【法令番号:令和四年政令第九号】

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【制定文】

内閣は、公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号)第十九条の規定に基づき、この政令を制定する。

公益通報者保護法第十九条の政令で定める権限は、同法第十一条第四項の規定並びに同条第五項及び第六項(これらの規定を同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による権限とする。

附 則

この政令は、公益通報者保護法の一部を改正する法律(令和二年法律第五十一号)の施行の日(令和四年六月一日)から施行する。