を提出した日)の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなった日がある場合には、その適することとなった日)までの期間とする。
3第一項の規定による還付金を同項の防衛特別法人税確定申告書に係る課税事業年度の防衛特別法人税で未納のものに充当する場合には、その還付金の額のうちその充当する金額については、還付加算金を付さないものとし、その充当される部分の防衛特別法人税については、延滞税及び利子税を免除するものとする。
4前二項に定めるもののほか、第一項の還付の手続、同項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)につき充当をする場合の方法その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(中間納付額の還付)
第三十二条防衛特別法人税中間申告書を提出した法人からその防衛特別法人税中間申告書に係る課税事業年度の防衛特別法人税確定申告書の提出があった場合において、その防衛特別法人税確定申告書に第二十五条第一項第五号に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、その法人に対し、当該金額に相当する中間納付額を還付する。
2税務署長は、前項の規定による還付金の還付をする場合において、同項の防衛特別法人税中間申告書に係る中間納付額について納付された延滞税があるときは、その額のうち、同項の規定により還付される中間納付額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を併せて還付する。
3第一項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第五十八条第一項の期間は、第一項の規定により還付をすべき中間納付額の納付の日(その中間納付額がその納期限前に納付された場合には、その納期限)の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなった日がある場合には、その適することとなった日)までの期間とする。ただし、同項の防衛特別法人税確定申告書が期限後申告書である場合には、当該申告書の提出期限の翌日からその提出された日までの日数は、当該期間に算入しない。
4第一項の規定による還付金をその額の計算の基礎とされた中間納付額に係る課税事業年度の防衛特別法人税で未納のものに充当する場合には、その還付金の額のうちその充当する金額については、還付加算金を付さないものとし、その充当される部分の防衛特別法人税については、延滞税及び利子税を免除するものとする。
5第二項の規定による還付金については、還付加算金は、付さない。
6前三項に定めるもののほか、第一項又は第二項の還付の手続、第一項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)につき充当をする場合の方法その他同項又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(欠損金の繰戻しによる法人税の還付があった場合の還付)
第三十三条税務署長は、法人税法第八十条第九項の還付請求書を提出した内国法人又は同法第百四十四条の十三第十二項の還付請求書を提出した外国法人に対して同法第八十条第十項(同法第百四十四条の十三第十三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により同法第八十条第一項に規定する還付所得事業年度、同法第百四十四条の十三第一項第一号に規定する還付所得事業年度、同項第二号に規定する還付所得事業年度又は同条第二項に規定する還付所得事業年度に該当する課税事業年度に係る法人税を還付する場合において、当該課税事業年度の防衛特別法人税の額(附帯税の額を除くものとし、第十六条第一項、第二項若しくは第八項又は第十九条の規定により控除された金額がある場合には当該金額を加算した金額とし、第十六条第九項の規定により加算された金額がある場合には当該金額を控除した金額とする。)でその還付の時において確定しているもの(既にこの項の規定の適用がある場合には、当該防衛特別法人税の額からその適用により還付された金額を控除した金額。以下この項において「確定防衛特別法人税額」という。)があるときは、当該内国法人又は外国法人に対し、当該確定防衛特別法人税額のうち、同法第八十条第十項の規定による還付金の額に百分の四を乗じて計算した金額に当該課税事業年度の課税標準法人税額を乗じてこれを当該課税事業年度の基準法人税額で除して計算した金額に相当する金額を併せて還付する。ただし、同条第一項に規定する欠損事業年度、同法第百四十四条の十三第一項第一号に規定する欠損事業年度、同項第二号に規定する欠損事業年度又は同条第二項に規定する欠損事業年度に該当する課税事業年度については、防衛特別法人税確定申告書の提出がない場合には、この限りでない。
2前項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第五十八条第一項の期間は、前項の還付請求書に係る法人税法第八十条第十項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合における同条第十一項(同法第百四十四条の十三第十三項において準用する場合を含む。)に規定する三月を経過した日から前項の規定による還付のための支払決定をする日又は同項の規定による還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなった日がある場合には、その適することとなった日)までの期間とする。ただし、同項ただし書の防衛特別法人税確定申告書が期限後申告書である場合において、その提出された日が当該三月を経過した日以後であるときは、当該三月を経過した日から当該提出された日までの日数は、当該期間に算入しない。
第六款 更正の請求の特例その他
(更正の請求の特例)
第三十四条法人税法第八十一条の規定は、法人が次に掲げる金額につき修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定(国税通則法第二十五条の規定による決定をいう。以下この条において同じ。)を受けた場合において、その修正申告書の提出又は更正若しくは決定に伴い、その修正申告書若しくは更正若しくは決定に係る事業年度後の各課税事業年度で決定を受けた課税事業年度に係る第二十五条第一項第二号若しくは第四号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の金額)が過大となり、又は当該課税事業年度に係る同項第五号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の金額)が過少となるときについて準用する。
一法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に記載すべき同法第七十四条第一項第一号から第五号までに掲げる金額又は同法第百四十四条の六第一項第一号から第十一号まで若しくは同条第二項第一号から第五号までに掲げる金額
二地方法人税法第二条第十五号に規定する地方法人税確定申告書に記載すべき同法第十九条第一項第一号から第五号までに掲げる金額
三防衛特別法人税確定申告書に記載すべき第二十五条第一項第一号から第五号までに掲げる金額
(更正に関する特例)
第三十五条内国法人の提出した防衛特別法人税確定申告書に記載された各課税事業年度の課税標準法人税額が当該課税事業年度の課税標準とされるべき課税標準法人税額を超えている場合において、その超える金額のうちに事実を仮装して経理したところに基づくものがあるときは、税務署長は、当該課税事業年度の防衛特別法人税につき、当該事実を仮装して経理した内国法人が当該課税事業年度後の各課税事業年度において当該事実に係る修正の経理をし、かつ、当該修正の経理をした課税事業年度の防衛特別法人税確定申告書を提出するまでの間は、更正をしないことができる。
2税務署長が第三十九条第一項の更正をする場合における国税通則法第二十八条第二項の規定の適用については、同項第三号中「次に掲げる金額」とあるのは、「次に掲げる金額及びニ又はホに掲げる金額のうち我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十九条第一項又は第二項(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う防衛特別法人税額の還付の特例)の規定の適用がある金額」とする。
(青色申告書に係る更正)
第三十六条法人が法人税法第百二十一条第一項(同法第百四十六条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の承認を受けている場合には、その法人は、防衛特別法人税中間申告書及び防衛特別法人税確定申告書並びにこれらの申告書に係る修正申告書(次項において「防衛特別法人税申告書」という。)について、青色の申告書により提出することができる。
2法人が法人税法第百二十七条第一項(同法第百四十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定により同法第百二十一条第一項の承認を取り消された場合には、同項の承認の取消しに係る同法第百二十七条第一項各号に定める事業年度開始の日以後その法人が前項の規定により青色の申告書により提出した防衛特別法人税申告書(納付すべき義務が同日前に成立した防衛特別法人税に係るものを除く。)は、青色申告書(同項の規定により青色の申告書によって提出する防衛特別法人税申告書をいう。第五項において同じ。)以外の申告書とみなす。
3通算法人が法人税法第百二十七条第一項の規定により同法第百二十一条第一項の承認を取り消された場合には、その承認の取消しについては、前項の規定は、適用しない。
4通算法人であった法人に係る第二項の規定の適用については、同項中「事業年度」とあるのは、「事業年度(当該事業年度が同法第六十四条の九第一項の規定による承認の効力を失った日の前日(当該前日がその法人に係る通算親法人の事業年度終了の日である場合には、当該効力を失った日)の属する事業年度(以下この項において「失効事業年度」という。)前の事業年度である場合には、当該失効事業年度)」とする。
5法人税法第百三十条第二項の規定は、法人が提出した青色申告書に係る防衛特別法人税について準用する。
(更正等による外国税額の還付)
第三十七条内国法人の提出した防衛特別法人税確定申告書に係る防衛特別法人税につき更正(当該防衛特別法人税についての更正の請求(国税通則法第二十三条第一項の規定による更正の請求をいう。次項において同じ。)に対する処分に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含む。以下この項及び次項において「更正等」という。)があった場合において、その更正等により第二十五条第一項第三号に掲げる金額が増加したときは、税務署長は、その内国法人に対し、その増加した部分の金額に相当する税額を還付する。
2前項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第五十八条第一項の期間は、前項の更正等の日の翌日以後一月を経過した日(当該更正等が更正の請求に基づく更正である場合及び更正の請求に対する処分に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決である場合には、その更正の請求の日の翌日以後三月を経過した日と当該更正等の日の翌日以後一月を経過した日とのいずれか早い日)からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなった日がある場合には、その適することとなった日)までの期間とする。
