国際関係の緊急時に特定の国を原産地とする物品に課する関税に関する政令
(令和四年政令第百七十九号)
【制定文】
内閣は、関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)第三条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
関税暫定措置法第三条第一項(国際関係の緊急時に特定の国を原産地とする物品に課する関税率)に規定する政令で定める国は、次の表の上欄に掲げる国とし、同項に規定する政令で定める物品は、同表の中欄に掲げる物品とし、同項に規定する政令で定める期間は、同表の下欄に掲げる期間とする。
| 国名 | 物品 | 期間 |
| ロシア | 関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)別表に掲げる物品 | 令和四年四月二一日から令和八年三月三一日まで |
附 則
この政令は、公布の日の翌日から施行する。
附 則(令和五年三月三一日政令第一五九号)
この政令は、令和五年四月一日から施行する。
附 則(令和六年三月三〇日政令第一五九号)
この政令は、令和六年四月一日から施行する。
附 則(令和七年三月三一日政令第一三八号)
この政令は、令和七年四月一日から施行する。