【法令番号:令和四年政令第百七十九号】

【最終改正:令和7年3月31日政令第138号】

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【制定文】

内閣は、関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)第三条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。

関税暫定措置法第三条第一項(国際関係の緊急時に特定の国を原産地とする物品に課する関税率)に規定する政令で定める国は、次の表の上欄に掲げる国とし、同項に規定する政令で定める物品は、同表の中欄に掲げる物品とし、同項に規定する政令で定める期間は、同表の下欄に掲げる期間とする。
国名 物品 期間
ロシア 関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)別表に掲げる物品 令和四年四月二一日から令和八年三月三一日まで

附 則

この政令は、公布の日の翌日から施行する。

附 則(令和五年三月三一日政令第一五九号)

この政令は、令和五年四月一日から施行する。

附 則(令和六年三月三〇日政令第一五九号)

この政令は、令和六年四月一日から施行する。

附 則(令和七年三月三一日政令第一三八号)

この政令は、令和七年四月一日から施行する。