3第一項の規定による還付金を同項の防衛特別法人税確定申告書に係る課税事業年度の防衛特別法人税で未納のものに充当する場合には、その還付金の額のうちその充当する金額については、還付加算金を付さないものとし、その充当される部分の防衛特別法人税については、延滞税及び利子税を免除するものとする。
4前二項に定めるもののほか、第一項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)につき充当をする場合の方法その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(確定申告に係る更正等又は決定による中間納付額の還付)
第三十八条防衛特別法人税中間申告書を提出した法人のその防衛特別法人税中間申告書に係る課税事業年度の防衛特別法人税につき国税通則法第二十五条の規定による決定があった場合において、その決定に係る第二十五条第一項第五号に掲げる金額があるときは、税務署長は、その法人に対し、当該金額に相当する中間納付額を還付する。
2防衛特別法人税中間申告書を提出した法人のその防衛特別法人税中間申告書に係る課税事業年度の防衛特別法人税につき更正(当該防衛特別法人税についての更正の請求(国税通則法第二十三条第一項の規定による更正の請求をいう。第四項第二号イにおいて同じ。)に対する処分又は決定(同法第二十五条の規定による決定をいう。)に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含む。以下この項及び同号イにおいて「更正等」という。)があった場合において、その更正等により第二十五条第一項第五号に掲げる金額が増加したときは、税務署長は、その法人に対し、その増加した部分の金額に相当する中間納付額を還付する。
3税務署長は、前二項の規定による還付金の還付をする場合において、これらの規定に規定する防衛特別法人税中間申告書に係る中間納付額について納付された延滞税があるときは、その額のうち、これらの規定により還付される中間納付額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を併せて還付する。
4第一項又は第二項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第五十八条第一項の期間は、第一項又は第二項の規定により還付すべき中間納付額の納付の日(その中間納付額がその納期限前に納付された場合には、その納期限)の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなった日がある場合には、その適することとなった日。第二号ロにおいて「充当日」という。)までの期間とする。ただし、次の各号に掲げる還付金の区分に応じ当該各号に定める日数は、当該期間に算入しない。
一第一項の規定による還付金同項に規定する課税事業年度の第二十五条第一項の規定による申告書の提出期限(その提出期限後にその中間納付額が納付された場合には、その納付の日)の翌日から第一項の決定の日までの日数
二第二項の規定による還付金同項に規定する課税事業年度の第二十五条第一項の規定による申告書の提出期限(その提出期限後にその中間納付額が納付された場合には、その納付の日)の翌日から次に掲げる日のうちいずれか早い日までの日数
イ第二項の更正等の日の翌日以後一月を経過する日(当該更正等が次に掲げるものである場合には、それぞれ次に定める日)
(1)更正の請求に基づく更正(当該請求に対する処分に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含む。(1)において同じ。)当該請求の日の翌日以後三月を経過する日と当該請求に基づく更正の日の翌日以後一月を経過する日とのいずれか早い日
(2)国税通則法第二十五条の規定による決定に係る更正(当該決定に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含み、更正の請求に基づく更正及び第二項に規定する課税事業年度の課税標準法人税額の計算の基礎となった事実のうちに含まれていた無効な行為により生じた経済的成果がその行為の無効であることに基因して失われたこと、当該事実のうちに含まれていた取り消しうべき行為が取り消されたことその他これらに準ずる政令で定める理由に基づき行われた更正を除く。)当該決定の日
ロその還付のための支払決定をする日又はその還付金に係る充当日
5第一項又は第二項の規定による還付金をその額の計算の基礎とされた中間納付額に係る課税事業年度の防衛特別法人税で未納のものに充当する場合には、その還付金の額のうちその充当する金額については、還付加算金を付さないものとし、その充当される部分の防衛特別法人税については、延滞税及び利子税を免除するものとする。
6第三項の規定による還付金については、還付加算金は、付さない。
7前三項に定めるもののほか、第一項又は第二項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)につき充当をする場合の方法その他第一項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う防衛特別法人税額の還付の特例)
第三十九条内国法人の提出した防衛特別法人税確定申告書に記載された各課税事業年度の課税標準法人税額が当該課税事業年度の課税標準とされるべき課税標準法人税額を超え、かつ、その超える額のうちに事実を仮装して経理したところに基づくものがある場合において、税務署長が当該課税事業年度の防衛特別法人税につき更正をしたとき(当該内国法人につき当該課税事業年度終了の日から当該更正の日の前日までの間に第三項各号又は第四項各号に掲げる事実が生じたとき及び当該内国法人を被合併法人とする適格合併に係る合併法人につき当該適格合併の日から当該更正の日の前日までの間に当該事実が生じたときを除く。)は、当該課税事業年度の防衛特別法人税として納付された金額で政令で定めるもののうち当該更正により減少する部分の金額でその仮装して経理した金額に係るもの(以下この条において「仮装経理防衛特別法人税額」という。)は、次項、第三項又は第七項の規定の適用がある場合のこれらの規定による還付金の額を除き、還付しない。
2前項に規定する場合において、同項の内国法人(当該内国法人が同項の更正の日の前日までに適格合併により解散をした場合には、当該適格合併に係る合併法人。以下この項において同じ。)の前項の更正の日の属する課税事業年度開始の日前一年以内に開始する各課税事業年度の防衛特別法人税の額(附帯税の額を除く。)で当該更正の日の前日において確定しているもの(既にこの項の規定により還付をすべき金額の計算の基礎となったものを除く。以下この項において「確定防衛特別法人税額」という。)があるときは、税務署長は、その内国法人に対し、当該更正に係る仮装経理防衛特別法人税額のうち当該確定防衛特別法人税額に達するまでの金額を還付する。
3第一項の規定の適用があった内国法人(当該内国法人が適格合併により解散をした場合には、当該適格合併に係る合併法人。以下この条において「適用法人」という。)について、同項の更正の日の属する課税事業年度開始の日(当該更正が当該適格合併に係る被合併法人の課税事業年度の防衛特別法人税について当該適格合併の日前にされたものである場合には、当該被合併法人の当該更正の日の属する課税事業年度開始の日)から五年を経過する日の属する課税事業年度の第二十五条第一項の規定による申告書の提出期限(当該更正の日から当該課税事業年度終了の日までの間に当該適用法人につき次の各号に掲げる事実が生じたときは、当該各号に定める日の属する課税事業年度の同項の規定による申告書の提出期限。以下この項及び第八項において「最終申告期限」という。)が到来した場合(当該最終申告期限までに当該最終申告期限に係る申告書の提出がなかった場合にあっては、当該申告書に係る期限後申告書の提出又は当該申告書に係る課税事業年度の防衛特別法人税についての国税通則法第二十五条の規定による決定があった場合)には、税務署長は、当該適用法人に対し、当該更正に係る仮装経理防衛特別法人税額(既に前項、この項又は第七項の規定により還付すべきこととなった金額及び第十九条の規定により控除された金額を除く。)を還付する。
一残余財産が確定したことその残余財産の確定の日
二合併(適格合併を除く。)による解散をしたことその合併の日の前日
三破産手続開始の決定による解散をしたことその破産手続開始の決定の日
四法人税法第二条第九号に規定する普通法人又は同条第七号に規定する協同組合等が同条第六号に規定する公益法人等に該当することとなったことその該当することとなった日の前日
4適用法人につき次に掲げる事実が生じた場合には、当該適用法人は、当該事実が生じた日以後一年以内に、納税地の所轄税務署長に対し、その適用に係る仮装経理防衛特別法人税額(既に前二項又は第七項の規定により還付されるべきこととなった金額及び第十九条の規定により控除された金額を除く。第六項及び第七項において同じ。)の還付を請求することができる。
一更生手続開始の決定があったこと。
二再生手続開始の決定があったこと。
三前二号に掲げる事実に準ずる事実として政令で定める事実
5内国法人につきその各課税事業年度の課税標準法人税額を減少させる更正で当該内国法人の当該各課税事業年度開始の日前に終了した課税事業年度の防衛特別法人税についてされた更正(当該内国法人を合併法人とする適格合併に係る被合併法人の当該適格合併の日前に終了した課税事業年度の防衛特別法人税についてされた更正を含む。以下この項において「原更正」という。)に伴うもの(以下この項において「反射的更正」という。)があった場合において、当該反射的更正により減少する部分の課税標準法人税額のうちに当該原更正に係る課税事業年度においてその事実を仮装して経理した金額に係るものがあるときは、当該金額は、当該各課税事業年度において当該内国法人が仮装して経理したところに基づく金額とみなして、前各項の規定を適用する。
6第四項の規定による還付の請求をしようとする適用法人は、その還付を受けようとする仮装経理防衛特別法人税額、その計算の基礎その他財務省令で定める事項を記載した還付請求書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
7税務署長は、前項の還付請求書の提出があった場合には、その請求に係る事実その他必要な事項について調査し、その調査したところにより、その請求をした適用法人に対し、仮装経理防衛特別法人税額を還付し、又は請求の理由がない旨を書面により通知する。
8第二項、第三項又は前項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第五十八条第一項の期間は、第一項の更正の日の翌日以後一月を経過した日(第三項の規定による還付金にあっては同項の最終申告期限(同項の期限後申告書の提出があった場合にはその提出の日とし、同項の決定があった場合にはその決定の日とする。)の翌日とし、前項の規定による還付金にあっては第四項の規定による還付の請求がされた日の翌日以後三月を経過した日とする。)からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなった日がある場合には、その適することとなった日)までの期間とする。
9第一項の場合において、同項の更正により第二十五条第一項第五号に掲げる金額が増加したときは、その増加した部分の金額のうち当該更正に係る仮装経理防衛特別法人税額に達するまでの金額については、前条第二項の規定は、適用しない。ただし、同条第三項に規定する延滞税がある場合における同項の規定の適用については、この限りでない。
第五節 雑則
(通算法人の電子情報処理組織による申告)
第四十条通算親法人が、他の通算法人の第二十七条第一項に規定する防衛特別法人税の申告に関する事項の処理として、同項に規定する申告書記載事項又は添付書類記載事項を、財務省令で定めるところにより、同項に規定する方法により提供した場合には、当該他の通算法人は、当該申告書記載事項又は添付書類記載事項を同項に定めるところにより提供したものとみなす。
2前項の場合において、同項の通算親法人が同項に規定する事項の処理に際し財務省令で定めるところにより当該通算親法人の名称を明らかにする措置を講じたときは、同項の他の通算法人は、同項の防衛特別法人税の申告について第二十七条第五項に規定する措置を講じたものとみなす。
(連帯納付の責任)
第四十一条法人税法第百五十二条第一項及び第二項の規定は、通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人につきその通算完全支配関係がある期間内に納税義務が成立した各課税事業年度の防衛特別法人税について準用する。
2法人税法第百五十二条第三項及び第四項の規定は、第七条第三項において準用する同法第四条の四第二項の規定により同法第百五十二条第三項に規定する主宰受託者が納めるものとされる防衛特別法人税について準用する。
(当該職員の質問検査権等)
第四十二条国税通則法第七十四条の二(第一項第二号に係る部分に限る。次項において同じ。)及び第七十四条の八から第七十四条の十一までの規定は、防衛特別法人税に関する調査を行う場合について準用する。
2国税通則法第七十四条の十三の規定は、前項において準用する同法第七十四条の二の規定による防衛特別法人税に関する質問、検査又は提示若しくは提出の要求をする場合について準用する。
(防衛特別法人税に係る法人税法の適用の特例等)
第四十三条この章の規定の適用がある場合における次の表の上欄に掲げる法律の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
| 法人税法第二十六条第一項第三号 | 又は | 若しくは |
| の規定 | 又は我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下「特別措置法」という。)第三十一条(外国税額の還付)若しくは第三十七条(更正等による外国税額の還付)の規定 | |
| 法人税法第二十六条第一項第四号 | 又は | 若しくは |
| の規定 | 又は特別措置法第三十三条(欠損金の繰戻しによる法人税の還付があつた場合の還付)の規定 | |
| 法人税法第二十六条第四項 | 地方法人税 | 地方法人税並びに防衛特別法人税 |
| 法人税法第三十八条第一項 | 額は | 額並びに防衛特別法人税(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税を除く。)の額は |
| 額を | 額並びに国税通則法第三十五条第二項の規定により納付すべき金額のうち同法第十九条第四項第二号ハ又は第二十八条第二項第三号ハに掲げる金額に相当する防衛特別法人税及び特別措置法第二十五条第四項(確定申告)において準用する第七十五条第七項(第七十五条の二第八項又は第十項において準用する場合を含む。)の規定による利子税の額を | |
| 法人税法第六十七条第三項 | 額と当該 | 額並びに当該 |
| 額とを | 額並びに当該事業年度の特別措置法第十三条第二項(課税標準)に規定する課税標準法人税額につき特別措置法第十四条(税率)及び第十六条第九項(外国税額の控除)(同条第十三項において準用する場合を含む。)の規定により計算した防衛特別法人税の額を | |
| 並びに同法 | 並びに地方法人税法 | |
| )の規定による | )並びに特別措置法第十六条第一項及び第八項(同条第十三項において準用する場合を含む。)並びに第十九条(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う防衛特別法人税額の控除)の規定による | |
| 法人税法第六十九条第二項 | 地方法人税控除限度額 | 地方法人税控除限度額、特別措置法第十六条第一項(外国税額の控除)に規定する防衛特別法人税控除限度額 |
| 法人税法第八十一条 | 掲げる金額又は | 掲げる金額若しくは |
| 掲げる金額につき | 掲げる金額又は特別措置法第六条第十五号(定義)に規定する防衛特別法人税確定申告書に記載すべき特別措置法第二十五条第一項第一号から第五号まで(確定申告)に掲げる金額につき | |
| 法人税法第百四十二条の二第一項第四号 | 又は | 若しくは |
| 計算した | 計算した金額に相当するものに限る。)又は特別措置法第三十三条(欠損金の繰戻しによる法人税の還付があつた場合の還付)の規定による還付金(同号に定める金額に百分の四を乗じて計算した金額に同条第一項の課税事業年度の特別措置法第十三条第二項(課税標準)に規定する課税標準法人税額を乗じてこれを当該課税事業年度の特別措置法第十条第二号(基準法人税額)に定める基準法人税額で除して計算した | |
| 法人税法第百四十四条の二第二項 | 及び | 、防衛特別法人税控除限度額として政令で定める金額及び |
| 法人税法第百四十五条 | 掲げる金額又は | 掲げる金額若しくは |
| 掲げる金額につき | 掲げる金額又は特別措置法第六条第十五号(定義)に規定する防衛特別法人税確定申告書に記載すべき特別措置法第二十五条第一項第一号から第五号まで(確定申告)に掲げる金額につき | |
| 地方法人税法第二十四条 | 掲げる金額につき | 掲げる金額又は我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第六条第十五号に規定する防衛特別法人税確定申告書に記載すべき同法第二十五条第一項第一号から第五号までに掲げる金額につき |
| 租税特別措置法第四十二条の十二の六第十八項 | 地方法人税法 | 地方法人税法及び我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下「特別措置法」という。) |
| ついては、同法 | ついては、地方法人税法 | |
| 租税特別措置法第四十二条の十四第五項 | 並びに地方法人税法 | 、地方法人税法並びに特別措置法 |
| 租税特別措置法第六十六条の七第四項第一号及び第六十六条の九の三第三項第一号 | )及び | )、 |
| 地方法人税を除く。) | 地方法人税を除く。)の額(附帯税の額を除く。)及び防衛特別法人税 | |
| 租税特別措置法第六十六条の十一の三第四項 | 規定は | 規定並びに特別措置法第十三条第八項の規定は |
| 租税特別措置法第九十三条第一項第二号 | 準用する法人税法第七十五条第七項 | 準用する法人税法第七十五条第七項並びに特別措置法第二十五条第四項において準用する法人税法第七十五条第七項 |
| 国税通則法第十五条第二項第三号 | 地方法人税 | 地方法人税並びに防衛特別法人税 |
| 国税通則法第十九条第四項第二号ハ | 還付)の | 還付)若しくは我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下「特別措置法」という。)第三十三条第一項(欠損金の繰戻しによる法人税の還付があつた場合の還付)の |
| 国税通則法第二十一条第二項、第三十条第二項、第三十三条第二項及び第四十三条第二項 | 地方法人税 | 地方法人税、防衛特別法人税 |
| 国税通則法第六十五条第三項第二号 | 加算した金額 | 加算した金額(特別措置法第六条第十八号(定義)に規定する中間納付額又は特別措置法第十六条(外国税額の控除)の規定による控除をされるべき金額があるときは、これらの金額を加算した金額) |
| 地方法人税、 | 地方法人税、防衛特別法人税、 | |
| 国税通則法第八十五条第一項及び第八十六条第一項 | 地方法人税 | 地方法人税、防衛特別法人税 |
| 地方税法第五十三条第三十六項 | 及び第十項 | 及び第十項並びに我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下この条において「特別措置法」という。)第十八条第一項 |
| 同条第四項 | 租税特別措置法第六十六条の七第四項 | |
| 額及び | 額、 | |
| 所得地方法人税額 | 所得地方法人税額及び特別措置法第十八条第一項に規定する防衛特別法人税の額 | |
| 地方税法第五十三条第三十七項 | 及び第九項 | 及び第九項並びに特別措置法第十八条第二項 |
| 同条第三項 | 租税特別措置法第六十六条の九の三第三項 | |
| 額及び | 額、 | |
| 所得地方法人税額 | 所得地方法人税額及び特別措置法第十八条第二項に規定する防衛特別法人税の額 | |
| 地方税法第五十三条第三十八項 | 控除限度額及び | 控除限度額、 |
| 計算した金額 | 計算した金額及び特別措置法第十六条第一項の防衛特別法人税控除限度額又は同条第二項の政令で定めるところにより計算した金額 | |
| 地方税法第五十三条第四十項 | 三 地方法人税法第十二条第六項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合(同号に掲げる場合における税額控除額が当初申告税額控除額と異なる場合に限る。) | 三 地方法人税法第十二条第六項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合(同号に掲げる場合における税額控除額が当初申告税額控除額と異なる場合に限る。)四 特別措置法第十六条第六項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合(同号に掲げる場合における税額控除額が当初申告税額控除額と異なる場合に限る。) |
| 地方税法第五十三条第四十一項 | 及び第三号 | 、第三号及び第四号 |
| 地方税法第五十三条第四十五項 | 三 地方法人税法第十二条第十一項(第一号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合(同項第一号及び第三号に掲げる場合における税額控除不足額相当額又は税額控除超過額相当額が当初申告税額控除不足額相当額又は当初申告税額控除超過額相当額と異なる場合に限る。) | 三 地方法人税法第十二条第十一項(第一号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合(同項第一号及び第三号に掲げる場合における税額控除不足額相当額又は税額控除超過額相当額が当初申告税額控除不足額相当額又は当初申告税額控除超過額相当額と異なる場合に限る。)四 特別措置法第十六条第十一項(第一号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合(同項第一号及び第三号に掲げる場合における税額控除不足額相当額又は税額控除超過額相当額が当初申告税額控除不足額相当額又は当初申告税額控除超過額相当額と異なる場合に限る。) |
| 地方税法第三百二十一条の八第三十六項 | 及び第十項 | 及び第十項並びに我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下この条において「特別措置法」という。)第十八条第一項 |
| 同条第四項 | 租税特別措置法第六十六条の七第四項 | |
| 額及び | 額、 | |
| 所得地方法人税額 | 所得地方法人税額及び特別措置法第十八条第一項に規定する防衛特別法人税の額 | |
| 地方税法第三百二十一条の八第三十七項 | 及び第九項 | 及び第九項並びに特別措置法第十八条第二項 |
| 同条第三項 | 租税特別措置法第六十六条の九の三第三項 | |
| 額及び | 額、 | |
| 所得地方法人税額 | 所得地方法人税額及び特別措置法第十八条第二項に規定する防衛特別法人税の額 | |
| 地方税法第三百二十一条の八第三十八項 | 控除限度額及び | 控除限度額、 |
| 計算した金額 | 計算した金額及び特別措置法第十六条第一項の防衛特別法人税控除限度額又は同条第二項の政令で定めるところにより計算した金額 | |
| 地方税法第三百二十一条の八第四十項 | 三 地方法人税法第十二条第六項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合(同号に掲げる場合における税額控除額が当初申告税額控除額と異なる場合に限る。) | 三 地方法人税法第十二条第六項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合(同号に掲げる場合における税額控除額が当初申告税額控除額と異なる場合に限る。)四 特別措置法第十六条第六項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合(同号に掲げる場合における税額控除額が当初申告税額控除額と異なる場合に限る。) |
| 地方税法第三百二十一条の八第四十一項 | 及び第三号 | 、第三号及び第四号 |
| 地方税法第三百二十一条の八第四十五項 | 三 地方法人税法第十二条第十一項(第一号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合(同項第一号及び第三号に掲げる場合における税額控除不足額相当額又は税額控除超過額相当額が当初申告税額控除不足額相当額又は当初申告税額控除超過額相当額と異なる場合に限る。) | 三 地方法人税法第十二条第十一項(第一号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合(同項第一号及び第三号に掲げる場合における税額控除不足額相当額又は税額控除超過額相当額が当初申告税額控除不足額相当額又は当初申告税額控除超過額相当額と異なる場合に限る。)四 特別措置法第十六条第十一項(第一号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合(同項第一号及び第三号に掲げる場合における税額控除不足額相当額又は税額控除超過額相当額が当初申告税額控除不足額相当額又は当初申告税額控除超過額相当額と異なる場合に限る。) |
| 地方税法第七百三十四条第三項 | の規定を準用する。 | (我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第四十三条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定を準用する。 |
2前項に定めるもののほか、法人税、地方法人税及び防衛特別法人税に係る国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。
一国税通則法第七十一条第一項第一号の規定の適用については、法人税及び防衛特別法人税は、同一の税目に属する国税とみなす。
二法人税(各事業年度の所得に対する法人税に限る。以下この号、次項及び第五項において同じ。)又は防衛特別法人税に係る更正決定等(国税通則法第五十八条第一項第一号イに規定する更正決定等をいう。以下この条において同じ。)について不服申立てがされている場合において、当該法人税又は防衛特別法人税と納税義務者及び課税事業年度が同一である他の防衛特別法人税又は法人税についてされた更正決定等があるときは、同法第九十条第一項若しくは第二項、第百四条第二項又は第百十五条第一項第二号の規定の適用については、当該他の防衛特別法人税又は法人税についてされた更正決定等は、当該法人税又は防衛特別法人税の同法第十九条第一項に規定する課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等とみなす。地方法人税(地方法人税法第六条第一項第一号又は第二号に定める基準法人税額に対する地方法人税に限る。以下この号、次項及び第五項において同じ。)又は防衛特別法人税に係る更正決定等について不服申立てがされている場合における当該地方法人税又は防衛特別法人税と納税義務者及び課税事業年度が同一である他の防衛特別法人税又は地方法人税についてされた更正決定等についても、同様とする。
3国税通則法第七十条第三項(租税特別措置法第六十六条の四第二十七項(同法第五十九条の三第十四項、第六十六条の四の三第十四項及び第六十七条の十八第十三項において準用する場合を含む。以下この項及び第五項において同じ。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により法人税について更正の請求(国税通則法第二十三条第一項の規定による更正の請求をいう。以下この項及び第五項において同じ。)に係る更正が行われた場合には、当該法人税と納税義務者及び課税事業年度が同一である防衛特別法人税についての更正又は当該更正に伴って行われることとなる加算税(同法第六十九条に規定する加算税をいう。以下この条において同じ。)についてする賦課決定(同法第三十二条第一項又は第二項の規定による決定をいう。以下この条において同じ。)は、同法第七十条第一項及び第二項の規定並びに第八項(第十三項から第十五項までにおいて準用する場合を含む。以下この項及び第五項において同じ。)の規定にかかわらず、当該更正の請求があった日から六月を経過する日まで、することができる。同条第三項(第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により防衛特別法人税について更正の請求に係る更正が行われた場合における当該防衛特別法人税と納税義務者及び課税事業年度が同一である法人税についての更正又は賦課決定、同条第三項(租税特別措置法第六十六条の四第二十七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により地方法人税について更正の請求に係る更正が行われた場合における当該地方法人税と納税義務者及び課税事業年度が同一である防衛特別法人税についての更正又は賦課決定並びに国税通則法第七十条第三項(第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により防衛特別法人税について更正の請求に係る更正が行われた場合における当該防衛特別法人税と納税義務者及び課税事業年度が同一である地方法人税についての更正又は賦課決定についても、同様とする。
4前項の場合において、国税通則法第七十条第五項、第七十一条及び第七十二条の規定の適用については、同項中「又は前二項」とあるのは「若しくは前二項又は我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下「特別措置法」という。)第四十三条第三項(防衛特別法人税に係る法人税法の適用の特例等)」と、同項第二号中「又は第三項」とあるのは「若しくは第三項又は特別措置法第四十三条第三項」と、同法第七十一条第一項中「日が前条」とあるのは「日が前条又は特別措置法第四十三条第三項(防衛特別法人税に係る法人税法の適用の特例等)」と、「同条」とあるのは「前条及び同項」と、同項第四号ロ中「前条」とあるのは「前条又は特別措置法第四十三条第三項」と、同法第七十二条第一項中「あつた日」とあるのは「あつた日とし、特別措置法第四十三条第三項(防衛特別法人税に係る法人税法の適用の特例等)の規定による更正又は賦課決定により納付すべきものについては、同項に規定する更正があつた日」とする。
5国税通則法第七十一条第一項(第三号に係る部分に限るものとし、租税特別措置法第六十六条の四第二十七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により法人税について更正の請求に係る更正が行われた場合において、同号に定める期間の満了する日が国税通則法第七十条の規定又は第三項若しくは第八項の規定により当該法人税と納税義務者及び課税事業年度が同一である防衛特別法人税についての更正決定等をすることができる期間の満了する日後に到来するときは、当該防衛特別法人税についての更正又は当該更正に伴って行われることとなる加算税についてする賦課決定は、同条の規定並びに第三項及び第八項の規定にかかわらず、当該更正の請求があった日から六月間においても、することができる。同法第七十一条第一項(同号に係る部分に限るものとし、第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により防衛特別法人税について更正の請求に係る更正が行われた場合において同号に定める期間の満了する日が同法第七十条の規定、地方法人税法第二十六条第一項(租税特別措置法第六十六条の四第二十七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定、租税特別措置法第六十六条の四第二十七項の規定又は第三項の規定により当該防衛特別法人税と納税義務者及び課税事業年度が同一である法人税についての更正決定等をすることができる期間の満了する日後に到来するときにおける当該法人税についての更正又は賦課決定、国税通則法第七十一条第一項(同号に係る部分に限るものとし、租税特別措置法第六十六条の四第二十七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により地方法人税について更正の請求に係る更正が行われた場合において同号に定める期間の満了する日が国税通則法第七十条の規定又は第三項若しくは第八項の規定により当該地方法人税と納税義務者及び課税事業年度が同一である防衛特別法人税についての更正決定等をすることができる期間の満了する日後に到来するときにおける当該防衛特別法人税についての更正又は賦課決定並びに同法第七十一条第一項(同号に係る部分に限るものとし、第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により防衛特別法人税について更正の請求に係る更正が行われた場合において同号に定める期間の満了する日が同法第七十条の規定、地方法人税法第二十六条第一項(租税特別措置法第六十六条の四第二十七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定、租税特別措置法第六十六条の四第二十七項の規定又は第三項の規定により当該防衛特別法人税と納税義務者及び課税事業年度が同一である地方法人税についての更正決定等をすることができる期間の満了する日後に到来するときにおける当該地方法人税についての更正又は賦課決定についても、同様とする。
6前項の場合において、国税通則法第七十二条第一項の規定の適用については、同項中「あつた日」とあるのは、「あつた日とし、我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第四十三条第五項(防衛特別法人税に係る法人税法の適用の特例等)の規定による更正又は賦課決定により納付すべきものについては、同項に規定する更正があつた日」とする。
7法人の各課税事業年度の所得に対する法人税につき租税特別措置法第六十六条の四第二十六項の規定の適用がある場合には、当該各課税事業年度の防衛特別法人税(同項の規定の適用に係る部分に限る。)に係る国税通則法第二十三条第一項(第二号を除く。)の規定の適用については、同項中「五年」とあるのは、「七年」とする。
8更正決定等で次の各号に掲げるものは、国税通則法第七十条第一項の規定にかかわらず、当該各号に定める期限又は日から七年を経過する日まで、することができる。この場合において、同条第三項及び第四項並びに同法第七十一条第一項の規定の適用については、同法第七十条第三項中「の規定により」とあるのは「及び我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下「特別措置法」という。)第四十三条第八項(防衛特別法人税に係る法人税法の適用の特例等)の規定により」と、「、前二項」とあるのは「、前二項及び同条第八項」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「第一項及び特別措置法第四十三条第八項」と、同法第七十一条第一項中「日が前条」とあるのは「日が前条及び特別措置法第四十三条第八項(防衛特別法人税に係る法人税法の適用の特例等)」と、「同条」とあるのは「前条及び同項」と、同項第四号ロ中「前条」とあるのは「前条及び特別措置法第四十三条第八項」とする。
一次に掲げる更正決定(更正又は決定(国税通則法第二十五条の規定による決定をいう。第十六項、第十八項及び第二十三項において同じ。)をいう。以下この項において同じ。)に伴い同法第十九条第一項に規定する課税標準等(以下この項及び第十六項において「課税標準等」という。)又は同条第一項に規定する税額等(以下この項及び第十六項において「税額等」という。)に異動を生ずべき防衛特別法人税に係る更正決定当該更正決定に係る防衛特別法人税の同法第二条第七号に規定する法定申告期限(イ又はロの法人税に係る更正が同法第六十一条第一項第二号に規定する還付請求申告書に係る更正である場合には、当該還付請求申告書を提出した日)
イ法人が当該法人に係る租税特別措置法第六十六条の四第一項に規定する国外関連者との取引を同項に規定する独立企業間価格と異なる対価の額で行った事実に基づいてする法人税に係る更正決定
ロイに掲げる更正決定に伴い課税標準等又は税額等に異動を生ずべき法人税に係る更正決定
二前号イ若しくはロに掲げる更正決定又は同号イに規定する事実に基づいてする法人税に係る国税通則法第二条第六号に規定する納税申告書(同法第十七条第二項に規定する期限内申告書を除く。以下この号において「納税申告書」という。)の提出若しくは前号ロに規定する異動を生ずべき法人税に係る納税申告書の提出に伴い課税標準等又は税額等に異動を生ずべき防衛特別法人税に係る更正決定又は納税申告書の提出に伴いその防衛特別法人税に係る加算税についてする賦課決定その納税義務の成立の日
9租税特別措置法第六十六条の四第二十八項及び第二十九項の規定は、防衛特別法人税に係る国税通則法第七十二条第一項に規定する国税の徴収権の時効について準用する。
10第八項の規定により読み替えて適用される国税通則法第七十条第三項の規定による更正若しくは賦課決定又は同条第四項の規定による賦課決定により納付すべき防衛特別法人税に係る同法第七十二条第一項の規定の適用については、同項中「(第七十条第三項」とあるのは「(特別措置法第四十三条第八項(防衛特別法人税に係る法人税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される第七十条第三項」と、「、第七十条第三項」とあるのは「、特別措置法第四十三条第八項の規定により読み替えて適用される第七十条第三項」と、「第七十条第四項」とあるのは「特別措置法第四十三条第八項の規定により読み替えて適用される第七十条第四項」とする。
11租税特別措置法第六十六条の四第三十一項の規定は、防衛特別法人税に係る延滞税について準用する。
12租税特別措置法第六十六条の四の二の規定は、第八項第一号に掲げる更正決定により納付すべき防衛特別法人税の額及び当該防衛特別法人税の額に係る加算税の額について準用する。この場合において、同条第四項中「納税の猶予)」とあるのは「納税の猶予)(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第四十三条第十二項(防衛特別法人税に係る法人税法の適用の特例等)において準用する場合を含む。以下同じ。)」と、同条第六項中「の規定による納税の猶予を含む。)又は」と、同法第五十二条第一項」とあるのは「(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第四十三条第十二項(防衛特別法人税に係る法人税法の適用の特例等)において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による納税の猶予を含む。)又は」と、同法第五十二条第一項」と、「の規定による納税の猶予を含む。)又は」と、同条第十号」とあるのは「(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(令和五年法律第六十九号。以下「特別措置法」という。)第四十三条第十二項(防衛特別法人税に係る法人税法の適用の特例等)において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による納税の猶予を含む。)又は」と、同条第十号」と、「」とする」とあるのは「(特別措置法第四十三条第十二項(防衛特別法人税に係る法人税法の適用の特例等)において準用する場合を含む。)」とする」と読み替えるものとする。
13第七項から第十項までの規定は、法人が当該法人に係る租税特別措置法第五十九条の三第二項第一号に規定する関連者との間で行った同項第五号イに規定する特許権譲受等取引につき、同条第四項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
| 第七項 | 租税特別措置法 | 租税特別措置法第五十九条の三第十四項において準用する同法 |
| 第八項 | 第四十三条第八項( | 第四十三条第十三項( |
| 特例等) | 特例等)において準用する同条第八項 | |
| 第四十三条第八項」 | 第四十三条第十三項において準用する同条第八項」 | |
| 第八項第一号イ | 同項 | 同法第五十九条の三第四項 |
| 第九項 | 租税特別措置法 | 租税特別措置法第五十九条の三第十四項において準用する同法 |
| 第十項 | 第四十三条第八項( | 第四十三条第十三項( |
| 特例等) | 特例等)において準用する同条第八項 | |
| 第四十三条第八項の | 第四十三条第十三項において準用する同条第八項の |
14第七項から第十二項までの規定は、恒久的施設を有する外国法人の租税特別措置法第六十六条の四の三第一項に規定する内部取引につき、同項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
| 第七項 | 租税特別措置法 | 租税特別措置法第六十六条の四の三第十四項において準用する同法 |
| 第八項 | 第四十三条第八項( | 第四十三条第十四項( |
| 特例等) | 特例等)において準用する同条第八項 | |
| 第四十三条第八項」 | 第四十三条第十四項において準用する同条第八項」 | |
| 第八項第一号イ | 当該法人に係る租税特別措置法第六十六条の四第一項に規定する国外関連者との取引を同項に規定する独立企業間価格と異なる対価の額で行った | 租税特別措置法第六十六条の四の三第一項に規定する内部取引の対価の額とした額を同項に規定する独立企業間価格と異なる額とした |
| 第九項 | 租税特別措置法 | 租税特別措置法第六十六条の四の三第十四項において準用する同法 |
| 第十項 | 第四十三条第八項( | 第四十三条第十四項( |
| 特例等) | 特例等)において準用する同条第八項 | |
| 第四十三条第八項の | 第四十三条第十四項において準用する同条第八項の | |
| 第十一項 | 租税特別措置法 | 租税特別措置法第六十六条の四の三第十四項において準用する同法 |
| 第十二項 | 租税特別措置法 | 租税特別措置法第六十六条の四の三第十四項において準用する同法 |
| 第四十三条第十二項 | 第四十三条第十四項 | |
| 特例等) | 特例等)において準用する同条第十二項 |
15第七項から第十二項までの規定は、租税特別措置法第六十七条の十八第一項に規定する国外事業所等を有する内国法人の同項に規定する内部取引につき、同項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
| 第七項 | 租税特別措置法 | 租税特別措置法第六十七条の十八第十三項において準用する同法 |
| 第八項 | 第四十三条第八項( | 第四十三条第十五項( |
| 特例等) | 特例等)において準用する同条第八項 | |
| 第四十三条第八項」 | 第四十三条第十五項において準用する同条第八項」 | |
| 第八項第一号イ | 当該法人に係る租税特別措置法第六十六条の四第一項に規定する国外関連者との取引を同項に規定する独立企業間価格と異なる対価の額で行った | 租税特別措置法第六十七条の十八第一項に規定する内部取引の対価の額とした額を同項に規定する独立企業間価格と異なる額とした |
| 第九項 | 租税特別措置法 | 租税特別措置法第六十七条の十八第十三項において準用する同法 |
| 第十項 | 第四十三条第八項( | 第四十三条第十五項( |
| 特例等) | 特例等)において準用する同条第八項 | |
| 第四十三条第八項の | 第四十三条第十五項において準用する同条第八項の | |
| 第十一項 | 租税特別措置法 | 租税特別措置法第六十七条の十八第十三項において準用する同法 |
| 第十二項 | 租税特別措置法 | 租税特別措置法第六十七条の十八第十三項において準用する同法 |
| 第四十三条第十二項 | 第四十三条第十五項 | |
| 特例等) | 特例等)において準用する同条第十二項 |
16外国居住者等所得相互免除法第三十二条第一項の規定は、同項に規定する所得税等の非課税等に関する規定若しくは同項に規定する租税特別措置法の規定の適用により、又は外国居住者等所得相互免除法第十五条第三十項の規定が適用されないことにより、防衛特別法人税確定申告書を提出し、又は決定を受けた法人の当該防衛特別法人税確定申告書又は決定に係る基準法人税額の計算の基礎となる課税標準等又は税額等に関し、その内容が異なることとなった場合について準用する。
17外国居住者等所得相互免除法第三十二条第二項及び第三項の規定は、同条第一項の国税庁長官の確認があったことにより、内国法人の各課税事業年度の防衛特別法人税の額又は外国法人である外国居住者等(外国居住者等所得相互免除法第二条第三号に規定する外国居住者等をいう。次項において同じ。)の各課税事業年度の防衛特別法人税の額のうちに減額されるものがある場合について準用する。
18外国居住者等所得相互免除法第三十二条第五項の規定は、内国法人又は外国法人である外国居住者等が第三十四条各号に掲げる金額につき外国居住者等所得相互免除法第三十二条第二項又は第三項(これらの規定を前項において準用する場合を含む。)において準用する租税条約等実施特例法第七条第一項又は第二項の更正を受けた場合において、その更正に伴い、その更正に係る事業年度後の各課税事業年度の防衛特別法人税確定申告書に記載した、若しくは決定を受けた課税事業年度に係る第二十五条第一項第二号若しくは第四号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の金額)が過大となるとき、又はその更正に係る事業年度後の各課税事業年度の防衛特別法人税確定申告書に記載した、若しくは決定を受けた課税事業年度に係る同項第五号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の金額)が過少となるときのその更正を受けた内国法人又は外国法人である外国居住者等について準用する。この場合において、外国居住者等所得相互免除法第三十二条第五項中「第七条第四項」とあるのは「第七条第四項(同項の表法人税法第八十一条の項及び法人税法第百四十五条の項に係る部分に限る。)」と、「同条第四項の表所得税法第百五十三条の項及び法人税法第八十一条の項」とあるのは「同表法人税法第八十一条の項」と、「第三項(国税庁長官の確認があつた場合の更正の請求の特例等)」とあるのは「第三項(国税庁長官の確認があつた場合の更正の請求の特例等)(これらの規定を我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下「特別措置法」という。)第四十三条第十七項(防衛特別法人税に係る法人税法の適用の特例等)において準用する場合を含む。)」と、「において準用する租税条約等実施特例法」とあるのは「(特別措置法第四十三条第十七項(防衛特別法人税に係る法人税法の適用の特例等)において準用する場合を含む。)において準用する租税条約等実施特例法」と読み替えるものとする。
19外国居住者等所得相互免除法第三十二条第六項の規定は、第十七項において準用する同条第二項において準用する租税条約等実施特例法第七条第一項の規定又は第十七項において準用する外国居住者等所得相互免除法第三十二条第三項において準用する租税条約等実施特例法第七条第二項の規定による更正に係る還付金又は過納金について準用する。
20外国居住者等所得相互免除法第三十五条(外国居住者等所得相互免除法第三十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、防衛特別法人税に係る延滞税について準用する。
21外国居住者等所得相互免除法第三十六条(同条第一項の規定を外国居住者等所得相互免除法第三十七条第一項において準用する場合を含む。)及び第三十七条第二項の規定は、第八項第一号に掲げる更正決定により納付すべき防衛特別法人税の額及び当該防衛特別法人税の額に係る加算税の額について準用する。この場合において、外国居住者等所得相互免除法第三十六条第二項の表第二項の項中「第三十六条第一項」とあるのは「第三十六条第一項(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下「特別措置法」という。)第四十三条第二十一項において準用する場合を含む。以下同じ。)」と、同表第四項の項中「特例)」とあるのは「特例)(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第四十三条第二十一項(防衛特別法人税に係る法人税法の適用の特例等)において準用する場合を含む。以下同じ。)」と、同表第五項第二号の項中「第三十二条第一項」とあるのは「第三十二条第一項(特別措置法第四十三条第十六項において準用する場合を含む。)」と、同表第六項の項中「)第三十六条第一項(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の納税の猶予の特例)」とあるのは「)第三十六条第一項(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の納税の猶予の特例)(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第四十三条第二十一項(防衛特別法人税に係る法人税法の適用の特例等)において準用する場合を含む。以下同じ。)」と、「第三十六条第二項」とあるのは「第三十六条第二項(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第四十三条第二十一項(防衛特別法人税に係る法人税法の適用の特例等)において準用する場合を含む。)」と、外国居住者等所得相互免除法第三十七条第二項の表第二項の項中「第三十六条第一項」とあるのは「第三十六条第一項(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下「特別措置法」という。)第四十三条第二十一項において準用する場合を含む。以下同じ。)」と、同表第四項の項中「特例)」とあるのは「特例)(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第四十三条第二十一項(防衛特別法人税に係る法人税法の適用の特例等)において準用する場合を含む。以下同じ。)」と、同表第五項第二号の項中「第三十二条第一項」とあるのは「第三十二条第一項(特別措置法第四十三条第十六項において準用する場合を含む。)」と、同表第六項の項中「特例)」とあるのは「特例)(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第四十三条第二十一項(防衛特別法人税に係る法人税法の適用の特例等)において準用する場合を含む。)」と、「第三十六条第一項の」とあるのは「第三十六条第一項(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第四十三条第二十一項において準用する場合を含む。)の」と、「第三十六条第一項」」とあるのは「第三十六条第一項(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第四十三条第二十一項において準用する場合を含む。)」」と、「第三十七条第二項」とあるのは「第三十七条第二項(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第四十三条第二十一項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。
22租税条約等実施特例法第七条第一項又は第二項の規定は、これらの規定に規定する合意が行われたことにより、内国法人の各課税事業年度の防衛特別法人税の額又は相手国居住者等(租税条約等実施特例法第二条第四号に規定する相手国居住者等をいう。次項において同じ。)の各課税事業年度の防衛特別法人税の額のうちに減額されるものがある場合について準用する。
23租税条約等実施特例法第七条第四項(同項の表法人税法第八十一条の項及び法人税法第百四十五条の項に係る部分に限る。)の規定は、内国法人又は相手国居住者等が第三十四条各号に掲げる金額につき租税条約等実施特例法第七条第一項又は第二項(これらの規定を前項において準用する場合を含む。)の更正を受けた場合において、その更正に伴い、その更正に係る事業年度後の各課税事業年度の防衛特別法人税確定申告書に記載した、若しくは決定を受けた課税事業年度に係る第二十五条第一項第二号若しくは第四号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の金額)が過大となるとき、又はその更正に係る事業年度後の各課税事業年度の防衛特別法人税確定申告書に記載した、若しくは決定を受けた課税事業年度に係る同項第五号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の金額)が過少となるときのその更正を受けた内国法人又は相手国居住者等について準用する。この場合において、同表法人税法第八十一条の項中「更正の特例)」とあるのは「更正の特例)(これらの規定を我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下「特別措置法」という。)第四十三条第二十二項(防衛特別法人税に係る法人税法の適用の特例等)において準用する場合を含む。)」と、同表法人税法第百四十五条の項中「更正の特例)」とあるのは「更正の特例)(特別措置法第四十三条第二十二項(防衛特別法人税に係る法人税法の適用の特例等)において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。
24租税条約等実施特例法第七条第五項の規定は、第二十二項において準用する同条第一項又は第二項の規定による更正に係る還付金又は過納金について準用する。
25前各項に定めるもののほか、防衛特別法人税に係る法人税に関する法令の規定の技術的読替え、租税特別措置法第四十二条の四第八項第六号ロ若しくは第七号(これらの規定を同法第四十二条の四の二第二項又は第四十二条の五第三項第二号において準用する場合を含む。)、第四十二条の十四第一項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十七条の五第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第四項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定の適用がある場合における前節の規定の適用に関する事項その他この章の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六節 罰則
第四十四条偽りその他不正の行為により、第二十五条第一項第二号に規定する防衛特別法人税の額(第十六条の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算を同条の規定を適用しないでした防衛特別法人税の額)につき防衛特別法人税を免れ、又は第三十三条第一項の規定による防衛特別法人税の還付を受けた場合には、法人(人格のない社団等を含む。第三項、次条並びに第四十八条第一項及び第二項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人及び法人課税信託の受託者である個人を含む。以下第四十六条までにおいて同じ。)、代理人、使用人その他の従業者(当該法人が通算法人である場合には、他の通算法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者を含む。第四十八条第一項において同じ。)でその違反行為をした者は、十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2前項の免れた防衛特別法人税の額又は同項の還付を受けた防衛特別法人税の額が千万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、千万円を超えその免れた防衛特別法人税の額又は還付を受けた防衛特別法人税の額に相当する金額以下とすることができる。
3第一項に規定するもののほか、第二十五条第一項の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことにより、同項第二号に規定する防衛特別法人税の額(第十六条の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算を同条の規定を適用しないでした防衛特別法人税の額)につき防衛特別法人税を免れた場合には、法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4前項の免れた防衛特別法人税の額が五百万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、五百万円を超えその免れた防衛特別法人税の額に相当する金額以下とすることができる。
第四十五条正当な理由がなくて第二十五条第一項の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかった場合には、法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
第四十六条第二十二条第一項各号に掲げる事項を記載した防衛特別法人税中間申告書に偽りの記載をして税務署長に提出したときは、法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第四十七条次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一第四十二条第一項において準用する国税通則法第七十四条の二の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又は同条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
二第四十二条第一項において準用する国税通則法第七十四条の二の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。
第四十八条法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第四十四条第一項若しくは第三項又は前三条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。
2前項の規定により第四十四条第一項又は第三項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。
3人格のない社団等について第一項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第五章 たばこ税法の特例
(たばこ税の税率の特例)
第四十九条令和九年四月一日以後に製造たばこ(たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第三条に規定する製造たばこをいう。以下この条において同じ。)の製造場から移出され、又は保税地域(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十九条に規定する保税地域をいう。次項において同じ。)から引き取られる製造たばこに係るたばこ税の税率は、たばこ税法第十一条第一項の規定にかかわらず、当分の間、千本につき八千三百二円とする。
2令和九年四月一日以後にたばこ税法第十一条第二項に規定する特定販売業者以外の者により保税地域から引き取られる製造たばこに係るたばこ税の税率は、同条及び前項の規定にかかわらず、当分の間、千本につき一万五千九百二十四円とする。
第六章 防衛力強化資金
(資金の設置)
第五十条防衛力の抜本的な強化及び抜本的に強化された防衛力の安定的な維持のために確保する財源を防衛力の整備に計画的かつ安定的に充てることを目的として、当分の間、防衛力強化資金(以下「資金」という。)を設置する。
(資金の所属及び管理)
第五十一条資金は、一般会計の所属とし、財務大臣が、法令の定めるところに従い、管理する。
(資金への繰入れ)
第五十二条政府は、予算の定めるところにより、一般会計から資金に繰入れをすることができる。
2前項の規定による繰入金の財源については、防衛力強化税外収入をもって充てる。
(資金に充てる財源)
第五十三条資金は、前条第一項の規定による繰入金及び次条第一項の規定により預託した場合に生ずる利子をもって充てる。
(資金の預託)
第五十四条資金に属する現金は、財政融資資金に預託することができる。
2前項の規定により預託した場合に生ずる利子は、資金に編入するものとする。
(資金の使用)
第五十五条資金は、防衛力整備計画対象経費(第一条第三項に規定する防衛力整備計画対象経費をいう。第五十八条において同じ。)の財源に充てる場合に限り、予算の定めるところにより、使用することができる。
(資金の経理)
第五十六条資金の受払いは、歳入歳出外とし、その経理に関する手続は、財務省令で定める。
(資金の増減に関する計画表及び実績表)
第五十七条財務大臣は、毎会計年度、政令で定めるところにより、資金の増減に関する計画表(次項において「計画表」という。)及び資金の増減に関する実績表(以下この条において「実績表」という。)を作成しなければならない。
2内閣は、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十七条の規定に基づき毎会計年度の予算を国会に提出する場合においては、前々年度の実績表並びに前年度及び当該年度の計画表を添付しなければならない。
3内閣は、財政法第三十九条の規定に基づき毎会計年度の歳入歳出決算を会計検査院に送付する場合においては、当該年度の実績表を添付しなければならない。
4内閣は、財政法第四十条第一項の規定に基づき毎会計年度の歳入歳出決算を国会に提出する場合においては、当該年度の実績表を添付しなければならない。
第七章 防衛力強化税外収入等の使途
第五十八条令和五年度における第二条の規定による財政投融資特別会計財政融資資金勘定からの一般会計への繰入金及び第三条の規定による外国為替資金特別会計からの一般会計への繰入金並びに第四条の規定による独立行政法人国立病院機構の国庫納付金及び第五条の規定による独立行政法人地域医療機能推進機構の国庫納付金は、防衛力整備計画対象経費の財源又は資金への繰入れの財源に充てるものとする。
2令和八年度以降の各年度における防衛特別税の収入及びたばこ税の収入額の千分の百九十に相当する額は、防衛力整備計画対象経費の財源に充てるものとする。
3前二項に規定する収入のほか、令和五年度以降の各年度において、国有財産の処分による収入その他の租税収入以外の収入であって国会の議決を経た範囲に属するものは、防衛力整備計画対象経費の財源又は資金への繰入れの財源に充てるものとする。
附 則(抄)
(施行期日)
第一条この法律は、公布の日から施行する。
(財政投融資特別会計財政融資資金勘定の健全な運営を確保するために必要な措置)
第二条令和五年度から令和十四年度までの間、第二条第一項の規定による繰入金を繰り入れた後における財政投融資特別会計財政融資資金勘定の健全な運営を確保するために必要がある場合には、予算で定めるところにより、特別会計に関する法律第五十八条第一項の積立金から同勘定の歳入に繰り入れることができる。
2前項に規定する繰入金に相当する金額は、特別会計に関する法律第五十六条第一項の繰越利益の額から減額して整理するものとする。
附 則(令和七年三月三一日法律第一三号)(抄)
(施行期日)
第一条この法律は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二略
三次に掲げる規定令和八年四月一日
イからホまで略
ヘ第十二条の規定及び附則第六十二条から第六十七条までの規定
(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部改正に伴う防衛特別法人税に関する経過措置)
第六十二条第十二条の規定による改正後の我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下附則第六十七条までにおいて「新特別措置法」という。)第四章(第四節第一款を除く。)の規定は、法人(新特別措置法第六条第三号に規定する人格のない社団等を含む。)の令和八年四月一日以後に開始する課税事業年度(新特別措置法第十一条に規定する課税事業年度をいう。次項において同じ。)の新特別措置法第十条に規定する基準法人税額に対する防衛特別法人税について適用する。
2新特別措置法第四章第四節第一款の規定は、法人の令和九年四月一日以後に開始する課税事業年度(当該法人が新特別措置法第六条第七号に規定する通算子法人である場合には、当該法人に係る同条第六号に規定する通算親法人の同日以後に開始する課税事業年度の期間内に開始する当該法人の課税事業年度)の新特別措置法第二十一条第一項の規定による申告書について適用する。
3前二項に定めるもののほか、新特別措置法第四章の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部改正に伴うたばこ税の税率の特例に関する経過措置)
第六十三条別段の定めがあるものを除き、令和九年四月一日前に課した、又は課すべきであったたばこ税については、なお従前の例による。
2次の各号に掲げる期間内に、製造たばこ(新特別措置法第四十九条第一項に規定する製造たばこをいう。以下附則第六十六条までにおいて同じ。)の製造場から移出され、又は保税地域(同項に規定する保税地域をいう。次項並びに附則第六十五条及び第六十六条において同じ。)から引き取られる製造たばこに係るたばこ税の税率は、たばこ税法第十一条第一項及び新特別措置法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該各号に定める税率とする。
一令和九年四月一日から令和十年三月三十一日まで千本につき七千三百二円
二令和十年四月一日から令和十一年三月三十一日まで千本につき七千八百二円
3次の各号に掲げる期間内に、特定販売業者(たばこ税法第十一条第二項に規定する特定販売業者をいう。附則第六十六条第五項において同じ。)以外の者により保税地域から引き取られる製造たばこに係るたばこ税の税率は、同法第十一条、新特別措置法第四十九条及び前項の規定にかかわらず、当該各号に定める税率とする。
一令和九年四月一日から令和十年三月三十一日まで千本につき一万四千九百二十四円
二令和十年四月一日から令和十一年三月三十一日まで千本につき一万五千四百二十四円
(未納税移出に係る経過措置)
第六十四条令和九年四月一日前に製造たばこの製造場から移出された製造たばこで、たばこ税法第十二条第三項の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同項各号に定める日が同月一日以後に到来するもの(次項及び第三項の規定に該当するものを除く。)に限る。)について、同条第三項各号に定める日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該製造たばこに係るたばこ税の税率は、前条第二項第一号に定める製造たばこに係るたばこ税の税率とする。
2令和十年四月一日前に製造たばこの製造場から移出された製造たばこで、たばこ税法第十二条第三項の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同項各号に定める日が同月一日以後に到来するもの(次項の規定に該当するものを除く。)に限る。)について、同条第三項各号に定める日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該製造たばこに係るたばこ税の税率は、前条第二項第二号に定める製造たばこに係るたばこ税の税率とする。
3令和十一年四月一日前に製造たばこの製造場から移出された製造たばこで、たばこ税法第十二条第三項の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同項各号に定める日が同月一日以後に到来するものに限る。)について、同項各号に定める日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該製造たばこに係るたばこ税の税率は、新特別措置法第四十九条第一項に規定する製造たばこに係るたばこ税の税率とする。
(未納税引取り等に係る経過措置)
第六十五条次の表の上欄に掲げる法律の規定によりたばこ税の免除を受けて令和九年四月一日前に保税地域から引き取られた製造たばこについて、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該製造たばこ(次項及び第三項の規定に該当するものを除く。)に係るたばこ税の税率は、附則第六十三条第二項第一号又は第三項第一号に定める製造たばこに係るたばこ税の税率とする。
| 免除の規定 | 追徴の規定 |
| たばこ税法第十三条第一項 | 同条第七項 |
| 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十一条第一項 | 同条第五項 |
| 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十二条第一項 | 同条第四項 |
| 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十三条第三項 | 同条第五項において準用する関税定率法第十五条第二項、第十六条第二項又は第十七条第四項 |
| 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第七条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。) | 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第八条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。) |
2前項の表の上欄に掲げる法律の規定によりたばこ税の免除を受けて令和十年四月一日前に保税地域から引き取られた製造たばこについて、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該製造たばこ(次項の規定に該当するものを除く。)に係るたばこ税の税率は、附則第六十三条第二項第二号又は第三項第二号に定める製造たばこに係るたばこ税の税率とする。
3第一項の表の上欄に掲げる法律の規定によりたばこ税の免除を受けて令和十一年四月一日前に保税地域から引き取られた製造たばこについて、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該製造たばこに係るたばこ税の税率は、新特別措置法第四十九条第一項又は第二項に規定する製造たばこに係るたばこ税の税率とする。
(手持品課税)
第六十六条令和九年四月一日に、製造たばこの製造場又は保税地域以外の場所で製造たばこを販売のため所持する製造たばこの製造者又は販売業者がある場合において、その所持する製造たばこの本数(たばこ税法第十条の規定によりたばこ税の課税標準となる製造たばこの本数(加熱式たばこにあっては、新租税特別措置法第八十八条の規定によりたばこ税の課税標準となる製造たばこの本数)とし、二以上の場所で製造たばこを所持する場合には、その合計本数とする。以下この条において同じ。)が二万本以上であるときは、当該製造たばこについては、その者が製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日にその者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして、千本につき五百円のたばこ税を課する。
2前項に規定する者は、その所持する製造たばこで同項の規定に該当するものの貯蔵場所(たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第九条第六項に規定する小売販売業者にあっては、同法第二十二条第一項に規定する営業所。以下この項において同じ。)ごとに、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、令和九年四月三十日までに、その貯蔵場所の所在地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
一その貯蔵場所において所持する製造たばこの区分(たばこ税法第二条第二項に規定する製造たばこの区分をいう。以下この号において同じ。)及び区分ごとの数量
二前号の数量により算定した前項の規定によるたばこ税額及び当該たばこ税額の合計額
三その他参考となるべき事項
3前項の規定による申告書を提出した者は、令和九年九月三十日までに、当該申告書に記載した同項第二号に掲げるたばこ税額の合計額に相当するたばこ税を、国に納付しなければならない。
4前項の規定は、第二項の規定による申告書を提出すべき者で、当該申告に係るたばこ税につき、国税通則法に規定する期限後申告書若しくは修正申告書を同項の規定による申告書に係る前項の納期限前に提出したもの又は同法に規定する更正若しくは決定を受けたもののうち同法第三十五条第二項第二号の規定による日が前項の納期限前に到来するものについて準用する。
5第一項の規定によりたばこ税を課された、又は課されるべき製造たばこのうち、特定販売業者が、自ら保税地域から引き取った製造たばこで販売のため所持するものを輸出した場合又は自ら保税地域から引き取った製造たばこで販売のため所持するものを保税地域に入れ、あらかじめ政令で定めるところにより税関長の承認を受けて廃棄した場合において、当該特定販売業者が、政令で定めるところにより、当該製造たばこが同項の規定によりたばこ税を課された、又は課されるべきものであることにつき、当該製造たばこの輸出の申告をした、又は廃棄の承認を受けた税関の税関長の確認を受けたときは、当該たばこ税額に相当する金額は、たばこ税法第十五条第一項の規定に準じて、当該製造たばこにつき当該特定販売業者が納付した、若しくは納付すべき又は徴収された、若しくは徴収されるべきたばこ税額に相当する金額に係る還付に併せて、その者に還付する。
6次の各号に掲げる場合において、当該各号に規定する製造たばこ製造者(たばこ税法第六条第四項に規定する製造たばこ製造者をいい、同法第八条第三項の規定により製造たばこ製造者とみなされる者を含む。以下この項において同じ。)が政令で定めるところにより、当該製造たばこが第一項の規定によるたばこ税を課された、又は課されるべきものであることにつき、当該製造たばこの戻入れ又は移入に係る製造たばこの製造場の所在地を所轄する税務署長の確認を受けたときは、当該たばこ税額に相当する金額は、同法第十六条の規定に準じて、当該製造たばこにつき当該製造たばこ製造者が納付した、又は納付すべきたばこ税額(第二号に該当する場合にあっては、同号に規定する他の製造たばこの製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべきたばこ税額)に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、その者に係るたばこ税額から控除し、又はその者に還付する。
一製造たばこ製造者がその製造場から移出した製造たばこで、第一項の規定によるたばこ税を課された、又は課されるべきものが当該製造場に戻し入れられた場合(当該製造たばこで製造たばこの販売業者から返品されたものその他政令で定めるものが当該製造たばこ製造者の他の製造たばこの製造場に移入された場合を含む。)
二前号に該当する場合を除き、製造たばこ製造者が、他の製造たばこの製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた製造たばこで第一項の規定によるたばこ税を課された、又は課されるべきものを製造たばこの製造場に移入し、当該製造たばこをその移入した製造場から更に移出した場合
7たばこ税法第二十六条(第二号を除く。)の規定は、第二項の規定による申告書を提出しなければならない者について準用する。
8令和十年四月一日に、製造たばこの製造場又は保税地域以外の場所で製造たばこを販売のため所持する製造たばこの製造者又は販売業者がある場合において、その所持する製造たばこの本数が二万本以上であるときは、当該製造たばこについては、その者が製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日にその者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして、千本につき五百円のたばこ税を課する。
9第二項から第七項までの規定は、前項の規定によりたばこ税を課する場合について準用する。この場合において、第二項中「前項」とあるのは「第八項」と、「令和九年四月三十日」とあるのは「令和十年五月一日」と、第三項中「令和九年九月三十日」とあるのは「令和十年十月二日」と、第五項中「第一項の規定により」とあるのは「第八項の規定により」と、第六項中「第一項」とあるのは「第八項」と読み替えるものとする。
10令和十一年四月一日に、製造たばこの製造場又は保税地域以外の場所で製造たばこを販売のため所持する製造たばこの製造者又は販売業者がある場合において、その所持する製造たばこの本数が二万本以上であるときは、当該製造たばこについては、その者が製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日にその者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして、千本につき五百円のたばこ税を課する。
11第二項から第七項までの規定は、前項の規定によりたばこ税を課する場合について準用する。この場合において、第二項中「前項」とあるのは「第十項」と、「令和九年四月三十日」とあるのは「令和十一年五月一日」と、第三項中「令和九年九月三十日」とあるのは「令和十一年十月一日」と、第五項中「第一項の規定により」とあるのは「第十項の規定により」と、第六項中「第一項」とあるのは「第十項」と読み替えるものとする。
12第一項、第八項又は第十項の規定により課するたばこ税に関する調査については、これらの規定に規定する者の製造たばこを保管したと認められる者又は保管すると認められる者を国税通則法第七十四条の五第一号ニに規定する者とそれぞれみなして、同条(同号ニに係る部分に限る。)並びに同法第七十四条の七、第七十四条の八、第七十四条の十三、第百二十八条(第二号及び第三号中同法第七十四条の五第一号ニに係る部分に限る。)及び第百三十条の規定を適用する。この場合において、同号ニ中「イ又はロに規定する者に原料を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関しイ又はロに規定する者と取引があると認められる者」とあるのは、「イに規定する者の製造たばこを保管したと認められる者又は保管すると認められる者」とする。
13第二項(第九項又は第十一項において準用する場合を含む。)の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことによりたばこ税を免れたときは、その違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
14前項の犯罪に係る製造たばこに対するたばこ税に相当する金額の三倍が五十万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、五十万円を超え当該たばこ税に相当する金額の三倍以下とすることができる。
15第二項(第九項又は第十一項において準用する場合を含む。)の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかったときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
16法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第十三項又は前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して第十三項若しくは第十四項又は前項の罰金刑を科する。
17前項の規定により第十三項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部改正に伴うたばこ税の収入額に関する経過措置)
第六十七条令和八年度におけるたばこ税の収入に限り、新特別措置法第五十八条第二項の規定の適用については、同項中「千分の百九十」とあるのは、「千分の四十五」とする。
2令和九年度におけるたばこ税の収入に限り、新特別措置法第五十八条第二項の規定の適用については、同項中「千分の百九十」とあるのは、「千分の百十一」とする。
3令和十年度におけるたばこ税の収入に限り、新特別措置法第五十八条第二項の規定の適用については、同項中「千分の百九十」とあるのは、「千分の百五十六」とする。
4令和十一年度におけるたばこ税の収入に限り、新特別措置法第五十八条第二項の規定の適用については、同項中「千分の百九十」とあるのは、「千分の百八十四」とする。
(罰則に関する経過措置)
第七十九条この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第八十条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(令和八年三月三一日法律第一二号)(抄)
(施行期日)
第一条この法律は、令和八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から四まで略
五次に掲げる規定令和九年一月一日
イからニまで略
ホ第十三条の規定(同条中我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第四十三条第二十五項の改正規定を除く。)並びに附則第八十九条第一項及び第九十二条の規定
六及び七略
八次に掲げる規定令和十年一月一日
イ略
ロ第十三条中我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第四十三条第二十五項の改正規定(「第九項」を「第十項」に改める部分に限る。)
(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第八十九条令和九年一月一日から附則第一条第十号に定める日の前日までの間における第十三条の規定による改正後の我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(次項において「新特別措置法」という。)第五条の二第七号の規定の適用については、同号中「、第三十八条の三第五項又は」とあるのは、「又は」とする。
2施行日から附則第一条第十三号に定める日の前日までの間における新特別措置法第四十三条第二十五項の規定の適用については、同項中「第四十二条の四の二第二項又は第四十二条の五第三項第二号」とあるのは、「第四十二条の四の二第二項」とする。
(罰則に関する経過措置)
第九十九条この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第百条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。